Contract
リミックスでんき
約款
(低圧⽤)
平成 30 年 2 ⽉ 1 ⽇実施
株式会社リミックスポイント
⽬ 次
第Ⅰ章 x x 1
第 1 条 適⽤ 1
第 2 条 約款の変更 1
第 3 条 定義 2
第 4 条 単位および端数処理 4
第 5 条 実施細⽬等 4
第Ⅱ章 契約の申込み 4
第 6 条 需給契約の申込み 4
第 7 条 需給契約の成⽴および契約期間 5
第 8 条 需要場所 5
第 9 条 需給契約の単位 6
第 10 条 供給の開始 6
第 11 条 供給の単位 7
第 12 条 承諾の限界 7
第Ⅲ章 契約種別および料⾦ 7
第 13 条 契約種別および電気料⾦ 7
第Ⅳ章 料⾦の算定および⽀払い 8
第 14 条 料⾦の適⽤開始の時期 8
第 15 条 検針⽇ 8
第 16 条 料⾦の算定期間 8
第 17 条 使⽤電⼒量の計量 8
第 18 条 料⾦の算定 9
第 19 条 ⽇割計算 9
第 20 条 料⾦の⽀払義務および⽀払期⽇ 9
第 21 条 料⾦その他の⽀払⽅法 10
第 22 条 延滞利息 11
第 23 条 保証⾦ 11
第 24 条 期限の利益の喪失 11
第 25 条 合意管轄 12
第Ⅴ章 使⽤および供給 13
第 26 条 適正契約の保持 13
第 27 条 ⼒率の保持 13
第 28 条 需要場所への⽴⼊りによる業務の実施 13
第 29 条 電気の使⽤に伴うお客さまの協⼒ 13
第 30 条 供給の停⽌ 14
第 31 条 供給停⽌の解除 15
第 32 条 供給停⽌期間中の料⾦ 15
第 33 条 違約⾦ 15
第 34 条 供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌ 15
第 35 条 制限または中⽌の電気料⾦ 16
第 36 条 損害賠償の免責 16
第 37 条 設備の賠償 17
第Ⅵ章 契約の変更および終了 17
第 38 条 需給契約の変更 17
第 39 条 名義の変更 17
第 40 条 需給契約の廃⽌ 18
第 41 条 需給開始後の需給契約の廃⽌または変更に伴う料⾦および⼯事費の精算 18
第 42 条 解約等 19
第 43 条 料⾦単価の変更 20
第 44 条 需給契約消滅後の債権債務関係 20
第Ⅶ章 供給⽅法および⼯事 20
第 45 条 需給地点および施設 20
第 46 条 計量器等の取付け 21
第 47 条 電流制限器等の取付け 21
第Ⅷ章 ⼯事費の負担 22
第 48 条 ⼯事費負担⾦ 22
第 49 条 ⼯事費負担⾦の申受けおよび精算 22
第 50 条 需給開始に⾄らないで需給契約を廃⽌または変更される場合の費⽤の申受け 22
第Ⅸ章 調査および保安に対するお客さまの協⼒ 22
第 51 条 保安の責任 22
第 52 条 調査 22
第 53 条 調査に対するお客さまの協⼒ 23
第 54 条 保安等に対するお客さまの協⼒ 23
第Ⅹ章 その他 23
第 55 条 ⼿数料等 23
第 56 条 反社会的勢⼒の排除. 24
第 57 条 個⼈情報の保護等 25
第 58 条 広告電⼦メールの送信等 25
附 則 26
1 本約款の実施期⽇ 26
別 表 27
1 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦ 27
2 燃料費調整 27
3 使⽤電⼒量の協定 28
4 ⽇割計算の基本算式 29
5 提供エリア 30
第Ⅰ章 x x
第 1 条 適⽤
(1) 株式会社リミックスポイント(以下,「当社」といいます。)が,お客さまに⼀般の需要に応じて低圧で電気を供給するときの電気料⾦その他の供給条件は,この「リミックスでんき約款(以下,「本約款」といいます。)」によります。
(2) 本約款は,次の地域を除いた⽇本全国に適⽤します。
沖縄県,および離島(離島供給約款の適⽤地域をいいます。)
(3) 需給契約の契約種別,料⾦等について定める料⾦定義書(本約款第 3 条(19)において定義します。)は,本約款の⼀部を構成します。なお,料⾦定義書の内容が本約款の内容と⽭盾する場合には,料⾦定義書の内容を優先するものとします。
(4) お客さまの需給契約の内容,電気の使⽤状況等に応じて当社が付与するポイント,割引プラン等がある場合,当社は,当該ポイント,割引プラン等の取扱いに関する細則(以下,「個別細則」といいます。)を,本約款とは別に設けることがあります。個別細則は,本約款の⼀部を構成します。当該ポイント,割引プラン等の取扱いについては,個別細則によるものとします。
第 2 条 約款の変更
(1) 当社は,お客さまの⼀般の利益に適合する場合のほか,⼀般送配電事業者の託送供給等約款の改定,その他供給⽅法等の技術的な事項またはお客様との電気の供給に関する契約(以下,「需給契約」といいます。)にかかる⼿続き・運⽤上の取扱いについて変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃により変更が必要な場合,消費税または地⽅消費税の税率が変更された場
合,その他当社が必要と判断した場合には,本約款を変更することがあります。この場合,電気料⾦その他の供給条件は,変更後の約款によります。
(2) 本条(1)に基づき本約款を変更する場合,電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については説明を要する事項のうち,本約款の変更内容,電気の需給契約の成⽴⽇,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地のみを説明し記載すれば⾜りるものといたします。
(3) 本条(1)に基づき本約款を変更する場合,当社は,本約款の変更内容を,当社ホームページにおける掲載,電⼦メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する⽅法等によりお客さまにお知らせいたします。
(4) 本約款の変更が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他需給契約の内容の実質的な変更を伴わない内容である場合には,供給条件の説明および契約締結前の書⾯交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書⾯を交付することなく説明すること、および、契約締結後の書⾯交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。ま
た、この場合、当社は,前項のお知らせを省略することがあります。ただし、この場合であっても、変更後の約款については,当社ホームページにおいて掲載するものとします。
第 3 条 定義
次の⾔葉は,本約款においてそれぞれ次の意味で使⽤いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルト(V)または 200 ボルト(V)をいいます。
(2) 電灯
⽩熱電球,けい光灯,ネオンxx,⽔銀灯,LED 等の照明⽤電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) ⼩型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使⽤される,電灯以外の低圧の電気機器をいいま す。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使⽤を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併⽤できないものは除きます。
(4) 動⼒
電灯および⼩型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
需給契約上お客さまが使⽤できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
需給契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使⽤する最⼤電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
需給契約上使⽤できる最⼤電流(アンペア)(A)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
需給契約上使⽤できる最⼤容量(キロボルトアンペア)(kVA)をいいます。
(9) 契約電⼒
需給契約上使⽤できる最⼤電⼒(キロワット)(kW)をいいます。
(10) 使⽤電⼒量
お客さまが使⽤した電⼒量であり、⼀般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同意の電圧で測定された 30 分ごとの値をいいます。ただし、やむを得ない場合には、供給電圧と異なる電圧によ
り計量するものとし、計量された使⽤電⼒量を原則として 3 パーセントの損失率によって修正した電⼒量とします。
(11) xx
毎年 7 ⽉ 1 ⽇から9⽉ 30 ⽇までの期間をいいます。
(12) その他季
毎年 10 ⽉ 1 ⽇から翌年の 6 ⽉ 30 ⽇までの期間をいいます。
(13) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下,「再⽣可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課⾦をいいます。
(14) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(15) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1⽉1 ⽇から 3⽉ 31 ⽇までの期間,2 ⽉1 ⽇から4⽉ 30 ⽇までの期間,3 ⽉1 ⽇から5⽉
31 ⽇までの期間,4 ⽉ 1 ⽇から 6 ⽉ 30 ⽇までの期間,5 ⽉ 1 ⽇から 7 ⽉ 31 ⽇までの期間,6
⽉ 1 ⽇から 8 ⽉ 31 ⽇までの期間,7 ⽉ 1 ⽇から 9 ⽉ 30 ⽇までの期間,8 ⽉ 1 ⽇から 10 ⽉
