【SPC 有版】1
底地海水浴場再整備事業
事業契約書(案)
【SPC 有版】1
令和6年8月沖縄県石垣市
1 優先交渉権者が SPC を設立しない場合は、適宜修正を行う。
目次
第1章 定義及び解釈 5
第1条(定義) 5
第2章 総則 8
第2条(本事業の概要) 8
第3条(事業日程) 8
第4条(指定管理者) 8
第5条(本件土地の貸付) 9
第6条(民間事業者の費用負担・資金調達・収入) 9
第7条(許認可等及び届出等) 9
第8条(責任の負担) 10
第9条(事業統括責任者) 10
第 10 条(準備行為) 10
第 11 条(権利義務等の譲渡) 10
第 12 条(事業の委託の禁止) 11
第 13 条(本事業に関する近隣対策等) 11
第 14 条(付保) 11
第3章 本件施設の設計業務 11
第 15 条(再整備計画) 11
第 16 条(調査等) 11
第 17 条(設計) 12
第 18 条(設計内容の変更及び変更に伴う増加費用の負担) 12
第 19 条(第三者に与えた損害の賠償責任) 13
第4章 本件施設の建設業務及び工事監理業務 13
第 20 条(建設業務の実施) 13
第 21 条(施工計画) 13
第 22 条(工事監理業務の実施) 13
第 23 条(市による説明要求及び立会) 14
第 24 条(建設業務に関する近隣対策) 14
第 25 条(建設用地等の管理) 14
第 26 条(交通への妨害) 14
第 27 条(暴力団等の排除) 14
第 28 条(工期の変更) 15
第 29 条(工事の中止) 15
第 30 条(竣工検査) 15
第 31 条(所有権登記等) 15
第 32 条(建設期間中の増加費用) 15
第 33 条(建設期間中の第三者損害) 16
第5章 本件施設の維持管理業務及び運営業務 17
第 34 条(維持管理業務の実施) 17
第 35 条(維持管理業務の区分・対象範囲) 17
第 36 条(維持管理業務計画書の変更) 17
第 37 条(運営業務の実施) 18
第 38 条(運営業務の区分・対象範囲) 18
第 39 条(運営業務計画書の変更) 19
第 40 条(営業時間) 19
第 41 条(利用料金) 19
第 42 条(計算書類等の提出) 19
第 43 条(モニタリングの実施) 20
第 44 条(実施効果の評価) 20
第 45 条(維持管理業務及び運営業務に関する近隣対策) 20
第 46 条(維持管理・運営期間中の第三者損害) 20
第 47 条(本件施設の水準(性能)未達による増加費用) 20
第6章 契約期間及び契約の終了 21
第 48 条(契約期間) 21
第 49 条(民間事業者の債務不履行等による契約の解除) 21
第 50 条(本件施設の完成前の契約の解除) 21
第 51 条(本件施設の完成後の契約の解除) 22
第 52 条(市の債務不履行による契約の解除) 23
第 53 条(市による任意解除) 23
第 54 条(法令等の変更による契約の終了) 23
第 55 条(不可抗力による契約の終了) 23
第 56 条(本事業終了に際しての処置) 24
第 57 条(期間満了時の取扱い) 24
第7章 法令変更及び不可抗力 25
第 58 条(法令変更) 25
第 59 条(不可抗力) 25
第8章 事実の表明及び保証 25
第 60 条(民間事業者による事実の表明及び保証) 25
第9章 雑則 26
第 61 条(金融機関等との協定締結) 26
第 62 条(公租公課) 26
第 63 条(事業者の兼業禁止) 26
第 64 条(反社会的勢力及び不正行為) 26
第 65 条(秘密保持) 27
第 66 条(株主等の構成の変更) 27
第 67 条(通知) 28
第 68 条(特許権等の使用) 28
第 69 条(著作権) 28
第 70 条(端数処理) 29
第 71 条(準拠法及び合意管轄) 29
第 72 条(管轄裁判所) 29
第 73 条(疑義についての協議) 29
石垣市(以下「市」という。)と株式会社●●●(以下「民間事業者」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に基づき、市が行う底地海水浴場再整備事業に関して、PFI 法に定める特定事業に関する契約(以下「本契約」という。)に係る仮契約を次のとおり締結する。
市と民間事業者は、本契約の目的を達成するため、相互に協力し、誠実に本契約の各条項を履行することを誓約する。
なお、この仮契約は、本海水浴場(第1条に定義する。)につき市が石垣市観光施設の設置及び管理に関する条例(平成 30 年石垣市条例第 29 号。以下「観光施設設置管理条例」という。)及び地方自治
法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 の 2 第 3 項により、民間事業者を本海水浴場の指定管理者(同項に規定される意味を有する。以下同じ。)として指定したときに、本契約として成立するものとする。ただし、令和7年3月 31 日までに民間事業者を本海水浴場の指定管理者として指定する議会の議決を得られないときは、本契約は無効となる。
第1章 定義及び解釈
第1条(定義) 本契約において、次に掲げる用語は、文脈上他の解釈が当然なされる場合を除いて、当該各号に定める意味を有する。
(1)「本海水浴場」とは、募集要項等に定める、市が本事業により整備・運営を行う「(仮称)底地海水浴場」をいう。
(2)「本事業」とは、底地海水浴場再整備事業をいい、本契約、募集要項等及び提案書に定める民間事業者の行う本海水浴場及び本件施設に関する次の業務をいう。
ア 設計業務イ 建設業務
ウ 工事監理業務エ 維持管理業務オ 運営業務
(3)「設計業務」とは、本事業において民間事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、本件施設の調査・設計業務(既存施設の改修等に係る調査・設計業務を含む。)をいう。
(4)「建設業務」とは、本事業において民間事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、本件施設の建設業務(既存施設の改修等に係る建設業務を含む。)をいう。
(5)「工事監理業務」とは、本事業において民間事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、本件施設の工事監理業務(既存施設の改修等に係る工事監理業務を含む。)をいう。
(6)「維持管理業務」とは、本事業において民間事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、本海水浴場及び本件施設の維持管理業務をいう。
(7)「運営業務」とは、本事業において民間事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、本海水浴場及び本件施設の運営業務をいう。
(8)「各業務」とは、設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務の全部又は一部をいう。
(9)「整備実施区域」とは、本海水浴場のうち、要求水準書に定める事業対象エリア及び駐車場をいい、本事業における設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務の対象となる区域をいう。
(10)「整備可能区域」とは、本海水浴場のうち、要求水準書に定める河川エリアをいい、民間事業者の提案により、本事業における設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務の対象とすることができる区域をいう。
(11)「整備対象としない区域」とは、本海水浴場のうち、要求水準書に定める、遊泳エリア及び仲間満慶山英極の墓をいい、本事業における設計業務、建設業務及び工事監理業務の対象外の区域をいう。
(12)「既存施設」とは、本契約成立時点において本海水浴場に存在する施設等をいう。ただし、市が民間事業者と協議の上、撤去したものを除き、本契約等に基づき民間事業者により改修工事等が行われた場合は当該部分を含む。ただし、既存施設を撤去し、民間事業者が新たに整備した施設であると市が認めるものは、これを新規施設とする。
(13)「新規施設」とは、本契約等に基づき、本海水浴場において、民間事業者が新たに整備する必須施設及び任意施設をいう。なお、既存施設を撤去し、民間事業者が新たに整備した施設であると市が認めるものは、新規施設とする。
(14)「必須施設」とは、別紙2「必須施設」に定める、民間事業者が本海水浴場に必ず設置することが求められる公園施設をいう。
(15)「任意施設」とは、本海水浴場の設置目的を果たすために、民間事業者の提案に基づき設置する公園施設をいう。
(16)「本件施設」とは、既存施設及び新規施設をいう。
(17)「BOT 施設」とは、新規施設のうち別紙7「BOT 施設及び BOO 施設」で BOT 施設とする施設をいう。
(18)「BOO 施設」とは、新規施設のうち別紙7「BOT 施設及び BOO 施設」で BOO 施設とする施設をいう。
(19)「事業実施場所」とは、整備実施区域、整備可能区域及び整備対象としない区域その他本契約を履行する揚所をいう。
(20)「設計業務責任者」とは、設計業務を総合的に把握し、市への各種届出や報告、市や関係機関との調整等を行う責任者をいう。
(21)「設計図書」とは、要求水準書に定める基本設計に関する成果図書及び実施設計に関する成果図書をいう。
(22)「事業統括責任者」とは、第9条に定める事業統括責任者をいう。
(23)「建設業務責任者」とは、建設業務を総合的に把握し、市への各種届出や報告、市や関係機関との調整等を行う責任者をいう。
(24)「工事監理業務責任者」とは、工事監理業務を総合的に把握し、市への各種届出や報告を行う責任者をいう。
(25)「工事監理者」とは、建設工事の工事監理を行う、関係法令等で定める必要な資格を保有する者をいう。
(26)「維持管理業務責任者」とは、維持管理業務を総合的に把握し、調整等を行う責任者をいい、維持管理業務計画書及び維持管理業務報告書の作成・提出を行う。
(27)「管理責任者」とは、維持管理業務においては、維持管理業務の区分ごとに選定される責任者をいい、運営業務においては、運営業務の区分ごとに選定される責任者をいう。なお、運営業務の区分のうち、全体マネジメント業務については、事業統括責任者が実施し、当該業務の責任者となる。
(28)「維持管理業務計画書」とは、要求水準書に定める長期維持管理計画書及び年度維持管理計画書をいう。
(29)「維持管理業務報告書」とは、要求水準書に定める維持管理業務報告書及び年度維持管理業務報告書をいう。
(30)「運営業務責任者」とは、運営業務を総合的に把握し、調整等を行う責任者をいい、運営業務計画書及び運営業務報告書の作成・提出を行う。
(31)「運営業務計画書」とは、要求水準書に定める長期運営業務計画書及び年度運営業務計画書をいう。
(32)「運営業務報告書」とは、要求水準書に定める運営業務報告書及び年度運営業務報告書をいう。
(33)「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年をいい、事業初年度にあっては、本契約の締結日から直近の3月末日まで、事業最終年度にあっては、当該年度の4月1日から事業終了日までをいう。
(34)「法令等」とは、本事業を実施する上で民間事業者が遵守すべき法令・基準及び留意すべき計画等をいう。
