用語 定義 被保険者 被保険者とは、保険証券記載の被保険者(保険の対象となる者をいいます。)をいいます。 死亡保険金受取人 死亡保険金受取人とは、保険証券記載の死亡保険金受取人をいいます。 医療機関 医療機関とは、医療法に定める日本国内にある病院または診療所、またはこれらと同等と会社が認めた日本国外にある医療施設をいいます。 がん がん(悪性新生物)とは、平成 17 年 10 月 7 日総務省告示第 1147 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要...
2020.03 届出
がん免疫細胞療法保険
普通保険約款
医師が考えた少額短期保険株式会社
がん免疫細胞療法保険 普通保険約款 目次
[この保険の主な内容] 4
第1章 総則 5
第1条 (用語の定義) 5
第2条 (会社の責任開始期および保険期間) 5
第2章 保険金の支払 6
第3条 (がん診断保険金の支払) 6
第4条 (免疫細胞療法保険金の支払) 6
第5条 (がん死亡保険金の支払) 6
第6条 (責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合) 7
第7条 (保険料の払込免除) 7
第8条 (特別条件特則) 7
第3章 保険契約者または被保険者の義務 7
第9条 (告知義務) 7
第4章 保険契約の消滅、無効、失効、取消および解除 7
第10条 (保険契約の終了) 8
第11条 (保険契約の無効) 8
第12条 (被保険者の死亡による保険契約の失効) 8
第13条 (保険契約の取消) 8
第14条 (告知義務違反による解除) 8
第15条 (告知義務違反による解除をできない場合) 9
第16条 (重大事由による解除) 9
第5章 保険料の払込 10
第17条 (保険料の払込方法<経路>の選択) 10
第18条 (保険料の払込方法<回数>の選択) 10
第19条 (保険料の払込) 11
第20条 (口座振替による保険料の払込方法) 11
第21条 (保険料口座振替ができない場合の取扱) 12
第22条 (指定口座または提携金融機関等の変更) 12
第23条 (保険料払込の猶予期間および保険契約の失効) 12
第24条 (猶予期間中の保険事故と保険料の取扱) 12
第25条 (保険料の前納) 13
第26条 (領収証の交付) 13
第27条 (保険契約の復活) 13
第6章 契約者配当金 13
第28条 (契約者配当金の支払) 13
第7章 解約および保険料の返還 13
第29条 (解約) 13
第30条 (保険料の返還方法) 13
第31条 (解約返戻金) 13
第8章 保険契約者の代表者 13
第32条 (保険契約者の代表者) 13
第9章 保険金等の請求、支払の時期および場所 14
第33条 (保険金の請求、支払時期および支払場所) 14
第10章 保険期間中における保険契約内容の変更 15
第34条 (保険金額の減額・増額) 15
第35条 (保険期間、保険料払込期間の変更) 15
第36条 (保険料の払込方法<回数>の変更) 15
第37条 (保険金受取人の変更) 15
第38条 (遺言による保険金受取人の変更) 16
第39条 (保険金受取人の死亡) 16
第40条 (保険契約者の変更) 16
第41条 (保険契約者の氏名・住所の変更) 16
第11章 年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理 16
第42条 (年齢の計算) 16
第43条 (年齢および性別の誤りの処理) 16
第12章 保険期間中の保険料の増額、保険金額の削減および保険金の削減 17
第44条 (保険期間中の保険料の増額または保険金額の削減) 17
第45条 (保険期間中の保険金の削減払い) 17
第13章 請求書類 17
第46条 (請求書類) 17
第14章 時効 17
第47条 (時効) 17
第15章 管轄裁判所 17
第48条 (管轄裁判所) 17
第16章 保険契約の更新 18
第49条 (保険契約の更新) 18
第50条 (保険契約の更新時における保険料および保険契約内容の見直し等に関する取扱) 18
<別表1>悪性新生物(関係条文:第1条) 20
<別表2>解約返戻金の計算方法(関連条文:第7条、12 条、第 14 条、第 16 条、第 31 条) 21
<別表3> 請求書類(関係条文:第 46 条) 21
[この保険の主な内容]
この保険は、次の給付を行うことを主な内容とするものです。
名 称 | 保険金を支払う場合 |
がん診断保険金 | 被保険者が、医師によりがんと診断確定されたとき |
免疫細胞療法保険金 | 被保険者が次のすべてを満たす免疫細胞療法による治療を受けたとき ① 診断確定されたがんの治療を直接の目的とする免疫細胞療法による治療 ② 日本国内の医療機関で実施された免疫細胞療法による治療(日本国内 の医療機関と同等であると会社が認める日本国外の医療機関を含む。) |
がん死亡保険金 | 免疫細胞療法保険金の支払い事由に該当した被保険者が、がんと診断確定された日からその日を含めて 1 年以内にがんを直接の原因として死亡 したとき |
がん免疫細胞療法保険 普通保険約款第1章 総則
第1条 (用語の定義)
この約款において使用される用語の定義は次の通りとします。ただし、別途定義のある場合は、この限りではありません。
用語 | 定義 |
被保険者 | 被保険者とは、保険証券記載の被保険者(保険の対象となる者をいいます。)をいいます。 |
死亡保険金受取人 | 死亡保険金受取人とは、保険証券記載の死亡保険金受取人をいいます。 |
医療機関 | 医療機関とは、医療法に定める日本国内にある病院または診療所、または これらと同等と会社が認めた日本国外にある医療施設をいいます。 |
がん | がん(悪性新生物)とは、平成 17 年 10 月 7 日総務省告示第 1147 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類項目中、別表 1 の基本分類コードに該当する内容によるものとします。 なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。 |
