3) 両耳の聴力を全く失ったもの(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの(5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指 の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 以下同様とします。)(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 第5級 (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1 以下になったもの(2)...
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傷害総合保険普通保険約款第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいま す。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点 数表をいいます。 |
運行中 | 自動車等が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
危険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損を いいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ➃ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契 約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点 数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した 支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
重度後遺障害による要介護状態 | 別表4に掲げる介護が必要な状態をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為 (注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為なら びに注射、点滴、全身的薬剤投与、 |
局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きま す。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自 賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共 済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器 具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において 治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態 にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいま す。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第2章傷害条項においては、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金または介護保険金をいい、第3 章被害事故補償条項においては、同条項第 |
1条(保険金を支払う場合)に規定する保 険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第3章被害事故補償条項第1条に規定する被害事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者 被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
要介護期間 | 事故の発生の日からその日を含めて 181 日目以降の重度後遺障害による要介護状態で ある期間をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2章 傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故
以下本章において「事故」といいます。 (注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)
第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態
で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
Ⓑ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注
5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または 法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または 法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれか に該当する間に生じた事故によって被った傷害に対 しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対 応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使
後遺障害保険金の額
別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する 保険金支払割合
保険
金額
用している間については、保険金を支払いま
限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第4章基本条項第 25 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第4章基本条項第 25 条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
す。 × =
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制
(2) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
入院保険金
の額
入院保険金日額
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(5) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支 払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
入院した日数 (注1)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
× =
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あ
るときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
= する
適用
割合
別表2に掲げる既にあった
後遺障害に該当する等級に対する 保険金支払割合
別表2に掲げる 加重後の後遺障害に該当する等級に対する
保険金支払割合
(4) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
-
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により
「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害
について、1回の手術(注3)にかぎります。
手術保険金の額
10
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × =
手術保険金の額
5
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × =
(注1) 入院した日数
1,000 日を限度とします。 (注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1事故に基づく傷害について、1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の支払)
通院保険金の額
通院した日数 (注1)
通院保険金日額
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 通院した日数
90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 1,000 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができ
ろっ
るものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
第8条(介護保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害(注1)が生じた場合(注2)で、かつ、被保険者以外の医師の診断により重度後遺障害による要介護状態と認められるときは、要介護期間に対して、1年間につき、保険証券記載の介護保険金年
額を、介護保険金として被保険者に支払います。
× = 要介護期間に1年未満の端日数があるときは、1
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、
じん
脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3の1.か
ら3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通
年を 365 日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
(2) 当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金を支払いません。
(3) 被保険者が介護保険金の支払を受けられる期間中にさらに介護保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複して
は介護保険金を支払いません。
(注1) 別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害
第5条(後遺障害保険金の支払)(2)の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。
(注2) 後遺障害(注1)が生じた場合
第5条(後遺障害保険金の支払)(3)の①から➃までの規定を適用する場合の保険金支払割合または同条(4)の規定を適用する場合の割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上であるときを含みます。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条
(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 被害事故補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事故(注1)が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じることによって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注2)に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故
② 運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故ま たは運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発 等の交通事故により、その生命または身体を害さ れる事故。ただし、その事故を生じさせた自動車 等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保 険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わ ずにその事故の現場を去った場合にかぎります。
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する事故
以下「被害事故」といいます。
(注2) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害
第5条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。以下本章において同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
➃ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害
③ 被保険者に対する刑の執行
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、被保険者が次の①から➃までのいずれかに該当する行為を行った場合は、保険金を支払いません。
① 当該被害事故を教唆または幇助する行為
② 当該被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
➃ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
(4) 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、保険金を受け取るべき者が次の①から➃までのいずれかに該当する行為を行った場合は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
① 当該被害事故を教唆または幇助する行為
② 当該被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
➃ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
けい
(注) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、被害事故の発生時において、その被害事故を発生させた者が、次の①から➃までのいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の親族のうち3親等内の者
➃ 被保険者の同居の親族
第5条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表5に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る
ときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
(2) 賠償義務者がある場合は、保険金請求権者は、 (1)の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、 (1)の区分ごとに別表5に定める算定基準に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
(3) (2)の場合は、第4章基本条項第 24 条(代位) (2)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(注) 自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第6条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第4章基本条項第 17 条(事故の通知)(3)の①に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
② 同条項第17 条 (3)の②に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
(注) 費用
収入の喪失を含みません。
第7条(支払保険金の計算)
(1) 1回の被害事故につき当会社の支払う保険金
の額は、次の①の額から、②からⒷまでの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第5条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害の額および前条の費用
② 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
③ 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
➃ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
⑤ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額(注1)
⑥ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和 55 年法律第
36 号)によって給付が受けられる場合は、その給付される額
⑦ 第5条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
Ⓑ ②から⑦までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(2) (1)の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第5条(損害額の決定)(2)の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑤までの合計額を差し引いた額と
します。ただし、保険金額を限度とします。
① 第5条(損害額の決定)(2)の規定により決定される損害の額および前条の費用
② 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額(注1)
③ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律によって給付が受けられる場合は、その給付される額
➃ 第5条(損害額の決定)(2)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑤ ②から➃までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(注1) 給付される額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2) その他の給付
保険金および共済金を含みません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響等)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった被害事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条
(保険金を支払う場合)の損害が重大となった場
合も、(1)と同様の方法で支払います。
第4章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4 時(注1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故(注2)による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
(注2) 事故
第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合) (1)の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故をいいます。以下本章において同様とします。
第2条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険
金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が傷害または損害の原因となる事故の発生した後になされた場合であっても、第 11 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載の職業または職務に就いていた被保険者がその職業または職務を変更する
こと。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
(2) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率 (注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の規定は、職業または職務の変更の事実(注
3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(5) (2)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲 (注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (5)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 11 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 職業または職務の変更の事実 (1)の変更の事実をいいます。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力 (注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から➃までに掲げるもののほか、保険契約 者、被保険者または保険金を受け取るべき者 が、①から➃までの事由がある場合と同程度 に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由 を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が傷害または損害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第 11 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準
構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。 (注3) 傷害または損害
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害または損害をいいます。
(注4) 保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第 10 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)の①または同条(1)の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
➃ 前条(1)の➃に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から➃までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から➃までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)の①の事由のある場合は、その被保険者は、 (1)の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第 11 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 12 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
(1) 次の①または②の場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区分 | 保険料の返還または請求 |
①第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
②職業または職務の 変 更 の 事 実 (注1)がある場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の 既経過 保険料と 月数(注3) 変更後の × 1- 保険期間保険料の 差額 月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間に対し、次の算式により算出した額を請求します。 未経過変更後の保険料と 月数(注3) 変更前の保険料の × 保険期間差額 月数(注3) |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の①の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合で、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)の②の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合で、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注5)の変更後料率(注6)に対する割合により、保険金を削減し
て支払います。
(5) (1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、 (1)の②の算式により算出した額を返還または請求します。
(6) (5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 職業または職務の変更の事実
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第
3条(1)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。 (注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注5) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注6) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第 13 条(保険料の取扱い-無効の場合)
