民事訴訟法Ⅱ 2 刑事訴訟法Ⅱ 2 3年 前期 演習Ⅰ(通年) 4 法社会学Ⅰ 2 特殊講義ⅡA 2 演習Ⅱ(通年) 4 西洋法制史Ⅰ 2 特殊講義ⅡB 1 行政救済法Ⅰ 2 法哲学 2 債権担保法 2 租税法Ⅰ 2 契約法 2 知的財産権法 2 公法特論Ⅰ 2 倒産法 2 公法特論Ⅱ 2 民事執行・保全法 2 民事法特論(民法) 2 刑事政策 2 民事法特論(商法) 2 労使関係法 2 民事法特論(民事訴訟法) 2 社会保障法Ⅰ 2 刑事法特論Ⅰ 2 経済法Ⅰ 2 刑事法特論Ⅱ 2 国際法Ⅱ 2...
早稲田大学(大学院法務研究科)及び熊本大学(法学部)の法曹養成連携協定
早稲田大学大学院法務研究科(以下「甲」という。)と熊本大学法学部(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が連携して、甲における法科大学院既修者コースの教育課程と一貫的に接続する体系的な教育課程を乙において編成し、乙における法曹等を志望する学生に対して、学部段階からより効果的な教育を行うことを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 早稲田大学大学院学則第4条に規定する大学院法務研究科法務専攻 二 連携法曹基礎課程 熊本大学法学部履修細則第2条に規定する法学部法学科アドバンスト・リーダー・コース(法学特修クラス)法曹プログラム(以下、「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3x xは、本法曹コースの教育課程を別紙第1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙第2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、本法曹コースの学生が、前項に定める卒業認定を受けようとする本法曹コースの学生が当該認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 本法曹コースの学生5名につき1名の学修指導教員を置く。「法曹プログラム学修支援委員会」と呼ぶ。
二 乙は、前号に関して、学生の満足度を把握するため、少なくとも年に2回は前号所属の教員との面談の機会を設けるとともに、その結果を第6条第2項に規定する連携協議会に報告し、必要に応じて学修支援体制の見直しを行う。
三 第一号の委員会は、本コース所属学生の学修状況等を、適宜、法学部教務学生委員会及び同教授会に報告する。
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 乙の求めに応じ、乙における法曹等を志望する学生に対して進学説明会等を実施すること
二 乙の学生に対して、授業見学等の機会を提供すること
三 乙の法曹コースにおける教育の改善・充実のため、そのカリキュラムや授業内容について協議を実施すること
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 開放型選抜において、2名以内の推薦入学枠を設ける。
3 第1項各号および前項の入学者選抜の対象者、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に3年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当の期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第11条 甲及び乙は、本協定を通して知り得た乙の学生の個人情報を本協定第1条に定める連携事業以外の目的に使用しないものとする。ただし、本人の書面による同意を得た場合はその限りでない。
(協定書に定めのない事項)
第12条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
(裁判管轄)
第13条 甲および乙は、本協定および個別契約に関して、訴訟の提起、調停の申し立て等の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、被告の住所地を管轄する地方裁判所を専属的な第xx合意管轄裁判所とすることに合意する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和元年11月26 日
甲 乙
早稲田大学総長(代理人) 熊本大学学長(代理人)早稲田大学大学院法務研究科 熊本大学法学部
研究科長 xx xx 学部長 xx xx
