Contract
113 災害時における応急対策資機材の供給に関する協定書(株式会社東海大阪レンタル)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社東海大阪レンタル(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策資機材の供給について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、伊勢市内において災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。)第2条第1号に定める災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、応急対策を実施するに当たり必要な資機材を、迅速かつ円滑に供給を行うために必要な事項を定めるものとする。
(供給の要請)
第2条 甲は、災害時において、資機材を必要とする時は、乙に対し、乙の保有する又は調達できる資機材について優先的な供給を要請することができる。
2 乙は、前項の規定により、甲から要請を受けた時は、その緊急性に鑑み、可能な範囲において資機材を甲に優先的に供給するものとする。
(資機材の種類)
第3条 甲が、乙に要請する資機材は、次に掲げるものとする。
(1) 発電機
(2) 照明機器
(3) 冷暖房機器
(4) 仮設トイレ
(5) その他甲が要請し、乙の供給可能なもの
(協力の要請及び受諾)
第4条 甲は、第2条の規定による要請は、資機材供給要請書(様式第1号)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等により要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、甲からの要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において可能な限り当該要請に応じるものとする。ただし、乙が被災したこと等により資機材の供給に応ずることができない場合は、遅滞なく、その旨を甲に通知連絡する。
(資機材の引渡し)
第5条 資機材の搬入又は設置場所は、甲が指定する場所とし、甲又は甲が指定した者を当該場所に派遣して資機材を確認のうえ引渡しを受けるものとする。
2 甲が指定する場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙による運搬が困難である場合は、甲又は甲の指定する者が引渡し場所まで資機材の運搬を行うものとする。
3 乙は、資機材の引渡し後速やかに資機材供給完了報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等により報告し、事後速やかに文書を提出するものとする。
(費用の負担)
第6条 乙が、甲の要請により供給した資機材の対価及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上で決定するものとする。
(費用の支払い)
第7条 前条の規定に基づき、甲が負担する費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を支払うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、本協定に関する連絡窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。
(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、本協定に定める事項を円滑に推進するため、定期的な情報交換に努めるものとする。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和2年3月31日とする。ただし、有効期間満了の日の1ヶ月前までに、甲又は乙から別段の意思表示がないときは、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第11条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って甲及び乙が協議の上で決定するものとする。
第6 編
協定等一覧
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有する。令和元年 10 月 29 日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 大阪府茨木市目垣2丁目34番地21号株式会社東海大阪レンタル
取締役執行役員社長 濱田 喜代巳
様式第1号(第4条関係)
年 月 日
株式会社東海大阪レンタル 御中
伊勢市長
資機材供給要請書
災害時における応急対策資機材の供給に関する協定書に基づき、下記のとおり資機材の供給を要請します。
記
資機材名 | 規格 | 数量 | 搬入日時 | 搬入(設置)場所 | 備考 |
伊勢市 連絡担当者
所属(チーム名) | |
職名・氏名 | |
連 絡 先 |
様式第2号(第5条関係)
年 月 日
伊勢市長
株式会社東海大阪レンタル
資機材供給完了報告書
災害時における応急対策資機材の供給に関する協定書に基づき、下記のとおり資機材を供給したことを報告します。
記
資機材名 | 規格 | 数量 | 搬入日時 | 搬入(設置)場所 | 備考 |
第6 編
協定等一覧
株式会社東海大阪レンタル 連絡担当者
所 属 | |
職名・氏名 | |
連 絡 先 |
114 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書(株式会社ゼンリン)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙✰地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下✰とおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号✰事項を目的とする。
(1) 甲✰区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそ✰おそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23条✰2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したとき✰、乙✰地図製品等✰供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間✰平常時から✰防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図✰作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力✰向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下✰用語はそれぞれ以下✰意味を有するも✰とする。
(1) 「住宅地図」とは、伊勢市全域を収録した乙✰住宅地図帳を意味するも✰とする。
(2) 「広域図」とは、伊勢市全域を収録した乙✰広域地図を意味するも✰とする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙✰住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するも✰とする。
(4) 「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するため✰認証ID及びパスワードを意味するも✰とする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWN✰総称を意味するも✰とする。
(地図製品等✰供給✰要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲から✰要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するも✰とする。
2 甲は、地図製品等✰供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するも✰とする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるも✰とし、事後、速やかに要請書を提出するも✰とする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するも✰とする。
4 本条に基づく地図製品等✰供給にかかる代金及び費用は、次✰とおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等✰代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等✰搬送にかかる費用は、乙が負担するも✰とする。
(地図製品等✰貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項✰規定に基づく地図製品等✰供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量✰住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するも✰とする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲✰事務所内において、善良なる管理者✰注意義務をもって保管・管理するも✰とする。なお、乙が、住宅地図及び広域図✰更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版✰住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるも✰とする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等✰保管・管理状況等を確認することができるも✰とする。
(地図製品等✰利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるも✰とする。
(1) 災害対策本部設置期間中✰閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議✰うえ定める期間及び条件✰範囲内で✰複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図✰利用を開始したときは、速やかに別途定める乙✰報告先に報告するも✰とする。また、当該住宅地図✰利用を終了したときは、速やかに従前✰保管場所にて保管・管理するも✰とする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外✰平常時において、防災業務を目的として、甲✰当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができるも✰とする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙✰許諾を得るも✰と
し、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙✰ZNET TOWN利用約款に記載✰条件に従うも✰とする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互✰連携体制を整備し、災害時に備えるも✰とする。
(有効期間)
第7条 本協定✰有効期間は、本協定末尾記載✰締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了✰3ヶ月前までに当事者✰一方から相手方に対し書面による別段✰意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるも✰とし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定✰解釈そ✰他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるも✰とする。
第6 編
協定等一覧
以上、本協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰うえ各1通を保有する。
2020年1月30日
甲)三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市市長
乙)愛知県名古屋市熱田区沢上2丁目1番32号
株式会社ゼンリン 中部支社支社長
115 各種災害時におけるマルチコプターを用いた情報収集および情報連携に関する協定(中部電力パワーグリッド株式会社)
伊勢市(以下「甲」という。)と中部電力パワーグリッド株式会社(以下「乙」という。)は,各種災害時における対応に関し,以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は,甲および乙が,各種災害時において迅速な情報収集および円滑な情報連携を実施することを目的とする。
(定 義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は,次の各号に定めるとおりとする。
(1)「災害」とは,災害対策基本法第2条第1号に規定する被害をいう。
(2)「乙の託送供給区域」とは,伊勢市内をいう。
(本協定の適用範囲)
第3条 本協定の適用範囲は,乙の託送供給区域とする。
(マルチコプターの使用用途)
第4条 乙が所有するマルチコプターの使用用途は,災害時に道路等の公共施設が寸断された進入困難な箇所において,乙の判断により被害状況を把握するための巡視とする。
(マルチコプターの飛行場所)
第5条 乙が所有するマルチコプターの飛行場所は,航空法第百三十二条および飛行場所を管轄する甲が規定する法規制に則した場所とする。
(マルチコプターの飛行方法)
第6条 乙が所有するマルチコプターの飛行方法は,航空法第百三十二条の二および飛行場所を管轄する甲が規定する法規制に則した方法とする。
(マルチコプターの飛行連絡)
第7条 乙は,乙の託送供給区域に災害が発生した場合であって,かつ第4条に則したマルチコプターの使用が必要と判断したとき,これに関わる情報を甲に連絡する。
二 甲は,前項を受け,必要に応じてマルチコプターを飛行させる場所の住民等への対応を行う。
(情報提供)
第8条 乙は,災害復旧に甲の協力を要すると判断した場合,乙が所有するマルチコプターの運用により把握した被害状況に係る情報を,自ら行う業務に支障がない範囲において,甲に提供するものとする。
(情報管理)
第9条 甲は,本協定に基づいて知り得た情報については,公知の情報を除き,本協定終了後においても,情報の秘密保持を徹底するものとする。ただし,事前に甲および乙が該当情報の開示について合意した場合はこの限りではない。
(安全管理)
第 10 条 本協定の実施にあたっては,甲乙双方が協力し,安全の確保に万全を期して行うものとする。
(損害賠償)
第 11 条 損害賠償は次の各号に定めるとおりとする。なお,各号に該当しない損害賠償は,甲および乙の協議により解決にあたるものとする。
(1)甲または乙が,故意又は過失により,相手方に損害を与えた場合,当該加害者は,相手方に対し損害賠償を行う。
(2)甲または乙が,第三者に損害を与えた場合,当該加害者に故意または過失があるときは,当該加害者が当該第三者に損害賠償を行う。
(本協定の有効期間)
第 12 条 本協定の有効期間は,本協定の締結日から 1 年間とする。なお,期間満了 3 か月前までに甲および乙のいずれからも変更又は廃止の申し出がないときは,本協定期間満了の日の翌日から更に 1 年間継続するものとし,以降も同様とする。
(対応窓口)
第 13 条 本協定の運営に係る事項についての対応窓口は,次に定めるとおりとする。
(甲) 伊勢市役所 危機管理部 危機管理課
(乙) 中部電力パワーグリッド株式会社伊勢営業所 契約サービス課
(その他)
第 14 条 本協定は 2 通作成し,甲および乙がそれぞれ記名押印の上,各 1 通を保管するものとする。
第6 編
協定等一覧
二 本協定の各条項の解釈について疑義が生じた場合,若しくは本協定内容の見直しが必要になった場合,又は本協定に定めのない事項が発生した場合は,その都度甲および乙の協議により,必要な事項について定めるものとする。
2020 年6月 15 日
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号甲 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
三重県伊勢市岩渕一丁目9番24号乙 中部電力パワーグリッド株式会社
伊勢営業所長 中西 利夫
116 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書(株式会社 キナン 伊勢営業所)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社キナン(以下「乙」という。)は、地震等の災害時におけるレンタル機材の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、伊勢市内に地震災害、風水害等の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、乙が保有する仮設トイレ、投光機、冷暖房機器、発電機、トラック(クレーン付)、その他のレンタル機材(以下「機材」という。)を甲に提供することについて定め、もって被害の拡大防止と被災施設等の早期復旧を図ることを目的とする。
(要 請)
第2条 甲は、災害時において被害の拡大が予想されると判断したときは、乙に対し、乙の保有する供給が可能な機材の提供等を要請することができる。
2 乙は、前項の協力に対応するため、機材の供給可能な体制を保持するよう努めるものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、前条の要請を行うときは、機材提供要請書(別紙)を乙に提出するものとする。但 し、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請することが出来るものとし、後日速やかに機材提供要請書を乙に提出するものとする。
(機材の運搬、設置、引渡し)
第4条 機材の設置及び引渡し場所、運搬経路は、甲、乙協議の上決定するものとし、設置及び引渡し場所までの機材の運搬は、原則として乙が行うものとする。但し、乙の運搬が困難な場合は、甲または甲の指定するものが行う事とする。
2 乙は、機材の運搬に当たり、道路の不通等により、提供及び運搬に支障が生じた場合は、その対策について甲と協議するものとする。
3 甲は、当該設置及び引渡し場所に職員を派遣し、機材を確認のうえ引き取るものとする。
4 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることが出来る。
(費用の負担)
第5条 甲は、機材の提供、設置及び運搬に必要な費用を負担するものとし、その額は、乙が通常賃貸している価格により算出した額とする。
(協定の有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月 31 日とする。但し、期間満了の
1か月前までに甲、乙いずれからも申し出がない場合は、協定期間を1年間延長するものとし、以後についてもこの例によるものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名捺印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。
令和2年8月 26 日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市小木町28
第6 編
協定等一覧
株式会社キナン 伊勢営業所所 長 池田 信昭
117 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書(株式会社 油米)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社 油米(以下「乙」という。)とは、伊勢市内に地震、風水害、大火災、その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して被災者及び避難者(以下「被災者等」という。)の救援活動を円滑に行なうため、次のとおり協定を締結する。
(協力体制の確保)
第1条 災害時に必要な石油類燃料の調達及び安定供給を行うため、甲は、乙に対しての情報の提供及び必要な要請を行うものとする。
