Contract
土木工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン
令和2年7月改訂xxx市
xxx市マスコットキャラクター
「手賀沼のうなきちさん」
目 次
第1章 目的
1-1 ガイドラインの目的 ………………………………………………… 2
1-1-1 発注者の留意事項 …………………………………………… 2
1-1-2 受注者の留意事項 …………………………………………… 3第2章 設計変更
2-1 設計変更の基本事項 ………………………………………………… 4
2-2 設計変更を行う場合の具体的な事例と手続き …………………… 8
2-2-1 設計図書が互いに一致しない場合…………………………… 9
2-2-2 設計図書に誤り又は記入漏れがある場合…………………… 9
2-2-3 設計図書の表示が明確でない場合…………………………… 9
2-2-4 設計図書と実際の工事現場が一致しない場合 10
2-2-5 予期することのできない特別な状況が生じた場合 10
2-2-6 発注者が必要と認め、変更する場合 10
2-2-7 発注者が「設計図書の照査」の範囲をこえる作業を指示した
場合 11
2-3 指定と任意の正しい運用 13
第3章 工事の一時中止
3-1 工事の一時中止の取扱い 13
第1章 目的
1-1 ガイドラインの目的
xxx市では、市民生活や経済活動の基盤となる公共施設を整備・維持管理するための様々な工事を実施しています。
これらの工事は、個別に設計された極めて多岐にわたる施設を、関係機関との協議を経て、多種多様な現地の自然・環境条件(地形、地質、天候、騒音、振動、交通の確保等)の中で完成させるという特殊性を有しており、当初発注時に予見できない事態が発生し、工事内容の変更(設計変更)や工事の一時中止が避けられない場合があります。
本ガイドラインは、xxx市工事請負契約書約款等を踏まえ、設計変更及び工事の一時中止を行う際に、発注者、受注者双方の契約における責任の所在の明確化及び契約内容の透明性の向上を図り、もって手続の円滑化、適正化を図ることを目的としています。
1-1-1 発注者の留意事項
請負工事の施工は、設計図書に従い行われるため、発注者は、受注者が工事の目的に沿った適切な施工ができるよう次の事項に留意しなければなりません。
(1) 工事の施工に係る制約事項については、設計図書に必要な施工条件等を明示する。
(「条件明示について」(平成14年3月28日付け国官技第 369 号))
(「施工条件明示について」(平成14年5月30日付け国営計第 24 号))
(2) 受注者から設計図書についての確認の請求があった場合は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行い、調査の結果をとりまとめ、調査終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない(xxx市建設工事請負契約書約款(以下「約款」という。)第18条第2項及び第3項)。
(3) 設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示、協議等を書面で行うこと(約款第1条第5項)。
なお、変更内容が極めて軽微なもの以外は、総括監督職員の承認を得、必要な指示を行う必要がある。
(4) 工事の一時中止の必要が生じた場合、受注者の負担軽減のため速やかに一時中止の指示を行うこと(工事の一時中止期間はxx技術者及び監理技術者は専任の必要なし)。
(5) 設計変更後の契約金額や工期は受注者と協議の上決定する(約款第23条及び第24条)。
※ 工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適
切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努めなければなりません。
1-1-2 受注者の留意事項
受注者は、工事の目的を達せられるよう施工する義務があるため、工事の施工に当たって発注者の意図、設計図書、現場条件などを確認する必要があります。
適切に工事を施工するため、受注者は、次の事項に留意しなければなりません。
(1) 工事の着手にあたって、設計図書の照査を行い、設計図書と現場に相違がある、必要な条件明示がされていない等、施工する上で疑問が生じた場合は、速やかに監督職員に通知する(土木工事共通仕様書共通編1-1-3、
約款第18条第1項)。
(2) 数量・仕様書の設計図書の変更が必要な場合は、その旨、発注者と協議を行い、発注者の書面による指示に従い施工する(独自の判断で施工しないこと。)。
第2章 設計変更
2-1 設計変更の基本事項
(1) 定義
ア 設計図書の変更(設計変更)とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が変更することをいいます。
イ 契約変更とは、設計変更に伴う請負代金額の変更又は工期の変更の決定に基づき契約の変更を行うことをいいます(例外として物価の急激な変動等により設計変更を行わずに契約変更する場合もあります。)。
(2) 基本原則
設計変更に伴う契約変更の範囲としては、次のように規定されています(「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」(昭和44年3月31日建設省xxx第31号の2))。
ア 設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としない。
イ 一式工事については、受注者に図面、仕様書において設計条件又は施工方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施工方法を変更した場合を除き、原則として、契約変更の対象としない。
ウ 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
