Contract
国立大学法人東京医科歯科大学日々雇用職員の就業に関する規則
平成16年 4月 1日規 則 第 5 1 号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則(平成16年規程第2号。以下「職員就業規則」という。)第3条の規定に基づき、非常勤職員(常勤を要する職員(以下「常勤職員」という。)以外の職員をいう。)のうち、1日単位で労働することを条件として雇用されるもの(以下「日々雇用職員」という。)の就業に関し必要な事項について定めるものとする。
2 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条により、期間の定めのない労働契約に転換した者についても、この規則を適用するものとする。
(遵守義務)
第2条 大学及び日々雇用職員は、それぞれの立場で職員就業規則及びこの規則を誠実に遵守し、業務に当たらなければならない。
第2章 雇用等
(採用)
第3条 日々雇用職員の採用は、選考によるものとする。
(労働契約の締結等)
第4条 日々雇用職員の雇用予定期間は、採用日の属する事業年度の範囲内で定めるものとする。ただし、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条により、期間の定めのない労働契約に転換した者を除くものとする。
2 日々雇用職員の雇用予定期間は、労働条件通知書により明示する。
3 学長は、引き続き1月を超えて雇用された日々雇用職員の雇用予定期間が満了し、職員就業規則第17条第3号に該当した場合において契約の更新をしないとき(労働条件通知書により最大雇用限度期間として通知している場合を除く。)、少なくとも30日前に本人に予告するか、又は平均給与(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第12条に規定する平均賃金をいう。)の30日分の解雇予告手当を支給する。ただし、所轄の労働基準監督署長の認定をうけたときはこの限りではない。
4 日々雇用職員の労働契約の更新については、労使双方が合意した場合に限り行うものとする。
5 日々雇用職員の労働契約の締結又は更新は、第1項及び前項にかかわらず、次の各号によるものとする。
(1) 日々雇用職員としての在職期間が、3年(免許や高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする職種については5年)を超えて行うことはできない。
(2) 任期の定めのある本学職員としての引き続く在職期間が、通算5年となる日を超えて行うことはできない。
(3) 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に定める空白期間を有する者については、空白期間前の本学在職期間は第1号及び第2号の在職期間に算入しない。
(4) 日々雇用職員のうち、非常勤看護補助者及び非常勤歯科補助者である者は、労使双方が合意した場合に限り、第1号及び第2号にかかわらず、労働契約の締結又は更新を行うことができるものとする。
(5) 外部資金及び特別教育研究経費(当該経費による事業推進にかかる大学裁量経費を含む。)(以下「外部資金等」という。)による事業を遂行するため、当該外部資金等により雇用される日々雇用職員のうち、教育職(一)本給表適用者で勤務成績が優秀であると認められる者に限り、第1号及び第2号にかかわらず、当該事業が継続している期間を限度として、労働契約の締結又は更新を行うことができるものとする。
(6) 日々雇用職員として採用され、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成26年法律第63号)第
15条の2第1項各号に該当する者のうち、本学に在学している間に本学との間で任期の定めのある労働契約を締結していた者の第2号の適用については、当該在学期間は、同号に定める在職期間に算入しない。
(7) 日々雇用職員のうち、研究専攻医である者の第1号及び第2号の適用については、
「5年」とあるものを「10年」と読み替え適用するものとする。
(8) 日々雇用職員のうち、研究専攻医である者は前号に関わらず、学長が特に必要と認める場合には、労働契約の締結又は更新を行うことができるものとする。
(雇用上限年齢)
第4条の2 日々雇用職員(第4条の3の規定により期間の定めのない労働契約へ転換した者を除く。)の労働契約の締結又は更新は、原則として、当該職員の年齢が満65歳(非常勤看護補助者にあっては満70歳)に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて行うことはない。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第4条の3 労働契約法第18条に規定する通算契約期間が5年を超える者が、現に締結している労働契約(以下「現有期労働契約」という。)の期間の満了する日の原則60日前までに、学長に対し、無期労働契約転換申込書により期間の定めのない労働契約への転換の申込み(以下「無期転換の申込み」という。)を行ったときは、現有期労働契約の期間の満了する日の翌日から期間の定めのない雇用となる。