がんの診断確定 | がんの診断確定は、医師によって、病理組織学的所見によりなされたものでなければなりません。ただし、病理組織学的所見が得られなかった場合には、その所見が得られなかった理由および他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときに限り、その診断確定も認めることがあります。 |
免疫細胞療法 | 免疫細胞療法とは、疾病の治療を直接の目的として、免疫細胞を選択的に体外へ取り出し、その性質や量を医学的な知見に基づいて疾病の治療に適するよう制御し、被保険者に投与する治療法をいいます。 |
病理組織学的所見 | 病理組織学的所見とは、被保険者から生体の組織を摘出するなどの方法で病変を観察可能な状態とし、細胞の形態や性質、周囲との関係性などを医学的に調べることにより得られる所見をいいます。 |
第2条 (会社の責任開始期および保険期間)
1 会社は、保険契約申込書および告知書等(以下「申込書等」といいます。)の受付を毎月の末日
(以下「申込締切日」といいます。)に締め切ります。申込締切日までに会社が申込書等を受理し、申込締切日の属する月の翌月10日(以下「引受可否通知日」といいます。)までに保険契約の申込を承諾したことを条件として、引受可否通知日の属する月の翌月1日を保険期間の始期日とします。
2 前項の保険期間の始期日を契約日とし、保険期間はその日を含めて計算します。
3 保険期間は1年間とし、保険証券記載の保険始期日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
4 保険期間の始期日から、その日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始日とし、会社は、
その日から保険契約上の責任を負います。
更新後の保険契約については、更新日以降も連続して、保険契約上の責任は継続します。
5 会社が保険契約の申込を承諾したときは、その旨を引受可否通知日までに保険契約者に通知します。ただし、保険証券の発行をもって承諾通知に代えることがあります。
6 保険契約は、会社が前項の承諾の通知を発したときに成立するものとします。
第2章 保険金の支払
第3条 (がん診断保険金の支払)
1 保険金を支払う場合(以下、支払事由といいます。)
被保険者が、責任開始日以降の保険期間中に、医師によりがんと診断確定されたとき、がん診断保険金を支払います。
2 支払金額
保険証券記載のがん診断保険金額
3 保険金受取人
被保険者とします。
4 支払限度額および支払限度回数
がん診断保険金の支払は、次に定める支払額をもって限度とします。
(1) 一保険期間を通じて保険証券記載の額。がん診断保険金は、同一被保険者に対して、一保険期間中に一回限りの支払とします。
(2) 会社ががん診断保険金を支払った場合には、その支払以外は請求があっても更新後も含めてがん診断保険金は支払いません。
第4条 (免疫細胞療法保険金の支払)
1 支払事由
被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす免疫細胞療法による治療を受けたとき、免疫細胞療法保険金を支払います。
(1) 責任開始日以降に診断確定されたがんの治療を直接の目的とする免疫細胞療法による治療
(2) 日本国内の医療機関で実施された免疫細胞療法による治療(日本国内の医療機関と同等であると会社が認める日本国外の医療機関を含む。)
2 支払金額
保険証券記載の免疫細胞療法保険金額
3 保険金受取人
被保険者とします。
4 支払限度日数および支払限度額
免疫細胞療法保険金の支払は、次に定める支払額をもって限度とします。
(1) 一保険期間を通じて保険証券記載の額。免疫細胞療法保険金は、同一被保険者に対して、一保険期間中に一回限りの支払とします。
(2) 会社が免疫細胞療法保険金を支払った場合には、その支払以外は請求があっても更新後も含めて免疫細胞療法保険金は支払いません。
第5条 (がん死亡保険金の支払)
1 支払事由
免疫細胞療法保険金の支払事由に該当した被保険者が、がんと診断確定された日からその日を 含めて1年以内の保険期間中にがんを直接の原因として死亡したとき、死亡保険金を支払います。
2 支払金額
保険証券記載のがん死亡保険金額とします。ただし、更新後契約における死亡保険金額は、更新ごとに発行される継続証記載の死亡保険金額とします。
3 保険金受取人
死亡保険金受取人とします。
第6条 (責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合)
1 被保険者が、この保険契約の締結の際の告知前または告知のときから責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者および被保険者のその事実の知、不知によらず、会社は保険契約を無効とします。
2 前項の場合、つぎの通り取り扱います。
この保険契約の締結の際の告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれかが知っていた場合には、会社は、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。その他の場合には、会社は、この保険契約の第1回保険料以降すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
3 本条の適用のある場合には、第 14 条(告知義務違反による解除)および第 16 条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
第7条 (保険料の払込免除)
被保険者が、責任開始日以降の保険期間中にがんと診断確定された場合、がんと診断確定された日を含む月の翌月以降は、保険料の払込を免除します。その場合において、保険料の払込が免除された期間の保険料がすでに払い込まれている場合、会社は、その払い込まれた保険料を解約返戻金の場合に準じて、保険契約者に返還します。がんと診断確定された日を基準とし、金額は、別表2の未経過期間に対応した返戻保険料の計算方法に従って算出します。保険料払込免除となった場合、更新後の契約も保険料の払込は免除されます。
第8条 (特別条件特則)
