(イ)本市においては、LGWAN-ASP サービスの形態で提供すること。
xxx市給付費等請求システム導入・運用保守業務委託仕様書
1 概要
(1)件名
xxx市給付費等請求システム導入・運用保守業務委託
(2)業務目的
子ども・子育て支援新制度における子どものための教育・保育給付業務及び一部の補助金支給業務等をシステム化することにより、業務効率化を図り、教育・保育施設職員及び本市職員の事務負担を軽減し、本市の教育・保育の質の向上を図る。
(3)業務の概要
ア 施設情報、職員情報、児童情報の管理及びこれに基づく施設型給付費等及び本市独自加算に係る申請、審査、認定、実績報告、精算、シミュレーション等
イ 国・県への交付金等交付申請、実績報告等
ウ 地域子ども・子育て支援事業等の各種補助事業(延長保育事業、一時預かり事業等)に係る交付申請、審査、請求、実績報告等
(4)対象施設
幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型事業、事業所内保育事業、一時預かり事業
令和6年度は別添1「対象施設一覧」のとおりとする。対象施設が増減した場合は適宜対応すること。
2 履行期間
(1)導入業務
契約締結の日から令和7年1月 31 日まで(令和7年1月仮稼働、同2月本稼働)
(2)運用保守業務
本システムの運用開始から5年(60 月)
※ただし、令和7年4月1日以降については、業務を継続して委託することに支障がないと本市が認める場合であって、本市議会において当該年度の予算が承認され、本市と受託者の双方合意のある場合に限り、単年度ごとに契約を締結する。
3 履行場所
(1)xxx市xx局福祉こども部子育て支援課(xxxxxxx 00 xx)
(2)本市が指定する施設・事業所
(令和6年度は別添1「対象施設一覧」に掲げる各施設)
※対象施設・事業所が増減した場合は適宜対応すること。
4 委託内容
(1)給付費等請求システムの導入(要件定義、設計、構築、テスト、アカウント作成、初期データ登録、プロジェクト管理)
(2)給付費等請求システムの利用に必要なデータセンター(サーバー機器等を含む。)及びデータセンター内のネットワーク(インターネットからの接続環境を含む。)の構築
(3)給付費等請求システムの運用・保守(稼働監視、問合せサポート、現地支援、セキュリティ対策、障害対応)
(4)給付費等請求システムに係る操作マニュアルの提供及び更新
(5)給付費等請求システムの操作手順に係る研修の実施(本市職員向け及び対象施設職員向け)
(6)その他上記に付随する業務
5 システム要件
(1)基本要件
ア サービス提供形態は次によること。
(ア)クラウド型システムであること。
(イ)本市においては、LGWAN-ASP サービスの形態で提供すること。
教育・保育施設においては、特定の端末環境に依存せず、インターネットを通じ Web ブラウザで利用できるシステムであること。
項目 | 仕様 |
OS | 次のいずれでも動作すること。 Microsoft Windows10以降 Mac OS v10.14Mojave以降 |
メモリ | 8GB以上 |
ブラウザ | 次のいずれでも動作すること。 Microsoft Edge 最新版 Google Chrome 最新版 |
イ LGWAN-ASP での運用実績が1年以上であること。
ウ 「xxx市給付費等請求システム導入・運用保守業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」の「8 参加申込」(3)の参加申込書の提出時点において、過去5年間に、本市と同規模(管内 80 施設)以上の地方公共団体又は政令指定都市への複数の導入・運用実績があること。
エ 選定したソフトウェア、システム利用に必要なハードウェアやミドルウェア、ソフトウェア等について運用開始後5年間は販売元のサポートが継続されること。
(2)機能要件
ア 別添「機能要件一覧」の必須機能を提供可能であること。
イ 原則として、パッケージの標準機能又はカスタマイズにより実現すること。
ウ 要求仕様の確定以後、本契約期間中に制度改正等による機能の追加等の必要が生じた場合は、パッケージのバージョンアップ等により無償で対応すること。
(3)ネットワーク要件
ア 通信及び蓄積データに対して暗号化を行う機能を設けること。また、LGWAN 側・インターネット側ともにTLS 等による暗号化通信を行うこと。
イ サーバーは、HTTP/HTTPS 以外のポートの解放を必要最小限とすること。
ウ インターネット側から直接データベースサーバーにアクセスできない構成とすること。
エ DMZ(非武装地帯)、ファイアウォールを設け外部からの不正なアクセスを排除し、内部システムの安全確保を図ること。
オ 外部及び内部からの不正なアクセスを防止・検知し、迅速な発見と対策行動をとることができるよう運用設計すること。
(4)セキュリティ要件、アクセス要件、バックアップ要件等
ア ID 及びパスワードにより利用者の識別を行う機能を設け、ID 及びパスワードを一意に付与できること。また、これにより端末認証も行うこと。
イ 利用者の職務権限に応じた適切な当該システムのアクセス制御が可能であること。
ウ 本市は管理者権限を有し、全システム情報に関して登録・修正・閲覧・出力が可能であること。
エ 教育・保育施設に付与する利用者権限は、自施設のみの情報に関する登録・x x・閲覧・出力が可能であること。設置者に付与する利用者権限は、運営施設のみの情報に関する登録・修正・閲覧・出力が可能であること。
オ 不正プログラム対策及び不正アクセス対策を講じること。
カ サイバー攻撃や改ざんに備え、システム監視やセキュリティホール対策を講じること。
キ データベースサーバーをインターネットから独立させ、悪意のある攻撃があってもデータを流出させないこと。
ク 情報の重要度に応じて、サーバー内のデータ、バックアップデータ、外部記録媒体への保存データについて、それぞれ適切な暗号化が実施できること。
ケ LGWAN-ASP 環境内に無害化サーバーを設置し、ファイルの無害化を行うこと。 コ システムのサーバーへのアクセスxx(操作履歴)の取得を行うこと。アクセス
ログはユーザーID ごとに取得すること。また、取得したログはテキスト形式等の汎用性のある形式で保存し、不測の事態が発生した場合等における操作履歴の追跡を可能とすること。
サ 不正アクセスが発生した場合には速やかに本市に報告し、必要に応じてアクセスログを開示すること。
シ 本システムのデータは、ミラーリング等二重化などによる装置信頼性に基づく機器のバックアップとともに、データバックアップを毎日行うこと。バックアップ データは少なくとも日次 10 世代を保持すること。
6 導入スケジュール
概ね次のとおりとする。導入スケジュールの詳細については別途協議する。
令和6年(2024 年)9月 | 要件定義、業務実施計画書提出 |
9月~ | システム設計、構築 |
令和7年(2025 年)1月 | 仮稼働、検証(運用テスト)、操作研修等 |
2月 | 本稼働(運用開始) |
7 導入作業
(1)共通事項
ア 受託者は、本市と協議の上、作業工程、作業体制、役割分担、納品時期等を示した「業務実施計画書」を作成し、これに基づき、全ての作業の進行管理を行うこ と。
イ 受託者は、「業務実施計画書」の作成に当たり、本市と調整を行い、本市の指示した作業日を設定した作業スケジュールを組むこと。
ウ 受託者は、別添「機能要件一覧」等に従い、本市と協議の上、「要件定義書」を作成し、本市に納入すること。納入に当たっては、事前に暫定版を作成し本市の承認後、正式版を納入すること。また、カスタマイズが必要な機能については、制度に則った適正な業務が可能となるよう要件定義を行うこと。
エ パッケージシステムの概要説明、追加機能・代替方法等の検討等を行い、双方合意の下で仕様を確定すること。
オ 仕様確定後に仕様変更の必要が生じた場合は、全体への影響等を検討し、双方合意の下で仕様変更を確定すること。
カ ソフトウェアの変更は、定められた要員のみが実施すること。
キ 作業を進める上で発生する問題点・障害については、問題点・障害の内容確認、影響範囲、優先順位、対応策等の検討を迅速に行い、双方合意の下で対応策を実施すること。
ク 運用開始に当たり、本市で実施する設定作業の支援を適宜行うこと。
(2)システム設計
ア 受託者は、「要件定義書」等に従い本市と協議の上、「システム設計書」を作成 し、本市が指定する期限までに本市に納入すること。また、システムの検収終了までに発生した変更分については内容を確定し、版数を改め、本市に納入すること。なお、パッケージのため公開できない情報があれば項目と理由を記述すること。
イ 「システム設計書」には以下の内容が記載されていること。
(ア)概要設計と詳細設計の各内容
(イ)本市と詳細設計時に行った協議を基に決定した詳細設計項目
(ウ)処理フロー及び各システムの関連フロー、イメージ図、完成システム概要図
(エ)単体・結合・システムテストのテスト方式及び検証方法
(3)運用テスト
ア 受託者は、システムに関する各種運用テストを行うに当たり、事前にテストの実施方法及びテスト項目等を定めた「テスト計画書」を提出し、本市の承認を得ること。
また、テストが終了した後は、速やかに「テスト結果報告書」を提出し、本市の
承認を得ること。
イ テストの結果については、本市の承認を受けること。また、本市が行うシステム検証を支援すること。
(4)操作研修等
ア 本市職員に対し、操作研修を稼働前に1回実施すること。
イ 対象となる全ての教育・保育施設職員に対し、原則、集合形式によるシステム説明会及び操作研修(以下、「操作研修等」という。)を実施すること。
また、必要に応じて教育・保育施設に出向いて現地においても実施すること。この場合において、教育・保育施設の都合により訪問ができない状況となった場合は遠隔研修をする等により柔軟に対応すること。
令和7年度以降に新たに設置された教育・保育施設についても上記と同様に実施すること。
ウ 操作研修等に係る費用は全て受託者が負担すること。
エ 操作研修等の実施場所は本市が確保するが、操作研修等に必要な環境は受託者が準備すること。なお、操作研修等で使用する機器、実施場所等は本市と協議の上で決定すること。
