Contract
競走用馬ファンド会員規約(一括出資)
匿名組合契約の契約締結前交付書面
お客様は、競走用馬ファンドの匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結します。
本匿名契約成立後は、本書面の記載事項に則って運用されますので、契約期間が終了するまでの間、本書面を保存ください。
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発行者:株式会社 YGG オーナーズクラブ
競走用馬ファンド(以下「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保証するものではありません。本匿名組合契約の締結にあたっては、本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任においてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
競走用馬ファンドのリスク等特徴について
◎お客様は、xxx法人である株式会社 YGG オーナーズクラブ(以下「xxx法人」といいます。)が出資を募集する競走用馬から出資の対象を選択し、当該競走用馬に出資(出資した競走用馬を以下「当該出資馬」といいます。)することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬はxxx法人より、日本中央競馬会(以下「JRA」といいます。)及び地方競馬全国協会
(以下「NAR」といい、JRA とあわせて「JRA 等」といいます。)に馬主登録(「NAR」は予定となります。)のあるクラブ法人である株式会社 YGG ホースクラブ(以下「クラブ法人」といいます。)に現物出資された後、競走の用に供されます。お客様の支払う出資金は競走馬出資金(後述 2.「お客様から出資された財産の運用形態⑥」に定義する意味を有します。以下同じ。)、競走用馬の維持費出資金(当該出資馬の運用全期間(2 歳 4 月から 4 歳 3 月までを想定して維持費出資金の額を算定しています。以下同じ。)において支払いが予定される飼養管理等に要する費用(育成・厩舎費、各種登録料、治療費、輸送費等。以下「維持費」といいます。)の支払いに充てるためにクラブ法人に預託される金銭をいいます。以下同じ。)、保険料出資金(保険期間を当該出資馬の運用開始日から 2 年間として計算しています。)等に充てられ、当該出資馬に関する賞金、事故見舞金、競走用馬売却代金、賞品売却分配金、保険金等は以下に定める営業者の報酬及び立替費用の精算後の金額すべてがお客様の受領する分配金(利益又は出資金の返還)として扱われます。
◎競走用馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、出走した場合においても、出資元本を上回る分配金を獲得できないことが十分にあります。したがいまして、本ファンドは、お客様が出資した元本の保証はなく、また収益が保証されているものでもありません。
◎本ファンドは、商法(明治 32 年法律第 48 号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第 535 条(匿名組合契約)に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「xxx法人」及び「クラブ法人」を包括的に指し、以下「営業者」といいます。)の報酬(以下「営業者報酬」といいます。)は、当該出資馬が獲得した賞金(後述「11. 金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹①」に定義する意味を有します。以下同じ。)(消費税を含みます。)の 5%相当額(消費税別途)及び種牡馬として転用する場合には売却代金又は賃貸収入の 40%相当額(消費税別途)です。
◎xxx法人は、営業者報酬とは別に、当該出資馬毎に情報料として 1 口当たり 1300 円(消費税別途)及びシステム利用料として 1 口当たり 2000 円(消費税別途)を受け取ります。
◎初めてxxx法人に対して競走用馬ファンドの申込みをするお客様は、初回のみ登録事務手数料として 1000 円(消費税別途)を支払う必要があります。
◎お客様は、xxx法人が指定する銀行口座へ振り込んで本ファンドの出資を行うものとします。その際の振込手数料はお客様の負担とします。
◎お客様が出資される本ファンドは、競走用馬購入代金相当額、当該出資馬の運用全期間において支払いが予定される維持費及び当該出資馬の保険料が出資総額となります。したがいまして、原則として、初回出資後に追加出資が発生することはありません。なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、( ⅰ ) 運用期間中に賞金等(後述「11. 金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹②」に定義する意味を有します。以下同じ。)を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 5%相当額(消費税別途)は除きます。)から、( ⅱ ) 運用期間中にクラブ法人源泉精算金(後述「11. 金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅳ」に記載する意味を有します。以下同じ。)が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金から、( ⅲ ) 後述「14. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑵」に記載する引退精算処理(後述「2. お客様から出資された財産の運用形態」に定義する意味を有します。以下同じ。)に際しては、クラブ法人が営業者となる匿名組合に属する金銭(以下「精算対象金銭」といいます。)から、当該立替費用を控除した金額(上記 ( ⅱ ) のうち、クラブ法人源泉精算金についてはxxx法人において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)をxxx法人に対して分配します。また、xxx法人は、当該不足額に充当するために、運用期間中に未分配の金銭をクラブ法人に引き渡し、クラブ法人は当該金銭を当該不足額に充当することができるものとします。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、xxx法人が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
◎運用開始は、募集開始日とします。そのため、お客様と当社との本匿名組合契約成立前に発生した飼養管理に要する費用についてもお客様の負担となる場合があります。運用開始後にお客様が出資した当該出資馬が死亡又は競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によってもお客様は、出資金預託義務を免れることはできません。また、会費についても同様の取扱いとします。
◎当該出資馬は、4 歳 3 月末を引退・運用終了期限とします。但し、クラブ法人が馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を考慮し、運用期間を延長又は短
縮することがあります。当該出資馬の引退時には、クラブ法人の判断により、第三者へ賃貸、第三者へ無償供与又は第三者へ売却します。
◎本ファンドは、運用期間中の収支について、年次処理として計算上はお客様に帰属することになりますが、実際の金銭の分配については、引退精算時に行うものとします。
◎本ファンドは金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第 37 条の 6(書面による解除)の適用を受けないため、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。また、本匿名組合契約成立から終了までの間、お客様から中途解約を行うことはできません。
◎お客様が出資した当該出資馬の権利義務(商品ファンド関連受益権)の譲渡は、できません。また、お客様の名義変更は、相続等による包括承継の場合を除き行うことができません。
◎本匿名組合契約の詳細については、本書面に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項については、各募集馬パンフレット上に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファンド及び匿名組合契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。
◎出資を希望するお客様は、「出資馬申込書」をxxx法人に送付してください。当該出資馬に残口がある場合には、xxx法人は、当該書類を受領後速やかに、お客様に対して、「金融商品取引出資契約書」を発送するものとし、かかる発送がなされた時点で契約成立とします。その後、お客様が「金融商品取引出資契約書」に押印の上、1 通をxxx法人に返送ください。但し、契約成立後指定の期限までに出資金額の払込みがない場合、特段の通知なく本匿名組合契約は当初から成立しなかったものとなります。なお、お客様から払い込まれる出資金額が募集予定総額に達した場合には、当該出資馬の出資申込みの受付は終了します。
◎xxx法人では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法第 40 条の 3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成 19 年内閣令第 52 号、その後の改正を含みます。以下、「内閣府令」といいます。)第 125条(分別管理が確保されているもの)に則り、株式会社三菱 UFJ 銀行への分別管理により、xxx法人の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、xxx法人からの出資金を自己の資産とは区分して管理します。
◎金融商品取引法第 47 条の 3(説明書類の縦覧)により、お客様は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。
◎本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3(契約締結前の書面の交付)に規定する契約締結前の交付書面となり、本書面に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで大切に保管するようにしてください。
1 .xxx法人及びクラブ法人 目 次
(1) xxx法人 6
(2) クラブ法人 6
2 .お客様から出資された財産の運用形態 6
3 .商品ファンド関連受益権の販売に関する事項
(1) 出資申込の方法及び出資金等払込の方法等 7
(2) 取引の制限、強制解約等 8
(3) 商品ファンド関連受益権の名称 8
(4) 募集予定総額及び予定総口数 8
(5) 募集単位 8
(6) 出資申込期間及び取扱場所 8
(7) 本店・営業所の所在地等及びお客様が営業者に連絡する方法 8
4 .xxx法人がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について
(1) 競走馬出資金 9
(2) 維持費出資金 9
(3) 保険料出資金 9
(4) 会費 10
(5) 調整金 10
5 .お客様への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1) お客様が個人の場合 10
(2) お客様が法人の場合 10
6 .匿名組合損益の帰属 10
7 .匿名組合契約の期間及び変更に関する事項
(1) 匿名組合契約の期間に関する事項 10
(2) 匿名組合契約の変更に関する事項 10
8 .匿名組合契約の解約、終了及び商品ファンド関連受益権の買取に関する事項
(1) 解約の可否及び買取りの有無 10