(35)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、火災、騒乱、暴動その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって市及び民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。なお、法令等の変更は不可抗力には含まれない。
(36)「要求水準書」とは、業務の要求水準を示す書類をいい、その内容の詳細は、市が令和6年8月2日に公表した「底地海水浴場再整備事業 要求水準書」による。なお、募集手続及び事業計画等に基づき本契約締結までに要求水準書が変更された場合並びに本契約に基づき要求水準書が変更された場合は、それらの内容を含む。また、要求水準書に関する質問回答は要求水準書の一部を構成する。
(37)「募集要項等」とは、市が本事業に関する募集手続において公表又は配布した一切の書類(実施方針、要求水準書、募集要項、基本協定書(案)、事業契約書(案)、審査基準書、様式集、その他必要に応じて配布した補足資料を含む。)及び当該書類に関する質問回答をいう。
(38)「提案書」とは、民間事業者が本事業の公募手続において市に提出した応募提案、市からの質問に対する回答書及び本契約締結までに提出したその他一切の書類をいう。
(39)「本件指定条件」とは、民間事業者が受ける本海水浴場の指定管理者への指定の内容及びこれに付された条件をいう。なお、本件指定条件が変更された場合はそれらの内容を含む。なお、本件指定条件が変更された場合はそれらの内容を含む。
(40)「本件認可」とは、民間事業者が受ける本事業の実施のために必要となる自然公園法(昭和 32
年法律第 161 号)第 10 条第 3 項に基づく公園事業の執行に係る環境大臣の認可をいう。
(41)「本件認可条件」とは、本件認可の内容及び自然公園法第 10 条第 10 項に基づき本件認可に付された条件をいう。なお、本件認可条件が変更された場合はそれらの内容を含む。
(42)「本契約等」とは、本契約、募集要項等及び提案書並びに本件指定条件及び本件認可条件を併せたものをいう。
(43)「設計期間」とは、別紙3「事業日程表」に定める民間事業者による本件施設の調査・設計の期間をいう。
(44)「建設期間」とは、別紙3「事業日程表」に定める民間事業者による本件施設の建設・工事監理の期間をいう。
(45)「維持管理・運営期間」とは、別紙3「事業日程表」に定める民間事業者による本海水浴場及び本件施設の維持管理・運営の期間をいう。
(46)「構成企業」2とは、民間事業者から直接、本事業に関する業務を受託又は請け負う企業で、民間事業者に出資する者をいい、株式会社●●●(代表企業)及び株式会社●●●をいう。
(47)「協力企業」3とは、民間事業者から直接、本事業に関する各業務を受託又は請け負う企業
[で、事業者に出資しない者]をいい、株式会社●●●及び株式会社●●●をいう。
(48)「セルフモニタリング計画」とは、要求水準書に基づき、市との協議の上で運営事業者が作成し、市の承認を得たセルフモニタリング計画をいう。
2 別紙は、本契約と一体をなし契約条件の一部を構成するが、目次、条文及び別紙の見出しは便宜上のものであり、契約条件の一部を構成するものではなく、また契約条件の解釈において考慮されない。
3 本契約において言及されている法令については、当該法令施行後の改正を含む。
4 本事業の実施に関しては、本契約の他、募集要項等及び提案書に定める各規定が適用される。本契約、募集要項等及び提案書の間に齟齬が生じる場合、本契約、募集要項等、提案書の順に優先して適用される。ただし、提案書の水準が募集要項等を上回る場合は提案書が優先するものとする。
第2章 総則
第2条(本事業の概要) 民間事業者は、本契約等に従い、本契約の締結日から令和[ ]年[ ]月
[ ]日までの間(以下「本事業期間」という。)、自己の責任及び費用において、設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務を行う。
2 民間事業者は、新規施設を本事業期間中所有して、本件施設の維持管理及び運営を行い、本事業終了時に市に、BOT 施設の所有権を無償で譲渡して引き渡すとともに、BOO 施設についてはこれを撤去して事業実施場所を原状回復して市に明渡すものとする。
3 前項にかかわらず、市及び民間事業者は、BOO 施設について、本事業期間満了時までに協議によって、次の各号を含む撤去以外の対応をとることができる。
(1)民間事業者が本事業期間満了後も引き続き BOO 施設を利用して事業を実施することを希望し、市が承認する場合
(2)市が BOO 施設を民間事業者から引き継いで利用することを希望し、市と民間事業者が合意の上、市へ BOO 施設の所有権を無償で譲渡する場合
4 民間事業者は、本事業期間を通じて、本件施設の公共性に鑑み、公園として市民等に提供されるサービスの品質を損なわないように、最善の実施体制を確立する。
第3条(事業日程) 本事業は、別紙3「事業日程表」に従って実施される。
第4条(指定管理者) 市は、本事業期間中、観光施設設置管理条例に基づき民間事業者を本海水浴場の指定管理者に指定する。指定期間は●年間(※調整中)とし、本事業に必要な範囲で指定管理者の指定期間を更新する。
2 優先交渉権者が SPC を設立しない場合は、「構成企業」の定義は削除。
3 優先交渉権者が SPC を設立しない場合は、[ ]内を削除。
2 民間事業者は、本事業期間中、指定管理者として行う事務及び業務を誠実かつ適正に執行するとともに、本件指定条件及び観光施設設置管理条例に従い、指定管理者の指定期間の更新その他必要となる手続(事業報告書の提出を含むがこれに限られない。)を適切に履行する。
3 本契約が事由の如何を問わず終了した場合、本条に定める指定管理者の指定も終了する。
第5条(本件土地の貸付) 民間事業者は、別紙3に定められた建設期間の開始予定日までに、民間事業者が、本事業を行うために支障のないよう別紙4の土地(以下「本件土地」という。)の権原を確保しなければならない。
2 市及び民間事業者は、本契約の成立後速やかに、別紙5の様式による行政財産貸付契約を締結する。
3 民間事業者は、建設期間及び維持管理・運営期間中、行政財産貸付契約の規定に従って、本件土地を本事業の履行の目的のために[無償/有償]で使用することができる。
4 民間事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって本件土地を使用し、また本事業の履行の目的以外の目的に本件土地を使用してはならず、市の事前の書面による承認を得ることなく、本件土地について第三者に賃貸し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
5 市は、本件土地に関する一切の契約不適合責任を負担しない。ただし、市が実施した調査結果又は市が提供した資料の不備により、募集要項等から合理的に推測し得ないものに起因して民間事業者に増加費用が発生した場合、市は当該増加費用を合理的な範囲で負担する。
6 本契約が事由の如何を問わず終了した場合、本条に定める本件土地に係る行政財産貸付契約も終了する。
第6条(民間事業者の費用負担・資金調達・収入) 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約等に別段の定めがある場合を除き、民間事業者が負担するものとする。
2 民間事業者は、本事業の実施に関して必要となる資金の調達を、自らの責任及び費用負担において行う。
3 本件施設の利用料金は、民間事業者の収入とする。
4 市は、競合施設の建設、利用者減少、又は利用者による利用料金の未納若しくは滞納等により、民間事業者の本事業に関する収入が減少した場合においても、民間事業者に対し何ら補償を行わない。
第7条(許認可等及び届出等) 本事業の実施のために必要な許認可及び申請(自然公園法第 10 条第 3 項に基づく環境大臣の認可(本件認可)を含む。以下、本条において同じ。)は、民間事業者が、必要に応じて市への事前確認等を行い、自己の責任及び費用負担において取得及び維持し、本事業の実施のために必要な届出についても民間事業者が自らの責任及び費用負担において行う。ただ し、市が取得及び維持すべき許認可及び市が行うべき届出は、この限りではない。
2 民間事業者は、本事業期間中、前項に定める許認可及び届出に係る法令等並びに本件指定条件及び本件認可条件に基づき民間事業者が行わなければならない手続及び報告等について、必要に応じて市への事前確認等を行い、これらを確実に履行するものとする。
3 民間事業者は、第1項に定める許認可及び届出に関する書類の写し並びに別途市が指定した前項に基づき履行された手続書類を提出後直ちに市に提出する。
4 民間事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、民間事業者による第1項及び第2項に定める許認可の取得及び維持並びに届出等に必要な資料の提出等につき協力する。
5 市が民間事業者に対して協力を求めた場合、民間事業者は、市が取得及び維持すべき許認可及び市が行うべき届出(本件認可のほか、本海水浴場に関して市が自然公園法に基づき行う必要のある許認可及び届出がある場合はこれらを含む。)に必要な資料の提出等につき協力する。
6 民間事業者は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、許認可の申請又は届出の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。
第8条(責任の負担) 民間事業者は、本契約等に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に関する一切の責任を負う。
2 民間事業者は、本契約等に別段の定めがある場合を除き、本事業に関する民間事業者からの市に対する報告、通知又は説明を理由として、いかなる本契約等における責任も免れず、当該報告、通知又は説明を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第9条(事業統括責任者) 民間事業者は、本事業期間中、本事業の全体を総合的に把握し調整を行う事業統括責任者1名を定め、本契約の締結日後直ちに、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。事業統括責任者を変更したときも同様とする。
第 10 条(準備行為) 民間事業者は、維持管理・運営期間の開始日から確実に本件施設の機能が十分発揮されるよう必要な体制を確保し、維持管理・運営期間の開始日までに、自らの責任及び費用負担において必要な準備を行わなければならない。この場合、市は必要かつ可能な範囲で民間事業者に対して支援を行うものとする。
2 民間事業者は、維持管理・運営期間の開始日の前であっても、自らの責任及び費用負担において、本事業の円滑かつ適切な実施に必要な業務を実施する。
第 11 条(権利義務等の譲渡) 民間事業者は、市の事前の書面による承認を得ることなく、本件施設について、譲渡又は抵当権、質権若しくは譲渡担保権等の担保の設定その他の処分行為を行うことができない。
2 民間事業者は、市の事前の書面による承認を得ることなく、本事業に関する権利若しくは義務又は本契約上の地位(本件認可及び指定管理者としての権利義務及び地位を含む。)を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することその他一切の処分をすることができない。
