Contract
割賦販売契約約款
第1条 (約款の適用および契約内容)
1. 日本通信株式会社(以下「当社」といいます)は、当社の端末機器(以下「本商品」といいます)の販売について、この割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより購入者と本商品の割賦販売に係る契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
2. 当社は、1の本商品ごとに1の本契約を締結します。
第2条 (本契約の申込みをすることができる者の条件)
本契約の申込みをすることができる者は、当社のbモバイル利用規定(以下「利用規定」といいます)に定めるところにより、当社指定のbモバイル商品(月額課金制商品)(以下「指定bモバイル商品」といいます)の利用を申し込んでいる者に限ります。
第3条 (本契約の申込方法および承諾等)
1. 購入者は、本契約の申込み(以下「本申込」という)をするときは、本約款に同意のうえ、当社所定の申込手続を行うものとします。
2. 前項の場合において、購入者は、当社が申込内容を確認するための書類が必要と判断する場合、当該書類を提出するものとします。
3. 当社は、次の場合には本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 購入者が分割払金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 購入者が当社との間で締結している本契約の数が当社が定める基準を超えるとき。
(3) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(4) その他当社が不適当と判断したとき。
第4条 (契約の成立時点)
本契約は、当社が購入者からの申込みを所定の手続きをもって承諾し、購入者に対し、所定の方法で承諾の通知をした時をもって成立するものとします。
第5条 (商品引渡しおよび所有権の移転)
1. 当社は、本契約が成立した後、所定の時期に本商品を購入者に引き渡すものとします。
2. 本商品の所有権は、本商品の現実の引渡しが完了したときに、当社から購入者に移転するものとします。
3. 購入者は、本商品の所有権移転前においては、本商品を担保に供し、譲渡し、または転売することができないものとします。
第6条 (分割払金の支払期日および支払方法)
購入者は、当社が契約後に交付または送付(電子メールによる送信を含みます)する書面(以下、「契約完了書面」といいます)に記載の分割払金を、契約完了書面に記載の支払期日までに、クレジットカードにより(ただし、店頭でのご契約では、初回の分割払金についてのみ、を現金でお支払いいただける場合があります)、当社および当社が第15条の規定により債権譲渡を行った場合の譲渡先となる会社(以下「当社等」といいます)に支払うものとします。
第7条 (債務の履行の継続)
1. 本契約は、購入者の指定bモバイル商品の利用が停止された場合または解除された場合でも有効に存続します。
したがって、購入者は、本契約に基づく債務の完済までに、購入者の指定bモバイル商品の利用が停止・解除された場合でも、その理由の如何にかかわらず、契約完了書面に記載の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。
2. 当社等は、購入者が本契約に基づく債務の支払を怠ったときは(購入者の指定bモバイル商品の利用が停止されている場合を含みます)、当該購入者の指定bモバイル商品の利用に係る契約を解除することができるものとし、購入者は、当社等に対し、このことについてあらかじめ承諾するものとします。
3. 当社等は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知します。
第8条 (届出事項の変更)
1. 購入者は、当社に届け出た氏名もしくは名称、住所または連絡先等を変更した場合は、速やかに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2. 購入者は、前項の届出がないために、当社等からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社等がみなすことに異議のないものとします。
第9条 (契約上の地位の譲渡)
1. 購入者は、本契約に係る契約上の地位を譲渡することができないものとします。
2. 前項の定めは、相続または法人の合併により本契約に係る契約上の地位が承継される場合には適用しないものとします。
第10条(期限の利益喪失)
1. 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に分割払金の支払いを遅滞し、当社等から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面(電子メールを含みます)で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの申し立てをしたとき。
(5) 本商品の購入が購入者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合で、購入者が分割払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2. 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社等の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2) その他購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第11条(遅延損害金)
1. 購入者は、分割払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該分割払金に対し商事法定利率(平成 22 年 9 月 1 日現在 年6%)(1年を365日とする日割計算。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2. 購入者は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本商品の割賦販売価格から既に支払われた分割払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、商事法定利率(平成 22 年 9 月 1 日現在 年
6%)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第12条(解除)
購入者が第10条各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、当社等は、本契約を解除することができるものとします。
第13条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された本商品が見本・カタログ等と相違している場合は、購入者は、速やかに当社が指定する方法で当社に本商品の交換を申し出るか、または、当該売買契約を解除することができるものとします。
第14条(早期一括返済)
購入者は、当社等に申し出ることにより、分割払金の残額を一括して支払うことができるものとします。
第15条(割賦債権の譲渡)
当社は、購入者に対する本契約に基づく債権を購入者に事前に通知のうえ第三者に譲渡することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び当社が購入者の個人情報を譲渡先に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第16条(個人情報の取扱い)
当社は購入者に関する個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを定め、これを当社のホームページ等において公表します。
第17条(合意管轄裁判所)
購入者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。