オ 受託者は、操作研修等を実施するに当たり、事前に実施方法及び内容等を記載した「研修計画書」を提出し、本市の承認を得ること。
カ 操作研修等は運用開始日までに完了すること。
キ 操作研修等における質疑等がある場合は、取りまとめて本市に提出すること。本市はこれを教育・保育施設に提供することがある。
また、操作研修等の状況を踏まえて、必要に応じて操作マニュアルの見直しを行うこと。
(5)操作マニュアル及び運用マニュアルの作成
ア システムに係る以下の内容を満たした操作マニュアルを作成し、本市が指定する期限までに本市に納入すること。また、納入に当たっては事前に暫定版を作成し、本市の承認後、正式版を納入すること。
(ア)本市職員用及び教育・保育施設職員用の2種類を作成すること。
(イ)ICT 知識のない者であっても理解できるよう、専門用語を極力用いず、必要に応じて表・図等を用い、本市職員及び教育・保育施設職員に分かりやすいものとすること。
(ウ)内容については、詳細設計等で本市の要求を調整し決定すること。
(エ)内容に修正・変更が生じた場合は、随時改訂を行うこと。
イ システム全体に係る以下の内容を満たした運用マニュアルを作成し、システム運用開始までに本市に納入すること。
(ア)システム管理者用として作成すること。
(イ)内容については、詳細設計等で本市の要求を調整し決定すること。
(ウ)内容に修正・変更が生じた場合は、随時改訂を行うこと。
8 成果物
(1)下表の成果物を指定する日までに納入すること。その他必要と認められる成果物は、本市と協議の上、本業務に係る費用の範囲内で作成し、納入すること。
№ | 作業フェーズ | 成果物 | 納入日 | 紙媒体部数 |
1 | 全般 | 議事録 | 会議等開催後7日以内 | |
2 | 導入作業全般 | 業務実施計画書 | 概要版は契約締結後2週間以内、詳細版は各作業工程前に協議の上 設定する | |
3 | 要件定義 | 要件定義書 | 協議の上設定する | |
4 | システム設計 | システム設計書 | 協議の上設定する | |
5 | テスト | テスト計画書 | 協議の上設定する | |
テスト結果報告書 | 完了後7日以内 | |||
6 | 操作研修等 | 研修計画書 | 実施7日前まで | |
本市職員用操作マニュアル | 実施日まで | 3部 | ||
対象施設職員用操作マニュアル | 実施日まで | 対象施設数+ 3部 | ||
7 | 導入完了 | システムプログラム等 | 引き渡し完了時 | |
運用マニュアル | 運用開始前 | 3部 | ||
業務完了届 | 業務完了時 | |||
8 | 運用保守 | 運用保守業務実施計画書 | 契約締結後7日以内 |
(2)原則、A4サイズで印刷が可能なものとし、電子媒体での納入とすること。紙媒体部数の指定がある場合は、電子媒体のほか紙媒体でも指定部数を納入すること。
9 プロジェクト管理
(1)プロジェクト体制
本業務に関するプロジェクト体制を整えること。また、プロジェクトの体制図及び名簿を作成し、本市に提出すること。
(2)要員計画
ア 専任のプロジェクト管理者を置くこと。プロジェクト管理者は、本業務の推進に責任を負うに足る知見と業務経験を有する者とすること。また、プロジェクト管理者を変更する場合は本市の承認を得ること。
イ 作業従事者は、担当する業務に必要な業務経験を有する者とすること。
ウ 受託者は、作業従事者の中から本業務における業務責任者を選任すること。業務責任者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者とすること。
エ プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。
オ 本業務遂行に関する本市からの要請、指示、その他連絡や確認等にxx的に対応する者を選任すること。
カ 情報セキュリティ管理者として、当該業務を行うに足る知見と業務経験を有する者を選任すること。
(3)会議等
ア 本業務のスケジュール等に配慮し、本市との打合せ・報告等を主体的に行うこと。また、実施後は議事録を作成し、本市の承認を得ること。
イ 打合せ等の場所は、原則、xxx市役所庁舎内とすること。
10 運用保守
(1)稼働時間
システムの稼働時間は 24 時間 365 日としシステムの稼働率を 99.8%以上確保すること(メンテナンス等によるシステム停止の場合を除く。)。
メンテナンス等のためにシステム停止が必要になる場合は、事前に本市に申し入れること。
(2)ヘルプデスク(コールセンター)
ア システム操作上のトラブル、本市及び教育・保育施設からの疑問点等の問合せに対し、原則として、求めのあった当日以内に対応すること。
イ 上記に対応するため、専用のヘルプデスク(コールセンター)を設置し、専任の職員を配置すること。ヘルプデスクは、運用期間を通じて常設し、土・日曜日、祝日及び年末年始を除く9時から 18 時まで開設、受付とすること。
ウ 電子メール等による問合せにも対応すること。電子メール等での問合せは、運用期間を通じて、24 時間受付とすること。受付内容への一次回答は当日又は翌営業日とする。
エ 必要に応じて、本市及び教育・保育施設を訪問して現地での支援(フィールドサポート)を行うこと。現地での支援は、運用期間を通じて、土・日曜日、祝日及び年末年始を除く9時から 17 時 30 分まで対応すること。
オ 問合せ等の対応記録を本市に提出すること。提出時期は、本市と協議の上で設定すること。頻度の高い問合せ等については、別にFAQ として取りまとめ、本市に提出し、また、定期的に更新を行うこと。
なお、本市は教育・保育施設に対し FAQ を提供する場合がある。
(3)障害対応
ア 障害発生時の連絡体制及び対応フロー等をあらかじめ定めること。
イ 障害が発生した場合には速やかに本市へ報告し、早期復旧を図ること。
ウ 管理するデータが消失しないようバックアップデータを保存し、必要に応じてバックアップデータからの復旧作業を行うこと。
(4)システム保守
ア 機能改善等のバージョンアップが生じる場合は、事前に通知した上で実施すること。
イ OS、ブラウザのバージョンアップには適宜対応すること。ウ 定期的にシステムのメンテナンスを行うこと。
エ 各バージョンアップ・メンテナンスに係る費用は本契約に含むものとする。
オ 法制度、公定価格、補助基準額等に変更がある場合は、システムの更新作業を行い、対応すること。実装期間においては、単価改定等の軽微な事項については、単価確定後速やかに対応することとし、これ以上の作業が生じる場合は、別途、対応方針、期間等を協議の上、決定するものとする。
11 管理項目
以下の事項について管理を行うこと。また、必要となる計画表、管理表、議事録、報告書等について作成し、本市に提出すること。
(1)資料等の提供及び返還
本業務遂行に必要な関連文書、各種帳票等の資料は、受託者に対し無償で貸代・開示等を行い提供すること。本業務遂行上、不要となった資料等については、不要と なった時点又は契約期間終了後に速やかに返還すること。
(2)作業場所
作業場所は原則として受託者が自己の責任と負担で調達すること。xxx市役所庁舎内における作業が必要となる場合は、本市が使用上の条件を明示し、無償で提供する。
(3)作業用機器・使用材料の負担
ア 作業に必要な資材(作業用のハード・ソフトウエア等)に係る全ての費用は受託者が負担すること。
イ 作業用パソコン等の機器をxxx市役所庁舎内に持ち込む必要がある場合は、本市の承認を得なければならない。持ち込み機器を本市の機器又はネットワークと接続する必要がある場合は、本市の情報安全対策に準じた対策を図り、その対策内容を提出して承認を得なければならない。
12 個人情報の保護等
受託者は、本契約の履行に当たり、個人情報の保護及び情報セキュリティ等について、以下のとおり情報安全対策を実施すること。
(1)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、xxx市個人情報の保護に
関する法律施行条例(令和4年xxx市条例第 46 号)、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項(特定個人情報を含む)」を遵守しなければならない。
(2)本契約業務上知り得た個人及び情報システムに関する情報の、紛失、改ざん及び破損を防止するため、必要かつ適切な措置を講じなければならない。特に情報漏洩等安全上の脆弱性が想定されるファイル交換ソフトウェア等は使用してはならない。
(3)本契約業務に従事する者に個人及び情報システムに関する情報を取り扱わせる場合は、当該情報の安全管理が図られるよう、当該従事者に対する必要かつ適切な教育及び監督を行わなければならない。
(4)個人及び情報システムに関する情報の安全管理が図られるように責任者(監督者)を置き、その管理体制を本市に報告しなければならない。
(5)本市が提供した個人及び情報システムに関する情報の管理について、本市が情報システム監査等を求めた場合はこれに応じ、円滑に検査が遂行できるよう協力しなければならない。
13 秘密の保持
(1)本契約業務の履行に当たり知り得た情報については、本契約業務の遂行のみに用いることとし、情報の流用、第三者への開示・漏洩をしてはならない。本契約業務終了後も同様とする。
(2)受託者は、自己の親会社及び子会社等の関連会社及び委託先に対し、本業務を実施する上で合理的範囲内において秘密情報等を開示することができる。ただし、秘密情報等を開示する場合は、開示内容について本市に通知し、承認を得た上で行うものとする。
14 情報漏えい対策
(1)第三者からデータを安全に保護する手段
クラウドのストレージ上に保存された本市のデータを、第三者が読み取ることができないよう確実な手段を講じること。通常のデータ削除では、データ復元される可能性があるため、これを踏まえた手法を用いること。
(2)ストレージを廃棄する際の手続
受託者の自社セキュリティ管理区域内において、ストレージを物理的に破壊し、確実にデータを読み出せないようにすること。
15 事故等の報告