(2) 匿名組合契約の解約による本ファンドへの影響 11
(3) クーリングオフ制度適用の有無 11
(4) 匿名組合契約の終了事由 11
9 .商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項
(1) 商品ファンド関連受益権の譲渡 11
(2) 相続と相続放棄について 11
10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
(1) 投資の内容及び投資制限 11
(2) 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無 11
(3) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 12
(4) 運用開始予定日について 12
(5) 運用終了予定日について 12
(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 12
(7) お客様から出資を受けた財産の管理口座 12
11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲
(1) 金融商品取引契約の種類 12
(2) 事業報告書の縦覧について 12
(3) お客様から出資された財産の所有関係 12
(4) お客様の第三者に対する責任の範囲 13
(5) 出資された財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項について 13
(6) お客様から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権 13
(7) お客様にはない受領権 14
12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
(1) 賞金からの控除 14
(2) 営業者の報酬 15
13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法 15
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項
(1) 年次処理 15
(2) 引退精算処理 16
(3) 金銭の分配 16
15.運用終了(引退)時の支払について
(1) 引退精算処理の金額の計算方法 16
(2) 支払方法及び支払時期 16
16.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 16
17.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項 16
18.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及び監査を受ける範囲 16
19.当該金融商品取引契約に関わる紛議について 16
20.金融商品取引契約に係る法令等の概要 17
21.xxx法人の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 17
22.当該出資馬の海外遠征 17
23.地方競馬での運用と地方転籍について
(1) 地方競馬での運用 17
(2) 地方競馬への転籍とその判断 17
24.当該出資馬が種牡馬となる場合について
(1) 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 18
(2) 繋養先及び売却価格等の決定方法 18
(3) 種牡馬賃貸契約の概要について 18
25.賞品売却分配金の算出方法について 18
26.反社会的勢力の排除について 18
27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について 19
28.電磁的方法による提供 19
1.xxx法人及びクラブ法人 (1)xxx法人
・商 号:株式会社YGGオーナーズクラブ
・住 所:xxxxxxxxxx0xx00x0xxxxXXXxx0x
・代 表 者:xx xx
・設 立:平成4年9月9日
・登 録 番 号:関東財務局長(金商)第2842号
第二種金融商品取引業者
・資 本 金:8,100万円
・主 要 株 主:株式会社YGGDRASILL(100%)
・他に行なっている事業:該当なし
・加入する協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会 (2)クラブ法人
・商 号:株式会社YGGホースクラブ
・住 所:xxxxxxxxxx0xx00x0xxxxXXXxx0x
・代 表 者:xx xx
・設 立:昭和52年11月16日
・登 録 番 号:関東財務局長(金商)第2843号
第二種金融商品取引業者
・資 本 金:2,000万円
・主 要 株 主:xx xx(50%)、
株式会社YGGDRASILL(50%)
・定款上の事業目的:①競走用馬を対象とする商品投資に係わる、商品投資販売業
②競走馬の売買及びその斡旋
③競走馬の生産、育成及び競走馬の出走
④競走馬の輸出入業
⑤観光旅行の企画及び斡旋
⑥前各号に附帯する一切の業務
・設立経緯:競走用馬ファンド事業に際して、xxx法人から競走用馬の現物出資を受け、当該競走用馬の運用を行うためにクラブ法人を設立しております。
・商号の変更:平成30年4月2日より株式会社ブルーマネジメントから株式会社YGGホースクラブに商号変更しております。
・役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否並びにその根拠及び承認手続:会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。)第329条(選任)及び第339条(解任)に基づき、役員の選任及び解任に際して株主総会における普通決議が必要となります。
・定款変更、合併並びに事業譲渡及び事業譲受:該当なし
・訴訟事件その他の重要事実:該当なし
・他に行っている事業:該当なし
・加入する協会:該当なし
2.お客様から出資された財産の運用形態
お客様とxxx法人との間の本匿名組合契約及びxxx法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬へ出資された財産の運用形態は積極運用型であり、出資、運用、分配の仕組は、概略以下のとおりとなります。なお、追加募集はありません。
①お客様は、出資の対象となる競走用馬を選択し、xxx法人との間で本匿名組合契約を締結し、出資口数に応じた出資金及び会費をxxx法人に振込みにより支払います。
②xxx法人は、クラブ法人との間で匿名組合契約を締結し、当該出資馬をJRAに馬主登録のあるクラブ法人に現物出資します。なお、本書面の発行日付時点では、クラブ法人はNARの馬主登録を行っておりません。今後、登録に向けた手続きを行う予定であるため、本書面上で地方競馬の取扱い(地方競馬への登録、転籍等)に関する事項を記載しますが、これらの取扱いは、NAR馬主登録が認められたとの仮定条件であることを予めご理解ください。
③クラブ法人は、当該出資馬をJRA等(※NARが管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があり、この詳細については、後述「23.地方競馬での運用と地方転籍について」を参照。)の競走に出走させることにより運用します。
④クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得られた賞金その他収入及び種牡馬売却代金から、各種税金、進上金、消費税、祝賀会費用及び種牡馬売却手数料を控除した額(詳細は、後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹①」及び「24.当該出資馬が種牡馬となる場合について⑵」をご確認ください。本書面において各種税金、進上金、消費税、祝賀会費用及び種牡馬売却手数料を控除した残額を、以下「クラブ法人分配対象額」といいます。)から、源泉徴収所得税を除いた額を、xxx法人に対して分配します。
⑤xxx法人は、分配を受けたクラブ法人分配対象額からxxx法人に係る営業者報酬(詳細は、後述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑴⑥」をご確認ください。)を控除した額
(本書面においてxxx法人に係る営業者報酬を控除した残額を、以下「獲得賞金等帰属対象額」といいます。)から、源泉徴収所得税を除いた額を出資口数に応じて算出し、お客様に収支を帰属させます。また、xxx法人は、当該出資馬について種牡馬賃貸契約を締結した場合には、賃貸収入(消費税控除後)から種牡馬賃貸手数料、維持費の立替金及び繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を控除した額
(獲得賞金等帰属対象額)(詳細は、「24.当該出資馬が種牡馬となる場合について⑶」をご確認ください。)から、源泉徴収所得税を除いた額を出資口数に応じて算出し、お客様に収支を帰属させます。
⑥お客様が本匿名組合契約の締結に際して出資する金銭は、競走用馬の購入代金に対する出資金(以下「競走馬出資金」といいます。)、競走用馬の維持費出資金及び競走用馬の保険料出資金に充てられます。また、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合には、クラブ法人によ
り当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等
(但し、賞金(消費税を含みます。)の5%相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ) 運用期間中にクラブ法人源泉精算金が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金から、(ⅲ)引退精算処理に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)のうち、クラブ法人源泉精算金についてはxxx法人において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)をxxx法人に対して分配します。また、xxx法人は、当該不足額に充当するために、運用期間中に未分配の金銭をクラブ法人に引き渡し、クラブ法人は当該金銭を当該不足額に充当することができるものとします。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、xxx法人が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
獲得賞金等帰属対象額は、一定の基準(※後述「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算します。xxx法人は、この帰属作業を年次において行い、お客様に収支を帰属させます。
JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」といいます。)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人に獲得賞金等帰属対象額が分配される際、匿名組合の利益分配に対して20 %(復興特別所得税を含めると20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」といいます。)。
「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税は当社に帰属しますが、計算期間(※後述「10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑹」に定める期間とします。以下同じ。)終了後において、xxx法人の決算においてクラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税を精算し、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、この源泉徴収所得税については、源泉税精算相当額としてxxx法人からお客様に収支を帰属させます。この帰属作業は原則として年次において行い、一定の基準(※後述「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算してお客様に収支を帰属させます。獲得賞金等帰属対象額の帰属処理及び源泉税相当額の帰属処理を以下「年次処理」といいます。