(1) 第5条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第5条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第 14 条(保険料の取扱い-失効の場合)
第6条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。ただし、第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第 15 条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第 16 条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 第2条(告知義務)(2)、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(5)、第9条(重大事由による解除)(1)もしくは第 12 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合または第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
(2) 第9条(重大事由による解除)(2)の規定によ
り、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(3) 第10 条(被保険者による保険契約の解除請求) (2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注
2)を解除した場合または同条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。 (注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第 17 条(事故の通知)
(1) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、①または②に掲げる内容につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合
事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度
② 第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故の発生を知った場合
事故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障害の程度
(2) 第2章傷害条項における被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行
方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、(1)の②に該当する場合は次の①から⑤までの事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
② 被害事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
➃ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から➃までのほか、当会社が特に必要とす る書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出することおよびその他 当会社が行う損害の調査に協力すること。
(4) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく (1)、(2)または(3)の③から⑤までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由がなく(3)の①または(3)の②の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (3)の①に違反した場合は、他人に損害賠償
の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② (3)の②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 18 条(被害事故発生時の義務)
(1) 被保険者が、第3章被害事故補償条項第1条
(保険金を支払う場合)の損害を被った場合、賠 償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義 務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当会社 に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
➃ 保険金請求権者が、同条項第1条の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 被害事故の原因となった自動車等がある場合、その自動車等の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2) (1)のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合は、当会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保
険金を支払います。
(4) 保険契約者または保険金請求権者は、損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(5) 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
(6) 当会社は、賠償義務者または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第 19 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第3章被害事故補償条項における保険金の支払に際し、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合 損害の額から、他の保険契約等から支払われた
保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 20 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、
それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権発生の時 | |
①第 2章傷害条項に係る保険金 | ア. 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
イ. 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時 のいずれか早い時 | |
ウ. 入院保険金 | 被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または入院保険金の支払われる日数が 1,000 日に 達した時のいずれか早い時 | |
エ. 手術保険金 | 被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的とした手術 を受けた時 | |
オ. 通院保険金 | 被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90 日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 1,000 日を経過した時 のいずれか早い時 | |
カ. 介護保険金 | 以下のいずれかに該当した日 (ア) 事故の発生の日からその日を含めて 181 日目 (イ) (ア)の日以降被保険者が継続して重度後遺障害による要介護状態にある場合は (ア)の日の1年ごとの応当日 (ウ) (ア)の日以降被保険者が重度後遺障害による要介護 状態でなくなった日 | |
② 第3章被害事故補 償条項に係る保険金 | 被保険者に別表2の第1級から 第4級に掲げる後遺障害が生じた時または死亡した時 |
(2) 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度もしくは損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に
対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 第3章被害事故補償条項に係る保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(5) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注
1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(6) (5)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく (3)の規定に違反した場合または、(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第 21 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害または損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度または損害の額(注2)、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日 (注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して通知するものとします。
① (1)の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜 査・調査結果の照会(注4) 180 日
② (1)の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による 診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 (注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 22 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第 17 条(事故の通知)の通知または第 20 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害または損害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第 23 条(時効)
保険金請求権は、第 20 条(保険金の請求)(1)に
定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 24 条(代位)
(1) 当会社が、第2章傷害条項の規定に従い保険金 を支払った場合であっても、被保険者またはその 法定相続人がその傷害について第三者に対して 有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(2) 当会社が第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が生じたことにより保険金請求権者が保険金請求権者債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その保険金請求権者債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
保険金請求権者債権(注)の全額
② ①以外の場合
保険金請求権者債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(3) (2)の②の場合において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する保険金請求権者債権(注)は、当会社に移転した保険金請求権者債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(4) 保険金請求権者は、(2)により取得した保険金請求権者債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 保険金請求権者債権
損害賠償請求権その他の債権をいい、第3章被
害事故補償条項に係る保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を含みます。
第 25 条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更すること ができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
(8) 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第 26 条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 27 条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または死亡 保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができま す。この場合において、代表者は他の保険契約者 または死亡保険金受取人を代理するものとしま す。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に
対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 28 条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から
⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会
(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
➃ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果につ
いて、当会社または協会に照会することができます。
第 29 条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被 保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第 30 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 31 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1
第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。 (注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。 (注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2
後遺障害等級表
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第 1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃し たもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第 2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第 3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃し たもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以 下同様とします。) | 78% |
第 4級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になっ たもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著し い障害を残すもの | 69% |
(3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失っ たもの | ||
第 5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とし ます。) | 59% |
第 6級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著し い障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になっ たもの せ き (5) 脊柱に著しい変形または運動障害 を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み 4の手指を失ったもの | 50% |
第 7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み 4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様 とします。) ぼ う (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こ う (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第 8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの せ き (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm 以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第 9級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が 0.06 以下になっ たもの さ く (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野 変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害 を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害 を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したも の ぼ う (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害 を残すもの て つ (4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えた もの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm 以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機 能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残す もの て つ (4) 10 歯以上に対し歯科補綴を加えた もの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができな い程度になったもの せ き (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、 労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を 残すもの て つ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えた もの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろ っ け ん こ う (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨 盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼ う (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さ く (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野 変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えた もの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm 以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または 2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下 の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残 し、またはまつげはげを残すもの て つ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加え たもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
別表3
じん
骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部
分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装
着した場合にかぎります。
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中
「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
手 中 指
胸 骨 示 指
環 指
せき
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、
ろっ
「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・
胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができ
ろっ
るものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨
固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含み
上 肩関節肢
の
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
末節骨母 指
小 指
遠位指節間関節
ません。
大
3 ひじ関節
関節
手関節
肋 骨 末節骨
せき 指節間関節
脊 柱
中手指節関節
足
近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
下 股関節肢
の
3 ひざ関節大
関
節 足関節
骨盤骨
長管骨
第2の足指第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
➃ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
(4) 入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。
(5) 衣類の着脱
衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。
別表4
介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次の1.および2.のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の (1)の①から③までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次の(ア)から(エ)のいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の(2)から(5)までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
(ア) 食事
(イ) 排せつ
(ウ) 入浴
(エ) 衣類の着脱
(注) 補助用具
義手、義足、車いす等をいいます。
<表>
(1) 歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
③ 自分では全く移動することができない。
(2) 食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食にかぎられている場合を含む)。
(3) 排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウ.の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場合は 「付表1に定める 18 歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額とします。 (ア) 現実収入額について、ア.に定める公的な税務資料による立証が困難な場合 (イ) 現実収入額が「付表1に定める 18 歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれ か高い額を下回る場合 | |
②家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③幼児、児童、生徒または 学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
➃①から③まで以外の十分働く意思と能力を有している無 職者 | 次のいずれか高い額 ア.付表1に定める 18 歳平均給与額 イ.付表1に定める年齢別平均給与額の 50% |
別表5
第3章被害事故補償条項における保険金の算定基準
第1 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表2によります。
1.逸失利益
収入額×
労働能力喪失率