本契約の履行に当たり、個人及び情報システムに関する情報の漏洩、紛失、盗難、誤送信等の事故及び本業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故が発生し、又はこれらの疑い若しくはおそれがあったときは、その事故の帰責の如何にかかわらず、受託者は直ちにその旨を本市に報告し、速やかに適切な対策を講じるとともに、遅滞なく書面により詳細な報告及び今後の方針案を提出しなければならない。
16 サービス終了後の処理
サービス終了後は、IaaS(Infrastructure as a Service)における業界標準的セキュリティガイドラインに準拠した手順によりデータ消去を実施しなければならない。消去後は本市に対し、消去完了の報告書(電子記録消去報告書)を提出すること。
17 権利帰属
(1)著作権等
ア 本契約の成果物に係る著作権は、本市又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、受託者に留保する。ただし、受託者は本市に対し、当該成果物の使用を許諾し、当該使用許諾は本契約期間満了後においても効力を有するものとする。
イ 本市が成果物を複製及び改変する場合は、受託者と協議の上で行うものとする。ウ システムで本市が業務を進める上で必要となるデータについては、本市が所有権を持つものとする。システム移行等によりデーターベース内のデータを書き出す必
要が生じた場合は、受託者はデータの提供を行うこと。
(2)第三者の権利侵害
ア 本市の責に帰すべき事由に起因して権利侵害となる場合を除き、システム及び全ての成果物が第三者の著作権、特許権、知的財産権、その他の権利を侵害していないことを保証すること。
イ 成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合は、受託者は当該著作権の使用に関する負担を含む一切の手続きを行い、第三者の著作権、特許権、知的財産権、その他の権利を侵害していないことを保証すること。
ウ 権利を侵害していた場合には、損害賠償責任をはじめとする全ての責任は受託者が負うものとする。
18 再委託
(1)本契約による業務を再委託する場合、事前に再委託先を本市に書面(再委託承認申請書)により申請し、承認を得ること。
(2)本市が許可した再委託先についても守秘義務を遵守する契約を締結し、受託者の責任において管理・監督を行うこと。
(3)再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は受託者の責任において解決すること。
19 契約不適合責任
(1)本市が指定する稼働環境で使用された場合に、プロダクトが所定の仕様どおりに稼働することを保証すること。
(2)本システムの運用開始日から起算して1年以内に、本契約との不適合が判明した場合は、本市と協議の上、無償で、迅速かつ誠実に修復等の作業を実施しなければならない。この場合、不適合部分のみ修正することとし、その修正・改良のためにユー ザーインターフェース及び操作内容を変更する必要が生じた場合には、事前に本市の承認を得なければならない。
(3)納入前に生じたプロダクト及び記録媒体の滅失又は毀損に係る補償は受託者の負担とする。納入後に生じた損害は、受託者の責に帰すべきものを除き本市の負担とす る。
20 損害賠償責任
本契約の履行に関し、受託者の責に帰すべき事由により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその損害を補償すること。ただし、その損害のうち、本市の責に帰すべき事由により生じたものについては、本市が補償するものとする。
21 その他
(1)本仕様書の記載事項の実現に係る費用は、特段の記載がある場合を除き、本提案の範囲に含めること。
(2)受託者は、成果品等については本市の承諾なしには、他のいかなる者に対してもそれを閲覧に供し、複写させ、譲渡、また提供してはならない。
(3)横須賀市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。
(4)横須賀市暴力団排除条例(平成 24 年横須賀市条例第6号)を遵守すること。
受託者及び受託者の下請業者が、当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。受託者は、本市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。
(5)本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、別途協議の上で定める。
22 問合せ先
横須賀市民生局福祉こども部子育て支援課施設支援係 鎌田・鈴木
〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町 11 番地(はぐくみ館5階)電話:046-822-8224(直通)
E-mail:cfgi-cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp
別添1 対象施設一覧
施設類型 | 施設名 | |
新制度移行幼稚園 (13 施設) | 1 | 青い鳥幼稚園 |
2 | 深愛幼稚園 | |
3 | 横須賀上町教会附属めぐみ幼稚園 | |
4 | 武山幼稚園 | |
5 | 野比幼稚園 | |
6 | 信証幼稚園 | |
7 | 城北幼稚園 | |
8 | 湘南長沢幼稚園 | |
9 | 三笠幼稚園 | |
10 | ケンコウ幼稚園 | |
11 | たかとり幼稚園 | |
12 | まぼり幼稚園 | |
13 | 津久井幼稚園 | |
保育所 (25 施設) ※分園含む | 1 | パンダ保育園 |
2 | パンダ保育園 分園こぱんだ | |
3 | のばら保育園 | |
4 | ぎんのすず保育園 | |
5 | 玉成保育園 | |
6 | 玉成保育園分園 solana | |
7 | コアラ保育園 | |
8 | 小光子愛育園 | |
9 | ベネッセ汐入保育園 | |
10 | 衣笠保育園 | |
11 | 衣笠愛児園 | |
12 | 平作保育園 | |
13 | 池上愛育園 | |
14 | 日の出保育園 | |
15 | ハッピープリスクール | |
16 | うさぎ保育園 | |
17 | 富士保育園 | |
18 | にじいろ保育園久里浜コスモス | |
19 | にじいろ保育園久里浜ポピー | |
20 | はなまる保育園 |
施設類型 | 施設名 | |
21 | 大楠愛児園 | |
22 | しんわピノキオ保育ランド | |
23 | 心育保育園 | |
24 | YBSにじのそら保育園 | |
25 | ベネッセ逸見保育園 | |
認定こども園 (36 施設) ※分園含む | 1 | 認定こども園大津幼稚園 |
2 | 認定こども園岩波幼稚園 | |
3 | 認定こども園聖心第一幼稚園 | |
4 | 認定こども園聖心第二幼稚園 | |
5 | 認定こども園南横須賀幼稚園 | |
6 | 認定こども園相武幼稚園 | |
7 | 認定こども園あさひ幼稚園 | |
8 | 認定こども園かもいようちえん | |
9 | 認定こども園湘南栄光幼稚園 | |
10 | 認定こども園横須賀若葉幼稚園 | |
11 | しらかばこども園 | |
12 | しらかばこども園池田分園 | |
13 | しらかばこども園新大津分園 | |
14 | 太田和こども園 | |
15 | 太田和こども園分園 | |
16 | 認定こども園追浜幼稚園 | |
17 | 認定こども園聖佳幼稚園 | |
18 | 幼保連携型認定こども園うわまち幼稚園 | |
19 | 三和こども園 | |
20 | 三和こども園安浦分園 | |
21 | 三和こども園上町分園 | |
22 | 認定こども園聖心桜が丘幼稚園 | |
23 | 公郷こども園 | |
24 | 認定こども園善隣園 | |
25 | 認定こども園善隣園分園こばと園 | |
26 | 長岡こども園 | |
27 | 浦賀こども園 | |
28 | キッズアカデミーぎんのすずこども園 | |
29 | 佐野こども園 | |
30 | 和順こども園 |
施設類型 | 施設名 |
31 和順こども園分園 | |
32 長井婦人会こども園 | |
33 岩戸こども園 | |
34 認定こども園ぎんなん幼稚園 | |
35 長井こども園 | |
36 認定こども園横須賀幼稚園 | |
37 認定こども園聖心第三幼稚園 | |
小規模保育事業 (3事業所) | 1 追浜保育室ニコニコ |
2 ぎんのすず おひさま園 | |
3 久里浜幼稚園小規模保育園つぼみ | |
家庭的保育事業 (15 事業所) | 1 ほのぼの家庭的保育室 |
2 もりの保育室 | |
3 ひよこ保育室 | |
4 くりはまほいく | |
5 さくら保育室 | |
6 しらかば家庭的保育事業所 | |
7 若宮台だっこ保育室 | |
8 くるみ保育室 | |
9 おうち保育室ぽっぽ | |
10 ペンギン保育室 | |
11 なないろ保育室 | |
12 陽だまり保育室 | |
13 はすのみ保育室 | |
14 ぶぶぶ保育室 | |
15 かもめ保育室 | |
一時預かり事業 (2事業所) | 1 sukasuka-nursery |
2 baby&tot place 結-Yui- |
別添2 機能要件一覧
※「必須」欄に○があるものは必須機能です。
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
共通 | |||
接続 | ○ | 1 | 端末を選ばず、施設がインターネットを通じてWebブラウザで利用できること |
○ | 2 | 端末を選ばず、市担当者がLGWANを通じてWebブラウザで利用できること | |
ログイン/ログアウト | ○ | 3 | ログイン画面を提示し、アカウントを峻別すること |
○ | 4 | ユーザーID及びパスワードの入力によりログインし、システムが利用できること | |
○ | 5 | ユーザーIDは重複不可とすること | |