<別紙1>乙の法曹コースの教育課程
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
本法曹コースのカリキュラムは、法律基本科目の基礎的理解を体系的に習得することを基軸に、進級に合わせxx的にその学修を深めていくものです。
まず、1年次では、憲法・民法・刑法の法律基本科目の中でも基本となる3科目の学修をはじめます。
つぎに、正式に本コースに所属する2年次では、憲法・民法・刑法に加えて、行政法(行政法総論)、商法(会社法)を学修することで、法律基本科目の確実な理解と基本知識の定着を図ります。
こうして法律基本科目の基本的知識を修得した上で、3年次では、民事訴訟法・刑事訴訟法という訴訟法を学ぶカリキュラムを作成しています。また「法律文書」の作成を通して法律基本科目の発展的・応用的に学修する科目も法律基本7科目について
3年次に配当されています。(早期卒業希望者には2年次から履修可能にしている科目もあります。)
また、本コースは、一定の基礎学力を前提とした学修成果を目指すものなので、つぎのような所属要件、修了要件を定めています。
【所属要件】2年次からのコース変更時点において、通算 GPA が上位4割程度であること。
【修了要件】① 3年次で早期卒業する場合は、法曹コースの必修科目(公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱを除く)の科目について GPA が 3.0 以上であり、法科大学院に合格していること、② 4年次で卒業する場合には、通算 GPA が上位3割程度であること。
インプットからアウトプットまでのこうした体系的・xx的な学修により、法曹としての基礎的な知識の修得・定着を図ることで、法科大学院既修者コースへの橋渡しをするのが、本コースのカリキュラムの特徴です。
2.乙の法曹コースの教育課程
学 年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位 数 | ||
1年 | 前期 | 基礎演習Ⅰ | 2 | 民法入門 | 2 | 法学入門 | 2 |
憲法Ⅰ(基本的人権) | 4 | 特殊講義 IB | 1 | ||||
特殊講義 IC | 2 | ||||||
後期 | 法学特修演習Ⅰ | 2 | |||||
家族法Ⅰ | 2 | ||||||
民法総則 | 2 | ||||||
刑法総論 | 4 | ||||||
2年 | 前期 | 基礎演習Ⅱ | 2 | 政治過程論 | 2 | 職業選択と自己実 現 | 2 |
憲法Ⅱ(統治機構) | 4 | 経済学入門Ⅰ | 2 | 特殊講義 ⅠA | 2 | ||
行政過程論Ⅰ | 2 | ||||||
物権法 | 2 | ||||||
商法総則 | 2 | ||||||
刑法各論Ⅰ | 2 | ||||||
民事訴訟法Ⅰ | 2 | ||||||
刑事訴訟法Ⅰ | 2 | ||||||
後期 | 法学特修演習Ⅱ | 2 | 雇用関係法 | 2 | ジャーナリズムの 現場から | 2 | |
行政過程論Ⅱ | 2 | 国際法Ⅰ | 2 | 外書講読 | 2 | ||
債権総論 | 2 | 政治理論 | 2 | ||||
会社法 | 4 | 経済学入門Ⅱ | 2 | ||||
商取引法 | 2 | 交渉紛争解決 学Ⅰ | 2 | ||||
刑法各論Ⅱ | 2 | ||||||
不法行為法 | 2 | ||||||
家族法Ⅱ | 2 |
民事訴訟法Ⅱ | 2 | ||||||
刑事訴訟法Ⅱ | 2 | ||||||
3年 | 前期 | 演習Ⅰ(通年) | 4 | 法社会学Ⅰ | 2 | 特殊講義 ⅡA | 2 |
演習Ⅱ(通年) | 4 | 西洋法制史Ⅰ | 2 | 特殊講義 ⅡB | 1 | ||
行政救済法Ⅰ | 2 | 法哲学 | 2 | ||||
債権担保法 | 2 | 租税法Ⅰ | 2 | ||||
契約法 | 2 | 知的財産xx | 2 | ||||
公法特論Ⅰ | 2 | 倒産法 | 2 | ||||
公法特論Ⅱ | 2 | 民事執行・保 全法 | 2 | ||||
民事法特論(民法) | 2 | 刑事政策 | 2 | ||||
民事法特論(商法) | 2 | 労使関係法 | 2 | ||||
民事法特論(民事訴訟法) | 2 | 社会保障法Ⅰ | 2 | ||||
刑事法特論Ⅰ | 2 | 経済法Ⅰ | 2 | ||||
刑事法特論Ⅱ | 2 | 国際法Ⅱ | 2 | ||||
国際私法 | 2 | ||||||
外交史 | 2 | ||||||