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
×
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(1) 収入額
被保険者区分 | 収入額 |
①家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を 「退職前1年間の収入額」と読み |
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
用語 | 取扱い |
①労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程 度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動向等 を鑑み決定します。 |
②労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等を 鑑み決定します。 |
③ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(2) 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
(注) 将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子のいずれかが いる場合 | 左記以外 |
第1級 | 1,800 万円 | 1,600 万円 |
第2級 | 1,500 万円 | 1,200 万円 |
第3級 | 1,300 万円 | 1,000 万円 |
第4級 | 900 万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑 とし、原則として、次の算式により計算します。
(1) 介護料および諸雑
後遺障害の区分 | 介護料および諸雑 |
① 別表2 の第1 級(3) または (4)に該当する後遺障害の場 合 | 1か月につき 15 万円 |
②別表2の第1級((3)および (4)を除きます。)、第2級または第3級(3)もしくは(4)に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認め られる場合 | 1か月につき 7.5 万円 |
(2) 介護期間およびライプニッツ係数
用語 | 取扱い |
①介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。 |
② ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
介護料および諸雑
介護期間に対応するライプニッツ係数
12
× ×
なお、「介護料および諸雑 」、「介護期間」および
「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 (ウ) 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 (エ) 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額(注1)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、(ウ)の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 (オ) 次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める 18 歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額とします。 a.現実収入額について、(ア)に定める公的な税務資料による立証が困難な場合 b.現実収入額が「付表1に定める 18 歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額 を下回る場合 | |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生徒または 学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.ア.からウ.まで以外の十分働く意思と能力を有している 無職者 | 次のいずれか高い額 (ア) 付表1に定める 18 歳平均給与額 (イ) 付表1に定める年齢別平均給与額の 50% |
第2 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀 、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている場合は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
1.葬儀
60 万円とします。ただし、立証資料等により 60万円を超えることが明らかな場合は、100 万円を限度として実 を支払います。
2.逸失利益
(1) 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
収入額
生活
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- ×
なお、「収入額」、「生活 」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被保険者区分 | 収入額 |
ア.家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 (ア) 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 (イ) 退職後1年を経過していな い失業者については、「現実収入 |
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断 りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢 に対応する平均給与額とします。
用語 | 取扱い |
ア.生活 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割合とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 |
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 |
ウ.ライプニッ ツ係数 |
② 生活、就労可能年数およびライプニッツ係数
被扶養者の人数 | 割合 |
被扶養者がない場合 | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
(2) 被保険者が年金等の受給者(注2)である場合は、(1)の額に加えて、次の算式により算出された額を加えるものとします。
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金額 |
(1)被保険者が一家の支柱である場合 | 2,000 万円 |
(2)被保険者が一家の支柱でない場 合で 65 歳以上のとき。 | 1,500 万円 |
(3)被保険者が一家の支柱でない場合で 65 歳未満のとき。 | 1,600 万円 |
余命年数に対 応するライプニッツ係数
における平均
死亡時の年齢
- 可能年数に対
応するライプ ニッツ係数
における就労
死亡時の年齢
年金等の額
生
- 活 ×
用語 | 取扱い |
①生活 | (1)②に定めるところによります。 |
②平均余命年数に対応するライプニッツ係 数 | 付表4および付表5 によります。 |
③就労可能年数に対応するライプニッツ係 数 | 付表3によります。 |
なお、「生活 」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(注1) 将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注2) 年金等の受給者
46 | 489,300 | 294,300 |
47 | 492,900 | 292,000 |
48 | 495,500 | 291,800 |
49 | 498,100 | 291,700 |
50 | 500,700 | 291,600 |
51 | 503,300 | 291,400 |
52 | 505,800 | 291,300 |
53 | 500,700 | 288,500 |
54 | 495,500 | 285,600 |
55 | 490,300 | 282,800 |
56 | 485,200 | 280,000 |
57 | 480,000 | 277,200 |
58 | 455,400 | 269,000 |
59 | 430,900 | 260,900 |
60 | 406,300 | 252,700 |
61 | 381,700 | 244,500 |
62 | 357,200 | 236,400 |
63 | 350,100 | 236,400 |
64 | 343,000 | 236,400 |
65 | 336,000 | 236,500 |
66 | 328,900 | 236,500 |
67 | 321,800 | 236,500 |
68~ | 314,800 | 236,600 |
年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 |
全年齢平均 | 415,400 | 275,100 |
18 | 187,400 | 169,600 |
19 | 199,800 | 175,800 |
20 | 219,800 | 193,800 |
21 | 239,800 | 211,900 |
22 | 259,800 | 230,000 |
23 | 272,800 | 238,700 |
24 | 285,900 | 247,400 |
25 | 298,900 | 256,000 |
26 | 312,000 | 264,700 |
27 | 325,000 | 273,400 |
28 | 337,300 | 278,800 |
29 | 349,600 | 284,100 |
30 | 361,800 | 289,400 |
31 | 374,100 | 294,700 |
32 | 386,400 | 300,100 |
33 | 398,000 | 301,900 |
34 | 409,600 | 303,700 |
35 | 421,300 | 305,500 |
36 | 432,900 | 307,300 |
37 | 444,500 | 309,100 |
38 | 450,500 | 307,900 |
39 | 456,600 | 306,800 |
40 | 462,600 | 305,600 |
41 | 468,600 | 304,500 |
42 | 474,700 | 303,300 |
43 | 478,300 | 301,000 |
44 | 482,000 | 298,800 |
45 | 485,600 | 296,500 |
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
付表2 労働能力喪失❹表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
(1) 18 歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児、学生または十分 働く意思と能力を有している無職者 | 有職者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ 係数(注)(法定利率:3%) | 就労可能年数 (年) | ライプニッツ 係数(注)(法定利率:3%) | |
歳 | 年 | 14.980 | 年 | 28.733 |
0 | 49 | 67 | ||
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
(2) 18 歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) |
歳 | 年 | 25.502 |
18 | 49 | |
19 | 48 | 25.267 |
20 | 47 | 25.025 |
21 | 46 | 24.775 |
22 | 45 | 24.519 |
23 | 44 | 24.254 |
24 | 43 | 23.982 |
25 | 42 | 23.701 |
26 | 41 | 23.412 |
27 | 40 | 23.115 |
28 | 39 | 22.808 |
29 | 38 | 22.492 |
30 | 37 | 22.167 |
31 | 36 | 21.832 |
32 | 35 | 21.487 |
33 | 34 | 21.132 |
34 | 33 | 20.766 |
35 | 32 | 20.389 |
36 | 31 | 20.000 |
37 | 30 | 19.600 |
38 | 29 | 19.188 |
39 | 28 | 18.764 |
40 | 27 | 18.327 |
41 | 26 | 17.877 |
42 | 25 | 17.413 |
43 | 24 | 16.936 |
44 | 23 | 16.444 |
45 | 22 | 15.937 |
46 | 21 | 15.415 |
47 | 20 | 14.877 |
48 | 19 | 14.324 |
49 | 18 | 13.754 |
50 | 17 | 13.166 |
51 | 16 | 12.561 |
52 | 15 | 11.938 |
53 | 14 | 11.296 |
54 | 14 | 11.296 |
55 | 14 | 11.296 |
56 | 13 | 10.635 |
57 | 13 | 10.635 |
58 | 12 | 9.954 |
59 | 12 | 9.954 |
60 | 12 | 9.954 |
61 | 11 | 9.253 |
62 | 11 | 9.253 |
63 | 10 | 8.530 |
64 | 10 | 8.530 |
65 | 10 | 8.530 |
66 | 9 | 7.786 |
67 | 9 | 7.786 |
68 | 8 | 7.020 |
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) |
歳 | 年 | 7.020 |
69 | 8 | |
70 | 8 | 7.020 |
71 | 7 | 6.230 |
72 | 7 | 6.230 |
73 | 7 | 6.230 |
74 | 6 | 5.417 |
75 | 6 | 5.417 |
76 | 6 | 5.417 |
77 | 5 | 4.580 |
78 | 5 | 4.580 |
79 | 5 | 4.580 |
80 | 5 | 4.580 |
81 | 4 | 3.717 |
82 | 4 | 3.717 |
83 | 4 | 3.717 |
84 | 4 | 3.717 |
85 | 3 | 2.829 |
86 | 3 | 2.829 |
87 | 3 | 2.829 |
88 | 3 | 2.829 |
89 | 3 | 2.829 |
90 | 3 | 2.829 |
91 | 2 | 1.913 |
92 | 2 | 1.913 |
93 | 2 | 1.913 |
94 | 2 | 1.913 |
95 | 2 | 1.913 |
96 | 2 | 1.913 |
97 | 2 | 1.913 |
98 | 2 | 1.913 |
99 | 2 | 1.913 |
100 | 2 | 1.913 |
101~ | 1 | 0.971 |
(注) ライプニッツ係数
事故の発生の日における民法(明治 29 年法律
第 89 号)第 404 条(法定利率)に規定する法定利率に基づき算出しています。
付表4 ライプニッツ係数表
期間 | ライプニッツ係数 (注)(法定利率: 3%) | 期間 | ライプニッツ係数(注)(法定利 率:3%) |
年 | 29.702 | 年 | 30.467 |
75 | 83 | ||
76 | 29.808 | 84 | 30.550 |
77 | 29.910 | 85 | 30.631 |
78 | 30.010 | 86 | 30.710 |
79 | 30.107 | 87 | 30.786 |
80 | 30.201 | 88 | 30.860 |
81 | 30.292 | 89 | 30.932 |
82 | 30.381 | 90 | 31.002 |
(注) ライプニッツ係数
事故の発生の日における民法(明治 29 年法律
第 89 号)第 404 条(法定利率)に規定する法定利率に基づき算出しています。
なお、幼児、18 歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が 18 歳を超えるときの係数は、終期ま
での年数に対応する係数から就労の始期とみな
す 18 歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
期間 | ライプニッツ係数 (注)(法定利率: 3%) | 期間 | ライプニッツ係数(注)(法定利 率:3%) |
年 | 0.971 | 年 | 22.492 |
1 | 38 | ||
2 | 1.913 | 39 | 22.808 |
3 | 2.829 | 40 | 23.115 |
4 | 3.717 | 41 | 23.412 |
5 | 4.580 | 42 | 23.701 |
6 | 5.417 | 43 | 23.982 |
7 | 6.230 | 44 | 24.254 |
8 | 7.020 | 45 | 24.519 |
9 | 7.786 | 46 | 24.775 |
10 | 8.530 | 47 | 25.025 |
11 | 9.253 | 48 | 25.267 |
12 | 9.954 | 49 | 25.502 |
13 | 10.635 | 50 | 25.730 |
14 | 11.296 | 51 | 25.951 |
15 | 11.938 | 52 | 26.166 |
16 | 12.561 | 53 | 26.375 |
17 | 13.166 | 54 | 26.578 |
18 | 13.754 | 55 | 26.774 |
19 | 14.324 | 56 | 26.965 |
20 | 14.877 | 57 | 27.151 |
21 | 15.415 | 58 | 27.331 |
22 | 15.937 | 59 | 27.506 |
23 | 16.444 | 60 | 27.676 |
24 | 16.936 | 61 | 27.840 |
25 | 17.413 | 62 | 28.000 |
26 | 17.877 | 63 | 28.156 |
27 | 18.327 | 64 | 28.306 |
28 | 18.764 | 65 | 28.453 |
29 | 19.188 | 66 | 28.595 |
30 | 19.600 | 67 | 28.733 |
31 | 20.000 | 68 | 28.867 |
32 | 20.389 | 69 | 28.997 |
33 | 20.766 | 70 | 29.123 |
34 | 21.132 | 71 | 29.246 |
35 | 21.487 | 72 | 29.365 |
36 | 21.832 | 73 | 29.481 |
37 | 22.167 | 74 | 29.593 |
付表5 第 20 回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 |
女 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 |
10 歳 | 11 歳 | 12 歳 | 13 歳 | 14 歳 | 15 歳 | 16 歳 | 17 歳 | 18 歳 | 19 歳 | |
男 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 |
女 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 |
20 歳 | 21 歳 | 22 歳 | 23 歳 | 24 歳 | 25 歳 | 26 歳 | 27 歳 | 28 歳 | 29 歳 | |
男 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
女 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |
30 歳 | 31 歳 | 32 歳 | 33 歳 | 34 歳 | 35 歳 | 36 歳 | 37 歳 | 38 歳 | 39 歳 | |
男 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
女 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
40 歳 | 41 歳 | 42 歳 | 43 歳 | 44 歳 | 45 歳 | 46 歳 | 47 歳 | 48 歳 | 49 歳 | |
男 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
女 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
50 歳 | 51 歳 | 52 歳 | 53 歳 | 54 歳 | 55 歳 | 56 歳 | 57 歳 | 58 歳 | 59 歳 | |
男 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
女 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
60 歳 | 61 歳 | 62 歳 | 63 歳 | 64 歳 | 65 歳 | 66 歳 | 67 歳 | 68 歳 | 69 歳 | |
男 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
女 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
70 歳 | 71 歳 | 72 歳 | 73 歳 | 74 歳 | 75 歳 | 76 歳 | 77 歳 | 78 歳 | 79 歳 | |
男 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
女 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
80 歳 | 81 歳 | 82 歳 | 83 歳 | 84 歳 | 85 歳 | 86 歳 | 87 歳 | 88 歳 | 89 歳 | |
男 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
女 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
90 歳 | 91 歳 | 92 歳 | 93 歳 | 94 歳 | 95 歳 | 96 歳 | 97 歳 | 98 歳 | 99 歳 | |
男 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
女 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
100 歳 | 101 歳 | 102 歳 | 103 歳 | 104 歳 | 105 歳 | 106 歳 | 107 歳 | 108 歳 | 109 歳 | |
男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110 歳 | 111 歳 | 112 歳 | 113 歳 | 114 歳 | ||||||
男 | 1 | 1 | - | - | - | |||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
別表6 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後障遺害 | 入院 | 手術 | 通院 | 介護 | 保険金第 3章 |
12.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13.被保険者の戸 籍謄本 | ○ | ○ | |||||
14.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場 合) | ○ | ○ | |||||
15.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者 に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16. その他当会社が第4章基本条項第 21 条(保険金の支払時期) (1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたも の | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後障遺害 | 入院 | 手術 | 通院 | 介護 | 保険金第 3章 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事 故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | |||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師 の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書 類 | ○ | ○ | |||||
8.当会社の定める要介護状況報告 書 | ○ | ||||||
9.要介護状態の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書および診療明細(当会社の定める様式 とします。) | ○ | ||||||
10.当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることに ついての同意書 | ○ | ||||||
11.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続 人)の印鑑証明書 | ○ | ○ |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場合の事由の規定中、
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注 )」とあるのは
「 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注 )。ただし、テロ行為(注 )を除きます。