○ | 6 | ユーザーIDに紐づくパスワードは英数字8文字以上とすること | |
○ | 7 | ユーザーIDに紐づくパスワードは当該者が初期化できること | |
○ | 8 | 市は、市アカウントを任意で作成・編集できること | |
○ | 9 | 施設のアカウントは、法人内各施設の情報を閲覧・編集できる法人アカウントと、自施設の情報を閲覧・編集できる施設アカウントの2種類とすること | |
○ | 10 | 法人アカウントは、法人アカウント、施設アカウントを任意で作成・編集できること | |
○ | 11 | 施設アカウントは、施設アカウントを任意で作成・編集できること | |
○ | 12 | 本システムの利用終了時にログアウトできること | |
○ | 13 | 一定時間システム操作が行われなかった場合、ログアウトされ、ログイン画面が表示されること | |
管理機能 | ○ | 14 | 市担当者からの連絡事項を全施設、施設ごと、施設類型ごとに配信・表示できること |
○ | 15 | 市担当者から施設への連絡事項の配信時・編集時に、施設に対してメールを自動配信できること | |
○ | 16 | 施設からの連絡事項を市担当者に配信・表示できること | |
○ | 17 | 施設から市担当者に対する連絡事項の配信時・編集時に、市担当者に対してメールを自動配信できること | |
○ | 18 | 連絡事項の配信にファイルを複数添付できること | |
○ | 19 | 連絡事項の配信時・編集時のメール配信について、送信要否を選択できること | |
○ | 20 | 連絡事項はトップページ等の目にとまりやすい画面に一覧表示されること | |
○ | 21 | 配信した連絡事項は出力できること | |
○ | 22 | 任意の施設を選択してファイルを共有できること | |
○ | 23 | 施設が情報入力する画面において、未保存のデータがある状態でプラウザの戻るボタンを含む画面遷移をしようとした場合に、未保存のデータがある旨のアラート及び画面遷移取消有無を尋ねるメッセージを表示すること | |
○ | 24 | 入力情報を途中で一時保存できること | |
○ | 25 | 施設は、ユーザIDに紐づく施設以外の施設の情報が閲覧できないよう制御されていること | |
○ | 26 | 市担当者は、各施設の請求書申請状況を一覧で確認できること | |
○ | 27 | ヘルプデスク(コールセンター)の連絡先・対応時間について施設・市担当者の画面に明示すること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
操作性等 | ○ | 28 | ICT知識のない者でも操作ができるようなデザインとなっていること |
○ | 29 | 利用者ガイドを提示し、本システムの概要について分かりやすく具体的に示すこと | |
○ | 30 | 利用方法ガイダンスを提示し、本システムの利用方法、操作手順等の説明を分かりやすく示すこと | |
○ | 31 | 申請に必要な操作の順にメニューが表示されており、操作手順が分かりやすくなっていること | |
○ | 32 | 処理メニュー選択画面(ナビゲーション)の表示/非表示の切り替えができること | |
○ | 33 | 根幹となる制度が変更となる場合などを除き、制度変更や単価改定時に無償で対応できるシステム設計となっていること | |
○ | 34 | 基となるパッケージシステムは本市用に基づく構築に当たり、必要なカスタマイズを受け入れる拡張性を有していること | |
○ | 35 | 日付の入力はカレンダー形式、数字入力いずれでもできるようにすること | |
○ | 36 | 選択項目が定まっている場合は、選択肢をプルダウンで表示すること | |
各種情報管理 | |||
全般 | ○ | 37 | 施設が自施設、職員及び児童の情報を入力できること |
○ | 38 | 市の基幹システムのデータをCSVで取り込むことができること | |
○ | 39 | 当該年度の申請・請求の状況が一覧等により一目で分かるように表示できること | |
○ | 40 | 当該年度の公定価格の支給データを市の基幹システムの仕様に合わせてCSV出力できること | |
○ | 41 | 当該年度の市独自加算・補助金の支給データをCSV出力できること | |
○ | 42 | システム上のデータは、過去5か年度分まで保持できること | |
43 | 過年度・月を指定して精算や帳票出力ができること | ||
施設型給付・地域型保育給付 | |||
共通 | ○ | 44 | 給付費の算定方法は、子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行令、子ども・子育て支援法施行規則及び内閣府令(留意事項通知等を含む)に基づくこと |
○ | 45 | 稼働時点で適用する公定価格単価表の基準日は本市と協議すること | |
○ | 46 | 施設型給付・地域型保育給付に係る加算項目・調整項目及び公定価格単価表に改定があった場合は、速やかに対応すること | |
○ | 47 | 年度当初(4月)のデータは、前年度(3月)のデータを複写できること | |
○ | 48 | 確定情報が翌月に自動で複写されること | |
○ | 49 | 各月の支給額、精算額データはCSV出力できること(出力項目は別途協議) | |
○ | 50 | 請求書等の各帳票(様式)は市が指定する様式で作成・出力できること | |
○ | 51 | 申請・請求・提出等の日付(年月日)は、数字を空欄にできること、及び任意の日付の入力ができること | |
施設情報 | ○ | 52 | 表示する対象施設と対象年月を選択できること |
○ | 53 | 変更履歴として、変更日時と変更した情報が確認できること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
施設情報 | ○ | 54 | 基本情報として、次の情報が登録できること、及び市が別に管理するデータを CSVで取り込むことができること ①施設名、②事業者番号、③郵便番号、④住所、⑤設置者(施設代表者)肩 書、⑥施設代表者氏名、⑦自治体、⑧施設類型、⑨公立/私立、⑩当月開所日数、⑪常勤職員の月ごとの勤務時間数、⑫開所時間、⑬閉所時間、⑭地域子ども・子育て支援事業(延長保育事業、一時預かり事業、乳児等通園支援事業)実施の有無、⑮延長保育時間、⑯延長保育料金、➃保育短時間の開始時刻 等、請求業務に必要な情報 |
○ | 55 | 処遇改善等加算の申請に必要な次の情報が登録できること ①平均勤続年数、②処遇改善基準年度、③賃金改善要件適否、④キャリアパス要件適否、⑤処遇改善等加算Ⅰ/Ⅱ/Ⅲの適否、⑥加算率(基礎分・賃金改善要件分)、⑦処遇改善等加算Ⅱ人数A/B、⑧処遇改善等加算Ⅲ人数 | |
○ | 56 | 認可定員、利用定員、弾力化適用後の受け入れ可能人数を、認定区分別、歳児別で登録できること 事業所内保育事業の場合は、さらに従業員枠/地域枠別に登録できること | |
○ | 57 | 債権者情報として、次の情報が登録できること ①銀行名、②金融機関コード、③支店名、④支店コード、⑤口座種別、⑥口座番号、⑦口座名義(かな/カタカナ)、⑧請求書発行責任者氏名・電話番号、⑨請求書発行担当者氏名・電話番号 | |
職員基本情報 | ○ | 58 | 表示する対象施設と対象年月日を選択できること |
○ | 59 | 職員情報について、新規登録(CSV取込又は個別)、登録内容修正(CSV取込又は個別)ができること | |
○ | 60 | 職員情報として次の情報が登録できること ①氏名、②生年月日、③担当クラス・学級など、④常勤/非常勤/短時間、⑤雇用形態、⑥職種、⑦役職、⑧当月の勤務時間、⑨採用年月日(勤務開始年月 日)、⑩休職期間、⑪休職理由、⑫退職日、⑬平均勤続年数計算対象該否、⑭勤続年数、⑮他施設の勤務履歴・施設類型、⑯各種代替職員、➃兼務状況(専任/非専任、兼務内容)、⑱通常保育以外(一時預かりなど)の従事状況等 、 ⑲公定価格対象外の職員のうち補助金対象者の区分(保育補助者、市補助金な ど) | |
○ | 61 | №60の職員情報のうち、入力の要否を設定できること | |
○ | 62 | 現施設と他施設での合計勤続年数を自動算定すること。ただし、休職期間等の調整(差し引き)も可能とすること | |
○ | 63 | 職員ごとに資格情報として資格名、資格取得日、有効期間の登録と、資格証の添付が複数資格分できること | |
○ | 64 | 職員ごとに自治体が独自に行う研修について、市及び施設が任意の名称で登録し、施設が修了日等を登録できること | |
○ | 65 | 職員ごとに研修の受講履歴(研修名、修了日)の登録と、修了証等の添付が複数研修分できること | |
○ | 66 | 職員ごとに処遇改善等加算に係る研修の研修名・修了日・研修内容・項目・受講時間の登録と、修了証等の添付が複数研修分できること | |
○ | 67 | 施設ごとの研修受講履歴を一覧表示・出力できること | |
○ | 68 | 職員ごとに履歴書、雇用契約書、その他ファイルの添付ができること | |
職員配置情報 | ○ | 69 | 表示する対象施設と対象年月を選択できること |
○ | 70 | 公定価格各種加算、市独自加算、地域子ども・子育て支援事業等について、児童数及び毎月の配置に係る職員名簿から、各種加算等に必要な職員配置を、自動、プルダウンまたはドラッグアンドドロップ等により反映でき、必要な職員配置数に対する充足状況が確認できること | |
○ | 71 | 公定価格や市独自加算に必要な職員配置・勤務時間数がそれぞれ一覧で確認できること | |
○ | 72 | 各月の児童数及び職員基本情報から、基本分単価に必要な職員配置数を算定し、歳児別の職員配置が充足できているか確認できること | |
○ | 73 | 各月の児童数及び職員基本情報から、職員配置数を算定し、市条例で定める配置基準に基づき歳児別の職員配置が充足できているか確認できること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