当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消する等の事由で運用が終了する際、分配金がある場合には、xxx法人は引退時における帰属処理を行い、一定の基準(※後述「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分してお客様に収支を帰属させま
す(以下「引退精算処理」といいます。)。
⑦年次処理が発生した場合においても、実際の金銭の分配は引退精算処理後に行うものとします。
3.商品ファンド関連受益権の販売に関する事項 (1)出資申込の方法及び出資金等払込の方法等
①出資申込の方法等
初めてxxx法人に対して競走用馬ファンドの申込みをするお客様は、まず、xxx法人への登録を行っていただく必要があります。但し、未xx者、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者の登録は受け付けておりません。登録申請に際しては、「入会申込書」に必要事項(なお、お客様専用でかつパソコン又はスマートフォンで利用できる電子メールアドレスを提供いただけない場合には登録が認められません。)を記入して、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含みます。)に基づく本人確認書類を添付してxxx法人に対して提出していただきます。登録の可否についてはxxx法人から通知しますので、登録が認められた場合には、xxx法人が指定する銀行口座に登録事務手数料として1000円(消費税別途)を指定の期限までにお振り込みください。なお、振込に要する費用はお客様の負担とします。
また、出資を希望するお客様は、「出資馬申込書」をxx
x法人に送付してください。当該出資馬に残口がある場合には、xxx法人は、当該書類を受領後速やかに、お客様に対して、「金融商品取引出資契約書」を発送するものとし、かかる発送がなされた時点で契約成立とします。その後、お客様が「金融商品取引出資契約書」に押印の上、1通をxxx法人に返送ください。但し、契約成立後指定の期限までに出資金額の払込みがない場合、特段の通知なく本匿名組合契約は当初から成立しなかった(募集予定総口数は減少しないものとします。)ものとなります。なお、お客様から払い込まれる出資金額が募集予定総額に達した場合には、当該出資馬の出資申込みの受付は終了します。また、お客様が保管する「金融商品取引出資契約書」は、契約締結前交付書面を兼ねるものとします。
出資申込期間中にお客様からの出資申込みが募集予定総口
数に満たない場合には、xxx法人が残口数のすべてを取得するものとします。
②出資金の支払方法
お客様は、指定の期限までに、xxx法人が指定する口座に登録事務手数料、出資金及び会費をお振り込みください。なお、振込に要する費用はお客様の負担とします。
③ご注意
本匿名組合契約につきましては、出資元本が保証されたものではありません(※後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑸」参照)。当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、募集馬パンフレットに記載しています。本書面及び募集馬
パンフレットの掲載事項をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申込みください。
(2)取引の制限、強制解約等
お客様が、次の事項に該当してxxx法人の円滑な業務運営を妨げた場合等、xxx法人は、かかるお客様に対して、xxx法人の判断でいつでも匿名組合契約の解約及び新規の出資申込みを受け付けないことができるものとします。
①お客様が、本書面の「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲(4)なお書」の記載内容に違反する等して、xxx法人の円滑な運営を妨げた場合、登録申請時のお客様情報を偽っていることが判明した場合、又はxxx法人及びクラブ法人並びに他のお客様に不利益となる行為を行った場合。
②お客様が、xxx法人、クラブ法人及び当該出資馬並びにそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット等)及びxxx法人が主催するお客様を対象としたイベント等で、誹謗中傷と取れる内容の発言や、事実に反する発言等を行い、xxx法人、クラブ法人及び当該出資馬並びにそれらの関係者に不利益を及ぼし、又はその可能性を生じさせた場合。
③xxx法人及びクラブ法人とあたかも密接な係わり合いがあるよう公表する、又は、xxx法人の主催するイベント等において撮影した写真等を使用するなどし事業目的に利用するなどの行為をした場合。
④xxx法人以外の関係各所に、みだりに訪問するなど迷惑行為をした場合。
⑤ウェブサイト等、xxx法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合。
⑥お客様が、xxx法人から通知したログインIDやパスワード等を、xxx法人に無断で漏洩あるいは公開した場合。
⑦支払の停止、私的整理手続き又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始の申し立があった場合、さらに、お客様のxxx法人に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合。
⑧お客様が反社会的勢力若しくは反社会的勢力の関係者に該当するとxxx法人が判断したとき又はお客様からの預かり資産の全部若しくは一部が犯罪行為によって不正に取得した疑いがあるとxxx法人が判断した場合。ここでいう反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、xxx法人が反社会的勢力と認めたものを含みます。
⑨お客様が指定の期限までの出資金額の払込みの懈怠を繰り返す場合。
⑩上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合。
(3)商品ファンド関連受益権(内閣府令(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第91条第4項に定義する意味を有します。以下同じ。)の名称
募集馬パンフレットをご覧ください。 (4)募集予定総額及び予定総口数
1頭当りの募集予定総額及び募集予定総口数は、募集馬によってそれぞれ異なりますので、募集馬パンフレットをご参照ください。なお、出資申込期間中にお客様からの出資申込が募集予定総口数に満たない場合には、xxx法人が残口数のすべてを取得するものとします。
(5)募集単位 1頭当りの募集予定総口数は異なりますが、全ての募集馬について1口単位で募集しています。
(6)出資申込期間及び取扱場所
①申込期間
募集開始日(※募集馬パンフレットに明記)から、以下いずれかの早い日までとします。
・xxx法人が当該出資馬をクラブ法人に現物出資する日の前日
・募集口数が満口になった時点
・xxx法人が別途指定する日。詳細はxxx法人ウェブサイト又はログイン後のお客様専用画面でご確認ください。
②申込取扱場所
お申込みは、郵送で受け付けています。 (7)本店・営業所の所在地等及びお客様が営業者に連絡する方法
本店・営業所の所在地及び電話番号は以下のとおりです。 お客様が営業者(xxx法人)に連絡する方法については、電話連絡の方法により、本店において、以下の時間帯で受け付けます。
本店住所:xxxxxxxxxx0xx00x0xxxxXXXxx0x
電 話:00-0000-0000
(受付時間平日10:00 〜 18:00/ 休業日:土・日・祝日)
4.xxx法人がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について
xxx法人は、募集馬の募集総額に以下の各項目に定める手数料等を含めファンドを組成しております。お客様は、当該手数料等を本匿名組合契約成立後に一括でお支払いいただくことになります。
原則として、xxx法人は、お客様に対して、初回の出資金の支払い以降、運用期間が終了するまでの間は追加出資金を要請することはありません。但し、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の5%相当額(消費税別途)は除きます。)から、運用期間中にクラブ法人源泉精算金が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金から、引退精算処理に際しては、精算対象金銭から当該立替費用を控除した金額(クラブ法人源泉精算金についてはxxx法人において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)をxxx法人に対して分配します。また、xxx法人は、当該不足額に充当するために、運用期間中に未分配の金銭をクラブ法人に引き渡し、クラブ法人は当該金銭を当該不足額に充当することができるものとします。なお、クラブ法
人による立替えが発生している場合であって、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、xxx法人が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
(1)競走馬出資金
競走馬出資金は、xxx法人が購入する競走用馬の購入代金であり、本匿名組合契約成立後に出資金として一括でお支払いいただきます。
(2) 維持費出資金
①維持費出資金について
維持費出資金は、当該出資馬の運用の全期間(2 歳 4 月から 4 歳 3 月までを想定しております。)において生じる飼養管理等に要する費用(育成・厩舎費、各種登録料、治療費、輸送費等)に相当するものです。
お客様は、当該出資馬の運用開始日から、維持費出資金の負担義務が生じますので、匿名組合契約成立時に出資金として、当該出資馬の運用期間中に発生することが想定される経費を一括でお支払いいただきます。但し、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、( ⅰ ) 運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 5%相当額(消費税別途)は除きます。)から、 ( ⅱ ) 運用期間中にクラブ法人源泉精算金が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金から、( ⅲ ) 引退精算処理に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額(上記 ( ⅱ ) のうちクラブ法人源泉精算金についてはxxx法人において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)をxxx法人に対して分配します。また、xxx法人は、当該不足額に充当するために、運用期間中に未分配の金銭をクラブ法人に引き渡し、クラブ法人は当該金銭を当該不足額に充当することができるものとします。なお、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、xxx法人が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
なお、クラブ法人が出費する維持費には、特別登録料(G1レース等の追加登録料を含みます。)、治療費、輸送費(引退退厩時を含みます。)、海外遠征費、売却先決定に至る間の繋養経費、売却経費、馬主慣行に則った経費及びファンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。 1 ファンドあたりの維持費出資金の金額は、600,000 円 /月(消費税込)とし、その内訳は以下のとおりとなります。