(注 )テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」
と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する書面による 48 時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注) この特約の引受範囲
この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
通院保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第7条(通院保険金の支払)の規定により支払われる通院保険金を支払いません。
入院保険金および手術保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により支払われる入院保険金および手術保険金を支払いません。
被害事故対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3章被害事故補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
救援者費用等補償特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) 被保険者の親族 これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をい います。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出し た支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部また は一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した用に対して、この特約および普通保険約款の規 定に従い、その 用の負担者に保険金を支払いま
す。
① 保険期間中に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
② 保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 保険期間中に被保険者の居住の用に供され
る住宅(注1)外において被った普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
または継続して 14 日以上入院(注2)した場合
(2) (1)の③の入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注3)であるときには、その処置日数を含みます。
(注1) 住宅
保険証券記載の住宅をいい、その敷地を含みます。
(注2) 入院
他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師(注4)が必要と認めた場合にかぎります。
(注3) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注4) 医師
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(費用の範囲)
前条(1)の用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。
① 捜索救助用
遭難した被保険者を捜索する活動に要した 用
のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った用をいいます。
② 交通
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条(1)の②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき 14 日分を限度とします。ただし、前条(1)の②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる用は除きます。
➃ 移送用
死亡した被保険者を現地から被保険者の住所 (注1)に移送するために要した遺体輸送 用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所(注1)もしくはその住所(注1)の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転 (注2)をいいます。ただし、被保険者が払戻し を受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの
用の額から控除します。
⑤ 諸雑
救援者の渡航手続(注3)および救援者または被保険者が現地において支出した交通 、電話料等通信 、被保険者の遺体処理 等をいい、次のア.またはイ.のいずれかの金額を限度とします。ア.これらの 用が、被保険者が日本国外において前条(1)の①から③までに掲げる場合のいず
れかに該当したことにより発生した場合は、 20 万円
イ.これらの 用が、被保険者が日本国内におい
て前条(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した場合は、3万円
(注1) 住所
保険証券記載の住所をいいます。 (注2) 移転
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その用を含みます。
(注3) 渡航手続
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合) (1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第
65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
Ⓑ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注
4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間に生じた事故
けい
山岳登はん(注6)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注7)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(2) 当会社は、頸部症候群(注8)、腰痛その他の症 状で、被保険者がその症状を訴えている場合であ っても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見 のないものによって第2条(保険金を支払う場合) (1)の③の入院をしたことにより発生した 用に 対しては、その症状の原因がいかなるときであっ ても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注7) 超軽量動力機
けい
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
(注8) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金の支払額)
当会社は、第3条( 用の範囲)の 用のうち、社会通念上妥当と認められる部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合は、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
第6条(支払保険金の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約
年度(注2)ごとに保険金額(注1)をもって限度とします。
(注1) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 (注2) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第7条(事故の発生)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の
①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことを知ったときは、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 第2条(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて30 日以内に次のア.またはイ.に掲げる事項を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.第2条(1)の①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
イ.第2条(1)の③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
② 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 第2条(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことによって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の 用で必要な措置を講ずること。
➃ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の 用を支出しないこと。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しよ
うとする場合、または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の①から⑦までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)の①、⑤、⑥または⑦に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)の②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ (1)の③に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
➃ (1)の➃に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保
険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が第2条(保険金を支払う場合)(1)の 用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
➃ 保険金の支払を受けようとする第3条( 用の範囲)①から⑤までに掲げる用のそれぞれについて、その 用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注
1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべ き者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もし くは証拠の提出または当会社が行う調査への協 力を求めることがあります。この場合は、当会社 が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要 な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第9条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、
用または傷害の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、 用の額または傷害の程度、事故と 用または傷害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、 用について保険契約者、被保険者または被保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から➃までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、 (1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日 (注1)からその日を含めて次の①から➃までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑 定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から
⑤までの事項の確認のための調査 60 日
➃ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条 (2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から➃までに掲げる日数
①から➃までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の 用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(用の範囲)の用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の 用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 11 条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の 用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または
②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 12 条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、次の①から
③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷害条項
② 第3章被害事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第 12 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(1)の②および(4)、第 17 条(事故の通知)から第 22 条
(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第 24 条(代位)および第 25 条(死亡保険金受取人の変更)
第 13 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷害または損害の発生の可能性」とあるのは「用の発生の可能性」
② 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「事故(注2)による傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる事由により発生した用」
③ 同条項第2条(告知義務)(3)の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当する前に」
➃ 同条項第2条(4)の規定中「傷害または損害の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当した後に」
⑤ 同条項第2条(5)の規定中「傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合) (1)の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した 用」
⑥ 同条項第9条(重大事由による解除)(1)の①の規定中「傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用」
⑦ 同条項第 23 条(時効)の規定中「第 20 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)(1)に定める時」
第 14 条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、第2条(保険金を支払う場合) (1)の③の規定中「被保険者の居住の用に供される住宅(注1)」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条( 用の範囲)➃の規定中「被保険者の住所(注1)」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
第 15 条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の③の規定中「被保険者の居住の用に供される住宅(注1)」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条(用の範囲)➃の規定中「被保険者の住所(注1)」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
第 16 条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の③の規定中「被保険者の居住の用に供される住宅(注1)」とあるのは
「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条
( 用の範囲)➃の規定中「被保険者の住所(注
1)」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
第 17 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(2)、(3)、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した後になされた場合であっても、第 11 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条(1)の①から③までに掲げる場合
のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者等(注3)が(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、(1)の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた 用については適用しません。
(注2) 保険契約
(2)の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、(2)の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第 18 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定 義 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布 (注)のみに起因するものを除きます。 (注) 情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
環境汚染 | 流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障害または財物の損壊が発生するおそれ がある状態をいいます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注) ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間にかぎり、軌道上を走行する陸上の乗用具として 取り扱います。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地 (注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内 は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含み ません。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済 金の額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅(注 1)または被保険者が所有する被保険者以外の居住の用に供される住宅(注1)をいい、住宅敷地内(注2)の動産および不動産を含みます。 (注1) 居住の用に供される住宅 別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 (注2) 住宅敷地内 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注3)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注3) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
受託品 | 被保険者が日本国内において正当な権利を有する者から受託した財物のうち、被 保険者が管理するものをいいます。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他 の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
本人 | 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいま す。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次の①または②のいずれ かに該当する偶然な事故(注1)による他人の身体の 障害、他人の財物の損壊もしくは盗取(注2)または 軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る 損害に対して、この特約および普通保険約款の規定 に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注3)に起因する偶然な事故
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。 (注2) 盗取
財物が受託品の場合にかぎります。 (注3) 日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1) 、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染に起因する事故
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物が受託品でない場合は、
その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
② 第5条(被保険者の範囲)に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場合を除きます。
➃ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑥ 主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注6)または銃器(注
7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3) 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 不動産
住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場合は、その部分を含みます。
(注6) 船舶および車両
次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障害者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(注7) 銃器
空気銃を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、次の①から⑯までのいずれかに該当する受託品の損壊または盗取によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機(注3)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品(注4)
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注4)
③ 動物、植物等の生物
➃ 稿本、設計書、図案、証書(注5)、帳簿その他これらに類する物
⑤ 通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書(注6)、手形その他の有価証券その他これらに類する物
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、その他これらに類する物
⑦ 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物
Ⓑ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩ 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物
⑪ 所持することが日本国の法令に違反する物
⑫ 不動産(注7)
⑬ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注8)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注9)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑮ 受託した地および時における受託品の価額が
1個もしくは1組または1対(注 10)で 100 万円を超える物(注 11)
⑯ その他下欄記載の物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
・漁具
(2) 当会社は、受託品の損壊または盗取について、次の①からⒷまでのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
③ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
