Contract
Company ⅰ-①(1)
外国人インターンシップ生の受入れに関する
一般社団法人日本インターンシップ支援協会(以下「甲」という)と○○株式会社(以下「乙」という)とは、乙が日本国内で運営する事業所における外国人インターンシップ生の受入れに必要な業務の一切に関し、次の通り業務委託契約(以下「本契約」という)を締結した。
第一条(目的)
1.乙は、甲に対し、乙における外国人インターンシップ生の受入れに対する一切の業務(下記各号の業務を含むが、これらに限らない)及びこれらの業務に付随・関連する業務(以下「本件業務」という)を委託し、甲はこれを受諾した。
記
乙と海外の大学の間のインターンシップ生の受入れに関する提携契約の交渉・締結に関する業務(但し、適用法令に照らして適法な業務に限る)
インターンシップ生の募集・面接・採用に関する業務(但し、適用法令に照らして適法な業務に限る。なお、甲は乙の必要とする人数を確保するものとする)
インターンシップ生の在留資格認定証明書申請その他の在留に必要な申請に関する業務(必要な書類の準備、行政書士等の専門家の紹介等を含む)
インターンシップ生が日本国内に入国するまでのサポート(査証申請に関する業務を含む)
インターンシップ生が日本国内に入国する際の出迎え・乙への紹介
インターンシップ中のインターンシップ生へのサポート(相談窓口としての業務、パーソナルファイル(大学提出用資料や各インターンシップ生向けの資料を含む)の作成、インターンシップの実施に際して必要な各種情報の収集・提供、乙の担当者との連携等を含む)
乙におけるインターンシップの実習カリキュラムの作成・運用に関する業務
その他前各号に付随・関連する乙における書類作成に関するサポート
2.本件業務の対象となる地域は、本契約の締結時点では中国、香港、大韓民国、台湾、ベトナム、モンゴル、マレーシアとする。その他の新規地域については、甲乙協議の上、別途取り決める事とする。
第二条(有効期間・中途解約)
1.本契約の有効期間は、202○年○月○日から202○年○月○日までの二年間とする。
ただし、有効期間の満了6ヶ月前までに甲乙いずれからも何らの申し出のないときは、さらに2年間同一条件にて継続するものとし、以後もこれに従う。
2.甲及び乙は、解約希望日の6ヶ月前までに書面をもって相手方に通知することにより、xx 約を中途解約できる。
Company ⅰ-①(2)
3.学生の責によらない事由により、研修が中止になった場合は帰国迄の居住地並びに生活費は乙が負担するものとする。
第三条(相互の協力等)
1.甲による本件業務の実施につき、乙は必要な範囲で甲に協力するものとする。
2.入国時及び帰国時の空港と研修先間の移動は乙が行うものとする。
3.乙はインターンシップ生の入国時に転入手続き並びに銀行口座の開設を行い、帰国時に転出手続き並びに口座の解約手続きを行う。
4.インターンシップカリキュラム内のイベントを行う場合、学生の送迎や費用の負担は乙が行い、甲は必要な範囲で乙に協力するものとする。
5.甲及び乙は、海外及び日本における「日本留学インターンシップ制度」の啓発活動に取り組むよう努力する。
第四条(資料・情報の取り扱い等)
1. 甲は、乙から貸与された資料等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理するものとする。
2.貸与された資料等が不要となった場合、本契約が解除された場合、又は乙からの要請があった場合、甲は乙の指示に従い、貸与された資料等を速やかに乙に返却又は廃棄するものとする。
第五条(甲の取引先)
乙は、いかなる理由にせよ、乙の本件業務に基づき提携契約を締結した大学と直接取引を行い、又は当該大学を他社に紹介してはならない。
第六条(機密保持)
1.機密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して乙から甲へ提供された営業上、技術上、人事上その他全ての情報を意味する。
2.甲は乙から提供された機密情報について、第三者に開示・漏洩せず、その機密を保持するものとする。
3.甲は機密情報について、本件業務の目的の範囲内のみで使用できるものとし、他の目的に使用してはならない。また、本件業務のために複製・改変が必要な時は、事前に乙から書面による承諾を受けなければならない。
4.本条の規定は、本契約終了後又は期間満了後も有効に存続する。
第七条(報酬)
1.乙は、甲に対し、本件業務の対価として、下記のとおり報酬を支払う甲が本件業務を行うにあたり発生する費用は全て下記報酬に含むものとし、乙は本件業務に関して下記報酬以外の費用を負担しない。
記
初期登録費用 50,000円(税別)
本契約の成立により発生する。また、第2条に定める有効期間が更新された場合は、新
Company ⅰ-①(3)
たに同額が発生する。
乙が日本国内で運営する事業所ごとに発生する。
本契約開始後、各事業所における1人目のインターンシップ生の採用が確定し、当該インターンシップ生の在留資格申請を行った後、甲から乙に請求する。乙は、甲からの請求を受けてから30日以内に支払うものとする。
業務委託費 月額50,000円(税別)
インターンシップ生が日本国内に入国した日から、本契約の終了日又は当該インターンシップ生に係るインターンシップの終了日のいずれか早い日までの期間につき発生する。なお、1ヶ月に満たない期間については日割計算とする。
インターンシップ生1人ごとに発生する。
乙のインターンシップ生に対する実習対価の支払日の30日前までに、甲から乙に請求する。乙は、当該支払日と同日に甲に支払うものとする。