2 乙は、災害時における石油類燃料の供給に関する協定を締結するにあたり、甲の要請に備えることとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において石油類燃料を必要とする場合、乙に対して石油類燃料の供給及び石油類燃料の運搬について要請することができる。
(要請への協力)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急に鑑み、可能な範囲において、石油類燃料の優先供給及び運搬に協力する。
(石油類燃料の運搬)
第4条 石油類燃料の運搬は乙が行う。ただし、乙が運搬できない場合は、甲又は甲が指定する者が行うものとする。
2 石油類燃料の引渡しは、甲の指定する場所とし、甲は、当該引渡し場所に職員を派遣し、納品を確認の上、引き取るものとする。
(費用の負担)
第5条 前2条に規定する石油類燃料の対価及び運搬に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する対価及び費用は、乙が提出する納品書等に基づき、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(補償)
第6条 甲は、第4条の規定により、乙又は甲の指定により運搬に従事した者が、その責に帰することができない事由により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になったときは、「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例」(昭和37年
10月13日三重県条例第46号)の規定に準じて、その損害を補償するものとする。
(価格高騰の防止)
第7条 乙は、災害時において石油類燃料価格の高騰の防止に努めるものとする。
(防災意識の向上)
第8条 乙は、日常的に石油類燃料の備蓄、緊急対応設備の整備等従業員の防災意識の向上に努め、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
(災害時の協力事項の発動)
第9条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が「伊勢市災害対策本部」を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協議事項)
第 10 条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有し、甲又は乙が、この協定を終了させる意思表示がない限りその効力は継続するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙押印の上、各1通を保有するものとする。令和2年8月 26 日
甲:三重県伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙:三重県伊勢市大世古1丁目1番 16 号株式会社 油米
第6 編
協定等一覧
代表取締役 大 西 泰 夫
118 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書(株式会社 油米)
伊勢市((以下「甲」という。)株式会社 油米(以下「乙」という。)とは、南海トラフ地震等の大規模地震発生時における帰宅困難者に対する支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、市内において地震による災害が発生し、交通が途絶した場合において生じる帰宅困難者を支援するため、必要な事項を定める。
(支援の内容)
第2条 甲は、乙に対して、乙の給油所において、帰宅困難者に対する一時休憩所、水道水、トイレの提供及び地図等による道路情報、ラジオ等で得た通行可能な道路情報等の提供を要請することができる。
2 甲は、乙に対して、乙の給油所付近の道路状況及び付近の被害状況について報告を求めることができる。
3 甲及び乙は、前項に定めのない事項について、相互に要請することができる。
(支援の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急に鑑み、可能な範囲において、帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。
(経費の負担)
第4条 前条に規定する支援に要する経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ情報の交換を行うものとする。
(協議事項)
第6条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第7条 この協定は、協定締結の日から効力を有し、甲又は乙が、この協定を終了させる意思表示がない限りその効力は継続するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙は押印のうえ各1通を保有するものとする。令和2年8月 26 日
甲:三重県伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙:三重県伊勢市大世古1―1―16株式会社 油米
代表取締役 大 西 泰 夫
119 災害時における物資の輸送等に関する協定書(ヤマト運輸株式会社 三重主管支店)
伊勢市(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社三重主管支店(以下「乙」という。)は、災害時における物資の輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、伊勢市域で地震、風水害、その他の災害が発生し、又はそのおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、物資の輸送等を実施する必要が生じたときにおける甲が乙に対して行う協力要請に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に乙の協力が必要と認めるときは、次の各号に掲げる事項について乙に要請し、乙は、業務に支障のない範囲で協力するよう努めるものとする。
(1) 甲が指定する場所(避難所等)への物資の輸送等
(2) 甲の管理する施設及び甲が指定した物資配送等拠点等への乙社員の派遣(運営指導等)
(3) 乙が管理する施設の提供
(4) 物資の輸送等に必要な資機材等の提供
(5) 前号に掲げるもののほか、甲及び乙が必要と認める事項
(要請手続)
第3条 前条に規定する事項(以下「協力業務」という。)の要請は、要請書(第1号様式)の提出をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で支援協力を要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。
(報告)
第6 編
協定等一覧
第4条 乙は、前条の要請に基づき実施した協力業務が終了したときは、終了報告書(第2号様式)により甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 第3条の甲の要請に基づき、乙が実施した協力業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の金額は、災害の発生直前における市場の適正な価格等を基準にして、甲乙協議して定めるものとする。
(費用の支払)
第6条 前条第1項に規定する費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による請求があったときは、災害が沈静化した後、速やかに乙に支払いを行うものとする。
(損害の負担)
第7条 甲の要請に基づく協力業務により生じた損害の負担は、甲乙協議して定めるものとする。ただし、乙の責に帰する理由により生じた損害の負担は、乙が負うものとする。
(平常時の連携)
第8条 甲及び乙は、災害時における連絡責任者、連絡先等を定め、平常時より相互の連絡体制の整備に努めるものとする。
2 乙は、甲から要請があったときは、業務に支障のない範囲で甲が実施する訓練等に参加し、連携の強化を図るものとする。
(災害時の情報提供)
第9条 甲及び乙は、協力業務の実施にあたり、相互に災害情報を提供するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第10条 甲及び乙は、協力業務を行う場合において知り得た秘密情報を、第三者に漏らしてはいけない。
(損害補償)
第11条 甲の要請に基づく協力業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は障害の状態になったときは、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)により行うものとし、その適用がない場合は、伊勢市消防団員等公務災害補償条例(平成17年伊勢市条例第 209 号)の例により、これを補償するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日から適用し、その効力を有するものとし、甲又は乙が書面により協定解除の申し出がない限り、その効力は継続するものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定内容に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙押印の上、各1通を保有するものとする。
令和2年 10 月 29 日
(甲) 伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
(乙) 四日市市中村町字半谷2293-1ヤマト運輸株式会社 三重主管支店主管支店長 高木 強
第1号様式(第2条関係)
第 号
年 月 日
様
印
伊勢市長
要 請 書
第6 編
協定等一覧
「災害時における物資の輸送等に関する協定」第3条に基づき、下記のとおり要請します。
記
1 要請理由
2 要請内容
3 要請期間
4 必要な人員及び資機材
5 担当部署、担当者名、連絡先
6 その他
第2号様式(第3条関係)
年 月 日
伊勢市長 様
印
終 了 報 告 書
年 月 日付け 第 号の要請に基づく協力業務について、下記のとおり終了しましたので報告します。
記
1 期 間
年 月 日 ~ 年 月 日
2 協力業務内容
3 従事者数、従事場所、従事日数
4 担当部署、担当者名、連絡先
120 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施設等の提供に関する協定書(株式会社グリーンズ)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社グリーンズ(以下「乙」という。)は、伊勢市内に地震、風水害及びその他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)の災害時要配慮者(以下「要配慮者」という。)に対する宿泊施設等の提供について、次のとおり協定を締結する。
(定義)
第1条 この協定において要配慮者とは、次に掲げる者のうち、甲が特に必要と認める者をいう。
(1)高齢者(甲が特に必要と認める場合を除き、原則として 65 歳以上の者に限る。)
(2)障がい者(甲が特に必要と認める場合を除き、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
(3)乳幼児
(4)妊産婦
(5)その他集団生活等が困難な者
(6)上記(1)から(5)までと同一世帯の者及び甲が必要と認めた介護者
(施設の使用の要請)
第2条 甲は、要配慮者が甲の指定する避難所では生活が困難な場合、次に掲げる施設(以下、「当該宿泊施設」という。)を避難所として使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
(1)施設名称 コンフォートホテル伊勢所在地 伊勢市吹上 1-3-26
第6 編
協定等一覧
(2)施設名称 伊勢シティホテル所在地 伊勢市吹上 1-11-31
(協力の受諾)
第3条 乙は、甲から前条に定められた協力の要請を受けたときは、部屋が空いていない等の正当な理由がない限り受諾するよう努めるものとする。
(使用期間)
第4条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、災害発生後から、要配慮者の応急仮設住宅、自宅その他の居住施設が確保されるまでの間で甲が指定した期間とし、3か月を限度とする。ただし、必要に応じて、甲乙協議のうえ、3か月を限度に使用期間を延長できるものとする。
(使用終了への努力)
第5条 甲は、乙が当該宿泊施設における通常の営業を再開できるよう配慮するとともに、当該宿泊施設の使用について早期終了に努めるものとする。
2 要配慮者が当該宿泊施設の使用を終了し、そのまま居座り続けた場合、甲の責任と負担により退去させることとする。
(使用時の事故等にかかる責任)
第6条 当該宿泊施設を要配慮者が使用した際に発生した事故等に対し、乙に損害が発生した場合は、原則、甲がその損害を賠償するものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由による事故等については、乙がその損害を賠償するものとする。
(要請の手続等)
第7条 甲は、第2条の規定による施設の使用について、乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではないものとし、事後に書面で報告を行うものとする。
(1)要配慮者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の氏名、連絡先等
(3)使用する期間
(経費の負担)
第8条 利用料等の金額は当該災害もしくは過去の災害時に設定された災害救助法の特別基準の金額に基づき、甲乙が協議して決定するものとする。
(取消料)
第9条 甲が、第2条の規定により当該宿泊施設の使用の協力要請を行った後、使用開始日までに取消しの申出をした場合において、乙は、甲に対して取消料は請求できないものとする。ただし、甲からの当該宿泊施設の使用の協力要請に基づき手配した食事に関する費用について、甲に対して請求することができるものとする。
(請求及び支払)
第 10 条 乙は、第8条の規定による経費を、利用者名簿を添付し、甲に請求するものとする。
2 甲は、乙からの請求があったときは、内容を精査確認し、速やかに乙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の締結期間は、協定締結の日から令和 13 年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
(協議事項)
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
令和2年 11 月 30 日に締結した「災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施設等の提供に関する協定書」は、本協定の締結をもって廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
令和5年2月1日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 四日市市浜田町5-3株式会社グリーンズ
代表取締役 村木 雄哉
121 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書(シンフォニアエンジニアリング株式会社)
伊勢市(以下「甲」という。)とシンフォニアエンジニアリング株式会社(以下「乙」という。) は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙が所有する施設を地域住民などの津波緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。なお、津波緊急避難所と は、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が所有する次に掲げる施設を津波緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | シンフォニアエンジニアリング株式会社 |
所在地 | 三重県伊勢市竹ケ鼻町99番地96 |
所有者 | シンフォニアエンジニアリング株式会社 |
構造等 | 鉄骨造 4階建て |
建築年月 | 令和2年3月 |
使用場所 | 2階以上廊下及び階段 |
収容人数 | 約 60 人 |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改、築等により、対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第6 編
協定等一覧
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、乙及び地域住民等が津波緊急避難所としての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び地域住民は、対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
(施設の解錠)
第6条 対象施設の解錠について、甲は必要な整備を行うものとする。
(利用者責任)
第7条 乙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所の表示、公開)
第8条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則として、それを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年2月4日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市竹ケ鼻町99番地96
シンフォニアエンジニアリング株式会社代表取締役 吉田 道生
122 伊勢市・日本下水道事業団災害支援協定(日本下水道事業団)
伊勢市(以下「甲」という。)と日本下水道事業団(以下「乙」という。)とは、甲の所管する下水道施設について災害が発生した場合において乙が行う下水道施設の維持又は修繕に関する工事その他の支援(以下「災害支援」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的等)
第1条 この協定は、乙が行う災害支援に関して基本的な事項を定め、災害支援の円滑な実施により、災害が生じた下水道施設の機能の迅速な回復を図り、もって浸水被害の拡大その他の生活環境の悪化又は公共用水域の水質の悪化を防止することを目的とする。
2 この協定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第15条の2に規定する災害時維持修繕協定である。
(対象)
第2条 この協定の対象となる災害は、次に掲げる原因により生ずるものとする。
一 暴風、竜巻、豪雨、落雷、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象
二 その他甲と乙の協議により定めるもの
2 この協定の対象となる下水道施設は、別記に掲げるもの(以下「協定下水道施設」という。)とする。
(災害支援の内容)
第3条 乙が行う災害支援は、次に掲げるものとする。
一 災害の状況を確認するために行う現地調査(協定下水道施設の点検を含む。)
二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和26年政令第107号)第5条1項の規定による災害報告に必要な資料の作成
第6 編
協定等一覧
三 協定下水道施設について、その応急工事又は復旧工事が完了するまでの間、暫定的にその機能を確保するために行う簡易消毒の実施、仮設ポンプの設置その他の維持又は修繕に関する工事
四 災害査定に必要な設計図書その他の関係資料の作成(作成のために行う現地調査を含む。)及び災害査定への立会
五 前各号に掲げる災害支援に附帯する支援
(災害支援の要請の方法)
第4条 甲は、乙に災害支援を要請しようとする場合には、文書により行うものとする。ただし、文書によることができない場合には、電子メールの送信又はファクシミリ装置を用いた送信(これらの送信ができないときは、口頭又は電話)により当該要請を行うことができる。
2 前項ただし書の場合においては、甲は、事後において速やかに、乙に文書を交付するものとする。
(災害支援の実施)
第5条 乙は、前条の要請があったときは、その人員等に応じて可能な範囲で、第3条に規定する災害支援を行うものとする。
(災害支援の完了の報告)
第6条 乙は、前条の規定による災害支援の全部又は一部を完了したときは、甲に対し、速やかにその内容を報告するものとする。
(費用の負担)
第7条 甲は、乙が行った災害支援に要した費用(第3条第1号及び第2号に規定する災害支援に要したものを除く。)を負担するものとする。
