Contract
那珂川町業務委託契約書
1 | 委託業務の名称 | 那珂川町放課後児童クラブ運営業務委託 |
2 | 委 託 箇 所 | 那珂川町馬頭放課後児童クラブ那珂川町xx放課後児童クラブ |
3 | 履 行 期 x | xx2年 4月 1日から令和5年 3月31日まで |
4 | 業 務 委 託 料 | 金 円 |
(消費税法第6条第1項に該当するため消費税及び地方消費税は非課税)内訳 令和2年度 円
令和3年度 円
令和4年度 円
5 契 約 保 証 金 免 除
上記の委託業務について、発注者 那珂川町 と受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年 | 月 | 日 | |||
発 | 注 者 | x x | x 名 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭555番地 那珂川町長 x x x x | |
受 | 注 者 | xx | x名 |
(総則)
第1条 受注者は、別に定める那珂川町放課後児童クラブ運営業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、委託業務(以下「業務」という。)を完了しなければならない。
2 前項の仕様書等に明示されていない業務については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(従事者)
第2条 受注者は、この業務を遂行するにあたり、業務に直接従事させる者(以下「従事者」という)の名簿を発注者に提出しなければならない。その従事者に変更があったときも同様とする。
2 発注者は、従事者について、業務に従事させることが不適当と認める者については、その理由を付して従事者の交替及び必要な措置を講じるよう受注者に指示することができる。
3 受注者は、前項の規定により従事者の交替及び必要な措置を求められたときは、これに応じなければならない。
(業務の責任者)
第3条 受注者は、委託業務に関して、発注者と連絡調整を行なう業務遂行上の責任者を定め、発注者に書面で通知するものとする。
(設備の貸与及び保守)
第4条 受注者は、使用を許可された施設の貸与された設備については、善良なる管理者をもって使用しなければならない。
2 設備、備品等の修繕費用及び消耗品等については、仕様書に基づくものとする。
(報告及び検査)
第5条 受注者は、各月毎の業務完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査をしなければならない。
(委託料の請求及び支払)
第6条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、各月分の業務委託料の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(支払条件)
第7条 発注者が受注者に支払う委託料は、月払いとする。
(債務不履行の場合の損害金)
第8条 受注者は、この契約に定める義務を履行しないため、発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。
(安全及び衛生管理)
第9条 受注者は、災害防止及び衛生管理に関して発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、衛生の保持に努め、食中毒、伝染病又はその他諸事故の発生等のないよう万全の注意を払わなければならない。
3 受注者は、前項の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、誠意をもって対応し、適切に処理しなければならない。
(一般的損害)
第10条 この業務の実施中に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(履行不能の場合の処置)
第11条 受注者は、天災その他受注者の責めによらない事由により契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て、当該部分の義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払いを免れるものとする。
(秘密の保守)
第12条 受注者及び受注者の従業員は、委託に係る業務上知り得た秘密情報を第三者に漏洩してはならない。この契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務の調査等)
第13条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に対して業務の実施状況につき調査を行い又は報告を求めることができる。
2 発注者は、前項の調査又は報告により必要と認めたときは、業務の実施に関して必要な指示を受注者に与えることができる。
(事故報告)
第14条 受注者は、この業務の実施に関し事故等を生じた場合は、直ちに発注者に事故等の状況を報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第15条 受注者は、この業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を受けたときは、この限りではない。
(契約の解除)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告なしにこの契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 受注者がこの契約に違反したとき。
(2) 受注者が故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(3) 受注者がこの契約を履行することができないと発注者が認めたとき。
2 前項第1号及び第2号の規程によりこの契約が解除された場合は、受注者は、違約金として発注者の定める額を発注者に支払うものとする。この違約金の徴収は、発注者の損害賠償を妨げないものとする。
3 第1項第3号の規程によりこの契約が解除された場合は、受注者は、発注者にその損失の補償を求めることができない。
(予算の減額又は削除に伴う契約解除等)
第17条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者に対して損害賠償の責を負う。この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(名義変更の届出)
第19条 受注者は、受注者の名義又は代表者に変更があったときは、その変更に係る事項を証明する書面を添えてその旨を発注者に届け出なければならない。
(契約の費用)
第20条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(xxx)
第21条 発注者及び受注者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(疑義等の決定)
第22条 この契約書に定めのない事項及びこの契約書に定める事項に関する疑義については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。