31 ⽇までの期間,9 ⽉ 1 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇までの期間,10 ⽉ 1 ⽇から 12 ⽉ 31 ⽇までの期
間,11 ⽉ 1 ⽇から翌年の 1 ⽉ 31 ⽇までの期間または 12 ⽉ 1 ⽇から翌年の 2 ⽉ 28 ⽇までの期
間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 ⽉ 29 ⽇までの期間とします。)をいいます。
(16) ⼀般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者で,お客さまの供給区域において託送供給等を
⾏う事業者をいいます。
(17) ⼩売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
(18) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され,⼀般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。
(19) 料⾦定義書
本約款の⼀部を構成する、当社の供給する電気の契約の種別、料⾦等を定める「リミックスでんき料⾦定義書」をいいます。
(20) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地⽅税法の規定により課される地⽅消費税に相当する
⾦額をいいます。
(21) 供給地点特定番号
需要場所において 1 つ付与されている番号で,⼀般送配電事業者または当社が設備情報および使
⽤電⼒量情報の閲覧または取得にあたり,対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(22) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を⾏うために必要となる,当社が⼀般送配電事業者から受ける電気の供給に係る契約をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本約款において料⾦その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(VA)とし、その端数は⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊します。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペア(kVA)とし,その端数は⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊します。
(3) 契約電⼒の単位は,1 キロワット(kW)とし,その端数は⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊します。
(4) 使⽤電⼒量の単位は,1 キロワット時(kWh)とし,その端数は⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊します。
(5) ⼒率の単位は,1 パーセント(%)とし,その端数は⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊します。
(6) 料⾦その他の計算における合計⾦額の単位は,1 円とし,その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税および地⽅消費税が課される⾦額,ならびに消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとします。
第 5 条 実施細⽬等
本約款に定めのない特別な事項または本約款の実施上必要な細⽬事項については,本約款の趣旨に則り,その都度,お客さまと当社との協議によって定めます。
第Ⅱ章 契約の申込み
第 6 条 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,あらかじめ本約款を承認のうえ,インターネット等、当社所定の⽅式でによって当社に対し申込みをしていただきます。ただし,この定めによらない場合は,協議によって書⾯による申込みも可能とします。
(2) 契約種別は、原則として、お客さまが電気の需給を受ける区域において⼀般電気事業者であった⼩売電気事業者が提供するものと同種の契約種別(ただし,当社が料⾦定義書等において提供可能なものとして記載しているものに限ります。)を適⽤するものとします。これを変更しようとするときは、お客さまと当社とで協議することとします。
(3) お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただくものとします。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気に
ついては,その容量を明らかにしていただき、保安⽤の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただくものとします。
(4) お客さまに当社が電気を供給する場合は、⼀般送配電事業者の供給設備を使⽤します。そのため、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ⼀般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関わる事項および系統連系技術要件を遵守していただきます。
(5) 当社が必要と判断する場合,契約負荷設備,契約電流,契約容量および契約電⼒について,1 年間を通じての最⼤の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただくことがあります。この場合,1 年間を通じての最⼤の負荷を確認するため,必要に応じて使⽤開始希望⽇以降 1 年間の電気の使⽤計画を⽂書により申し出ていただくことがあります。
(6) 動⼒コースの需給契約は、単体での申込みか,あるいは,従量電灯との同時申込みをすることができるものとします。
第 7 条 需給契約の成⽴および契約期間
(1) 需給契約は,当社がお客さまから申込みを受付け,⼀般送配電事業者の切替え⼿続きが完了した後,当社が承諾した時に成⽴するものとします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成⽴した⽇から,料⾦適⽤開始の⽇以降1年後の応当⽇までとします。 ロ 契約期間満了に先だって,お客さままたは当社のいずれからも契約変更等の申出がない場合は,需給
契約は契約期間満了後も1年ごとに同⼀条件で継続されるものとし、以後も同様とします。
ハ 最低利⽤期間は,本約款第 14 条(料⾦の適⽤開始の時期)で定める料⾦の適⽤開始⽇以降1年後の応当⽇までとします。なお,最低利⽤期間内に需給契約が消滅した場合には,当社が定める期⽇までに解約違約⾦として本約款第 55 条(⼿数料等)(3)で定める額をお⽀払いいただきま す。
(3) 需給契約が継続される場合,電気事業法その他の法令に基づくお客さまに対する供給条件の説明を
⾏う事項は,継続の需給契約期間に関する事項のみとします。また,書⾯の交付については,需給契約の継続後遅滞なく,新たな契約期間,需給契約の成⽴⽇,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電⼦メールの送信またはインターネット等により,お客さまにお知らせします。
第 8 条 需要場所
(1) 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,本条(2)および(3)によります。ただし,当社は,⼀般送配電事業者の決定に従い,1需要場所を決定することがあります。なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が⾃由に出⼊りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同⼀会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,本条(3)によります。なお,1 建物をなすものとは,独⽴した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞ
れが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使⽤者が同⼀のとき等建物としての⼀体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園 灯,⾨灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同⼀の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住⽤の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共⽤する部分を原則として 1 需要場所とします。 (イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住⽤以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共⽤する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1 需要場 所とすることができます。この場合には,共⽤する部分を原則として 1 需要場所とします。
ハ 居住⽤部分と居住⽤以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住⽤部分と居住⽤以外の部分がある場合は,ロに準ずるものとします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住⽤部分と居住⽤以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住⽤部分に限りイに準ずるものとします。