2 乙は、前項の費用として、職員の人件費及び旅費、使用した機材又は薬品の代価その他の実費に相当する額を甲に請求するものとする。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに乙に支払うものとする。
(廃止)
第8条 甲又は乙においてこの協定を継続できない事情が生じたときは、甲乙協議の上、この協定を廃止することができる。
2 甲又は乙がこの協定の定めに違反した場合においては、甲又は乙は、違反した相手方への書面による通告をもって、この協定を廃止することができる。
(事務局)
第9条 この協定に基づく災害支援に係る事務局は、次のとおりとする。一 甲の事務局 伊勢市 上下水道部 上下水道総務課
二 乙の事務局 日本下水道事業団 東海総合事務所 施工管理課
(協定の有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から令和7年3月31日までとする。
(現況届の提出)
第11条 甲は、協定を締結したときは、乙に対し、遅滞なく、現況届を提出するものとする。
2 甲は、前項により提出した現況届の内容に変更が生じたときは、直ちに変更後の現況届を乙に提出する者とする。
3 甲は、前2項に規定する現況届に基づき、当該協定を締結した日から起算して1年を経過するごとに、その間の経過を速やかに乙に報告するものとする。
4 第1項及び第2項に定める現況届は、様式によるものとする。
(その他)
第12条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲と乙が協議して定める。この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各々1通を保有する。
令和4年4月1日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 東京都文京区湯島二丁目31番27号日本下水道事業団
代表者 理事長 森 岡 泰 裕
(別記)
一 五十鈴川中村浄化センター二 吹上ポンプ場
三 茶屋ポンプ場
四 明神ポンプ場
五 桜橋第1ポンプ場六 桜橋第2ポンプ場七 黒瀬ポンプ場
八 有連ポンプ場
九 下野ポンプ場
十 溝口第1ポンプ場十一 溝口第2ポンプ場十二 小林ポンプ場
十三 馬瀬第1ポンプ場
第6 編
協定等一覧
協定下水道施設
様式
令和 年 月 日
日本下水道事業団 理事長 殿
災害支援協定に係る現況届
伊勢市・日本下水道事業団災害支援協定第11条に基づき現況届を提出します。
市町村名 | ||||
担当部署名 | ||||
担当者役職及び氏名① | ||||
担当者役職及び氏名② | ||||
災害時 緊急連絡先 | 電話番号 | |||
FAX | ||||
維持管理委託先 | 業者名 | |||
電話番号 | ||||
FAX | ||||
対象施設名 | ||||
ルート図 | 一般平面図 | 水位関係図 | ||
最新図面作成年月日 | ||||
設備フロー図 | 施設平面図 | 断面図 | ||
最新図面作成年月日 | ||||
留意事項 |
※1 ご担当者様は2名以上ご登録願います。
※2 災害時緊急連絡先が複数ある場合は「,」で区切ってご記入願います。
※3 維持管理委託先がない場合は、「維持管理委託先」欄をご記入いただく必要はありません。維持管理委託先が複数ある場合は、行を増やしてご記入願います。
※4 「対象施設名」欄は、対象施設ごとに対象施設名及び最新の図面の作成年月日を記載してください。また、施設が複数ある場合は別紙を作成するか、行を増やしてご記入願います。
※5 「留意事項」欄は、災害支援時に留意すべきことがあればご記入願います。
123 災害時相互応援協定書(静岡県袋井市)
三重県伊勢市と静岡県袋井市は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合における相互の応援について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、いずれかの市に災害が発生した時に、被災市の要請に基づき応急措置を円滑に遂行するため、基本的な事項について定める。
(応援の種類等)
第2条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧に必要な資機材並びに物資の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)救援、医療、防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣
(5)災害救助ボランティアの斡旋
(6)被災児童生徒の受入れ
(7)被災者の一時収容のための施設の提供及び住宅の斡旋
(8)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の手続)
第6 編
協定等一覧
第3条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害及び被害が予想される状況
(2)前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量
(3)前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場での従事内容
(4)応援場所、応援場所の経路及び現場付近の状況
(5)応援の期間及び必要とされる装備品
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された市は、可能な限りこれに応ずるよう取り組むものとする。
2 協定市は、応援の要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出動することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき必要な応援を実施するものとする。
3 応援の要請を受けた市が応援を実施できない場合は、当該要請をした市に速やかにその旨を連絡するものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1)職員の派遣に要する経費は、応援を行う市が負担するものとし、応援に派遣した職員が、その業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償については、応援を行う市が行うものとする。
(2)応援に派遣した職員が、その業務上第三者に損害を与えた場合は、応援を受けた市が負担するものとする。ただし、応援を受ける市への往復の途中に第三者に損害を与えた場合は、応援を行う市の責任とする。
(3)前各号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する経費は、原則として応援を受けた市が負担するものとする。
(指揮権)
第6条 応援を行う市の職員が応援に従事するときは、応援を受ける市の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。
(連絡責任者)
第7条 第3条の規定による応援の手続を、緊急時において確実かつ円滑に行うため、各市に連絡責任者を置くものとする。
(体制の整備)
第8条 各市は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(雑則)
第9条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各市が協議して定めるものとする。
(適用日)
第 10 条 この協定は、令和3年3月25日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、各市記名・押印の上、各1通を保有するものとする。
令和3年3月25日
三重県伊勢市長 鈴木 健一
静岡県袋井市長 原 田 英 之
124 原子力災害時における袋井市民の県外広域避難に関する協定書(静岡県袋井市)
三重県伊勢市(以下「伊勢市」という。)と静岡県袋井市(以下「袋井市」という。)とは、浜岡原子力発電所において原子力災害が発生した場合における袋井市民の広域避難(以下「広域避難」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、伊勢市及び袋井市が原子力災害時に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223
号)第 86 条の9の規定及び「袋井市原子力災害広域避難計画」に基づき行う袋井市民の広域避難計画を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(広域避難の基本的事項)
第2条 伊勢市は、原子力災害時に、袋井市民の生命及び身体を保護するため、三重県内へ避難し、又は一時移転する必要があると認められる場合であって、袋井市から受入要請があったときには、伊勢市が被災し、又は被災するおそれがあり受入れが困難な場合など正当な理由があると認めら れる場合を除き、三重県及び関係機関と連携して避難者の受入れを行うものとする。
2 袋井市が静岡県及び三重県を通じて伊勢市に対して行う要請内容は、次のとおりとする。
(1)避難所の開設
(2)袋井市による運営体制が整うまでの避難所の運営及び避難所運営に付随する業務
3 避難所の開設等の避難所運営は、袋井市の要請を踏まえて、初動対応(3日程度を目安)は伊勢市で対応し、できる限り速やかに袋井市に引き継ぐ。
4 袋井市は、静岡県とともに、国や関係事業者、三重県、伊勢市と連携して、広域避難に係る避難所の運営等に必要となる人員・物資・資機材等を確保し、伊勢市の負担が過大なものとならないよう配慮しなければならない。
第6 編
協定等一覧
5 袋井市は、三重県及び伊勢市の協力を得て、あらかじめ避難所となる候補施設を可能な範囲で把握しておくものとする。
(広域避難の受入要請等)
第3条 伊勢市に対する広域避難の受入要請は、災害対策基本法第 86 条の9第1項に基づき、袋井市が静岡県及び三重県を通して行うものとする。
2 伊勢市は、三重県と広域避難の受入れについての協議が整った場合は、速やかに避難の受入準備を開始する。
(受入期間)
第4条 前条第1項の規定による要請を受け、伊勢市が広域避難の受入れをする場合の期間は、原則として1箇月以内とする。それ以降は、より広範囲での移転等の可能性も含め、国及び静岡県、三重県が調整する。
(費用の負担)
第5条 避難者の受入れに要した費用は、原則として袋井市が負担するものとする。
2 袋井市は、前項に規定する費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、伊勢市に対し当該費用の一時繰替支弁を求めることができるものとする。
(情報の交換)
第6条 伊勢市及び袋井市は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、伊勢市及び袋井市の危機管理担当課長とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、伊勢市及び袋井市が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、各市が記名・押印の上、各1通を所持する。
令和3年3月25日
三重県伊勢市長 鈴木健一
静岡県袋井市長 原 田 英 之
125 緊急消防援助隊三重県大隊等の応援出動における食料等の供給に関する協定書の実施に係る覚書
三重県(以下「甲」という。)と三重県生活協同組合連合会(以下「乙」という。)とは、令和3年3月 29 日に締結した「緊急消防援助隊三重県大隊等の応援出動における食料等の供給に関する協定書(以下「本協定」という。)の実施に関し、甲及び乙、並びに三重県内を管轄する消防本部
(以下「丙」という。)と次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
なお、本覚書で使用する用語は、本覚書の別段の定義がない限り、本協定と同じ意味を有する。
(要請)
第1条 本協定第1条に規定する要請の詳細は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)緊急消防援助隊三重県大隊等(以下「三重県大隊等」という。)とは、緊急消防援助隊三重県大隊及び統合機動部隊、土砂・風水害機動支援部隊等の各種部隊のことを指す。
(2)三重県大隊等が、本協定に基づき応援出動を行い、又は出動が見込まれる場合において、甲は乙に対し、第2陣以降の三重県大隊等への食料等の供給について速やかに要請を行うものとする。
(供給する食料等の範囲)
第2条 本協定第4条に規定する供給する食料等の範囲については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)甲は丙と調整の上、乙が供給可能な食料等の中から、食料等を発注するものとする。なお、乙が必要数の食料等を調達できない場合は、甲に連絡し、甲は直ちに丙に連絡する。特に、大規模災害においては、被災者への支援を優先するため調達できない食料等がありうるものとする。
第6 編
協定等一覧
(2)乙が供給する食料等については、別表第1に掲げるものとし、丙の意見を踏まえ、甲と乙にて協議の上、適宜更新できるものとする。
(食料等の運搬及び引渡し)
第3条 本協定第5条に規定する食料等の運搬及び引渡しについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)乙から食料等の引渡しを行う場所は、甲が指定する三重県内の場所とする。ただし、甲が指定する場所が、三重県大隊等の集結場所(別表第2)の場合、三重県内のみならず、県境をまたぐ隣県においても運搬及び引き渡しを行うものとする。
(2)乙が運搬することが困難な場合は、甲が運搬方法等を決定するものとする。ただし、乙は食料搬送車両への積載の協力、甲が指定する場所での引渡し完了報告を行うものとする。
(3)乙は食料等を、第2陣以降の三重県大隊等が出発する前までに、甲が指定する職員に引き渡し、食料等供給完了報告書(別紙第2号様式)を提出するものとする。
(費用の負担)
第4条 本協定第6条に規定する費用の詳細は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)乙が供給した食料等の費用は、三重県大隊等を構成する消防本部に対し、食料等の費用を請求する。
(2)食料等に係る一人当たりの金額は、一日当たり 1,800 円(税込み)とする。
(3)乙が請求するのは、食料等に係る費用のみとし、食料等の運搬及び引渡しを行う際に発生する費用(人件費、運搬費、燃料費等)は、乙が負担するものとする。
(4)乙から三重県大隊等へ食料等が引渡された後に、三重県大隊等の責めに帰すべき事由以外による破損品等が確認された場合は、その破損品等の種類、数量及び破損の状況について、活動終了後速やかに三重県大隊等から甲へ報告し、甲から乙へ連絡を行うものとする。この場合、当該破損品等にかかる費用については乙からの請求は行わず、また、当該破損品等の返品は必要としない。
(5)多数の破損品等が確認され、応援出動先での活動に影響が出る場合は、三重県大隊等は甲に対し、必要とする代替品の種類及び数量を速やかに報告するものとする。また、報告を受けた甲は、乙に対し代替品の手配を要請するものとする。
(6)協定第1条により発注後、出動のキャンセルがあった際、直ちに甲は乙に連絡し、食料等の供給を取りやめることとする。キャンセルに係る費用については、乙が負担するものとする。
(7)費用の請求については、事案に対する全ての三重県大隊等の派遣終了後、1ヶ月以内を目途に請求する。ただし、活動が長期になる場合については、甲と乙及び丙にて協議するものとする。
(連絡体制の整備等)
第5条 本協定第8条第4項に規定する各種合同訓練については、緊急消防援助隊全国訓練、緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練(2府7県)、及び緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練(7県)とする。ただし、その他訓練において、甲及び丙から依頼があった場合は積極的に協力するよう努めるものとする。
(協議)
第6条 本協定第1条により食料等の供給を要請した場合、食料等の引き渡し場所及び費用の請求方法等については原則として本協定を準用するが、必要に応じて甲と乙、並びに丙で協議の上、運用の変更及び調整を行うものとする。
本覚書の締結を証するため、本書を17通作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年3月 29 日
甲 | 三重県 防災対策部 部長 日沖 正人 | ||
乙 | 三重県生活協同組合連合会 専務理事 鈴木 稔彦 | ||
丙 | 四日市市消防本部 消防長 坂倉 啓史 | 津市消防本部 消防長 小津 | 直久 |
松阪地区広域消防組合消防本部消防長 武田 一晃 | 菰野町消防本部消防長 吉川 | 澄 | |
桑名市消防本部 消防長 杉山 伸司 | 鈴鹿市消防本部消防長 中村 | 康典 | |
亀山市消防本部 消防長 平松 敏幸 | 伊賀市消防本部消防長 吉川 | 泉 | |
名張市消防本部 消防長 中野 博明 | 伊勢市消防本部消防長 中芝 | 育史 |
志摩広域消防組合消防本部 鳥羽市消防本部
消防長 永田 光広 消防長 前田 益稔
紀勢地区広域消防組合消防本部 三重紀北消防組合消防本部
消防長 上岡 則和 消防長 大和 勝浩
第6 編
協定等一覧
熊野市消防本部 消防長 湊 健
126 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施設等の提供に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と エリアワンエンタープライズ株式会社(以下「乙」という。)は、伊勢市内に地震、風水害及びその他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)の災害時要配慮者(以下「要配慮者」という。)に対する宿泊施設等の提供について、次のとおり協定を締結する。
(定義)
第1条 この協定において要配慮者とは、次に掲げる者のうち、甲が特に必要と認める者をいう。
(1)高齢者(甲が特に必要と認める場合を除き、原則として 65 歳以上の者に限る。)
(2)障がい者(甲が特に必要と認める場合を除き、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
(3)乳幼児
(4)妊産婦
(5)その他集団生活等が困難な者
(6)上記(1)から(5)までと同一世帯の者及び甲が必要と認めた介護者
(施設の使用の要請)
第2条 甲は、要配慮者が甲の指定する避難所では生活が困難な場合、次に掲げる施設を避難所として使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
(1)施設名称 ホテルエリアワン伊勢インター(以下、「当該宿泊施設」という。)
(2)所在地 伊勢市黒瀬町 1237
(協力の受諾)
第3条 乙は、甲から前条に定められた協力の要請を受けたときは、部屋が空いていない等の正当な理由がない限り受諾するよう努めるものとする。
(使用期間)
第4条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、災害発生後から、要配慮者の応急仮設住宅、自宅その他の居住施設が確保されるまでの間で甲が指定した期間とし、3か月を限度とする。ただし、必要に応じて、甲乙協議のうえ、3か月を限度に使用期間を延長できるものとする。
(使用終了への努力)
第5条 甲は、乙が当該宿泊施設における通常の営業を再開できるよう配慮するとともに、当該宿泊施設の使用について早期終了に努めるものとする。
2項 要配慮者が当該宿泊施設の使用を終了し、そのまま居座り続けた場合、甲の責任と負担により退去させることとする。
(使用時の事故等にかかる責任)
第6条 当該宿泊施設を要配慮者が使用した際に発生した事故等に対し、乙に損害が発生した場合は、原則、甲がその損害を賠償するものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由による事故等については、乙がその損害を賠償するものとする。
(要請の手続等)
第7条 甲は、第2条の規定による施設の使用について、乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではないものとし、事後に書面で報告を行うものとする。
(1)要配慮者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の氏名、連絡先等
(3)使用する期間
(経費の負担)
第8条 利用料等の金額は当該災害もしくは過去の災害時に設定された災害救助法の特別基準の金額に基づき、甲乙が協議して決定するものとする。
(取消料)