(注) 軽微な設計変更に伴うものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。
(ア) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
(イ) 新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、それぞれの変更見込金額又はこれらの変更見込金額の合計額が請負代金額の20%(概算数量発注に係るものについては25%)を超えるもの
※ 土木工事請負契約に係る設計変更等ガイドラインの契約図書への位置付けについて、変更基準の明確化、「設計変更」、「工事一時中止」の運用徹底を図るため、特記仕様書に明記することとします。
【記載例】土木工事特記仕様書
○○条
設計変更等については、約款第18条から第24条まで及び土木工事共通仕様書第1編共通編1-1-13から1-1-15までに記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続については、「土木工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン平成28年○月」(xxx市)によることとする。
(3) 設計変更を行う場合
約款では、設計変更を行う場合について次のように規定しています。
表1 主な設計変更を行う場合とその根拠となる約款等
設計変更を行う場合 | 約款 |
1 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一 致しない場合(2-2-1) | 第 18 条 第 1 項第 1 号 |
2 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合(2-2-2) | 第 18 条 第 1 項第 2 号 |
3 設計図書の表示が明確でない場合(2-2-3) | 第 18 条 第 1 項第 3 号 |
4 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書 に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(2-2-4) | 第 18 条 第 1 項第 4 号 |
5 設計図書で明示されていない施工条件について予期することの できない特別な状態が生じた場合(2-2-5) | 第 18 条 第 1 項第 5 号 |
6 発注者が必要と認め、設計図書の変更内容を受注者に通知して、 設計変更する場合(2-2-6) | 第 19 条 |
7 工事用地等の確保ができない等のため、又は自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより、受注者が工事を施工できないと認められる(工事を一時中止する必要があ る)場合(第3章) | 第 20 条 第 1 項 |
8 発注者が、受注者が行う「設計図書の照査」の範囲をこえる作業を指示した場合(2-2-7) | 第 18 条、 土木工事共通仕様書共通編 1-1-3 |
上記以外にも約款では、支給材料及び貸与品(約款第15条)、設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等(約款第17条)、受注者の請求による工期延期
(約款第21条)、発注者の請求による工期短縮(約款第22条)などにおいて設計変更する場合があることを規定しています。
(4) 設計変更が難しい場合
発注者の指示を受けずに工事内容を変更して施工するなど、xxの手続きを経ていない場合は、原則として設計変更ができません。
<設計変更が難しい具体的な事例>
ア 設計図書に条件表示のない事項において、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合
イ 発注者と「協議」を行っているが、協議の回答がない時点で施工を実施した場合
ウ 「承諾」で施工した場合
エ 工事請負契約書・土木工事共通仕様書に定められている所定の手続を経ていない場合(約款第18条から24条まで、共通仕様書1-1-13から1
-1-15まで)
オ 正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
・ 「協議」と「承諾」について
承諾 : 受注者自らの都合により施工方法等について監督職員に同意を得るもの
→ 設計変更不可
協議 : 発注者と書面により対等な立場で合意して発注者の「指示」によるもの
→ 設計変更可能
※ 約款第26条(臨機の措置)については別途考慮します。
(5) 設計変更が可能な場合
発注者(監督職員)の指示を受け施工するなど、xxの手続を経た場合は、原則として設計変更をすることができます。
<設計変更が可能な具体的な事例>
ア 仮設(任意を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時で予期しえなかった土質条件や地下水位等が現地で確認された場合(ただし、所定の手続が必要)。
イ 当初発注時点で想定している着工時期に、受注者の責によらず、工事着手できない場合。
ウ 所定の手続(「協議等」)を行い、発注者の「指示」によるもの(「協議」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。)
エ 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
ただし、設計変更・先行指示に当たっては、次のことに留意しなければなりません。
ア 当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更「協議」に当たる。イ 当該事業(工事)での変更の必要性を明確にする(規格の妥当性、変更対
応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする)。
ウ 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
