1、お申込み ・下記必要書類をFAXにて送付ください。お申込はFAXの到着順で受付させて頂きます。①入居申込書(弊社書式2枚)②賃料立替払委託契約・保証委託契 約・連帯保証契約申込書③商業登記簿謄本④法人代表者様の本人確認書類⑤主入居者様の本人確認書類 賃料等は毎月26日に翌月分を口座振替にてお支払いいただきます。 2、入居審査 ・保証会社の審査が通過しましたら、ご入居者様・代表者様(保証人ありの場合)に本人確認を行います。・審査の結果お断りする場合がございますが、理由に...
お申込からご契約までのご案内【クレディセゾン】
法人契約プラン
この度は、弊社管理物件をご紹介頂きまして、誠にありがとうございます。
1、お申込み |
・下記必要書類をFAXにて送付ください。お申込はFAXの到着順で受付させて頂きます。 ①入居申込書(弊社書式2枚) ②賃料立替払委託契約・保証委託契約・連帯保証契約申込書 ③商業登記簿謄本 ④法人代表者様の本人確認書類 ⑤主入居者様の本人確認書類 賃料等は毎月26日に翌月分を口座振替にてお支払いいただきます。 |
2、入居審査 |
・保証会社の審査が通過しましたら、ご入居者様・代表者様(保証人ありの場合)に本人確認を行います。 ・審査の結果お断りする場合がございますが、理由に関しては一切お答えしかねますのでご了承ください。 |
ご注意ください |
※保証会社に対して連帯保証人様が必要な場合がございますが、代表者様でお願いしております。 ※空欄が申込日を含めて3日以内に埋まらない場合は部屋止めを解除させて頂きます。 ※月次保証料として、支払総額の1%(非課税)が毎月賃料等に追加して請求されます。 ※引落ができなかった場合は、コンビニ収納ハガキが送付されますが、発行手数料として500 円(税別)が保証会社より請求されます。 |
ご注意ください |
※審査の内容によって追加で証明書類等を依頼する場合がございます。 ※審査の結果、下記必要書類に加えて他の書類のご提出をお願いする場合がございます。 |
お申込からご契約までの流れおよび注意点は下記の通りですので、ご確認・ご理解頂いた上でお申込下さいますようお願い致します。
初回保証料 総支払額の 50%(非課税)
※ご入金と書類の確認が取れない場合は、鍵の引き渡しはできません。
ご注意ください
・ご契約書類一式の返送および契約金入金確認後、鍵を仲介業者様へお送りいたします。
5、鍵の引渡し
・家賃発生日が決まり次第、精算書を仲介業者様にFAXにて送付します。また、契約書一式を作成して発送しますので、仲介業者様にてご契約をお願い致します。
・火災保険は契約書類に同封致します。申込はウェブで、保険料はクレジットカードかコンビニエンスストアでお支払いください。
4、ご契約
※重要事項説明は仲介業者様書式にて実施ください。登記情報は貴社にて取得ください。弊社にはコピーの提出をお願い致します。
※ご契約金は銀行振込にてお支払いください。現金でのお支払いは受付しておりません。
ご注意ください
・家賃発生日は、入居審査を通過しましたら速やかに決定して下さい。原則申込日から14日以内とします。
・空予定物件に関しましては、担当者までご相談ください。
・新築は原則入居開始日から、入居開始後は申込日から14日以内の家賃発生日とします。
3、家賃発生日の決定
生和コーポレーション株式会社生和不動産保証株式会社
書式No.不0401
入居者 | 入居人数 | 計 ( ) 人 | 続柄 性別 生年月日(西暦) 勤務先・学校名 | 携帯電話番号 | |
フ リ ガ ナ | 男 ・ 女 年 月 日 | ( ) - | |||
氏 名 | |||||
フ リ ガ ナ | 入居される方全員の名前・連絡先等を記入してください。 男 ・ 女 年 月 日 記入できない場合は備考に氏名、フリガナ、続柄、性別、 生年月日等を記入してください。 | ( | ) - | ||
氏 名 | |||||
フ リ ガ ナ | ( | ) | |||
男 ・ 女 年 月 日 | |||||
氏 名 | - | ||||
フ リ ガ ナ | 男 ・ 女 年 月 日 | ( ) - | |||
氏 名 | |||||
ご記入要項とご注意 | 下記内容に同意のうえ、本書にて入居を申込します。 1 受付は、お申込企業のご入居予定者様、ご担当者様等において、太枠欄内すべてをご記入の上、送信ください。FAXにて到着順としますが、記入漏れが多いと受付できません。ご入居予定者様等の本人確認書類、及び保証会社の申込書(上場企業様、大手企業様、指定社宅代行企業様利用分は除く)も同時にご提出いただきます。申込日を含めて3日以内に全て記入されない、又は審査に必要な書類等が揃わない場合は基本的にキャンセル扱いとさせていただきます。 2 連帯保証人様へは、連帯保証意思確認の連絡を行う場合がございますので、事前に承諾を得ておいてください。なお、連帯保証人様の極度額(連帯保証人様として負担する可能性がある最大の金額)は契約時の月額賃料(共益費等含む)24ヶ月相当分となります。 3 お申込につきましては当社所定の審査がございます。お申込内容によりご希望にそいかねる場合や条件の一部変更をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。また審査の合否理由はお答えできません。 4 下記の場合はご入居(契約)できません。 ①記載内容不備や誤りがある場合、②入居者欄に記載がない場合、③下記必要書類(公的書類は発行日から3ヶ月以内のもの)が揃わない場合 5 下記の場合は入居希望日にご入居またはご契約いただけない場合がございます。 ①新築、改装中の物件へのお申込の場合、②空予定物件へのお申込の場合(現入居者の退居状況による) 6 万一貸主都合でご入居(契約)できない場合において異議申し立てはできません。 7 本書は審査結果に関わらずご返却はできません。 8 「宅地建物取引業法35条」に基づき、重要事項説明を受けられる場合は、必ず仲介業者様より同条第1項第1号の本物件の「登記事項」の説明を受けてください。 9 【個人情報の取り扱いについて】 本入居申込書で取得したお客様の個人情報は、不動産物件の入居・使用申込の結果等の連絡、建物賃貸借及び駐車場使用の契約・連帯保証契約等の締結及び履行、契約後の管理・アフターサービスなどの実施、入金・支払等の経理管理及びこれらに付帯・関連する業務のために生和グループ及び提携業者等にて利用させていただきます。 10 【個人情報の保護に関する明示・同意】 私は私の個人情報を貴社へ提出するに当たって、貴社の個人情報の取り扱いについて、本入居申込書への記入前に上記の通り明示を受け、その内容を理解しました。そのうえで、貴社に対し、貴社が上記の記載に従って私の個人情報を第三者へ提供することについて、あらかじめ同意します。 11 賃貸借契約が成立した時は、仲介手数料として賃料の ヶ月分並びに別途消費税及び地方消費税相当額を仲介業者へ支払います。 12 下記の費用が借主に対して請求されることについて、あらかじめ同意します。ルームクリーニング費用(原則退去時) | ||||
専有面積 | 金 額 | (2022年7月現在) 東京23区エリア 例)59.47㎡ ✕ 1,296 = 77,073円(税別) 注意を必ずよく読み、 願い致します。 | |||
30㎡未満 | 35,640円(税別) | ||||
30㎡~40㎡未満 | 45,360円(税別) | ||||
40㎡~50㎡未満 | 54,ご000記円入(税要別)綱とご | ||||
50㎡以上 | 1,296円/㎡(税別) | ||||
除菌・消臭費用(契約時) 署名捺印をお | |||||
間取り | 金 額 | ||||
1R/1K | 10,000円(税別) | ||||
1DK/1LDK/SLDK等 | 15,000円(税別) | ||||
2DK/2LDK/1SLDK等 | 20,000円(税別) | ||||
3DK/3LDK/2SLDK等 | 25,000円(税別) | ||||
以後1室(S等含む)毎に | +5,000円(税別) | ||||
※経済事情(物価・賃金)の変動に合わせ、上記の金額は変動することがございます。 | |||||
必 要書 類 | 企業様 | □商業登記簿謄本(発行より3ヶ月以内のもの) | |||
上場企業様、社宅代行利用企業様 | □会社概要 | ||||
主入居者様 | □本人確認書類の写し |
申込書は全ての項目をご記入ください。申込書の記入状況によってはお部屋止めできない場合がありますので、ご不明な点は 必ず弊社までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。 | |||
仲介業者様にてご記入ください。 | |||
会社名 責 任 者 担 当 者
仲
介 支店名
業
者 T E L
様
F A X
西暦 年 月 日
申込者 印
フ リ ガ ナ
フ リ ガ ナ
企業名
契約書の借主欄に記載される企業名、所在地でご記入ください。
社宅代行会社様で転貸借契約を行う代場表合者は名こちらに、
契約代理人等の場合は社宅代行会社欄にご記入ください。
〒 -
電話番号 (
)
-
所在地
FAX番号 (
)
-
資本金
円
年 商
社宅代行会社円が
業 種
従業員数
入る場合も
担当部署
人
入居理由
入社 ・ 転勤 ・ 結婚 ・ その以他(下をご記入ください。 )
設 立
年
直通電話番号
月
非上場 ・ 上場
担当部署
ご担当者様
-
-
部
課
メールアドレス
@
契約形態 □通常契約 □代理契約 □転貸を目的とした契約 (転貸先企業名:
)
企業名
電話番号 (
)
-
〒
-
所在地
FAX番号 (
)
-
担当部署
ご担当者様
賃料等の送金、更新、問合せ先
社宅代行 ・ 借主
性別
続柄
男 ・ 女
生年月日
(年齢)
西暦
年
月
日
(満
歳)
自宅電話 (
上記以外の企業様は連帯保証人としての契約となります。
連帯保証人兼入居者の場合は両方にチェ携ッ帯ク電し話てく(ださい。
①賃貸 ②所有連(帯自保己・証家族人は) ③原社則宅入・寮居④者(様でお願) い所し属て・役お職ります。
勤続年数
上場企業様及び社宅代行利用企業様は主入居者として、
)
-
)
-
税込年収
年
年
ヶ月 収
万
勤務先電話 (
)
-
勤務先携帯 (
)
-
□ | フ リ ガ ナ | ||
連帯 | 氏 名 | ||
保 | 〒 | - | |
証 | |||
人 | 現 住 所 | ||
/ | |||
□ | 勤務先名称 | ||
主入 | 〒 | - | |
居者 | 新勤務地 |
<以下弊社使用欄>
契約始期日 | 月 | 日 | 駐車場 | 台 ・ 駐輪場 | 台 ・ | バイク置場 | 台 | 備考:ステッカー(有・無) |
賃料発生日 | 月 | 日 | ルームクリーニング | 前払い請求 | 広告等 | 反響媒体 | ||
決済期日 | 月 | 日 | ヶ月分 | |||||
自治会費( | 月~) | ヶ月分請求 | 車庫証明( 要 ・ 不要 ) | ペット |
右記の記入要項に同意し、次の通り入居の申込を致します。尚、記載内容は全て事実に相違ありません。
(申込書は2ページとも必ずお送りください。) 申込日 西暦 20
年
月
日
物件名
号 室
駐車場
所在地
〒
-
入居希望日
月
日
敷 金
法人・個人
ヶ月 礼 金 法人・個人
ヶ月 更 新 料 法人・個人
ヶ月
保証委託料 法人・個人
円 鍵交換代 法人・個人
円 除菌消臭費用 法人・個人
円
賃 料
法人・個人
青破線内は仲介業者様にてご記入ください。
円負担共区益分費(法人法・人個・人個)人、火災保険、特円約等駐 車 料
法人・個人
円
自治会費 法人・個人
円 ★原水 xxxx証会法社人加・個入人(上場企業等除円く)
駐 輪 場
法人・個人
円
申込
その他
(
)
法人・個人
円 CATV代 法人・個人
円 駐輪ステッカー 法人・個人
円
条 ※申込条件は漏れなく記入をお願いいたします。また負担区分『法人・個人』の別に必ず〇を付けてください。件
なお、負担区分『個人』の場合、別途口座振替手数料等を負担頂く場合があります。
火災保険 法人包括(加入証明書をご提出ください) ・ 弊社指定( 法人負担 ・ 個人負担 )
物件番号
日xx雛型使用希望 □ なし ☐ あり (社宅代行サービス事業者協議会会員企業のみ対応)
契約書
指定覚書締結
