○ 名 称:株式会社シー・アイ・シー( CI C )
自動車リース契約約款
第1条(リース契約)
1.甲は本契約に定めるところにより、表記(1)記載のリース自動車(以下「自動車」という)を乙にリース(貸渡)し、乙はこれを借受けます。
2.本契約は、甲が所定の手続きをもって承諾し、表記(16)記載の担当特約店(以下
「担当特約店」という)又は乙に通知したときに成立するものとします。
3.甲及び乙は本契約の履行にあたっては、道路交通法、道路運送車両法、自動車の保管場所の確保等に関する法律等の自動車関連法規を遵守します。
4.本契約は、甲乙双方共本契約又は法令に定める場合を除き、第2条に定めるリース期間の途中での解除又は解約ができないものとします。
第2条(リース期間)
リース期間は表記(4)記載の日より開始し、同項記載の日に満了するものとします。第3条(リース料及び支払方法)
1.リース料及びこのリース料に対する消費税(以下「リース料等」という)は表記(5)記載のとおりとし、リース料に含まれる項目は表記(10)記載のとおりとします。
2.リース料等の支払方法及び支払期日はそれぞれ表記(5)及び(8)記載のとおりとします。
3.乙はリース料等の支払いが、口座振替の場合は、この手続に必要な書類を支払方法決定後直ちに甲へ交付するものとし、手形の場合は、リース料等を額面とした支払期日を満期日とする約束手形を一括振出し、自動車引渡時迄に甲に交付するものとします。なお銀行振込の場合の振込手数料は、乙の負担とします。
4.乙はリース期間中、理由の如何を問わず自動車を使用しない期間があっても、甲に対するリース料等の支払いを免れないものとします。
第4条(自動車の引渡し)
1.甲は、自ら又は甲の指定する者を介して、乙に自動車を引渡します。
2.乙は、自動車の引渡しを受けた後、遅滞なく自動車を点検し、瑕疵がないことを確認するものとします。
3.乙は、自動車の選定に関して錯誤があったことを理由として、自動車の引渡しを受けることを拒むことはできないものとし、当該錯誤に関して、xは何らの責任を負わないものとします。
4.天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、特約店等供給者の登録及び引渡しの遅延、その他甲の責に帰し得ない事由による自動車の引渡し遅延又は引渡し不能の場合、甲は責を負わないものとします。
5.乙が正当な理由なく自動車の引渡しを拒み又は乙の責に帰すべき事由により甲が自動車を引渡すことが出来ない場合は、甲は、何らの催告なしに通知のみで、本契約を解除することが出来るものとし、この場合第19条第2項又は第3項を準用します。
第5条(自動車の使用・保管等)
1.乙は第4条による自動車の引渡しを受けた時から、善良な管理者の注意をもって、自動車の登録の際に申請した使用の本拠地及び保管場所(以下「保管場所」という)にて使用・保管するものとし、使用・保管に際しては、法令の定め、官公庁の規則指示及び自動車メーカー(以下「メーカー」という)の定める取扱説明書及びメンテナンスノートの指示を遵守するものとします。
2.甲又は甲の指定する者が自動車の保管、使用状況を点検・検査するため、保管場所への立ち入り又は説明、資料の提出等を求めたときは、乙は異議なくこれに応じます。
3.乙は自動車リサイクル券の管理及び保管を、次のとおり行うこととします。
①甲又は甲の指定する者が提示を求めたときは、乙は異議なくこれに応じます。
②契約期間中に破損、紛失した場合は、乙の責任において再発行を行います。
③契約満了時・終了時には当該自動車とともに返還することとします。第6条(定期点検整備及び修理・修繕の義務)
1.乙は自動車が道路運送車両法に則した使用状態及び充分に機能する状態を保つよう、法定の点検整備、継続検査(車検)を行うほか、メーカー発行のメンテナンスノートで示す保守点検整備を担当特約店又は別途甲の定める特約店(以下これらを総称して「特約店等」という)にて行うものとします。
2.自動車が損傷を受けたとき、乙はその原因の如何を問わず修繕、修復を行い、その費用についてはすべて乙の負担(リース料等に含まれるものを除きます)とします。
3.甲から自動車に甲の所有を明示する表示、標識等を設置するよう申し入れがあったときは、乙は異議なくこれに応じます。
第7条(自動車クレームの取り扱い)
品質クレームに起因する乙へのサービス対応は、メーカーの判定に基づくものとします。第8条(頭金リース料)
1.表記(5)に頭金リース料が記載されている場合は、乙は自動車引き渡し時迄に甲又は甲の指定する者に現金で支払うものとします。
2.頭金リース料は、リース月数で均等に除した1ヵ月分相当額が、各月リース料の一部に充当されるものとします。なお、表記(5)記載の均等月額リース料等(消費税込み)は、各月に充当される頭金リース料を含まない額とします。
3.乙が、第19条第1項各号の一つに該当したとき、あるいは第18条の規定により、本契約が終了したときは、甲は、前項の規定にかかわらず、頭金リース料を乙に対する債権の全部又は一部に、任意に充当できるものとします。
4.乙は、前2項以外の方法で、甲に対する債務の弁済に充当すべき旨を主張することはできません。
第9条(自動車の登録等)
1.乙は、甲が国土交通省等から自動車の登録情報の提供を受け、自動車の管理その他の目的で利用・活用することについて異議がないことをあらかじめ確認します。