1 本特則は、この保険契約の締結の際に、特定部位不担保法による方法でこの保険契約に付加して締結します。会社が指定した特定部位に生じたがん(特定部位に生じたがんが、特定部位以外の部位に浸潤あるいは転移したものを含みます。)により保険金の支払事由が生じたときは、第2章(保険金の支払)第3条あるいは第4条の規定にかかわらず、会社は、保険金を支払いません。
2 本特則のみの解約はできません。
第3章 保険契約者または被保険者の義務
第9条 (告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が書面で質問した事項について、正確に告知しなければなりません。
第4章 保険契約の消滅、無効、失効、取消および解除
第10条 (保険契約の終了)
次の各号の定めるすべての事由が生じた場合、この保険契約は終了します。
(1) がんと診断確定された日からその日を含めて1年を超えて経過した場合
(2) 会社が、免疫細胞療法保険金を支払った場合
第11条 (保険契約の無効)
会社は、次の各号のいずれかの場合には、その保険契約を無効とします。
(1) この保険契約について重複契約が判明したときは、責任開始日が後の保険契約を無効とし、責任開始日が同一日の場合は保険契約者の選択により一つを有効とし、その他を無効とします。この場合、無効となった保険契約の保険料は、保険契約者に返還します。
(2) 保険契約者またはその代理人が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とし、保険料は返還しません。
第12条 (被保険者の死亡による保険契約の失効)
1 保険契約締結の後、被保険者ががん死亡保険金の支払事由に該当なく死亡したときは、この保険契約は効力を失います。
2 前項によって保険契約が効力を失った場合は、次の各号の通り取り扱います。
①月払契約
月単位の契約応当日の前日までに保険料が払い込まれている場合、その応当日の前日までに保険契約が失効したときまたは保険料の振込を要しなくなったときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。
②年払契約
年単位の契約応当日の前日までに保険料が払い込まれている場合、その応当日の前日までに保険契約が失効したときまたは保険料の振込を要しなくなったときは、会社は、その払い込まれた保険料を解約返戻金の場合に準じて、保険契約者に返還します。被保険者が死亡した日を基準とし、金額は、別表2の未経過期間に対応した返戻保険料の計算方法に従って算出します。
3 がん診断保険金の支払事由に該当した被保険者が死亡した場合には、死亡の原因にかかわら
ず本条による保険料の返還はありません。
第13条 (保険契約の取消)
保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫により保険契約を締結した場合には会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
この場合、取消となった保険契約の保険料を返還しません。
第14条 (告知義務違反による解除)
1 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者(これらの代理人を含みます。以下同じ。)が故意または重大な過失によって、第9条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた重要な事項について、会社に知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、会社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。
3 前項の場合には、解除されたときまでに生じた保険金の支払事由について、保険金の支払を
行いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由が、解除の原因となった事実によらないときは、保険金の支払を行います。
4 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する書面による通知によって行います。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できないときは、被保険者または保険金の受取人に解除の通知をします。
5 本条の規定により保険契約が解除された場合、解除の通知をした日(以下「解除通知日」といいます。)の属する月の翌月以降の保障に充当する保険料が既に払い込まれているときは、会社は、その払い込まれた保険料を解約返戻金の場合に準じて、保険契約者に返還します。解除通知日を基準とし、金額は、別表2の未経過期間に対応した返戻保険料の計算方法に従って算出します。
第15条 (告知義務違反による解除をできない場合)
1 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のために知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介をすることができる者(以下、保険媒介者といいます。)が、保険契約者または被保険者が第9条(告知義務)による解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、第9条(告知義務)による解除の原因となる事実の告知をしないこと、または不実の告知をすることを勧めたとき
(4) 会社が解除の原因を知った日(正当な理由によって解除の通知ができなかった場合には、その通知ができる日)からその日を含めて1か月間これを行わなかったとき
(5) 保険契約が責任開始日からその日を含めて2年を超えて有効に存続したとき。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実にもとづいて保険金の支払事由が発生したときを除きます。
2 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第 9 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、会社は前条による保険契約の解除をすることができます。
第16条 (重大事由による解除)
1 会社は、次の各号のいずれかの場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類及び給付の名称の如何を問いません。)の支払を行わせることを目的として、故意に被保険者を死亡させ、または死亡させようとした場合