[3 民間事業者は、市の事前の書面による承認を得ることなく、前項を潜脱する目的で、合併又は会社分割し、あるいは支配株主を変更し、その他民間事業者の法人としての実体に変更を及ぼすような行為をしてはならない。ただし、市はその内容が本事業の安定的遂行及びサービス水準の維持に影響を及ぼさない合理的なものである限り、これを承認するものとする。]4
4 優先交渉権者が SPC を設立しない場合は追加する。
第 12 条(事業の委託の禁止) 民間事業者は、本契約等に基づき構成企業及び協力企業に委託する場合又は市の事前の書面による承認を得た場合を除き、本事業の全部又は一部の実施を第三者に委託してはならない。
2 本事業の委託又は請負は全て民間事業者の責任において行い、本事業に関して民間事業者が使用する一切の第三者(構成企業及び協力企業を含む。)の責めに帰すべき事由は、全て民間事業者の責めに帰すべき事由とみなし、民間事業者が責任を負う。
第 13 条(本事業に関する近隣対策等) 市は、本事業を実施するにあたり、事業実施場所の近隣住民に対し、本事業の内容を説明及び周知し、本事業に対する近隣住民の理解を得るよう努力するものとする。
2 市は、本事業の実施そのものに対する住民反対運動、訴訟、要求等への対応に伴う増加費用を負担する。
3 民間事業者は、前項に定める場合を除き、近隣住民への対応に伴う増加費用を負担する。
第 14 条(付保) 民間事業者は、本事業期間中、自ら[又は構成企業若しくは協力企業をして]5、 別紙6「民間事業者が付保する保険」に定める保険を付保し、保険料を負担する。民間事業者は、かかる保険の証書又はこれに代わるものを直ちに市に提示しなければならない。
第3章 本件施設の設計業務
第 15 条(再整備計画) 民間事業者は、別紙8「再整備計画」(以下「再整備計画」という。)に従い、本海水浴場の整備を行わなければならない。
2 民間事業者は、再整備計画の内容を変更しようとする場合、市の書面による承認を得なければならない。再整備計画の変更により、本契約の変更が必要となる場合、市は、民間事業者と協議のうえ、本契約の変更について決定することができる。
3 民間事業者は、本件認可を得るために必要がある場合並びに本事業時間中、本海水浴場に関して市が自然公園法第 20 条第 3 項に基づく許可を得る必要がある場合は、当該許認可を得るために必要な範囲で再整備計画を変更しなければならない。この場合、前条を準用する。
4 民間事業者は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、前2項に基づく再整備計画の変更に伴う増加費用を負担する。
第 16 条(調査等) 民間事業者は、市に対し事前に書面により通知したうえで、本件施設の設計のために必要な測量・地質調査等を自己の責任及び費用において行うことができる。
2 市は、民間事業者から本件施設の設計のために必要な資料の提供の要請を受けた場合、市が保有し、かつ法令上提供することができる資料について、民間事業者に対し提供する。
3 市は、市が実施した調査結果又は市が提供した資料の不備により、本件施設の設計変更の必要が生じ、民間事業者に増加費用が発生した場合、当該増加費用を合理的な範囲で負担する。
5 優先交渉権者が SPC を設立しない場合は、保険契約者は「民間事業者」とする。
第 17 条(設計) 民間事業者は、本契約等及び再整備計画に従い、自らの責任及び費用負担において設計業務を行い、本件施設の設計図書を作成し、市に提出する。民間事業者は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、設計業務に関する一切の責任を負担する。
2 民間事業者は、設計業務の開始前に、設計業務責任者を選定し、市の書面による承諾を得なければならない。設計業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 設計業務責任者は、本契約等及び再整備計画に従い、設計業務の開始前に、設計業務を行う担当者の実施体制を提出し、市の書面による承諾を得なければならない。実施体制を変更する場合も同様とする。
4 民間事業者は、設計業務の着手時及び完了時に、要求水準書に定める書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
5 民間事業者は、令和[ ]年[ ]月[ ]日までに、設計図書のうち基本設計に関する成果図書を市に提出し、その内容を市に説明したうえで、市の中間確認を受けなければならない。
6 民間事業者は、前項の中間確認を得た後に、設計図書のうち実施設計に関する成果図書を作成 し、令和[ ]年[ ]月[ ]日までに、設計図書を市に提出し、その内容を市に説明したうえで、市の完了確認を受けなければならない。
7 市は、前3項の提出書面の確認後、速やかに、確認結果を民間事業者に通知しなければならな い。ただし、市による確認は、民間事業者の本契約等における責任を軽減又は免除するものではない。
第 18 条(設計内容の変更及び変更に伴う増加費用の負担) 民間事業者は、建設業務の着手の前後を問わず、本件施設の設計変更が必要となった場合、速やかに市に報告し、その承認を受けなければならない。これらの変更は、本契約等に定める本件施設の性能に支障を来たすものであってはならない。設計変更に対する市の承認は、民間事業者の本契約等における責任を軽減又は免除するものではない。
2 前項により、民間事業者が設計変更を行う場合、当該変更に対する市の承認の有無にかかわらず、当該変更により生じる増加費用は、民間事業者が負担しなければならない。ただし、第 16 条第3項の場合は除く。
3 市は、必要があると認める場合(第 16 条第3項の場合は除く。)、書面により本件施設の設計変更を民間事業者に求めることができ、民間事業者は、当該書面の受領後、速やかに設計変更の可否を市に通知しなければならない。ただし、民間事業者は、合理的な理由なく当該請求を拒否してはならない。
4 前項により、市の請求に基づき設計の変更を行う場合においては、当該変更により民間事業者に生ずる増加費用は市が合理的な範囲内で負担する。また、前項の変更により建設期間の延長が必要となる場合は、市は合理的な範囲で期間延長を認め、これに伴い維持管理・運営期間の開始日が遅れる場合は、本事業期間の延長について、市と民間事業者は協議する。
5 民間事業者は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、本件施設に関する調査又は設計の不備又は誤り等によって設計変更又は遅れ等が生じたために必要となる一切の費用を負担する。
6 法令等の変更によって設計業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 58 条の例による。
7 不可抗力によって設計業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 59 条の例による。
第 19 条(第三者に与えた損害の賠償責任) 民間事業者は、本契約等に定める調査及び設計業務に起因して第三者に損害が生じた場合、当該第三者の損害を賠償しなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第4章 本件施設の建設業務及び工事監理業務
第 20 条(建設業務の実施) 民間事業者は、本契約等、再整備計画及び設計図書に従い、自らの責任及び費用負担において建設業務を行う。民間事業者は、市の責めに帰すべき事由による場合を除 き、建設業務に関する一切の責任を負担する。
2 民間事業者は、設計業務終了後直ちに、市と協議のうえ本契約等、再整備計画及び設計図書に従った施工計画(以下「施工計画」という。)を策定し、市の書面による承諾を得なければならない。
3 民間事業者は、建設業務の開始前に、建設業務責任者を選定し、市の書面による承諾を得なければならない。建設業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 民間事業者は、建設業務を実施する場合、要求水準書に定める監理技術者、主任技術者その他の関係法令により求められる資格者を適正に配置しなければならない。
5 民間事業者は、建設業務の着手時及び完了時に、要求水準書に定める書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
6 民間事業者は、建設業務に必要な工事用電気、水道、ガス等の設備を、自己の責任及び費用負担において確保しなければならない。
7 民間事業者は、建設業務の実施のために、業務実施場所以外の用地が必要となった場合は、自らの責任及び費用負担において確保しなければならない。
第 21 条(施工計画) 民間事業者は、施工計画に基づき、建設期間内に本件施設の建設業務を完了しなければならない。
2 民間事業者は、施工計画の内容に変更が生じた場合、直ちに、変更にかかる事項について、変更計画書を市に提出してその承認を得なければならない。
第 22 条(工事監理業務の実施) 民間事業者は、建設期間内に建設業務を完了するため、要求水準書に従い、工事監理業務を実施し、監理結果を市に報告しなければならない。
2 民間事業者は、設計業務終了後直ちに、市と協議のうえ本契約等、再整備計画及び設計図書に従った工事監理計画書を策定し、市の書面による確認を得なければならない。
3 民間事業者は、建設業務の開始前に、工事監理業務責任者を選定するとともに工事監理体制表を作成して市に届け出て、市の書面による確認を得なければならない。工事監理業務責任者及び工事監理体制表を変更する場合も同様とする。
4 工事監理責任者は、工事監理業務の実施にあたり、工事管理者その他の関係法令により求められる資格者を適正に配置しなければならない。
5 民間事業者は、工事監理者に建設業務に関する工事監理の記録簿を毎月作成させ、当該記録簿を、翌月 20 日までに市に対して提出する。
6 民間事業者は、工事監理業務の完了時に、工事管理者に要求水準書に定める工事監理図書を作成させ、市に対して完了報告を行う。
第 23 条(市による説明要求及び立会) 市は、民間事業者に対して、建設業務の進捗状況及び施工状況について、工事監理者による報告を求めることができる。
2 市は、建設業務について、建設期間中の前後を問わず、民間事業者に対して質問を記した書面により説明を求めることができる。民間事業者は、当該書面を受領後 10 日以内に、市に対して書面により回答しなければならない。
3 市は、建設期間中、民間事業者が行う工程会議に立ち会うことができ、また、工事現場の施工状況を随時確認することができる。
4 前3項に定める報告、説明又は確認の結果、建設業務の進捗状況ないし施工状況が本契約等、再整備計画、設計図書及び施工計画に定める条件を逸脱していることが判明した場合、民間事業者は、市の求めに応じて建設状況を是正しなければならない。
5 第1項乃至第3項に規定する報告、説明又は確認ないしこれに基づく前項に規定する是正によって建設業務に遅延が生じた場合であっても、市はこれに基づく増加費用その他の損害について責任を負わない。
第 24 条(建設業務に関する近隣対策) 民間事業者は、要求水準書に従い、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他の建設業務が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される近隣対策を実施する。