ニ その他
構内に属さず,かつ,建物から独⽴して施設される街路灯等の場合は,施設場所を 1 需要場所とすることができます。
第 9 条 需給契約の単位
(1) 当社は,電灯または⼩型機器と動⼒とあわせて使⽤する需要で,定額電灯と低圧電⼒,または従量電灯のうち 1 契約種別と低圧電⼒とをあわせて契約する場合を除き、1需要場所について 1 契約種別を適⽤して,1 需給契約を結びます。ただし,やむをえない場合等特別の事情がある場合は協議することとします。
(2) 変圧器、発電設備等を介して電灯または⼩型機器を使⽤することはできません。
第 10 条 供給の開始
(1) 他の⼩売電気事業者から当社に需給契約を切り替える場合,お客様にお申込みをいただき,⼀般送配電事業者が切替⼿続を完了した後に供給の開始となります。なお,⼀般送配電事業者所定の⼿続きが完了しない場合には,当社による電気の供給は開始されません。
(2) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,必要に応じてお客さまと協議のうえ需給開始⽇を定め,供給準備その他必要な⼿続きを経たのち,すみやかに電気を供給します。
(3) 当社は,天候,⽤地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始⽇に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をすみやかにお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始⽇を定めて電気を供給します。
第 11条 供給の単位
当社は,次の場合を除き,1 需給契約につき,1 供給電気⽅式,1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上,経済上やむをえない場合
第 12 条 承諾の限界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料⾦の⽀払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料⾦を⽀払期⽇を経過してもなお⽀払われない場合を含みます。),その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または⼀部をお断りすることがあります。
第Ⅲ章 契約種別および料⾦
第 13 条 契約種別および電気料⾦
(1) 契約種別および電気料⾦に関する詳細事項等は,料⾦定義書において定めます。
(2) 料⾦定義書では,適⽤条件,供給電気⽅式,供給電圧および周波数,契約電⼒等,電気料
⾦メニューの適⽤期間等を定めます。
(3) 契約種別は、次のとおりとします。
1 電灯需要
従量電灯A、従量電灯B、従量電灯C
2 電⼒需要低圧電⼒
第Ⅳ章 料⾦の算定および⽀払い
第 14 条 料⾦の適⽤開始の時期
電気料⾦は,供給⼿続き前にお客さまから供給開始延期に関する申⼊れがあった場合およびお客さまの都合によらない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、需給開始の⽇から適⽤します。
第 15 条 検針⽇
検針は,⼀般送配電事業者が定めた⽇(お客様の属する検針区域に応じて,あらかじめ定めた毎⽉⼀定の⽇および休⽇等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。検針⽇は,実際に検針を⾏った⽇または検針を⾏ったものとされる⽇とします。
第 16 条 料⾦の算定期間
(1) 電気料⾦の算定期間は,前⽉の検針⽇から当⽉の検針⽇の前⽇までの期間とします。ただし,電気の供給を開始した場合の電気料⾦の算定期間は開始⽇から直後の検針⽇の前⽇までの期間とし,需給契約が消滅した場合の電気料⾦の算定期間は直前の検針⽇から消滅⽇の前⽇までの期間とします。
(2) ⼀般送配電事業者が記録型計量器(スマートメーター)により計量する場合で予めお客さまに計量
⽇(電⼒量計の値が記録型計量器に記録される⽇をいいます。以下同様とします。)をお知らせしたときは,前条および本条(1)にかかわらず,前⽉の計量⽇から当⽉の計量⽇の前⽇までの期間とします。ただし,電気の供給を開始した場合の電気料⾦の算定期間は開始⽇から直後の計量⽇の前⽇までの期間とし,需給契約が消滅した場合の電気料⾦の算定期間は直前の計量⽇から消滅⽇の前⽇までの期間とします。
第 17 条 使⽤電⼒量の計量
(1) 使⽤電⼒量の計量は、⼀般送配電事業者によって設置された計量器により⼀般送配電事業者が⾏い,⼀般送配電事業者から当社に通知される 30 分毎の使⽤電⼒量を⽤いて当社が⽉間使⽤電
⼒量を算定します。
(2) 電気料⾦の 1 算定期間において記録型計量器(スマートメーター)以外の計量器で計量された期間がある場合は,その期間において計量された使⽤電⼒量を⼀般送配電事業者が 30 分ごとに均等に配分した値を 30 分毎の使⽤電⼒量とします。
(3) 計量器の故障等によって使⽤電⼒量を正しく計量できなかった場合には,電気料⾦の算定期間の使⽤電⼒量は,別表 3(使⽤電⼒量の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めるものとします。
(4) 使⽤電⼒量の計量の結果は,各⽉ごとに⼀般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は,原則として終了⽇における⼀般送配電事業者から当社への通知)があった後,検針⽇または計量⽇の属する⽉の翌⽉にお知らせします。
第 18 条 料⾦の算定
(1) 電気料⾦は,お客さまの使⽤電⼒量に基づき,需給契約ごとに当該契約種別の料⾦を適⽤して算定します。
(2) 電気料⾦は,次の場合を除き,電気料⾦の算定期間を「1 ⽉」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合。
ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電⼒等を変更したことにより,料⾦に変更があった場合。
第 19 条 ⽇割計算
(1) 当社は,本約款第 18 条(料⾦の算定)(2)イまたはロの場合は,次により料⾦を算定します。
イ 基本料⾦,最低料⾦,最低⽉額料⾦,または最低料⾦に適⽤される再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は,別表 4(⽇割計算の基本算式)(1)により⽇割計算をします。
ロ 電⼒量料⾦は,⽇割計算の対象となる期間ごとの使⽤電⼒量に応じて,別表 4(⽇割計算の基本算式)(2)の定めにより算定します。
ハ 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦(最低料⾦に適⽤される再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦を除きます。)は,別表 4(⽇割計算の基本算式)(3)の定めにより算定します。
⼆ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定します。
(2) 本約款第 18 条(料⾦の算定)(2)イの場合により⽇割計算をするときは,⽇割計算対象⽇数には開始⽇および再開⽇を含み,停⽌⽇および消滅⽇を除きます。
第 20 条 料⾦の⽀払義務および⽀払期⽇
(1) お客さまの電気料⾦の⽀払義務は,次の⽇に発⽣します。イ 原則として,検針⽇または計量⽇とします。
ロ 検針⽇または計量⽇に⼀般送配電事業者からお客さまの接続供給電⼒量の値を当社が受領できなかった場合は,当社が受領した⽇とします。
ハ ⼀般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電⼒量の値の⽋損等により受領した⽇に当社が料⾦の算定ができなかった場合は,当社が料⾦算定を⾏った⽇とします。
ニ 需給契約が消滅した場合は,消滅⽇とします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅⽇以降に計量値の確認を⾏った場合は,その⽇とします。
(2) 当社は,電気料⾦その他請求額を,当社 Web サイト(請求額の電⼦データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトを指します。)に登録した電⼦データによりお客様の閲覧に供します。このとき、当社は,当社 Web サイトに請求額に係る電⼦データを登録したことにより,お客様に請求を⾏ったものとみなします。
(3) お客さまが電気料⾦その他請求額に係る請求書等の発⾏を当社に要求した場合,当社は,原則として請求書等の発⾏を⾏います。この場合、お客さまは,請求書の発⾏等に係る⼿数料をお⽀払いいただきます。
(4) お客さまの料⾦は,お客様が指定された⽀払⽅法に応じて,当社が定める⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。なお,⽀払⽅法および⽀払期⽇は,以下のとおりとします。
イ ⼝座振替払い
毎⽉ 20 ⽇を⽀払期⽇とします。ただし,20 ⽇が⾦融機関の休業⽇である場合は,翌営業⽇とします。
ロ クレジットカード払い
請求書発⾏⽉の末⽇を⽀払期⽇とし,お客様が指定されたクレジットカード会社から⽀払いがなされます。
第 21 条 料⾦その他の⽀払⽅法
(1) 電気料⾦については毎⽉,⼯事費負担⾦その他についてはその都度,当社が指定する⽅法で⽀払っていただきます。⽀払⽅法を選択する場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。なお,料⾦がお客さまの指定する⼝座から 1 回⽬の振替⽇に引き落とされなかった場合,料⾦がクレジット会社により当社が指定した⾦融機関等に払い込まれなかった場合,またはお客さまが