(2) 保険契約者、被保険者または保険金受取人がこの保険契約の保険金(死亡保険金を除きます。)の支払を行わせることを目的として事故招致(未遂を含みます。)した場合
(3) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア 反社会的勢力(注)に該当すると認められること
イ 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると
認められること
ウ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
エ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) その他この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第4号に掲げる事由と同等の事由がある場合
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2 保険金の支払事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生から解除がされたときまでに発生した保険金の支払事由について、保険金(注)を支払いません。もしすでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。
(注)前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号アからオまでに該当したのが保険金の受取人のみで、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
3 本条の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知によって行います。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4 本条の規定により保険契約が解除された場合、会社は、解除通知日の属する月の翌月以降の保障に充当する保険料が既に払い込まれているときは、解除通知日を基準とし、解約返戻金の場合に準じて、別表2の未経過期間に対応した返戻保険料の計算方法に従って算出した金額を保険契約者に返還します。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、当該保険料を保険契約者に返還します。
第5章 保険料の払込
第17条 (保険料の払込方法<経路>の選択)
契約者は、次の各号のいずれかの保険料の払込方法<経路>を選択することができます。
① 口座振替払込
会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法をいいます。
② クレジットカード払込
会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法をいいます。この方法は、保険契約締結に際し、保険契約者がクレジットカード払特約を付帯する旨を申し出て、会社がこれを承諾した場合に限り取り扱います。
③ 前①または②による保険料の払込方法を選択したにもかかわらず、選択した払込方法で保険料の払い込みができないときは、会社の指定する金融機関等の口座に送金することにより、払い込むことができます。
第18条 (保険料の払込方法<回数>の選択)
契約者は、次の各号のいずれかの保険料の払込方法<回数>を選択することができます。
① 月払
保険料を毎月払い込む方法をいいます。
② 年払
保険料を年1回払い込む方法をいいます。
第19条 (保険料の払込)
この保険契約の保険料は、保険料払込期間中、第17条(保険料の払込方法<経路>の選択)および第18条(保険料の払込方法<回数>の選択)に定める払込方法によって、次の各号の定める期間
(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
① 第1回保険料
(月払契約・年払契約共通)
引受可否通知日から引受可否通知日の属する月(契約日の属する月の前月)の末日まで
② 第2回以降の保険料
(1)月払契約
月単位の契約応当日の属する月の前月の初日から末日まで
(2)年払契約
年単位の契約応当日の属する月の前月の初日から末日まで
第20条 (口座振替による保険料の払込方法)
1 保険料は、会社の定めた日(以下「口座振替日」といいます。)に保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって会社に払い込まれるものとします。
2 前項に規定する口座振替日が会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下
「提携金融機関等」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)の休業日に該当する場合は、翌営業日を口座振替日とします。
3 前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
4 前第1項の口座振替による保険料の払込方法を適用するには、次の各号の条件を満たすことを要します。
① 保険契約者の指定口座が提携金融機関等に設置してあること
② 指定口座の名義人が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場合には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替を委任すること
5 保険契約者は、口座振替日の前日までに払込保険料相当額を口座に預入しておくことを要します。
6 口座振替によって払い込まれた保険料については、領収証は発行しません。ただし、保険契
約者からの申し出があれば、会社は、領収証を発行します。
7 前第1項の指定口座の名義人が契約者と別人であっても、保険契約上の権利と義務は、契約者に属するものとします。
8 前第1項から第7項までについては、第 17 条(保険料の払込方法<経路>の選択)で、クレジットカード払による払込を選択した場合は、クレジットカード払特約条項の規定を適用します。