2 民間事業者は、市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 建設業務に関する近隣住民からの訴訟、要望及び苦情等に対する対応は、全て民間事業者の責任において行う。
第 25 条(建設用地等の管理) 民間事業者は、自らの責任及び費用負担において建設業務の工事現場における安全管理及び警備等を行う。建設業務の実施に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により増加費用が発生した場合、当該増加費用は民間事業者が負担する。
2 民間事業者は、本事業期間中、自らの責任及び費用負担において事業実施場所に隣接する道路構造物、海岸構造物等の防護に必要な措置を執らなくてはならない。
第 26 条(交通への妨害) 民間事業者は、各業務の実施にあたり、公道の通行又は使用を不必要又は不当に妨げないよう適切な措置を取らなければならない。
2 民間事業者は、隣接する道路を一時的に使用する場合は、事前に、適切な手続を行わなければならない。
第 27 条(暴力団等の排除) 建設業務の実施にあたって、暴力団等から不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、民間事業者は、その旨を直ちに市に報告し、所轄の警察署に届け出るとともに、市及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
第 28 条(工期の変更) 市が、民間事業者に対して、施工計画に記載された工期(以下「工期」という。)の変更を請求した場合、市と民間事業者は、当該変更の当否及び費用負担について協議しなければならない。
2 民間事業者が、市に対して、工期の変更を請求した場合は、市と民間事業者は、当該変更の当否について協議しなければならない。
3 前項の場合、当該変更が市の責めに帰すべき事由による場合を除き、民間事業者は、当該変更による増加費用を負担しなければならない。
4 民間事業者の責めに帰すべき事由により本海水浴場の開業が遅延した場合、民間事業者は、当該遅 延に伴い市に発生した損害額に相当する金額を市に対して支払わなければならない。
第 29 条(工事の中止) 市は、民間事業者が第4章の規定に違反した場合及び工事中の事故の発生等により必要があると認める場合は、民間事業者に書面をもって通知のうえ、建設業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 市は、前項に定める一時中止により必要と認める場合、工期を変更することができる。民間事業者は、市の責めに帰すべき事由による一時中止の場合を除き、一時中止による増加費用を負担す る。
第 30 条(竣工検査) 民間事業者は、要求水準書に従い、建設業務の完了時において、自らの責任及び費用負担において、本件施設の竣工検査及び機器・器具・什器・備品等の試運転等(以下「竣工検査」という。)を行う。民間事業者は、竣工検査の結果不合格となった場合、直ちに是正及び手直し等を行い、再検査を実施する。
2 民間事業者は、竣工検査(前項に定める再検査を含む。)において、本契約等及び設計図書に記載された本件施設の仕様の充足につき検査し、要求水準書に定める書類を市に提出しなければならない。
3 市は、前項の書類の提出を受けた後、速やかに、民間事業者の立会の下で、本件施設の完成検査を行わなければならない。
4 市は、前項の完成検査を行った後、速やかに、その検査結果を民間事業者に通知しなければならない。
第 31 条(所有権登記等) 民間事業者は、前条の完成検査合格後速やかに、民間事業者を単独所有者とする新規施設の所有権保存の登記申請手続を行う。登記手続に関する費用は、全て民間事業者が負担する。
第 32 条(建設期間中の増加費用) 民間事業者は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、建設期間中に発生した工事遅延、工事監理の不備、設計変更等の発生等を原因として生じた増加費用を負担する。
2 法令等の変更によって建設業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 58 条の例による。
3 不可抗力によって建設業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 59 条の例による。
第 33 条(建設期間中の第三者損害) 民間事業者は、建設業務及び工事監理業務の実施に起因して第三者に損害が発生した場合、当該第三者の損害を賠償しなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第5章 本件施設の維持管理業務及び運営業務
第 34 条(維持管理業務の実施) 民間事業者は、維持管理・運営期間中、本契約等に従い、自らの責任及び費用負担において維持管理業務を行う。民間事業者は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 民間事業者は、維持管理・運営期間の開始予定日の 30 日前までに、本契約等に基づき、維持管理業務計画書のうち長期維持管理業務計画書及び維持管理・運営期間の開始予定日の属する年度に関する年度維持管理業務計画書を作成及び提出して、市の承認を得なければならない。民間事業者は、翌年度以降の年度維持管理業務計画書については、当該年度開始の 30 日前までに作成及び提出して、市の承認を得なければならない。
3 民間事業者は、維持管理業務の開始前に、維持管理業務責任者を選定し、市の書面による承諾を得なければならない。維持管理業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 維持管理業務責任者は、要求水準書に従い、維持管理業務の区分ごとに管理責任者を選定し、市の書面による承諾を得なければならない。管理責任者を変更する場合も同様とする。
5 民間事業者は、維持管理・運営期間中、要求水準書に定める維持管理業務報告書を毎月作成し、翌月 20 日までに市に提出する。
6 民間事業者は、維持管理・運営期間中、要求水準書に定める年度維持管理業務報告書を毎年作成し、各年度終了日の属する月の翌月 20 日までに市に提出する。
第 35 条(維持管理業務の区分・対象範囲) 維持管理業務の区分は次の各号のとおりとし、民間事業者が実施する維持管理業務については、本契約等に定めるところに従う。
(1)施設保守管理業務
(2)設備保守管理業務
(3)清掃業務
(4)樹木・植栽維持管理業務
(5)警備業務
(6)修繕業務
(7)その他、提案書で定める業務
2 維持管理業務の対象範囲は、事業実施場所[(ただし河川エリアを除く。)]とする。
第 36 条(維持管理業務計画書の変更) 民間事業者は、維持管理業務の着手の前後を問わず、維持管理業務計画書の変更が必要となった場合には、速やかに市に報告し、その承認を受けなければならない。これらの変更は、本契約等に定める本件施設の性能に反するものであってはならない。維持管理業務計画書の変更に対する市の承認は、民間事業者の本契約等における責任を軽減又は免除するものではない。
2 前項により、民間事業者が維持管理業務計画書を変更する場合、当該変更に対する市の承認の有無にかかわらず、当該変更により生じる増加費用は、民間事業者が負担しなければならない。
ただし、当該変更が市の責めの帰すべき事由による場合は除く。
3 市は、必要があると認める場合、書面により維持管理業務計画書の変更を民間事業者に求めることができ、民間事業者は、当該書面を受領した後、速やかに、維持管理業務計画書の変更の可否を市に通知しなければならない。ただし、民間事業者は、合理的な理由なく当該請求を拒否してはならない。
4 前項により、市の請求に基づき維持管理業務計画書を変更する場合は、当該変更により民間事業者に生じる増加費用は、市が合理的な範囲で負担する。また、当該変更により維持管理・運営期間の開始日が遅れる場合は、本事業期間の延長について、市と民間事業者は協議する。
5 法令等の変更によって維持管理業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 58 条の例による。
6 不可抗力によって維持管理業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 59 条の例による。
第 37 条(運営業務の実施) 民間事業者は、維持管理・運営期間中、本契約等に従い、自らの責任及び費用負担において運営業務を行う。民間事業者は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、運営業務に関する一切の責任を負担する。
2 民間事業者は、市と協議の上、維持管理・運営期間の開始予定日の 30 日前までに、本契約等に基づき、運営業務計画書のうち長期運営業務計画書及び維持管理・運営期間の開始予定日の属する年度に関する年度運営業務計画書を作成及び提出して、市の承認を得なければならない。民間事業者は、翌年度以降の年度運営業務計画書については、当該年度開始の 30 日前までに作成及び提出して、市の承認を得なければならない。民間事業者は、年度運営業務計画書に含まれていない、要求水準書に定める地域連携・にぎわい創出業務を実施する場合、実施日の5日前までに臨時運営業務計画書を作成及び提出して、市の承認を得なければならない。ただし、臨時の地域連携・にぎわい創出業務の実行にあたっては、規模等に応じて、これより早い段階で市に連絡を行うものとす る。
3 民間事業者は、運営業務の開始前に、運営業務責任者を選定し、市の書面による承諾を得なければならない。運営業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 運営業務責任者は、要求水準書に従い、運営業務の区分ごとに管理責任者を選定し、市の書面による承認を得なければならない。管理責任者を変更する場合も同様とする。ただし、運営業務のうち要求水準書に定める全体マネジメント業務は、事業統括責任者が実施しなければならない。
5 民間事業者は、維持管理・運営期間中、要求水準書に定める運営業務報告書を毎月作成し、翌月
20 日までに市に提出する。
6 民間事業者は、維持管理・運営期間中、要求水準書に定める年度運営業務報告書を毎年作成し、各年度終了日の属する月の翌月 20 日までに市に提出する。
第 38 条(運営業務の区分・対象範囲) 運営業務の区分は次の各号のとおりとし、民間事業者が実施する運営業務については、本契約等に定めるところに従う。
(1)全体マネジメント業務
(2)開業準備業務
(3)海水浴場利用者管理業務
(4)案内業務
(5)広報業務
(6)総務業務
(7)個別施設の運営業務
(8)地域連携・にぎわい創出業務
(9)その他、提案書で定める業務
2 運営業務の対象範囲は、事業実施場所[(ただし河川エリアを除く。)]6とする。
第 39 条(運営業務計画書の変更) 民間事業者は、運営業務の着手の前後を問わず、運営業務計画書の変更が必要となった場合には、速やかに市に報告し、その承認を受けなければならない。これらの変更は、本契約等に定める本件施設の性能に反するものであってはならない。運営業務計画書の変更に対する市の承認は、民間事業者の本契約等における責任を軽減又は免除するものではない。