□ あり (□締結必須 □締結優先)
□ なし
備考
※次項『ご記入要項とご注意』欄の、『申込者』欄へは借主法人様または代行会社様が署(記)名・押印ください。
借
主
社宅代行
【 入 居 申 込 書 (法 人) 】
書式No.不0401
【 入 居 申 込 書 (法 人) 】
右記の記入要項に同意し、次の通り入居の申込を致します。尚、記載内容は全て事実に相違ありません。
(申込書は2ページとも必ずお送りください。)
生和コーポレーション株式会社 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0-0 TEL 000-000-0000 FAX 00-0000-0000
書式制定:2004.04.01
入居申込書 1/2
改定:2022.07.25
申込日 | 西暦 | 20 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||
物件名 | 号 室 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||
所在地 | 〒 - | 入居希望日 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||
申込条件 | 敷 金 | 法人・個人 | ヶ月 | 礼 金 | 法人・個人 | ヶ月 | 更 新 料 | 法人・個人 | ヶ月 | |||||||||||||
保証委託料 | 法人・個人 | 円 | 鍵交換代 | 法人・個人 | 円 | 除菌消臭費用 | 法人・個人 | 円 | ||||||||||||||
賃 料 | 法人・個人 | 円 | 共 益 費 | 法人・個人 | 円 | 駐 車 料 | 法人・個人 | 円 | ||||||||||||||
自治会費 | 法人・個人 | 円 | 水 x x | 法人・個人 | 円 | 駐 輪 場 | 法人・個人 | 円 | ||||||||||||||
( | その他 | ) | 法人・個人 | 円 | CATV代 | 法人・個人 | 円 | 駐輪ステッカー | 法人・個人 | 円 | ||||||||||||
※申込条件は漏れなく記入をお願いいたします。また負担区分『法人・個人』の別に必ず〇を付けてください。 | ||||||||||||||||||||||
なお、負担区分『個人』の場合、別途口座振替手数料等を負担頂く場合があります。 | ||||||||||||||||||||||
火災保険 | 法人包括(加入証明書をご提出ください) ・ 弊社指定( 法人負担 ・ 個人負担 ) | 物件番号 | ||||||||||||||||||||
契約書 | 日xx雛型使用希望 | □ なし ☐ あり (社宅代行サービス事業者協議会会員企業のみ対応) | ||||||||||||||||||||
指定覚書締結 | □ あり (□締結必須 □締結優先) □ なし | |||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||
※次項『ご記入要項とご注意』欄の、『申込者』欄へは借主法人様または代行会社様が署(記)名・押印ください。 | ||||||||||||||||||||||
借主 | フ リ ガ ナ | フ リ ガ ナ | ||||||||||||||||||||
企業名 | 代表者名 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 〒 - | 電話番号 | ( | ) | - | |||||||||||||||||
FAX番号 | ( | ) | - | |||||||||||||||||||
資本金 | 円 | 年 商 | 円 | 業 種 | 従業員数 | 人 | ||||||||||||||||
入居理由 | 入社 ・ 転勤 ・ 結婚 ・ その他( ) | 設 立 | 年 | 月 | 非上場 ・ | 上場 | ||||||||||||||||
担当部署 | 部 課 | ご担当者様 | 直通電話番号 - - | |||||||||||||||||||
メールアドレス | @ | |||||||||||||||||||||
契約形態 | □通常契約 □代理契約 □転貸を目的とした契約 (転貸先企業名: | ) | ||||||||||||||||||||
社宅代行 | 企業名 | 電話番号 | ( | ) | - | |||||||||||||||||
所在地 | 〒 - | FAX番号 | ( | ) | - | |||||||||||||||||
担当部署 | ご担当者様 | 賃料等の送金、更新、問合せ先 | 社宅代行 ・ | 借主 | ||||||||||||||||||
□連帯保証人 / □主入居者 | フ リ ガ ナ | 性別 | 続柄 | 生年月日 (年齢) | 西暦 | 年 月 (満 歳) | 日 | |||||||||||||||
氏 名 | 男 ・ 女 | |||||||||||||||||||||
現 住 所 | 〒 - | 自宅電話 | ( | ) | - | |||||||||||||||||
携帯電話 | ( | ) | - | |||||||||||||||||||
①賃貸 ②所有( 自己・家族 ) ③社宅・寮 ④( ) | 所属・役職 | 年収 | 税込年収 | |||||||||||||||||||
勤務先名称 | 勤続年数 | 年 | ヶ月 | x | ||||||||||||||||||
x勤務地 | 〒 - | 勤務先電話 | ( | ) | - | |||||||||||||||||
勤務先携帯 | ( | ) | - |
書式No.不0401
入居者 | 入居人数 | 計 ( | ) 人 | 続柄 | 性別 | 生年月日(西暦) | 勤務先・学校名 | 携帯電話番号 | |||||
x x x x | ( | ) - | |||||||||||
男 | ・ | 女 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
氏 | 名 | ||||||||||||
x x x x | ( | ) - | |||||||||||
男 | ・ | 女 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
氏 | 名 | ||||||||||||
x x x x | ( | ) - | |||||||||||
男 | ・ | 女 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
氏 | 名 | ||||||||||||
x x x x | ( | ) - | |||||||||||
男 | ・ | 女 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
氏 | 名 |
ご記入要項とご注意 | 下記内容に同意のうえ、本書にて入居を申込します。 1 受付は、お申込企業のご入居予定者様、ご担当者様等において、太枠欄内すべてをご記入の上、送信ください。FAXにて到着順としますが、記入漏れが多いと受付できません。ご入居予定者様等の本人確認書類、及び保証会社の申込書(上場企業様、大手企業様、指定社宅代行企業様利用分は除く)も同時にご提出いただきます。申込日を含めて3日以内に全て記入されない、又は審査に必要な書類等が揃わない場合は基本的にキャンセル扱いとさせていただきます。 2 連帯保証人様へは、連帯保証意思確認の連絡を行う場合がございますので、事前に承諾を得ておいてください。なお、連帯保証人様の極度額(連帯保証人様として負担する可能性がある最大の金額)は契約時の月額賃料(共益費等含む)24ヶ月相当分となります。 3 お申込につきましては当社所定の審査がございます。お申込内容によりご希望にそいかねる場合や条件の一部変更をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。また審査の合否理由はお答えできません。 4 下記の場合はご入居(契約)できません。 ①記載内容不備や誤りがある場合、②入居者欄に記載がない場合、③下記必要書類(公的書類は発行日から3ヶ月以内のもの)が揃わない場合 5 下記の場合は入居希望日にご入居またはご契約いただけない場合がございます。 ①新築、改装中の物件へのお申込の場合、②空予定物件へのお申込の場合(現入居者の退居状況による) 6 万一貸主都合でご入居(契約)できない場合において異議申し立てはできません。 7 本書は審査結果に関わらずご返却はできません。 8 「宅地建物取引業法35条」に基づき、重要事項説明を受けられる場合は、必ず仲介業者様より同条第1項第1号の本物件の「登記事項」の説明を受けてください。 9 【個人情報の取り扱いについて】 本入居申込書で取得したお客様の個人情報は、不動産物件の入居・使用申込の結果等の連絡、建物賃貸借及び駐車場使用の契約・連帯保証契約等の締結及び履行、契約後の管理・アフターサービスなどの実施、入金・支払等の経理管理及びこれらに付帯・関連する業務のために生和グループ及び提携業者等にて利用させていただきます。 10 【個人情報の保護に関する明示・同意】 私は私の個人情報を貴社へ提出するに当たって、貴社の個人情報の取り扱いについて、本入居申込書への記入前に上記の通り明示を受け、その内容を理解しました。そのうえで、貴社に対し、貴社が上記の記載に従って私の個人情報を第三者へ提供することについて、あらかじめ同意します。 11 賃貸借契約が成立した時は、仲介手数料として賃料の ヶ月分並びに別途消費税及び地方消費税相当額を仲介業者へ支払います。 12 下記の費用が借主に対して請求されることについて、あらかじめ同意します。ルームクリーニング費用(原則退去時) (2023年3月現在)埼玉エリア 例)59.47㎡ ✕ 1,080 = 64,227円(税別) 除菌・消臭費用(契約時) 西暦 年 月 日 ※経済事情(物価・賃金)の変動に合わせ、上記の金額は変動することがございます。 申込者 印 | |
必要書 類 | 企業様 | □商業登記簿謄本(発行より3ヶ月以内のもの) |
上場企業様、社宅代行利用企業様 | □会社概要 | |
主入居者様 | □本人確認書類の写し |
申込書は全ての項目をご記入ください。申込書の記入状況によってはお部屋止めできない場合があります。また、弊社から番手確認の連絡はいたしませんのでご留意ください。ご不明な点は必ず弊社までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。 | |||
仲介業者様 | 会社名支店名 T E L F A X | 責 任 者 | 担 当 者 |
専有面積 | 金 額 |
30㎡未満 | 35,640円(税別) |
30㎡~40㎡未満 | 45,360円(税別) |
40㎡~50㎡未満 | 54,000円(税別) |
50㎡以上 | 1,080円/㎡(税別) |
間取り | 金 額 |
1R/1K | 10,000円(税別) |
1DK/1LDK/SLDK等 | 15,000円(税別) |
2DK/2LDK/1SLDK等 | 20,000円(税別) |
3DK/3LDK/2SLDK等 | 25,000円(税別) |
以後1室(S等含む)毎に | +5,000円(税別) |
<以下弊社使用欄>
契約始期日 | 月 | 日 | 駐車場 | 台 ・ 駐輪場 | 台 ・ | バイク置場 | 台 | 備考:ステッカー(有・無) | |
賃料発生日 | 月 | 日 | ルームクリーニング | 前払い請求 | 広告等 | 反響媒体 | |||
決済期日 | 月 | 日 | ヶ月分 | ||||||
自治会費( | 月~) | ヶ月分請求 | 車庫証明( 要 ・ 不要 ) | ペット |
生和コーポレーション株式会社 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0-0 TEL 000-000-0000 FAX 00-0000-0000
書式制定:2004.04.01
入居申込書 2/2
改定:2022.07.25
本書面の内容を確認して、申込者にてご記入ください
仲介会社様にて、xxの情報をご記入ください
送付先FAX:00-0000-0000 |