2.甲において、商号変更、所在地変更、又は合併・会社分割・事業譲渡等に基づく自動車の所有権移転等が生じ、道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録を行う必要が生じた場合には、甲がこの変更登録・移転登録を行うことを乙はあらかじめ承諾すると共に、乙を代理して自動車検査証の記載事項の変更手続を行うことをあらかじめ承諾します。又、これらの手続に関連して乙に対応する事項がある場合には、これに協力するものとします。
第10条(禁止行為)
1.乙は本契約に基づき甲に対して負担する義務と、xxxその承継人に対して有する債権とを相殺できないものとします。
2.乙は自動車を第三者に譲渡、転貸、担保に差し入れたり、その他甲の所有権を侵害するような一切の行為をしないものとします。
3.乙は甲の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をできないものとします。
①自動車に特別仕様部品・機械類を脱着する等、自動車の原状を変更すること。
②自動車検査証の記載を変更し、又は自動車の用途、使用の本拠の位置、保管場所等を変更すること。
4.甲が書面により乙の所有権を認めた場合を除き、自動車に装着又は貼付した他の物品の所有権は、すべて無償で甲に帰属するものとします。
5.甲が甲の権利を保全するため必要な措置をとったときは、乙は、甲の支払った全ての費用(xx証書作成費用、口座振替再振替料、催告費用、自動車引取費用(仮処分含む)、処分可能までの保管費用等)を負担するものとします。
第11条(自動車保険契約の締結)
1.表記(10)において自動車保険がリース料に含まれているときは、甲は乙が負担すべき第16条の損害賠償を担保するため、自動車の引渡日に表記(12)記載の自動車保険契約を同項記載の保険会社との間で締結し、リース期間中これを継続するものとします。
2.表記(10)において自動車保険がリース料に含まれないときは、乙の責任においてリース期間を充足する自動車保険契約を締結するものとし、リース期間中これを継続するものとします。この場合、車両保険については甲を被保険者とします。又、乙は甲の求めがあった場合は、保険証券の写しを直ちに甲に提出するものとします。なお、当該保険契約の締結について甲は何ら責任を負わないものとします。
3.次に掲げる損害は、第16条第2項の定めに基づき一切乙が負担するものとします。
①第1項、及び第2項の保険契約により補填されない損害。
②第2項において、対人・対物・搭乗者、及び車両保険が未締結の場合の損害。
4.表記(11)記載のメンテナンスの内容に事故免責を含むとき、甲は当該免責額を負担するものとします。
第12条(メンテナンス)
1.表記(10)においてメンテナンス料がリース料に含まれる場合、リース期間中表記(11)記載のメンテナンスの内容について、特約店等にて実施するものとします。
2.乙はメンテナンスを受けるときは特約店等へ事前に連絡し、メンテナンスを受ける場所、及び日時等を協議のうえ決定するものとします。
3.乙は止むを得ず他の整備工場等で修理・整備(以下「修理等」という)を行う場合には、事前に甲又は特約店等の了解を得てこれを行うものとします。
4.次に掲げる修理等の費用は乙の負担とします。
①乙の故意若しくは重大な過失に起因する修理等の費用。
②第11条による保険金で補填されない修理等(保険適用外、保険金額超過、第11条第
4項に該当しない保険免責等)の費用。
③乙が第3項の定めに反し、甲又は特約店等の了解を得ず、他の整備工場等で独自に行った修理等の費用。
④表記(11)記載のメンテナンスの内容以外の項目について行った修理等の費用。
⑤天災地変等不可抗力による損害の修理等に要する費用。
5.実走行キロ数が表記(7)記載の契約期間走行キロ数を超過して走行した場合は、甲は乙に対し、超過走行後に発生するメンテナンス料を請求することができます。
6.乙は、第1項のメンテナンスを受けない場合でも、リース料の支払い、その他本契約に基づく債務の弁済を免れることは出来ず、甲に対してメンテナンス料の償還を請求できないものとします。
7.乙は、特約店等が自動車の継続検査等の手続を代行するときに、放置違反金滞納の有 無を確認するため、社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したイ ンターネット照会を行うことにあらかじめ同意します。又、インターネット照会の結果、特約店等が各都道府県警察に対してのファックスによる照会を要する場合は、乙は所定 の同意書に署名又は押印するものとします。
8.放置違反金の滞納等に起因して自動車の継続検査が遅延又は不能となっても甲は一切の責任を負いません。なお、放置違反金の滞納等に起因して「保安基準適合証」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得に係る一切の費用は乙が負担するものとします。
第13条(代車の提供)
1.乙は表記(11)記載のメンテナンスの内容に代車の提供が含まれる場合で、かつ次の事由により48時間以上使用できないとき、自動車がメンテナンスを実施する特約店等
(甲又は特約店等が了承した第三者の整備工場等を含みます)に入庫後、48時間を限度に甲に対して代車の提供を要求することができます。なお、乙が48時間を超えて代車の提供を要求しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得るものとします。