2 前項により、民間事業者が運営業務計画書を変更する場合、当該変更に対する市の承認の有無にかかわらず、当該変更により生じる増加費用は、民間事業者が負担しなければならない。ただし、当該変更が市の責めの帰すべき事由による場合は除く。
3 市は、必要があると認める場合、書面により運営業務計画書の変更を民間事業者に求めることができ、民間事業者は、当該書面を受領した後、速やかに、運営業務計画書の変更の可否を市に通知しなければならない。ただし、民間事業者は、合理的な理由なく当該請求を拒否してはならない。
4 前項により、市の請求に基づき運営業務計画書を変更する場合は、当該変更により民間事業者に生じる増加費用は、市が合理的な範囲で負担する。また、当該変更により維持管理・運営期間の開始日が遅れる場合は、本事業期間の延長について、市と民間事業者は協議する。
5 法令等の変更によって運営業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 58 条の例による。
6 不可抗力によって運営業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 59 条の例による。
第 40 条(営業時間) 民間事業者は、維持管理・運営期間中、事業実施場所については 24 時間 365日開園させる。ただし、遊泳エリアの遊泳期間及び遊泳時間は、観光施設設置管理条例に定められた期間及び時間とする。
2 民間事業者は、維持管理・運営期間中、本件施設については、観光施設設置管理条例、本件指定条件、本件認可条件及び再整備計画に従い、公園施設として適切な範囲内で、利用期間及び利用時間を定めることができる。
第 41 条(利用料金) 民間事業者は、本件施設の利用料金(減免規定を含む。)について、本契約等に従い、市の事前の承諾を得て定め、利用者から利用料金を徴収することができる。民間事業者は、必要がある場合、市の事前の承認を得て、利用料金の体系及び金額を改定することができる。
第 42 条(計算書類等の提出)7 民間事業者は、事業期間中、各四半期の末日から 1 か月以内に、各
四半期に係る財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)を、各事業年度の末日から 3 か月以内に、
6 提案による。
7 優先交渉権者が SPC を設立しない場合は、代替となる資料を市と協議の上定める。
監査を受けた会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条に定める計算書類等及びその附属明細書並びに事業報告を市に提出する。
第 43 条(モニタリングの実施) 民間事業者は、事業契約締結後速やかに、市と協議の上、セルフモニタリング計画を策定し市の承認を得て、事業期間中、自らの責任及び費用負担において、そこに定める次の各号のモニタリングを自ら実施し(以下「セルフモニタリング」という。)、その結果を書面により市に報告する。
(1)財務モニタリング
(2)施設整備モニタリング
(3)維持管理モニタリング
(4)運営モニタリング
(5)事業終了時モニタリング
2 市は、別紙9「モニタリング方針」に基づき、自らの責任及び費用負担において、前項のセルフモニタリングの結果確認を含め、民間事業者が本契約等に定める要求水準又は提案内容を満たして各業務を実施していることを確認するため、モニタリングを実施する。
3 民間事業者は、前項に定める確認の実施につき市に対して最大限の協力を行う。
4 市は、前条及び第2項の確認の結果、本契約等に定める要求水準又は提案内容に達していない、若しくはそのおそれがあると判断する場合その他別紙9「モニタリング方針」に定める場合には、民間事業者に対して改善勧告その他別紙9「モニタリング方針」に定める措置を行うことができ る。
第 44 条(実施効果の評価) 民間事業者は、維持管理・運営期間の開始予定日の 30 日前までに、市と協議の上、本事業の実施効果の評価のための目標、指標及び測定・評価方法を決定し、事業期間中、要求水準書に基づき実施効果の評価を行う。
2 民間事業者は、維持管理・運営期間中、前項の実施効果の結果をまとめた報告書を毎年作成し、各事業年度の末日から3か月以内に市に提出する。
第 45 条(維持管理業務及び運営業務に関する近隣対策) 民間事業者は、要求水準書に従い、自己の責任及び費用負担において、維持管理業務及び運営業務に関して合理的に要求される近隣対策を実施する。
2 民間事業者は、市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 維持管理業務及び運営業務に関する近隣住民からの訴訟、要望及び苦情等に対する対応は、全て民間事業者の責任において行う。
第 46 条(維持管理・運営期間中の第三者損害) 民間事業者は、維持管理業務及び運営業務の実施に起因して第三者に損害が発生した場合、当該第三者の損害を賠償しなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第 47 条(本件施設の水準(性能)未達による増加費用) 民間事業者が整備した本件施設が、要求水準書又は提案書記載の水準を満たしていないこと又は修繕すべき点が存在することにより生じた増
加費用については、民間事業者の負担とする。 ただし、市の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第6章 契約期間及び契約の終了
第 48 条(契約期間) 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、本契約の規定に従い解除されない限り、本事業期間の経過をもって終了する。ただし、本契約の終了日において未履行である市又は民間事業者の本契約上の義務、及び本契約に従い、本事業期間の末日の経過後に発生し若しくは履行期が到来する市又は民間事業者の本契約上の義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有する。
第 49 条(民間事業者の債務不履行等による契約の解除) 次の各号の一に該当する場合、市は、民間事業者に対して書面により通知したうえで、本契約を解除することができる。
(1)民間事業者が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)別紙9「モニタリング方針」に定める契約解除事由に該当するとき。
(3)第4条に定める指定管理者の指定若しくは本件認可が、失効し、取り消され、又は更新されない場合で、本契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。ただし、民間事業者の責めに帰すべき事由によらずに指定管理者の指定が、失効し、取り消され、又は更新されない場合を除く。
(4)民間事業者が自らの破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続について民間事業者の取締役会でその申立を決議したとき。
(5)民間事業者につき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6)民間事業者が本契約等に定める報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(7)民間事業者が重大な法令等の違反をしたとき。
(8)前7号に規定する場合のほか、民間事業者が本契約等の重大な条項に違反し、客観的にその違反により本契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
(9)前8号に規定する場合のほか、民間事業者が本契約等に違反し、相当の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内に履行がないとき。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約等及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでな い。
第 50 条(本件施設の完成前の契約の解除) 本件施設の完成前において次の各号の一に該当する場合、市は、民間事業者に対して書面により通知したうえで、本契約を解除することができる。
(1)建設期間の初日を過ぎても民間事業者が建設業務に着手せず、市が相当の期間を定めて催告しても民間事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2)民間事業者の責めに帰すべき事由により建設期間の末日までに本件施設が完成しないとき又 は、同日経過後相当の期間内に工事を完成させ、かつ客観的に完成確認をする見込みがないと市が合理的に判断したとき。
(3)前2号に規定する場合のほか、民間事業者が本契約等の重大な条項に違反し、客観的にその違反により本契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前条又は前項により本契約が終了した場合、民間事業者は、市に対して、本契約の解除により市の被った損害を賠償しなければならない。
3 本件施設の完成前に、前条又は第1項により本契約が終了した場合、市は、民間事業者に対し、当該施設の出来形部分(ただし既存施設については民間事業者による工事部分に限る。以下、本条において同じ。)を撤去したうえで、事業実施場所を民間事業者の責任及び費用負担において原状回復すること、又は当該施設の出来形部分を無償で市に譲渡することのいずれかを請求することができ、当該出来形部分について市が無償で譲渡するよう民間事業者に通知した場合には、当該通知の到達をもって当該出来形部分の所有権は市に移転したものとみなされるものとする。
4 前項において市が事業実施場所の原状回復を求めた場合において、民間事業者が正当な理由な く、相当の期間内に原状回復を行わないときは、市は民間事業者に代わり出来形部分を撤去したうえで事業実施場所を原状回復することができ、これに要した費用を民間事業者に請求できるものとする。
5 民間事業者が第3項による出来形部分の無償譲渡を行った場合、本契約の解除により被った市の損害の額が、譲渡を受ける当該出来形部分の整備費用を超過する場合は、市は、かかる超過額について民間事業者に損害賠償請求を行うことができる。
第 51 条(本件施設の完成後の契約の解除) 本件施設の完成以降において次の各号の一に該当する場合、市は、民間事業者に対して書面により通知したうえで、本契約を解除することができる。
(1)民間事業者の責めに帰すべき事由により、市の通告又は改善勧告にもかかわらず、合理的な理由なく民間事業者が本件施設について、本契約等に従った維持管理業務及び運営業務を行わないとき、又は改善勧告に従わないとき。
(2)民間事業者が本契約等に定める報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(3)前2号に規定する場合のほか、民間事業者が本契約等の重大な条項に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告しても民間事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
2 本件施設の完成以降において第 49 条又は前項により本契約が終了した場合、市は、民間事業者に対し、新規施設を撤去したうえで、事業実施場所を民間事業者の責任及び費用負担において原状回復すること、又は当該施設を無償で市に譲渡することのいずれかを請求することができ、当該施設について市が無償で譲渡するよう民間事業者に通知した場合には、当該通知の到達をもって当該施設の所有権は市に移転したものとみなされるものとする。