第21条 (保険料口座振替ができない場合の取扱)
1 口座振替日に、指定口座の預入額が保険料相当額に不足することにより、第1回保険料相
当額の口座振替ができないときは、この保険契約は無効となります。
2 第2回以降の保険料が払込期月の振替日に口座振替ができなかったときは、次の各号の通り取り扱います。
① 月払契約
(1) 翌月分の口座振替月に翌月分の保険料と合わせて2か月分の保険料の口座振替
を行います。
(2) 前(1)の保険料の口座振替ができないときは、第 23 条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)に規定する猶予期間満了の日までに、払込期月を過ぎた保険料を会社の指定した金融機関等の口座に払い込んでください。
② 年払契約
(1) 払込期月の翌月中の振替日に応当する日に、再度、口座振替を行います。
(2) 前(1)の保険料の口座振替ができないときは、第 23 条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)に規定する猶予期間満了の日までに、払込期月を過ぎた保険料を会社の指定した金融機関等の口座に払い込んでください。
3 前第1項および第2項については、第 17 条(保険料の払込方法<経路>の選択)で、クレジットカード払による払込を選択した場合は、クレジットカード払特約条項の規定を適用します。
第22条 (指定口座または提携金融機関等の変更)
1 保険契約者は、指定口座を提携金融機関等の他の口座に変更することができます。この場合、会社所定の書面(別表3-②)を会社に提出してください。
2 提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合に保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関等に変更してください。
3 会社は、会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により口座振替日を変更することがあります。この場合は、会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知をします。
第23条 (保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
1 第2回以降の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から翌々月末日までを猶予期間とします。
2 保険料月払の契約は、払込期日の過ぎた保険料の一部が払い込まれたときは、払い込まれた保険料相当期間、支払猶予期間を延長します。ただし、保険料年払の契約については、保険料の一部を払い込む取扱はありませんので、この限りではありません。
3 猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、この保険契約は、猶予期間の満了日の翌
日から効力を失います。
第24条 (猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
1 保険料が払い込まれないまま、猶予期間満了日までに保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者はただちに未払込の保険料を会社に払い込んでください。
2 前項にかかわらず、会社は、保険契約者の申出により、保険金から払い込むべき保険料を
差し引いて支払うことができます。
3 猶予期間中の保険契約者の死亡により保険料が払い込まれないまま、この保険契約が失効した場合には、死亡保険金受取人に通知のうえ、払い込むべき保険料を差し引いて保険金を支払います。
第25条 (保険料の前納)
この保険契約については、保険料の一括前納は取り扱いません。
第26条 (領収証の交付)
1 保険契約者が、会社の指定した金融機関等の口座に送金することにより、保険料を払い込んだときには、振り込み受領書を以って領収証に代えます。
2 前項の場合、保険契約者からの申し出があれば、会社は、領収証を発行します。
第27条 (保険契約の復活)
この保険契約については、復活は取り扱いません。
第6章 契約者配当金
第28条 (契約者配当金の支払)
この保険契約については、契約者配当金はありません。
第7章 解約および保険料の返還
第29条 (解約)
1 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この保険契約を解約することができます。この場合、解約日は、保険契約者から解約の申出があった日またはその日以降の保険契約者が指定した日とします。
2 前項に規定する解約日を基準として、解約日の属する月の翌月の保障に充当する保険料が既に払い込まれている場合は、当該保険料を保険契約者に返還します。
第30条 (保険料の返還方法)
会社は、保険契約者から申し出がない限り、保険契約者に返還すべき保険料がある場合には、原則としてその金額を指定口座に振り込みます。
第31条 (解約返戻金)
この保険契約は、会社に対する書面による通知をもって、保険契約を解約することができます。保険契約の解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。解約返戻金は、別表2の未経過期間に対応した返戻保険料の計算方法に従って算出します。
第8章 保険契約者の代表者
第32条 (保険契約者の代表者)
1 この保険契約については、保険契約者が2人以上あるときは、代表者を1人定めるものとしま
す。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上ある場合には、その責任は連帯とします。
第9章 保険金等の請求、支払の時期および場所
第33条 (保険金の請求、支払時期および支払場所)
1 保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、ただ
ちに会社に通知してください。
2 支払事由の生じた保険金の受取人は、すみやかに第 46 条(請求書類)に規定する書類を提出して、その保険金を請求してください。