①継続検査(車検)を受けるとき。
②故障修理を受けるとき。
③メーカークレーム修理を受けるとき。
2.代車は本契約の自動車と同一車種とは限りません。又、代車にxxされている保険金額等は本契約の自動車と異なることがあるものとし、乙は、これについてあらかじめ承諾します。
第14条(スバルリースカード)
1.乙は甲の発行するスバルリースカードを自動車に常時携帯することとします。
2.乙は第12条のメンテナンス、及び第13条の代車の提供を受けるときは、特約店等へ甲の発行するスバルリースカードを提示のうえ依頼するものとし、この提示がないときは特約店等から代金を請求されても異議がないものとします。
第15条(自動車の瑕疵)
1.自動車の規格、仕様、品質、性能等に隠れた瑕疵があった場合においても、瑕疵の修 補及び瑕疵に起因する損害の賠償等に関して、甲は一切の責任を負わないものとします。
2.自動車の引渡し後、自動車に瑕疵が発見されたときは、乙は担当特約店等供給者に対して直接修理、整備等の履行を請求するものとし、その範囲、条件については自動車の保証書の定めに従うものとします。
3.乙は前項に基づいて担当特約店等供給者に対し権利を行使する場合においても、リース料等の支払いその他、本契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第16条(損害賠償及び事故の処理)
1.乙は自動車、又は提供された代車の運行・保管等により事故を起こし、その自動車、及び代車、又は第三者に損害を与えた場合は、その原因の如何を問わず道路交通法第7
2条に基づき乙又は自動車の運転者は、直ちに事故現場における危険防止措置、並びに負傷者の救護措置を講じるとともに、最寄の警察署に届け出るものとします。
2.前項の場合、甲が第三者から損害賠償の請求を受けたときは、乙はこれを引き受けて賠償するものとします。万一甲がこれを立替えしたときは、乙はその賠償額、及び問題解決に要した一切の費用(弁護士費用を含む)を直ちに現金にて甲に支払うものとします。
3.乙は事故が発生した場合、直ちに甲、及び保険会社に事故の事実及びその内容を書面にて報告するとともに、併せて次に掲げる事項を守り、保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
①法令、及び保険約款に定められた処置をとること。
②事故に関して不利益な協定をしないこと。
③証拠の保全をすること。
4.乙は甲又は保険会社が事故処理をした場合は、その結果について一切甲に異議を申立てないものとします。
第17条(重要事項通知の義務)
1.乙又は連帯保証人(以下「借受人等」という)に次の事項が発生したときは、乙は直ちに書面(メールを含む)によりこれを甲に通知するものとします。
①詐欺、盗難その他の事由により、自動車の占有を失ったとき。
②第16条第1項に該当する場合。
③借受人等が転居、転勤、転職等により、住所、及びその他の重要な事項に変更があったとき。
④代表者、商号等の変更、事業内容、経営組織に重要な変更があったとき。
⑤第19条第1項第①号から第⑧号までの事態が発生したとき。
2.乙は、甲から申入れがあったときは、乙の事業の状況を説明し、毎決算期の計算書類その他甲の指定する関係書類を甲に提供します。
第18条(自動車の滅失・毀損)
1.乙が自動車の引渡しを受けてから甲に返還するまでの間、自動車が被詐取、盗難、滅失し、又は毀損、損傷して修理不能となったときは、乙は甲に対して書面でその旨を通知し、その原因の如何を問わず、本契約は終了するものとします。この場合、乙は、本契約終了月迄の未払リース料等及び第21条の規定損害金を直ちに現金にて甲に支払うものとします。また、甲の求めがあるときは、自動車リサイクル法に基づくリサイクル費用相当額をこれに付加して支払うものとします。
2.第1項の事態により発生した費用は、乙が負担するものとします。甲が当該費用の支払を行った場合は、乙は甲の請求があり次第、直ちに甲に支払うものとします。
3.甲が保険会社から支払いを受ける自動車に生じた損害にかかわる保険金は、自動車の所有者である甲に帰属します。第1項の場合で、甲が、保険会社から自動車に生じた損傷にかかわる保険金の支払いを受けたときは、甲は、甲の受取金額を限度として、前2項の金額に充当します。
4.第1項の場合で、乙が、保険会社から自動車に生じた損傷にかかわる保険金の支払いを受けたときは、乙は受領した金額を直ちに甲に返還し、甲は甲の受取金額を限度として、乙が支払うべき第1項又は第2項の金額に充当します。
第19条(契約の解除等)
1.甲は借受人等が次の各号の一つにでも該当するときは、催告を要せず通知により、本契約を解除することができるものとし、乙は期限の利益を喪失するものとします。
①リース料等の支払いを1回でも怠ったとき。
②支払を停止したとき、手形・小切手(甲以外の第三者に対して振出したものを含む)を不渡りにしたとき。
③仮差押、仮処分、強制執行、競売などの申立てを受けたとき。
④破産若しくは民事再生、会社更生、特別清算の申し立てを受け、又はこれらの申し立てをし、あるいは負債整理のための特定調停の申し立て若しくは任意整理に入ったとき。
⑤営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から営業停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