株式会社クレディセゾン 家賃保証サポートデスク 行 (電話番号:0000-000-000) |
法人用 賃料立替払委託契約・保証委託契約・連帯保証契約申込書 |
当社は、別紙記載の「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」に同意のうえ、賃料立替払委託契約および保証委託契約を申し込みいたします。連帯保証人予定者は、別紙記載の「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」に同意のうえ、保証委託契約に係る連帯保証契約を申し込みいたします。また、別紙「入居申込書」の記載内容に相違ないことを確認します。本申込書および別紙「入居申込書」に事実と異なるあるいは虚偽の記載があった場合は申し込みが無効となり、また契約を解除されても異議を申し立てません。 申し込みから契約締結に至るまでに発生する、貴社に提出すべき書類に関する取次業務および申し込みに基づく貴社からの審査可否連絡の受領業務について、下記仲介会社または管理会社 に委託します。 |
申込日 | 20 年 月 日 |
会社名 | フリガナ | ||
連帯 保証人予定者 (代表者) | フリガナ | ご担当部署電話番号 | - - |
自署 | |||
生年月日 | 年 | 月 | 日 ( 歳) |
▽毎月の賃料の支払い方法について 毎月の賃料等と月次保証料はクレディセゾンより契約者様へ請求させていただきます。毎月のお支払いにあたり、ご契約時に口座のご設定をお願いいたします。 口座の設定が完了するまではコンビニでご利用いただける払込用紙をお送りいたします。 |
【管理会社様記入欄】 | ||||
月額プラン① | 初回保証料 | 月額賃料等の 50% | 月次保証料 | 月額賃料等の 1%/月 |
仲介会社 | 管理会社 |
※社名・住所・電話/FAX番号・担当者名をご記入ください。 店頭にて申込者様への契約内容の説明およびご本人確認を行いました。 | ※社名・住所・電話/FAX番号・担当者名をご記入ください。 生和不動産保証株式会社 ( ) 支店 / 本社 ご担当( ) |
①-2 法(20.06)
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込人及び連帯保証人予定者(以下契約成立により申込人及び連帯保証人予定者が各契約の当事者になった場合を総称して以下「乙」という。)は、本同意条項を理解し、同意した上、株式会社クレディセゾン(以下「丙」という。)に対し、申込人は、立替払委託契約規定及び保証委託契約規定に同意の上、立替払委託契約及び保証委託契約の申込みをします。また、連帯保証人予定者は、保証委託契約規定に同意の上、保証委託契約に係る連帯保証契約の申込みをします。なお、下記規定において「本契約」とは、申込人との立替払委託契約及び保証委託契約並びに連帯保証人予定者との連帯保証契約を意味するものとします。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.乙は、本契約のお申込み、丙発行のクレジットカードに係る丙との取引、その他の丙との各種取引(以下総称して「各取引」という。)の与信判断及 び与信後の管理のために、丙が以下の情報(以下これらを総称して「本件個 人情報」という。)を、丙所定の保護措置を講じた上で、収集・保有・利用 することに同意します。
(1)本契約に関し、本契約の申込書及び契約書、並びに本契約に基づく立替払等の目的となる賃料等の発生原因となる申込人と賃貸人(以下「本件賃貸人」という。)との賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)に係る入居申込書、賃貸借契約書等に乙が記載した乙の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、E- mailアドレスその他入居申込書、賃貸借契約書等の記載内容により丙が知り得た乙本人の情報
(2)本件賃貸借契約に係る賃貸借物件の所在地、物件名、賃料、敷金、その他の契約条件等、賃貸借契約に関する情報
(3)本契約に付随して丙が知り得た申込人、同居予定者、緊急連絡先、連帯保証人等の情報
(4)丙の請求により乙から提出を受けた本人確認書類に記載された情報
(5)本契約締結後の各取引に関する月々の支払状況等の情報
(6)本契約に関する申込人の支払能力の調査を行った際に丙が収集した乙の丙におけるクレジット利用履歴、過去の債務の返済状況及び丙の請求により乙から提出を受けた源泉徴収票等に記載された収入等に関する情報
(7)乙からの問い合わせ又はご連絡した際等の会話の記録情報
(8)本契約締結後の契約管理のために丙が取得した乙の住民票の写し等に
記載された情報
(9)官報や電話帳等一般に公開されている情報
2.丙が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、丙の委託先企業に委託する場合に、丙が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した本件個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(個人情報の提供・利用)
乙は丙が保護措置を講じた上で、以下の個人情報を本件賃貸人及び本件賃貸人が指定した不動産管理会社に提供し、本件賃貸人及び本件賃貸人が指定した不動産管理会社が以下の目的で利用することに同意します。
[利用目的]
本契約又は本件賃貸借契約の管理等
[提供する個人情報]
本契約締結後の各取引に関する月々の支払状況等の情報第3条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
1.乙は、第1条第1項に定める利用目的のほか、丙が下記の目的のために第1条第1項第1号の個人情報を利用することに同意します。
(1)丙のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他丙の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内及び関連するアフターサービスの実施
(2)丙以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内の実施
(3)丙のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他丙の事業における市場調査及び商品開発
※丙の具体的な事業内容は、丙ホームページ
(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
2.乙は、前項(1)(2)の目的での個人情報の利用について、丙に対して中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき丙が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.乙の支払能力の調査のために、丙が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という。)に照会し、乙及び乙の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に登録されている個人情報は、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
2.乙の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、第3項に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、乙の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3.加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及
び登録期間は下記のとおりです。
◆㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエストビル15階
℡ 0570-666-414 ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報
登録期間 :①本契約に係る申込みをした事実は丙が㈱シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
※㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上
記の同社のホームページをご覧ください。
4.提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
◆㈱日本信用情報機構(JICC)
〒101-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
℡ 0570-055-955 ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
※㈱日本信用情報機構(JICC)は貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
◆全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 ℡ 03-3214-5020
℡ 0120-540-558 ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
丙は、乙が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で乙が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第3条 1項(1)(2)に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。
第6条(問い合わせ窓口)
丙の保有する乙の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第3条第2項の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、 下記の丙問い合わせ先までお願いします。
株式会社クレディセゾン 家賃保証サポートデスク
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-49-7 TEL 0120-333-919
第7条(各取引の契約が不成立の場合)
1.各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条第1項の同意に基づき丙が取得した本件個人情報を丙は、以下の目的で利用しますが、それ以外に利用しません。
(1)乙との各取引(新たなお申込みを含む。)に関して、丙が与信目的です
る利用
(2)第4条第2項に基づく加盟個人信用情報機関への登録
2.各取引が終了した場合であっても、第1条第1項に基づき丙が取得した個人情報は、前項(1)に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、当社所定の期間保有し、利用します。
3.第1項(2)は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会
員により、乙の支払能力に関する調査のために利用されます。
第8条(合意管轄裁判所)
乙と丙の間で本件個人情報について、訴訟の必要が生じた場合、訴訟額の多少にかかわらず、乙の住所地及び丙の本社、支社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は丙所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
丙は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
(2020.03)
建物賃貸借契約書(一括借上用)
民・替
契約No.
