8.印紙税については、ご参考として掲載しています。税額等のご確認は、お近くの税務署または国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご参照 の上、お問合せください。
産業廃棄物処理委託契約書について(ひな形)
(公益社団法人 全国産業廃棄物連合会作成の標準様式)
■x x
標準様式1.産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書標準様式2.産業廃棄物処分委託基本契約書
標準様式3.産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書
標準様式4.産業廃棄物処理委託基本契約書(記入式)
産業廃棄物処理委託基本契約約款(以下「約款」という。)
■標準様式1〜3(処理内容に応じて選択)
廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法令の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、報酬の支払いに関する事項、法で要求している基準以上の事項等についても盛り込んでいます。
収集・運搬の委託は標準様式1、処分の委託は標準様式2、収集・運搬及び処分の委託は標準様式3の3種類がありますので、処理内容に応じて、様式を選択してください。
記載事項はアンダーライン、第3条第1項の各項目、表の空欄、契約の有効期間及び甲乙各々の記名押印の箇所です。
記載の文章を取捨選択し、記入欄を追加・変更した上でご利用ください。
■標準様式4(記入式)及び約款
廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法令の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、報酬の支払いに関する事項等についても盛り込んでいます。
空欄に契約区分に応じた必要事項を記入して、委託契約書を作成してください。〈委託業務の内容〉の「適正処理に必要な情報」では情報提供が不十分な場合は、書面を追加で添付してください。
本契約書の取り扱い
※取扱い上のご注意
1.この標準様式は、産業廃棄物処理委託契約を行う際に必要である委託契約書のひな形です。契約当事者間の交渉により、内容の変更もしくは削除、新たな条項の追加等は必要に応じて行ってください。なお、廃棄物処理法で定められた記載事項は削除できません。
2.標準様式1〜3の委託契約書中の条文に①、②、③と番号が付されている場合は、個々の契約の状況に照らして適切な条文を選択して用います。また委託契約書には、選択した条文のみを記載します。
3.実際の契約の条件によっては、標準様式1の第3条第5項、標準様式2の第3条第5項及び、標準様式3の第3条第5項を委託契約書に載せなくてもかまいません。
4.各様式の第8条は、廃棄物処理法省令事項に定める事由以外の事由も含めた条文となっています。例えば経済的事由等です。
5.標準様式2、標準様式3及び標準様式4は、個々の最終処分の場所(所在地)、方法及び処理能力の情報を特定して管理するために、最終処分先に任意の番号を記載します。
6.標準様式3を用いる場合及び標準様式4において契約区分3を選択する場合は、収集・運搬業務と処分業務を同一の産業廃棄物処理業者に委託する場合にのみ用います。
7.標準様式4は、収集・運搬業務、処分業務、収集・運搬及び処分業務の3つの業務内容から、1つを選択した上で用います。
8.印紙税については、ご参考として掲載しています。税額等のご確認は、お近くの税務署または国税庁ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx)をご参照の上、お問合せください。
標準様式1
産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書
収 入
印 紙
排出事業者: (以下「甲」という。)と、
収集運搬業者: (以下「乙」という。)は、
甲の事業場: から排出される産業廃棄物の収集・
運搬に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法令の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は、以下のとおりであり、乙は、この事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市: | 許可都道府県・政令市: | |
許 可 の 有 効 期 限: | 許 可 の 有 効 期 限: | |
事 業 範 囲: | 事 業 範 囲: | |
許 可 の 条 件: | 許 可 の 条 件: | |
許 可 番 号: | 許 可 番 号: |
〔特管〕
許可都道府県・政令市: | 許可都道府県・政令市: | |
許 可 の 有 効 期 限: | 許 可 の 有 効 期 限: | |
事 業 範 囲: | 事 業 範 囲: | |
許 可 の 条 件: | 許 可 の 条 件: | |
許 可 番 号: | 許 可 番 号: |
2(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集・運搬単価は、次のとおりとする。
種 類:
数 量:
単 価(税抜):
3(輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
(注:下記の①②のいずれかを選択すること。)
① 輸入廃棄物: 無 |
② 輸入廃棄物: 有 |
4(運搬の最終目的地)
乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。
氏 名: (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) |
住 所: |
許可都道府県・政令市: |
許可の有効期限: |
事 業 の 区 分: |
産業廃棄物の種類: |
許 可 の 条 件: |
許 可 番 号: |
事 業 場 の 名 称: |
所 在 地: |
5 (積替保管)(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)
①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類: 積替保管施設の所在地: 積替保管施設の保管上限:
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2 甲は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委
託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ乙と協議の上、定めるものとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」の
「容器貼付用ラベル」参照)。
4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は、委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正
を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5 甲は、次の産業廃棄物について、契約の有効期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類:
提示する時期又は回数:
第4条(甲乙の責任範囲)
1 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第2条第4項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 乙が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方
(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票、又は電子マニフェストの運搬終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、業務を一時停止し、直ちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2 甲は、乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上で、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1 甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務の報酬を支払う。