○育成・厩舎費 400,000 円 / 月
発生期間:運用開始日が属する月から当該出資馬の引退する日が属する月まで
○治療費 100,000 円 / 月
発生期間:運用開始日が属する月から当該出資馬の引退する日が属する月まで
○各種登録料・輸送費その他 100,000 円 / 月
発生期間:運用開始日が属する月から当該出資馬の引
退する日が属する月まで
※運用期間中に発生する当該費用を出資時に一括でお支払いいただきます。
※上記金額は予定金額にすぎず、実際には各費用が発生した際に当該費用の支払いに充てます。
※クラブ法人分配対象額等の計算において、累積出資金額の残高に反映される維持費は、一括でお支払いいただいた出資金のうち、xxx法人又はクラブ法人が出走月の前月末日までに実際に維持費として支払った金額となります。なお、維持費の支払いは厩舎等関係先からの請求に基づき、xxx法人又はクラブ法人より厩舎等関係先に銀行振込等の方法により支払います。
②維持費出資金の返還等について
お客様にお支払いいただいた維持費出資金について、営業者が運用期間中に実際に支払った費用を控除した後に残余金がある場合には、引退精算処理後に、クラブ法人分配対象額としてxxx法人に分配し、クラブ法人分配対象額からxxx法人に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様の出資済みの出資金額に応じて返還します。また、維持費出資金を構成する費用(上記 (2) ①参照)のうち、何れかの費用に不足が生じた場合は、当該出資金の未使用分から充当することになります。なお、お客様への返還金が 1 口 1 円に満たない場合には、当該残余金はxxx法人の営業者報酬とさせていただきます。
(3) 保険料出資金
保険料出資金は、当該出資馬が民間の損害保険会社が取り扱う競走用馬保険に加入することにより発生する保険料に充当するものとなります。
1 ファンド当たりの保険料出資金は、競走馬出資金に対して 1 年当たり保険料率 3.2%を乗じて算定される金額とします。
※保険料は非課税となります。
※クラブ法人分配対象額等の計算においては、累積出資金額の残高に反映される保険料は、営業者が保険会社に振込等により支払った金額となります。
※競走用馬保険は当該出資馬の運用開始日から 2 年間が保険適用期間になります。
※当該出資馬の保険加入額は、競走馬出資金(消費税込み)の 100% とします。
※当該出資馬がxxから障害に転向するときは、当該出資馬が障害試験に合格した時点で競走用馬保険の対象外となり、競走用馬保険を解約するものとします(解約した当該出資馬が年度中に障害からxxへ転向した場合であっても、競走用馬保険の再加入は致しません。)。
※保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、年次処理又は引退精算処理(※後述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑴、⑵」に記載のとおり)によりお客様に収支を帰属させます。
※当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
お客様は、xxx法人及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません
(4) 会費
当該出資馬毎に、以下に定める会費(消費税別途)が発生します。なお、運用期間開始後は、運用期間が短縮となった場合でも、会費の返還はなく、また、延長となった場合でも、追加の会費は発生しません。
○情報料 1,300 円
○システム利用料 2,000 円
※募集開始より発生する当該費用を匿名組合契約成立時に会費として一括でお支払いいただきます。
※上記金額は消費税抜きの金額であり、別途消費税相当額が加算されます。
(5) 調整金
調整金は、本ファンドの募集総額を調整するために設定される金銭をいいます。調整金についてはxxx法人が負担するものとします。
本匿名組合契約に係る募集総額は、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、会費及び調整金の合計金額(保険料を除き、いずれも消費税を含みます。)とします。
金額の範囲内で当該法人のお客様の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
6.匿名組合損益の帰属
クラブ法人及びxxx法人は、計算期間末にそれぞれ匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等その他の収入から維持費、保険料、競走用馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じてお客様に帰属します。
5.お客様への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1) お客様が個人の場合
個人のお客様の「2 .お客様から出資された財産の運用形態」及び「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」で定める獲得賞金等帰属対象額のうち利益分配額として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所得税等(20.42%)は、確定申告時に精算されます。)。
また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。したがいまして、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる収入金額に対する必要経費に算入することはできません。但し、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
(2) お客様が法人の場合
法人のお客様の「2.お客様から出資された財産の運用形態」及び「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」で定める獲得賞金等帰属対象額のうち利益分配額として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所得税等(20.42%)は、確定申告時に精算されます。)。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は出資限度額として一定の方法により計算した
7.匿名組合契約の期間及び変更に関する事項
(1) 匿名組合契約の期間に関する事項
当該出資馬の契約期間は、お客様とxxx法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了(「10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑸①」参照)後、xxx法人からお客様に支払う引退精算処理に伴う引退精算金等の分配が完了した期日までとなります。 当該出資馬の匿名組合契約は、上記分配が完了した期日をもって終了します。
(2) 匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、xxx法人は、xxx法人ウェブサイトで変更内容を開示のうえ、原則としてお客様に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について、xxx法人ウェブサイトで予め変更内容を開示することにより、お客様の同意を得ることなく変更できるものとします。
8.匿名組合契約の解約、終了及び商品ファンド関連受益権の買取に関する事項
(1) 解約の可否及び買取りの有無
お客様は、当該出資馬の本匿名組合契約の運用終了(「10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑸①」参照)をむかえるまでの間に中途解約を行うことができません。
営業者による商品ファンド関連受益権の買取りはありません。
但し、「3. 商品ファンド関連受益権の販売に関する事項 (2)」に記載の事項に抵触した場合には、xxx法人が本匿名組合契約の解約を行う場合があります。この場合、xxx法人がお客様の当該出資馬に係る出資持分(分配請求権を含
みます。)を無償で引き継ぎます。また、一括で支払われた出資金及び会費については返還しないものとします。
(2) 匿名組合契約の解約による本ファンドへの影響
xxx法人による本匿名組合契約の解約などにより、万が一多数の本匿名組合契約の解約があった場合でも、xxx法人が当該お客様の出資持分を承継するため、当該出資馬の運用に影響はありません。
(3) クーリングオフ制度適用の有無
本ファンドは金融商品取引法第 37 条の 6(書面による解除)の適用を受けず、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件契約解除)は適用しないため、お申込みの撤回は受けることはできません。
(4) 匿名組合契約の終了事由
本匿名組合契約は、以下の事由によって終了します。
①匿名組合契約の目的である事業の成功又はその成功の不能。
②営業者又はお客様が破産手続開始の決定を受けたこと。
9.商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項
(1) 商品ファンド関連受益権の譲渡
お客様は、匿名組合契約上の地位及び権利義務につき、xxx法人がその裁量により認めた場合を除き、これを第三者に譲渡(包括承継に伴う場合を含みます。)することはできません。
また、本匿名組合契約上の地位及び権利を、第三者のために質入、その他担保設定することはできません。
(2) 相続と相続放棄について
本匿名組合契約上の地位及び権利義務の相続又は遺贈がなされた場合は、以下によるものとします。
①相続人又は受遺者が商品関連ファンド受益権を相続又は受遺する場合
相続人又は受遺者が、商品ファンド関連受益権の承継を希望する場合は、xxx法人からの案内に従って当該相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が有した商品ファンド関連受益権の数量に拘わらず、xxx法人との関係でその承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は 1 名に限るものとします。かかる届出があった場合には、xxx法人は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新名義人は、被相続人(遺贈者)が有した商品ファンド関連受益権並びに未払債務のすべてを包括承継します。
②相続人又は受遺者が商品ファンド関連受益権を相続又は受遺しない場合
相続人又は受遺者が、商品ファンド関連受益権の承継を希望しない場合には、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、xxx法人の案内に従って所定の書類を提出し、商品ファンド関連受益権を放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被
相続人(遺贈者)が複数の商品ファンド関連受益権を有する場合であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、xxx法人から相続人又は受遺者への返還金はありません。
10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
(1) 投資の内容及び投資制限