エ 指示書へ概算金額の記載を行う。ただし、以下の事項を条件とする。
(ア) 記載する概算金額は、『参考値』であり、契約変更額を拘束するものではない。
また、緊急的に行う場合や何らかの理由により概算額の算定に時間を要する場合があり、そのような場合は、「後日通知する」ことを添えて指示を行うものとする。
(イ) 概算金額については、契約金額ベースで記載する。ただし、特別調査等を必要とし概算額を記載できない工種がある場合には、積算可能な項
目での金額を記載し、積算できない項目を明確にすることとする。
(ウ) 概算額は、十万円単位を基本(十万円以下の場合は一万円単位)とする。
2-2 設計変更を行う場合の具体的な事例と手続
工事を実施して行く中で、2-1(3)の表1に示した理由により、当初の設計図書どおりに工事を施工できない場合があります。
このような場合には、工事の目的を達成するために設計図書の内容を変更し、それに応じて工期、請負代金額を変更することになります。
以下に、設計変更を行う場合の具体的な事例と設計図書、工期、請負代金額の変更を行うまでの手続をフロー図で示します。
図1 設計図書が互いに一致しない場合の手続(2-2-1~2-2-5共通)
受注者
発注者(監督職員)
請求内容を確認するため、調査の実
施を決定(約款第18条第2項)
直ちに監督職員、受注者立会いの上、調査を実施(約款第18条第2項)
受注者の意見を聴いた上で結果を取
りまとめ受注者に通知(約款第18条第3項)
※ 原則14日以内に通知
必要がある場合、発注者が設計図書
の訂正または変更(約款第18条第
4項)
必要があると認められるときは、工
期又は請負代金額を変更し、必要な費用を負担(約款第18条5項)
工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発
注者、受注者とが協議を行い決定(約款第23条及び第24条)
受理
直ちに監督職員に通知し、確認を請求
(約款第18条第1項)
2-2-1 設計図書が互いに一致しない場合(約款第18条第1項第1号)
(1) 具体的な事例
ア 図面と仕様書又は工事数量総括表でH鋼の規格が一致しない。イ 図面と仕様書又は工事数量総括表で管の口径が一致しない。
ウ 図面と仕様書又は工事数量総括表の数量(管布設延長、舗装面積、材料、仕様等)が一致しない。
(2) 設計変更を行うまでの手続
設計図書が互いに一致しないことが判明した時点から、設計変更するまでに発注者(監督職員)と受注者が行う手続は、図1に示すとおりです。
2-2-2 設計図書に誤り又は記入漏れがある場合
(約款第18条第1項第2号)
(1) 具体的な事例
ア 設計図書に誤りがある場合
(ア) 同一部分の舗装構成等の記載が図面によって異なっている。
(イ) 設計図書に示されているxxの打設方法では、明示されている土質で施工できない。
イ 設計図書に記入漏れがある場合
(ア) 条件明示をする必要があるにも係わらず、土質に関する一切の条件明示がない。
(イ) 条件明示をする必要があるにも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない。
(ウ) 条件明示をする必要があるにも係わらず、交通誘導員についての一切の条件明示がない。
(エ) 条件明示をする必要があるにも係わらず、使用する部材の品質等が明示されていない。
(2) 設計変更を行うまでの手続
2-2-1(2)と同様に図1に示すとおりです。
2-2-3 設計図書の表示が明確でない場合(約款第18条第1項第3号)
(1) 具体的な事例
ア 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確である。
イ 水替工実施の記載はあるが、作業時、常時排水などの運転条件等の明示がない。
ウ 使用する材料の規格(種類、強度等)が明確に示されていない。
(2) 設計変更を行うまでの手続
2-2-1(2)と同様に図1に示すとおりです。
2-2-4 設計図書と実際の工事現場が一致しない場合
(約款第18条第1項第4号)
(1) 具体的な事例
ア 設計図書に明示された土質や地下水位が現地条件と一致しない。イ 設計図書に明示された地盤高と工事現場の地盤高が一致しない。
ウ 設計図書に明示された地下埋設物の位置と工事現場での位置が一致しない。
エ 設計図書に明示された交通誘導員の人数等と規制図が一致しない。
オ 設計図書に明示された埋設物より大きい(多くの)埋設物が設置されていた。
カ 設計図書に明示された劣化の範囲、劣化の程度と実際の劣化の範囲、劣化の程度が一致しない。
キ 設計図書に明示された地盤改良材、配合量で想定している改良後の強度と工事現場での試験による改良後の強度が一致しない。
ク 前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合
ケ その他、新たな制約等が発生した場合
(2) 設計変更を行うまでの手続
2-2-1(2)と同様に図1に示すとおりです。
2-2-5 予期することのできない特別な状況が生じた場合
(約款第18条第1項第5号)
(1) 具体的な事例
ア 工事範囲の一部に軟弱な地盤があり、地盤改良が必要となったイ 予見できなかった地中障害物が発見され、調査が必要となったウ 埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった
(2) 設計変更を行うまでの手続き
2-2-1(2)と同様に図1に示すとおりです。
2-2-6 発注者が必要と認め、変更する場合(約款第19条)
(1) 具体的な事例
ア 地元調整の結果、施工範囲を拡大(縮小)する。イ 地元調整の結果、施工時間、施工日を変更する。
ウ 同時に施工する必要のある工種が判明し、その工種を追加する。
エ 警察、河川・鉄道等施設の管理者、電気・ガス等の事業者、消防署等との協議等により、施工内容の変更、工種の追加をする。
オ 関連する工事の影響により施工条件が変わったため、施工内容を変更する。