2 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬は、第2条第2項で定める単価(税抜)に基づき算出する。
3 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、本契約を解除することができる。
3.甲又は乙から契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって乙の
もとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度、甲乙が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
第14条(契約の有効期間)
本契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とし、期間満了の ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は、各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
印
乙
印
標準様式2
産業廃棄物処分委託基本契約書
収 入
印 紙
排出事業者: (以下「甲」という。)と、
処分業者: (以下「乙」という。)は、
甲の事業場: から排出される産業廃棄物の処分に関
して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法令の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1 (乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎処分に関する事業範囲
〔産廃〕 | 〔特管〕 |
許可都道府県・政令市: | 許可都道府県・政令市: |
許 可 の 有 効 期 限: | 許 可 の 有 効 期 限: |
事 業 区 分: | 事 業 区 分: |
産業廃棄物の種類: | 産業廃棄物の種類: |
許 可 の 条 件: | 許 可 の 条 件: |
許 可 番 号: | 許 可 番 号: |
2 (委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分単価は、次のとおりとする。種 類 :
数 量 :
単価(税抜):
3 (輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
① 輸入廃棄物: 無 |
② 輸入廃棄物: 有 |
(注:下記の①②のいずれかを選択すること。)
4 (処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 | : |
所 在 地 | : |
処 分 の 方 法 | : |
施設の処理能 | : |
5 (最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
6 (搬入業者)
第2条第2項の産業廃棄物の第2条第4項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
氏 名:
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所: 許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 : 許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号: 許 可 番 号:
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ乙と協議の上、定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」の
「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は、委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、次の産業廃棄物について、契約の有効期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関
又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類:
提示する時期又は回数:
第4条(甲乙の責任範囲)
1 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し甲に負担させない。
3 乙が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方
(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェストD票、又は電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、直ちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上で、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1 甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処分業務の報酬を支払う。
2 甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する報酬は、第2条第2項で定める単価(税抜)に基づき算出する。
3 甲の委託する産業廃棄物の処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙から契約を解除した場合においては、本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にした
がい、その都度甲乙が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
第14条(契約の有効期間)
本契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とし、期間満了の ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は、各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
印
乙
印
標準様式3
産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書
収 入
印 紙
排出事業者: (以下「甲」という。)と、
処分業者: (以下「乙」という。)は、
甲の事業場: から排出される産業廃棄物の収集・
運搬及び処分に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法令の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1 (乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市: | 許可都道府県・政令市: | |
許 可 の 有 効 期 限: | 許 可 の 有 効 期 限: | |
事 業 範 囲: | 事 業 範 囲: | |
許 可 の 条 件: | 許 可 の 条 件: | |
許 可 番 号: | 許 可 番 号: |
〔特管〕
許可都道府県・政令市: | 許可都道府県・政令市: | |
許 可 の 有 効 期 限: | 許 可 の 有 効 期 限: | |
事 業 範 囲: | 事 業 範 囲: | |
許 可 の 条 件: | 許 可 の 条 件: | |
許 可 番 号: | 許 可 番 号: |
◎処分に関する事業範囲
〔産廃〕 | 〔特管〕 | |
許可都道府県・政令市: | 許可都道府県・政令市: |
|
許 可 の 有 効 期 限: | 許 可 の 有 効 期 限: | |