3 保険金は、保険金の請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、保険金受取人の指定した金融機関等の口座に支払います。
4 保険金を支払うために事実の確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときには、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断または病理組織学的検査の対象となった標本等の提出を含みます。) を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
(1) 保険金支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死亡とその原因、がんの診断根拠、免疫細胞療法を受療した事実の有無
(2) 保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合
保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
告知義務違反に該当する事実の有無及び告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的等に該当する可能性がある場合 前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的または保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求までにおける事実
5 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項について特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到達した日 の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても、180 日)を経過する日とします。
(1) 前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年 法律第 205 号)に基づく照会その他の法令に基づく照会 180日
(2) 前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合においては、前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項に関する送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判
所に対する照会 180日
(4) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6 前2項に掲げる事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅延の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
7 第 4 項及び第 5 項の確認をする場合は、保険金を支払うために確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、会社は、保険金を請求した者に通知します。
8 会社は第 3 項から第 5 項に定める期日を超えて保険金を支払う場合は、その期日の翌日から会
社所定の利率で計算した遅延利息を保険金の受取人に支払います。ただし、第 6 項の定めにより生じた確認が遅延した期間については、会社は、遅滞の責任を負わず、その間の遅滞利息を支払いません。
9 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に保険金を請求できない特別な事情があるときは、請求時において次の各号の範囲内の者に限り、その事情を示す書類をもってその旨を会社に申し出て、会社の承認を得たうえで、保険金の受取人として代理請求することができます。
(1) 被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 前号に規定する者がいない場合または保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(3) 前 2 号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第 1 号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
10 前項の規定により、代理請求人が保険金を請求するときは、特別な事情を示す書類および第 46 条(請求書類)に定める請求書類を提出してください。
11 第 9 項および第 10 項の規定により、保険金が代理請求人に支払われた場合には、その支払
後に保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第10章 保険期間中における保険契約内容の変更
第34条 (保険金額の減額・増額)
この保険契約の保険期間中における保険金額の減額・増額は取り扱いません。
第35条 (保険期間、保険料払込期間の変更)
この保険契約の保険期間、保険料払込期間を変更することはできません。
第36条 (保険料の払込方法<回数>の変更)
この保険契約の保険料の払込方法<回数>の変更は取り扱いません。
第37条 (保険金受取人の変更)
1 保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。
2 前項の通知をするときは、第 46 条(請求書類)に定める必要書類を会社に提出してください。この場合、会社は保険証券またはそれに代わる書面に表示します。
3 前項の通知が会社に到達前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
第38条 (遺言による保険金受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。
2 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 第 1 項の保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することはできません。