民間借上 ‐ 20220111
各種事務手数料一覧(建物に付属しない施設も記載されています。) | ||
契約名義変更 | :30,000円(税別) | |
駐車場新規契約 | :駐車料金1ヶ月分(税別)※最低手数料10,000円(税別) | |
駐車場等区画変更: 3,000円(税別) | トランクルーム新規契約: 2,000円(税別) | |
各種証明書発行 | : 3,000円(税別) |
確認 | 作成 |
重要事項説明及び本物件の登記事項について、仲介業者より説明を受け内容を確認しました。
頭書の物件について賃貸借契約を次の通り締結し、その証として本契約書2通を作成し、甲乙丙署名捺印の上甲乙が各々1通を保有します。
枠内の該当箇所はすべてご記入ください。(代筆不可、シヤチハタ印不可) 年 月 日
貸 ( | 甲 | 主 ) | 住所 | 印 | TEL | ||
氏名 | |||||||
借 ( | 乙 | 主 ) | 住所 | 印 | 勤 務 先 名 | ||
勤務先電話番号 | ( ) - | ||||||
氏名 | |||||||
自宅電話番号 | ( ) - | ||||||
メール アドレス | @ | 携帯電話番号 | ( ) - | ||||
連 帯保証人 (丙) | 住所 | 実印 | 勤務先名 | ||||
氏名 | 勤務先電話番号 | ( ) - | |||||
自宅電話番号 | ( ) - | ||||||
借主との続柄 | |||||||
携帯電話番号 | ( ) - | ||||||
メール アドレス | @ | 連帯保証人の 極度額 | |||||
連 帯保証人 (丙) | 住所 | 実印 | 勤務先名 | ||||
氏名 | 勤務先電話番号 | ( ) - | |||||
自宅電話番号 | ( ) - | ||||||
借主との続柄 | |||||||
携帯電話番号 | ( ) - | ||||||
メール アドレス | @ | 連帯保証人の 極度額 | |||||
(丁) | 建物所有者 | 住所 | |||||
氏名 | |||||||
管理会社 | 商号(名称) | 生和不動産保証株式会社 | 電話番号 | 06-6345-0662 | |||
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島5-8-1 | ||||||
登録番号 | 国土交通大臣(02)第001999号 | 登録年月日 | 2021年10月18日 | ||||
の管内理容事 務 | 家賃等受領 | 頭書の記載の方法により受領し、以下の財産の分別管理の状況により当社の財産とは分別して管理を行います。 | |||||
契約の更新 | 賃貸借契約の更新案内を通知します。更新された場合は、更新後の期間や更新後の家賃の額等、書面を交付します。 | ||||||
契約の終了 | 退去時の債務の精算業務を行います。債務の額については、その算定基礎を記載した書面を交付します。 | ||||||
その他管理業務 | 建物共用部等を定期的に清掃します。各種設備管理業務を行います。入居中の修理・相談対応業務を行います。 | ||||||
財産分別管理の状況 | 当社保有財産に係る口座とは別個の家賃等収納・保管専用口座を設けている。 | ||||||
仲介業者 | 事務所所在地 | 印 | 取扱店 | 登録番号 | |||
会社名代表者 | 宅地建物取引士 | ||||||
免許証番号 | 担当者 |
賃の貸表借示物 件 | 物 件 名 | |||||||||||
所 在 地 | ||||||||||||
構 造 | 階建 総戸数 | 戸 | ||||||||||
目 的 物 件 | 階 | 面積 | ㎡(但し造作一式付) | |||||||||
賃貸借契約条件 | 契 約 期 間 | から | 迄の | 2 | 年間とします。 | |||||||
賃 料 | [月額] | 敷 金 | ||||||||||
共 益 費 | [月額] | 礼 金 | ||||||||||
* * * * * | [月額] | * * * * * | ||||||||||
* * * * * | [月額] | * * * * * | ||||||||||
* * * * * | [月額] | * * * * * | ||||||||||
* * * * * | [月額] | * * * * * | ||||||||||
合 計 | [月額] | |||||||||||
使 用 目 的 | 住居としてのみ使用し、それ以外の用途に使用しません。 | |||||||||||
賃料等支払方法 | ||||||||||||
連帯保証人の極度額 | 契約時の月額賃料等(同時契約の駐車場等含む)の24ヶ月相当分 | |||||||||||
入居者 | 氏 名 | 生年月日 | 続柄 | 氏 名 | 生年月日 | 続柄 | ||||||
特約事項 | (1)乙は退去時の原状回復について、以下の費用を負担するものとする。 ①乙及び入居者等の故意・過失による汚損・破損又は紛失等による修繕、原状回復費用及び取替え費用 ②通常使用以外のクロス・襖・床材等のクリーニング又は張替えにかかる費用 ③退去時の専門業者によるルームクリーニング費用 (30㎡未満金35,640~50㎡未満金54,000円、50㎡以上は23区内金1,296円/㎡ ・23区外金1,080円/㎡(全て税別)) (2)第16条第3項第1号から第4号に該当することが判明し、甲が本契約を解除した場合、乙は甲に対して本契約に定める賃料の 6ヶ月分を違約金として支払うものとする。 (3)乙は月額賃料について、甲の指定する保証会社の保証委託制度を利用して支払うものとする。尚、保証委託制度の内容について は、別途乙と保証会社との間にて締結する保証委託契約の定めによるものとし、それに要する諸費用および月額賃料等の引落手数料は乙が負担するものとする。 (4)本契約開始日から1年未満に乙の都合により本契約を解約・終了しようとする場合、または乙の違約に基づいて本契約が解除された場合(本契約締結後、開始日前の解約・終了、解除を含む)、理由の如何を問わず乙は甲に対し違約金として賃料の1ヶ月分を明け渡し日または解約日迄に支払うものとする。 (5)入居中の修理・相談対応業務および建物の維持管理等に関する連絡先は次の通りとする。生和アメニティ株式会社 埼玉支店 さいたま市浦和区仲町1-6-7 0120-7188-24 (6)乙は本契約の締結時に除菌消臭工事費用として、金10,000円~金25,000(税別)、以後1室(S等含む)毎に+5,000円(税別)を甲に支払うものとする。 (7)乙は本契約の締結時に鍵交換費用として、金 23,100円(税込)を甲に支払うものとする。 (8)乙は、乙または入居者による使用開始手続の実施有無に拘わらず、本契約期間における公共料金等の支払義務を負うものとする。 |
第1条(契約の締結) | は、甲は一切の責めを負わない。 | 日の翌月末日迄の賃料等(賃料等相当額)を甲に支払わなければならない。 | に賃貸借業務(付随業務を含む)を委ねる場合、またはその要請に基づく場合。 | |||
貸主(以下「甲」という。)および借主(以下「乙」という。)は建物所有者(以下「丁」という。)が所有する頭書 | 4 第2項に記載の解約申し入れの撤回、取消、変更はできない。 | 4 甲または甲の管理会社等が、乙または丙に連絡等をしようとする場合、その必要に応じて、乙 | ||||
記載の賃貸借の目的物件(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」 | 第14条 (乙の損害保険加入の義務) | または丙の携帯電話等へのメール送信またはショートメッセージサービス(SMS)を利用して連絡 | ||||
という。)を締結した。 | 乙は、入居時および本契約が存続中(更新後も含む)は、甲が指定する借家人賠償責任約款付家財保険、 | 第19条 (更 新) | することをあらかじめ乙および丙は承諾する。 | |||
またはこれと同種同等の損害保険に加入するものとし、甲指定のもの以外を利用する場合はその契約内 | 甲と乙は、協議により本契約を更新することができる。期間満了の1ヶ月前迄に、甲乙のいずれからも何ら | |||||
第2条 (契約期間) | 容を書面により甲に通知する。 | 申し出がないときは、更新前と同一条件・同一期間にて更新されるものとし、以後も同様とする。 | 第29条 (抵当権・根抵当権の設定) | |||
本契約の契約期間は頭書に記載する通りとする。 | 2 保険金支払いの対象となる事故が発生した場合には、乙は速やかに保険金請求手続きを行わなけれ | 2 甲と乙との協議が期間満了までに整わなかった場合は、更新前と同一条件・同一期間にて更新される | 乙は、本物件引渡前に本物件に(根)抵当権が設定されている場合において次の事項をあらかじめ | |||
ばならない。 | ものとし、以後も同様とする。 | 確認する。 | ||||
第3条 (使用目的) | ①(根)抵当権に基づく不動産競売がなされたときは買受人に敷金が引き継がれないこと。 | |||||
乙は、本物件を頭書の入居者欄に記載された者の居住のみを目的として使用し、住宅宿泊事業(民泊)・ | 第15条 (反社会的勢力の排除等) | 第20条 (契約の消滅) | ②競売による所有権移転後、乙は6ヶ月以内に本物件から退去しなければならず、かつ、退去する | |||
事務所等他の目的に使用してはならない。 | 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 | 本物件が法令または公共事業施行のため取り壊し、天災地変や火災による損壊等で使用不能となった場合 | までの間は買受人に賃料等相当額を支払わなければならないこと。 | |||
2 本物件の共用部分については、乙および入居者は甲の指示に従い、他の入居者とこれを共用する。 | ① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して | には本契約は効力を失う。この場合、乙は直ちに本物件を甲に明け渡すものとする。 | 2 乙は、本物件が(根)抵当権に基づく不動産競売により競落され、乙は本物件の買受人に対し本 | |||