⼝座振替払いもしくはクレジットカード払いによる⽀払い⽅法を指定いただけない場合等特別の事情がある場合には、当社の指定する⾦融機関の⼝座への振込により⽀払っていただきます。この場合,振込
⼿数料はお客さまの負担とします。
(2) 次の時にお客さまから当社に対する⽀払いがなされたものとします。イ ⼝座振替払い
請求額がお客さまの指定する⼝座から引き落とされた時。ロ クレジットカード払い
原則として、請求額がそのクレジット会社により当社が指定した⾦融機関等に払い込まれた時。ハ 振込払い
請求額が当社が指定した⾦融機関等に振り込まれた時。
(3) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下,「債権回収会社」といいます。)が指定した⾦融機関等を通じて,債権回収会社が指
定した様式により,料⾦を払い込みにより⽀払っていただくことがあります。この場合,債権回収会社が指定した⾦融機関等に払い込まれた時に当社に対する⽀払いがなされたものとします。なお、この場合の払込等に係る⼿数料はお客さまの負担とします。
(4) お客さまに⽀払っていただいた料⾦は,⽀払義務の発⽣した順序で充当します。
(5) 当社は,お客さまの⽀払額に過誤があることが判明した場合は,⽀払過剰額または過⼩額を遅滞なくお客さまにお知らせし,原則として,お知らせした翌⽉の請求においてこれを精算させていただきます。
(6) 本約款によって⽀払いを要することとなった料⾦その他の債務について,お客さまが当社の定める期⽇を経過してもなお⽀払われない場合には,お客さまの⽒名・名称,住所,⽀払状況等の情報を他の⼩売電気事業者へ通知することがあります。
第 22 条 延滞利息
(1) お客さまが債務(延滞利息および再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦を除きます。)について⽀払われない場合は,延滞利息を当社が指定する期⽇までに⽀払っていただきます。
(2) 延滞利息が発⽣する起算⽇は,お客さまが指定された⽀払⽅法に応じて,当社が定める⽀払期⽇の翌⽇とします。
(3) 延滞利息は,起算⽇から⽀払いがなされた⽇までの⽇数に応じて,年率 14.6%の割合(年当たりの割合は,閏年の⽇を含む期間についても,365 ⽇当たりの割合とします。)で算定し,延滞利息が発⽣した⽉の翌⽉の料⾦と合算して請求します。
第 23 条 保証⾦
(1) 当社は,電気の供給の開始もしくは再開に先だって,または電気供給継続の条件として,お客さまから予想⽉額料⾦の 3 ⽉分に相当する⾦額を超えない範囲で保証⾦を当社に預けていただくことがあります。ただし,お客さまの料⾦等の⽀払履歴や財務状況に変化が認められる場合,または,本条(3)に基づき保証⾦がお客さまの料⾦等の⽀払に充当された場合には,追加で保証⾦を預けていただくことがあります。
(2) 保証⾦の預かり期間は,需給契約満了の⽇以降 60 ⽇⽬の⽇までとします。
(3) 当社は,需給契約が消滅した場合または⽀払期限を経過してもなお料⾦等が⽀払われなかった場合には,保証⾦をお客さまの⽀払いに充当することができるものとします。
(4) 保証⾦には利息を付しません。
(4) 当社は,保証⾦の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証⾦を返還しま す。ただし,本条(3)に基づきお客さまの⽀払いに充当した場合は,その残額を返還するものとします。
第 24 条 期限の利益の喪失
(1) お客さまに次の各号の⼀の事由が⽣じた場合,当社は,お客さまに対し何ら催告を要することなく,需給契約を解除することができるものとします。この場合,お客さまは,当社の請求によって当社に対する
⼀切の債務について当然に期限の利益を喪失し直ちにその⼀切の債務の弁済するものとします。なお,当社は,需給契約の解除⽇をお客さまに通知するものとします。
イ ⽀払の停⽌,破産⼿続開始,会社更⽣⼿続開始,⺠事再⽣⼿続開始,特別清算開始またはこれらに類する法的申請の申⽴があったとき。
ロ 死亡したとき,失踪宣告を受けたとき,または後⾒開始もしくは保佐開始の決定を受けたとき。
ハ ⾃ら振出しもしくは引受けた⼿形もしくは⼩切⼿につき、不渡りの処分を受けたとき,または⼿形交換所の取引停⽌処分,銀⾏取引停⽌処分その他これに類する措置を受けたとき。
ニ 差押を受け,または強制執⾏または担保権の実⾏として競売の申⽴を受けたとき。ホ お客さまが公租公課の滞納処分を受けたとき。
ヘ 住所変更の届出を怠る等お客さまに帰責事由がある場合においてお客さま所在が不明となったとき。
(2) お客さまに次の各号の⼀の事由が⽣じた場合,当社は,お客さまに対し何ら催告を要することなく,需給契約を解除することができるものとします。この場合,お客さまは,当社に対する⼀切の債務の期限の利益を喪失し直ちにその⼀切の債務の弁済するものとします。なお,当社は,需給契約の解除⽇をお客さまに通知するものとします。
イ 電気料⾦の⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合または⽀払いの事実が確認できない場合。
ロ 需給契約によって⽀払いを要することとなった電気料⾦以外の債務(⼯事費負担⾦,延滞利息その他需給契約から⽣ずる⾦銭債務をいいます。)を⽀払わない場合。
ハ 契約電⼒を超えて使⽤した場合。
ニ ⼀般送配電事業者により接続供給が終了された場合,または,⼀般送配電事業者により電気の供給を停⽌される⾏為(⼀般送配電事業者の電気⼯作物を故意に損傷,亡失させるなどの,重⼤な損害を与えるような⾏為,電気⼯作物の改変等により不正に電気を使⽤するような⾏為等をいいますが,これらに限られません。)を⾏った場合。
ホ 法令に違反する⾏為またはそのおそれのある⾏為,その他当社が不適切であると判断する⾏為を⾏った場合。
ヘ 本約款に違反した場合。
第 25 条 合意管轄
需給契約に関して⽣じた⼀切の紛争については,訴額に応じて,東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所をもって第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第Ⅴ章 使⽤および供給
第 26 条 適正契約の保持
当社は,⼀般送配電事業者から接続供給契約が電気の使⽤状態に⽐べて不適当であるとして接続供給契約を適正なものに変更するように求められた場合等、お客さまとの需給契約が電気の使⽤状態に⽐べて不適当と認められる場合には,すみやかにお客さまとの需給契約を適正なものに変更させていただきます。
第 27 条 ⼒率の保持
需要場所の負荷の⼒率は,原則として,90 パーセント以上に保持していただきます。
第 28 条 需要場所への⽴⼊りによる業務の実施
当社および⼀般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾を得てお客さまの⼟地または建物に⽴ち⼊らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,⽴ち⼊ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまの求めに応じ,係員は,所定の証明書を提⽰するものとします。
(1) 需給地点に⾄るまでの⼀般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の⼀般送配電事業者の電気⼯作物の設計,施⼯(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査。
(2) 本約款第 54 条(保安等に対するお客さまの協⼒)によって必要なお客さまの電気⼯作物の検査等の業務。
(3) 不正な電気の使⽤を防⽌するために必要なお客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気⼯作物の確認もしくは検査または電気の使⽤⽤途の確認。
(4) 計量器の検針または計量値の確認。
(5) 本約款第 30 条(供給の停⽌),本約款第 40 条(需給契約の廃⽌)(1)または本約款第 42条(解約等)により必要な処置。
(6) その他本約款によって,需給契約の成⽴,変更もしくは終了等に必要な業務または当社または⼀般送配電事業者の電気⼯作物にかかわる保安の確認に必要な業務。
第 29 条 電気の使⽤に伴うお客さまの協⼒
(1) お客さまの電気の使⽤が,次の原因で他のお客さまの電気の使⽤を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他の電気事業者の電気⼯作物に⽀障を及ぼし,もしくは⽀障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で⾏ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,特に必要がある場合には,供給設備を変更し,または専⽤供給設備を施設して,これにより電気を使⽤していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を⽋く場合。 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを⽣ずる場合。
ニ 著しい⾼周波または⾼調波を発⽣する場合。ホ その他イ、ロ,ハまたはニに準ずる場合。
(2) お客さまが発電設備を⼀般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使⽤される場合は,本条 (1)に準ずるものとします。
第 30 条 供給の停⽌
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給停⽌を⼀般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により⽣じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気⼯作物を故意に損傷しまたは亡失して、当社および⼀般送配電事業者に重⼤な損害を与えた場合。