カ 工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設(共通仮設費に含まれるものは除く。)を必要と判断し、追加する。
キ 当初設計で指定していた建設副産物の処分先を変更する。
(2) 設計変更を行うまでの手続
発注者の都合により設計変更を行う場合の手続きは、図2に示すとおりです。
図2 発注者の都合により設計変更を行う場合の手続(2-2-6)
受注者
工期、請負代金額を変更する必要がある場合
注者、受注者とが協議を行い決定(約款第2
は、当該契約締結時の価格を基礎として、発
3条及び第24条)
発注者が設計図書の変更を行い、受注
者にその内容を通知(約款第19条)
設計図書変更の必要があると判断(約
款第19条)
発注者(監督職員)
受領
2-2-7 発注者が「設計図書の照査」の範囲をこえる作業を指示した場合
(約款第18条第1項第1号から5号まで及び土木工事共通仕様書共通編1-1-3)
<受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業の事例>
(1) 具体的な事例
ア 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの
イ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの、又は、土工の縦横断計画の見直しが必要となるもの
ウ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの
エ 構造物の載荷高さが変更となり、構造物の再計算が必要となるもの
オ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図書と異なる場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの
カ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成
キ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成
ク 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査
ケ 設計根拠まで遡る設計図書の見直し
コ 舗装修繕工事の縦横断設計(当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その修正を行う場合とする。ただし、設計図書で縦横断図が示されておらず、土木工事共通仕様書第3編2-6-15 路面切削工、2-6-
17 切削オーバーレイ工等に該当し、縦横断設計を行うものは設計図書の照査に含まれる。)
※ 適正な設計図書に基づく数量の算出及び工事完成図の作成については、受注者の費用負担によるものとなります。
(2) 設計変更を行うまでの手続
設計図書の照査の範囲を超える指示をした場合の手続は、図3に示すとおりです。
図3 設計図書の照査の範囲を超える指示をした場合の手続(2-2-7)
受注者
発注者(監督職員)
請求を受けた時、又は自ら気付いたときは、調査の実施を決定(約款第18条第2項)
監督職員、受注者立会いの上、調査を実施(約款第18条第2項)
受注者の意見を聴く(約款第18条
第3項)際に、受注者が行うべき設計図書の照査の範囲を超える資料の提出を要請
必要がある場合、発注者が設計図書
の訂正又は変更(約款第18条第4項)
発注者は、照査に要した費用を必要
があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更し、費用を負担
(約款第18条5項)
工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発
注者、受注者とが協議を行い決定(約款第23条及び24条)
発注者の指示に基づき資料を作成
直ちに監督職員に通知し、確認を請求
(約款第18条第1項)
2-3 指定と任意の正しい運用
指定と任意については、約款第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要があります。
(1) 指定については、工事目的物を施工するに当たり、設計図書のとおり、施工を行わなければなりません。
(2) 任意については、工事目的物を施工するに当たり、受注者の責任において自由に施工を行うことができます。
※ 発注に当たっては、指定と任意の部分を明確にする必要があります。
表2 指定・任意の考え方
指定 | 任意 | |
設計図書 | 仮設、施工方法等について具体的に指定します(契約条件として位置付け) | 仮設、施工方法等について指定しません(契約条件ではありませんが、参考図として明示し、積算に使用した標準的工法等を示すこと もあります) |
仮設、施工方法等の変更 | 発注者の指示または承認が 必要 | 受注者の任意(施工計画書 等の修正、提出は必要) |
施工方法等に変更がある場 合の設計変更 | 変更できる | 変更できない |
設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致 しない場合の設計変更 | 変更できる | 変更できる |
<任意における対応の不適切な事例>
(1) ○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応
(2) 標準歩掛りではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応
(3) 新技術の活用について受注者から申出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応
第3章 工事の一時中止
3-1 工事の一時中止の取扱い
工事の一時中止についての取扱いについては、xx県県土整備部制定の「土木工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン」の最新版によるものとします。