Contract
xx特別支援学校給食調理等業務契約書(案)
(「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約) |
沖縄県立西崎特別支援学校 校長 xx xx(以下「甲」という。)と、 |
(以下「乙」)という。)とは沖縄県立xx特別支援学校 |
の給食調理等業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。 |
(x x) |
第1条 甲は、沖縄県立西崎特別支援学校の給食調理等業務(以下「委託業務」という。) |
を乙に委託し、乙は別に定める甲の調理業務等委託に関する仕様書に基づきこれを受託する。 |
(契約の期間) |
第2条 契約期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。 |
(本契約の遂行) |
第3条 乙は、衛生管理に万全の注意を払い、常に誠意を持って良心的に、給食提供が中断 |
することが無いよう必要な対策を実施し、本契約の遂行に努めなければならない。 |
(委託業務の履行場所) |
第4条 委託業務の履行場所は沖縄県立西崎特別支援学校内、学校給食調理場とする。 |
(委託業務の範囲) |
第5条 委託業務の通常範囲は次のとおりとし、範囲外の業務については、その都度甲乙誠意 |
を持って協議するものとする。 |
(1) 甲の給食調理に関する業務 |
(2) 食器類の洗浄、消毒、保管に関する業務 |
(3) 衛生・安全管理に関する業務 |
(4) 食材料に関する業務 |
(5) 給食調理に必要な施設、設備、物品の管理(以下「施設等」という。) |
(給食材料・献立の作成) |
第6条 給食材料の発注、購入及び献立の作成に関しては、甲(栄養教諭等)の責任において |
行うものとする。乙は甲の指示に従い調理業務等に従事する。 |
(委託料) |
第7条 甲は、調理業務等委託料として、 |
総 額 円
年 額 円
月 額 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の総額は、 円)
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税」は消費税法第28条第1項及び第29条の規定金額並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約に110分の10を乗じて得た額である。
を、乙に支払うものとする。
3 委託業務の契約期間が1ヶ月に満たない場合は、当該月の委託料は、日割計算によるもの |
とする。 |
4 乙は、毎月の業務完了後の翌月に適法な委託料の支払請求書を甲に提出する。 |
5 甲は適法な委託料の支払請求書を受理した月の末日までに、乙の指定する銀行口座等に |
振り込むものとする。 |
(消費税率の改定に伴う留意事項) |
第8条 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙 |
協議の上、改正後の税率により定めるものとする。 |
(契約保証金) |
第9条 契約保証金は当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の |
100分の10以上とする。ただし、沖縄県財務規則第101条第2項のいずれかに該当する場合は |
免除とする。 |
(委託料の変更) |
第10条 この契約期間中に、公租公課の変更(消費税を除く)や人件費、物価の変動等の事情 |
が生じても、委託料の変更はないものとする。 |
(施設等に関する❹良な管理義務) |
第11条 乙は、施設等の清潔な保持、整理整頓、火災及び盗難防止、滅失または破損の防止等 |
❹良な管理者としての責任を持って使用しなければならない。 |
2 乙は、その責めに帰すべき事由により施設等を滅失又は破損させたときは、甲に損害を |
賠償しなければならない。 |
(受託要件) |
第12条 乙は、次の要件を満たし、かつ維持していなければならない。 |
(1) 県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり50食以上の集団給食を5か年以内に |
受託した実績があること。 |
(2) 過去5か年間に食中毒事故がないこと。 |
(守秘義務) |
第13x xまたは乙の従業員は、委託業務にて知り得た甲及び利用者の内部事項について、 |
第三者に漏洩してはならない。別紙、個人情報取扱特記事項を遵守するものとする。 |
(解約条項) |
第14条 甲は、乙が次の各号いずれかに該当したときは、ただちに本契約を解約する事ができ |
る。 |
(1)乙が本契約の定めに重大な違反をしたとき。 |
(2)飲食物の内容、衛生またはサービス等の著しい不良、管理の放漫等により、乙の委託 |
業務を不適格と甲が認めたとき。 |
(3)乙の責に帰すべき事由により、乙が営業処分を受けたとき。 |
(4)その他乙に著しく不都合な行為が生じたとき。 |
2 本契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく |
契約であり、次年度以降において本契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合、 |
本契約は解約できるものとする。この場合、予算の範囲内における契約内容の変更等につい |
て、甲乙協議した上で合意に至らず本契約の継続が困難とされる場合に限る。 |
3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催告を要せず、 |
本契約を解除することができる。 |
(1)法人等の(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人で |
ある場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、 |
団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力 |
団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に |
規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に 規定する暴力団員を |
いう。以下同じ。)であるとき。 |
(2)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を |
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 |
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、 |
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 |
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし |
ているとき。 |
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
(損害賠償) |
第15条 甲は、前条の定めに基づき契約を解約したときは、乙に対する損害賠償、その他一切 |
の補償を行わない。 |
2 乙は、乙の責に帰すべき事由により、甲または利用者に損害を与えた場合は、その一切の |
損害を賠償する。 |
(第三者への下請負契約等) |
第16条 乙は、第三者に対して、委託業務の運営の全部または一部の実施を委託し、若しくは |
請け負わせ、又は本契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。 |
(不当介入に関する通報・報告) |
第17x xは、本契約に関して、自らが、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、 |
これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要 |
な協力を行うものとする。 |
(乙の業務従事者の災害に対する措置) |
第18条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害については、全責任を |
もって措置し、甲は何ら責任を負わない。 |
(委託業務従事者の規律維持) |
第19x xは、乙の委託業務従事者の身上、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を |
負い、甲が乙の委託業務従事者について不適当と認めるときは、甲乙協議のうえ❹処するもの |
とする。 |
(労働関係法令の遵守及び調査) |
第20条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 |
2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況に |
ついて報告を求め、又は調査を行うことができる。 |
(帳簿等の整備及び保存) |
第21条 乙は、委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類 |
を整備しなければならない。 |
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しな |
ければならない。 |
(1) 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等 |
(2) 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る 帳簿等 |
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかな |
ければならない。 |
(引継ぎ) |
第22条 乙は、契約者が変更になった場合、厨房機器の操作方法等に関し、十分な引継ぎを |
行わなければならない。 |
(協議事項) |
第23条 甲及び乙は、相互に協力し、xxを守り誠実に本契約を履行するものとし、この契約 |
の履行について生じた疑義又は定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、甲乙 |
協議して決定するものとする。 |
この規約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する
令和 年 月 日
甲 住所 xxxxx0xx0x0x |
沖縄県立xx特別支援学校 |
校長 x x x x |
乙 住所
個人情報取扱特記事項
(基本事項) |
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると |
認められるもの。以下同じ)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たって |
は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければなら |
ない。 |
(秘密の保持) |
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 |
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 |
(収集の制限) |
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を |
達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。 |
(適正管理) |
第4 乙は、この契約に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び棄損の防止 |
その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
(目的外利用及び提供の禁止) |
第5 乙は、甲が指示したときを除き、この契約による業務に関し知り得た個人情報を、 |
契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 |
(複写又は複製の禁止) |
第6 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による業務を行うため甲から受けた個人情報 |
が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 |
(再委託の禁止) |
第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、 |
自ら行うものとし、第三者に委託してはならない。 |
(資料の返還) |
第8 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し,若しくは |
作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又 は引き |
渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 |
(従事者への周知) |
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、 |
当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的 |
に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。 |
(調査) |
第10 甲は、乙が契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、 |
随時調査を行うことができる。 |
(事故報告) |
第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、 |
速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。 |
(罰則) |
第12 この契約に関する個人情報の取扱いに関しては、「沖縄県個人情報保護条例」の罰則 |
規定の適用を受ける。 |
【沖縄県個人情報保護条例】※抜粋 |
第66条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第2項の委託を受けた事 |
務若しくは指定管理者が行う公の施設の管理業務に従事している者若しくは従事し |
ていた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書 |
又は指定管理者が管理している文書(公の施設の管理業務に関するものであって、図画及び |
電磁的記録を含む。次条において同じ。)であって、一定の事務の目的を達成するために |
特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの |
(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の |
懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
第67条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報又は指定管理 |
者が管理している文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を |
図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に |
処る。 |