ハ ⼀般送配電事業者でない者が需要場所において⼀般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を⾏った場合。
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,その旨をお客さまに警告してもなお改まらない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給停⽌を⼀般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合。ロ 電気⼯作物の改変等によって不正に電気を使⽤した場合。 ハ 低圧電⼒の場合で,電灯または⼩型機器を使⽤した場合。
ニ 本約款第 28 条(需要場所への⽴⼊りによる業務実施)に反して,当社または⼀般送配電事業者の係員⽴⼊りによる業務実施を正当な理由なく拒否した場合。
ホ 本約款第 29 条(電気の使⽤に伴うお客さまの協⼒)によって必要となる措置が講じられない場合。
ヘ その他お客さまが需給契約に違反した場合。
(3) 当社がお客さまに本約款第 26 条(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使
⽤状態への改善を求めたにもかかわらず,お客さまがこの求めに応じていただけない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給停⽌を⼀般送配電事業者に依頼することがあります。
(4) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給停⽌を⼀般送配電事業者に依頼することがあります。この場合,当社は,当該供給停⽌の 5 ⽇前までに予告するものとします。
イ お客さまが電気料⾦を⽀払期⽇を経過してなお⽀払わない場合。
ロ お客さまが料⾦定義書および本約款によって⽀払いを要することとなった電気料⾦以外の債務(延滞利息,違約⾦,⼯事費負担⾦その他本約款から⽣じる⾦銭債務をいいます。)を⽀払われない場合。
(5) 本条(1)乃⾄(4)の定めにより電気の供給を停⽌する場合には,当社は,供給停⽌のための処置を
⾏なうと同時に,⼀般送配電事業者にも供給停⽌のための適切な処置を依頼します。なお,この場合,必要に応じて,お客さまに協⼒をしていただきます。
第 31 条 供給停⽌の解除
本約款第 30 条(供給の停⽌)によって電気の供給を停⽌した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実に伴い当社に対して⽀払いを要することとなった債務を⽀払われたときには,当社は,すみやかに電気の供給の再開を⼀般送配電事業者に依頼します。
第 32 条 供給停⽌期間中の料⾦
本約款第 30 条(供給の停⽌)によって電気の供給を停⽌した場合には,その停⽌期間中について
は,当社は,基本料⾦の 50 パーセント相当額を,本約款第 19 条(⽇割計算)の定めにより停⽌期間中の⽇数につき⽇割計算して算定し,お客さまから⽀払っていただきます。この場合,停⽌期間中の⽇数には電気の供給を停⽌した⽇を含み、電気の供給を再開した⽇は含まないものとします。
第 33 条 違約⾦
(1) お客さまが本約款第 42 条(解約等)(1)⼆に該当し,そのために料⾦の全部または⼀部の⽀払い を免れた場合には,当社は,その免れた⾦額の 3 倍に相当する⾦額を,当該お客さまから違約⾦として⽀払っていただきます。
(2) 本条(1)にいう「免れた⾦額」とは,需給契約において定めた供給条件に基づいて算定された⾦額と,不正な使⽤⽅法に基づいて算定された⾦額との差額とします。
(3) 不正に使⽤した期間が確認できない場合は,6 ⽉以内で当社が合理的に決定した期間とします。
第 34 条 供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌
(1) 当社または⼀般送配電事業者は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中⽌し,またはお客さまに電気の使⽤を制限し,もしくは中⽌していただくことがあります。
イ 異常渇⽔等により電気の需給上やむをえない場合。
ロ ⼀般送配電事業者の電気⼯作物に故障が⽣じ,または故障が⽣ずるおそれがある場合。 ハ ⼀般送配電事業者の電気⼯作物の点検,修繕,変更その他の⼯事上やむをえない場合。ニ ⾮常変災の場合。
ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等,⼀般送配電事業者が電気の供給を中
⽌しまたは使⽤を制限しもしくは中⽌する要請を⾏った場合。
(2) 本条(1)の場合には,当社または⼀般送配電事業者は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
第 35 条 制限または中⽌の電気料⾦
(1) 当社は,本約款第 34 条(供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌)(1)によって,従量電灯および低圧電⼒に対する電気の供給を中⽌し,または電気の使⽤の制限をしもしくは中⽌した場合に
は,当社は,料⾦を次のとおり割り引きます。ただし,その原因がお客さまの責に帰すべき事由となる場合には,当該お客さまについて割引を⾏ないません。
イ 割引の対象
基本料⾦とします。ただし,本約款第 16 条(料⾦の算定の期間)(2)の場合は,制限または中
⽌の⽇における契約内容に応じて算定される 1 ⽉の⾦額とします。ロ 割引率
1 ⽉中の制限または中⽌した延べ⽇数 1 ⽇ごとに 4 パーセントとします。ハ 制限しまたは中⽌した延べ⽇数の計算
延べ⽇数は,1 ⽇のうち延べ 1 時間以上,電気の供給の制限をしもしくは中⽌した⽇を 1 ⽇として計算します。
(2) 本条(1)による延べ⽇数を計算する場合には,電気⼯作物の保守または増強のための⼯事の必要上当社がお客さまにあらかじめお知らせして⾏う電気の使⽤の制限または中⽌は,1 ⽉につき 1 ⽇を限って計算に⼊れません。この場合の「1 ⽉につき 1 ⽇」とは,1 暦⽉における 1 暦⽇における 1 回の⼯事による制限または中⽌の時間とします。
(3) 本条(1)による割引額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てます。
第 36 条 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた供給開始⽇に電気を供給できない場合,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款第 34 条(供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌)(1)によって電気の供給を中⽌し,または電気の使⽤を制限し,もしくは中⽌した場合で,それが当社の責に帰すべき事由でないものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款第 30 条(供給の停⽌)によって電気の供給を停⽌した場合,または本約款第 42 条(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,その理由の如何を問わず,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が⽣じた場合でも,それが当社の責に帰すべき事由である場合を除き,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候,天災地変,伝染病,戦争,暴動,労働争議,法令の改正等の不可抗⼒によってお客さまが損害を受けた場合,当社は,その損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は,⼀般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
第 37 条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社または⼀般送配電事業者の電気⼯作物,電気機器その他の設備を損傷しまたは亡失した場合は,その設備について次の⾦額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替⼯費との合計額
第Ⅵ章 契約の変更および終了
第 38 条 需給契約の変更
(1) お客さまが需給契約の変更(お客さまの需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は,本約款に別段の定めのある場合を除き,本約款第Ⅱ章(契約の申込み)に定める,新たに需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) お客さまが,当社における契約種別の変更を希望される場合は,原則として,当社所定の⼿続きによって,申込みをしていただきます。
第 39 条 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使⽤についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使⽤を希望される場合は,名義変更の
⼿続きによることができます。この場合には,当社へ⽂書による申し出をしていただきます。
第 40 条 需給契約の廃⽌
(1) お客さまが電気の使⽤を廃⽌しようとされる場合は,あらかじめその廃⽌期⽇を定めて,当社に通知していただきます。当社は,原則として,お客さまから通知された廃⽌期⽇に需給を終了させるための適当な処置を⾏ないます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協⼒をしていただきます。