「反社会的勢力」 という。)ではないこと。 | 契約に基づく賃借権を対抗できない場合でも、甲に対し損害賠償を請求することはできない。 | |||||
第4条 (賃料・共益費) | ② 自らの役員(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力で | 第21条 (明け渡しと原状回復) | ||||
乙は、賃料・共益費等(以下「月額賃料」という。)を、甲に対して頭書の記載に従って支払わなければなら | はないこと。 | 乙は明渡希望日を事前に甲に通知し、明渡日を協議した上、本契約の解約日迄に本物件を明け渡さなけ | 第30条 (紛争防止および解決方法) | |||
ない。尚、支払いに要する各種手数料は乙の負担とする。 | ③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。 | ればならない。但し、第16条の規定により本契約が解除された場合においては、直ちに本物件を明け渡す | 甲および乙(入居者含む。以下この条において同じ。)は、本物件について、乙が本物件の他の | |||
2 本契約が月の途中で締結された場合の月額賃料は締結月の実日数で計算した日割金額とし、本契約 | ④ 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。 | ものとする。 | 入居者との快適な共同生活を各自維持するために、相互に協力するものとする。 | |||
が月の途中で終了した場合は日割計算を行わず、乙は終了月の月額賃料の全額を甲に支払う。 | ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 | 2 乙は、本契約が終了した場合、本物件を原状に復して甲に対して明け渡すものとする。尚、原状回復の | 2 甲および乙は、次の事項を確認する | |||
3 将来、公租公課の増額、物価や本物件またはその敷地の価格の高騰、近隣の賃料の上昇等によって | イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を棄損する行為 | 内容及び乙の費用負担額は、明け渡し時に甲乙(その委託業者、代理人等を含む)が立会の上、国土交通 | ①本物件あるいは本物件以外の部分(他の住戸、共用部分を含む)に関する第三者の利用方法 | |||
月額賃料が不相当となった場合には、甲は乙と協議の上、月額賃料の変更を行うことができる。 | 2 乙は、本物件の使用にあたり次の行為をしてはならない。 | 省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠して協議・決定するものとし、原状回復工事は | 等について、生活上の支障・騒音・振動等に対し、甲は解決すべき責任を負うのではないこと。 | |||
4 甲が月額賃料の集金代行を第三者に委託した場合は、その指示に従うものとする。 | ① 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 | 甲において行うものとする。(別紙『入居中の負担区分と明渡時の原状回復について』の「2.原状回復の負担 | 3 乙は、次の各号に定める行為を行わないことを約束する。 | |||
5 甲と乙は、万一頭書の目的物件の面積と実測面積との間に差異があっても互いに異議をのべず、賃料 | ② 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことに | 基準」「3.原状回復における経過年数と借主負担割合の考え方」参照) | ①点検・清掃および修理等に関する管理上ならびに警備上必要な措置を妨害すること。 | |||
等の増減を請求しないものとする。 | より、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。 | 3 乙は本物件の明け渡しに際しては本契約締結時に甲より貸与された本物件の各種鍵(キーヘッド等含む)、 | ②点検・清掃および修理等に関する管理上ならびに警備上必要な措置により生じる生活上の | |||
6 乙は、乙から甲に支払った金員のうち、銀行振込および口座振替、クレジットカード決済によって支払っ | ③ 本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 | リモコン類、取扱説明書等を全て甲に返還するものとし、紛失物がある場合は乙の費用負担で弁済する。 | 支障・騒音・振動等に対し、迷惑料・損害賠償・賃料の増減その他名目の如何にかかわらず、一切 | |||
た金員については領収書が発行されないことを、あらかじめ承諾するものとする。 | 3 甲または乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの通知催告も要 | 4 乙が本契約の解約日迄に本物件の明け渡しを完了させない場合は、乙は遅滞期間に対して月額賃料 | の金員を請求すること。 | |||
せずして、本契約を解除することができる。 | の倍額に相当する明渡遅延損害金を甲に支払わなければならない。また、乙の明渡しの遅延によって甲 | ③第三者の利用方法等について、生活上の支障・騒音・振動等に対し、甲に対して、これら第三者 | ||||
第5条 (諸経費の負担) | ① 第1項の確約に反する事実が判明したとき。 | が損害を被った場合には、乙は甲に別途その損害額を賠償しなければならない。 | の行為に対する迷惑料・損害賠償・賃料等の減額等、その名目の如何にかかわらず、一切の金員 | |||
本物件の専有部分で使用する水道、電気、ガス等の使用料は契約の始期から全額乙の負担とし、本物件 | ② 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。 | 5 明渡日以降に本物件および敷地内に残置物があるときは、乙はその所有権を放棄し、甲はこれを乙の | を請求すること。 | |||
明渡し時には、それらをすべて精算してから退去しなければならない。尚、乙が直接施設者と契約できない | 4 甲は、乙が第2項第1号から3号に掲げる行為を行った場合は、何らの通知催告も要せずして、本契 | 負担において任意に処分できるものとし、乙はこれに異議を申し立てない。 | ④第三者の利用方法等について、生活上の支障・騒音・振動等に関し、甲をして当該第三者に | |||
場合は、甲が乙に代わって契約を行うことができるものとし、その使用料は乙が負担するものとする。 | 約を解除することができる。 | 6 乙は甲の承諾を得て行った造作等であっても甲に対して買取請求をすることはできない。 | 対して問題と行為を制止するよう求めること。 | |||
但し、頭書の賃貸借契約条件にその月額使用料が記載されているものについては、乙がその費用を月額 | 4 乙は、乙と他の入居者または近隣住民が、本物件および共用部分の利用方法について紛争と | |||||
賃料と共に甲に支払うことにより、施設者との契約および納付に代えることができるものとする。 | 第16条 (禁止・制限事項等) | 第22条 (有益費の償還、立退料等の要求禁止) | なった場合、本建物を利用する者同士として相互の立場を尊重し、互譲したうえで誠意をもって | |||
2 乙は頭書記載の自治会費を月額費用と共に甲に納付するものとし、複数月分を一括納付しなければな | 乙は、本物件の全部または一部について、転貸(同居、共同使用、一時的に本物件の全部または一部を | 乙は本物件の明け渡しに際し、甲に対して乙が支出した有益費の償還請求、および移転料、立退料、損害 | 自主的に解決するよう努めなければならない。 | |||
らない場合(年払等)は、乙は対象期間の自治会費を一括して甲に支払うものとする。尚、対象期間満了前 | 営業行為で貸し出すこと)または使用貸借をなして第三者に使用させてはならない。 | 賠償等その名目の如何を問わず、一切の金員等を請求してはならない。 | ||||
に乙が本物件を退去した場合にも納付済の自治会費の返金は行わないものとする。 | 2 乙は、本物件の増築・改築・改造または敷地内における工作物の設置等を行うこと、または本物件の | 第31条 (地位の承継) | ||||
同一性を変え、もしくは現状の本質を変更する行為をしてはならない。 | 第23条 (立ち入り) | 甲と丁の建物一括賃貸借契約が終了した場合において、乙および丙は甲がこの契約に基づく貸主 | ||||
第6条 (延滞損害金) | 3 乙は、本物件の使用にあたり次の行為をしてはならない。 | 甲は本物件の維持・修繕・防犯等のため、あらかじめ乙の承諾を得て本物件に立ち入ることができる。また、 | の地位を表記の所有者またはその賃借人に承継させたときは、甲の家賃債権・共益費債権・敷金 | |||
乙は、月額賃料その他甲に対する債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払日まで年14.6% | ① 銃砲・刀剣類・爆発性、発火性を有する危険な物品、有毒物の製造、持ち込み、保管をすること。 | 乙は正当な理由がある場合を除いて、甲の立ち入りを拒否することができない。 | 返還債務・その他この契約に基づく甲の債権債務のすべてが表記の所有者またはその賃借人に | |||
の割合による遅延損害金を付して支払わなければならない。 | ② 覚醒剤、麻薬、危険ドラッグ(薬事法第2条第14項に規定する指定薬物)等、興奮、幻覚、陶酔等の作 | 2 甲は火災(延焼防止を含む)、救命活動、その他緊急性を要する場合においては、事前に乙の承諾を | 承継されることをあらかじめ承諾する。 | |||
用を人の精神に及ぼすおそれがある物を製造、販売、使用、所持すること。 | 得ることなく本物件内に立ち入ることができる。但し、この場合には必ず甲は速やかに乙に報告を行わな | 2 前項の場合において、甲は乙および丙に対し直ちに通知するものとする。 | ||||