4 前項の通知をするときは、第 46 条(請求書類)に定める必要書類を会社に提出してください。この場合、会社は保険証券またはそれに代わる書面に表示します。
第39条 (保険金受取人の死亡)
1 保険金受取人の死亡時以後、保険金受取人の変更が行われていない間に、保険金の支払事由が発生したときは、保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人)で保険金の支払事由の発生時に生存している者を保険金受取人とします。
2 前項の規定により保険金受取人となった者が2人以上いる場合には、代表者を 1 人定めるものとします。この場合、その代表者は、他の保険金受取人を代理する者とします。
3 保険契約者が第 1 項の変更を請求するときは、第 46 条(請求書類)に定める必要書類を会社に提出してください。この場合、会社は保険証券またはそれに代わる書面に表示します。
第40条 (保険契約者の変更)
1 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、契約上の一切の権利義務を第三者に継承させることができます。
2 保険契約者が前項の変更を請求するときは、第 46 条(請求書類)に定める必要書類を会社に提出してください。
3 第 1 項の場合、保険証券に表示がなければ、保険契約者の変更について会社に対抗することはできません。
第41条 (保険契約者の氏名・住所の変更)
1 保険契約者が氏名・住所を変更したときは、すみやかに会社に通知してください。
2 保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
第11章 年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
第42条 (年齢の計算)
1 この保険契約の契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年齢で計算します。
2 被保険者の保険契約締結後の年齢は、前項の契約年齢に、契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第43条 (年齢および性別の誤りの処理)
1 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、次の方法で処理します。
(1) 契約日から誤りの事実が発見された日までの間のいずれかの日における実際の年齢が、会社の定める範囲内であったときは、会社の定める方法に従い、実際の年齢に基づいて契約年齢または保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
(2) 前号以外のとき、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
第12章 保険期間中の保険料の増額、保険金額の削減および保険金の削減
第44条 (保険期間中の保険料の増額または保険金額の削減)
1 この保険契約の計算の基礎に著しい影響をおよぼす状況が生じたときは、会社は、会社の定めるところにより、この保険契約の保険期間中において、保険料の増額または保険金額の減額をすることがあります。
2 前項の取扱いを行う場合には、会社は、ただちに保険契約者にその旨を通知します。
第45条 (保険期間中の保険金の削減払い)
1 想定外の事象発生により、一時に多くの保険金の支払事由が生じ、保険金支払いのための財源が著しく不足し、かつ更新後の保険料変更等の対応でも会社の収支の改善が見込まれない場合、会社は、会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
2 前項の取扱いを行う場合には、会社は、ただちに保険契約者にその旨を通知します。
第13章 請求書類
第46条 (請求書類)
1 この約款にもとづく保険金の支払および保険契約の変更等については、別表3の書類を提出してください。
2 会社は前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
第14章 時効
第47条 (時効)
この保険契約にもとづく保険金の支払を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合には時効により消滅します。
第15章 管轄裁判所
第48条 (管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人
(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所(本庁とします。)のみをもって、合意における管轄裁判所とします。
第16章 保険契約の更新
第49条 (保険契約の更新)
1 この保険契約の保険期間が満了する場合、会社は、保険期間満了の日の3か月前までに保険契約者に更新案内の通知をします。更新案内を受け取った保険契約者が、保険期間満了の日の 1 か月前までに保険契約を更新しない旨を会社に通知しない限り、保険契約は保険期間満了の日の翌日に更新されるものとし、この日を更新日とします。
2 前項の規定にかかわらず、更新日における被保険者の年齢が会社の定める保険契約上の年齢を
超えるときには、この保険契約は更新されないものとします。
3 更新後の保険契約については、次の各号の定めるところによります。
(1) 保険期間
1年間とします。
(2) 保険料払込期間
1年間とします。
(3) 保険金額
更新前の保険金額と同額とします。
(4) 保険料
更新日における被保険者の年齢によりあらためて計算します。
(5) 保険期間の継続の取扱
第 5 条(がん死亡保険金の支払)、第9条(告知義務)、第 15 条(告知義務違反による解除をできない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続されたものとします。
(6) 告知義務違反による解除
更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。ただし、第 2 条に規定する責任開始日からその