⑥公租公課を滞納し、若しくは滞納処分、又は保全差押を受け、又は滞納処分を受くべき事由が生じたとき。
⑦逃亡、失踪又は刑事上の訴追を受けたとき。
⑧死亡したとき。
⑨自動車について必要な保管行為をしないとき。
⑩本契約以外の甲に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
⑪第38条第1項各号又は第2項各号に違反することが判明したとき、又は借受人等が第38条第3項の報告書を合理的期間内に提出しなかったとき。
⑫前号を除き、本契約の条項又は甲と交したその他の契約条項の一つにでも違反し、甲が10日間以上の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に乙がこれに応じないとき。
⑬連帯保証人が前記各号の一つにでも該当した場合において、xが相当と認める保証人を追加請求し、乙がこれを提供しなかったとき。
⑭借受人等の財産状態が悪化し、甲に対する債務(保証債務を含む)の履行、又は自動車の管理等に不安が認められる相当の理由があるとき。
⑮甲が犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく本人確認のため、甲が提示又は送付を受けた本人確認書類等に記載されている乙及び乙の代表者等本契約に係る取引担当者(乙が法人の場合)の住居にあてて、本契約に係る取引関係文書を送付した場合であって、これが到達しなかったとき。
2.乙は前項により本契約がリース期間開始前に解除されたときは、表記(5)記載のリース料に含まれる費用、自動車の処分損等、甲が被った損害を賠償するものとします。
3.本契約が解除されたときは、乙は自動車を甲に返還し、併せて第21条の規定損害金、及び解除月迄の未払リース料等を直ちに現金にて甲に支払うものとします。
第20条(中途解約)
甲が乙について止むを得ない事由があると認めた場合に限り、乙は自動車を返還し、併せて第21条の規定損害金、及び解約月迄の未払リース料等を直ちに現金にて甲に支払い、本契約を中途解約することができます。この場合には、乙は甲に対してその3ヵ月前迄に書面により解約を申出るものとします。
第21条(規定損害金)
1.乙が本契約に基づき規定損害金を支払う場合、その金額は表記(6)記載の基本額から逓減月額にリース経過月数(1ヵ月に満たない端数があるときは、1ヵ月とする)を乗じた金額を控除した金額とします。
2.甲が乙から自動車を返還された場合において、第27条により、返還を受けた自動車を評価した金額相当額は、乙が支払うべき規定損害金に充当するものとします。但し、表記(15)において乗換特約が付された契約の場合で、この特約に基づき新車乗換えをした場合はこの限りではありません。
3.甲が保険会社等から保険金等の支払いを受けたときは、甲は甲の受領した金額を限度として、乙が支払うべき規定損害金及び未払リース料等に充当するものとします。
第22条(支払の遅延損害金)
乙は本契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、又は甲が乙のための費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、支払うべき金額に対し支払期日又は立替払いの翌日からその完済にxxxまで、年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払います。
(1年を365日とする日割計算とします。)第23条(期間満了時の処置・再リース)
1.乙はリース期間満了2ヵ月前迄に甲に書面で申し入れ、甲の承諾により再リース契約をすることができます。
2.再リース契約後のリース料等、リース期間、支払方法、その他の条件については甲乙協議のうえ、これを決定するものとします。
3.乙はリース期間が満了し、再リース契約を行わない場合は、第24条により自動車を甲に返還するものとします。
4.表記(15)において残存価格の精算の特約がある場合は、甲は返還を受けた自動車について第27条により評価を行い、評価した価格と設定残存価格との差額を精算するものとします。
第24条(自動車の返還)
1.本契約がリース期間の満了、解除、又は中途解約により終了したとき、乙が期限の利益を喪失したとき又は自動車の使用権限を失ったとき、乙は自動車の通常損耗と第10条第3項によって甲が承諾したものを除き、自動車を原状に修復したうえ、甲の指定した場所で返還することとします。その費用は乙の負担とします。
2.自動車の返還が遅れた場合に、乙は返還完了までの遅延日数に応じ、リース料相当額の損害金を甲に支払うほか、本契約の各条項に従うものとします。
3.乙が自動車の返還を遅滞した場合において、甲又は甲の指定する者が自動車の所在地からその自動車を引き揚げることについて、乙はこれを妨害したり、拒むことはできません。
第25条(契約走行キロ数)
甲乙双方は第3条のリース料等が、表記(7)記載の契約走行キロ数を前提に決定されたものであることを確認するものとします。なお、リース期間満了時、及び表記(15)において乗換特約が付された契約の場合で、この特約に基づき新車乗換えをした場合の実走行キロ数について、乙は、表記(15)により精算するものとし、その金額は表記(15)の設定残価を限度とします。
第26条(自動車損害の賠償)
甲は次に掲げる損害について、乙に賠償請求することができるものとします。
①返還された自動車又は特別仕様等装着物件に損害が生じていたとき。