第9条 甲が、第2条の規定により当該宿泊施設の使用の協力要請を行った後、使用開始日までに取消しの申出をした場合において、乙は、甲に対して取消料は請求できないものとする。ただし、甲からの当該宿泊施設の使用の協力要請に基づき手配した食事に関する費用について、甲に対して請求することができるものとする。
(請求及び支払)
第 10 条 乙は、第8条の規定による経費を、利用者名簿を添付し、甲に請求するものとする。
2 項 甲は、乙からの請求があったときは、内容を精査確認し、速やかに乙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の締結期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
(協議事項)
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
第6 編
協定等一覧
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年8月3日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 大阪市中央区博労町1丁目2番1号オーセンティック東船場Ⅱ 7F
エリアワンエンタープライズ株式会社代表取締役 岡 新之助
127 災害時の葬祭業務に関する協定
伊勢市(以下「甲」という。)と 株式会社 セレモ (以下「乙」という。)とは、災害時における葬祭用品の供給等の協力に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、伊勢市内に地震、風水害、その他の災害が発生し、(以下「災害時」という。)多数の死者が集中的に発生した場合における葬祭用品の供給等について、甲が乙に協力を要請できること及びその場合の手続きを定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時の葬祭用品の供給等を必要とするときは、乙に対し葬祭用品の供給等の協力を要請することができることとし、乙は次の各号に掲げる葬祭用品の供給等の協力を甲にするものとする。
(1) 棺(棺用マット、棺布団、棺覆、仏衣、ドライアイスを含む)の供給
(2) 骨つぼ、骨箱(骨箱覆、骨上箸を含む)の供給
(3) その他甲が指定する業務
(協力要請)
第3条 甲は乙に協力の要請をするにあたっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等を持って連絡するものとし、事後、甲は文書を乙に提出するものとする。
(1) 要請した理由
(2) 要請した葬祭用品の供給等の数
(3) 履行期間
(4) その他必要な事項
(協力の実施)
第4条 乙は、甲から第2条に定められた協力の要請を受けたときは、誠実に甲に協力するものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲に報告するものとし、事後、文書を提出するものとする。
(1) 葬祭用品の供給数の数
(2) 従事者名
(3) その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 葬祭用品の供給等の協力に要した経費は、甲が負担する。
(経費の請求)
第7条 乙は、葬祭用品の供給等の実績を集計し、甲に請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき、乙から支払の請求があった場合には、速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する経費の価格は、伊勢市地域防災計画に定められた費用の限度額の範囲内で、甲、乙協議するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、そのつど、甲、乙協議するものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、おのおの1通を保有する。令和3年9月15日
甲 伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 株式会社セレモ
代表取締役社長 小林 亮一郎
128 災害時要配慮者の福祉避難所として施設等を使用することに関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)により、災害時要配慮者
(以下「要配慮者」という。)が避難を余儀なくされた場合に、伊勢市(以下「甲」という。)が、社会福祉法人 邦栄会(以下「乙」という。)に対し、福祉避難所として施設等の使用の協力を要請することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「要配慮者」とは、次に掲げる者のうち、施設の入所基準に該当し、又は該当すると認められる者で、災害時に何らかの配慮を求める者をいう。
(1)介護保険の要支援及び要介護認定を受けている者
(2)上記(1)と同一世帯の者及び甲が必要と認めた介護者
(3)上記(1)及び(2)に準ずる者
(施設の使用の要請)
第3条 甲は、要配慮者があらかじめ指定する避難所では対応できない場合、次に掲げる施設を福祉避難所として使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
(1)施設名称 特別養護老人ホーム 雅之園
(2)所在地 伊勢市小俣町本町 341 番地 104
(協力の受諾)
第4条 乙は、甲から第3条に定められた協力の要請を受けたときは、できる限り受諾するよう努めるものとする。
(要請の手続等)
第6 編
協定等一覧
第5条 甲は、第3条の規定により施設等の使用について、乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)要配慮者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3)使用する期間
(要配慮者等の移送)
第6条 乙は、甲の依頼があった場合は、避難が必要な要配慮者等の自施設への移送を行うよう努めるものとする。ただし、それによりがたいときは甲乙協議のうえ決定するものとする。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第7条 甲は、要配慮者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が要配慮者を適切に介護ができるようボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(経費の負担)
第8条 要配慮者が利用期間内に要した経費については、原則として協力を要請した甲の負担とする。ただし、甲が負担する経費の価格については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(受入可能人員等)
第9条 甲及び乙は、本協定締結後、受入可能人員、必要物資の調達等について、あらかじめ協議するものとする。
(有効期限)
第10条 この協定書の有効期限は毎年度末とし、甲乙双方に異議がない場合は翌年度においても自動的に更新されるものとする。
(協定の解除)
第11条 甲又は乙は、この協定を解除しようとするときは、3カ月前に文書で相手方に通知しなければならない。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定める。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年4月1日
伊勢市岩渕1丁目7番29号甲 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
伊勢市小俣町本町 341 番地 104乙 社会福祉法人 邦栄会
理事長 板井 德七
129 自動販売機設置協定書
伊勢市(以下、甲という)と、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社(以下、乙という)とは、災害時における自動販売機内の飲料水の提供支援を目的として、乙が所有する災害対応型自動販売機(以下、自動販売機という)の設置に関して、下記のとおり災害対応型自動販売機設置協定を締結する。
記
第1条(自動販売機の設置等)
1.甲は、別表1の場所への自動販売機設置に関して契約締結をする権利を正当に有することを保証する。
2.乙は別表1の場所に乙が所有または管理する自動販売機を設置することができるものとし、甲へ事前に通知のうえで自動販売機を交換することができるものとする。
3.前項による設置は、甲に対して自動販売機を自己の所有物として使用させるものではなく、甲は自動販売機の賃借権、使用貸借権等を主張することができないことを確認する。
4.自動販売機の設置場所を変更するときは、甲乙が事前に協議をしたうえで行う。
第2条(設置場所への立入)甲は乙の従業員および乙が指定する業者等が自動販売機への商品もしくは原材料の補充、売上金の回収、機械の保全、修理、撤去等のために設置場所へ立ち入ることを認める。
第3条(品質維持・自動販売機の保全等)
1.乙は商品の品質維持、商品・原材料の補充、売上金の回収、自動販売機の保全・修理、空容器の回収等を行う。
2.甲は前項の保全に協力し、故障等が生じた場合は直ちに乙に連絡する。
第4条(諸費用の負担)自動販売機の設置、交換、移動、撤去は乙の費用と責任にて行うものとする。なお、自動販売機の修理に要した費用は、甲の責に帰すべきものを除きすべて乙が負担する。
第6 編
協定等一覧
第5条(販売価格・販売手数料)
乙が自動販売機により販売する商品の販売価格および甲に支払う販売手数料は、別表2のとおりとする。
第6条(譲渡の禁止)甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本協定上の地位を第三者に承継させ、または本協定に基づいて生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保の目的に供してはならない。ただし、乙がその関係会社に対して譲渡し、もしくは引き受けさせる場合はこの限りではない。
第7条(相殺の予約)
1.乙が甲に債権を有する場合、乙は当該債権と、乙が甲に対して支払うべき債務とを、弁済期の如何にかかわらず、何時にても対当額で相殺することができる。
2.本協定の効力が失われた後に発生する当該債権についても、前項と同様とする。
第8条(協力内容)
1.別表1の場所を管轄する行政区域内にて地震・水害等の災害が発生もしくは発生する恐れがある場合において、別表1の場所を管轄する行政区域に、災害対策基本法等、国または地方公共団体が定める法令に基づき災害対策本部が設置された場合、甲は乙に対し次項の協力を要請できるものとする。
2.乙は甲に対し、甲から要請を受けた時点における、自動販売機の機内在庫商品(以下、本商品という)に限り、無償提供するものとする。
3.乙が本条に基づき本商品を提供するにあたり、甲に対しフリーベンドキーまたは乙保有の機材(以下、本物件という)を貸与する場合、甲は本物件の預り証を発行すると共に、本物件を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。なお、甲が本物件を紛失・破損した場合、乙に対し実費を支払うものとする。
第9条(協力要請および実施)
1.甲は、本協定に基づき本商品の提供が必要な場合、乙に対し別紙救援物資提供要請書による協力要請を行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるものとし、後日速やかに当該要請書を提出するものとする。
2.乙は、甲から前項に定める内容にて協力要請があった場合、要請内容を確認のうえ、甲に対し本商品提供の諾否の通知を行うものとする。ただし、甲が本物件の貸与を受けながらも乙に連絡が取れない場合においては、甲の判断により本商品を無償提供できるものとする。この場合、甲は、事後速やかに乙に報告し、別紙救援物資提供要請書を提出するものとする。
3. 自動販売機の機内在庫状況およびライフラインの停止等協力要請時点または要請後の状況次第では、本商品の提供ができないことを、甲は承諾するものとする。
4. 災害等による通信障害や自動販売機の予期せぬ故障など、乙の責に帰することのできない事由によって無償提供ができなかった場合、乙は一切責任を負わない。
第 10 条(協定の解除)
1. 自動販売機における年間販売数量が、商品の品質保持に必要な別表3の最低販売数量を維持できない場合は、甲乙協議のうえ、数量向上のための施策を講ずるものとする。ただし、その結果、数量の増加が見込めないと判断される場合は、乙は本協定を解除することができる。
2. 甲または乙は、相手方に次の事由が一つでも発生した場合、何らの通知・催告の手続をせず、直ちに本協定を解除することができる。その場合、乙は、甲の承諾なく自動販売機を撤去することができ る。
(1) 自己に対する売買代金その他の債務につき支払い義務を怠ったとき。
(2) 他から破産・民事再生・会社更生の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
(3) 差押え・仮差押えの処分を受けたとき。
(4) 手形交換所より不渡処分を受けたとき。
(5) 事業を廃止し、または何ら理由を示すことなく休業または所在不明により、2週間以上連絡が取れないとき。
(6) 本協定または甲乙協議により定めた事項に違反したとき。
(7) 前各号のほか、本協定の継続が著しく困難であると合理的に認められる事態が生じたとき。
第 11 条(反社会的勢力との関係遮断)
1.甲および乙は、相手方に対し、本協定締結時および締結後において、次の条件を全て満たすことを表明し、保証する。
(1) 自らが暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋またはこれらに準ずる反社会的勢力(以下、総称し
て反社会的勢力という。)ではないこと、および反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと。
(2) 自らまたは自らの役員(取締役、執行役、業務を執行する社員またはこれらに準ずる者をいう。)、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員、関係者等ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本協定を締結するものではないもの。
(4) 本協定の期間内に自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為をしないこと、または偽計もしくは威力を用いて業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為をしないこと。
2.甲または乙は、相手方が前項の表明および保証に違反した場合、何らの通知、催告その他の手続きを要せずに、直ちに本協定を解除することができる。その場合、乙は、甲の承諾なく自動販売機を撤去することができる。なお、当該違反をした当事者は、その相手方に対し、本項に基づく解除に起因する損害の賠償を求めることはできない。
第 12 条(機密情報の取扱い)甲および乙は、本協定書および本協定の履行を通じて知り得た相手方に関する情報(以下、機密情報という)を、機密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者へ開示または漏えいしてはならず、また、本協定の目的以外で使用してはならないものとする。な お、本条の規定は、個人情報に関しては、本協定終了後も期限の定めなく存続し、その他の機密情報に関しては、本協定終了後3年間は存続する。
第 13 条(協定の有効期間)
1. 本協定の有効期間は、2021年5月1日より2022年4月30日までの1ヵ年間とする。なお、この期間満了の1ヵ月前までに、甲乙いずれからも、何らの申出のない場合は、本協定はさらに1ヵ年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
2. 本協定が終了、且つ乙の甲に対する本物件の貸与がある場合、甲は乙に対し終了日から1ヵ月以内に本物件を返却するものとする。
第 14 条(連絡先)
1. 甲は、乙に届け出た連絡先を変更した場合、または同連絡先に1週間を超えて連絡が付かない事情が発生した場合、速やかに新たな連絡先を乙に届け出る義務を負う。
2. 甲が前項の義務を怠った結果、乙から甲に対してなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
3. 甲が乙からの連絡に対して2週間以上の期間返答をしなかった場合、乙は何ら催告や通知を要しないで、直ちに本協定等の全部または一部を解除することができる。
第 15 条(不可抗力)地震、台風、洪水、その他の天災地変、輸送機関・通信回線等の事故、法令の変更・改廃、公権力による命令、その他不可抗力により、本協定(金銭債務を除く)の全部若しくは一部の履行遅滞または履行不能については、いずれの当事者も責任を負わないものとする。
第 16 条(協定外事項の協議)
本協定に定めない事項については別途協議のうえ決定する。
第 17 条(合意管轄)甲および乙は、本協定および本協定に付随する契約に関し紛争が生じた場合、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 18 条(特約事項)前条までの規定以外の両者合意事項は、別表特約のとおりとする。
以上、本協定締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
2021年5月1日
(甲)三重県伊勢市岩淵1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
(乙)三重県伊勢市下野町字西竈 564-4
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社ベンディング三重支店 伊勢駐在
支店長 高橋 幸裕
第6 編
協定等一覧
別表1
設置先名 | 設置先住所 | 自動販売機の種類 |
伊勢市防災センター | 三重県伊勢市楠部町159番地1 | 缶ペット |
(注)上記別表1の内容に変更が生じた場合、甲および乙は速やかに書面にて変更を確認する。
別表2
自動販売機の種類 | 希望小売価格 | 販売価格 | 販売手数料 |
缶ペット | 100~200円 | 希望小売価格 | 0円 |
(注)1.上記金額は商品1つ当たりの金額 2.希望小売価格および販売価格は消費税及び地方消費税込金額別表3
最低販売数量 | 缶&PET 商品 | 2,700本 |
【特約】
自動販売機稼働に伴う電気使用料 | 乙負担とする。 乙が定額2,727円/月(税抜、小数点以下四捨五入)を負担し、年1回甲が送付する納付書にもとづき、その指定する期日までに、支払うものとする。 |
行政財産目的外使用料 | 1 台につき月額2,000円(税抜)を年 1 回甲が送付する納付書にもとづき、その指定する期日までに支払うものとする。 |
JOCオリンピック支援自動販売機 | 当該自動販売機はJOCオリンピック支援自動販売機とする。乙は自動販売機の売上の一部を公益財団法人日本オリンピック委員会に寄付を行うものとする。 |
130 災害時における医療的配慮が必要な在宅酸素療養者等に対する支援に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)とケアメディカルジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、災害発生時における医療的配慮が必要な在宅酸素療養者に対する支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、風水害等の災害時(以下「災害時」という。)に指定避難所等への避難を余儀なくされた在宅酸素療養者の支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援の内容及び要請)
第2条 甲は、乙に対し、災害時に備えてあらかじめ乙が所有する医療用酸素濃縮装置(以下「本装置」という。)の貸与を要請するものとする。
2 前項の貸与の要請は、文書により行うものとする。
3 貸与を要請する本装置の機種、数量、配置場所及び維持管理経費は、別途甲乙協議の上定めるものとする。
(支援の追加要請及び受託)
第3条 災害時に、前条の規定により貸与された本装置だけでは不足が生じる時は、同条第2項の規定に関わらず、甲は乙に口頭又は電話等により追加貸与の要請をし、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、可能な範囲で受託するよう努めるものとする。
(本装置の運搬)
第4条 第2条に規定する乙が甲に貸与する本装置は、原則として、甲の指定する場所に乙が運搬するものとする。この場合において、乙は、必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(緊急避難的措置)