第7条 (敷 金) | ③ 第3条の使用目的に反する使用をすること。 | ければならない。 | ||||
乙は、賃料その他本契約から生じる一切の債務の担保として、頭書の記載に従って敷金を本契約締結時 | ④ 違法もしくは公序良俗に反する勧誘・販売活動もしくは振り込め詐欺等の特殊詐欺を行い、またはその | 第32条 (協 議) | ||||
に甲に預託しなければならない。尚、預託された敷金には利息を付さないものとする。 | 拠点とすること。 | 第24条 (連帯保証人) | 甲および乙は本契約に定めなき事項または本契約書の各項の解釈に疑義が生じたときは、関連 | |||
2 乙は、敷金をもって月額賃料その他の債務と相殺または充当を主張することはできない。 | ⑤ 理由の如何にかかわらず多人数での集会、宴会および寝泊りをすること。 | 連帯保証人(以下「丙」という)は、乙と連帯して本契約が存続する限り、本契約および本契約に附帯して | 法規ならびに慣習に従って誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。 | |||
3 乙は、敷金の返還請求権を第三者に譲渡、または担保に供することはできない。 | ⑥ 排水管を腐食させ、または詰まらせる恐れのある液体、物質等を流すこと。 | 甲乙間で締結される自動車駐車場使用契約等から生じる乙の一切の債務を負担しなければならない。 | ||||
4 甲は、乙が本契約に基づく債務を履行し、明渡し確認後、明渡し時の修繕義務に伴う費用負担について | ⑦ ドア・壁等を叩くなどの大きな音をだす行為または大きな振動をおこす行為もしくは大声をだすこと、大 | 2 丙は、本契約が法定更新された場合はもちろん、丙が契約当事者とならずに本契約が合意更新された | 第33条 (本契約に関する紛争) | |||
の協議中の場合を除き、1か月以内に敷金を乙に返還しなければならない。 | 音響、高音を発してのテレビ・ラジオ・ステレオ等の操作、楽器・カラオケ等での演奏をすること。 | 場合でも、本契約が終了し本物件が完全に明け渡され、かつ乙の債務が完済されるまで、乙の甲に対する | 本契約に関して、甲乙相互間で紛争が生じた場合には甲の所在地(居住地)の裁判所を第一審の | |||
この場合、甲は月額賃料および乙の負担する修繕費用の未払い分、その他本契約に基づき乙が負担すべ | ⑧ ペットその他動物の持ち込み、飼育等をすること(但し、ペット可物件で甲の承諾を得て確認書を取り交 | 債務を免れることはできない。 | 専属的合意管轄裁判所とすることをあらかじめ合意する。 | |||
き債務のある場合には、敷金から差し引くことができる。 | わしたペットおよび法令に基づく補助犬を除く)。 | 3 第1項および第2項の丙の負担は、頭書に記載する極度額を限度とする。 | 2 乙は本物件、本契約の内容等に関し、甲に対しての団体交渉および弁護士以外の代理人に | |||
5 甲は、前項の定めにより敷金から乙の負担する債務を差し引く場合には、精算書により各債務額を明示 | ⑨ 階段・廊下・共用部分・敷地に物を置くこと、専用的に使用または占拠すること、植栽をすること。 | 4 丙が負担する債務の元本は、乙または丙が死亡したときに、確定するものとする。 | よる交渉は行わないものとする。 | |||
することとする。 | ⑩ 中古品・廃棄物・その他物品類を持ち込みまたは私物により専有部分、ベランダ・階段・敷地・その他 | 5 乙および丙は、本契約締結時の丙の住所・電話番号(携帯電話を含む)・職業(丙が法人の場合は代表 | ||||
6 敷金(残金)の返還は、乙の指定する乙名義の金融機関口座への銀行振込で行うものとし、その振込手 | 共用部分を一時的または長期にわたって集積状態にすること。 | 者の変更、定款の変更、資本構成等の重要事項の変更を含む)等に変更があったときは、速やかに書面で | 第34条 (特約事項) | |||
数料は、乙の負担とする。 | ➃ 受忍限度を超える騒音・異臭の発生その他環境、衛生を害すること。 | 甲に届け出なければならない。 | 甲および乙は本契約の各条項に定められたもの以外に特約事項を定めることができる。 | |||
⑫ 専有部分以外での喫煙(加熱式たばこ、電子たばこを含む) | 6 乙または丙は、丙が死亡等・破産・成年後見制度による措置がとられた場合、無資力または所在不明 | 2 別紙『入居中の負担区分と明渡時の原状回復について』につき、乙は承諾するものとする。 | ||||
第8条 (礼 金) | ⑬ 受忍限度内の生活音などに対して過剰な苦情を言うこと。 | その他の事由により連帯保証の責めを果たし得ない状況になった場合には、その旨を直ちに甲に通知しな | ||||
乙は本契約の締結時に、頭書の記載に従って礼金を一時金として甲に支払うものとする。尚、本契約の締 | ⑭ 玄関・ドア・ベランダ・その他共有部分等に所定以外の表札、名札等を掲げること、または広告物(ポス | ければならない。 | ||||
結後は礼金の返還は行わない。 | ター類を含む)を掲げること。 | 7 前項の場合および連帯保証人を甲が適格でないと認めたときは、乙は速やかに甲の承諾する連帯保証 | ||||
⑮ 上階より物品、液体等を落とし、または流し、もしくは投げること。 | 人を追加、変更もしくは新たな連帯保証人を立てなければならない。 | 「貸室設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」(公益財団法人日本賃貸住宅管理協会) | ||||
第9条 (入居中の修繕義務と費用負担) | ⑯ 公序良俗に反する行為、本物件に損害を与える行為、本物件の管理に支障を及ぼす行為、近隣への | 8 丙が甲に対し、身分証明書を提示して、賃料その他本契約に基づいて乙が負担する債務についての不 | 群 | 状況 | 賃料減額割合 | 免責日数 |
本契約期間内における本物件の修繕については別紙「1.入居中の負担区分表」に従い行うものとする。 | 迷惑となる行為、もしくはそれらの恐れのある行為、その他本契約または使用規則等で禁止されている行 | 履行の有無およびその額に関する情報の提供を求めたときは、甲は、甲の指定する方法により、当該情報 | ||||
2 乙及び入居者の故意・過失に起因して本物件内において損害が生じた場合、速やかに甲に連絡の上、 | 為をなすこと。 | を提供するものとし、乙はこれに異議を述べない。 | 電気が使えない | 40% | 2日 | |
乙の費用負担にて修繕を行うものとする。 | 4 乙は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。 | 9 丙に対する債務の履行請求がなされた場合、当該履行請求の効力は、乙にも及ぶものとする。 | ||||
3 乙は、甲に対して、修繕箇所、修繕の必要性および修繕見積金額を明示した書面の交付をもって事前 | ① 本条第2項の定めに該当しない小規模な模様替え、改装等をおこなうこと。 | A | ガスが使えない | 10% | 3日 | |
に通知したうえで、甲から当該修繕について書面による承諾を得たときは、自然的老朽により日常使用不可 | ② 頭書に記載する入居者の変更、追加(出生、死亡を除く)をすること。 | 第25条 (乙から連帯保証人への委任) | ||||
能となった場合の本体の修理・取替、本体自体の不良による修理・取替においても本物件の修繕を行える | ③ 賃借権の譲渡によって借主の変更を行うこと(契約名義変更)。 | 乙は、丙に対し、本契約の解除、解除に伴う本物件の明渡し、残置物の処理およびこれに付随する一切の | 水が使えない | 30% | 2日 | |
ものとする。 | ④ 大型の金庫・ピアノ・その他名称の如何にかかわらず重量物を搬入または備え付けること。 | 行為を委任する。ただし、上記委任による丙への代理権の授与は、次の各号の何れかに該当した場合に | ||||
4 修繕を必要とする原因が甲乙何れにあるかが不明の場合の費用負担については、あらかじめ甲が乙と | ⑤ 事由の如何にかかわらず、本契約における連帯保証人を追加または変更するとき | 限り、効力を生ずるものとする。 | トイレが使えない | 20% | 1日 | |
協議するものとする。 | 5 乙は、次の事項を遵守しなければならない。 | ① 乙が賃料等の支払いを3か月以上怠り、または度々遅延し、甲の催告によってもその支払いをしないとき。 | ||||
5 甲が修繕を行う場合は、甲はあらかじめ乙に通知するものとし、乙は正当な理由がある場合を除き、甲 | ① 指定の保管場所以外に駐車、駐輪をしないこと(乙への訪問者を含む)。 | この場合、乙に代わって丙から甲へ賃料等相当額の立替払いがあった場合でも、本号との関係においては | 風呂が使えない | 10% | 3日 | |
が行う修繕について認容し協力する義務を負い、当該修繕の実施を拒否することはできない。 | ② 共用部分の美化に心がけ、ゴミ等の搬出についての地域ルールに従うこと。 | 乙の甲への賃料等の不払いは継続しているものとみなす。 | ||||
6 乙が甲による修繕を拒否した場合、乙はこれにより生じた損害について甲に賠償請求することはできず、 | ③ 入居管理規則等で遵守が義務付けられている事項。 | ② 乙が死亡または破産その他の事由により、本契約の履行が困難な状況に陥ったとき。 | B | エアコンが作動しない | 5,000円/月 | 3日 |
また、修繕されていないことを理由に、甲への賃料等の支払を拒否することはできない。 | 2 乙は、本契約が存続(更新を含む)する限り、前項の委任を解約することはできない。 | |||||
7 乙は、本物件が修繕を要するときは、速やかに甲に通知するとともに甲の指示に従わなければならない。 | 第17条 (契約の解除) | 3 乙は、丙が第1項に基づいて代理権を行使したことについて、丙・甲または関係者に対して、不服の申し | テレビ・通信設備が使えない | 10% | 3日 | |
この通知を怠り、または遅延したことによって、本物件および建物等に損害を及ぼしたときは、乙はその損 | 乙が次の各号の何れかに該当したときは、甲は通知催告の上、本契約を解除することができる。 | 立てまたは損害賠償その他の請求はできないものとする。 | ||||