②表記(15)において残存価格の精算の特約がない場合で、リース期間の満了時の実走行キロ数が表記(7)記載の契約走行キロ数を超過した場合、財団法人日本自動車査定協会の減点基準の評価方法で精算し、直ちに甲又は甲の指定する者に支払うものとします。
第27条(返還自動車の評価)
①甲が返還を受けた自動車は、財団法人日本自動車査定協会による査定、又はその他xxな方法によって評価するものとし、査定料等自動車の評価に要する費用は乙が負担するものとします。
②表記(15)で残存価格の精算の特約がある場合、前号の方法による評価の結果、表記(9)記載の登録車又は軽自動車別に適用される免責金額を超える車体損傷減価があった場合、当該超過となった金額を乙が甲に精算するものとします。
③第①号の方法による評価の結果、事故落ち減価があった場合、及び第25条で定められた契約走行キロ数の超過が発生した場合は、当該減価となった金額及び当該超過となった金額を乙が甲に精算するものとします。
第28条(契約違反による支出費用の負担)
乙は乙が本契約に違反したことにより、甲が支払った一切の費用を負担します。第29条(自動車の預かり)
借受人等が第19条第1項各号の一つに該当した場合、甲の請求に基づき、乙は直ちに自動車を一時甲又は甲の指定する者に引き渡すものとします。
第30条(費用の変動)
1.乙は法令によって公租公課、保険料等の新設、変更が生じた場合、及び自動車の仕様変更に伴う整備、部品取付、交換等の新たな費用が生じた場合はその費用を負担するものとします。
2.本契約の期間中に消費税法の税率の変動により、表記(5)記載の消費税の額が変動した場合、乙は変動後の税率に置換えた消費税の額を甲に支払うものとします。
3.前項の支払方法については、甲の定めによるものとします。第31条(契約満了時・終了時の精算)
乙は契約の満了又は中途解約等による終了に伴い、自動車の返還を行ったうえ、甲の請求に基づき次の各号の精算の責を負います。
①本契約の定めるところにより乙が甲に支払うべき金額の精算。
②第24条第1項の措置をせずに自動車を返還した場合においては、甲によりなされた修復費用、又は甲による当該自動車の修復見積額の精算。
③第27条第1項第①号により当該自動車の評価を受け、解体を前提とした評価がされた場合(使用済み自動車)においては、前号の精算とは別に当該自動車の処分費用及びリサイクル費用相当額の精算。
第32条(乗換特約)
1.表記(15)に“乗換精算金”の表示のある契約の場合、乙は甲の定めた乗換時期に、甲との間でスバルの新車をリース契約することを条件に、表記(15)記載の乗換精算金を甲に支払うことにより本契約を解約し、乗換えを選択できるものとします。但し、表示の乗換精算金額は、乙が解約月までのリース料を約定通り支払ったことを前提とし、解約月までのリース料額は表記(5)記載の均等月額リース料等(消費税込み)に解約月までの使用月数を乗じた金額とします。
2.乗換時期は表記(15)に記載の時期とし、甲が認めた場合を除きその時期以外での特約による乗換えはできません。
3.新車に乗換える場合、乙は甲又は担当特約店に、乗換時期の2ヵ月前に書面にて申し出るものとします。その時期を超えて乗換の申し出をした場合で、新車の納車が乗換時期を超えた場合は、甲、又は担当特約店が承諾した場合を除きリース契約を継続するものとし、継続にかかる一切の費用は乙の負担とします。
4.特約により新車に乗換える場合、第27条第1項第①号の方法による評価の結果、表記
(9)記載の登録車又は軽自動車別に適用される免責金額を超える車体損傷減価があった場合、乙は乗換精算金とは別に甲に精算するものとします。
5.特約により新車に乗換える場合、第27条第1項第①号の方法による評価の結果、事故落ち減価があった場合、及び第25条で定められた契約走行キロ数の超過が発生した場合(表記(7)の月間走行キロ数に乗換月までのリース経過月数を乗じて算出したキロ数を超えた場合)は、乙は乗換精算金とは別に甲に精算するものとします。
6.再リース契約では乗換特約は付帯しないものとします。第33条(メンテパック付バリュープラン)
表記(3)にバリュープランと記載のある契約では、リース満了時に契約期間走行キロ数が超過した場合は、超過走行キロ数に応じて、表記(15)記載の契約変更精算金を乙が甲に支払うものとします。
第34条(通知の効力)
1.甲において、借受人等に対して本契約に関する通知をする必要が生じたときは、第17条第1項に基づく変更の通知のない限り、本契約書の所在地欄、又は住所欄氏名欄の記載にしたがって通知します。
2.借受人等が、第17条第1項に基づく通知を怠ったため、甲からなされた本契約に関する通知が延着又は到着しなかった場合は、その通知が通常到着すべき時に、到達したものとします。
3.借受人等が不在のため、甲からなされた本契約に関する通知が、郵便局に留置された場合の留置期間満了時に、借受人等にその通知が到達したものとみなします。
第35条(権利義務及び事務処理の代行・取次ぎ)
甲は、次の各号に掲げる事項を担当特約店等に代行又は取次ぎさせることができるものとし、乙はこれについてあらかじめ承諾します。
①本契約上、甲が乙に対して有する権利の行使又は甲が乙に負う義務の履行
②本契約上、甲が行うべき事務処理第36条(連帯保証人)
1.連帯保証人は本契約から生じる乙の甲に対する一切の債務(第12条第4項に基づき、乙の負担する修理費等を含む)の履行を保証し、かつ連帯保証人相互に連帯して債務履行の責に任じます。