職員配置情報 | ○ | 74 | 各月の児童数及び職員基本情報から、職員配置数を算定し、市独自加算で必要となる歳児別の職員配置が充足できているか確認できること |
○ | 75 | 職員の氏名・採用年月日・職種・保有資格・担当区分・当月の勤務時間・常勤/非常勤、職種ごとの常勤換算値を分かりやすく表示すること | |
76 | 当月に新たに採用した職員、新たに資格を取得した職員、新たに追加された職員は明示されること | ||
○ | 77 | 公定価格の基本分単価について、職種、資格、常勤換算値によるエラーチェックを行い、エラーの場合はアラート表示のうえ、申請できないようにすること | |
○ | 78 | 公定価格の基本分単価の職員配置を満たさない場合は、各加算等の項目に配置ができないようにすること | |
○ | 79 | 公定価格の加算項目について、次のような加算適用条件に関するエラーチェックを行うこと ・主任保育士専任加算を選択した場合に代替保育士を配置する ・主任保育士専任加算を選択した場合に療育支援加算に補助者を配置する ・主任保育士専任加算を選択していない場合は療育支援加算を選択できない ・利用定員が36人以上120人以下の場合は講師配置加算は選択できない等 | |
○ | 80 | 職員配置、加算項目に関する注意事項や注釈を、ポップアップ表示などで画面上で参照できるようにすること | |
○ | 81 | 各加算等で配置が必要な職員数を常勤換算値で設定できること | |
○ | 82 | 各加算等で配置が必要な職員数を常勤換算値で分かりやすく表示すること | |
○ | 83 | 調理員の委託、事務職員の兼務/委託、主任保育士専任加算の兼務、事務職員雇上費加算の兼務/委託、栄養管理加算の兼務/嘱託 等が設定できること | |
○ | 84 | 公定価格や市独自加算、補助金等の担当職員の配置ができること | |
○ | 85 | 国、県、本市の法令・条例・要綱等に基づき、職員の配置要件を設定できること | |
加算等適用申請 | ○ | 86 | 表示する対象施設と対象年月を選択できること |
○ | 87 | 職員配置と加算適否を連動させ、配置を満たさない加算はアラート表示のうえ、申請できないよう制御すること | |
○ | 88 | 各種加算の要件における区分、日数等の必要な情報を年間一括又は各月登録できること(施設情報への登録を含む) | |
○ | 89 | 児童情報、職員配置情報から自動で申請可であることが判断できる加算等は、一義的に加算適用を自動選択し、必要に応じて修正できるようにすること | |
○ | 90 | 児童情報、職員配置情報等から申請可能な加算を適用申請していない場合に、アラートを表示すること | |
○ | 91 | 各加算の注釈を、ポップアップ表示などで画面上で参照できること | |
○ | 92 | 各加算の適用条件について、情報の入力/選択、添付資料のアップロードができること | |
○ | 93 | 入力項目や添付資料は、申請可能な加算のみ表示されること | |
○ | 94 | 必須項目について、入力されていない場合はエラー表示を行い、空欄のまま申請できないように制御すること | |
○ | 95 | 市担当者は、加算適用申請内容の承認、差戻、修正、コメント登録ができること | |
○ | 96 | 市担当者が登録したコメント内容が、施設側で表示されること | |
○ | 97 | コメント登録は定型文の自動入力、任意の入力いずれもできること | |
○ | 98 | 申請内容を月次請求の内容に反映できること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
児童情報 | ○ | 99 | 表示する対象施設と対象年月を選択できること |
○ | 100 | 児童情報について、新規登録(CSV取込又は個別)、登録内容修正(CSV取込又は個別)ができること ※必要な児童情報は別途協議 | |
101 | 加算・市補助金等の対象となる障害児等の①氏名、②カナ、③生年月日、④認定区分、⑤利用開始日、⑥利用終了日、⑦適用事由、⑧適用年月日、⑨適用終了年月日 等が登録できること | ||
102 | 広域入所児童の№101の情報を登録できること | ||
○ | 103 | 市担当者がシステム内で、市が別に管理する児童数等の請求に必要な情報をCSV取込できること | |
○ | 104 | 施設は、市がCSV取込をした児童数等の請求に必要な情報を修正できること | |
○ | 105 | 市が別に管理する利用者負担額等の情報を、CSV取込又は個別で登録できること | |
106 | 利用者負担額等の情報は、全施設分を一覧で表示できること | ||
施設型給付・地域型保育給付<月次請求> | |||
基本操作・申請 | ○ | 107 | 施設は自施設(法人アカウントは法人内の全施設)、市は全施設の請求状況を年月単位で表示できること |
○ | 108 | 施設はフロー形式で申請ができること | |
○ | 109 | 各種法令、本市条例・要綱等に基づき、審査前にシステムによるエラーチェックを行うこと | |
○ | 110 | 申請のステータスが「未申請」「申請済」「申請中」「審査中」「引戻」「差戻」「承認済」等で管理されること | |
○ | 111 | 市担当者は、申請のステータスや施設類型、施設等の条件で検索、一覧表示できること | |
○ | 112 | 施設によるステータスの変更時は、市担当者に連絡事項として変更された旨通知されること | |
○ | 113 | 市によるステータスの変更時は、施設に連絡事項として変更された旨通知されること | |
○ | 114 | ステータスの変更時は、変更日が表示されること | |
○ | 115 | 市内・市外ごと、本園・分園ごと、認定区分ごと、保育必要量区分ごと、年齢区分ごとに児童数を入力できること | |
○ | 116 | 各月の請求の各加算調整項目は加算等適用申請の内容と連動すること | |
117 | 対象児童の利用者負担額(国・市)が年齢区分ごと、保育認定区分ごと、保育必要量区分ごとに集計され自動入力されること | ||
○ | 118 | 登録された施設情報、児童情報、職員情報、加算情報等を基に請求金額を算定できること | |
○ | 119 | 広域委託児童分の委託費の計算ができること | |
○ | 120 | 広域委託児童分の公定価格以外の各自治体独自加算分について調整分として任意に金額・項目名称を入力でき、計算できること | |
○ | 121 | №120の各自治体独自加算分は、公定価格の支払額集計とは別に支払額集計ができること | |
○ | 122 | 広域受託児童分の委託費の計算ができること | |
○ | 123 | 広域受託児童分は本市児童の支払額集計とは別に支払額集計ができること | |
○ | 124 | 施設が請求データの申請を行うと、市担当者が請求内訳を確認できること | |
○ | 125 | 施設は、一度申請した後に自らの引戻しができること | |
○ | 126 | 施設は、申請、引戻しにコメント登録ができること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
基本操作・申請 | ○ | 127 | 施設が登録したコメント内容が、市側で表示されること |
○ | 128 | コメント登録は定型文の自動入力、任意の入力いずれもできること | |
○ | 129 | 施設は、一度申請した後に取消を行い、修正のうえ再度申請ができること | |
○ | 130 | 施設は、請求データが「申請中」「審査中」等の場合には内容の修正ができないこと | |
請求・出力 | ○ | 131 | 請求内訳には、地域区分、利用定員(認定区分別)、在籍人数(歳児別、管内/管外別、認定区分別、保育必要量区分別)、前月途中入退所児童数(同)、職員配置情報、加算情報等、請求に用いた情報を表示すること |
○ | 132 | 請求内訳は、歳児別、認定区分別、保育必要量区分別等の各子ども一人当たりの額が表示できること | |
○ | 133 | 子ども一人当たりの額では、認定区分別、年齢区分別、保育必要量区分別、基本分、各加算、総合計の金額が表示されること | |
○ | 134 | 本市分の請求内訳は、他の請求先自治体分と区分して確認できること | |
○ | 135 | 月途中入退所があった児童については日割り計算ができ、翌月に対象児童の認定区分、入園日、退園日、在籍日数、日割り額(基本分、加算ごと)、合計額が表示されること | |
○ | 136 | 市担当者は、施設から申請のあった請求情報に対し、承認又は差戻しができること | |
○ | 137 | 市担当者は、「申請中」「審査中」「承認済」「差戻」の請求にコメント登録ができること | |
○ | 138 | 市担当者が登録したコメント内容が、施設側で表示されること | |
○ | 139 | コメント登録は定型文の自動入力、任意の入力いずれもできること | |
○ | 140 | 市担当者が承認した請求情報は、施設が修正できないよう制御されていること | |
○ | 141 | 市担当者が承認した請求情報を、市担当者が差戻しできること | |
○ | 142 | 市担当者が差戻した請求情報を施設が修正できること | |
○ | 143 | 市担当者が差戻した請求情報を施設が修正後、再度申請できること | |
○ | 144 | 市担当者は、施設から申請された請求情報を修正できること | |
○ | 145 | 市担当者が請求情報を修正した場合、施設が修正後の請求内訳を確認できること | |
○ | 146 | 市担当者が請求情報を修正した場合、コメント登録ができること | |
○ | 147 | 請求書作成後、請求内訳(基本分、各加算、利用者負担額、合計額、利用者負担額を除いた合計額、各子ども一人当たりの額の認定区分・年齢区分別、各日割り額)をExcel、CSV、PDF出力できること | |
○ | 148 | 本市分の№147の請求内訳は、他の請求先自治体分と区分して出力できること | |
149 | 広域受託児童に係る№147の請求内訳は、自治体ごとに出力できること | ||