3 前項において市が事業実施場所の原状回復を求めた場合において、民間事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、市は民間事業者に代わり当該施設を撤去したうえで事業実施場所を原状回復することができ、これに要した費用を民間事業者に請求できるものとする。
4 民間事業者が第2項による新規施設の無償譲渡を行った場合、本契約の解除により被った市の損害の額が、譲渡を受ける施設の整備に要した費用を超過する場合は、市は、かかる超過額について民間事業者に損害賠償請求を行うことができる。
5 第2項に基づく新規施設の所有権移転手続に要する諸手続費用は、民間事業者の負担とする。
6 市は、本契約に基づく本件施設の所有権の市に対する譲渡の実行を確保するために、新規施設について民間事業者の費用負担により、市の所有権移転請求権保全の仮登記手続を行うことができ、民間事業者は市の請求があるときは、これに協力しなければならない。
第 52 条(市の債務不履行による契約の解除) 市が本契約に違反し、民間事業者から催告を受けた場合、又は民間事業者の責めに帰すべき事由によらずに第4条に定める指定管理者の指定が失効し、取り消され若しくは更新されない場合、市は民間事業者に対し、速やかに当該違反の是正又は指定管理者の再度の指定に要する期間を通知しなければならない。その期間内に、当該違反が是正されない場合又は指定管理者の再度の指定がされない場合、民間事業者は、市に通知したうえで、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき本契約が終了した場合、市は、本契約の解除により民間事業者が被った損害額を民間事業者に対して賠償する。
3 本件施設の完成前において、第1項により本契約が終了した場合で、本件施設の出来形部分が存在するときは、市は、自己の責任及び費用負担において、当該出来形部分を検査し、当該出来形部分のうちの合格部分の整備費用に相応する代金を民間事業者に支払ったうえ、合格部分の所有権を全て取得する。当該支払については、市は民間事業者と協議の上、民間事業者の指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。この場合、市は必要と認めるときは、その理由を通知のうえ、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
4 本件施設の完成以降において、第1項により本契約が終了した場合、市は、本契約終了時点における本件施設の整備に要した費用に相応する代金を支払ったうえ、本件施設の所有権を全て取得する。当該支払については、市は民間事業者と協議の上、民間事業者の指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。
5 前2項の規定は、民間事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない。
第 53 条(市による任意解除) 市は、社会環境の変化等により、本事業の実施の必要がなくなったと認める場合、又は本件施設の転用が必要となったと認める場合には、民間事業者に対して 90 日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき本契約が終了した場合の措置については、前条第2項乃至第5項を準用する。
第 54 条(法令等の変更による契約の終了) 第 58 条第3項の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令等(税制に関する法令等は除く。)の制定又は変更により、本事業の継続が不能となった場合、又は事業の継続に過分の費用を要する場合で、市が本事業自体を継続させ得ないと判断したときは、市は、民間事業者に通知することにより、本契約を終了することができる。
2 前項による本契約の終了が、整備実施区域内の既存施設、必須施設又は整備対象としない区域における本事業に対して、類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の変更を理由とする場合の措置については、第 52 条第2項乃至第5項を準用する。
3 前項の場合を除き、第1項の規定に基づき本契約が終了した場合の措置については、第 51 条第
2項乃至第6項を準用する。
第 55 条(不可抗力による契約の終了) 第 59 条第3項の協議にもかかわらず、不可抗力が生じた日
から 120 日以内に本事業の内容等の変更について合意が成立しない場合、市が本事業自体を継続さ
せ得ないと判断したときは、市は、民間事業者に通知することにより、本契約を終了することができる。
2 前項の規定に基づき本契約が終了した場合の措置については、第 51 条第2項乃至第6項を準用する。
第 56 条(本事業終了に際しての処置) 民間事業者は、本事業が終了した場合において、事業実施場所又は本件施設内の民間事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他のもの(以下「器材等」という。)を撤去し、速やかに事業実施場所及び本件施設を明け渡すものとする。
2 民間事業者は前項の撤去及び明渡しに要する費用を負担する。ただし、器材等について、市から買取りの要請があった場合、協議に応じる。
3 市は、第1項に規定する場合、民間事業者が正当な理由なく、相当の期間内に器材等の処置を実施しないときは、民間事業者に代わって器材等を処分し、事業実施場所又は本件施設の修復、片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合、民間事業者は、必要な費用を負担する。
第 57 条(期間満了時の取扱い) 民間事業者は、本事業期間満了により本契約が終了する場合、本契約期間満了後速やかに、第2条第2項に定める方式に従い、BOT 施設(第2条第3項第2号の対応をとることとなったBOO 施設を含む。以下、本条において同じ。)を無償譲渡して引き渡すとともに、BOO 施設(第2条第3項第2号の対応をとることとなった BOO 施設を除く。以下、本条において同じ。)について、民間事業者の責任及び費用負担による当該施設の撤去と事業実施場所の原状回復を行わなければならない。BOT 施設の譲渡にあたっては、民間事業者は要求水準書又は提案書記載の業務のために継続して使用するに支障のない状態にて、市に対して BOT 施設を引き渡すものとする。なお、民間事業者は BOT 施設の譲渡に先立ち市の検査を受けなければならず、当該検査により、当該施設が要求水準書又は提案書記載の水準を満たしていないこと又は修繕すべき点が存在することを市が確認した場合、市は民間事業者に対してこれを通知するものとし、民間事業者は自己の責任及び費用において、当該通知に従い速やかにこれを補修、改造、改善又は修繕するものとする。
2 市及び民間事業者は、本事業期間満了の1年前までに、前項の措置及び第2条第3項の対応について、協議を開始する。
3 第1項の場合において、民間事業者が正当な理由なく、相当の期間内にBOO 施設の撤去を行わないときは、市は民間事業者に代わり撤去を行うことができ、これに要した費用を民間事業者に請求できる。
4 第1項に基づくBOT 施設の所有権移転手続に要する諸手続費用は、民間事業者の負担とする。ただし、民間事業者から市への所有権移転登記手続は市がその費用において行うものとし、民間事業者は、当該登記に必要な書類を市の求めに従って提出しなければならない。
5 市は、第1項に基づく BOT 施設の所有権の市に対する譲渡の実行を確保するために、新規施設について民間事業者の費用負担により、市の所有権移転請求権保全の仮登記手続を行うことができ、民間事業者は市の請求があるときは、これに協力しなければならない。
6 民間事業者は、本件施設の所有権が市に譲渡される場合には、市に対して、本件施設を市が継続して運営できるよう本件施設の運営及び維持管理に関して必要な事項を説明し、かつ、民間事業者
が用いた運営、維持管理に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引き継ぎに必要な協力を行うものとする。
7 民間事業者は、市が本件施設の所有権を譲り受ける場合、当該譲渡と同時に、市に対して、本件施設の運営及び維持管理に必要な書類の一切を引き渡さなければならない。
8 民間事業者が、本件施設の所有権を市に譲渡する場合、担保権、用益権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
9 民間事業者は、本件施設の所有権を市に譲渡する場合、所有権を譲渡する日において、別途市が指定する様式の目的物引渡書を市に交付し、本件施設の引渡しを行い、本件施設の所有権を市に取得させる。
第7章 法令変更及び不可抗力
第 58 条(法令変更) 法令等の変更により、本契約等に基づく自己の義務の履行が適用法令に違反することとなった場合、市又は民間事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに、これを相手方に対して通知しなければならない。
2 前項に関する法令等が変更されたことにより、民間事業者に発生した増加費用又は損失は、民間事業者が負担する。ただし、整備実施区域内の既存施設、必須施設又は整備対象としない区域における本事業に対して、類型的又は特別に影響を及ぼす法令等(税制に関する法令等は除く。)の変更に対応するための増加費用及びこれに起因して本事業が中止となった場合に発生した増加費用は市が負担し、その他の法令等の変更に対応するための増加費用及びこれに起因して本事業が中止となった場合に発生した増加費用は民間事業者が負担する。
3 市又は民間事業者が第1項の通知を受領した場合、市及び民間事業者は、当該法令変更に対応するため、速やかに、本契約等に定める契約条件の変更について、協議しなければならない。
第 59 条(不可抗力) 市又は民間事業者は、不可抗力により本契約等に基づく自らの義務の履行ができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに、これを相手方に対して通知しなければならない。
2 市が、前項の通知の内容について確認した結果、不可抗力であると認めた場合、民間事業者は、通知を発した日以降、本契約等に基づく義務の履行につき遅滞の責めを負わない。なお、市及び民間事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市又は民間事業者が第1項の通知を受領した場合、市及び民間事業者は、不可抗力によって被った損害及び不可抗力事由が消滅した後の本契約等の履行について協議を行う。不可抗力により民間事業者に生ずる増加費用又は損害の負担については、整備実施区域内の既存施設、必須施設又は整備対象としない区域における本事業に関するものについては、その 100 分の 1 を民間事業者が、その余については市がそれぞれ負担し、その他の不可抗力により民間事業者に生じるものについて は、その一切を民間事業者が負担するものとする。
第8章 事実の表明及び保証
第 60 条(民間事業者による事実の表明及び保証) 民間事業者は、市に対し、本契約の締結日現在における次の各号の事実を表明保証する。