お客様から出資された財産は、内閣府令第 7 条(登録申請書の記載事項)第 4 号ニに規定される競走用馬投資関連業務に基づき、競走用馬(競馬法(昭和 23 年法律第 158 号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第 14 条(馬の登録)及び第 22 条(準用規定)に基づき、JRA 又は NAR が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の使途や収支の状況等については、後述「16.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」記載のとおりxxx法人からお客様に通知されますので、運用実態の整合性について、お客様ご自身でご確認ください。
(2) 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性
に欠ける投資対象への投資の有無
①借入れについて
当該出資馬の運用に伴う維持費は、お客様から出資される維持費出資金で充当します。運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、クラブ法人により当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、 ( ⅰ ) 運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等
(但し、賞金(消費税を含みます。)の 5%相当額(消費税別途)は除きます。)から、( ⅱ ) 運用期間中にクラブ法人源泉精算金が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金から、( ⅲ ) 引退精算処理に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額(上記 ( ⅱ ) のうち、クラブ法人源泉精算金についてはxxx法人において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)をxxx法人に対して分配します。また、xxx法人は、当該不足額に充当するために、運用期間中に未分配の金銭をクラブ法人に引き渡し、クラブ法人は当該金銭を当該不足額に充当することができるものとします。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、xxx法人が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA 等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資を一切行いません。また、xxx法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資を一切行いません。
したがいまして、利益分配額、出資返戻金については、お客様に対して支払うまでの間、後述⑺のとおり、銀行
等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
(3) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
(4) 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、募集開始日となります。
(5) 運用終了予定日について
①運用終了
当該出資馬の運用終了(引退期限)は 4 歳 3 月末となります。
上記が、運用終了予定日となりますが、当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を総合的に勘案し、運用期間を延長すること、又は運用終了日を繰り上げ JRA 若しくは NAR 管轄下の地方競馬場の競走馬登録を抹消する(未登録馬については登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済み又は未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開始をxxx法人に伝達し、xxx法人ウェブサイト上のお客様専用画面に『出資馬引退に関わるご案内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(以下、競走用馬の「引退」ともいいます。)となります。また、後述「②」のとおり、牡馬(去勢馬を含みます。)については競走用馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運用を継続する場合があります。なお、運用終了後、当該匿名組合契約は、xxx法人からお客様に支払う引退精算処理時の引退精算金等の分配の支払いが完了した日をもって終了します。
②牡馬(去勢馬を含みます。)の場合
4 歳 3 月末を引退期限としますが、馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を総合的に勘案し、運用期間を延長、又は運用終了日を繰り上げる場合があります。当該出資馬の引退後における第三者等への売却、賃貸又は無償供与についてはクラブ法人が判断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたりお客様に支払われる場合があります(後述「24.当該出資馬が種牡馬となる場合について⑶」参照)。したがいまして、この場合の「運用終了」とは、当該種牡馬賃貸借契約の終了日として読み替えるものとします。また、この場合は、競走生活終了と同時にクラブ法人はxxx法人に当該出資馬を現物で返却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主はxxx法人となります。
③牝馬の場合
4 歳 3 月末を引退期限としますが、馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を総合的に勘案し、運用期間を延長、又は運用終了日を繰り上げる場合があります。当該出資馬の引退後における第三者等への売却、賃貸又は無償供与についてはクラブ法人が判断します。
(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年 12 月 1 日に始まり翌 11 月 30 日に終了するものとし、毎年 11 月 30 日を決算日とします。したがって、12 月 1 日から翌 11 月 30 日までに出走した場合の賞金等及び同時期にxxx法人が受領した事故見舞金等に関する分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。その他、事故見舞金の清算費用等の費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
(7) お客様から出資を受けた財産の管理口座
金融商品取引法第 40 条の 3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び内閣府令第 125 条(分別管理が確保されているもの)の求めにしたがって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(xxx法人及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わるお客様から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
① xxx法人における出資財産の資金管理口座
• 三菱 UFJ 銀行小阪支店 普通預金 0000000口座名義人 株式会社 YGG オーナーズクラブ
② クラブ法人における出資財産の資金管理口座
• 三菱 UFJ 銀行小阪支店 普通預金 0000000口座名義人 株式会社 YGG ホースクラブ
11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲
(1) 金融商品取引契約の種類
商法第三篇第四章第 535 条(匿名組合契約)により規定された匿名組合の契約形態であって、お客様が匿名組合員となり営業者(xxx法人)に出資し、xxx法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(お客様)に分配することを約束する契約です。
(2) 事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第 47 条の 2(事業報告書の提出)に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及びxxx法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了 4 ヵ月後から 1 年の間、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。
(3) お客様から出資された財産の所有関係
お客様から出資された財産により取得した当該出資馬の所有権は、商法第 536 条(匿名組合員の出資及び権利義務)の規定に基づきxxx法人に帰属します。xxx法人は、当該出資馬の所有権により、商法第 535 条(匿名組合契約)の規定に基づき JRA 等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって 所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、 JRA 等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含みます。)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分(※前述「10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑸参照)を行います。
(4) お客様の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬に出資したお客様は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内でxxx法人の行為に責任を負うことになります。また、当該出資馬に出資したお客様は、xxx法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、お客様は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について、馬名の命名、調教師の選定などの馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触したりすること及び JRA 等の厩舎地区に立ち入ることはできません。当該出資馬に関してのお問い合わせ等は、必ずxxx法人を通じて行うものとします。
(5) 出資された財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項について
獲得賞金等帰属対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があり、この場合、お客様が出資した元本の全額は戻らないため、本匿名組合契約は元本が保証されたものではありません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競走に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関するお客様の損失負担は、当該出資馬の運用開始時より発生します。当該出資馬が運用開始以降において、死亡や、競走能力を喪失して廃用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の競走馬出資金はお客様に対して返金いたしません。また、出資いただいた維持費出資金については、運用期間中に営業者が実際に支払った金額を控除後に残余金がある場合、当該金銭をお客様の出資口数の割合に応じて返金することになります。
(6) お客様から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
①賞金の受領権
お客様が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競走に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において以下