第5条 第2条に規定する乙が甲に貸与する本装置は、緊急避難的処置として第1条に規定する目的以外においても甲は使用することができる。ただしその場合、甲は事前に乙の承諾を得るものとする。
(情報の提供)
第6条 乙は、第2条の規定に基づき甲から本装置の貸与を要請されたときは、この協定に基づく協力を円滑かつ迅速に実施する上で必要となる情報の提供を甲に求めることができる。
(使用料の負担及び支払い)
第7条 甲は、第3条及び第4条の規定により貸与された本装置を災害時に使用した場合は、乙に対し使用料を負担するものとする。
2 前項に掲げる使用料の価格は、災害時の直近の適正価格を基準とし、甲乙協議の上定めるものとする。
3 貸与に係る使用料は乙が甲に請求するものとし、甲は乙からの請求があったときは、内容を精査確認し、速やかに乙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(定期点検の実施並びに手数料の負担及び支払)
第8条 乙は、本装置使用に関する関係法令に規定された保守点検を実施するものとする。
2 乙は、保守点検の結果について甲に文書にて報告するとともに、別に定める手数料の請求をするものとする。
3 甲は、前項の報告及び請求があったときは、内容を精査確認し、速やかに乙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(情報交換)
第9条 甲及び乙は、災害時における本装置の貸与が円滑に実施できるよう連絡先等必要な情報を定期的に相互に交換するとともに、重要な変更が生じたときは、その都度通知するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも特段の申し出がないときは更に1年間効力を有するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
令和3年 10 月 12 日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 安城市三河安城本町2丁目7番 13 号ケアメディカルジャパン株式会社
第6 編
協定等一覧
代表取締役社長 山 田 英 俊
131 災害時における無人航空機による情報収集に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と稲穂株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における無人航空機による情報収集業務(以下「情報収集業務」という。)に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の行政区域内で災害が発生し、無人航空機を利用した被災状況の確認が必要である場合において、無人航空機を利用し被災状況等の情報を収集することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1項第
1号に定める災害をいう。
(協力要請)
第3条 災害時において、甲は乙に対し、情報収集業務として次の事項について協力要請をすることができる。
(1)被災状況等の画像または動画の撮影およびデータ提供。
(2)無人航空機の利活用に関する情報提供。
(3)甲が実施する防災訓練等への参加。
(4)その他、必要と認められる事項
2 協力の要請は、協力要請書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請することができるものとし、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。
3 乙は、前項の規定による要請があり、業務実施における従事者の生命や身体の安全が確保できる場合及び無人航空機が安全に飛行できると判断される場合は、要請に応じるものとし、速やかに情報収集業務を実施する。
4 情報収集業務の場所及び期間等は、協力要請書(別記様式第1号)によるものとする。
(業務の実施)
第4条 業務責任者は、甲の指定する監督員の監督のもと、別に定める仕様書に基づき情報収集業務を行うものとする。
2 情報収集業務の実施に際しては、関係法令を遵守すること。
(費用の請求)
第5条 甲の要請に基づき乙が実施した情報収集業務の費用は、原則として甲が負担し、乙は業務完了後に甲に費用を請求できるものとする。
2 前項に規定する費用については、災害発生直前における適正価格を基準として、甲、乙協議の上、決定するものとする。
3 第3条第1項第2号に基づく情報提供及び同条同項第3号に基づく訓練への協力については、原則、無償とする。ただし、実費で必要となる費用については、事前に甲、乙協議の上、決定するものとす る。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から何らかの意思表示のないときは、当該有効期間満了の翌日から更に1年間更新されたものとみなす。その後においても、同様とする。
(疑義等の決定)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義の生じた事項については、必要に応じて、甲、乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年 10 月 13 日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市楠部町 248-1稲穂株式会社
第6 編
協定等一覧
代表取締役 西村 和哲
132 災害時における無人航空機による情報収集に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と MEIWA DRONE WORKS(以下「乙」という。)は、災害時における無人航空機による情報収集業務(以下「情報収集業務」という。)に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の行政区域内で災害が発生し、無人航空機を利用した被災状況の確認が必要である場合において、無人航空機を利用し被災状況等の情報を収集することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1項第
1号に定める災害をいう。
(協力要請)
第3条 災害時において、甲は乙に対し、情報収集業務として次の事項について協力要請をすることができる。
(1)被災状況等の画像または動画の撮影およびデータ提供。
(2)無人航空機の利活用に関する情報提供。
(3)甲が実施する防災訓練等への参加。
(4)その他、必要と認められる事項
2 協力の要請は、協力要請書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請することができるものとし、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。
3 乙は、前項の規定による要請があり、業務実施における従事者の生命や身体の安全が確保できる場合及び無人航空機が安全に飛行できると判断される場合は、要請に応じるものとし、速やかに情報収集業務を実施する。
4 情報収集業務の場所及び期間等は、協力要請書(別記様式第1号)によるものとする。
(業務の実施)
第4条 業務責任者は、甲の指定する監督員の監督のもと、別に定める仕様書に基づき情報収集業務を行うものとする。
2 情報収集業務の実施に際しては、関係法令を遵守すること。
(費用の請求)
第5条 甲の要請に基づき乙が実施した情報収集業務の費用は、原則として甲が負担し、乙は業務完了後に甲に費用を請求できるものとする。
2 前項に規定する費用については、災害発生直前における適正価格を基準として、甲、乙協議の上、決定するものとする。
3 第3条第1項第2号に基づく情報提供及び同条同項第3号に基づく訓練への協力については、原則、無償とする。ただし、実費で必要となる費用については、事前に甲、乙協議の上、決定するものとす る。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から何らかの意思表示のないときは、当該有効期間満了の翌日から更に1年間更新されたものとみなす。その後においても、同様とする。
(疑義等の決定)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義の生じた事項については、必要に応じて、甲、乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年 10 月 13 日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県多気郡明和町大字坂本1420番地 MEIWA DRONE WORKS
第6 編
協定等一覧
代表 冨内 正弥
(別記様式第1号)
年 月 日
様
伊勢市長 鈴木 健一
協力要請書
災害時における無人航空機による情報収集に関する協定書第第3条第2項の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
1.実施概要
2.実施場所
3.実施期間 年 月 日から 年 月 日まで
4.監督員の所属、職・氏名及び連絡先
(1)所属 部 課 係
(2)職・氏名
(3)連絡先
5.その他
133 災害時における下水道施設の応急復旧業務に関する協定書(株式会社 石垣名古屋支店)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社 石垣 名古屋支店(以下「乙」という。)とは、地震その他の災害(以下「災害等」という。)により甲が維持管理する下水道施設が被災したときに行う応急復旧業務に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、乙の甲に対する協力に関して基本事項を定め、災害等により被災した維持管理する下水道施設の機能の早期復旧に資することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、乙に対し災害等により被災した下水道施設の復旧に関し、応急復旧業務を要請することができるものとする。この場合、甲の責任者から乙の責任者に対し応急復旧内容を記載した文書を提出することにより応急復旧業務要請を行うものとする。ただし、緊急時の応急復旧業務要請は、文書によらず電話等で行うことができるものとする。この場合、甲は乙に対し、後日速やかに応急復旧業務要請書を提出するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲の要請する業務を行うために、必要な人員・機材等をもって要請された業務を遂行しなければならない。
(応急復旧業務)
第3条 この協定に基づき、乙が行う応急復旧業務は、次のとおりとする。
(1)被災した下水道施設の応急復旧のために必要な業務
(2)その他、甲乙間で協議し、必要と認められる業務
(費用)
第6 編
協定等一覧
第4条 この協定に基づき、甲が乙に対し要請した業務に係る費用は、甲の負担とする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請により行った応急復旧業務が終了したときは、速やかに甲に対し、報告するものとする。
(協定期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙双方から書面による協定解除の申出がない場合は、期間満了の日から起算して1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(その他)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年 11 月 15 日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 愛知県名古屋市中区錦2-4-3株式会社 石垣 名古屋支店
支店長 川原田 純 也
134 水道施設の災害に伴う応援協定書(株式会社 ファノバ中部支店)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社ファノバ中部支店(以下「乙」という。)は、地震、風水害、事故その他による水道施設被害(以下「災害」という。)の発生時における応援業務に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害の発生により市民のライフラインとしての水道施設が被災した場合、速やかに給水能力を回復するため、甲の要請に基づき乙が実施する応援業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応援要請)
第2条 甲は、災害の発生時において、水道施設の被害により乙の応援業務が必要であると認めたときは、これを乙に対し要請するものとする。
(応援要請の手続き)
第3条 甲による応援の要請は、次の事項を明らかにし、書面(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭等により要請を行うことができるものとし、後日速やかに書面を提出するものとする。
(1)災害の状況
(2)必要とする人員
(3)応援場所
第6 編
協定等一覧
(4)応援の内容及び期間
(5)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援要員の派遣)
第4条 乙は、前条の規定により応援の要請を受けたときは、速やかに応援業務を行うための体制を整え、必要な人員、車両等を出動させ、甲が行う応援要請の内容に従うものとする。応援にあたっては、協力できる人員、車両等の状況把握を行い、甲へ報告するものとする。
(応援業務)
第5条 乙が行う応援業務は、概ね次のとおりとする。
(1)電話対応
(2)応急給水活動
(3)広報活動
(4)前各号に掲げるもののほか甲が要請する業務
(報告)
第6条 乙は、甲より要請された応援業務が終了したときは、その旨を書面(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第7条 この協定に基づき、乙が行った応援業務に要した費用については、甲が負担するものとする。ただし、この費用の負担は、水道料金等徴収業務委託契約の委託時間以外の時間帯(平日の時間外、休日等)において応援業務を行った場合のみを対象とする。
2 前項に規定する費用は、前条の規定により乙が提出する報告書により、甲が定める基準に基づき甲が請求金額を算定するものとする。
3 乙所有の車両を甲へ提供した場合は、甲は交通費(燃料費及び高速道路料金等)を負担することとする。
4 甲は、乙から費用の請求があったときは、その費用を速やかに支払うものとする。
(労災補償)
第8条 乙の応援従事者が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙の労災保険により補償するものとする。
(連絡責任者)
第9条 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を定めるものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の解除を通知しない限り、令和7年12月31日までその効力を持続する。ただし、水道料金等徴収業務委託契約が継続されている場合に限る。
この協定の成立を証するため、協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和3年 12 月2日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 愛知県名古屋市中村区椿町1番16号井門名古屋ビル3階
株式会社ファノバ 中部支店
支 店 長 黒 川 和 善
様式第1号(第3条関係)
年 月 日
株式会社ファノバ中部支店
支店長 様
伊勢市長
水道施設の災害に伴う応援業務について(要請)
第6 編
協定等一覧
「水道施設の災害に伴う応援協定書」第3条に基づき、下記のとおり応援業務を要請します。記
災 | 害 | の | 状 | 況 | □ 断水世帯 □ その他 | (約 ( | 世帯) | ) | |||||
応援業務の内容 | □ 電話対応 □ 応急給水活動 □ 広報活動 □ その他 ( | ) | |||||||||||
必 | 要 | 人 | 員 | 内訳 | 名 電話対応広報活動 | 名、応急給水活動名、その他 | 名名 | ||||||
応 | 援 | 場 | 所 | 伊勢市水道事業管轄内詳細は別途指示 | |||||||||
応 | 援 | 期 | 間 | 年 | 月 | 日 | から | 年 | 月 | 日 | まで | ||
そ | の | 他 | |||||||||||
連 | 絡 責 任 | 者 | 所 属 氏 名連絡先 |
様式第2号(第6条関係)
年 月 日
伊勢市長 様
株式会社ファノバ中部支店支店長
水道施設の災害に伴う応援業務について(報告)
「水道施設の災害に伴う応援協定書」第6条に基づき、下記のとおり報告します。記
応 援 実 施 期 間 | 年 月 日か | ら 年 月 | 日まで( | 日間) | ||||
応 | 援 | 場 | 所 | □ 市内 ( □ その他 ( | 箇所 | ) ) | ||
応援業務の内容及 び 人 数 | □ 電話対応 □ 応急給水活動 □ 広報活動 □ その他 (応援内容 | 名名名名 | ( ( ( ( | 日間)日間)日間)日間) | ) | |||
業 | 務 | 実 | 績 | □ 時間外 □ 土日祝 □ 深夜(平日) □ 深夜(休日等) | 名名名 名 | (総時間数 (総時間数 (総時間数 (総時間数 | 時間)時間)時間) 時間) | |
使 | 用 車 両 | 等 | □ 車両 台 □ その他 ( ※費用は別途対応 | (走行距離合計 | km) ) | |||
連 | 絡 責 任 | 者 | 社 名 氏 名連絡先 |
135 大規模災害時における駐車場の一時使用に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社キング観光(以下「乙」という。)は、伊勢市内で大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「大規模災害時」という。)において、乙が所有する施設の駐車場の一時使用について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模災害時において、乙の所有する施設の駐車場を市の物資集配拠点の臨時駐車場や物資輸送車両の待機場所(以下「臨時駐車場等」という。)として一時使用する場合における必要な事項を定めるものとする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする大規模災害とは、多数の火災、救助救急事故が発生する次の各号に掲げるものとする。
(1)大規模地震災害
(2)その他前号に掲げる大規模な災害及び政府において激甚災害に指定された災害
(臨時駐車場)
第3条 甲は、次に掲げる施設を物資集配拠点の臨時駐車場等に使用する。名 称 キング観光伊勢店
所 在 地 伊勢市西豊浜町174番地6
使用する場所 キング観光伊勢店の平面駐車場及び立体駐車場
第6 編
協定等一覧
(協力要請)
第4条 甲は、大規模災害時において、前条に掲げる乙の施設の一部を臨時駐車場等として一時使用する必要があるときは、乙に対し協力を要請する。
2 前項に掲げる一時使用する期間は、前項に規定する協力要請を行ったときから概ね1ヶ月間とし、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 前2項の目的を達するため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新する。
(協力要請の承認及び使用条件)
第5条 乙の伊勢店は、前条の規定による要請を受けたときは、物資集配拠点の円滑な運営のため、自己の自衛消防活動及び事業運営を阻害しない範囲内で、臨時駐車場等として使用させることを承認するものとする。この場合において、乙の伊勢店は、必要があると認めるときは、甲の職員を当該臨時駐車場等へ派遣するよう要請することができ、甲はこれに応じて甲の職員を当該臨時駐車場等へ派遣するものとする。
(費用の負担)
第6条 乙が協定に基づく協力により要した費用は、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、甲が負担するものとする。
2 乙が施設の一部を甲に使用させたことに関し発生した損害のために生じた費用は、その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては甲が負担するものとし、乙は、復旧が完了した後、これを甲に請求するものとする。
(駐車場利用時の事故等に係る責任)