➃ 自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑤ 偶然な外来の事故に直接起因しない、受託品の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故
⑥ 建物外部から内部への雨、雪、雹ひょう、みぞれ、あられまたは融雪水の浸入または吹き込み
⑦ 受託品の置き忘れ(注 12)または紛失(注 13)
Ⓑ 詐欺または横領
(3) 当会社は、受託品の損壊または盗取について、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注 14)
③ 受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する損害賠償責任
(4) 当会社は、被保険者が受託品に対して正当な
権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 自動車
被けん引車を含みます。また、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3) 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注9)、ジャイロプレーンをいいます。
(注4) 付属品
実際に定着(注 15)または装備(注 16)されているか否かを問わず、定着(注 15)または装備(注 16)することを前提に設計、製造されたものをいいます。
(注5) 証書
公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。なお、旅券および運転免許証を含みます。
(注6) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。 (注7) 不動産
畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
(注8) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注 17)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注9) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等の
パラシュート型超軽量動力機を除きます。 (注 10) 1個もしくは1組または1対
付属品(注4)を含みます。
(注 11) 1個もしくは1組または1対(注 10)で 100 万円を超える物
ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注 12) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注 13) 置き忘れ(注 12)または紛失
置き忘れ(注 12)または紛失後の盗難を含みます。
(注 14) 受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任
収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。 (注 15) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注 16) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。 (注 17) ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
第5条(被保険者の範囲)
(1) この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
➃ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本人が未成年者または責任無能力者である場 合は、②から➃までのいずれにも該当しない本 人の親権者、その他の法定の監督義務者および 監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
⑥ ②から➃までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、②から➃までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
(2) (1)の本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1) 監督義務者に代わって本人を監督する者本人の親族にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者
責任無能力者の親族にかぎります。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑥までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。なお、損害賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟 用および遅延損害金を含み、損害賠償金の支払により取得するものがある場合は、その価額を控除するものとします。
② 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第8条(事故の発生) (1)の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用および同条(1)の
➃に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した用
➃ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した 用
⑤ 第 10 条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した用
⑥ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の用 ア.訴訟 用、弁護士報酬または仲裁、和解もし
くは調停に要した用
イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 用
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 前条①の損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、保険金額(注)を支払の限度とします。
② 前条②から⑥までの 用についてはその全額。ただし、同条➃から⑥までの 用は、同条①の損害賠償金の額が保険金額(注)を超える場合は、保険金額(注)の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下、この特約において同様とします。
第8条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①からⒷまでに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、
その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 盗難による損害が発生した場合は、ただちに警察署へ届け出ること。
③ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
➃ 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の用で必要な措置を講ずること。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の 用を支出しないこと。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内 容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
Ⓑ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の①からⒷまでに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)の①、②、⑥、⑦またはⒷの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)の③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ (1)の➃の規定に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
➃ (1)の⑤の規定に違反した場合は、損害賠償
責任がないと認められる額
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます
第9条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が 日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第 10 条(当会社による解決)
(1) 被保険者が日本国内において発生した賠償事 故(注1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定 に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を 負う限度において、当会社の 用により、被保険 者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談 または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
(2) (1)の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければな
りません。
(3) 当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合(注3)
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
➃ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が 日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。
(注3) 保険金額を明らかに超える場合
保険証券に自己負担額の記載がある場合はその 額との合計額を明らかに超える場合をいいます。
第 11 条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 日本国内において発生した賠償事故(注1)に よって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任 が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社 が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を 請求することができます。
(2) 当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とし
ます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
- 求権者に対 -
して既に支払った損害
賠償金の額
損害賠償請
被保険者が
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額
額の記載がある場合はその 免責金額
に免責金
保険証券
(3) この特約において損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
=
損害賠償額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律
上の損害賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時(注4)以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(7) 次の①から③までのいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後も、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使できるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① (2)➃のア.またはイ.のいずれかに規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が 日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注4) 保険金額を超えると認められる時
保険証券に自己負担額の記載がある場合はその額との合計額を超えると認められる時をいいます。
第 12 条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保 険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対 して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確 定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書 面による合意が成立した時から発生し、これを行 使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、 次の①から⑩までに掲げる書類または証拠のうち 当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、➃については、提出できない相当な理由 がある場合は、その提出を省略することができま す。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
➃ 公の機関が発行する交通事故証明書
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 盗難による損害の場合は警察署の盗難届出証明書
⑦ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
Ⓑ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑨ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑩ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある
場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者 (注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族 (注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または
①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または (5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取
るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または (5)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第 13 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または 用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または 用との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、 (1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日 (注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診 断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から
⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべ き者と当会社があらかじめ合意した場合を除いて は、日本国内において日本国通貨をもって行うも のとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 14 条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第 11 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 損害を証明する書類
➃ 盗難による損害の場合は警察署の盗難届出証明書
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
(2) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この
場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 (3) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)の 書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類 もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、 当会社は、それによって当会社が被った損害の額
を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4) 当会社は、第 11 条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(7)のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者が(1)の手続きをした日から前条の規定を準用して損害賠償額を支払います。
(5) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または
①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注
1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(6) (5)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った後に、重複して損害賠償額の請求を受けた場合であっても、当会社は、損害賠償額を支払いません。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第 15 条(損害賠償請求権の行使期限)
第 11 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 16 条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第9条(当会社による援助)または第 10 条
(当会社による解決)(1)の規定により当会社が 被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の 範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付け または供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
(2) (1)の③により当会社が供託金を貸し付ける
場合は、被保険者は、当会社のために供託金(注2) の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から③までの規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第7条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第 11 条(損害賠償請求権者の直接請求権) (2)のただし書
③ 第 11 条(7)のただし書
(4) (1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金 (注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 第 12 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第 11 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。 (注3) 貸付金
利息を含みます。
第 17 条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度
とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)の
③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の①または➃の規定により被保険者 が当会社に対して保険金の支払を請求することが できる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)の②から⑥までの用に対する保険金請求権を除きます。
第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額
を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた 保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とし ます。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 19 条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償 請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったとき は、その債権は当会社に移転します。ただし、移 転するのは次の①または②のいずれかの額を限度 とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 20 条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第7条(保険金の支払額)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第 21 条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、次の①から
③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)まで
② 第3章被害事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第 12 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合) (1)の②および(4)、第 17 条(事故の通知)から第 22 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第 24 条(代位)および第 25 条(死亡保険金受取人の変更)
第 22 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「事故(注2)による傷害または損害」とあるのは「この特約の事故による損害」
② 同条項第2条(告知義務)(3)の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
③ 同条項第2条(4)の規定中「傷害または損害の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「こ
の特約の事故による損害が生じた後に」
➃ 同条項第2条(5)の規定中「発生した傷害または損害」とあるのは「発生したこの特約の事故」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中
「傷害または損害」とあるのは「この特約の事故による損害」
⑥ 同条項第 23 条(時効)の規定中「第 20 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第 12 条(保険金の請求)(1)に定める時」
第 23 条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第 24 条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約
(夫婦用)が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約
(夫婦用)が付帯された場合は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第 25 条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約
(配偶者対象外用)が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約
(配偶者対象外用)が付帯された場合は、第1条
(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第 26 条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合は、同特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第 27 条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、同条(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 普通保険約款第4章基本条項第9条(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第4章基本条項第9条(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第6条(支払保険金の範囲)の①に規定する損害賠償金の損害