「賞金」といいます。)から、JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、進上金、消費税及び祝賀会費用の合計額を控除した金額になります。なお、クラブ法人がxxx法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述「③ⅳ」参照)については、クラブ法人及びxxx法人が精算又は還付後にお客様に年次処理する方法により、次の②に掲げるクラブ法人源泉精算金として帰属されるため、お客様に受益権があります。また、「サマースプリント」、「サマー 2000」などシリーズに係る褒賞金、同一年度に JRA が定める競走に優勝した競走用馬に対する褒賞金、xx記念競走における褒賞金、外国の競走に出走する馬に対する褒賞金(「22.当該出資馬の海外遠征」参照)及び、NRA 主催の「グラ
ンダム・ジャパン」ボーナス賞金など、競馬主催者又は競馬統括組織による各種褒賞金等及びセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金に類する金銭の交付を受けた際には、賞金と同様の方法によりお客様に帰属させます。なお、地方競馬の競走に出走する場合については、主催者ごとに独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。
②その他の受領権
お客様が所有する前記①以外の受領権は、以下のとおりとなります。
賞品売却分配金(消費税抜き※後述「③ⅰ」参照)、保険料解約返戻金、事故見舞金(※後述「③ⅱ」参照)、診療費補助金、装蹄費補助金(※後述「③ⅴ」参照)、競走取り止め交付金(賞金にこれらを加えたものを本書面において以下「賞金等」といいます。)、クラブ法人源泉精算金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「③
ⅲa及びb」参照)、賃貸収入(※後述「③ⅲa」参照)、保険金の各項目の合計額を合算した額(なお、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金、保険事故により支給された保険金、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金及び引退精算時のクラブ法人源泉精算金を、本書面において以下「引退精算金」といいます。)
③注意事項
i 賞品売却分配金の算出について
クラブ法人が馬主として JRA 及び NAR の管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については、後述「25. 賞品売却分配金の算出方法」の方法により売却を行い、出資者に分配するものとします。 但し、10 万円以下等の比較的低価な賞品の支給を受けた場合、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等については、受領権はクラブ法人にあり、お客様に受領権はありません。(詳細については後述「25. 賞品売却分配金の算出方法」参照)
ii 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金につい
て
事故で一定期間出走できない場合、又は JRA の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。本ファンドでは、事故見舞金の交付を受けた時点ではお客様に帰属させず、当該出資馬が休養期間等について支給規程の諸条件を満たすことを確認したことをもってお客様に帰属させます。また、当該出資馬が支給規程に定める休養期限以前に復帰する場合には、返還金に係る清算手続きを完了した後、当初の交付金から当該返還金を控除した額をお客様に帰属させます。
ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出
a 牡馬(去勢馬を含みます。)について、売却した場合は、その売却代金(消費税抜き)を元にお客様に分配します。
また、種牡馬となる場合には、その売却代金又は賃貸収入から、種牡馬売却手数料又は種牡馬賃貸手数料を控除した残額(売却代金の 40%相当額(消費税控除後))を元にお客様に対して分配します(詳細については、後述の「24.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を参照)。
b 牝馬については、売却した場合は、その売却代金(消費税抜き)を元にお客様に分配します。
ⅳ クラブ法人源泉精算金
クラブ法人がxxx法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収所得税額は、xxx法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金としてxxx法人を通じてお客様に収支を帰属させます。(※後述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑵」参照)。
ⅴ 診療費補助金・装蹄費補助金等
中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給されます。現役競走期間中に当該補助金が交付される場合は、お客様に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けた当該補助金については、愛馬会法人に受領権があるものとします。 また、地方競馬において、賞金とは異なる、いわゆる補助金・給付金等で、年次処理・引退精算処理の方法をとらないⅴの金員を愛馬会法人が受領した場合の扱いについては、本項規定を準用します。
(7) お客様にはない受領権
以下に定めるものの受領権はクラブ法人にあり、お客様に受領権はありません。
・クラブ法人が馬主として JRA 及び NAR の管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から取得した 10万円以下の比較的低価な純金メダル、当該出資馬が競走により冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等。
・JRA 等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除された源泉徴収税
・クラブ法人及び愛馬会法人が消費税申告を行った際に、還付金が生じた場合の金額
12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
(1) 賞金からの控除
①進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(但し、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 20%を、付加賞の 5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(但し、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 22%を、付加賞の 7%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
但し、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除きます。)が騎乗した場合については、後述 「⑧」 の取扱いとなります。
② JRA からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金額
が 75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA 等が賞金から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
{ 賞金 −( 賞金× 0.2 + 60 万円)}× 10.21%
※上記には、復興特別所得税 ( 源泉徴収所得税の 2.1%)が含まれます。
③消費税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
( 賞金−進上金)× 8 / 108
※ 1 円未満は切り捨てとします。消費税率の計算式(8
/ 108)は本書面作成時点のものであり、将来的に税率変更が生じる可能性もあります。
④祝賀会費用
当該項目は、馬主慣行に従い、祝賀会を開催する場合、実費費用を賞金から控除します。
⑤クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
○クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額× 20.42 %
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額を JRA 等により控除されて支払を受けます。また、クラブ法人は、JRA 等から支払われた金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し(クラブ法人分配対象額)、このうちから⑤の源泉徴収所得税を除いた額に、②に掲げる額を立替えのため加算し、事業年度ごとに愛馬会法人に支払います。支払を受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除した額(獲得賞金等帰属対象額)から⑦の源泉徴収所得税を除いた額を、事業年度ごとにお客様の出資口数の割合に応じて帰属させます。
※上記には、復興特別所得税 ( 源泉徴収所得税の 2.1%)が含まれます。
※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源泉精算金として、愛馬会法人の決算において法人税額に充当精算後に年次処理します。
⑥営業者報酬(愛馬会法人営業経費)
当該項目は、クラブ法人分配対象額から、以下の計算方法により算定される愛馬会法人営業経費を控除します。
○獲得した賞金(消費税を含みます。)の 5%相当額(消費税別途)
⑦愛馬会法人がお客様に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○愛馬会法人がお客様に支払う利益分配額× 20.42 %
※上記には、復興特別所得税 ( 源泉徴収所得税の 2.1%)が含まれます。
⑧外国人騎手の騎乗と 「国外事業者進上金」 について
消費税法改正により平成 28 年 4 月 1 日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、及びいわゆる 「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」 を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除きます。)が騎乗した場合の進上金(ここでは 「国外事業者進上金」といい 「特定役務の提供」 に該当します。)に係る消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、JRA 等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。但し、愛馬会法人がお客様に対して行う分配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。
(2) 営業者の報酬
①クラブ法人の営業者報酬
i 種牡馬売却手数料(売却代金(消費税相当額を含みます。)の 40%相当額(消費税別途))
ii 前述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹」に規定されるお客様の受領権以外の全ての受領権
②愛馬会法人の営業者報酬
i 上記「⑴⑥」記載の愛馬会法人営業経費
○賞金(消費税を含みます。)の 5%相当額(消費税別途) ii 種牡馬賃貸手数料(賃貸収入(消費税相当額を含みます。)の 40%相当額(消費税別途))