○ | 150 | 請求書作成後、職員配置情報、児童ごとの支給額・利用者負担額一覧がExcel、 CSV、PDF出力できること | |
○ | 151 | 承認後の本市分の請求書頭紙を施設側・市側でExcel、PDF出力できること | |
152 | 広域受託児童に係る請求書頭紙は、請求先自治体ごとに施設でExcel、PDF出力できること | ||
○ | 153 | 請求書頭紙の「印」の印字要否を設定できること | |
○ | 154 | 分園がある施設は、①本園と分園の合計、②本園・分園それぞれの請求書・請求内訳書をいずれも作成、Excel、PDF出力できること | |
155 | 当月請求額と精算額を合算した請求書を作成・出力できること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
施設型給付・地域型保育給付<精算> | |||
基本操作・申請 | ○ | 156 | 市担当者が、精算月、精算期間を設定できること |
○ | 157 | 施設は自施設(法人アカウントは法人内の全施設)、市担当者は全施設の精算状況を年・月単位で表示できること | |
○ | 158 | 精算のステータスが「未申請」「申請済」「申請中」「審査中」「引戻」「差戻」「承認済」等で管理されること | |
159 | 市担当者は申請のステータスや施設類型、施設等の条件で検索、一覧表示できること | ||
○ | 160 | 施設によるステータスの変更時は、市担当者に連絡事項として変更された旨通知されること | |
○ | 161 | 市によるステータスの変更時は、施設に連絡事項として変更された旨通知されること | |
○ | 162 | ステータスの変更時は、変更日が表示されること | |
○ | 163 | 登録された請求時又は前回精算時からの差分情報をもとに、精算額を計算できること | |
○ | 164 | 広域委託児童分の精算額の計算ができること | |
○ | 165 | 広域委託児童分の公定価格以外の各自治体独自加算分の精算ができること | |
○ | 166 | №165の各自治体独自加算分は、公定価格の精算額集計とは別に支払額集計ができること | |
○ | 167 | 広域受託児童分の精算額の計算ができること | |
○ | 168 | 広域受託児童分は本市児童の精算額集計とは別に精算額集計ができること | |
○ | 169 | 施設が精算データの申請を行うと、市担当者が精算内訳を確認できること | |
○ | 170 | 施設は、一度申請した後に自ら引戻しができること | |
○ | 171 | 施設は、申請、引戻しにコメント登録ができること | |
○ | 172 | 施設が登録したコメント内容が、市側で表示されること | |
○ | 173 | コメント登録は定型文の自動入力、任意の入力いずれもできること | |
○ | 174 | 施設は、一度申請した後に取消を行い、修正のうえ再度申請ができること | |
○ | 175 | 施設は、精算データが「申請中」「審査中」等の場合には精算書の修正ができないこと | |
精算 | ○ | 176 | 精算内訳には、請求時又は前回精算時からの差分情報を表示し、差額を明示すること |
○ | 177 | 精算内訳には、地域区分、利用定員(認定区分別)、在籍人数(歳児別、管内/管外別、認定区分別、保育必要量区分別)、前月途中入退所児童数(同)、職員配置情報、加算情報等、精算に用いた情報を表示すること | |
○ | 178 | 精算内訳は、自治体ごとに確認できること | |
○ | 179 | 一覧で各月の精算の有無・精算内容が確認・管理できること | |
○ | 180 | 市担当者は施設から申請のあった精算情報に対し、承認又は差戻しができること | |
○ | 181 | 市担当者は、「申請中」「審査中」「承認済」「差戻」の精算書にコメント登録ができること | |
○ | 182 | 市担当者が登録したコメント内容が、施設側で表示されること | |
○ | 183 | コメント登録は定型文の自動入力、任意の入力いずれもできること | |
○ | 184 | 市担当者が承認した精算情報は、施設が修正できないよう制御されていること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
精算 | ○ | 185 | 市担当者が承認した精算情報を、市担当者が差戻しできること |
○ | 186 | 市担当者が差戻した精算情報を施設が修正できること | |
○ | 187 | 市担当者が差戻した精算情報を施設が修正後、再度申請できること | |
○ | 188 | 市担当者は、施設から申請された精算情報を修正できること | |
○ | 189 | 市担当者が精算情報を修正した場合、施設が修正後の精算内訳を確認できること | |
○ | 190 | 市担当者が精算情報を修正した場合、コメント登録ができること | |
○ | 191 | 精算書作成後、精算内訳(基本分、各加算、利用者負担額、合計額、利用者負担額を除いた合計額、各子ども一人当たりの額の認定区分・年齢区分別、各日割り額)をExcel、CSV、PDF出力できること | |
○ | 192 | 本市分の№191の精算内訳は、他の請求先自治体分と区分して出力できること | |
193 | 広域受託児童に係る№191の精算内訳は、自治体ごとに出力できること | ||
○ | 194 | 精算書作成後、職員配置情報、児童ごとの支給額・利用者負担額一覧が、 Excel、CSV、PDF出力できること | |
○ | 195 | 精算情報承認後の本市分の請求書頭紙を施設側・市側でExcel、PDF出力できること | |
196 | 広域受託児童に係る請求書頭紙は、請求先自治体ごとに施設でExcel、PDF出力できること | ||
○ | 197 | 請求書頭紙の「印」の印字要否を設定できること | |
○ | 198 | 分園がある施設は、①本園と分園の合計、②本園・分園それぞれの請求書・請求内訳書をいずれも作成、Excel、PDF出力できること | |
施設型給付・地域型保育給付<実績報告> | |||
実績報告 | ○ | 199 | 申請又は実績報告のステータスが「未提出」「提出済」「提出中」「審査中」 「引戻」「差戻」「承認済」等で管理されること |
○ | 200 | 施設が報告した内容を市担当者が確認し、承認、差戻しができること | |
○ | 201 | 施設は実績報告内容を修正し、再度報告ができること | |
施設型給付・地域型保育給付<処遇改善等加算> | |||
申請・実績報告 | ○ | 202 | 施設の処遇改善等加算に係るデータは、職員(役職)に応じて、確認できる内容の制御の要否を選択できること |
○ | 203 | 施設は、処遇改善等加算の申請ができること | |
○ | 204 | 法人アカウントの場合は法人内の各施設、施設アカウントの場合は自施設の処遇改善等加算の申請状況を一覧で確認できること | |
○ | 205 | 申請又は実績報告のステータスが「未提出」「提出済」「提出中」「審査中」 「引戻」「差戻」「承認済」等で管理されること | |
○ | 206 | 処遇改善等加算に係る新規事由の有無、その事由が登録ができること | |
○ | 207 | 見込平均利用子ども数の計算ができること | |
○ | 208 | 登録された内容をもとに加算算定対象人数等(処遇改善等加算Ⅱ/Ⅲ)の算定ができること | |
○ | 209 | 登録された内容をもとに加算見込額及び加算実績額、人事院勧告分等の算定ができること | |
210 | 同一法人内における拠出見込額・受入見込額及び拠出実績額・受入実績額の登録ができること | ||
○ | 211 | 職員ごとの職種、役員の兼務有無、役員名を設定できること | |
○ | 212 | 4月の職員基本情報、加算算定情報が自動で反映できること | |
213 | 賃金改善見込額等、賃金改善実績額等の算出ができること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
申請・実績報告 | 214 | 処遇改善等加算Ⅰに係る賃金改善見込額等、賃金改善実績額等は職員別の算出ができること | |
215 | 職員別に基準年度の賃金水準及び支払(見込)賃金の設定ができること(CSV取込又は個別) | ||
216 | 施設の賃金改善見込額、賃金改善実績額に不足がある場合はその額を算出できること(システム上で計算する場合) | ||
217 | 処遇改善等加算Ⅰの基準年度の賃金水準に係る簡便な算定方法が使用できること(システム上で計算する場合) | ||
218 | 市担当者が画面上で、処遇改善等加算における法定福利費の事業主負担分について「標準」の算定方法以外を許可するか設定できること | ||
○ | 219 | 次の帳票がシステム上で作成でき、Excel、PDF出力できること ・加算率等認定申請書 ・キャリアパス要件届出書 ・職員職歴報告書 ・加算算定対象人数等認定申請書 ・対象職員数計算表 ・年齢別児童数計算表 ・研修受講履歴一覧 ※帳票の詳細は別途協議 | |
220 | 次の帳票がシステム上で作成でき、Excel、PDF出力できること ・賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書 ・賃金改善明細(職員別表) ・同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表及び同一事業者内における拠出見込額・受入実績額一覧表 ・事業主負担増加見込額の状況 ・副主任保育士等/職務分野別リーダー等に係る賃金改善内訳 ・処遇改善等加算Ⅱ及びⅢ新規事由の状況、法定福利費等の事業主負担額が少ないことにより、賃⾦改善計画書(処遇改善等加算Ⅱ)確認欄のD(賃金改善額)がC(加算額)を下回る場合の差額の対処⽅法 ※帳票の詳細は別途協議 | ||
○ | 221 | 在職証明書等の挙証資料を添付できること | |