大学支援金 3ヶ月コース 30,000円(税込)
6ヶ月コース・1年コース 60,000円(税込)
インターンシップ生1人ごとに、当該インターンシップが何ら問題なく終了した場合に発生する。
インターンシップ終了後、乙によるインターンシップ生への評価等の終了後に必要な手続きが全て完了し、インターンシップが何ら問題なく終了した後、甲から乙に請求する。乙は、甲からの請求を受けてから30日以内に支払うものとする。
2.乙は、本条に定める報酬を、下記口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
【支払先】
金融機関名:xxx銀行 本支店名:日本橋浜町出張所(母店:小舟町支店)
口座種別:普通預金 口座番号:0000000
口座名義人:一般社団法人日本インターンシップ支援協会
第八条(入国手続き)
乙による受入れが決定したインターンシップ生につき在留資格認定証明書申請その他の在留のための申請が必要な場合、乙は、本件業務に定める甲のサポートを受け、当該申請を行う。当該申請に要する費用は乙の負担とする。
第九条(権利の帰属)
本件業務の過程で生じる発明、考案又は創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、乙に帰属する。
第十条(甲の義務)
1.甲は、本件業務に関し、常に善良な管理者の注意をもって業務を遂行し、適用法令及び監督官庁の告示通達等を遵守し、乙の名誉・信用・評判等を毀損してはならない。
2.xは、乙と密接に連絡を取って本件業務を遂行するものとし、乙から報告等の請求があった
Company ⅰ-①(4)
時は速やかにこれに応じ、本件業務の状況報告及び資料・情報・成果物等の提出を行うものとする。乙は、甲の報告の結果、必要と認める場合には、甲に対し、本件業務の遂行等について改善を求めることができる。
3.甲は、本件業務の一部又は全部を第三者へ委託(請負を含む)しようとする場合には、書面により事前に乙の承諾を得なければならない。また、甲が本件業務を行うにあたり第三者との契約が必要な場合、事前に乙に当該契約の内容を説明した上で書面により乙の承諾を得なければならないものとする。これら第三者との間で紛争が生じた場合、xは、自己の責任と負担において当該紛争を解決するものとする。
第十一条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、相手方に対し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲又は乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当要求行為
取引に関して、強迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
3.甲及び乙は、相手方が前二項に違反した場合には、何らの通知及び催告なしに、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した損害を直ちに賠償するものとする。
第十二条(契約の解除)
1.甲又は乙は、相手方が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知及び催告なしに、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対してその是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
Company ⅰ-①(5)
監督官庁より許認可の取消し、停止等の処分を受けたとき
相手方の信用、名誉又は相互の信頼関係を著しく傷つける行為をしたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始、その他倒産手続開始の申立てを受け、又は自ら行ったとき
差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
合併、解散、清算、事業の全部又は重要な事業の一部を第三者へ譲渡したとき
資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれが認められるとき
その他前各号に準ずる事由が存するとき
2.前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第十三条(権利義務の譲渡等の禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者への譲渡、引受け、担保設定その他一切の処分をすることができない。
第十四条(管轄裁判所)
本契約に関連する一切の訴訟については、那覇簡易裁判所又は那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第十五条(契約内容の変更)
本契約を変更する場合、甲乙協議の上、変更の内容を確認し、別途書面にて取り交わすものとする。
第十六条(協議事項)
本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲、乙誠意をもって協議の上、解決を図るものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
202○年○月○日
xxxxxxxxxxx0-00-0 xxxx000x
一般社団法人日本インターンシップ支援協会
代表理事 x x x x ㊞
○○県○○
○○株式会社
代表取締役社長○○ ㊞