第 28 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
保険料分割払特約(一般団体用)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取 扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第
1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場合は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第3条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条(2)の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険
契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
(1) 保険契約者が分割保険料を口座振替によって 払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべ き払込期日までにその払込みを怠り、その払込み を怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替 請求が行われなかったことによる場合において は、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌 月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日 とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約 者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(2) (1)の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
(1) 保険契約者が第2回以降の分割保険料につい て、払込期日の属する月の翌月末までに、その払 込みを怠った場合において、当会社は、次の①ま たは②に該当するときは、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の 25 日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
普通保険約款第2章傷害条項およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い支払われる死亡保険金について、当会社が1被保険者についてその保険金額を支払うべき傷害が生じた場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の解除)
①当会社が保険契約を解除できる場合 | ア. 払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ. 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき 分割保険料の払込みがない場合 |
②解除の効力が生じる時 | ア. ①のア.による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ. ①のイ.による解除の場合は、次回払 込期日 |
(1) 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険
料を返還または請求します。
⑤ | 前条(1)の規定により、この保険契約が解除と なった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険 料は返還しません。 |
⑥ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必 要があるとき | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 |
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(返還保険料の取扱い)
(1) 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場合において、この保険契約の分割保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座(注)への振込みによって保険料を返還することができるものとします。
(2) (1)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場合は適用しません。
(注) 指定口座
保険契約者の指定する口座をいいます。
事由 | 保険料の返還 または請求方法 | |
① | 普通保険約款第4章基本条項第2条( 告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要がある とき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があると き | 変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき計算した保険料を返還または請求し ます。 |
③ | 普通保険約款第4章基本条項第6条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となった場合 | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、当会社はその保険金が支払われるべき被保険者に係る保険料 は返還しません。 |
➃ | 次のア.からキ.までのいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合 ア.普通保険約款第4章基本条項第2条(告知義務)(2) イ.同条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務) (5) ウ.同条項第8条(保険契約者による保険契約の解除) エ.同条項第9条(重大事由による解除) (1) オ.同条項第9条(2) カ.同条項第 10 条(被 保険者による保険契約の解除請求) (2) キ.同条項第 10 条(3) | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。 |
第 10 条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、第6条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)の規定中「1被保険者について」を「1家族全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその家族」と読み替えて適用します。
第 11 条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合は、第6条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)の規定中「1被保険者について」を「1夫婦全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその夫婦」と読み替えて適用します。
第 12 条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、第6条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)の規定中
「1被保険者について」を「1家族全員について」、
「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその家族」と読み替えて適用します。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
業務過誤賠償責任保険普通保険約款第1章当会社のてん補責任
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が特約条項記載の業務(以下「業務」といいます。)につき行った行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、被保険者に対し、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)をてん補します。
第2条(損害の範囲)
当会社が前条の規定によりてん補する損害は、次の①から③までに掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟用
③ 求償権保全 用
第3条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の①からⒷまでに掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 被保険者
この保険契約により補償を受ける者として保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。また、被保険者が死亡した場合は、その者とその相続人または相続財産法人を、被保険者が破産した場合は、その者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
② 一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。
なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみな
します。
③ 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(業務の結果を保証することを含みます。)がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
➃ 争訟用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟
(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって生じた 用(被保険者またはその従業員の報酬、賞与、給与等を除きます。)で、必要かつ有益と認められるものをいいます。
⑤ 求償権保全 用
他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続きをするために必要かつ有益であると認められる 用をいいます。
⑥ 保険契約申込書等
保険契約申込書およびその付属書類をいいます。
⑦ 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
Ⓑ 無効
保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
第4条(保険期間)
(1) 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後であっても、当会社所定の保険料領収前になされた損害賠償
請求に起因する損害をてん補しません。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻をいいます。
第2章 当会社のてん補しない損害
第5条(てん補しない損害-その1)
当会社は、被保険者に対してなされた次の①から
➃までに掲げる損害賠償請求に起因する損害についてはてん補しません。
なお、①から➃までの中で記載されている事由ま たは行為が、実際に生じた、または行われたと認め られる場合に本条の規定が適用されるものとします。
① 被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する損害賠償請求
② 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為(注 1)に起因する損害賠償請求
③ 法令に違反することを被保険者が認識しながら (注 2)行った行為に起因する損害賠償請求
➃ 被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損害賠償請求
(注 1) 犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。
(注 2) 認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第6条(てん補しない損害-その2)
当会社は、被保険者に対してなされた次の①から
⑬までに掲げる損害賠償請求に起因する損害については、てん補しません。なお、①から⑬までの中で記載されている事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 次に掲げるものに対する損害賠償請求ア.身体の障害(注 1)および精神的苦痛
イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失および盗難ならびにそれらに起因する財物の使用不能損害
② 遡及日(注 2)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
③ 遡及日(注 2)より前に、被保険者に対して提起された訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
➃ この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注 3)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑤ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する損害賠償請求
ア.汚染物質(注 4)の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注 4)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化もしくは中和化の指示または要請
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、核物質(注 5)の危険性(注 6)またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求
Ⓑ 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外
国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 7)に起因する損害賠償請求
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求
⑩ 通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
⑪ 被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
⑫ 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑬ 他の被保険者からなされた損害賠償請求
(注 1) 身体の障害
身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注 2) 遡及日
保険証券記載の遡及日をいいます。 (注 3) 知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注 4) 汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染もしくは汚濁の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注 5) 核物質
核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。
(注 6) 核物質の危険性
放射性、毒性または爆発性を含みます。 (注 7) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全
国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
第3章 当会社のてん補限度額
第7条(てん補限度額)
保険証券
保険証券記載の縮小てん補割合
(1) 一連の損害賠償請求について当会社がてん補すべき損害の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券記載の一損害賠償請求てん補限度額を限度とします。
一連の損害賠償
免責金額
×
請求による - 記載の損害の合計額
(2) 当会社がこの保険契約でてん補する金額は、保険期間を通じて、保険証券記載の期間中てん補限度額を限度とします。また、第 19 条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、保険証券記載の期間中てん補限度額が適用されるものとします。
第8条(他の保険契約等との関係)
当会社は、前条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注)がある場合においては、損害の額が他の保険契約等(注)によりてん補されるべき金額とその免責金額の合計額またはこの保険契約の保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を超過する場合にかぎり、その超過額につき保険証券記載の縮小てん補割合を乗じて得た額を、保険証券記載の一損害賠償請求てん補限度額を限度としててん補します。ただし、他の保険契約等(注)が、この保険契約のてん補限度額の超過額に対して適用されると明記している場合は、本条の規定は適用されません。
(注) 他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対しててん補
責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
第4章保険契約者または被保険者の義務
第9条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者 が、保険契約申込書等の記載事項(注 1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなか った場合または事実と異なることを告げた場合 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通 知をもって、この保険契約を解除することができ ます。
(3) (2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、損害賠償請求がなされる前に、保険契約申込書等の記載事項 (注 1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が(2)の規定による解除の原因がある
ことを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ (2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注 2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については(2)の規定を適用します。
(4) 損害賠償請求がなされた後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第 13 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)の事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害については適用しません。
(注 1) 保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。 (注 2) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
第 10 条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注 1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2) (1)の事実が発生した場合(注 2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否と を問わず、保険契約者に対する書面による通知を もって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して
1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4) (1)の手続を怠った場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間になされた損害賠償請求による損害については、てん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① (1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② (1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害である場合
(注 1) 保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注 2) (1)の事実が発生した場合
(5)①の規定に該当する場合を除きます。
第 11 条(記録の完備)
被保険者は、業務の遂行に関する記録を備えておかなければなりません。
第5章 保険契約の解除または無効・取消しおよび保険料の返還または請求
第 12 条(保険契約の解除)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力に該当すると認められること。イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、ま
たは便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3) 当会社は、被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(4) (2)または(3)の規定による解除が、損害賠償請求がなされた後に行われた場合であっても、当会社は、次条の規定にかかわらず、(2)①から➃までの事由または(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までになされた損害賠償請求による損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 保険契約者または被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当することにより(2)または (3)の規定による解除がなされた場合には、(4)の規定は、次の損害については適用しません。
① (2)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (2)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第 13 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 14 条(保険契約の無効・取消し)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
(2) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 15 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
(1) 当会社が第9条(告知義務)(3)③の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(2) 当会社が第 10 条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の規定に従い計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低
保険料
の
変更前
の
変更後
くなる場合
既経過期間
- × 1-(注 1)に対応 = 返還
の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、(2)①または②の規定に従い計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(6) 当会社が(5)の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注 3)は、当会社は、追加保険料領収前になされた損害賠償請求による損害については、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、てん補します。
(注 1) 既経過期間
第 10 条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合においては、保険契約者または被保険者の申
保険料
する別表に掲
げる短期料率
保険料
出に基づく同条(1)の事実が生じた時までの期
保険料
の
変更後
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
間をいい、1か月に満たない期間は1か月とします。
変更前
- の 保険料
未経過期(注 2)に
× 対応する別表に掲げる短期料率
追加 保険料
(注 2) 未経過期間
=
第 10 条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合においては、保険契約者または被保険者の申
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注 3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) 当会社が(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第 10 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前になされた損害賠償請求による損害については、この規定を適用しません。
(5) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認