○ | 222 | 画面上で、各種帳票の申請先を設定(知事、市長、区長等)又は入力できること | |
○ | 223 | 市担当者は施設からの申請又は実績報告に対し、承認又は差戻しができること | |
○ | 224 | 市担当者は、「承認済」「差戻」の申請又は実績報告にコメント登録ができること | |
○ | 225 | 施設は、一度申請又は実績報告した後に自らの引戻しができること | |
○ | 226 | 施設は、申請、引戻しにコメント登録ができること | |
○ | 227 | 施設は、一度申請した後に取消を行い、修正のうえ再度の申請又は実績報告ができること | |
○ | 228 | 施設は、「申請中」「審査中」等の場合には申請又は実績報告の修正ができないこと | |
○ | 229 | 市担当者は、施設から提出された申請又は実績報告内容を修正できること | |
○ | 230 | 市担当者が申請又は実績報告内容を修正した場合、施設が修正後の内容を確認できること | |
○ | 231 | 市担当者が申請又は実績報告内容を修正した場合、コメント登録ができること | |
施設型給付・地域型保育給付<法定代理受領通知> | |||
法定代理受領通知 | ○ | 232 | 施設ごとの当該年度の法定代理受領額について、認定区分別、保育必要量区分別、本園・分園別に、各月額、年間合計額の一覧を作成できること |
○ | 233 | 施設ごとの法定代理受領額の一覧をExcel、PDF出力できること | |
○ | 234 | 施設は、自施設の法定代理受領額の一覧をExcel、PDF出力できること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
施設型給付・地域型保育給付<交付金等> | |||
交付金等 | ○ | 235 | 国・県に対する次の交付金等に係る交付申請、実績報告その他必要とされる帳票をシステム上で作成及びExcel、PDF出力できること ・子どものための教育・保育給付交付金 ・子どものための教育・保育給付費県費負担金 ・神奈川県子どものための教育・保育給付費(施設型給付費等)補助金 |
施設型給付・地域型保育給付<支弁台帳> | |||
支弁台帳 | ○ | 236 | 国が定める子どものための教育・保育給付費支弁台帳の様式に則った支弁台帳を作成し、CSV、Excel、PDF出力できること |
○ | 237 | CSV、Excel、PDFは施設ごと、施設類型(型別)ごと、認定区分ごと、給付費の種類ごと及び自治体単位で出力ができること | |
施設型給付・地域型保育給付<シミュレーション> | |||
シミュレーション機能 | ○ | 238 | 任意で設定した児童数、職員配置、加算適用状況等に基づき、当該年度及び次年度以降の利用者負担額、支給額を認定区分別、歳児別にシミュレーションできること |
○ | 239 | シミュレーション期間を任意で設定できること | |
○ | 240 | 全施設、施設ごと、施設類型ごとにシミュレーションできること | |
241 | シミュレーションに当たっては、当該年度の月次の児童数、職員配置情報、加算適用状況等を自動で反映できること | ||
○ | 242 | 全施設、施設ごと、施設類型ごとにシミュレーション結果を一覧表示できること | |
○ | 243 | 全施設、施設ごと、施設類型ごとにシミュレーション結果をCSV出力できること | |
横須賀市独自加算 | |||
横須賀市独自加算 | ○ | 244 | 「横須賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に対する市加算費支弁要綱」に記載する市独自加算について、公定価格と同様に、職員情報登録、計算、精算、請求対応、帳票出力等ができること ※システム構築に関する詳細は別途協議して進めるものとする |
地域子ども・子育て支援事業<共通> | |||
共通 | ○ | 245 | 申請・請求・提出等の日付(年月日)は、数字を空欄にできること、及び任意の日付の入力ができること |
○ | 246 | 施設型給付・地域型保育給付の施設情報のデータを共有又は自動反映できること | |
○ | 247 | 各帳票(様式)は市が指定する様式で作成・出力できること ※帳票の詳細は別途協議 | |
○ | 248 | 施設ごと、施設類型ごと、全対象施設で、申請額・交付決定額・実績報告額・変更交付決定額・支給額・対象者数等の一覧をExcel、CSV、PDF出力できること | |
基本操作・申請 | ○ | 249 | 施設は自施設(法人アカウントは法人内の全施設)、市は全施設の申請状況を年月単位で表示できること |
○ | 250 | 施設はフロー形式で申請ができること | |
○ | 251 | 補助金額の算定方法は子ども・子育て支援交付金交付要綱、対応する事業の国実施要綱及び自治体向けFAQ、本市要綱に基づくこと | |
○ | 252 | №251に基づき、審査前にシステムによるエラーチェックを行うこと | |
○ | 253 | 国・県に提出する実績報告書の様式に対応したデータをExcel出力できること | |
○ | 254 | 各補助金の担当職員の配置ができること | |
○ | 255 | 職員配置は、施設型給付・地域型保育給付の算定における職員配置情報と連携すること | |
○ | 256 | 市は、交付申請を行う単位ごとに以下の項目を設定できること 交付申請の対象期間、交付申請及び変更交付申請期限、交付決定額の算定方法、請求書の作成単位及び算定方法、実績報告期限、請求期限 | |
○ | 257 | 施設は自施設(法人アカウントは法人内の全施設)、市担当者は対象全施設の申請状況を年月単位で表示できること | |
○ | 258 | 申請のステータスが「未申請」「申請済」「申請中」「審査中」「引戻」「差戻」「承認済」「交付決定済」等で管理されること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
基本操作・申請 | ○ | 259 | 市担当者は、申請のステータスや施設類型、施設等の条件で検索、一覧表示できること |
○ | 260 | 施設によるステータスの変更時は、市担当者に連絡事項として変更された旨通知されること | |
○ | 261 | 市によるステータスの変更時は、施設に連絡事項として変更された旨通知されること | |
○ | 262 | ステータスの変更時は、変更日が表示されること | |
○ | 263 | 施設は、システム上で交付申請、変更交付申請ができること | |
○ | 264 | 変更交付申請は既交付決定額からの差引額が算定されること | |
○ | 265 | 交付申請書、変更交付申請書を出力できること | |
○ | 266 | 入力必須項目を入力していない場合は、次の画面に遷移する前に、注意喚起と内容が表示されること | |
○ | 267 | 施設が申請を行うと、市担当者が申請内容を確認できること | |
○ | 268 | 市担当者は、施設からの交付申請又は変更交付申請に対し、承認又は差戻しができること | |
○ | 269 | 市担当者は、「申請中」「審査中」「承認済」「差戻」の申請にコメント登録ができること | |
○ | 270 | 市担当者が登録したコメント内容が、施設側で表示されること | |
○ | 271 | コメント登録は定型文の自動入力、任意の入力いずれもできること | |
○ | 272 | 市担当者が承認、交付決定した情報は、施設が修正できないよう制御されていること | |
○ | 273 | 施設は、一度申請した後に自らの引戻しができること | |
○ | 274 | 施設は、申請、引戻しにコメント登録ができること | |
○ | 275 | 施設は、一度申請した後に取消を行い、修正のうえ再度申請ができること | |
○ | 276 | 市担当者が承認した申請を、市担当者が差戻しできること | |
○ | 277 | 市担当者が差戻した申請を施設が修正できること | |
○ | 278 | 市担当者が差戻した申請を施設が修正後、再度申請できること | |
○ | 279 | 市担当者は、施設から申請された内容を修正できること | |
○ | 280 | 市担当者が申請内容を修正した場合、施設が修正後の内容を確認できること | |
○ | 281 | 市担当者が申請内容を修正した場合、コメント登録ができること | |
○ | 282 | 施設は、交付申請又は変更交付申請が「申請中」「審査中」等の場合には内容の修正ができないこと | |
交付決定 | ○ | 283 | 市担当者は、交付決定ができること |
○ | 284 | 施設ごと、施設類型ごと、全対象施設の交付決定額一覧、変更交付決定額一覧をExcel、PDF出力できること | |
○ | 285 | 施設・市担当者は交付決定通知書をWord、PDF出力できること | |
実績報告 | ○ | 286 | 施設はシステム上で実績報告できること |
○ | 287 | 実績報告書を出力できること | |
○ | 288 | 実績報告は、登録済の情報が自動反映されること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
実績報告 | ○ | 289 | 実績報告のステータスが「未提出」「提出済」「提出中」「審査中」「引戻」 「差戻」「承認済」「確定済」等で管理されること |
○ | 290 | 市担当者は、申請のステータスや施設類型、施設等の条件で検索、一覧表示できること | |
○ | 291 | 施設によるステータスの変更時は、市担当者に連絡事項として変更された旨通知されること | |
○ | 292 | 市によるステータスの変更時は、施設に連絡事項として変更された旨通知されること | |
○ | 293 | ステータスの変更時は、変更日が表示されること | |
○ | 294 | 施設が実績報告を行うと、市担当者が実績報告の内容を確認できること | |
○ | 295 | 市担当者は、施設からの実績報告に対し、承認、確定又は差戻しができること | |