xxxⅠ | 2 | ||||||
国際政治学 | 2 | ||||||
経済政策 | 2 | ||||||
国際経済論 | 2 | ||||||
地域政策 | 2 | ||||||
国際紛争解決 論 | 2 | ||||||
後期 | 演習Ⅰ(通年) | (4) | 法社会学Ⅱ | 2 | 職業選択 の実践 | 2 | |
演習Ⅱ(通年) | (4) | 西洋法制史Ⅱ | 2 | インター ンシップ | 2 | ||
行政救済法Ⅱ | 2 | 法思想史 | 2 | 海外インターンシ ップ | 2 | ||
外国法 | 2 | 卒業論文 | 2 | ||||
手形法・小切 手法 | 2 | 選択演習 A | 2 |
日本法制史 | 2 | 選択演習 B | 2 | ||||
租税法Ⅱ | 2 | ||||||
地方自治法 | 2 | ||||||
交渉紛争解決 と法 | 2 | ||||||
社会保障法Ⅱ | 2 | ||||||
経済法Ⅱ | 2 | ||||||
国際機構論 | 2 | ||||||
国際取引法 | 2 | ||||||
政治史 | 2 | ||||||
政治思想史 | 2 | ||||||
xxxⅡ | 2 | ||||||
国際関係論 | 2 | ||||||
比較政治論 | 2 | ||||||
現代政治論 | 2 | ||||||
法と経済学 | 2 | ||||||
地方財政 | 2 | ||||||
環境経済論 | 2 | ||||||
交渉紛争解決 学Ⅱ | 2 | ||||||
合計 | 000(00) | (0) | |||||
※xx 00 単位の修得が必要(別途教養教育 32 単位以上の修得が必要) ※演習Ⅰ、演習Ⅱは通年科目(各 4 単位) |
<別紙2>乙の法曹コースにおける成績評価の基準第4条第1項の成績基準は、次のとおりとする。
1.成績評価基準
評価 | 成績通知書 の表示 | 評語の意味 | 評価の割合 | グレード ポイント |
100 - 90 | 秀 | 秀でた論理的な思考ができる。 | 10% | 4 |
89 - 80 | 優 | 論理的な思考ができる。 | 20% | 3 |
79 - 70 | 良 | 基礎的な知識を表現できる。 | 40% | 2 |
69 - 60 | 可 | 基礎的な内容を理解している。 | 30% | 1 |
59 - 0 | 不可 | 不合格 | ―― | 0 |
受験放棄 | X | 受験放棄又は受験資格なし。 | ―― | 0 |
認定科目 | 認定 | 他大学修得科目等 | 2.5 |
※ 単位修得の可否については絶対評価とする。
<GPA の算出方法>
[(科目の単位数)×(その科目で得たグレードポイント)]の総和
GPA=
(履修登録した科目の単位数)の総和
2.相対評価制度導入に伴う措置
1)上記「成績評価基準」は別紙1の必修科目(公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論
(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論
Ⅱを除く)について適用する。
2)別表1の上記除外科目については絶対評価を実施し「合・否」をもって成績通知書の表示とする。
3)その他の科目については、原則として、つぎのことに留意する。
履修登録者のうち「秀・優については合わせて 30%以内を目安と」する(「厳格で適正な成績評価の基本的な考え方について」2.(2)後段〔平成 26 年 2 月 20 日熊本大学教務委員会〕)
<別紙3>乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度第5条第1項の早期卒業制度は、次のとおりとする。
1 対象者
法学科アドバンスト・リーダー・コース(法学特修クラス)法曹プログラムに在籍している者。
2 出願資格・手続及び早期卒業予定者の決定
1)出願資格
1年次及び2年次の教養科目及び専門科目のGPAが通算3.0以上である者。
2)出願手続
早期卒業を希望する者は、2年次の定められた期間までに、所定の様式により申し出るものとする。
3)早期卒業予定者の決定
出願資格及び所定の様式記載事項を基に審査し、早期卒業候補者を決定する。
3 早期卒業候補者への措置
早期卒業候補者として以下の履修上の措置が受けられる。
第5条2項一号に規定する法曹プログラム学修支援委員会の指導・助言。
4 早期卒業の認定要件
次の要件を全て満たし、教授会が許可した場合、早期卒業を認める。
① 3年次終了時に別紙1に定める法曹プログラム卒業要件を満たしていること。