2.甲は必要と認めたときは、乙に対して連帯保証人の追加・変更を求めることができ、この場合乙は直ちに甲が適当と認める連帯保証人をたてるものとします。
3.連帯保証人が本契約による債務の一部を弁済したときは、連帯保証人は甲の書面による事前の承諾を得たときに限り代位できます。
4.連帯保証人は、甲が都合によって他の保証若しくは担保を変更し、解除しても免責の主張及び損害賠償の請求をしないものとします。
第37条(権利の移転等)
1.甲は本契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、又は譲渡することができます。
2.甲は自動車の所有権を、本契約に基づく甲の地位とともに第三者に担保に入れ、又は譲渡することができるものとし、乙はこれについてあらかじめ承諾します。
3.xは本契約による権利を守り、回復するため、又は第三者より異議苦情の申し立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、自動車の移送費用、弁護士費用等を乙に請求できます。
第38条(確約事項)
1.乙及び連帯保証人は、乙及び連帯保証人が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団又は暴力団関係企業。
②暴力団員又は暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
③暴力団員準構成員
④総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等。
⑤前各号の共生者。
⑥その他前各号に準ずる者。
2.乙及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた要求行為又は不当な要求行為。
③詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等。
④風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。
⑤自らが反社会的勢力(前項各号に定める者をいう。以下同じ)である旨、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為。
⑥その他前各号に準ずる行為。
3.借受人等が前2項各号に違反すると具体的に疑われる場合には、xは借受人等に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、甲がその報告を求めた場合、借受人等は、甲に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
第39条(xx証書の作成)
借受人等は甲から請求があったときは、本契約に基づきxx証書とすること、及びxx証書に強制執行認諾条項を付することを承諾します。
第40条(専属管轄裁判所)
甲、及び借受人等は、本契約に関し何らかの紛争が生じたときは、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所として、解決するものとします。
第41条(特約事項等)
表記(8)、(9)、(13)、(14)、及び(15)記載の各特約事項は本契約の一部であり、他の契約条項に抵触する場合はこの特約事項が優先するものとします。
以 上
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第1条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.乙及び連帯保証人(以下「借受人等」という)は、本契約を含む甲との取引の与信判断及び与信後の管理並びに本契約に関するサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を甲が保護措置を講じた上で収集、保有、利用することに同意します。
①借受人等が所定の与信調査票、契約書及び諸変更届に記載した借受人等の氏名・性別・年齢・生年月日・住所・電話番号(SMSアドレスとしての利用を含む)・メールアドレス・職業・勤務先(お勤め先内容)・家族構成・住居状況等の情報(本契約締結後に借受人等から通知を受ける等により、甲が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②本契約の種類・契約番号・申込日・契約日・商品名・契約額・契約期間・支払回数・支払額・振替口座等本契約の内容に関する情報・表記(1)から(16)記載の事項
③本契約に関する利用残高・月々の支払状況等・残リース期間、取引の現在の状況及び履歴に関する情報
④借受人等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、借受人等が申告した借受人等の資産・負債・収入・支出及び甲が収集したリース等の利用歴及び過去の債務の返済状況
⑤本契約に関し甲が必要と認めた場合に、借受人等の運転免許証・パスポート、個人情報の保護に関する法律に定める要配慮個人情報等本契約を行う者が本人であることを確認するために得た情報
2.借受人等は、甲が事務処理(コンピューター事務、代金決済事務、支払状況確認・支払促進等回収支援業務及び回収業務並びにこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、甲が個人情報の保護措置を講じた上で、前項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託・提供することに同意します。