第7条 乙の伊勢店は、臨時駐車場等を使用した際に発生させた事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了日の前日までに甲、乙から何らの意志表示もないときは、この協
定は更に1年延長することとし、その後も同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項は、その都度甲、乙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙は記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和4年1月 25 日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 桑名市中央町 1-96
株式会社 キング観光
代表取締役社長 権田 清
136 災害時における支援協力に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と生活協同組合コープみえ(以下「乙」という。)とは、次のとおり災害時における支援協力に関する協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、伊勢市内で大規模な地震、風水害その他の災害(以下「大規模災害」という。)が発生した場合において、甲において物資の確保を図るため、その調達を行う必要が生じたときは、甲が行う物資の調達業務に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。
(物資の供給要請等)
第2条 大規模災害が発生した場合において、甲が物資を必要とするときは、甲は、乙に対して供給要請書(第1号様式)により乙の供給可能な保有商品(以下「供給品」という。)について輸送先を定めて要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等の方法により要請し、後日速やかに供給要請書を提出するものとする。
(供給の実施)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、供給品を優先して供給するとともに、搬出に関し積極的に協力するものとする。この場合において、乙は供給品を出荷したときは、速やかに甲に対し供給確認書(第2号様式)を提出するものとする。
(供給品の範囲)
第6 編
協定等一覧
第4条 甲が乙に要請する供給品等は、乙が保有または調達可能な供給品とする。
(運搬及び引渡し等)
第5条 乙が出荷する供給品の運搬は、甲及び甲の指定する者が行うものとし、輸送先において、甲の責任者が数量等を確認の上、これを引き取るものとする。
2 乙が出荷する供給品のみならず、甲は乙に対して甲が指定する場所への物資の輸送等の協力を求めるときは、乙は可能な限り協力するものとする。その際甲は乙に対して集荷物の品目情報や、集荷および配送先等の必要な情報を提供する。
(物資の供給に係る経費の負担)
第6条 乙の供給品の対価及び乙が運搬に従事した場合に要した経費は、甲が負担するものとし、甲は、速やかにこれを支払うものとする。
(供給品の価格等の決定)
第7条 前条の規定により甲が負担すべき供給品の価格等は、乙が提出する供給確認書その他甲が指定する書類等に基づき、甲、乙協議の上、大規模災害発生時直前における適正価格をもって決定するものとする。
(災害補償)
第8条 第5条2の規定により輸送に従事した者が、その責めに帰することができない事由により死亡し、負傷し、傷病にかかり、又は廃疾となった場合の損害賠償は、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)により行うものとし、その適用がない場合は甲乙協議のうえ補償等の対応にあたるものとする。ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責めを免れるものとする。
(損害賠償等)
第9条 第5条の規定により乙が運搬に協力した場合において、乙が運搬に使用した車両等の機材に損害が生じたときは、当該損害が運搬従事者以外の者の行為であって、当該運搬従事者以外の者から損害賠償を受けることができる場合又は運搬従事者の故意若しくは重大な過失による場合を除き、甲は、その賠償の責めを負うものとする。
2 運搬による供給品に損害が生じたときは、乙が同等品を甲に補塡するものとする。
(広域的な支援体制整備)
第10条 乙は、他の生活協同組合等との間の連携を強化し、災害時における生活協同組合間相互支援の協定等、広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。
(報告)
第11条 この協定の確実な実行のために、甲は、乙に対して、その在庫品目、数量等について報告を求めることができるものとする。
(変更及び廃止)
第12条 乙は、名称等を変更し又は閉店等、災害活動場所としての機能を廃止したときは、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。
(連絡責任者)
第13条 この協定に関する連絡責任者は、以下のとおりとする。 (1)甲:伊勢市危機管理部長
(2)乙:生活協同組合コープみえ 伊勢センター長
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、本協定の締結日から 1 年間とする。ただし、有効期間満了の日前1か月までに、甲又は乙から何らかの意思表示がないときは、当該有効期間満了の日の翌日から更に1年間延長されたものとみなす。その後においても、同様とする。
(疑義等の決定)
第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義等の生じた事項については、必要に応じ、甲、乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 4年 3月 9日
甲 伊勢市岩渕 1 丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県津市羽所町379番地生活協同組合コープみえ
第6 編
協定等一覧
理事長 鈴木 稔彦
第 1 号様式(第2条関係)
年 月 日
様
伊勢市長 (氏 名)
供 給 要 請 書
年 月 日付け「災害時における物資の調達及び供給に関する協定書」第2条により、次のとおり物資の供給を要請します。
供 給 品(商 品)名 | 数 量 | 輸 送 先 | 備 考 |
第2号様式(第3条関係)
供 給 確 認 書
年 月 日付け 第 号の供給要請書により、次の物資を出荷したことを確認します。
年 月 日
第6 編
協定等一覧
供給者の所在地供 給 者 名 称代 表 者
供 給 品(商 品)名 | 数 量 | 輸 送 先 | 備 考 |
上記のとおり供給を受けたことを確認します。伊勢市 確認者氏名
137 災害時等に福祉避難所として施設等を使用することに関する協定書
(趣旨)
第 1 条 伊勢市(以下「甲」という。)と社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会(以下「乙」とい う。)は、伊勢市内に地震、風水害やその他による災害が発生し、又は発生の恐れがある場合(以下「災害時等」という。)に際し、緊急の入院加療等を必要としない者で、市が開設した指定避難所では避難生活に支障をきたすなど、特別な配慮が必要な在宅の者(以下「丙」という。)が乙の施設等を福祉避難所としての使用の協力を要請することについて、必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用の要請)
第2条 甲は、丙が次に掲げる施設を福祉避難所として使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
(1) 施設名称 伊勢市重度身体障害者デイサービスセンターくじら
(2) 所在地 伊勢市黒瀬町字向山 516-12
(協力の受諾)
第3条 乙は、甲から第3条に定められた協力の要請を受けたときは、できる限り受諾するよう努めるものとする。
(要請の手続等)
第4条 甲は、第3条の規定により施設等の使用について、乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)丙の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3)使用する期間
(丙の移送)
第5条 乙は、甲の依頼があった場合は、丙の自施設への移送を行うよう努めるものとする。ただし、それによりがたいときは甲乙協議のうえ決定するものとする。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第6条 甲は、丙に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が丙を適切に介護ができるようボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(経費の負担)
第7条 丙が利用期間内に要した経費については、原則として協力を要請した甲の負担とする。ただし、甲が負担する経費の価格については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(受入可能人員等)
第8条 甲及び乙は、本協定締結後、受入可能人員、必要物資の調達等について、あらかじめ協議するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定書の有効期限は、毎年度末とし、甲乙双方に異議がない場合は翌年度においても自動的に更新されるものとする。
(協定の解除)
第10条 甲又は乙は、この協定を解除しようとするときは、3カ月前に文書で相手方に通知しなければならない。
(疑義の解決)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年4月1日
伊勢市岩渕1丁目7番29号甲 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
伊勢市御薗町長屋 2767
第6 編
協定等一覧
乙 社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会会長 宮崎 吉博
138 災害時等に福祉避難所として施設等を使用することに関する協定書
(趣旨)
第 1 条 伊勢市(以下「甲」という。)と社会福祉法人 恒心福祉会(以下「乙」という。)は、伊勢市内に地震、風水害やその他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に際し、緊急の入院加療等を必要としない者で、市が開設した指定避難所では避難生活に支障をきたすなど特別な配慮が必要な在宅の者(以下「丙」という。)が、乙の施設等を福祉避難所として使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用の要請)
第2条 甲は、丙が次に掲げる施設を福祉避難所として使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
(1) 施設名称 特別養護老人ホーム ふたみ苑
(協力の受諾)
第3条 乙は、甲から第2条に定められた協力の要請を受けたときは、できる限り受諾するよう努めるものとする。
(要請の手続等)
第4条 甲は、第2条の規定により施設等の使用について、乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)丙の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)丙の身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3)使用する期間
(丙の移送)
第5条 乙は、甲の依頼があった場合は、丙を第2条に規定する施設まで、移送を行うよう努めるものとする。ただし、それによりがたいときは甲乙協議のうえ決定するものとする。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第6条 甲は、丙に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が丙を適切に介護ができるようボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(経費の負担)
第7条 丙が利用期間内に要した経費については、原則として協力を要請した甲の負担とする。ただし、甲が負担する経費の価格については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(受入可能人員等)
第8条 甲及び乙は、本協定締結後、受入可能人員、必要物資の調達等について、あらかじめ協議するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和5年3月 31 日までとする。
ただし、有効期間の満了する日の3か月前までに、甲乙いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、有効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以降もまた同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和4年4月1日
伊勢市岩渕1丁目7番29号甲 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
志摩市阿児町鵜方 2555 番地 1乙 社会福祉法人 恒心福祉会
第6 編
協定等一覧
理事長 和田 邦孝
139 物資拠点としての卸売市場内施設の一時使用及び運営協力に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と伊勢志摩総合地方卸売市場株式会社(以下「乙」という。)、伊勢山田青果株式会社(以下「丙」という。)、株式会社伊勢魚類市場(以下「丁」という。)及び伊勢食菜株式会社(以下「戊」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
( 趣旨 )
第1条 この協定は、伊勢市内で大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「大規模災害時等」という。)において、卸売市場内にある施設の一部を市の物資拠点として一時使用する場合における必要な事項を定めるものとする。
( 対象とする災害 )
第2条 この協定の対象とする大規模災害とは、多数の火災、救急救助事故が発生する次の各号に掲げるものとする。
(1)大規模地震災害
(2)その他前号に準じる大規模な災害および政府において激甚災害に指定された災害
( 物資拠点 )
第3条 甲は、次に掲げる施設を物資拠点として指定し、その旨を地域防災計画等で公表するものとする。
位置 伊勢市西豊浜町141番地1名称 伊勢志摩総合地方卸売市場
( 協力要請 )
第4条 甲は、大規模災害時等において、前条に掲げる卸売市場の一部を物資拠点として一時使用する必要があるときは、乙に対し協力を要請する。
2 前項に掲げる一時使用する期間は、前項に規定する協力要請を行ったときから概ね1ヶ月間とし、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 前2項の目的を達するため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新する。
( 協力体制 )
第5条 乙、丙、丁及び戊は、あらかじめ協力内容について甲と協議し、協力体制を明らかにしておくものとする。
2 前項の内容に変更が生じた場合、乙、丙、丁及び戊は、甲に報告するものとする。
( 発災時の対応 )
第6条 乙、丙、丁及び戊は、大規模災害時等において甲から協力要請があった場合、速やかに物資拠点としての機能を果たせるよう、施設の開錠など必要な措置を講じるものとする。
2 乙、丙、丁及び戊は、前項で定める措置を行った後、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、物資拠点の運営に協力する。
( 費用の負担 )
第7条 乙、丙、丁及び戊が協定に基づく協力により要した費用は、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、甲が負担するものとする。
2 甲の使用により施設に損害が発生した際、その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては甲が負担するものとし、復旧が完了した後、これを甲に請求するものとする。
( 訓練等 )
第8条 甲、乙、丙、丁及び戊は、この協定の効果的な運用を図るため、相互および合同訓練等の実施に努めるものとする。
( 協定の有効期間 )
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、期間満了日前30日までに甲、乙、丙、丁及び戊から何らの意志表示もないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
( その他 )
第 10 条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項は、その都度甲、乙、丙、丁及び戊が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、甲、乙、丙、丁及び戊記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 4 年5月9日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 三重県伊勢市西豊浜町141番地1 伊勢志摩総合地方卸売市場株式会社 代表取締役 鈴 木 健 一
第6 編
協定等一覧
丙 三重県伊勢市西豊浜町141番地伊勢山田青果株式会社
代表取締役社長 下 村 成 司
丁 三重県伊勢市西豊浜町141番地株式会社伊勢魚類市場
代表取締役社長 大 西 孝 明
戊 三重県伊勢市西豊浜町141番地伊勢食菜株式会社
代表取締役社長 伊 藤 博 也
140 災害時における災害備蓄用パンの供給に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と社会福祉法人ベテスタ(以下「乙」という。)は、伊勢市内に地震、風水害等による大規模災害が発生した場合(以下「災害時」という。)災害備蓄用パンの供給について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲が乙に対し避難住民等への災害備蓄用パンの供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が災害備蓄用パンを必要とするときには、乙に対し、様式1をもって要請を行うこととする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等で要請し、その後速やかに様式1を提出するものとする。
(乙の責務)
第3条 前条による供給要請があった場合は、乙は可能な限りの協力を行うものとし、速やかに供給可能数量について甲に様式2をもって報告するものとする。
(供給の内容)
第4条 乙が供給する品目は、災害備蓄用パンとする。
2 乙は、前項の供給の内容について様式2をもって報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 甲は乙に対し、乙が供給した災害備蓄用パンの費用を負担するものとする。
2 乙は、前項の費用等を集計し、災害時直前における価格を基準とし、甲、乙協議のうえ速やかに決定し、支払いを行うものとする。
(協定の効力)
第6条 この協定の締結期間は、協定締結の日から令和5年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
(その他)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
令和4年5月 16 日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 松阪市稲木町 1008 番地社会福祉法人 ベテスタ理事長 小林 孝重
様式1 物資供給要請書(第2条関係)
年 月 日
社会福祉法人 べテスタ
第6 編
協定等一覧
理事長 様
伊勢市長
災害時における災害備蓄用パンの供給に係る協力要請について
「災害時における災害備蓄用パンの供給に関する協定書」に基づき、下記のとおり要請します。
なお、本要請に対する措置の状況を、第4条第2項に定める様式2により報告願います。
記
供給を必要とする災害備蓄用パンの内容等
要請期間 | 要請物資 | 要請数量 | 搬入希望場所 |
月 日 ~ 月 日 |
※要請数量は1日あたりの数量である。