(1)民間事業者は、日本法に準拠して設立され有効に存続する会社であり、本契約等に定める債務、義務及び責務を負担し履行する権利能力を有している。
(2)民間事業者は、本契約の締結及び履行に必要な許認可の取得、取締役会の承認、その他関係法令又は会社定款上必要とされる一切の手続を完了している。
第9章 雑則
第 61 条(金融機関等との協定締結) 市は、民間事業者が本事業に融資を行う金融機関等との間で協議を行い、本事業の適切な管理監督のために必要な事項を定める協定を締結することができる。 8
第 62 条(公租公課) 民間事業者は、本事業の遂行に関連して賦課される公租公課について、自らの責任においてこれを負担する。
第 63 条(事業者の兼業禁止) 民間事業者は、本事業以外の事業を行ってはならない。ただし、あらかじめ市の承認を得た場合はこの限りでない。
第 64 条(反社会的勢力及び不正行為) 民間事業者は、自己、構成企業及び協力企業並びにそれらの代表権を有する役員及び支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者が、以下に該当しないことを本契約締結日において表明保証する。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5 月 15 日法律第 77 号。以下
「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるもの
(2)暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が
(3)経営に実質的に関与していると認められるもの
(4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるもの
(5)暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
(6)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの
(7)その他上記各号に準ずるもの
(8)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が前 7 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるもの
(9)第 1 から第 7 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の
契約の相手方としていた場合(第 8 号に該当する場合を除く。)に、市が当該契約の解除を求め、これに従わなかったもの
2 民間事業者は、本事業期間中、自己、構成企業及び協力企業並びにそれらの役員及び従業員が前項各号に定める者とならないことを誓約する。
3 民間事業者は、自己、構成企業及び協力企業並びにそれらの役員及び従業員が、本件に関し、以下に該当しないことを本契約締結日において表明保証する。
8 優先交渉権者が SPC を設立しない場合は削除。
(1)公正取引委員会が、民間事業者、構成企業又は協力企業に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第
61 条第 1 項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止
法第 62 条第 1 項に規定する納付命令)を行った場合で、当該命令が確定したとき
(2)公正取引委員会が、民間事業者、構成企業又は協力企業に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき
(3)民間事業者、構成企業及び協力企業並びにそれらの役員及び従業員について、刑法(明治 40 年
法律第 45 号。その後の改正を含む。)第 96 条の 6 又は第 198 条の刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき
4 民間事業者は、本事業期間中、自己、構成企業及び協力企業並びにそれらの役員及び従業員が、前項各号に定める者とならないことを誓約する。
第 65 条(秘密保持) 市及び民間事業者は、本契約等の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において、以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識、並びに経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約等における義務の履行以外の目的に使用してはならず、また次の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならない。
(1)民間事業者の株主及び融資機関並びにこれらの者に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(2)市に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3)市又は民間事業者が法令等に基づき開示する場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報開示者から開示を受けた時点で既に保有している情報
(2)第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4)開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約等における義務違反によることなく公知となった情報
3 民間事業者は、本事業を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、関係法令及び「石垣市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和 5 年条例第 13 号)を遵守しなければならない。
4 市は、民間事業者が本事業を実施するにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時調査を行うことができるものとする。
5 市は、民間事業者が本事業を実施するにつき、個人情報の取り扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができるものとする。この場合、民間事業者は、直ちに市の勧告に従わなければならない。
第 66 条(株主等の構成の変更) 民間事業者の株式又は持分は、事前に書面により市の承認を得た場合に限り、これを譲渡、担保設定その他の処分をすることができ、民間事業者は、事前の書面によ
る市の承認がない場合、民間事業者の株式又は持分の譲渡を承認しない。この場合、市は、合理的な理由なく承認を留保し、又は遅延しない。
第 67 条(通知) 本契約の相手方当事者に対する通知、報告その他の連絡は、原則として書面によ り、手交又は次の各号の相手方の住所(本契約締結後に、当事者がその通知先を変更し、これを 本条に従い相手方当事者に通知した場合は、かかる変更後の通知先とする。)宛てに郵便、FAX 又 は電子メール(FAX 又は電子メールによる場合には、原本を直ちに追って郵送することを要する。)にてこれを行う。
(1) 市宛て宛先
住所電話 FAX
電子メール
(2) 民間事業充て宛先
住所電話 FAX
電子メール
2 前項に定める通知は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定めるときにそれぞれその効力が発生する。
(1)手交された場合 相手方に手交されたとき。
(2)FAX 又は電子メールにて行われた場合 FAX 又は電子メールによる送付に関する通知の原本を、相手方が前項所定の相手方住所において受領したことを条件として、当該通知を FAX 又は電子メールで相手方が受領したとき。
(3)郵便にて行われた場合 相手方が前項所定の相手方住所において受領したとき。
第 68 条(特許権等の使用) 民間事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護されている第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、施工方法、維持管理方法及び運営方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負う。ただし、市が指定した材料、施工方法等で、募集要項等に特許権等の対象であることが明記されておらず、民間事業者が特許権等の対象であることを知らなかった場合は、市が責任を負担す る。
第 69 条(著作権) 市が示した募集要項等の著作権は市に帰属する。
2 民間事業者から提出される設計図書を除く書面、図書類(提案書を含むが、これらに限定されない。)の著作権は民間事業者、構成企業又は協力企業に帰属し、公表時その他市が必要性を認めたときは、市はこれらの書面、図書類の全部又は一部(公にすることにより民間事業者、構成企業又は協力企業の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものは除く。)を使用でき
る。民間事業者は、これらの書面、図書類が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
3 前項の定めに関わらず、設計図書は市が無償利用する権利及び権限を有し、当該利用の権利及び権限は、本契約終了後も存続する。
4 設計図書が著作権法(昭和 45 年5月6日法律第 48 号)に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作権法の定めるところによる。
5 民間事業者は、市が設計図書を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者をして著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1)本件施設の内容を公表すること。
(2)本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3)本件施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本件施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
6 民間事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)第4項の著作物に関する著作権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書及び本件施設の内容を公表すること。
(3)本件施設に民間事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること。
第 70 条(端数処理) 本契約等の規定に基づく金額の計算の結果、1円未満の端数があるときは、その端数額は切り捨てる。
第 71 条(準拠法及び合意管轄) 本契約等は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
第 72 条(管轄裁判所) 本契約等に関する紛争については、那覇地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。