○ | 296 | 市担当者は、「審査中」「差戻」「承認済」「確定済」の実績報告にコメント登録ができること | |
○ | 297 | 市担当者が登録したコメント内容が、施設側で表示されること | |
○ | 298 | コメント登録は定型文の自動入力、任意の入力いずれもできること | |
○ | 299 | 市担当者が承認、確定した情報は、施設が修正できないよう制御されていること | |
○ | 300 | 施設は、一度実績報告した後に自らの引戻しができること | |
○ | 301 | 施設は、「提出済」「引戻」の実績報告にコメント登録ができること | |
○ | 302 | 施設が登録したコメント内容が、市側で表示されること | |
○ | 303 | コメント登録は定型文の自動入力、任意の入力いずれもできること | |
○ | 304 | 施設は、一度提出した後に取消を行い、修正のうえ再度実績報告ができること | |
○ | 305 | 市担当者が承認、確定した実績報告を、市担当者が差戻しできること | |
○ | 306 | 市担当者が差戻した実績報告を施設が修正できること | |
○ | 307 | 市担当者が差戻した実績報告を施設が修正後、再度、実績報告できること | |
○ | 308 | 市担当者は、施設から提出された実績報告の内容を修正できること | |
○ | 309 | 市担当者が実績報告の内容を修正した場合、施設が修正後の内容を確認できること | |
○ | 310 | 市担当者が実績報告の内容を修正した場合、コメント登録ができること | |
○ | 311 | 施設は、実績報告が「提出中」「審査中」等の場合には内容の修正ができないこと | |
請求 | ○ | 312 | 市担当者が確定した実績報告の内容に基づき、請求書を作成・出力できること |
○ | 313 | 請求書作成後、請求内訳をExcel出力できること | |
○ | 314 | 請求書頭紙を施設側・市側でExcel、PDF出力できること | |
○ | 315 | 請求書頭紙は市が指定する様式で作成・出力できること | |
○ | 316 | 請求書頭紙の「印」の印字要否を設定できること | |
○ | 317 | 請求(支払)対象月を、その支払方法に応じて、施設ごと、施設類型ごとに、任意で設定できること | |
○ | 318 | 施設ごと、施設類型ごと、全対象施設の支給額一覧をExcel、PDF出力できること |
分類 | 必須 | No. | 機能要件 |
地域子ども・子育て支援事業<延長保育事業> | |||
延長保育事業 | ○ | 319 | 表示する対象施設と対象年月を選択できること |
○ | 320 | 施設情報として通常の保育時間とは別に延長保育の実施時間を登録できること | |
○ | 321 | 補助額の算定に当たっては、登録済の施設情報、児童情報、延長保育量等を参照すること | |
○ | 322 | 児童情報について、新規登録(CSV取込、個別)、登録内容修正(CSV取込、個別)ができること ※児童情報として必要な事項は別途協議 | |
地域子ども・子育て支援事業<一時預かり事業> | |||
一時預かり事業 | ○ | 323 | 表示する対象施設と対象年月を選択できること |
○ | 324 | 一時預かりに係る児童情報(利用情報)について、新規登録(CSV取込、個別)、登録内容修正(CSV取込、個別)ができること ※児童情報(利用情報)として必要な事項は別途協議 | |
地域子ども・子育て支援事業<交付金等> | |||
交付金等 | ○ | 325 | 国・県に対する子ども・子育て支援交付金の実績報告がシステム上で作成及び Excel出力できること |
別記 個人情報の取扱いに関する特記事項(特定個人情報を含む)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 受託者(以下「乙」という。)は、個人情報及び特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下
「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及び特定個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な取得等)
第2条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正な管理)
第3条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。
3 乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。
4 乙は、委託者(以下「甲」という。)の指示または承諾があるときを除き、個人情報を乙の事業所内から持ち出してはならない。
(管理責任者等の教育及び研修)
第4条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下
「法」という。)第5章(行政機関等の義務等)及び番号法第48条から第51条(罰則)の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報に関する秘密の保持)
第5条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複製等の禁止)
第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。
(資料等の返還、引き渡し若しくは消去)
第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解
除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。
3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。
(外部サービスの利用)
第9条 乙は、個人情報の取扱いに関し、外部サービス(クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネットワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。)であって、当該外部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意することで利用可能となり、契約等により乙から個別の措置を求めることができないもの(以下「約款等による外部サービス」という。)を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
(1)外部サービスの名称
(2)外部サービスの提供者
(3)外部サービスを用いて行う業務の内容
(4)外部サービスで保管又は取り扱う個人情報
(5)外部サービスの利用の期間
(6)外部サービスの利用が必要な理由
(7)外部サービスにおける安全管理措置の内容
2 乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止等)
第10条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。
(1)再委託の相手方
(2)再委託を行う業務の内容
(3)再委託で取り扱う個人情報
(4)再委託の期間
(5)再委託が必要な理由
(6)再委託の相手方における責任体制及び管理責任者
(7)その他甲が必要と認める事項
3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法に
ついて具体的に指示しなければならない。
5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。
6 乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第1条から前条までに規定する個人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。
(個人情報の取扱状況の報告等)
第11条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙(再受託者を含む。)に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙(再受託者を含む。)の事務所に立ち入ることができる。
2 乙(再受託者を含む。)は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。
(事故発生時等における報告)
第12条 乙(再受託者を含む。)は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故
(以下「漏えい事故」という。)が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙(再受託者を含む。)は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。
(特定個人情報への適用)
第13条 特定個人情報を取り扱う場合においては、第2条から第12条までの規定を準用する。その場合において、「個人情報」とあるのは「特定個人情報」と読み替えるものとする。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙(再受託者を含む。)が本特記事項に定める義務を果たさない場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙(再受託者を含む。)は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第15条 乙(再受託者を含む。)は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第16条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。