問い合わせ先
担当電話 FAX
様式2 措置状況報告書(第3条関係)
年 月 日
伊勢市長 様
社会福祉法人 べテスタ理事長
災害時における災害備蓄用パンの供給に係る協力要請について
「災害時における災害備蓄用パンの供給に関する協定書」に基づき、措置の状況を下記のとおり報告します。
記
供給を必要とする災害備蓄用パンの内容等
実施年月日 | 出荷物資 | 出荷数量 | 搬入場所 |
問い合わせ先
担当電話 FAX
141 災害時における無人航空機による情報収集に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と NPO 法人チーム・さくら(以下「乙」という。)は、災害時における無人航空機による情報収集業務(以下「情報収集業務」という。)に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の行政区域内で災害が発生し、無人航空機を利用した被災状況の確認が必要である場合において、無人航空機を利用し被災状況等の情報を収集することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1項第
1号に定める災害をいう。
(協力要請)
第3条 災害時において、甲は乙に対し、情報収集業務として次の事項について協力要請をすることができる。
(1)被災状況等の画像または動画の撮影およびデータ提供。
(2)無人航空機の利活用に関する情報提供。
(3)甲が実施する防災訓練等への参加。
(4)その他、必要と認められる事項
2 協力の要請は、協力要請書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請することができるものとし、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。
3 乙は、前項の規定による要請があり、業務実施における従事者の生命や身体の安全が確保できる場合かつ無人航空機が安全に飛行できると判断される場合は、要請に応じるものとし、速やかに情報収集業務を実施する。
4 情報収集業務の場所及び期間等は、協力要請書(別記様式第1号)によるものとする。
第6 編
協定等一覧
(業務の実施)
第4条 乙は、甲の指定する監督員の監督のもと、別に定める仕様書に基づき情報収集業務を行うものとする。
2 情報収集業務の実施に際しては、関係法令を遵守すること。
(費用の請求)
第5条 甲の要請に基づき乙が実施した情報収集業務の費用は、原則として甲が負担し、乙は業務完了後に甲に費用を請求できるものとする。
2 前項に規定する費用については、災害発生直前における適正価格を基準として、甲、乙協議の上、決定するものとする。
3 第3条第1項第2号に基づく情報提供及び同条同項第3号に基づく訓練への協力については、原則、無償とする。ただし、実費で必要となる費用については、事前に甲、乙協議の上、決定するものとす る。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和5年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から何らかの意思表示のないときは、当該有効期間満了の翌日から更に1年間更新されたものとみなす。その後においても、同様とする。
(疑義等の決定)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義の生じた事項については、必要に応じて、甲、乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年6月15日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県津市長岡町 800-467 NPO法人チーム・さくら理事長 村山 和隆
(別記様式第1号)
年 月 日
様
伊勢市長 鈴木 健一
協力要請書
災害時における無人航空機による情報収集に関する協定書第第3条第2項の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
5.実施概要
6.実施場所
7.実施期間 年 月 日から 年 月 日まで
8.監督員の所属、職・氏名及び連絡先
(1)所属 部 課 係
(2)職・氏名
(3)連絡先
第6 編
協定等一覧
5.その他
142 災害発生時における緊急応急対策業務に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社クボタ中部支社(以下「乙」という。)及びクボタ環境エンジニアリング株式会社中部支店(以下「丙」という。)は、災害発生時における緊急応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における甲が所管する下水道施設に係る緊急応急対策業務(以下「災害応急対策業務」という。)について必要な事項を定めることにより、当該下水道施設の機能の確保及び復旧を図り、もって市民が安心して生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする
(対象)
第2条 この協定の対象となる災害は、次に掲げる原因により生じるものとする。
一 暴風、竜巻、豪雨、落雷、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他異常な自然現象
二 その他甲と乙及び丙との協議に定めるもの
2 対象となる下水道施設は、次に掲げるもの(以下協定下水道施設)とする。一 茶屋ポンプ場
二 吹上ポンプ場
ただし、対象は乙又は丙が納入した機器に限る(別紙)
(災害応急対策業務の内容)
第3条 乙及び丙が行う災害応急対策業務は、次に掲げるものとする。一 災害の状況を確認するために行う現地調査
二 協定下水道施設について、暫定的な機能確保及び復旧
三 災害査定に必要な設計図書その他関係書類の作成及び災害査定への立会
(災害応急対策業務の要請の方法)
第4条 甲は、乙又は丙に災害応急対策業務を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を可能な限り明らかにして書面により行うものとする。ただし、書面によることができない場合には、電子メールの送信又はファクシミリ装置を用いた送信(これらができない時は、電話又は口頭)により当該要請をすることができる。
一 災害の状況及び災害支援の内容
二 災害支援を必要とする日時、場所及び期間
三 災害支援の際に必要となる機材、薬品等の種類及び数量四 甲の担当者と連絡先
五 その他必要な事項
2 前項ただし書の場合においては、甲は、事後において速やかに、乙又は丙に書面を交付するものとする。
(災害応急対策業務の実施)
第5条 乙及び丙は、前条の規定により要請があった場合は、その人員等に応じて可能な範囲で、第3条に規定する災害応急対策業務を実施するものとする。
(災害応急対策業務の完了の報告)
第6条 乙及び丙は、前条の規定による災害応急対策業務の全部又は一部を完了したときは、作業時間及び作業内容を書面により甲に報告するものとする。ただし、書面により報告する時間的余裕が無い時は、業務完了時には口頭で報告し、書面による報告が可能となった時点で、遅延なく書面を提出することとする。
(費用の負担)
第7条 甲は、乙又は丙が行った災害応急対策業務に要した費用を負担するものとする。
2 乙及び丙は、前項の費用として、職員の人件費及び旅費、使用した機材又は薬品の代価、復旧した設備費用等実費に相当する額を甲に請求するものとする。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに乙又は丙に支払うものとする。
(廃止)
第8条 甲、乙又は丙においてこの協定を継続できない事情が生じたときは、甲、乙及び丙が協議の上、この協定を廃止することができる。
2 甲、乙又は丙がこの協定に違反した場合においては、甲、乙及び丙のうち当該違反の主体では無い当事者は、違反した当事者への書面による通告をもって、この協定を廃止することができる。
(事務局)
第9条 この協定に基づく災害応急対策業務に係る事務局は、次の通りとする。
一 | 甲の事務局 | 伊勢市 上下水道部 上下水道総務課 |
二 | 乙の事務局 | 株式会社クボタ 中部支社 環境プラント営業部 |
三 | 丙の事務局 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店 |
(協定の有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から令和5年3月 31 日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲、乙又は丙から書面による協定解除の申出がない場合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第6 編
協定等一覧
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義がある事項が生じたときは、その都度甲、乙及び丙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年6月 17 日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 22 番 8 号株式会社クボタ 中部支社
支社長 枡 田 多 人
丙 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 22 番 8 号
クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店支店長 西 野 雅 也
納入機場及び機器リスト
機場名:茶屋ポンプ場
住所:伊勢市二見町茶屋 562主な納入機器
NO | 機器 | 仕様等 | 製造会社 | 形式 | 数量 | 単位 | 備考 |
1 | 雨水ポンプ (1,2 号) | 横軸斜流ポンプ Φ1,200 | (株)クボタ | DF-O 型 | 2 | 台 | |
2 | 原動機(1 号) | ディーゼルエンジン 204PS | ダイハツディ ーゼル(株) | M2SP-AL | 1 | 台 | |
3 | 原動機(2 号) | ディーゼルエンジン 210PS | (株)ヤンマー エネルギーシステムズ | S165L-T | 1 | 台 | |
4 | 減速機(1 号) | 横軸平行歯車減速機 204PS | 阪神動力機械 (株) | DRP-512U | 1 | 台 | |
5 | 減速機(2 号) | 遊星歯車減速機 210PS | (株)東洋精密 造機 | 210-PH-5.8 | 1 | 台 | |
6 | 自動除塵機(2 号) | 前面掻揚背面降下型 W3600×L3200×3.7kw | クボタ環境エンジニアリン グ(株) | 1 | 台 |
機場名:吹上ポンプ場
住所:伊勢市吹上二丁目 13-22主な納入機器
NO | 機器 | 仕様等 | 製造会社 | 形式 | 数量 | 単位 | 備考 |
1 | 水中ポンプ(1,2 号) | 着脱式水中ポンプ Φ500 | (株)クボタ | KS-D500 | 2 | 台 |
143 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と村田機械株式会社(以下「乙」という。)は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙が所有する施設を地域住民などの津波緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
なお、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が所有する次に掲げる施設を津波緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | 村田機械株式会社 伊勢事業所 |
所在地 | 三重県伊勢市下野町 600 番地 10 |
所有者 | 村田機械株式会社 |
構造等 | 鉄骨造 4階建て |
建築年月 | 平成 20 年6月 |
使用場所 | E棟 2階・3階の会議室及び廊下 |
使用場所の面積 | 使用場所 合計 約 530 ㎡ |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改築等により、対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
第6 編
協定等一覧
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、乙及び地域住民等が津波緊急避難所としての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び地域住民は、対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
(施設の解錠)
第6条 対象施設の解錠は、乙の職員又は乙の指定する者が行うものとする。
(利用者責任)
第7条 乙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所の表示、公開)
第8条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則として、それを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和4年7月 21 日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番 29 号
伊勢市伊勢市長 鈴木 健一
乙 京都府京都市伏見区竹田向代町 136
村田機械株式会社伊勢事業所長 村田 三平
144 災害時等における物資輸送及び輸送拠点の運営等に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と、佐川急便株式会社(以下「乙」という。)は、災害時等における備蓄物資及び支援物資(以下「物資」という。)の受け入れ及び輸送、輸送拠点等の運営等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、伊勢市において大規模な地震、風水害等の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時等」という。)において、甲が乙に対して物資輸送及び輸送拠点の運営等の支援協力の要請をすることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 甲は、乙に対し、甲の市域における災害時等において必要と認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項について協力を要請することができる。
(1)甲が管理する物資等の避難所等への輸送
(2)甲の設置する輸送拠点の運営管理(物資の受入、保管、在庫管理、コールセンター等)
(3)乙又は乙の関係団体が管理する施設の輸送拠点としての提供
(4)前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 乙は、甲から前項の規定により要請を受けたときは、物資輸送及び輸送拠点の運営等の支援協力に可能な範囲内で対応するよう努めるものとする。ただし、乙が被災等により支援が困難と判断した場合は、この限りではない。
(要請手続)
第3条 甲が前条に掲げる支援協力を受けようとするときは、必要事項を明記して、要請書(様式1)をもって乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で申出を行い、事後速やかに文書を提出するものとする。
第6 編
協定等一覧
2 乙は、前項の要請により実施した協力内容について、実績報告書(様式2)にて甲に報告するものとする。
(費用負担)
第4条 甲の要請により乙が協力に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正価格を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払)
第5条 前条第1項に規定する費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
(事故等)
第6条 乙は、業務の実施に際し、事故等が発生したときは、甲に対して文書により報告し、甲乙協議の上、適切な措置を講じるものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに文書により報告するものとする。
(損害の負担)
第7条 物資の受入及び配送等により生じた損害の負担は、甲乙協議して定める。ただし、乙の責に帰する理由により生じた損害の負担は、乙が負うものとする。
(補償)
第8条 本協定に基づき乙が実施する業務に従事した者が、当該者の責に帰することができない理由により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。ただし、甲の責に帰するべき事由による場合は、この限りでない。
(連絡体制の整備)
第9条 甲及び乙は本協定に関する連絡責任者を選定し、相互に書面により通知するものとし、変更があった場合はその都度通知するものとする。
(平常時の連携)
第 10 条 本協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は平時から災害時等に関する情報を共有するよう努め、また必要に応じ協議を行うものとする。
2 乙は、甲から要請があったときは、業務に支障のない範囲で甲が実施する訓練等に参加し、連携の強化を図るものとする。
(守秘義務)
第 11 条 甲及び乙は、協力業務を行う場合において知り得た秘密情報を、第三者に漏らしてはいけない。業務終了後又は解除された後についても同様とする。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上各自1通を保有する。
令和4年 10 月 17 日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 愛知県小牧市三ツ渕作 1350佐川急便株式会社 中京支店 執行役員
中京支店長 森 裕一郎
様式1(第3条関係)
年 月 日
佐川急便株式会社中京支店支店長 様
第6 編
協定等一覧
伊勢市長
要 請 書
「災害時等における物資輸送及び輸送拠点の運営等に関する協定書 」第3条により、下記のとおり協力を要請します。
記
1 支援内容
□ 市が管理する物資等の避難所等への輸送
□ 市の管理する輸送拠点の運営管理
□ 佐川急便株式会社中京支店の管理する物資拠点の輸送拠点としての提供
□ 佐川急便株式会社中京支店の管理する輸送拠点の運営管理
□ その他
2 要請内容
・ 必要とする車両数 台、人員 人、資機材( )
・ 輸送拠点
・ 輸送品目
品 名 | 数 量 | 品 名 | 数 量 |
3 その他参考となる事項
様式2(第3条関係)
年 月 日
伊勢市長 様
佐川急便株式会社中京支店支店長 ㊞
実績報告書
年 月 日付で要請のあった業務が終了しましたので、次のとおり報告します。
記
1 支援内容
□ 市が管理する物資等の避難所等への輸送
□ 市の管理する輸送拠点の運営管理
□ 佐川急便株式会社中京支店の管理する物資拠点等の輸送拠点としての提供
□ 佐川急便株式会社中京支店の管理する輸送拠点の運営管理
□ その他
2 実施内容
・ 使用した車両数 台、人員 人、資機材( )
・ 輸送拠点
・ 輸送品目
品 名 | 数 量 | 品 名 | 数 量 |
3 その他参考となる事項
145 災害時における石油類燃料及び生活用水等の供給に関する協定
伊勢市(以下「甲」という。)とベストパートナー株式会社(以下「乙」という。)は、伊勢市内に地震等による大規模災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における石油類燃料及び生活用水等の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に必要な石油類燃料の調達及び供給、ならびに乙の所有する水泳施設 のプール、井戸等の水を生活用水等として供給する場合における必要な事項を定めるものとする。
(協力体制の確保)
第2条 災害時に必要な石油類燃料の調達及び供給、ならびに水泳施設のプール及び井戸等の水を生活用水として供給するため、甲は、乙に対しての情報の提供及び必要な要請を行うものとする。
2 乙は、災害時における石油類燃料及び生活用水等の供給に関する協定を締結するにあたり、甲の要請に備えることとする。
(協力する内容)
第3条 乙は、甲の要請に基づき、乙が所有する次に掲げる施設の石油類燃料の供給、水泳施設のプール及び井戸等の水を生活用水として供給するものとする。ただし、乙が被災したときはこの限りではない。
(1)石油類燃料の供給
施設名称 ベスパS.S.