出に基づく同条(1)の事実が生じた時以降の期間をいい、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注 3) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第 16 条(保険料の返還-保険契約の無効・取消し・失効の場合)
(1) この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第 14 条(保険契約の無効・取消し)(1)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しませ
ん。
(2) 第 14 条(保険契約の無効・取消し)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
既経過期間
既に払い込まれた保険料
(3) この保険契約が失効となる場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
× 1-
(注)に対応 する別表に掲げる短期料率
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第 17 条(保険料の返還-保険契約解除の場合)
既に払い込まれた保険料
(1) 第9条(告知義務)(2)、第 10 条(通知義務) (2)、第 12 条(保険契約の解除)(2)、第 15 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合(3)または第 18 条(当会社による調査)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
=
既経過期間
規定により通知された事項に関して必要な調査をすることができます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第6章 保険金の請求
第 19 条(損害賠償請求等の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、
被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそ
1-
×
(注)に対応 する別表に掲げる短期料率
返還 保険料
れのある状況(注)を知った場合は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発
(2) 第 12 条(保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社
既に払い込まれた保険料
は、次の算式により計算した保険料を返還します。
1-
=
既経過期間
生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された
事実または行為に起因して、被保険者に対してな
×
(注) 既経過期間
(注)に対応する別表に掲 げる短期料率
返還 保険料
された損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく
1か月に満たない期間は1か月とします。
第 18 条(当会社による調査)
(1) 当会社は、保険期間中いつでも、保険契約者または被保険者の同意を得て、保険契約申込書等に記載された事項および第 10 条(通知義務)(1)の
(1)または(2)の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引 いて、損害をてん補します。
(注) 損害賠償請求がなされるおそれのある状況損害賠償請求がなされることが合理的に予想さ
れる状況にかぎります。
第 20 条(損害の防止軽減)
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次の①および②の事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が第三者に対し求償できる場合は、求償権の保全または行使に必要な手続をすること。
② 損害の発生および拡大の防止に努めること。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく (1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、損害をてん補します。
① (1)①に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② (1)②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
第 21 条(争訟費用、法律上の損害賠償金)
(1) 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、損害賠償請求の解決に先立って、あらかじめ争訟 用を支払うことができるものとします。ただし、被保険者は、既に支払われた争訟用の全額または一部について、この普通保険約款の規定によりてん補が受けられないこととなった場合は、支払われた額を限度として当会社へ返還しなければなりません。
(2) 当会社は、この保険契約による防御の義務を負担しません。
(3) 被保険者は、あらかじめ当会社の書面による同意がないかぎり、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟 用の支払を行ってはなりません。この保険契約においては、当会社が同意した法律上の損害賠償金および争訟 用のみ
が損害としててん補の対象となります。
第 22 条(損害賠償請求解決のための協力)
(1) 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の 用をもって、被保険者に対する損害賠償請求につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由なく(1)の当会社の求めに応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
第 23 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発 生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害に係る損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲)②および③の用に係る保険金については、被保険者が負担すべき用の額が確定した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
➃ 被保険者が保険金を請求することについて、
損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、損害賠償請求の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害をてん補します。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(5) 保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 24 条(保険金の支払)
(1) 当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害賠償請求の原因、損害賠償請求の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および行為と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
特別な照会または調査 | 日数 |
①(1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照 会(注 3) | 180 日 |
②(1)①から➃までの事項を確認するた めの、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のた めの調査 | 60 日 |
➃(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調 査 | 180 日 |
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、 (1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日 (注 1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
⑤損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合または行為と被保険者に対してなされた損害賠償請求について当事者間に争いがある場合において、 (1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の 照会または関係当事者への照会 | 180 日 |
(3) (2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
(4) (1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注 4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注 1) 請求完了日
被保険者が前条(2)の手続を完了した日をいいます。
(注 2) ①から⑤までに掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数をいいます。
(注 3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注 4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 25 条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合におい
て、当会社がその損害をてん補したときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額をてん補した場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、てん補されていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 26 条(求償権の不行使)
当会社は、前条(1)の規定により移転した債権に係る権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、損害がこれらの者の故意によって生じた場合を除きます。
第 27 条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲)①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその 損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場 合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が (1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損害の範囲)①に対する保険金請求権にかぎります。
第7章 訴訟の提起および準拠法
第 28 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 29 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)
短期料率表
既経過期間または未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 |
2か月まで | 2/12 |
3か月まで | 3/12 |
4か月まで | 4/12 |
5か月まで | 5/12 |
6か月まで | 6/12 |
7か月まで | 7/12 |
8か月まで | 8/12 |
9か月まで | 9/12 |
10 か月まで | 10/12 |
11 か月まで | 11/12 |
12 か月まで | 12/12 |
サイバーリスク不担保追加条項
(業務過誤賠償責任保険用)
<用語の定義(五十音順)>
用語 | 定義 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 通信用回線 ② ソフトウェアまたは電子データ ③ クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバーインシデント | 次の①および②に掲げるものをいいます。 ① サイバー攻撃により生じた事象 ② サイバー攻撃以外の事由により生じた次のアからウの事象 ア.ソフトウェアもしくは電子データの損壊、書換え、消失または流出 イ.コンピュータシステムへアクセスすることが不可能になること、または制限されること ウ.①および②以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの停 止、機能不全、誤作動または不具合 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ➃ コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に電子デ ータを入手する行為 |
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(てん補しない損害-サイバーリスク)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害等(注)については、てん補しません。
(注) 損害等
損害賠償請求がなされたことによって被る損害のほか、この保険契約に付帯する特約条項およびこれに付帯する他の追加条項で保険金の支払対象となる 用、損失等を含みます。
第2条(サイバーリスクの一部担保)
当会社は、サイバーインシデントのうち、<用語の定義(五十音順)>で規定するサイバーインシデントの定義②による損害等(注)に対しては、前条の規定を適用せず、この保険契約に付帯される特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定に従っててん補します。
(注) 損害等
損害賠償請求がなされたことによって被る損害のほか、この保険契約に付帯する特約条項およびこれに付帯する他の追加条項で保険金の支払対象となる 用、損失等を含みます。
第3条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
教職員特約条項
(教職員共済生活協同組合用)
第1条(当会社のてん補責任)
(1) 当会社は、業務過誤賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、保険期間中に日本国内において次の①から⑤に掲げる損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)をてん補します。
① 被保険者が学校教育業務または入試業務として行った行為(注 1)により、プライバシーの侵害もしくは名誉または信用のき損があったとして、その学生、生徒、児童、幼児またはその保護者(以下「保護者等」といいます。)が、被保険者に対して提起した損害賠償請求
② 被保険者が学校教育業務または入試業務として行った行為における、偶然な事由による個人情報の漏えいについて、保護者等が被保険者に対して提起した損害賠償請求
③ 被保険者が学校教育業務または入試業務として行った行為により、学生、生徒、児童、または幼児が精神的苦痛(注 2)を被ったとして、保護者等が被保険者に対して提起した損害賠償請求
➃ 被保険者が助言業務として行った行為により、保護者等が被った損害について、保護者等が被保険者に対して提起した損害賠償請求
⑤ 被保険者が学校教育業務または入試業務として行った行為において、偶然な事由により特定のサービス提供のキャンセルを余儀なくされたことについて、保護者等が被保険者に対して提起した損害賠償請求
(2) 当会社は、(1)③および➃の損害賠償請求については、訴訟による場合にかぎり、被保険者が被る損害をてん補します。
(注 1) 学校教育業務または入試業務として行った行為
不作為を含みます。 (注 2) 精神的苦痛
心的外傷後ストレス障害等を含みます。
第2条(損害の範囲)
(1) 当会社が前条の規定によりてん補する損害は、普通約款第2条(損害の範囲)に掲げる損害のほか、次の①から➃の損害を含むものとします。
① 初期対応用
被保険者が前条(1)①から⑤もしくは身体障害・財物損壊担保追加条項(教職員特約条項用)第1条(当会社のてん補責任)に掲げる事由の発生またはそのおそれに対処するために支出した次のアからオに掲げる 用のうち、社会通念上妥当な 用をいいます。
ア.事故現場の保存およびその記録に要する用
イ.事故の原因および状況の調査に要する 用ウ.事故現場の取り片付けに要する 用(注 1)エ.被保険者またはその代理人が事故現場に行く場合に要する、交通、宿泊 等の用
オ.通信
② 訴訟対応用
被保険者が前条(1)①から⑤または身体障害・財物損壊担保追加条項(教職員特約条項用)第1条(当会社のてん補責任)に掲げる事由に対処するために支出した次のアからウに掲げる訴訟対応 用のうち、社会通念上妥当な 用をいいます。
ア.文書(注 2)作成のために要する 用 イ.被保険者の交通 および宿泊(注 3)
ウ.原因調査または意見書もしくは鑑定書作成に要する 用
③ 被害者対応 用
被保険者が前条(1)①から⑤に掲げる事由の
発生またはそのおそれもしくは身体障害・財物損壊担保追加条項(教職員特約条項用)第1条
(当会社のてん補責任)に掲げる事由の発生またはそのおそれがあることを知った場合において、被保険者が支出した次のアまたはイに掲げる用のうち、社会通念上妥当な用をいいます。
ア.被害者の生命または身体を害したこともしくは被害者の所有する財物を損壊したことに対する見舞金
イ.被害者の生命または身体を害したこともしくは被害者の所有する財物を損壊したことに対する見舞品購入 用
➃ 損害防止用
普通約款第 20 条(損害の防止軽減)(1)②に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった 用をいいます。
(2) 当会社は普通約款第2条(損害の範囲)②または③ならびに(1)①から➃の損害に対しては、普通約款第6条(てん補しない損害-その2)①の規定を適用しません。
(注 1) 事故現場の取り片付けに要する 用残存物の廃棄 用を含みます。
(注 2) 文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。
(注 3) 交通および宿泊
その訴訟が提起されなくても発生する 用を除きます。
第3条(用語の定義)
この保険契約において、次の①から⑳に掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 教員
教職員のうち次のアからエに掲げる者をいいます。
ア.園務・校務をつかさどる者およびその補助者
イ.保育をつかさどる者およびその補助者ウ.教育をつかさどる者およびその補助者エ.学生を教授する者およびその補助者
② 職員
教職員のうち、教員以外のものをいいます。
③ 学校教育業務
学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する目的をもって行う教育もしくは保育、訓練または児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に定める保育をいいます。
➃ 入試業務
次のアおよびイに掲げる業務をいいます。
ア.入学者を選抜するための試験の作成、実施または採点
イ.入学資格者の選定、入学希望者の募集のために行う説明会、相談会またはオープンキャンパス等の実施
⑤ 助言業務
学生、生徒またはその保護者に対して行う、次のアからウに掲げる業務をいいます。
ア.就職に関する所定の手続および案内
イ.進級または進学に関する所定の手続および案内
ウ.奨学金等の経済支援に関する所定の手続および案内
⑥ 個人情報
個人に関する情報であって、次のアまたはイのいずれかに該当するものをいいます。
ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。
イ.個人識別符号が含まれるもの
⑦ 個人識別符号
個人情報の保護に関する法律施行令第1条に定めるものをいいます。
Ⓑ 個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次のアまたはイに掲げるものをいいます。
ア.特定の個人情報をコンピュータにより検索することができるように体系的に構成したもの
イ.個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
⑨ 個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。
⑩ 保有個人データ
被保険者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって次のアからオに掲げるもの以外のものをいいます。
ア.その個人データの存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの
イ.その個人データの存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの
ウ.その個人データの存否が明らかになることにより国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
エ.その個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
オ.6ヶ月以内に消去することとなるもの
⑪ 本人
個人情報によって識別される特定の個人をいいます。
⑫ 家族
次のアからウに掲げる者をいいます。ア.本人の配偶者
イ.本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
ウ.本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑬ 第三者
被保険者、本人およびその家族以外の者をいいます。被保険者が複数の場合は、被保険者相互の関係はそれぞれ第三者とみなします。
⑭ サーバー
インターネットへ接続されたコンピュータをいいます。
⑮ アクセス制限
個人情報データベース等を利用、開示、内容の訂正、追加もしくは削除、利用の停止、消去または第三者へ提供(以下「利用等」といいます。)する正当な権利を有しない者が、その個人情報データベース等を利用等できないよう制限することをいいます。
⑯ 役員
次のアからオに掲げる者およびこれに準ずる地位の者をいいます。
ア.私立学校法(昭和 24 年法律第 270 号)に規定する理事および監事
イ.国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号)に規定する学長、監事および理事
ウ.地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118号)に規定する理事長、学長、副理事長、理事および監事
エ.消 生活協同組合法(昭和 23 年法律第 200号)に規定する理事および監事
オ.会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定する
取締役、執行役および監査役ならびにこれに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた地位にある者
⑰ セクシャルハラスメント
次のアおよびイに掲げるものをいいます。
ア.性的欲求に基づく要求、性的な関係の強要、必要なく身体にさわることもしくはわいせつな図画を配布することその他類似の性的欲求に基づく行動または相手が性的嫌悪感を抱くような行動をとること。
イ.性的な事実関係を尋ねることもしくは性的な内容の情報を意図的に流布することその他類似の性的欲求に基づく発言または相手が性的嫌悪感を抱くような発言をすること。
⑱ 雇用行為
解雇、降格、昇級、賃金査定、賃金支払または配置転換その他類似の雇用上の決定をすることをいいます。
⑲ 差別行為
人種、肌の色、宗教、信条、年齢、性別、婚姻 の有無、出産、妊娠、身体的特徴、身体の障害、 民族、国籍、出生地、戸籍、家族構成、社会的身 分もしくは既往症の有無その他類似の要因による、不利な、または差別した行為をいいます。
⑳ 特定のサービス
業として有償で提供されるサービスをいいます。ただし、次のアからウのいずれかに該当するもの にかぎります。
ア.国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス
イ.旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
ウ.航空機、船舶、鉄道、自動車等による旅客の輸送
(注) その他の記述等
文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、も
しくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。
第4条(てん補しない損害の不適用)
この保険契約において、普通約款第6条(てん補しない損害-その2)⑬の規定は適用しません。
第5条(てん補しない損害)
(1) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)① から➃および同第6条(てん補しない損害-その
2)①から⑫に掲げる損害賠償請求のほか、被保険者に対してなされた次の①から⑱に掲げる損害賠償請求に起因する損害についてはてん補しません。なお、②、⑫、および⑱の中で記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して訴訟または損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されるものとします。また、本条の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 被保険者または学校による寄付金、入学金、授業料等の金銭等(以下「学納金」といいます。)の収受または学納金の返還にかかる損害賠償請求
② 被保険者による差別行為に起因する損害賠償請求
③ 特許権、商標権等の知的財産権および著作権の侵害に起因する損害賠償請求
➃ 事業の縮小、倒産、破産、学校教育法に基づく学校閉鎖、会社更生法に基づく更生手続もしくはこれらに類する倒産手続きまたは他の事業者等との合併・吸収・買収に起因する損害賠償請求
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために
被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害(注 1)に起因する損害賠償請求