害の全部を賠償しなければならない。 | ① 賃料・共益費その他頭書記載の費用の支払を怠ったとき。 | 雨漏りによる利用制限 | 5~50% | 7日 | ||
8 乙は、建物の躯体に影響する大規模修繕、耐震工事、その他共用部に関する修繕権を有しない。 | ② 本契約書第9条に定める乙の負担となる費用の支払を怠ったとき。 | 第26条 (管理の委託) | ||||
2 乙が次の各号の何れかに該当したときは、甲は通知催告を要せずに本契約を解除できるものとする。 | 甲は自己に代わって本契約に基づく乙および丙との連絡事務、建物の管理等を行う為、管理会社等を選任 | ・A群のいずれかに該当するか確認し、該当すればA群の数値を基準に、該当しない場合はB群に | ||||
第10条 (一部滅失等による賃料の減額等) | ① 入居申込書および本契約書への虚偽記載その他不正な方法により入居したことが発覚したとき。 | することができる。 | 該当するかを確認し、該当すればB群の数値を基準に、賃料減額割合・免責日数から金額を日割 | |||
本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰すること | ② 乙が賃料等の支払を3か月以上怠り、または度々遅延し、甲の催告によってもその支払をしないとき。 | 2 甲は前項に規定する管理会社等を選任した場合は、直ちに乙および丙に通知しなければならないものと | 計算で算出する。 | |||
ができない事由によるものであり、乙から賃料減額の請求があったときは、甲および乙は、公益財団法人 | ③ 本契約書第12条第3項に定める甲への通知を怠り、1か月以上の長期にわたり所在不明になったとき。 | し、乙および丙は前項により甲から通知を受けた場合は、原則として甲に対する一切の手続きを管理会社 | ・入居者等の善管注意義務違反に基づく不具合は除く。 | |||
日本賃貸住宅管理協会の「貸室設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」(右表参照)に準拠し、減額 | ④ 乙が、法人の場合、解散または破産・特別清算・競売・強制執行・民事再生等の申立てがあったとき、 | 等に対して行わなければならない。 | ・台風や震災等の天災で、賃貸人・賃借人の双方に責任がない場合も賃料の減額が認められる。 | |||
の程度・期間その他必要な事項について協議するものとする。 | または申立てをしたとき。 | 但し、電気・ガス・水・設備等の供給元の責めに帰すべき事由がある場合や全壊等により使用及び | ||||
2 乙は、本物件に一部滅失その他の事由により使用できない部分を発見した場合には、直ちに甲に通知 | ⑤ 乙が犯罪行為を行ったとき。 | 第27条 (通知の送達) | 収益をすることができなくなった場合はこの限りではない。 | |||
するものとし、この通知をしなかった場合には通知以前の賃料減額を主張し得ないものとする。 | ⑥ 破壊・暴力活動を行う組織その他これらの組織または団体等への加入、構成員およびそれらの支配下 | 本契約上において発信する通知は、乙および丙が本契約上または書面により甲に届出た住所地宛に為す | ・免責日数とは、物理的に代替物の準備や業務の準備にかかる時間を一般的に算出し、賃料減額 | |||
にあると判明したとき。 | ことを持って足り、乙および丙の不在等の事由により通知が到着しなかった場合には、本件通知の到着すべ | 割合の計算日数に含まない日数を指す。 | ||||
第11条(保証会社・信販会社の利用) | ⑦ 本物件等に前号の者や関係者を居住させ、出入りさせ、拠点・事務所などに使用し、または使用させた | かりし時期に到着したものとみなす。 | ||||
乙が信販会社・保証会社を利用して本契約を締結する場合、本契約は乙と信販会社・保証会社との間の | とき、および本物件等にそれらの名称、称号その他これに類するものを表示、掲示もしくは搬入したとき。 | <計算例1> ガスが5日間使えなかった場合 賃料100,000円/月 | ||||
家賃等決済サービス・賃貸保証委託契約の成立が前提であるため、当該家賃等決済サービス・賃貸保証 | ⑧ 本物件等および近隣において粗野、粗暴等の行為をなして、近隣者および他の入居者・管理者等に不 | 第28条 (守秘義務および個人情報の保護) | 賃料100,000円×賃料減額割合10%×(5日-免責日数3日)/月30日=666円の賃料減額 | |||
委託契約が終了したとき、甲は本契約を解除できるものとする。 | 快感・不安感を与えたとき。 | 甲、乙(入居者含む。以下この条において同じ。)および丙は、本契約により知り得た相手方の秘密事項を | (1日あたり約333円) | |||
⑨ 本契約書第3条の使用目的、第13条の善管注意義務等、第16条の禁止・制限事項等、第24条第7 | 正当な理由なく漏らし、または盗用してはならない。 | |||||
第12条 (甲への通知・届出事項) | 項の連帯保証人の追加・変更等の義務および別に定める入居管理規約等に違反したとき、その他乙が本 | 2 甲、乙および丙は、個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、個人情報の適正な | <計算例2> エアコンが6日間作動しない場合 賃料100,000円/月 | |||
乙(入居者含む。以下この条から第17条まで同じ。)は、本物件に入居後、電話(携帯電話を含む)を設置 | 契約に定める事項に違反し、または乙の義務を履行しないとき。 | 保護と取り扱いをしなければならない。 | 減額割合5,000円×(6日-免責日数3日)/月30日=500円の賃料減額 | |||
したときは、速やかに甲に新しい電話番号を通知しなければならない。 | 3 第1項各号および前項第2号については、丙その他の第三者から甲に対して賃料等の支払いがあった | 3 甲、乙および丙は、前項に定めるところにより事前に本人の同意を得ることなく利用目的の達成に必要 | (1日あたり約166円) | |||
2 乙は、氏名(名称)・住所(所在地)・電話番号・勤務先・勤務先所在地・緊急時の連絡先等入居時に届け | としても、乙はこれを理由に解除の有効性を争うことができず、甲は同各号の定めに従い、本契約を解除 | な範囲を超えて個人情報を取り扱い、または個人データを第三者に提供してはならない。 | ||||
出た事項に変更(出生・死亡を含む)があったとき、また入退去時における引越(予定)日時を、速やかに | することができる。 | ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。 | ||||
書面で甲に届け出るものとする。 | 4 本条の適用によって乙に損害が発生しても、甲は一切その賠償の責めを負わないものとする。 | ① 法令に基づく場合。 | ||||
3 乙が、本物件を1ヶ月以上の長期にわたって不在にするときは、あらかじめ甲に書面により届け出る | ② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で | |||||
ものとする。 | 第18条 (解約の申し入れ) | あるとき。 | ||||
4 乙は、入居後2週間以内に、「入居時の物件状況確認リスト」を記入して甲に届け出なければならない。 | 甲が正当事由を有することにより本契約を終了しようとする場合は、6ヶ月前迄に乙に書面で申し入れ | ③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を | ||||
なければならない。 | 得ることが困難であるとき。 | |||||
第13条 (善管注意義務等) | 2 乙が本契約を終了しようとする場合は、必要事項を記載した書面を郵送する方法(または甲が別途乙 | ④ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して | ||||
乙は、本契約および入居管理規約等の定めに従わなければならない。 | に案内した解約方法がある場合には当該方法)により解約日の1ヶ月前迄に甲必着にて申し入れなければ | 協力をする必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ | ||||
2 乙は、善良なる管理者としての注意義務をもって本物件を使用しなければならない。 | ならない。この場合、解約日により本契約は終了する。但し、申し入れの到着日の翌月分の賃料等(賃料等 | があるとき。 | ||||
3 乙が、故意・過失もしくは前項の注意義務に違反して甲または第三者に損害をもたらしたときは、乙の | 相当額)を支払うことにより、1ヶ月の経過前でも随時に本契約を終了することができる。尚、文書の郵送 | ⑤ 建物所有者の丁に対して管理報告(契約状況報告・入金状況報告等)を行う場合。 | ||||
責任において甲または当該の第三者にその損害を賠償しなければならない。 | (または甲が別途乙に案内した方法)以外の口頭・電話・FAX等による解約申し入れは受け付けない。 | ⑥ 自治会費等の納付時に、所轄自治会より内訳詳細を求められた場合。 | ||||
4 天災地変、火災、盗難、その他甲の責めに帰すことのできない事由によって被った乙の損害について | 3 前項の申し入れが甲に到達した日から解約日までの期間が1ヵ月に満たない場合、乙は申し入れの到達 | ⑦ 甲のグループ企業、および甲または甲のグループ企業が機密保持契約を締結している協力・提携企業 |
入居中の負担区分と明渡時の原状回復について
1.入居中の負担区分表
(注) ①故意・過失による汚損・破損・故障の場合は以下項目のみならず全ての設備について借主の負担とします。
②付帯設備については契約期間開始日より30日以内は貸主負担とします。
ただし、①の場合及び借主負担内容欄中の(*)電球・蛍光灯・グローランプ交換、リモコン類・インターホン・ガスレンジ等の電池交換については、貸主負担義務は生じません。