日を含めて 2 年を超えて有効に存続したときは解除できません(責任開始日からその日を
含めて2 年以内に解除の原因となる事実に基づいて保険金の支払事由が発生したときは除きます)。
(7) 更新する保険契約の第1回保険料の払込
更新日の属する月の前月末日までに払い込んでください。この場合、第 21 条(保険料口座振替ができない場合の取扱)、第 23 条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)および第 24 条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
(8) 適用する普通保険約款および保険料率
更新日における普通保険約款および保険料率を適用します。
(9) 保険契約継続証
保険契約を更新した場合には、保険契約継続証を発行して更新日前までに契約者に交付します。この場合、当初発行した保険証券と保険契約継続証を合わせて新たな保険証券とみなします。
4 保険料が免除された契約を更新する場合も前第 1 項から第3項の規定を準用します。ただし、保険料の免除は継続します。
第50条 (保険契約の更新時における保険料および保険契約内容の見直し等に関する取扱)
1 この保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が生じたときは、会社は、会社の定めるところにより、更新時の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2 この保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす状況変更が生じ、この保険商品が不採算となった場合、会社は、会社の定めるところにより、更新後の保険契約を引き受けないことがあります。
3 第1項および第2項の取扱いを行う場合には、会社は、保険期間満了日の3か月前までに保険
契約者にその旨を通知します。
<別表1>悪性新生物(関係条文:第1条)
1. 悪性新生物とは、平成 17 年 10 月 7 日総務省告示第 1147 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 | C43~C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
2. 平成 17 年 10 月 7 日総務省告示第 1147 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものは、基本分類コード C00~C97 のいずれかに読み替え、悪性新生物とみなします。
分類項目 | 基本分類コード |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
ランゲルハンス細胞組織球症、他に分類されないもの | D76.0 |
3. 上記 1、2 において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類―腫瘍学第3版(2012 年改正版)」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類―腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
/3 ・・・ 悪性、原発部位
第5桁性状コード番号
/6 ・・・ 悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9 ・・・ 悪性、原発部位又は転移部位の別不詳
(注)「悪性新生物」は、国際対がん連合(UICC)による「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が
0期に分類されている病変は含みません。したがって、国際対がん連合(UICC)による「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌などは、悪性新生物に該当しません。
<別表2>解約返戻金の計算方法(関連条文:第7条、12 条、第 14 条、第 16 条、第 31 条)
会社は、解約返戻金について以下のように定めます。
①保険料月払契約
月払契約では解約返戻金はありません。ただし、翌月の保障に充当される予定の保険料がすでに払い込まれている場合は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。
②保険料年払契約
基準日の属する月を基準として、次の計算方法で算出した金額を未経過保険料として返戻します。
年払保険料-既経過月数×月払保険料相当額
(注)保険期間開始日から基準日までの月数は、1か月未満の端数は1か月に切り上げます。
例)保険期間開始日から5か月と10日の場合、6か月と計算します。
<別表3> 請求書類(関係条文:第 46 条)
①保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | がん診断 | 免疫細胞療法 | がん死亡 |
1.会社所定の請求書 | ● | ● | ● |
2.保険証券または保険契約継続証 | ● | ● | ● |
3.保険金受取人の印鑑証明書 | ● | ||
4.保険金受取人の戸籍抄本 | ▲※1 | ||
5.被保険者の住民票 | ● | ||
6.会社所定の様式による医師の死亡 証明書 | ● | ||
7.会社所定の様式による医師の診断 書 | ● | ● |
注記:会社は、上記提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
※1.会社が必要とした場合に提出して頂きます。
②保険契約の変更書類
変更手続 提出書類 | 解約 | 契約者変更 | 保険金 受取人の変更 |
1.会社所定の請求書 | ● | ● | ● |
2.保険証券および保険契約継続証 | ● | ● | ● |
3.保険契約者の印鑑証明書 | ● | ● | |
4.旧保険契約者の印鑑証明書 | ●※2 | ||
5.旧保険契約者の除籍謄本 | ●※3 | ||
6.相続人代表の印鑑証明書 | ●※3 |
注記:「会社所定の請求書」には被保険者同意欄が含まれています。
※2.旧保険契約者生存の場合必要となります。
※3.旧保険契約者死亡の場合必要となります。