(2) 需給契約は,本約款第 42 条(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃
⽌期⽇に消滅します。
イ 当社がお客さまの廃⽌通知を廃⽌期⽇の翌⽇以降に受けた場合は,通知を受けた⽇に需給契約が消滅したものとします。
ロ 当社の責に帰すべき事由でない事由(⾮常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった⽇に消滅するものとします。
(3) 当社との需給契約を終了し,新たに他の⼩売電気事業者から電気の供給を受ける場合には,新たな
⼩売電気事業者の定めにより,新たな⼩売電気事業者に対してまたは当社および新たな⼩売電気事業者の双⽅に対して申⼊れをしていただきます。当社は,当該⼩売電気事業者からの依頼またはお客さまからの申⼊れに基づいて,需給契約を終了させるための必要な処置を⾏ないます。この場合、当社との需給契約は,新たな⼩売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される⽇に終了するものとします。
(4) 最低利⽤期間に満たないお客さまによる需給契約の廃⽌・終了の場合(本条(1)および本約款第 42条(解約等)所定のお客さまの事情による解約等)については,当社は,本約款第 55 条(3)所定の解約違約⾦を申し受けることがあります。なお,この場合,当社において当社が被った損害を賠償請求することを妨げるものではありません。
(5) 需給契約の廃⽌・終了に伴い,付与されたポイント等の失効,継続使⽤期間に応じた割引等がある場合の特典の消滅等の不利益があったとしても,お客さまは,それに対し異議を唱えられないものとします。
第 41 条 需給開始後の需給契約の廃⽌または変更に伴う料⾦および⼯事費の精算
(1) お客さまが契約電⼒,契約電流または契約容量を新たに設定し,または増加された⽇以降 1 年に満たないで電気の使⽤を廃⽌しようとし,または契約電⼒,契約電流もしくは契約容量を減少しようとされる場合において,当社が託送供給等約款に基づき⼀般送配電事業者から料⾦の精算を求められた場合は,その精算⾦をお客さまに⽀払っていただく場合があります。ただし,⾮常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使⽤を開始され,その後,契約電⼒,契約電流,契約容量の変更を⾏ない,または需給契約を終了する場合に,当社が託送供給等約款に基づき⼀般送配電事業者から⼯事費の精算を求められた場合は,その精算⾦をお客さまに⽀払っていただく場合があります。ただし,⾮常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 42 条 解約等
(1) お客さまが次のいずれかに該当し,当社の定めた期⽇までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
イ お客さまが需給契約の申込みその他の場合において,お客さまの⽒名・名称,住所等,電気の使⽤開始を始めた時期に関し事実に反する申し出を⾏なった場合。
ロ 他⼈になりすまして当社の各種サービスを利⽤した場合。
ハ 他⼈の権利を侵害し,公序良俗もしくは法令に反し,または他⼈の利益を害する態様で電気を使⽤した場合。
ニ 電気⼯作物の改変等によって不正に⼀般送配電事業者の電線路を使⽤し,または電気を使⽤する場合。
ホ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合。
ヘ 本約款第 28 条(需要場所への⽴ち⼊りによる業務の実施)に反して,当社および⼀般送配電事業者の係員の⽴⼊りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
ト 本約款第 29 条(電気の使⽤に伴うお客さまの協⼒)によって必要となる措置を講じられない場合。チ 当社の電気供給またはこれに係るサービスの運営を妨げる⾏為を⾏なう場合。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,原則として解約の 15 ⽇前までに書⾯にて通知します。
イ 料⾦を⽀払期⽇をさらに 20 ⽇経過してもなお⽀払わない場合。
ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料⾦を⽀払期⽇をさらに 20 ⽇経過してもなお
⽀払わない場合。
ハ 本約款によって⽀払いを要することとなった料⾦以外の債務(延滞利息,保証⾦,違約⾦,⼯事費負担⾦,⼿数料その他本約款から⽣ずる⾦銭債務をいいます。)を⽀払われない場合。
ニ 契約電⼒を超えて使⽤した場合。
ホ ⼀般送配電事業者により接続供給が終了された場合,または,⼀般送配電事業者により電気の供給を停⽌されうる⾏為(⼀般送配電事業者の電気⼯作物を故意に損傷,亡失させるなどの重⼤な損害を与えるような⾏為,電気⼯作物の改変等により不正に電気を使⽤するような⾏為等をいいます。なお、これらに限られません。)を⾏なった場合。
ヘ 法令に反した⾏為,または,反するおそれのある⾏為その他当社が不適切と判断する⾏為を⾏なった場合。
⼆ その他お客さまが需給契約に違反した場合。
(3) お客さまが本約款第 40 条(需給契約の廃⽌)(1)による通知をせずに,その需要場所から移転
し,電気を使⽤していないことが明らかな場合には,当社が電気の需給を終了させるための処置を⾏なった⽇に需給契約は消滅するものとします。
(4) 本約款第 39 条(名義の変更)の際に,当社は,需給契約を解約する権利を有し,または本約款第 23 条(保証⾦)に基づき追加の保証⾦の提供を要請する権利を有します。
(5) 当社との需給契約の解約に伴い,結果的にお客さまが他の⼩売電気事業者等から電気の供給を受けられない場合には,⼀般送配電事業者による電気の供給が停⽌されることがあります。そのときにはお客さまは,⼀般送配電事業者に対して最終保証供給・特定⼩売供給を申込む必要があります。
第 43 条 料⾦単価の変更
当社は,電気調達費⽤等の変動等により料⾦改定が必要となる場合には,次の⼿順に従い,需給契約における新たな料⾦単価を定めることができます。
イ 当社は,事前に新たな適⽤単価,およびその適⽤開始⽇(以下,「新料⾦単価適⽤開始⽇」といいます。)を書⾯(FAX による⽅法を含みます。)もしくは電磁的⽅法(当社 Web サイトにおける掲載,電
⼦メールの送信),またはその組み合わせによる⽅法でお客さまに通知します。
ロ お客さまは,新たな料⾦単価の適⽤を承諾しない場合には,、新料⾦単価適⽤開始⽇の 15 ⽇前まで に,当社に対して書⾯(FAX による⽅法を含みます。)によって解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合,需給契約は,新料⾦単価適⽤開始⽇の前⽇をもって終了するものとします。
ハ ロに定める期限までにお客さまより需給契約の解約の通知がない場合には,お客さまが新たな料⾦単価の適⽤を承諾したものとみなし,当社は,新料⾦単価適⽤開始⽇よりお客さまとの需給契約において新たな料⾦単価を適⽤します。
第 44 条 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中に⽣じた料⾦,⼯事費負担⾦,保証⾦,延滞利息,違約⾦,⼿数料その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅しません。
第Ⅶ章 供給⽅法および⼯事
第 45 条 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が⾏なわれる地点をいいます。)は,託送供給等約款における供給地点とします。
(2) 需給地点に⾄るまでの供給設備,付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は託送供給等約款によります。
第 46 条 計量器等の取付け
(1) 料⾦の算定上必要な計量器(電⼒量計等になります。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の⼆次配線,通信装置,通信回線等になります。)および区分装置(時間を区分する装置等になります。)は,原則として⼀般送配電事業者の所有とし,⼀般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に記録された電⼒量計の値等を伝送するために当社または⼀般送配電事業者がお客さまの電気⼯作物を使⽤する場合は計量器の付属装置とはしません。なお,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望により計量器の付属装置を施設する場合。
ロ 変成器の⼆次配線等で,規格以上のケーブルを必要とし,またはお客さまの希望により特に⻑い配線を必要とする場合。
ハ その他特に多額の費⽤を要する場合。
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し⼯事が容易な場所とし,お客さまと⼀般送配電事業者との協議によって定めます。また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置または区分装置を建物内に取り付けたときには,お客さまと⼀般送配電事業者との協議により,あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,本条(1)によりお客さまが施設するものについては,当社および⼀般送配電事業者が無償で使⽤できるものとします。
(4) 当社および⼀般送配電事業者は,記録型計量器に記録された電⼒量計の値等を伝送するためにお客さまの電気⼯作物を使⽤することがあります。この場合には,当社および⼀般送配電事業者が無償で使⽤できるものとします。
(5) お客さまの希望によって計量器,その付属装置または区分装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる⼯事をする場合には,当社は,実費相当額をお客さまから申し受けます。