所在地 伊勢市川端町 205-1
(2)水泳施設のプール及び井戸等の水を生活用水として供給施設名称 ベスパスポーツクラブ 伊勢店
第6 編
協定等一覧
所在地 伊勢市川端町 203-2
(支援協力の要請)
第4条 甲は、次の各号に掲げる場合において、乙に対して前条の施設を使用するにあたり、協力要請することができる。
(1)地震、大規模な事故等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2)その他市長が必要と認めた場合
2 第1項の要請は、甲が乙に対し、電話又は口頭で要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
3 乙は前項の要請があったときは、可能な範囲で協力に努めるものとする。
(石油類燃料の運搬)
第5条 石油類燃料の運搬は、甲又は甲が指定する者が行うものとする。ただし、甲の運搬が困難な場合、乙は可能な限り運搬に協力するものとする。
2 石油類燃料の引渡しについて、甲は、当該引渡し場所に職員を派遣し、納品を確認の上、引き取るものとする。
(費用の負担)
第6条 前2条に規定する石油類燃料の対価及び運搬に要する費用、生活用水として供給された水の対価及び運搬等に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する対価及び費用は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(補償)
第7条 甲は、第5条の規定により、乙又は甲の指定により運搬に従事した者が、その責に帰することができない事由により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になったときは、「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例」(昭和 37 年
10 月 13 日三重県条例第 46 号)の規定に準じて、その損害を補償するものとする。
(防災意識の向上)
第8条 乙は、日常的に石油類燃料の備蓄、緊急対応設備の整備等従業員の防災意識の向上に努め、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
(災害時の協力事項の発動)
第9条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が「伊勢市災害対策本部」を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協議事項)
第 10 条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有し、甲又は乙が、この協定を終了させる意思表示がない限りその効力は継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
令和4年11月1日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 伊勢市川端町 205 番地の 1 ベストパートナー株式会社 代表取締役社長 松田 丈輔
146 災害時における電動車両等の支援に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)、三重三菱自動車販売株式会社(以下「乙」という。)及び三菱自動車工業株式会社(以下「丙」という。)とは、災害時における電動車両等の支援に関し次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、伊勢市内において災害(異常かつ激甚な非常災害をいう。以下同じ。)の発生時に、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災害の発生時における有用性を広く地域住民に周知し、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする。
(電動車両等の種類)
第2条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。
⑴ プラグインハイブリッド EV
⑵ 電気自動車
⑶ 前二号に掲げるもののほか、電気自動車からの外部給電に必要な機器
(貸与の要請)
第 3 条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙又は丙が保有する電動車両等(第 2 条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。)の貸与を必要とする場合(行政区内から要請があった場合を含む。)は、丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合において、当該要請を受けた丙は、乙又は丙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調整の上、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。
(以下、電動車両等の貸与を行う者を「貸与者」という。)
2 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、貸与者に対し、電動車両等の貸与について要請書(様式1号)により要請するものとする。
第6 編
協定等一覧
3 貸与者は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、貸与者が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。
4 丙は、第 2 項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙が保有する電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。
(電動車両等の引渡し等)
第4条 貸与者は、前条第 2 項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者に対して引渡しを行うものとする。
2 貸与者は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連絡し、甲に対して報告書(様式2号)を提出するものとする。
(貸与期間)
第5条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して1週間程度とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
(電動車両等の返却)
第6条 貸与者が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第7条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう。)については、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
(補償)
第8条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。
⑴ 甲の責めに帰すべき事故により、第三者に与えた物的又は人的損害、もしくは電動車両等に生じた損害については、甲が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲乙丙協議の上、その賠償に当たるものとする。
⑵ 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。
(保険について)
第9条 貸与者は、電動車両等の貸与に当たり自らの負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに貸与者へその旨を連絡し、加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項に規定する保険の適用に保険会社免責分(保険加入者負担分)が発生した場合は、原則甲が負担するものとする。
(費用の支払)
第 10 条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。
(使用上の留意事項)
第 11 条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。
⑴ 貸与者が説明する使用方法を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。
⑵ 原則として、伊勢市内で使用する。
⑶ 故障又は何らかの原因により使用できなくなったときは、第 14 条第3項の規定により、貸与者に速やかに連絡する。
(電動車両等の管理)
第 12 条 甲は、第 4 条に定める引渡しから第 6 条に定める返却時まで、貸与された電動車両等の使用者、使用場所、使用状況の把握に努めるものとする。
(連絡責任者)
第 13 条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書(様式3号)により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
(電動車両等の情報提供)
第 14 条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙及び丙に提供するものとする。
3 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合には、速やかに貸与者に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。
(平時の取組)
第 15 条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く地域住民に周知し、理解を醸成していくことに努めるものとする。
2 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に協力するものとする。
3 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(不可抗力免責)
第 16 条 激甚な天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、交通の途絶、施設・設備の被災その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による協定の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わないものとする。
(協議)
第 17 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲乙丙協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第 18 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和 5 年 3 月 31 日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の2月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を 3 通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各1通を保有するもの
とする。
令和4年 12 月1日
甲 三重県伊勢市岩淵1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県四日市市新正四丁目 9 番 28 号三重三菱自動車販売株式会社
代表取締役社長出口 哲也
丙 東京都港区芝浦三丁目 1 番21号三菱自動車工業株式会社
第6 編
協定等一覧
代表執行役社長兼最高経営責任者加藤 隆雄
147 災害時における資機材のレンタルに関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社ダイワテック(以下「乙」という。)は、災害時に必要な資機材(以下「資機材」という。)の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、地震等による大規模災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙に対して行う資機材の提供の協力要請に関し、その手続等について定め、災害応急復旧活動を円滑に実施することを目的とする。
(協力要請及び受諾)
第2条 甲は乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。この場合において、乙は甲の要請に基づき、可能な限り対応するよう努めるものとする。
(1)別表1に掲げるもののうち、乙が調達可能な資機材の供給
(2)前号に掲げるもののほか、甲乙双方が本協定による協力として行うことを適当と認めたもの
(協力要請の手続)
第3条 甲が第2条に規定する協力を必要とするときは、文書(第1号様式)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請できるものとし、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、受諾した業務が終了したときは、速やかに、甲に対し、文書(第2号様式)により、必要事項を報告するものとする。
(要請に伴う措置)
第4条 第2条に規定する供給物資の引渡し日時、引渡し場所及び供給の方法については、甲が指定するものとし、当該場所に甲又は甲が指定する者が品目及び数量を確認の上、これを引き取るものとする。
(費用負担)
第5条 本協定に基づき、乙が受諾した業務に要した費用の対価は、原則として、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上決定し、甲が負担するものとし、災害発生による混乱が沈静化した後、速やかに乙に支払うものとする。
(連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は本協定に関する連絡責任者を選定し、相互に通知するものとし、変更があった場合はその都度通知するものとする。
2 乙が甲以外と本協定と同様の内容の協定を締結した場合、乙は甲からの協力要請に積極的に努めるものとする。
(情報の共有等)
第7条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報を共有するとともに、必要な連絡及び調整を図るものとする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和5年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日までに、甲又は乙から何らかの意思表示がないときは、当該有効期間満了の日の翌日から更に
1年間更新されたものとし、以後この例による。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、
各1通を保有する。
令和5年2月 21 日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 名古屋市西区大野木三丁目 43 番地株式会社 ダイワテック
第6 編
協定等一覧
代表取締役社長 岡 忠志
別表1
災害時に提供を要請する資機材
[資機材]
・ソーラーシステムハウス
・ソーラーバイオトイレ
・自立型ソーラー街路灯 他
第1号様式
年 月 日
株式会社 ダイワテック
代表取締役社長 岡 忠志 様
第6 編
協定等一覧
伊勢市長
要請書
「災害時における資機材のレンタルに関する協定」 第3条の規定により、下記のとおり要請します。
なお、本要請に対する貴社の措置状況を報告願います。
記
1 災害の種類及び応援を必要とする状況
2 応援を必要とする物資の内容
依頼 番号 | 要請期日 | 必要とする 物資の内容 | 数量 | 引渡し日時・ 場所 | 運搬方法 | 備考 |
問い合わせ先
課(災害対策本部 班)電話 FAX
担当
第2号様式
年 月 日
伊勢市長 様
株式会社 ダイワテック 代表取締役社長 岡 忠志
報告書
「災害時における資機材のレンタルに関する協定」 第3条の規定により、下記のとおり報告します。
記
供給した物資の内容
依頼 番号 | 供給開始日 | 供給した 物資の内容 | 数量 | 引渡し日時・場所、 引取人 | 運搬方法 | 備考 |
問い合わせ先
電話 FAX
担当
148 災害時における医療材料等の供給に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社スズケン(以下「乙」という。)は、災害時において乙が医療材料等の供給体制を維持することで甲の医療救護活動を支援するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲の地域及び近隣地域において地震・風水害・その他の災害(以下「災害等」という。)が発生した場合、甲が実施する医療救護活動を乙が支援するために必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時における医療材料等の確保の必要があると認めた場合は、次に掲げる事項を明らかにした文書(別紙様式)により乙に要請するものとする。ただし、緊急時には電話またはその他の方法をもって乙に要請することができる。
(1)災害等の状況および支援を要請する理由
(2)支援を必要とする医療材料等の種類および数量
(3)その他必要な事項
(要請に対する協力)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けた場合は、要請事項について速やかに適切な措置を取るものとする。
2 供給する医療材料等は、乙が災害等の発生時に在庫している医療材料等もしくは調達供給可能な医療材料等とする。
3 乙は平時より災害等に備えて供給体制を整えておくこととする。
第6 編
協定等一覧
(価格)
第4条 甲が乙に納品する医療材料等の価格は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(納品・引取)
第5条 医療材料等の供給のための輸送は、関係法規に則り、原則乙の責任において甲へ搬入し供給することとする。
2 甲は、乙より医療材料等の供給があったときは、直ちに品名・規格・容量を確認のうえ、引き取るものとする。ただし、行政機関等が災害対策本部を設置し、当該対策本部へ医療材料等を一括納入するよう指示があった場合は、甲および乙はこれに従うものとする。
(免責)
第6条 乙の責めに帰すことができない事由により本協定の履行が妨げられた場合、乙は本協定の義務を免除されるものとする。ただし、乙は当該事由においても本協定の履行に最善を尽くすものとする。
(有効期間・更新)
第7条 本協定の有効期間は、本協定締結日より翌年の3月31日までとする。
2 前項の期間満了3ヶ月前までに、甲または乙のいずれからも契約の変更または解約の申入れのない場合は、本協定はさらに1年自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項および本協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本契約2通を作成し、各自記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和5年4月5日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 伊勢市小木町474番地1
株式会社スズケン 伊勢支店支店長 長屋 元晴
別紙(第2条関係)
年 月 日
株式会社 スズケン 様
伊勢市長
災害時における医療材料等の供給に関する協定に基づく協力要請書
災害時における物資の調達及び供給に関する協定第2条の規定に基づき、下記のとおり協力を要請します。
第6 編
協定等一覧
記
災害等の状況 | ||
支援を要請する理由 | ||
支援を必要とする医療材料等の種類 (セット) | 品名 | 規格・容量 |
スワブスティックポピドンヨード | M サイズ 15 包入 | |
スワブスティックベンザルコニウム | M サイズ 60 包入 | |
スワブパットヘキシジン0.2% | 150 包 | |
防水フィット | S・M・L サイズ 各100 枚 | |
サージンパッド | No.60 50 枚入 | |
サージンプルーフ | No.60 50 枚入 | |
自着制包帯イージーカットロール | 50mm×2m 6 巻 | |
サージカルマスクJ | 大人用ホワイト 50 枚入 | |
プラスチックグローブパウダーフリー | M サイズ 100 枚入 | |
ジェルケアプラス | 500ml 1 本 | |
必要な数量 | セット | |
その他必要な事項 | ||
市連絡担当者 |
149 災害発生時における調査及び災害応急工事に関する協定
伊勢市、伊勢市水道事業及び伊勢市下水道事業(以下「甲」という。)と一般社団法人三重県水門・水環境施設協会(以下「乙」という。)は、地震・津波・風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合の調査及び緊急に復旧する工事(以下「災害応急工事」という。)の施工に関して次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管理する排水機場、水門、防潮扉、水源地、下水処理施設等
(以下「公共施設」という。)に災害が発生した際に、甲及び乙が協力し連絡調整を図り、速やかに調査及び災害応急工事を実施し、機能の確保及び回復を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「調査」とは、公共施設の被災状況把握及び災害応急工事の計画・施工に関する調査とする。
2 「災害応急工事」とは、公共施設の機能の確保、被害の拡大防止、二次災害の防止など緊急に対策が必要な場合における仮復旧工事及び仮設工事等とする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害の調査及び災害応急工事を実施する必要がある際は、乙に協力を要請する。
2 乙は前項の要請があった際は、調査及び災害応急工事の実施について甲に協力するものとする。
(要請の方法)
第4条 甲は、第3条第1項に掲げる協力要請を行う際は、乙に別紙要請書(様式第 1 号)により要請するものとする。
2 前項に規定する要請書による要請について、特に急を要する場合や、書面による連絡が不可能な場合などは、甲は、口頭での要請も行えるものとするが、この場合でも遅滞なく乙に対して書面による要請を行うものとする。
(緊急連絡応援体制)
第5条 第4条に掲げる乙への協力要請に係る協議を円滑に行うため、乙はこの協定の締結後速やかに次に掲げる資料を整え、甲に提出するものとする。
・緊急時連絡応援体制ネットワーク(構成員の所在地、連絡担当者、休日・夜間連絡先等)
・人員体制・保有資機材リスト
2 乙は、前項に掲げる資料に変更があったときは、毎年 6 月までに変更資料を甲に提出するものとする。
(調査及び災害応急工事の実施)
第6条 乙は、第4条の要請に基づき調査及び災害応急工事を実施する際には、別紙受諾書(様式第 1号)を甲に提出し、甲の指示に従い調査及び災害応急工事を実施するものとする。
2 甲の要請する災害応急工事及び前項で乙が実施する災害応急工事の内容については下記のとおりとする。
・排水機場、水門等の被災状況の調査
・被害拡大防止措置
・仮復旧及び仮設工事
・その他必要な措置
(費用の精算)
第7条 甲は、第3条の協力要請に要した費用について、前条において実施された内容を確認し、災害発生時の甲の採用する積算基準等により精算を行う。
(訓練への参加)
第8条 本協定の実効性を確保するために、甲は乙に対し、甲が主催する防災訓練等への参加を要請することができる。
2 前項の防災訓練等への協力については、原則、無償とする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。但し、期間満了の日から3
0日前までに、甲又は乙がこの協定を終了させる意思表示がない場合は、期間満了の翌日から起算して1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第6 編
協定等一覧
第 10 条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は押印のうえ各1通を保有するものとする。
令和5年 11 月 17 日
甲:三重県伊勢市岩渕1丁目7-29伊勢市
伊勢市水道事業 伊勢市下水道事業
伊勢市長 鈴木 健一
乙:三重県四日市市河原田町1620番地1一般社団法人
三重県水門・水環境施設協会
代表理事 萩原 守
(様式第 1 号)
要 請 書
令和 年 月 日
一般社団法人
三重県水門・水環境施設協会 様
伊勢市長
災害時における調査及び災害応急工事に関する協定第4条により要請します。場 所
状 況
要請内容そ の 他
受 諾 書
伊勢市長 様
上記の要請について同意し、災害時における調査及び災害応急工事に関する協定第6条により作業を実施します。
令和 年 月 日
一般社団法人
三重県水門・水環境施設協会代表
第7編 様式一覧
1 自衛隊災害派遣等要請様式
自衛隊災害派遣及び撤収要請様式
第6 編
協定等一覧
(別紙1) 災害派遣要請書 (知事あて)
年
月
日
知 事 あ て
(市町長)
□印
自衛隊の災害派遣要請要求について
災害を防除するため、 自衛隊法83条に基づく自衛隊の派遣要請を要求します。
記
1 災害の状況及び派遣を要請する事由
災害の状況 (特に災害派遣を必要とする区域の状況を明らかにする。)派遣を要請する事由
2 派遣を希望する期間
3 派遣を希望する区域及び活動内容
(1) 派遣を希望する区域
(2) 派遣を希望する活動内容
(3) 連絡場所及び連絡者
4 その他参考となすべき事項
(別紙2) 災害派遣要請書 (陸上自衛隊第 33 普通科連隊長あて)
年
月
日
陸上自衛隊第33普通科連隊長 様
三重県知事 □印
自衛隊の災害派遣要請について
災害を防除するため、 自衛隊法83条に基づき自衛隊の派遣を要請します。
記
1 災害の状況及び派遣を要請する事由
災害の状況 (特に災害派遣を必要とする区域の状況を明らかにする。)派遣を要請する事由
2 派遣を希望する期間
3 派遣を希望する区域及び活動内容
(1) 派遣を希望する区域
(2) 派遣を希望する活動内容
(3) 連絡場所及び連絡者
4 その他参考となすべき事項