③営業者報酬の対象外となるお客様の受領権
クラブ法人源泉精算金は、営業者報酬の対象外として全額がお客様への分配対象となります。地方競馬においても、名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員については適宜営業者報
酬の対象外とします。
本項に記載する項目以外の金員に関わる営業者の報酬は、本項①②で定める場合を除き、当該出資馬が獲得した金額(消費税を含みます。)の 5%相当額(消費税別途)とします。
13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等帰属対象額(※前述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」記載のとおり)及びその他の分配のうち、①の金額から
②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含みます。)獲得時における競走馬出資金及び営業者が出走月の前月末日までに実際に維持費及び保険料として支払った金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
②競走用馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。
○競走用馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・競走用馬の取得価格の算出
取得価格=競走用馬の購入代金× 100/108
・減価償却累計額の算出
取得価格÷ 48 ×(競走馬登録された月から賞金分配月の前月までの月数)
・前月末簿価=競走用馬の取得価格−減価償却累計額
※ 1 円未満は切り捨て。
※減価償却累計額は月次で電子交付する報告書にてご確認ください。
獲得賞金等帰属対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項
愛馬会法人は、獲得賞金等帰属対象額がある場合には、以下の年次処理、引退精算処理の方法により、当該獲得賞金等帰属対象額のうち、利益分配額(※前述「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に係る源泉徴収額を控除して出資口数に応じてお客様に収支を帰属させます。但し、実際の金銭の分配は、引退精算処理時に行うものとします。
(1) 年次処理
当該計算期間内(12 月 1 日から翌 11 月 30 日)の出走により得た賞金(※控除される内容など分配方法は前述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」参照)、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金及び競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)並びに当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等帰属対象額は、その出走、受領する日が含まれる計算期間に属し、当該計算期間後相当の期間内に年次処理として、愛馬会法人の営
業者報酬を控除後、お客様に収支を帰属させます。
運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 5%相当額(消費税別途)は除きます。)から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を愛馬会法人に対して分配します。
また、当該計算期間中(12 月 1 日から翌 11 月 30 日)に出走して獲得した賞金にかかるクラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間後相当の期間内に年次処理としてお客様に帰属させます。
また、当該計算期間中(12 月 1 日から翌 11 月 30 日)に支給された診療費補助金及び装蹄費補助金は、クラブ法人源泉精算金とともに、年次処理としてお客様に分配します。なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合、クラブ法人は、クラブ法人源泉精算金から当該立替費用に充当でき(クラブ法人源泉精算金については愛馬会法人において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)、当該立替金充当後の精算対象金銭を愛馬会法人に対して分配します。愛馬会法人はクラブ法人からの当該分配額をお客様に年次処理の方法により帰属させます。
(2) 引退精算処理
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税を除きます。)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合及び傷病等により未出走が確定した場合)、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、クラブ法人源泉精算金及び運用開始にあたってお客様が出資した維持費出資金のうち未使用分は、引退精算処理の方法(但し、維持費出資金の未使用分についてはお客様の出資済みの出資金額に応じた分配となります。)により帰属させます。
クラブ法人源泉精算金を除く引退精算処理は、競走馬登録の抹消・競走用馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月に原則として帰属させます。
また、上記⑴の年次処理を予定していたクラブ法人源泉精算金は、引退・運用終了した後相当の期間内に引退精算処理します。
なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人による立替えが発生している場合には、精算対象金銭が当該立替金に充当され、当該立替金充当後の精算対象金銭を愛馬会法人に対して分配します。なお、引退精算処理時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、愛馬会法人が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
(3) 金銭の分配
愛馬会法人は、年次処理において、お客様に帰属した金額については、最終の引退精算処理が完了した後に分配することとします。
15.運用終了(引退)時の支払について
(1) 引退精算処理の金額の計算方法
愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算処理(クラブ法人源泉精算金を除きます。)に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除してお客様に支払います。また、年次処理を予定していたクラブ法人源泉精算金は当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、お客様に支払います。
(2) 支払方法及び支払時期
愛馬会法人は、運用期間中にお客様に帰属した金額(運用期間中に維持費出資金の不足額に充当された場合は充当後の残額)は引退・運用終了した年の翌年度中に出資口数に応じてお客様の指定する銀行口座へ振り込んで支払います。いずれも、振込に要する費用は愛馬会法人の負担とします。なお、運用終了時及び引退清算の時期につきましては、愛馬会法人ウェブサイト又はお客様専用画面等にてお知らせします。
16.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
愛馬会法人は、内閣府令第 98 条(その他書面を交付するとき等)の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況について説明した報告書を、本ファンドの当該計算期間終了以後、お客様に電子交付します。
17.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項前記「16.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。
18.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及び監査を受ける範囲
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。
19.当該金融商品取引契約に関わる紛議について
①愛馬会法人の苦情受付窓口の連絡先
・株式会社 YGG オーナーズクラブ
・電 話:03-6693-0360 平日 10:00 〜 18:00
・住 所:〒 101-0032
東京都千代田区岩本町 2 丁目 16 番 5 号岩本町 TUC ビル 6 階
②愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館
③当該金融商品取引契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
当該金融商品取引契約に関わる訴訟については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
・東京地方裁判所
〒 100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
・東京簡易裁判所
〒 100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2
20.金融商品取引契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法第 535 条(匿名組合契約)から第 542 条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、お客様に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第 38 条(禁止行為)及び第 40条(適合性の原則等)など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けています。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法の規定に基づいて規制を受けています。
21.愛馬会法人の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨前述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑵」記載のとおり、お客様は事業報告書を縦覧することができます。
22.当該出資馬の海外遠征
当該出資馬の海外競走に係る出走判断は、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会法人はお客様に対して愛馬会法人ウェブサイト又はお客様専用画面上でお知らせします。出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及びその帯同にかかわる人件費、登録料、海上保険等当該遠征の成功を目的とした一切の経費については、当該出資馬の競走成績に関わりなくお客様に負担義務があります。なお、当該経費についてはお客様より一括でお支払いいただいている維持費出資金に含まれております。また、当該海外における出走により得た賞金等の受益権は、お客様にあります。
海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要することから、愛馬会法人は、収入費用が確定し次第、分配等の事務作業を行います。
海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない等の場合、適宜本邦規定等を準用する場合のあることをお客様は了承するものとします。また、JRA 交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