第 47 条 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は,⼀般送配電事業者の所有とし,⼀般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し,またはこれに準ずる⼯事をする場合には,当社は,実費相当額をお客さまから申し受けます。
第Ⅷ章 ⼯事費の負担
第 48 条 ⼯事費負担⾦
お客さまが新たに電気を使⽤し,もしくは契約容量等を増加され,これに伴い新たに配電設備,特別供給設備を新設または増設する場合,または,新たな電気の使⽤もしくは契約容量等の増加を伴わないで,お客さまの希望により供給設備を変更する場合で,当社が託送供給等約款に基づいて,⼀般送配電事業者から⼯事費の負担を求められた場合は,当社は,その実費相当額を⼯事費負担⾦としてお客さまから申し受ける場合があります。
第 49 条 ⼯事費負担⾦の申受けおよび精算
当社が託送供給等約款に基づき本約款第 48 条(⼯事費負担⾦)の⼯事費負担⾦を求められる場合は,
⼯事費負担⾦を⼯事着⼿前にお客さまから申し受ける場合があります。なお,⼯事完成後に託送供給等約款に基づき精算する場合には,当社はお客さまとすみやかに精算するものといたします。
第 50 条 需給開始に⾄らないで需給契約を廃⽌または変更される場合の費⽤の申受け
供給設備の⼀部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に⾄らないで需給契約を廃⽌または変更される場合は,当社は,託送供給等約款に基づいて⼀般送配電事業者から請求された費⽤の実費相当額をお客さまから申し受ける場合があります。なお,実際に供給設備の⼯事を⾏なわれなかった場合であっても,測量監督等に費⽤を要したときは,その実費相当額を申し受ける場合があります。
第Ⅸ章 調査および保安に対するお客さまの協⼒
第 51 条 保安の責任
⼀般送配電事業者が,需給地点に⾄るまでの供給設備および計量器等需要場所内の⼀般送配電事業者の電気⼯作物について,保安の責任を負います。
第 52 条 調査
⼀般送配電事業者が,法令で定めるところにより,お客さまの電気⼯作物が技術基準に適合しているかどうかを調査します。
第 53 条 調査に対するお客さまの協⼒
(1) お客さまが電気⼯作物の変更の⼯事を⾏なった場合には,その⼯事が完成したとき,すみやかにその旨を当社および⼀般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
(2) ⼀般送配電事業者が本約款第 52 条(調査)所定の調査を⾏なうにあたり,必要があるときは,お客さまには電気⼯作物の配線を提⽰していただき,当社に対してもその内容を開⽰することがあることをあらかじめ承諾していただきます。
第 54 条 保安等に対するお客さまの協⼒
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社および⼀般送配電事業者に通知していただきます。この場合には,当社および⼀般送配電事業者は,ただちに適当な処置を実施します。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の⼀般送配電事業者の電気⼯作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあると認めた場合。
ロ お客さまが,お客さまの電気⼯作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあり,それが⼀般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
(2) お客さまが当社または⼀般送配電事業者の計量器,供給設備等の電気⼯作物に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕⼯事をする場合は,あらかじめその内容を当社および⼀般送配電事業者に通知していただきます。なお,保安の理由から緊急に変更または修繕⼯事をした場合には,その内容を直ちに当社および⼀般送配電事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕⼯事をされた後,その物件が当社または⼀般送配電事業者の電気⼯作物に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社および⼀般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において,保安上特に必要があるときには,当社または
⼀般送配電事業者は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
第Ⅹ章 その他
第 55 条 ⼿数料等
(1) 当社は,お客さまからの申出があった場合は,お客さまに係る請求書(クレジットカードによるお⽀払いの⽅は利⽤明細書)を書⾯にて発⾏いたします。
(2) 本条(1)所定の書⾯を発⾏する場合は,お客さまには次の発⾏⼿数料をお⽀払いいただきます。発⾏
⾦額(税別)
⼿数料について⽀払いを要する額は,発⾏⼿数料に消費税等相当額を加算した額とします。
⼿数料名
1 通につき 200 円
請求書,利⽤明細書
(3) 本約款第 7 条(需給契約の成⽴および契約期間)で定める最低利⽤期間が経過する前に需給契約が消滅した場合には,当社が定める期⽇までに以下の額(以下,「解約違約⾦」といいます。)を
⼿数料名 | ⾦額(税抜) |
解約違約⾦ | 10,000 円 |
⽀払っていただくことがございます。解約違約⾦について⽀払いを要する額は,解約違約⾦に消費税等相当額を加算した額とします。なお,この場合,当社において当社が被った損害を賠償請求することを妨げるものではありません。
(4) 当社は,お客さまの転居に伴い需給契約が消滅する場合,クーリング・オフの適⽤が認められる場合
(訪問販売または電話勧誘販売で需給契約をした場合で申込みから 8 ⽇間の間)その他やむを得ない理由があると当社において判断する場合には,本条(3)に定める解約違約⾦の適⽤を除外し,またはその⾦額を減額して適⽤することがあります。
第 56 条 反社会的勢⼒の排除
(1) お客さまには,需給契約の締結時点および将来にわたって,次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴⼒団員(暴⼒団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的にまたは常習的に暴⼒的不法⾏為等を⾏うことを助⻑するおそれがある団体)の構成員)
ロ 暴⼒団準構成員(暴⼒団員以外の暴⼒団との関係を有する者であって,暴⼒団の威⼒を背景に暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがある者,または暴⼒団もしくは暴⼒団員に対し資⾦,武器等の供給を⾏う等暴⼒団の維持もしくは運営に協⼒し,もしくは関与する者)
ハ 暴⼒団関係企業の構成員(暴⼒団員が実質的にその経営に関与している企業,準構成員もしくは元暴⼒団員が経営する企業で暴⼒団に資⾦提供を⾏う等暴⼒団の維持もしくは運営に協⼒しもしくは関与する企業または業務の遂⾏等において積極的に暴⼒団を利⽤し暴⼒団の維持もしくは運営に協⼒している企業の構成員)
ニ 総会屋等(総会屋,会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり,市⺠⽣活の安全に脅威を与える者)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し,または標榜して,不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり,市⺠社会の安全に脅威を与える者)
ヘ 特殊知能暴⼒集団等(イからホに掲げる者以外の,暴⼒団等との関係を背景に,その威⼒を⽤い,または暴⼒団等との資⾦的なつながりを有し,構造的な不正の中核となっている者)
ト その他前各号に準ずる者
(2) 当社は,お客さまが本条(1)に違反していることが判明した場合,またはお客さまが本条(1)に違反している疑いがあると合理的に認めた場合は,ただちに需給契約を解約することができます。
(3) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合に,需給契約を解約することができます。
イ 当社との取引に関して,脅迫的な⾔動をし,または暴⼒を⽤いたとき,もしくは⾵説を流布し,偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて,当社の信⽤を毀損しまたは当社の業務を妨害したとき,その他これらに類する⾏為を⾏なった場合。
ロ 当社の従業員その他の関係者に対し,暴⼒的要求⾏為を⾏い,あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
第 57 条 個⼈情報の保護等
(1) 当社は,お客さまの個⼈情報を当社が定めるプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。
(2) お客さまおよび当社は,需給契約の締結および遂⾏に際して知りえた機密情報,ならびに需給契約の内容を相⼿⽅の承諾なしに第三者に開⽰または漏洩しないものとします。また,需給契約の終了後においても同様とします。ただし,需給契約の締結・履⾏のために必要な場合(⼀般送配電事業者または電⼒広域的運営推進機関に対する必要な通知,料⾦の回収等の業務委託を⾏なうために必要な情報提供を含みますが,これらに限られません。),⾏政機関または司法機関からの開⽰命令を受けた場合は,この限りではありません。
第 58 条 広告電⼦メールの送信等
(1) 当社は,お客さまに対して需給契約に関連する取引内容の説明,料⾦等の通知その他の重要なお知らせ等を⾏なう際に,広告宣伝が付随的に含まれる広告電⼦メールの送信を⾏なうことがあります。