事 業 区 分: | 事 業 区 分: | |
産業廃棄物の種類: | 産業廃棄物の種類: | |
許 可 の 条 件: | 許 可 の 条 件: | |
許 可 番 号: | 許 可 番 号: |
2 (委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。
◎収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価
種 類 | : |
数 量 | : |
単価(税抜) | : |
◎処分に関する種類、数量及び委託単価
種 類 | : |
数 量 | : |
単価(税抜) | : |
3 (輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
① 輸入廃棄物: 無 |
② 輸入廃棄物: 有 |
(注:下記の①②のいずれかを選択すること。)
4 (処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称: 所 在 地: 処 分 の 方 法: 施設の処理能力:
5.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
6.(収集・運搬過程における積替保管)(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)
①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:
積替保管施設の保管上限:
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2 甲は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ乙と協議の上、定めることとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」の
「容器貼付用ラベル」参照)。
4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は、委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5 甲は、次の産業廃棄物について、契約の有効期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類:
提示する時期又は回数:
第4条(甲乙の責任範囲)
1 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方
(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に
提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応 じたマニフェストB2票、B4票、B6票、又は電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業 務についてはマニフェストD票、又は電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、業務を一時停止し、直ちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上で、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1 甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務及び処分業務の報酬を支払う。
2 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する報酬は、第2条第2項で定める単価(税抜)に基づき算出する。
3 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙から契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行
する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
第14条(契約の有効期間)
本契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とし、期間満了の ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は、各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
印
乙
印
標準様式4
産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書
収 入
印 紙
平成 年 月 日
下記契約区分1〜3のうちいずれか1つ該当するものに◯印を付けてください。
契約区分 1 甲は、甲の事業場から出る産業廃棄物の収集・運搬を乙に委託する。
2 甲は、甲の事業場から出る産業廃棄物の処分を乙に委託する。
3 甲は、甲の事業場から出る産業廃棄物の収集・運搬及び処分を乙に委託する。本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
甲及び乙は、下記<委託業務の内容>に記載された産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集・運搬もしくは処分又は収集・運搬及び処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律にしたがい適正に行うため、本契約書、産業廃棄物処理委託基本契約約款及び本契約書添付の書類によって産業廃棄物処理委託基本契約を締結する。
住所
排出事業者 氏名(法人にあっては名称)
(甲) 代表者 印(以下「甲」と言う。)
住所
処理業者 氏名(法人にあっては名称)
(乙) 代表者 印(以下「乙」と言う。)
事業の範囲(下表の許可区分の□の該当するものに「レ」を記入し、許可品目を記入してください。また、空欄は斜線を引いてください。)
許可区分 | □収集運搬(積み込み場所) | □収集運搬(荷下ろし場所) |
産業廃棄物の許可品目 | ||
特別管理産 業廃棄物の許可品目 | ||
許可区分 | □中間処理( ) | □最終処分( ) |
産業廃棄物の許可品目 | ||
特別管理産業廃棄物の 許可品目 |
※ 乙は、この事業の範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとし、許可事項に変更があったときは、速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
<委託業務の内容> (※の欄については、ア・イのうち該当するものに◯印をつけてください。また、空欄は斜線を引いてください。)
(1) 契約の有効期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
(2) 契約区分が1(収集・運搬)又は3(収集・運搬及び処分)の場合、乙の運搬の最終目的地及び積替・保管に関する事項
運搬の最終目 的地の所在地 | ||
※ ア 積替・保管を行う | イ 積替・保管を行わない | |
積替・保管の所在地 | 搬入できる廃棄物の種類 | |
積替えのための保管上限 | ||
安定型産業廃棄物であるときは、積替・保管場所において他の廃棄物と混合すること の許否 | ※ ア 混合する イ 混合しない | |
安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物とを混合して委託する場合、積替・保管場所に おいて、手選別を行うことの許否 | ※ ア 手選別をする イ 手選別しない |
(3)輸入廃棄物の有・無-委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、「有」に○印を付けます。契約区分が2(処分)又は3(収集・運搬及び処分)の場合の乙の処分に関する事項。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
産業廃棄物の 種類 | |||||||||||
予定数量 | ( ㎏・l・t・m3・台・個) | ( ㎏・l・t・m3・台・個) | ( ㎏・l・t・m3・台・個) | ( ㎏・l・t・m3・台・個) | ( ㎏・l・t・m3・台・個) | (合計予定数量) ( ㎏・l・t・m3・台・個) | |||||