② 別紙1の必修科目(公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱを除く)についてG PA3.0以上であること。
③ 法科大学院の入学者選抜試験に合格していること。
5 早期卒業候補者資格の喪失・取消
次のいずれかの要件に当てはまる場合には、早期卒業候補者資格を喪失する。
① 法学科アドバンスト・リーダー・コース(法学特修クラス)法曹プログラムから転コース・転クラスし、他のコース・クラスを選択していること。
② 教授会が早期卒業候補者としてふさわしくないと判断した場合。
<別紙4>乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
【5年一貫型教育選抜方式】
1.対象者
乙の3年次または4年次に在学中であり、本法曹コースに登録をしている者。ただし、
5年次以上に在学する者であっても、標準修了年限を超過して在籍する理由につき甲が正当と認める場合には、個別審査の上、5年一貫型選抜の対象とすることができる。
2.出願要件
5年一貫型教育選抜の出願要件は、以下の各号に定めるとおりとする。
一 受験時の年度末をもって、乙の法曹コースの修了が見込まれていること
二 別紙1に定める、法曹コースの必修科目のうち、公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱについて単位を取得していること
3.出願書類
志願者は5年一貫型教育選抜の出願時に、以下の各号に定める書類を提出するものとする。
一 出願年度前期までの成績証明書
二 出願年度前期の開始時において法曹コースに登録をしていることを証明する書面三 甲が定めた書式による申述書
四 乙の法曹コースの修了見込み証明書
五 その他、甲の入試要項において提出を求める書類
4.合否判定の方法
論文式試験を課さず、書類審査により選抜を実施するものとし、書類審査においては、本法曹コースにおける必修科目の成績(GPA)を中心に、申述書、その他の提出書類の評価を付加して、合否について判断するものとする。
5.募集人員
甲の特別選抜(5年一貫型教育選抜)の募集人員は40名とする。
【開放型選抜方式】
1.対象者
(1) 乙の3年次または4年次に在学中であり、本法曹コースに登録をしている者。および、乙以外の協定先の法曹コース・協定先でない法曹コースの3年次または4年次に在学中の者。ただし、5年次以上に在学する者であっても、標準修了年限を超過して在籍する
理由につき甲が正当と認める場合には、個別審査の上、開放型選抜の対象とすることができる。
(2)前号に定める対象者のうち、乙において特に優秀と認める者については、最大2名を上限として、開放型選抜における推薦入学枠への出願を認める。
2.出願要件
(1) 開放型教育選抜の出願要件は、以下の各号に定めるとおりとする。
一 受験時の年度末をもって、乙の法曹コースの修了が見込まれていること
二 別紙1に定める、法曹コースの必修科目のうち、公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱについて単位を取得していること
(2) 推薦入学枠への出願に当たっては、前項に加え、乙の所属長の推薦があることを要するものとする。
3.出願書類
(1) 志願者は開放型選抜の出願時に、以下の各号に定める書類を提出するものとする。一 出願年度前期までの成績証明書
二 出願年度前期の開始時において法曹コースに登録をしていることを証明する書面三 甲が定めた書式による申述書
四 乙の法曹コースの修了見込み証明書
五 その他、甲の入試要項において提出を求める書類
(2) 推薦入学枠の志願者は、前項各号に定める書類に加え、所属長の推薦状を提出するものとする。
4.合否判定の方法
(1) 開放型選抜においては、憲法、民法、刑法の3科目の筆記試験を課し、本法曹コースにおける必修科目の成績(GPA)に加え、当該筆記試験の成績と申述書その他の提出書類の評価により、合否について判断するものとする。
(2) 推薦入学枠の志願者の合否判定に当たっては、前項の評価要素に加え、乙の推薦があることを尊重して、合否について判断するものとする。
5.募集人員
甲の特別選抜(開放型教育選抜)の募集人員は38名とし、地方枠(推薦枠)の募集人員を2名とする。
※学業成績が優秀でかつ法曹を目指す意欲も高いにもかかわらず、地域の法科大学院の廃止等で法科大学院への進学機会が制限されかねない状況等に鑑み、広く法科大学院への挑戦を支援するため地方枠(推薦枠)を設定することとする。