Contract
【保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債・通帳式)】
1. (この規定の趣旨)
(1) この規定は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、またはお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替決済制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)・一般債に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるもののうち、地方債証券・政府保証債券とします。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
(2) 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、または振決国債・一般債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
(3) この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といいます。また、振決国債と一般債をあわせて以下「振替債」といい、保護預り証券と振替債をあわせて以下「振替債等」といいます。
2. (保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当行は、保護預り証券について、金融商品取引法第43条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って、次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証
券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
② 前号による混蔵保管は、大券をもって行うことがあります。
3. (混蔵保管に関する同意事項)
第2条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の各号につきご同意いただいたものとして取扱います。
① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること。
② 新たに国債証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと。
4. (振替決済口座)
(1) 振替債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、社振法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振決国債の振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
(3) 一般債の振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、
それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(4) 当行は、お客さまが振替債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
5. (保護預り口座または振替決済口座の開設)
(1) 国債証券等については、当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振替債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の債券取引口座印鑑届をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2) 当行は、お客さまから債券取引口座印鑑届による口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設します。
(3) 債券取引口座印鑑届に押印された印影および記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(4) 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程、機構の社債等に関する業務規程、その他の関連諸規則に従って取扱います。
(5) お客さまには、社振法その他の関係法令・諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
6. (反社会的勢力との取引拒絶)
この振替決済口座は、第22条第4項第4号、第5号AからEおよび第6号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第22条第4項第4号、第5号AからEおよび第6号Aから Eの一にでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
7. (契約期間等)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2) この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
8. (保護預り証券の預入れまたは引出し)
(1) 保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客さままたはお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当行所定の申込書に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
(2) 保護預り証券の全部または一部を引出す際には、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨を当店にお申し出のうえ、引出すときに前項に準じた手続をとってください。
(3) xx支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れおよび保護預り証券の引出しをすることはできません。
(4) 保護預り証券は、お客さま等が引出すまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
9. (振替の申請)
(1) お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振替債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行または機構が定めるもの
③ 振決国債の償還期日またはxx支払期日の2営業日前から前営業日までの範囲内において、日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の2営業日前から前営業日において振替を行うもの
(2) 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次の各号について、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額および増額の記載または記録がされるべき振替債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
⑤ 振替を行う日
(3) 前項第1号の金額は、その振替債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5) 振替債の全部または一部を振替えるときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
(6) 当行に振替債の買取りを請求される場合、前項の手続をまたずに振替債の振替の申請があったものとして取扱います。
10. (他の口座管理機関への振替)
(1) 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振替債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(2) 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
11. (質権の設定)
お客さまの振替債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行または機構が定めるところに従い、当行所定の手続による振替処理により行います。
12. (分離適格振決国債に係る元利分離申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。) の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日またはxx支払期日の2営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
(2) 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次の各号について、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額および増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
(3) 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
13. (分離元本振決国債等の元利統合申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称および記号が同じ分離適格振決国債の償還期日またはxx支払日の2営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
(2) 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次の各号について、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
(3) 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
14. (保護預り証券の返還または振替債の抹消の申請に準ずる取扱い)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続をまたずに保護預り証券の引出しのご請求が、または社振法に基づく振替債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまに代わって手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第16条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
15. (抽選償還)
混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者および償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
16. (償還金等の受入れ等)
(1) 振替債等の元金またはxxの支払があるときは、当行がお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
(2) 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定に より抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金およびxxの支払があるときは、 日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
(3) 振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)およびxxを取扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金およびxxの支払があるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当行がお客さまに代わって支払代理人からこれを受領し、指定口座に入金します。
17. (連絡事項)
(1) 当行は、「債券保護預り通帳」(以下「通帳」といいます。)に振替債等の銘柄、受渡日および預り残高等の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。また第15条により被償還者に決定したお客さまには、その旨および償還額をご通知します。
(2) 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
18. (届出事項の変更)
(1) 通帳および印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
(2) 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相 当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
19. (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。xx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、 前2項と同様に当店に届け出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に当店に届け出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
20. (当行の連帯保証義務)
日本銀行または機構が、社振法等に基づき、お客さま(社振法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振替債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行った際、日本銀行または機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた振替債の超過分(振替債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金およびxxの支払をする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払をする義務
③ その他、日本銀行または機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
21. (機構において取扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1) 当行は、機構において取扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2) 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
22. (解約等)
(1) この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の申込書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。第7条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(2) 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
(3) 保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
(4) お客さままたは代理人が、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適 切である場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当 行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続をとり、保護預り証券をお引き取りまた は振替債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第10条において定める振替を行えない 場合、および以下の4~7号に該当する場合は、当該保護預り証券を解約し、現金によりお返しす ることがあります。第7条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により 当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客さまについて相続の開始があったとき
② お客さま等がこの規定に違反したとき
③ お客さまが第29条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
④ お客さまが口座開設時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑤ お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。」)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかーにでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他A からD に準ずる行為
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(5) 前項の解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなします。
23. (緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の引渡し、または振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
24. (公示催告等の調査)
当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
25. (保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客さまの保護預りに関する権利は、譲渡または質入れすることはできません。
26. (免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第18条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、国債証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振替債の記録が滅失等した場合、または第16条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第23条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
27. (機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金およびxxを取扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
28. (社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、お客さまが有する特例社債、特例地方債、特例特別法人債(以下「特例社債」といいます。)について、社振法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、社振法等に基づきお客さまに求められている第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと、ならびに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 社振法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで、または第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、社振法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
29. (規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
30. (合意管轄)
(1) 本規定および本規定に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) 本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上