⑥ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
⑦ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償請求
Ⓑ 西暦 1999 年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないことに関連する、次のアからカに掲げるもの(これらを内蔵するものを含み、被保険者の所有であるか否かを問いません。以下「コンピュータ等」といいます。)の作動不能、誤作動または不具合(注 2)に起因する損害賠償請求
ア.コンピュータおよびその周辺機器イ.ソフトウエア(注 3)
ウ.コンピュータネットワーク
エ.マイクロプロセッサー等の集積回路
オ.アからエのいずれかに類する機器または部品
カ.形態の如何を問わず、アからオのいずれかのものを直接または間接的に使用する、もしくはそれらに依存しているその他のあらゆる製品、サービス、データまたは機能
⑨ 被保険者が行う、または被保険者のために被保険者以外の者が行う、前号に掲げる事由(注 4)に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理もしくは請負その他これらに類する業務、または前号に掲げる事由の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止または中断(注 5)に起因する損害賠償請求
⑩ 不正な手段による入学、進級、進学、卒業、成績評価、就職斡旋等に起因する損害賠償請求
⑪ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為に起因する損害賠償請求
⑫ セクシャルハラスメントに起因する損害賠償請求
⑬ 次のアからカの行為に起因する損害賠償請求
ア.医療行為
イ.動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
ウ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
エ.身体の理容もしくは美容または整形
オ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
カ.アからオに掲げる行為の指導もしくは指示または実習
⑭ 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為またはその指導もしくは指示に起因する損害賠償請求
⑮ 消 貸借契約、使用貸借契約、売買契約、保証金契約、譲渡契約、代理店契約、業務委託契約、贈与契約、企業提携に関する契約等にかかる債務不履行に起因する損害賠償請求
⑯ 役員としての業務に起因する損害賠償請求
⑰ 雇用行為に起因する損害賠償請求
⑱ 被保険者の指導力が不足しているとしてなされた損害賠償請求
(2) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、 (1)に掲げる損害賠償請求のほか、被保険者に対 してなされた次の①から⑪に掲げる損害賠償請 求に起因する損害についてはてん補しません。
① 個人情報の利用目的の変更が、変更前の利用
目的と相当の関連性を有すると合理的に認められないことによりなされた損害賠償請求
② 被保険者が本人に対して個人情報の利用目的またはその変更を通知しない、または公表しないことによりなされた損害賠償請求
③ 被保険者が第三者へ個人データを提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または第三者と個人データを共同して利用したことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
➃ 被保険者が第三者から個人データを提供され、もしくはその取扱いの全部または一部を委託されたことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑤ 被保険者が本人に通知し、または公表する個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い
⑥ 偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱い
⑦ サーバーに記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないこと
Ⓑ 被保険者の個人情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等がなされた場合において、その命令、勧告等がなされてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生したその違反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑨ 廃棄した、電子計算機、その周辺機器またはそれらで直接処理を行える磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム等の記録媒体に記録されている個人データにより生じた個人情報漏えいまたはそのおそれ
⑩ 個人データが正確でない、または最新の情報でないことにより加重された賠償責任
⑪ 被保険者が本人の求めに応じてその本人が
識別される個人データの第三者への提供を停止しない、もしくは保有個人データの開示、訂正、追加、削除、利用の停止もしくは削除を行わない、またはそれらの措置が遅れたことにより加重された賠償責任
(注 1) 営業権の侵害
商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。
(注 2) 作動不能、誤作動または不具合
これらのおそれが生じたことを含みます。 (注 3) ソフトウェア
プログラム、アプリケーションソフトウエア、オペレーティングシステムおよびデータその他これらに類するものをいいます。
(注 4) 前号に掲げる事由
潜在的なものであると現実的に生じているものであるとを問いません。
(注 5) コンピュータ等の停止または中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。
第6条(てん補限度額)
(1) 次の①から③の損害について当会社がてん補すべき金額は、普通約款第7条(てん補限度額) (1)の規定にかかわらず、次の①から③のとおりとします。
① 初期対応用
保険期間中を通じて 100 万円を限度とします。
② 訴訟対応用
保険期間中を通じて 100 万円を限度とします。
③ 被害者対応 用
1回の事故について、被害者1名につき3万円を限度とし、かつ、保険期間中を通じて 30万円を限度とします。
(2) この保険契約において、普通約款第7条(てん補限度額)(2)の規定はこれを適用しません。
第7条(読替規定)
この保険契約においては、普通約款の規定を次の
①から⑤のとおり読み替えて適用します。
① 普通約款第5条(てん補しない損害-その1)
①の規定中「被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する損害賠償請求」とあるのは、「被保険者の故意に起因する損害賠償請求」
② 普通約款第5条(てん補しない損害-その1)なお書きを「なお、①から➃までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合に本条の規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行うものとします。」
③ 普通約款第6条(てん補しない損害-その2)
①アの規定中「身体の障害(疾病または死亡を含みます。)または精神的苦痛」とあるのは「身体の障害(疾病または死亡を含みます。)」
➃ 普通約款第 23 条(保険金の請求)(2)の規定中
「当会社が求めるもの」は、「別紙に定めるもの」
⑤ 普通約款第 24 条(保険金の支払)(1)①の規定中「損害賠償請求の原因」は、「損害賠償請求(そのおそれを含みます。以下本号において同様とします。)の原因」
第8条(他の保険契約等との関係)
普通約款第3章当会社のてん補限度額第8条(他の保険契約等との関係)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注 1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注 2)の合計額が、損害の額(注 3)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額をてん補します。
① 他の保険契約等(注 1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注 2)
② 他の保険契約等(注 1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注 3)から、他の保険契約等(注 1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注 2)を限度とします。
(注 1) 他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対しててん補責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注 2) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注 3) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(普通約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
休業損害証明書 ・給与所得者の場合事業主の休業損害証明書(源泉徴収票添付) ・自由業、自営業者、農林漁業者等の場合 税務署の発行する所得額証明書または確定申告書控。なお、納税証明書は正確な所得が判明しないので休業損害立証書類とはなりません。 ※上記証明が取れない場合は民生委員の職業証明(書式不問)をご提出く ださい。 | ・給与所得者の場合は事業主から事故前 3か月の支給額と、事故による欠勤日数およびその間の給与不払を証明した休業損害証明書を発行してもらいます。 ・自由業、自営業者、農林漁業者等は税務署から前年度の所得額証明書を取り付けるか、あるいは前年度の確定申告書控をご用意ください。 | |
財物事故 | 写真・図面等 | 被害の状態がわかるもの。 |
被害物の修復・修理などの損害を証明 する書類 | 修理 請求書( 見積書・領収書)等、修理 内容のわかるもの。 | |
個人情報 | 漏洩の発生を確認する資料 | 新聞広告、警察・他省 庁への連絡文書(写)等。 |
損害立証資料 | 印刷 の請求書、見舞品購入時の請求書等。 |
【別表】保険金請求書類
必要な書類 | 備考 | |
共通 | 事故報告書(自認書兼証明書) | 様式第1号 |
保険金請求書 | 事故発生報告後、生協審査部あるいは損害保険ジャパン日本興 亜から提供します。 | |
示談書 | ||
<組合員が賠償金を支払い済みの場合>賠償金支払証明資料 (領収証、振込明細 書等) | 賠償責任保険の保険金受取人を被保険者 (組合員)とする場合に必要な書類です。なお、承諾書は、損害保険ジャパン日本興亜所定用紙となります。 | |
<組合員が賠償金を支払い済みでない場合> 被害者からの承諾書 | ||
<被害者対応 用が発生した場合> 被害者対応 用(見舞品/見舞金)自認書兼証明書 | 様式第2号 物品購入の領収証、葬儀の会葬葉書等、 用が証明できるものを添付してください(見 舞品の場合は必須)。 | |
身体事故 | 診断書 | 治療を受けた医師に、傷害の態様、入通院期間・実日数等を含めて 作成してもらいます。 |
後遺障害診断書 | 後遺障害がある場合は別途作成してもらいます。 | |
死亡診断書または死体検案書 | 死亡に立ち会った医師または検死をおこなった医師に作成し てもらいます。 | |
診療報酬明細書(治療 明細書) | 治療を受けた病院に作成してもらいます。 | |
通院、看護料、諸雑 、義肢、葬儀 等の明細書や受領証 | 通院に使用した交通機関の往復 用、利用回数等の明細書、療養に必要とする物品購入の領収証、葬儀の明細書や領収証を整理してご提出くださ い。 |
身体障害・財物損壊担保追加条項
(教職員特約条項用)
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)および同第6条(てん補しない損害-その
2)①ならびに教職員特約条項(教職員共済生活協同組合用)(以下「特約条項」といいます。)第1条
(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者が学校教育業務、入試業務、助言業務、またはその他業務を遂行中に生じた偶然な事故によって他人(注)の生命もしくは身体を害し、またはその財物を滅失、き損もしくは汚損したことに起因して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)をてん補します。
(注) 他人
被保険者以外の者をいいます。
第2条(用語の定義)
この追加条項において、次の①から⑤に掲げる用語は、以下の定義に従います。
① 学校教育業務
学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する目的をもって行う教育、保育もしくは訓練または児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に定める保育をいいます。
② 入試業務
次のアおよびイに掲げる業務をいいます。
ア.入学者を選抜するための試験の作成、実施または採点
イ.入学資格者の選定、入学希望者の募集のために行う説明会、相談会またはオープンキャンパス等の実施
③ 助言業務
学生、生徒またはその保護者に対して行う、次のアからウに掲げる業務をいいます。
ア.就職に関する所定の手続および案内
イ.進級または進学に関する所定の手続および案内
ウ.奨学金等の経済支援に関する所定の手続および案内
➃ その他業務
被保険者が行う業務のうち、次のアからウ以外の業務をいいます。
ア.学校教育業務イ.入試業務
ウ.助言業務
⑤ 所属する組織
被保険者が雇用関係等のある、次のアからエに掲げる機関をいいます。
ア.学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する国立学校・公立学校等の場合、勤務する当該教育機関
イ.学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する私立学校等の場合、雇用関係のある学校法人
ウ.生活協同組合または民間企業等の場合、雇用関係のある当該生活協同組合または当該企業
エ.労働組合の専従者である場合、加入している当該労働組合
第3条(てん補しない損害)
当会社は、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)①から➃、同第6条(てん補しない損害-その2)②から⑫、教職員特約条項第5条(てん補しない損害)(1)①から⑱、および同(2)①から⑪に掲げる損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①からⒷに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
なお、本条の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(注 1)について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任。ただし、被保険者が学校教育業務、入試業務、助言業務またはその他業務として行った行為において生徒等 (注 2)より受託した受託物は除きます。
② 被保険者が学校教育業務、入試業務、助言業務またはその他業務として行った行為において生徒等(注 2)より受託した受託物を、盗取もしくは詐取されることまたは紛失したことにより、その受託物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任。
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する受託物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことまたは紛失したことに起因する賠償責任
➃ 航空機、自動車もしくは施設外における船、車両(注 3)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑤ 屋根、樋、扉、戸、窓または通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑥ 保険契約者に対する賠償責任
⑦ 所属する組織が所有、使用または管理する財物の損壊に対する賠償責任
Ⓑ 次のアからウの者の相互間の賠償責任ア.学校の教員
イ.学校の職員
ウ.その他業務のうち同一の業務に従事する者
(注 1) 財物の損壊
滅失、損傷または汚損をいいます。 (注 2) 生徒等
学生、生徒、児童、幼児または保護者をいいます。
(注 3) 船、車両
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
第4条(てん補限度額)
(1) この追加条項にもとづく当会社のてん補責任 は、普通約款第7条(てん補限度額)(1)の規定 にかかわらず、1回の事故ごとについて定めます。
(2) 1回の事故について、当会社がこの追加条項にもとづきてん補すべき金額は、普通約款第2条
(損害の範囲)①から③の合計額が、保険証券に記載された免責金額(以下「免責金額」といいます。)を超過する額とし、次の①から③に掲げるものの数にかかわらず、保険証券に記載された保険金額(以下「保険金額」といいます。)をもって限度とします。
① 被保険者
② 損害賠償請求または訴訟
③ 損害賠償請求または訴訟を提起する個人または組織
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
教職員特約条項追加条項
(教職員共済生活協同組合用)
第1条(被保険者)
この追加条項付帯の保険契約(以下「この保険契約」といいます。)において、保険契約者が運営する総合共済の加入者(以下「組合員」といいます。)はすべて被保険者とします。
第2条(保険金額)
この保険契約において、保険金額はすべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額を適用します。
第3条(被保険者の増員または減員)
(1) この保険契約の成立後、新たに組合員となった者(注)がある場合は、その者は、組合員となった時から被保険者となるものとします。
(2) この保険契約の成立後、組合員でなくなった者がある場合は、第1条(被保険者)の規定にかかわらず、その者が組合員でなくなった時から5年間にかぎり、当会社は、その者をこの保険契約および継続契約における被保険者とみなします。ただし、当会社は、その者が被保険者の資格を有した時から組合員でなくなった時までに行われた行為に起因する訴訟または損害賠償請求に起因する損害にかぎり、これをてん補します。
(注) 新たに組合員となった者
次の①または②に掲げる者をいいます。
① 名簿等により客観的に組合員となった時が把握できる者
② 事前に保険契約者またはその代理人が当会社から承認を受けている者
第4条(被保険者名簿)
(1) 保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当
会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
(2) 保険契約者が、当会社の認める正当な理由がなく(1)の閲覧を拒否した場合は、当会社は、保険契約者がこの規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いた額をてん補します。
第5条(当会社のてん補責任)
(1) この追加条項において、業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の損害は、教職員特約条項(教職員共済生活協同組合用)(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)に規定する損害のほか、保険期間中に日本国内において提起された次の①から➃に掲げる事由により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を含みます。
① 被保険者がその他業務として行った行為(不作為を含みます。以下同様とします。)により、プライバシーの侵害もしくは名誉または信用のき損があったとして、教員、職員または組合員(その行為を行った者を除きます。以下本条において同様とします。)がその行為を行った被保険者に対して提起した損害賠償請求
② 被保険者がその他業務として行った行為における、偶然な事由による個人情報の漏えいについて、教員、職員または組合員がその行為を行った被保険者に対して提起した損害賠償請求
③ 被保険者がその他業務として行った行為により、教員、職員または組合員が精神的苦痛(心的外傷後ストレス障害等を含みます。以下同様とします。)を被ったとして、教員、職員または組合員がその行為を行った被保険者に対して提起した損害賠償請求
➃ 被保険者がその他業務として行った行為に
より、教員、職員または組合員が被った損害について、教員、職員または組合員がその行為を行った被保険者に対して提起した損害賠償請求
(2) 当会社は、(1)③の損害賠償請求については、訴訟による場合にかぎり、被保険者が被る損害をてん補します。
(3) (1)に定める損害に対しては、普通約款第6条
(てん補しない損害-その2)⑬の規定は、次のとおり読み替えて適用します。
「⑬ その他業務のうち、同じ業務に従事する者からなされた損害賠償請求」
第6条(てん補しない損害)
当会社は、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)①から➃、同第6条(てん補しない損害-その2)②から⑫、教職員特約条項第4条(てん補しない損害)(1)①から⑱、および同(2)①から⑪に掲げる損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のアからウの者の相互間の賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。なお、本条の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
ア 学校の教員イ 学校の職員
ウ その他業務のうち同一の業務に従事する者
第7条(用語の定義)
この追加条項において、次の①から⑥に掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 教職員賠償責任保険契約
普通約款、特約条項およびこの追加条項にもとづく保険契約をいいます。
② 継続契約
この保険契約の保険期間の終了日を保険期間の 開始日とする教職員賠償責任保険契約をいいます。
③ 学校教育業務
学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する目的をもって行う教育もしくは訓練または児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に定める保育をいいます。
➃ 入試業務
次のアおよびイに掲げる業務をいいます。
ア.入学者を選抜するための試験の作成、実施または採点
イ.入学資格者の選定、入学希望者の募集のために行う説明会、相談会またはオープンキャンパス等の実施
⑤ 助言業務
学生、生徒またはその保護者に対して行う、次のアからウに掲げる業務をいいます。
ア.就職に関する所定の手続および案内
イ.進級または進学に関する所定の手続および案内
ウ.奨学金等の経済支援に関する所定の手続および案内
⑥ その他業務
被保険者が行う業務のうち、次のアからウ以外の業務をいいます。
ア.学校教育業務イ.入試業務
ウ.助言業務
第8条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
自動車の損壊にかかる追加条項
(身体障害・財物損壊担保追加条項(教職員特約条項用)用)
<用語の定義(五十音順)>
用語 | 定義 |
自動車 | 指定の場所(注 1)に駐車されている他人(注 2)が所有する自動車をいい、これに定着(注 3)または装備(注 4)されている物を含みます。ただし、次の①から➃に掲げるものは除きます。 ① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 ② 法律、命令、規則、条例等により、自動車に定着(注 3)または装備(注 4)することを禁止されている財物 ③ 通常装飾品とみなされる財物 ➃ 積載物 (注 1)指定の場所 駐車を許可されている場所をいいます (注 2)他人 ただし、所有権留保条項付売買契約の買主を含み、被保険者、被保険者の法定代理人または記名被保険者と同居の親族は他人とはみなしません (注 3)定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。 (注 4)装備 自動車の機能を十分に発揮させ るために備品として備えつけられている状態をいいます。 |
損壊 | 損傷または汚損をいい、滅失、盗取もし くは搾取されることまたは紛失を含みません。 |
この特約条項において、次の用語は、それぞれの定義によります。
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、この追加条項において、身体障害・財物損壊担保追加条項(教職員特約条項用)第3条(てん補しない損害)Ⓑの規定にかかわらず、被保険者が学校教育業務およびその他業務を遂行中に生じた
偶然な事故により、その被保険者以外の自動車を損壊したことにより、自動車について正当な権利を有する者に対し、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
給与および旅費等の事務過誤にかかる追加条項
(教職員特約条項追加条項(教職員共済生活協同組合用)用)
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、この追加条項において、教職員特約条項追加条項(教職員共済生活協同組合用)第6条(てん補しない損害)の規定にかかわらず、被保険者の行為(不作為を含みます。以下同様とします。)によって、教員、職員または組合員(その行為を行った者を除きます。)が、次の①から③の全額もしくは一部の支給を受ける正当な権利を侵害されたために、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
① 給与
② 旅
③ その他これらに類するもの
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。