(2) 当社は,お客さまに対し,広告宣伝を⾏うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みますがこれらに限られません。以下,本条において同じとします。)を⾏なうことまたは電話をすることがあります。
(3) お客さまは,本条(1)所定の当社からの広告電⼦メールの送信または本条(2)所定の印刷物の配送等もしくは電話をすることを希望しない場合には,当社に対して通知することにより、当社からの広告電
⼦メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等または電話を拒否することができます。
附 則
1 本約款の実施期⽇
(1)本約款は,平成 30 年 2 ⽉ 1 ⽇から実施します。
別 表
1 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
(1) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価
再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は,再⽣可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に
定める納付⾦単価に相当する⾦額とし,同法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付⾦単価を定める告⽰(以下,「納付⾦単価を定める告⽰」といいます。)および回避可能費⽤単価等を定める告⽰により定めます。
(2) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価の適⽤
(1)に定める再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は,当該再⽣可能エネルギー発電促進賦課
⾦単価に係る納付⾦単価を定める告⽰がなされた年の 4 ⽉の検針⽇から翌年の 4 ⽉の検針⽇前⽇までの期間に使⽤される電気に適⽤します。
(3) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の算定
イ 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は,その 1 ⽉の使⽤電⼒量に(1)に定める再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価を適⽤して算定します。なお,再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の計算における合計⾦額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再⽣可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再⽣可能エネルギー発電促進賦課
⾦は,お客さまからの申出の直後の 4 ⽉の検針⽇から翌年の 4 ⽉の検針⽇(お客さまの事業所
が再⽣可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針⽇とします。)の前⽇までの期間に当該事業所で使⽤される電気に係る再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は,イにかかわらず,イによって再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦として算定された⾦額から,当該⾦額に再⽣可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施⾏令に定める割合を乗じて得た⾦額(以下,「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお,減免額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
各エリアの地域電⼒会社が発表している燃料費調整額の算定⽅法に準ずるものとします。
(2) 燃料調整単価,基準単価
各エリアの地域電⼒会社が発表している内容に準ずるものとします。
3 使⽤電⼒量の協定
使⽤電⼒量を協議によって定める場合の基準は,次のとおりとします。
(1) 過去の使⽤電⼒量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使⽤電⼒量が計量された料⾦の算定期間に契約電⼒、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料⾦の計算上区分すべき期間の⽇数にそれぞれの契約電⼒、契約電流または契約容量を乗じた値の⽐率を勘案して算定します。
イ 前⽉または前年同⽉の使⽤電⼒量による場合
前⽉または前年同⽉の使⽤電⼒量
前⽉または前年同⽉の料⾦の算定期間の⽇数
× 協定の対象となる期間の⽇数
ロ 前 3 ⽉間の使⽤電⼒量による場合
前 3 ⽉間の使⽤電⼒量
前 3 ⽉間の料⾦の算定期間の⽇数
× 協定の対象となる期間の⽇数
(2) 過去の使⽤電⼒量による場合
使⽤された負荷設備の容量(⼊⼒)にそれぞれの使⽤時間を乗じて得た値を合計した値とします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の⽇数が 10 ⽇以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使⽤電⼒量によるとき
取付後の計量器によって計量された使⽤電⼒量
取付後の計量器によって計量された期間の⽇数
× 協定の対象となる期間の⽇数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使⽤電⼒量とします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款第 46 条(計量器等の取付け)に準ずるものとします。
(4) 公差を超える誤差により修正する場合
計量電⼒量 100%+(± 誤差率)
なお、公差を超える誤差の発⽣時期が確認できない場合は,次の⽉以降の使⽤電⼒量を対象として協
定するものとします。
イ お客さまの申し出により測定したときは,当該申し出の⽇の属する⽉ロ 当社が発⾒して測定したときは,当該発⾒の⽇の属する⽉
4 ⽇割計算の基本算式
⽇割計算の基本算式は,次のとおりとします。ただし、本約款第 18 条(料⾦の算定)(2)イまたはロの
変更のあった⽇が検針⽇の前後 5 ⽇間に該当する場合には次の算式を適⽤せず、⽇割計算を⾏なわないものとします。
(1) 基本料⾦,最低料⾦,最低⽉額料⾦または最低料⾦に適⽤される再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦を⽇割りする場合
1 ⽉の該当料⾦ ×
「暦⽇数」は次のとおりとします。イ 電気の供給を開始した場合
⽇割計算対象⽇数暦⽇数
供給を開始した⽇の属する⽉の⽇数とします。ロ 需給契約が終了した場合
需給を終了した⽇の属する⽉の⽇数とします。
ハ 供給を開始した後、同⼀の料⾦算定期間中に需給契約が終了した場合需給を終了した⽇の属する⽉の⽇数とします。
ニ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電⼒等を変更したことにより、料⾦に変更があっ た場合当該変更があった⽇の属する⽉の⽇数といたします。
(2) ⽇割計算に応じて電⼒量料⾦を算定する場合
イ 本約款第 18 条(料⾦の算定)(2)イの場合,料⾦種別ごとに算定期間の使⽤電⼒量により算定します。
ロ 本約款第 18 条(料⾦の算定)(2)ロの場合,料⾦の算定期間の使⽤電⼒量を,料⾦に変更のあった⽇の前後の期間の⽇数により区分して算定します。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(3) ⽇割計算に応じて再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦(最低料⾦に適⽤される再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦を除きます。)を算定する場合
イ 本約款第 18 条(料⾦の算定)(2)イの場合,算定期間の使⽤電⼒量により算定します。 ロ 本約款第 18 条(料⾦の算定)(2)ロの場合,料⾦の算定期間の使⽤電⼒量につき,料⾦
に変更のあった⽇の前後の期間の⽇数により区分して算定します。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(4) 供給停⽌期間中の料⾦の⽇割計算を⾏う場合は,(1)の⽇割計算対象⽇数は,停⽌期間中の⽇数とします。この場合,停⽌期間中の⽇数には,電気の供給を停⽌した⽇を含み,電気の供給を再開した⽇は含みません。また,停⽌⽇に電気の供給を再開する場合は,その⽇は停⽌期間中の⽇数には含みません。
5 提供エリア
提供エリア | 都道府県名 |
北海道電⼒エリア | 北海道 |
東北電⼒エリア | ⻘森県,秋⽥県,⼭形県,岩⼿県,宮城県,福島県,新潟県 |
東京電⼒エリア | 茨城県,栃⽊県,群⾺県,埼⽟県,千葉県,東京都,神奈川県,⼭梨県,静岡県の⼀部 |
中部電⼒エリア | 愛知県,⻑野県,静岡県(⼀部を除く),岐⾩県(⼀部を除く),三重県(⼀部を除く) |
北陸電⼒エリア | 富⼭県,⽯川県,福井県の⼀部,岐⾩県の⼀部 |
関⻄電⼒エリア | 滋賀県,京都府,⼤阪府,奈良県,和歌⼭県,兵庫県(⼀部を除く),福井県の⼀部,三重県の⼀部, |
中国電⼒エリア | ⿃取県,島根県(⼀部を除く),岡⼭県,広島県,⼭⼝県(⼀部を除く),兵庫県の⼀部,⾹川県の⼀部,愛媛県の⼀部 |
四国電⼒エリア | 徳島県,⾼知県,⾹川県(⼀部を除く),愛媛県(⼀部を除く) |
九州電⼒エリア | 福岡県,佐賀県,⻑崎県,熊本県,⼤分県,宮崎県,⿅児島県 |
※いずれの離島を除きます。