3.乙は、本契約に自動車保険を含む場合、自動車保険契約締結及び保険金請求手続等に必要な範囲で、甲が表記(12)記載の保険会社及び代理店に第1項第①号及び第②号の個人情報を提供することに同意します。なお、乙の従業者等の個人情報の提供が必要な場合、乙が乙の責任において、当該従業者等から個人情報の提供に係る同意を取得するものとします。
4.借受人等は、表記(16)記載の担当特約店(以下「担当特約店」という)が本契約書
「担当特約店用」の範囲の個人情報を本契約、借受人等に対するサービスの履行、本契約に基づく精算等のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信及び与信後の管理目的以外の利用)
借受人等は、甲が与信判断及び与信後の管理の目的以外に、次の各号の目的のために前条の個人情報を利用することに同意します。
(目的)①甲の行うクレジット事業、リース事業、保険事業(以下「金融サービス事業」という)で甲が取扱う商品、サービス等について宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するために利用すること。
②甲の金融サービス事業の商品に関するマーケティング活動、商品開発活動のために利用すること。
③甲の金融サービス事業の商品開発又はお客様満足度向上のため、アンケート調査等のために利用すること。
なお、甲の具体的な事業内容については当社所定の方法(当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx)及び会社案内の配布等)にてお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関への登録、利用)
1.借受人等は、甲が借受人等の支払能力の調査のために、甲が加入する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、借受人等の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
2.借受人等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、甲の加入する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、甲の加入する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加入会員により、借受人等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登 | 録 | 情 | 報 | 登 | 録 | 期 | 間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 甲が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | ||||||
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | ||||||
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3.甲の加入する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記の通りです。又、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加入し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
○ 名 称:株式会社シー・アイ・シー( CI C )
○ 住 所:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
○ 電話番号:0120-810-414 (フリーダイヤル)
○ ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※株式会社シー・アイ・シーの加入資格、加入会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。
4.甲の加入する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー(CI C ))が提携する個人信用情報機関は下記の通りです。
○ 名 称:全国銀行個人信用情報センター
○ 住 所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 銀行会館
○ 電話番号:03-3214-5020
○ ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加入資格、加入会員企業名等の詳細は、上記の同センターホームページをご覧下さい。
○ 名 称:株式会社日本信用情報機構(J IC C )
○ 住 所:〒101-0042 xxx台東区xxx1-10-14 住友不動産ビル5号館
○ 電話番号:0570-055-955(ナビダイヤル)
○ ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