23.地方競馬での運用と地方転籍について
本書面の発行時点では、クラブ法人は NAR 馬主登録を有していません。今後、登録にむけた手続きを行う予定であるため、以下を含み本書面上に地方競馬の取扱い(地方競馬への登録、転籍等)に関する事項を記載しますが、これらの取扱いは、NAR馬主登録が認められたとの仮定条件であることを予めご理解ください。
(1) 地方競馬での運用
クラブ法人は、JRA の競走に出走させて運用することを目的に競走用馬を JRA に競走馬登録します。但し、地方競馬指定交流競走に出走させることとは別に、JRA の競走馬登録を抹消して地方競馬に転籍のうえ、NAR 管轄下の地方競馬の競走に出走させる場合があります。お客様は、当該出資馬が JRA・NAR のいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって賞金等の分配を受けます。
(2) 地方競馬への転籍とその判断
① JRA にて運用されていた当該出資馬が地方競馬に転籍する場合について
JRA にて運用されていた当該出資馬は、地方競馬に転籍して運用を継続する場合があります。より多くの収益を期待して地方競馬に転籍させるほか、次項②に掲げる「再度 JRA に登録する制度」の利用を目的とする場合があります。
② JRA 未勝利馬が地方競馬に転籍してその後再度 JRA に登録する制度について
当該出資馬が JRA の平地競走において未勝利(平地重賞競走において 2 着のある場合を除きます。未出走の場合を含みます。)の場合、3 歳未勝利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則として、いわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に 500 万下条件に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象となってしまいます。但し、JRA の競走馬登録を抹消した後、地方競馬に転籍して JRA の定める成績(本書面作成時では、JRA に再登録する際において、地方競馬の競走で 2 勝以上を挙げている 2 〜 3 歳馬、又は 3 勝以上を挙げている 4 歳以上の競走用馬)を挙げた競走用馬については、再度 JRA の競走馬登録を行った場合(本書面において以下「JRA の再登録」といいます。)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資馬がこの制度を利用して JRA の再登録を目的に NAR に競走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この場合においても前記⑴の運用方針にしたがって当該出資馬は運用されます。
③引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について
JRA の競走馬登録を抹消する、あるいは JRA 未登録の当該出資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当
該出資馬の運用継続による採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未勝利馬の場合において、前項②記載の地方への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、前項②記載の「JRA の再登録」は必ずしも行われるものではありません。
また、愛馬会法人とお客様との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走用馬の所有権を取得した第三者又は営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走用馬を地方競馬等の競走に出走させることのあることを、当該出資馬のお客様は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資お客様の利益を最優先に誠実に行うものとします(但し、その判断の結果責任を負うものではありません。)。当該出資馬を、第三者以外(営業者に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者等)に競走用馬として譲渡する場合の譲渡価格は売買実例等を基にクラブ法人が適宜判断します。
24.当該出資馬が種牡馬となる場合について
(1) 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額となる場合には、売却する方法でなく、次項⑶に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当該出資馬の所有権を愛馬会法人に返還するものとし、愛馬会法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
(2) 繋養先及び売却価格等の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格又は賃貸価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(又は賃貸)実例などを参考にして、売却先又は賃貸先(繋養種馬場)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります。)。種牡馬として売却できた場合
(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含みます。)の売却代金については、その売却代金(消費税相当額を含みます。)の 40%相当額(消費税別途)を営業者の報酬(種牡馬売却手数料)とし(前述「12. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について ⑵」を参照)、当該営業者報酬を除いた残額 60% 相当額(「売却代金(税込)× 100 / 108 −売却代金(税込)
× 40%」の式にて算出)を元にお客様に分配されます(前述「11. 金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅲa」参照)。
(3) 種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。 クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、愛馬会法人に返還されます。愛馬会法人は、契約開始から複数年(最長 5 年)にわたり当該出資馬を第三者に賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から種牡馬賃貸手数料、維持費の立替金及び繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料)を除いた残額がお客様に対する獲得賞金等帰属対象額となります(「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅲ a」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵」に記載する「営業者の報酬」を参照)。愛馬会法人は、獲得賞金等帰属対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン終了後に出資口数に応じてお客様宛に分配します。導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態については、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを採用しており、予定した賃貸収入がお客様に分配される内容が基本となります。なお、種牡馬賃貸契約期間中の維持費、保険料及び愛馬会法人の営業者報酬は種牡馬賃貸収入から支払うものとします。また、クラブ法人による立替金がある場合には、種牡馬賃貸収入から維持費、保険料及び愛馬会法人の営業者報酬を控除した残額から充当し、残額があった場合、お客様に分配します。
25.賞品売却分配金の算出方法について
クラブ法人が馬主として JRA 及び NAR の管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品等の賞品については、金製品取扱専門業者の提示する市中時価又は市場開設者の提示した受領商品一覧記載の評価額を基準として算出し、消費税相当額を控除した額を分配します。但し、10 万円以下の比較的低価な商品の支給を受けた場合、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、レイ、賞状、及び優勝 DVD等については、お客様に受領権はありません。なお、一般競走の優勝賞品(純金メダル)は、1 月〜 3 月の期間、JRA より送付されないことが通例となっており、通常 4 月以降に売却することとなります。
26.反社会的勢力の排除について
お客様は、愛馬会法人にて本ファンドの匿名組合契約を締結するに当たり、愛馬会法人に対して、以下に記載する点について誓約いただきます。なお、以下に記載する点に誓約いただけない、若しくは当該誓約事項に違反した場合には、匿名
組合契約の締結には応じないものとします。また、この場合、何らかの催告を要せず、愛馬会法人は匿名組合契約の解除を執行出来るものとします。
・現在、かつ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・現在、かつ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為又は風説を流布し偽計を用い若しくは威力を用いて愛馬会法人の信用を毀損し若しくは愛馬会法人の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、又はいずれかに該当する行為をしたと愛馬会法人が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全てお客様の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、愛馬会法人が反社会的勢力と認めたものを含みます。
27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について
愛馬会法人は、お客様と匿名組合契約を締結等するにあたって取得した個人情報(以下「お客様情報」といいます。)については、取り扱うお客様情報に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止等を図るため、お客様情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱い、第三者に提供をいたします。但し、法令に基づく場合、又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承下さい。 なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面でお知らせいたします。
(1) パンフレット等の愛馬会法人からの各種送付物の発送
(2) 支払金の振込
(3) 牧場見学等(牧場見学ツアーも含みます。)に際して、愛馬会法人が当該生産者等に対して個人情報を提供すること
(4) 愛馬会法人主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個人情報を旅行代理店へ連絡すること
(5) イベント等の各種案内
28.電磁的方法による提供
営業者は、運用報告書その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法におり提供するものとします。お客様は、かかる電磁的方法による提供につき、本匿名組合契約締結に際して承諾するものとします。
以上
平成 30 年4月2日制定
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