③自然的老朽により日常使用不可能となった場合の本体の修理・取替、本体自体の不良による修理・取替、既設の電気設備の配線や配管の不備による調整・新設は貸主負担とします。
対象箇所 | 借主の費用負担にて修理・修復する内容 | ||
主要構成部分 | 床(カーペット、クッションフロア、フローリング) | 故意・過失による汚損・破損 | |
壁(クロス、下地ボード、タイル) | |||
天井(クロス、下地ボード、タイル) | |||
内・外部建具等 | 畳、障子、襖 | ドア、雨戸、網戸、窓サッシ | 蝶番・ノブ等の金具の修理、レール・戸車等付属金物の修理 がたつき等の修理、畳表の取替え・裏返し、襖紙・障子紙の張替え |
浴 室 | 浴槽、シャワー | 消耗部品(ゴム栓、チェーン、ホース等)の修理・取替 | |
目づまり等の軽微な故障の修理 | |||
洗面・トイレ等 | 洗面台、便器、浄化槽 | 取付ゆるみ直し、消耗部品(ゴム栓、パッキン、チェーン等)の修理・取替 | |
浄化槽の定期的な清浄(戸建住宅) | |||
台所設備 | ガス台、コンロ、流し台 | 調理台、戸棚、換気扇 | 取付ゆるみ直し、消耗部品(ゴム栓、パッキン等)の修理・取替 |
(*)ガスレンジ等の電池交換 | |||
電気設備 | 照明器具、玄関ブザー | インターホン、TVアンテナ(共同・個別) | (*)電球・蛍光灯・グローランプ交換、インターホン等の乾電池交換スイッチ、コンセントプレートの修理・取替、ヒューズの取替え |
給湯設備 | 台所、風呂場、洗面所 | 調整・小修理(含 消耗部品取替) | |
その他設備 | 冷房機、暖房機、冷暖房共用機 | 小修理(含 消耗部品取替)、フィルター清掃・フィルター交換 | |
(*)リモコンの乾電池交換 |
2.原状回復の負担基準
民法90条及び消費者契約法8条・9条・10条に反しない内容に関して原状回復に関する特約の合意がある場合はその内容によります。
考基え本方的な | 借主の負担による原状回復内容 | ①借主が設置または取り外し紛失したものを元の状態に復旧すること | |
②故意過失 | |||
③善良なる管理者の注意義務違反 | |||
④通常の使用を超えた使用 による汚損 | ・破損・故障箇所の修理・交換・または貼替 | ||
⑤契約違反・用法違反 | |||
貸主負担内容 (原状回復対象外) | ①建物構造、部材の工法により自然発生 | ||
②自然的老朽 による汚損 | ・破損・故障箇所の修理・交換・または貼替 | ||
③借主の通常使用による経年変化、自然損耗 | |||
④貸主が次の入居者募集のためにする再商品化の要素のあるリフォーム | |||
原状回復の具体例 | 貸主負担となるもの | 借主負担となるもの | |
【床(畳・フローリング・カーペットなど)】 | |||
・フローリングのワックスがけ | ・冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合) | ||
・家具設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 | ・引越し作業等で生じた引っかきキズ | ||
・畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) | ・フローリングの色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) | ||
・畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの) | ・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合) | ||
【壁、天井(クロスなど)】 | |||
・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) | ・借主が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合) | ||
・壁に貼ったポスターや絵画の跡 | ・借主が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(貸主に通知もせず、かつ拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を | ||
・壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) | 腐食させた場合) | ||
・エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡 | ・クーラーから水漏れし、借主が放置したため壁が腐食 | ||
・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) | ・たばこ等のヤニ、臭い(たばこ等のヤニが付着してクロス等が変色している場合や、換気では除去できない臭いが | ||
付いている場合) | |||
・壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) | |||
・借主が天井等の指定位置以外に直接つけた照明器具の跡 | |||
・落書き等の故意による毀損 | |||
【建具等、襖、柱等】 | |||
・網戸の張替え(破損はしていないが次の入居者確保のために行うもの) | ・飼育ペットによる柱等のキズ、臭い(ペットによる柱、クロス等のキズや、換気では除去できない臭いがついている場合。) | ||
・地震で破損したガラス | ・落書き等の故意による毀損 | ||
・網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) | |||
【設備、その他】 | |||
・専門業者による全体のハウスクリーニング(借主が通常の清掃をしている場合、借主負担の特約がない場合) | ・ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、スス(借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) | ||
・エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合) | ・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) | ||
・消毒(台所、トイレ) | ・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 | ||
・浴槽、風呂釜等の取替え(機器の寿命によるもの破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの) | ・鍵の紛失又は破損による取替え | ||
・設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの) | ・専用庭に生い茂った雑草 |
3.原状回復における経過年数と借主負担割合の考え方
負担割合 | 借主の負担単位 | 経過年数等の考慮 | |
床 | カーペット クッションフロア | 毀損等が複数箇所の場合は居室全体 | (カーペット・クッションフロア)6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する |
フローリング | 原則㎡単位 毀損等が複数箇所の場合は居室全体 | (フローリング)補修は経過年数を考慮しない | |
*フローリング全体にわたる毀損等があり、張り替える場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような負担割合を | |||
算定する。 | |||
畳 | 原則1枚単位、毀損部分が複数枚の場合はその枚数分 | (畳表)経過年数は考慮しない | |
ク 壁ロ ・ス天井 | 壁(クロス) | 一面分 *角柱から角柱までを1面とする | (壁クロス)6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する。 |
タバコ等のヤニ・臭い | *喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが | ||
付着した場合のみ居室全体のクリーニング又は張替費用を借主負担 | |||
柱建具 | 襖 | 1枚単位 | (襖紙、障子紙)経過年数は考慮しない |
柱 | 1本単位 | (襖、障子等の建具部分、柱)経過年数は考慮しない | |
そ設の備他 | 設備機器 | 補修部分、交換相当費用 | (設備機器)耐用年数経過時点で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。 |
鍵 | 補修部分 *紛失の場合は、シリンダーの交換も含む | 鍵紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を借主負担とする。 | |
通常の清掃 | 部位ごと、又は住戸全体 | (借主負担の通常清掃)経過年数は考慮しない |
耐用年数6年の設備の場合は、6年で残存価値1円となるような直線を描いて経過年数により借主負担を決定。
入居年数 | 1年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
負担割合 | 約5/6 | 約3/6 | 約2/6 | 約1/6 | 1円 |
※借主の最低負担割合である1円になるまで1ヶ月経過につき、約1.38%の下落となります。
※「2.原状回復の負担基準」「3.原状回復における経過年数と借主負担割合の考え方」については国土交通省住宅局発行『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を参考にしています。
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