※株式会社日本信用情報機構の加入資格、加入会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。
5.個人信用情報機関に登録する個人情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、リース料総額、リース期間、支払回数、月々の支払状況、残高の情報となります。
第4条(関連会社への個人情報の提供、利用)
1.借受人等は、xが個人情報の保護措置を講じた上で、下記関連会社に対して、関連会社のⅰ)商品、役務等のマーケティング活動、サービス履行活動、ⅱ)商品等に関する案内、ⅲ)商品開発又はお客様満足度向上のためのアンケート調査のために、第1条第
1項第①号及び第②号により収集した個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用することに同意します。
○ 株式会社SUBARU(以下「SUBARU」という)
〒150-8554 xxxxx区恵比寿1-20-8 エビススバルビル
○ 担当特約店
○ SUBARUグループ販売会社(以下「その他販売会社」という)
(詳細は当社ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx をご覧下さい)
2.前項の関連会社への個人情報の提供・利用期間は、原則として契約期間中及び契約期間終了日から5年間とします。
3.本契約期間中に第1項に定める個人情報の提供先(関連会社)が新たに追加された場合には、借受人等に書面により通知し、同意を得るものとします。
第5条(法令等に基づく個人情報の提供)
借受人等は、甲が各種法令の規定により提出を求められた場合又はそれに準ずる公共の利益のため必要があると甲が判断した場合に、第1条第1項により収集した個人情報を公的機関等に提供することに同意します。
第6条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.借受人等は、甲、第3条に記載する個人信用情報機関及び第4条に記載する個人情報の提供先(関連会社)に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。但し、その場合、本人であることを証明するため、甲、個人信用情報機関又は関連会社が要求する「本人であることを確認する」ための本人確認書類又はその写しを提示しなければなりません。
①甲に開示を求める場合には、第9条記載のお問合せ窓口に連絡してください。
②株式会社シー・アイ・シー( CIC)又はCICと提携する個人信用情報機関へ開示を求める場合には、CICに連絡してください。
③SUBARUに開示を求める場合には第4条第1項に記載されているSUBARUに連絡してください。
④担当特約店及びその他販売会社に開示を求める場合には担当特約店に連絡してください。
2.万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、甲は、甲が保有する個人情報について、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
3.借受人等は、第1項第①号に基づき、自己に関する個人情報の開示を甲に請求する場合、下記手数料を甲に対して支払うことに同意します。
①来社による開示報告の事務手数料として500円+消費税。
②郵送による開示報告の事務手数料として1,000+消費税。第7条(本同意条項に不同意の場合)
xは、借受人等が本契約の必要な記載事項(契約書で申込人等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条、第4条に同意しない場合でも、これを理由に甲が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用、提供中止の申出)
第2条、第4条による同意を得た範囲内で甲が当該情報を利用、提供している場合であっても、書面にて中止の申出があった場合、それ以降の甲での利用、関連会社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書等業務上必要な書類及びこれに同封される宣伝印刷物の送付並びに第5条に基づく提供についてはこの限りではありません。
第9条(お問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除のお問合せ及び利用、提供中止の申出等に関しましては、末尾記載のお問合せ窓口までお願いします。
第10条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条第2項第①号に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条(本同意条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
お問合せ・ご相談窓口は
スバルファイナンス株式会社
窓口:お客様相談室 責任者:個人情報管理責任者
コンプライアンス委員会副委員長
( 本 社 ) 〒150-0013 xxxxx区恵比寿1 -19-15
ウノサワ東急ビル2階
電 話 フリーコール 0120-386506
(ホームページ) xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx