Contract
競 争 加 入 者 心 得
(趣旨)
第1 国立大学法人鳥取大学(以下「鳥取大学」という。)で発注する工事、製造の請負契約及び物品の供給契約の競争入札をしようとする者は、この心得の定めるところによるものとする。
(入札保証金)
第2 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額(消費税額及び地方消費税額を含む額)の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第3 第2に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
種 類 | 価 値 |
銀行又は発注者が確実と認める金融機関が振り出 し又は支払いを保証した小切手 | 小切手金額 |
郵便為替証書 | 証 書 金 額 |
郵便振替払出証書 | 証 書 金 額 |
利付国債 | 債 権 金 額 |
銀行等の入札保証 | 保 証 金 額 |
(入札保証金等の納付)
第4 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、発注者の指定する者に提出しなければならない。
第5 競争加入者は、入札保証金として担保を提供する場合は、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、発注者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、第4及び第5の規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として担保を提供するときは担保の種類、担保の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第7 競争加入者は、保険会社との間に鳥取大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を発注者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第8 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決
定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の鳥取大学への帰属)
第9 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、鳥取大学に帰属するものとする。
(入札)
第10 競争加入者は、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第11 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第12 指名競争に参加する者として指名された者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を発注者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
二 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、発注者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第13 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第14 競争加入者は、未xx者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を競争加入者の代理人とすることはできない。
2 競争加入者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間代理人とすることはできない。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(入札場の自由入退場の禁止)
第15 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員 (以下「入札関係職員」という。)及び第27の立会い職員以外の者は入場することができない。
第16 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第17 競争加入者又はその代理人は、発注者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第18 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第19 入札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第20 競争加入者は、入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び工事若しくは製造の表示又は供給物品名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
第21 第20に規定する入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第22 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第23 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第24 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第25 発注者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第26 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
三 競争に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名、入札金額の記載のない入札書
四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
六 工事若しくは製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載が不明確な入札書
八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
九 納付した入札保証金の額が入札金額の百分の五に達しない場合の当該入札書
十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十一 入札公告、指名通知書及び競争加入者心得に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出した入札書
十二 xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
十三 その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第27 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第28 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(鳥取大学会計規則第26条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が 鳥取大学にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 第29 予定価格が 1,000 万円を超える工事又は 1,000 万円を超える製造その他の請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者 により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(鳥取 大学会計規則第26条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が鳥 取大学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の 相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされ ないおそれがあると認められる申込みをした者は、鳥取大学の行う調査に協力しなけ
ればならない。
第30 第29に規定する契約について、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(鳥取大学会計規則第26条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が鳥取大学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第31 第29及び第30の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第32 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、発注者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)
第33 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第34 契約書を作成する場合においては、落札者は、発注者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があ るときは、発注者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。 第35 落札者が第34に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取
り消すものとする。
(請書等の提出)
第36 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第34に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第37 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上[1
00分の30以上]の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
[注:[ ]は当該契約が特定調達契約に該当する場合に、100分の10以上に代えて記載する。]
第38 契約の相手方は、契約保証金を別紙第3号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、発注者の指定する者に納付しなければならない。
第39 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第40 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、発注者に提出しなければならない。
第41 契約の相手方は、保険会社との間に鳥取大学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を発注者に提出しなければならない。
第42 契約の相手方は、工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を発注者に提出しなければならない。
第43 落札者は、契約保証金に代わる担保を納付するときは、契約履行期間を保証する担保によらなければならない。
(契約保証金の鳥取大学への帰属)
第44 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、鳥取大学に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第45 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第46 入札をした者は、入札後、この心得、契約書案、契約基準、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(その他)
第47 物品供給契約の場合、競争加入者は封印した入札書とともに次に掲げる書類を
「納入できることを証明する書類」として、入札書の提出期限までに各1部を提出しなければならない。
一 入札機器の技術仕様書
技術仕様書は別添の仕様書に示す技術的要件の項目に応じて、入札機器の性能等を数値又は具体的な表現で記載すること。
二 入札機器のカタログ
三 入札機器の構成図・構成内訳
品名、規格、数量を記載すること。
四 入札機器を納入できることを証明する書類(代理店証明書等)
五 アフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明する書類
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として担保を提供 するときは、担保の種類、担保の額面全額の種類ごとの枚数及び額面総額
〔競争入札事項名〕
上記競争入札の入札保証金として、上記現金(又は担保の名称)を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、国立大学法人鳥取大学に帰属するものであることを了承しました。
平成 年 月 日
国立大学法人鳥取大学 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔会 社 名〕
〔代表者名〕 印
第2号様式
入 札 辞 退 届
〔請負に付される工事名〕
このたび、上記工事の指名を受けましたが、都合により入札を辞退いたします。平成 年 月 日
国立大学法人鳥取大学 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔会 社 名〕
〔代表者名〕 印
第3号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として担保を提供するときは、担保の種類、担保の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額
〔契約事項名〕
上記○○○○(契約事項名)の契約保証金として、上記の現金(又は担保の名称)を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国立大学法人鳥取大学に帰属するものであることを了承しました。
平成 年 月 日
国立大学法人鳥取大学 御中
受 注 者(又は供給)
〔住 所〕
〔会 社 名〕
〔代表者名〕 印