収集・運搬単価(税抜) | 円/( ㎏・l・t・m3・台・個) | 円/( ㎏・l・t・m3・台・個) | 円/( ㎏・l・t・m3・台・個) | 円/( ㎏・l・t・m3・台・個) | 円/( ㎏・l・t・m3・台・個) | (合計予定収集・運搬金額) 円 | |||||
処分単価(税抜) | 円/( ㎏・l・t・m3・台・個) | 円/( ㎏・l・t・m3・台・個) | 円/( ㎏・l・t・m3・台・個) | 円/( ㎏・l・t・m3・台・個) | 円/( ㎏・l・t・m3・台・個) | (合計予定処分金額) 円 | |||||
処分の方法 | |||||||||||
処分施設の 処理能力 | |||||||||||
処分施設 の所在地 | |||||||||||
最終処分(再生を含む)施設の所在地 (予定地) | (番号) | (番号) | (番号) | (番号) | (番号) | ||||||
(番号) | (番号) | (番号) | (番号) | (番号) | |||||||
(番号) | (番号) | (番号) | (番号) | (番号) | |||||||
適正処理に必要な情報 | 性状・荷姿 | ||||||||||
性状の変化 | |||||||||||
混合等による変化 | |||||||||||
含有マークの有 無/石綿含有産廃の有無/特定産廃の有無/その他取扱注意事 項 |
(4) 委託する産業廃棄物の種類、予定数量、契約単価、適正処理に必要な情報等。契約区分が2(処分)又は3(収集・運搬及び処分)の場合の、乙の処分、最終処分及び再生利用等に関する事項。(( )内の単位はいずれか1つを選んで○で囲み、予定数量の欄並びに収集・運搬単価及び処分単価の欄には、車の台数、容器の個数等を単位としてもよいが、必ずトラックの積載重量、容器の容量等単位の明確になるものを特約の記載欄に記入します。)
「最終処分(予定)の情報記載欄」に続く
最終処分(予定)の情報記載欄
最終処分先の番号 | 最終処分の方法 | 最終処分施設の処理能力 |
標準様式4.産業廃棄物処理委託基本契約約款
第1条 (法令の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条 (委託内容)
1 契約内容に収集・運搬の委託が含まれる場合には、乙は、甲から委託された廃棄物を<委託業務の内容
>に示す運搬の最終目的地の所在地まで許可された車両で適正に運搬する。
2 契約内容に処分の委託が含まれる場合には、乙は、甲から委託された廃棄物を<委託業務の内容>に示す方法及び施設にて適正に処分する。
第3条 (適正処理に必要な情報の提供)
1 甲は、廃棄物の適正処理のために必要な情報として、
<委託業務の内容>の適正処理に必要な情報の欄に記入し、乙に通知しなければならない。
2 (1)甲は、<委託業務の内容>の「適正処理に必要な情報」では情報提供が不十分な場合、「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)を参考に、書面にて提供しなければならない。
(2)甲は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等に変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議の上、定めることとする。
第4条 (甲乙の責任範囲)
1 乙の責任範囲は、次のとおりとする。
(1)委託業務が契約区分1(収集・運搬)の場合は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から、運搬の最終目的地の所在地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
(2)委託業務が契約区分2(処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
(3)委託業務が契約区分3(収集・運搬及び処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙が、第1項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 乙が第 1 項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲
の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4 第 1 項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条 (再委託の禁止)
乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条 (義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条 (委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、次のマニフェスト又は、電子マニフェストの報告で代えることができる。
(1)契約区分1(収集・運搬)については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、 B6票、又は電子マニフェストの運搬終了報告で代えることができる。
(2)契約区分2(処分)についてはマニフェストD票、又は電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
(3)契約区分3(収集・運搬及び処分)については、収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票、又は電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務についてはD票、又は電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第9条 (報酬・消費税・支払い)
1 甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の報酬を支払う。
2 甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬は、<委託業務の内容>(4)の表に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
3 甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項(2)、
標準様式4.産業廃棄物処理委託基本契約約款
第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条 (内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項(2)、第8条の場合も同様とする。
第11条 (機密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条 (契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙から契約を解除した場合においては、本契約 に基づいて甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理が 未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その廃棄物に対する本契約区分に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている廃棄物についての収集・運搬もしくは処分、又はその両方の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬、処分又はその両方を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を、甲の費用をもって当該廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条 (協議)
特 約 (〈委託業務の内容〉(4)トラックの積載重量、容器の容量等単位が明確になるものを記載、その他)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。