第 73 条(疑義についての協議) 本契約等の条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約等に定めのない事項については、当事者双方協議の上、互いに誠意をもってこれを定める。
以上を証するため、本契約書を2通作成し、市及び民間事業者がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
市
民間事業者
別紙 2 必須施設
施設名 |
園路・広場 |
植栽等(修景施設) |
休憩所、ベンチ等(休憩施設) |
駐車場、トイレ、シャワー等(便益施設) |
管理事務所等(管理施設) |
遊具(遊戯施設) |
別紙3 事業日程表
項 目 | 実施期間 |
設計期間 | 事業契約の効力を得る日~令和7年3月[ ]日 |
建設期間 | 令和[ ]年[ ]月[ ]日~令和9年3月[ ]日 |
開業(維持管理・運営期間の開始日) | 令和9年4月1日(予定日) |
維持管理・運営期間 | 開業(維持管理・運営期間の開始日)~事業期間終了日 |
別紙4 本件土地
[市及び民間事業者で提案内容の確認を行い、確定する]
別紙5 行政財産貸付契約書(案)
[市の様式により、市及び民間事業者で提案内容の確認を行い、確定する]
別紙6 民間事業者が付保する保険(第 14 条関係)
1.施設整備(建設)期間中
民間事業者は、自ら、施設整備(建設)期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならな い。以下の付保の条件は最小限度の条件であり、民間事業者の判断により、以下の条件より担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。なお、民間事業者は、市の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約することができない。
(1) 建設工事保険
保険契約者:民間事業者被 保 険 者:民間事業者
保険の対象:本件施設の建設工事(敷地等の建設工事及び土木工事を含む)
保 険 期 間:工事開始日を始期とし、市の竣工時の完了確認結果の発行日を終期とする。保険金額(補償額):建設工事費
補償する損害:工事現場における突発的な事故におる損害
(2) 第三者賠償責任保険保険契約者:民間事業者被 保 険 者:民間事業者
保険の対象:建設工事に起因する第三者の身体及び財物への損害
保 険 期 間:工事開始日を始期とし、市の竣工時の完了確認結果の発行日を終期とする。
補償する損害:本事業の工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免 責 金 額:なし
2.維持管理・運営期間中
民間事業者は、自ら、維持管理・運営期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。以下の付保の条件は最小限度の条件であり、民間事業者の判断により、以下の条件より担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。なお、民間事業者は、市の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約することができない。
(1) 施設賠償責任保険 保険契約者:民間事業者被 保 険 者:民間事業者
保険の対象:本件施設の施設・設備の瑕疵、管理上の過失に起因する第三者の身体障害及び財物損害
保 険 期 間:維持管理・運営期間の開始日を始期とし、本事業契約の終了時を終期とする。
補償する損害:本海水浴場施設の使用若しくは管理及び本海水浴場内において実施する本事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(2) 第三者賠償責任保険保険 契約者:民間事業者被 保 険 者:民間事業者
保険 の対象:維持管理・運営業務に起因する第三者の身体障害及び財物損害
保 険 期 間:維持管理・運営期間の開始日を始期とし、本事業契約の終了時を終期とする。
補償する損害:本海水浴場施設の使用若しくは管理及び本海水浴場内において実施する本事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
別紙7 BOT 施設及び BOO 施設
[再整備計画より、BOT 施設及び BOO 施設を記載する。]
別紙8 再整備計画
[市及び民間事業者で提案内容の確認を行い、再整備計画を策定する]
別紙9 モニタリング方針
[事業契約締結後、90 日以内に策定する]
1.モニタリングの基本的な考え方
(1)モニタリングの目的
モニタリングは、事業期間中、民間事業者が本事業契約に定められた業務を確実に遂行し、 かつ、要求水準書及び提案書で定める水準を達成しているか否かを確認するために実施する。併せて、モニタリングを通じて施設の状態を良好に保ち、本件施設の性能を十分に発揮できる状態にすること並びにその維持を目指すものである。 上記目的を達成するため、市と民間事業者は、相互に協力して利用者にサービスを提供していることを意識し、対話を通じて意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置かなければならない。
(2)モニタリング方針の作成
市は民間事業者が提供するサービスに対して、市が策定するモニタリング方針に基づきモニタリングを実施する。モニタリング方針は、民間事業者が作成するセルフモニタリング計画書の内容を考慮し、モニタリングの時期、内容、実施体制、手順、評価 基準等を規定する。
(3)実施時期
市は次の時期においてモニタリングを実施する。ア 設計・建設段階
市は、民間事業者が実施する設計業務及び建設業務が本契約等に定める性能に適合するものであるか否かについて確認を行う。
イ 施設完成段階
市は、民間事業者による本件施設の竣工検査の後、本件施設が本契約等に定める性能を満たしているか完成検査を行う。
ウ 維持管理・運営段階
市は、民間事業者の実施する維持管理業務及び運営業務について、定期的に確認を行う。
(4)モニタリングの費用負担
市が実施するモニタリングに係る費用は市が負担し、民間事業者が自ら実施するセルフモニタリング及び書類作成等に係る費用は民間事業者が負担する。
2.設計・建設に関するモニタリング
(1)設計業務に関するモニタリングア 設計業務着手時
民間事業者は設計の着手にあたって、実施体制、業務工程、設計方針、調査計画等の内容を記載した要求水準書に定める書類を市に提出すること。市はその内容について確認を行う。
イ 設計業務期間中
設計業務期間中、市は、上記アで提出を受けた書類、再整備計画及び本契約等に従って設計業務が行われていることを確認するため、中間確認を求めることができる。その際、市は民間事業者に事前に通知するものとし、民間事業者は必要な説明や報告を行うなど中間確認の実施に協力すること。
ウ 設計業務完了時
民間事業者は、要求水準書に定める書類を市に提出すること。市はその内容について完了確認を実施する。
(2)建設業務に関するモニタリングア 建設業務着手時
民間事業者は、工事の着手前に市と協議の上、実施体制、工事工程、仮設計画、施工管理、品質管理、安全管理等の内容を記載した要求水準書に定める書類を作成し、市に提出すること。市はその内容について確認を行う。
イ 建設業務期間中
民間事業者は、工事の進捗状況を管理、記録するとともに工事の管理に関する報告書を作成 し、工事の施工状況について市に報告すること。市は適宜工事内容、状況を確認することがで き、その結果、上記アで提出を受けた書類、再整備計画、本契約等及び実施設計図書に定める性能水準に適合しないと判断した場合には改善措置等を求める。
ウ 工事完成時
民間事業者は、工事の完成時に、完成図書その他要求水準書に定める書類を提出すること。市はその内容について完成検査を実施する。
3.維持管理・運営に関するモニタリング
(1)モニタリングの方法
市は、民間事業者が提供するサービスに対してモニタリングを実施する。ただし、市が民間事業者に対して行うモニタリングの方法は、民間事業者が提供するサービスの方法に依存するた め、モニタリングの方法についての詳細は本事業契約締結後に策定するモニタリング方針において確定する。
ア モニタリングに係る提出書類
(ア)維持管理業務計画書及び運営業務計画書の提出
維持管理・運営期間の開始予定日の 30 日前までに、長期維持管理業務計画書及び長期運営
業務計画書を、毎年度の開始の 30 日前までに、年度維持管理業務計画書及び年度運営業務計画書を提出し、市の承認を得ること。
(イ)年度維持管理業務報告書及び年度運営業務報告書の提出
当該年に係る年度維持管理業務報告書及び年度運営業務報告書を作成して各事業年度終了日の属する月の翌月 20 日までに提出し、市の確認を受けること。
(ウ)維持管理業務報告書及び運営業務報告書の提出
当該月に係る月間の維持管理業務報告書及び運営業務報告書を、翌月 20 日までに提出すること。報告書は、日単位でも把握できるように整理し、市が求める場合は日報としてやかに提出すること。
(エ)財務業務関連書類の提出
民間事業者は、事業期間中の各事業年度の営業最終日(3 月 31 日)より3か月以内に、監査を受けた会社法第 435 条第2項に定める計算書類及びその附属明細書並びに事業報告を市に提出すること。また、民間事業者は事業期間満了に至るまで、四半期に係る財務書類(貸借対照表、損益計算書等)を作成し、各期間経過後1か月以内に市に提出すること。9
イ モニタリングの実施内容
(ア)定期モニタリング
市は、維持管理業務及び運営業務について継続的に確認するため、民間事業者が提出する月間の維持管理業務報告書及び運営業務報告書、年度維持管理業務報告書及び年度運営業務報告書等に基づいて定期的にモニタリングを実施する。
(イ)随時モニタリング
a 市は必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び民間事業者に対する説明要求等を行い、直接、各業務の遂行状況を確認する。
b 市は民間事業者に対し、説明要求及び立会いの実施を理由として、本件施設の維持管理・運営業務の全部又は一部について、何ら責任を負うものではない。
4.要求水準を満たしていない場合の措置
(1)改善要求
ア 業務改善計画書の確認
9 優先交渉権者が SPC を設立しない場合は、代替となる資料を市と協議の上定める。
市は、モニタリングの結果、本契約等で定める水準を満たしていないと判断した場合は、民間事業者に対して直ちに適切な是正措置を行うよう改善要求し、民間事業者に業務改善計画書の提出を求める。民間事業者は、定められた期限内に改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書を市に提出し、承諾を得ること。なお、市は民間事業者が提出した業務改善計画書が、本契約等で定める水準を満たしていない状態を改善・復旧できる内容と認められない場合は、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
イ 改善措置の確認
民間事業者は、市の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告すること。市は、改善期限到来後も改善・復旧が確認できない場合は、再度の改善要求を行うことができる。
(2)契約の解除
市は上記(1)イ の再度の改善要求を行い、これによっても改善・復旧が見込まれないと判断した場合は、本事業契約を解除することができる。