2 前項により、期間の定めのない労働契約へ転換した者の労働条件は、現有期労働契約
(契約期間を除く。)と同一とする。ただし、労働契約の更新の際に見直していた給与、所定労働日及び所定労働時間等の労働条件については、期間の定めのない労働契約へ転換した後も見直すことができる。
3 学長は、無期転換の申込みをした者に対し、無期労働契約転換申込受理書を交付するものとする。
4 無期転換の申込みをした者が、当該申込みを取下げようとするときは、現有期労働契約の期間の満了する日の原則30日前までに、学長に対し、無期労働契約転換申込取下げ書を提出するものとする。
5 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的
推進等に関する法律(平成20年6月11日法律第63号)第15条の2に該当する者の第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは「10年」とする。
(定年)
第4条の4 労働契約法第18条により、期間の定めのない労働契約に転換した者の定年は、満65歳(非常勤看護補助者にあっては満70歳)とし、定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
2 前項の規定にかかわらず、満65歳(非常勤看護補助者にあっては満70歳)を超えて期間の定めのない労働契約に転換した者の定年退職日は、当該期間の定めのない労働契約となった日以後における最初の3月31日とする。
(期間の定めのない雇用となった者の定年退職後の継続雇用)
第4条の5 第4条の3の規定により期間の定めのない雇用となった者(非常勤看護補助者を除く)について、その者が前条の規定による定年退職日の7ヵ月前までに継続雇用を申し出たときは、職員就業規則第17条(第2号を除く。)、第22条及び第23条第
1項に定める事由に該当しない場合に限り、次項以下に定める条件で、1年を超えない範囲内で期間を定め、採用する。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)の一部を改正する法律附則第3項に基づきなお効力を有するとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定により、継続雇用しなければならないとされた者以外の者については採用しないことができる。
2 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は、1年を超えない範
囲内で更新することができる。前項ただし書は、この項の規定にこれを準用する。
3 前各項の規定による任期の末日は、その者が満65歳に達する日以後における最初の
3月31日以前とする。
4 前各項の規定により継続雇用された場合における給与、所定労働日及び所定労働時間等の労働条件は個別に定める。
(その他)
第4条の6 第4条の2、第4条の4、第4条の5及び前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると学長が認めた場合には、当該各条の定める年齢以降も雇用を継続することがある。この場合における雇用期間、給与、所定労働日及び所定労働時間等の労働条件は個別に定める。
第3章 労働時間、休憩、休日
(所定労働時間)
第5条 日々雇用職員の1週間の所定労働時間は、4週間単位の変形労働時間制によるものとし、平均して1週間当たり38時間45分以内とする。
2 前項の変形期間の起算日は、平成16年4月4日とする。ただし、別表第1に定める日々雇用職員の変形期間の起算日は、平成16年4月18日とし、別表第4及び別表第
5に定める日々雇用職員の変形期間の起算日は平成16年4月25日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、日々雇用職員である医師(医員、レジデント、研修医、研究専攻医)の1週間の所定労働時間は、毎月1日を起算日とする、1か月単位の変形労働時間制とし、1か月を平均して1週間当たり38時間45分以内とする。
4 1日の所定労働時間は、7時間45分とする。
(始業及び終業の時刻)
第6条 日々雇用職員の労働の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時30分
(2) 終業 午後5時15分
2 業務の都合上必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、始業及び終業の時刻を変更することがある。
(時差出勤)
第6条の2 前条の規定に関わらず、原則として、希望日の1ヶ月前までに職員から申出があった場合に、業務の正常な運営に支障がないと認めるときは、始業及び終業の時刻の前後1時間の範囲において、始業及び終業の時刻を30分単位で変更することができるものとする。
(休憩時間)
第7条 日々雇用職員の休憩時間は午後0時から午後1時までとする。
2 業務の都合上必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、休憩時間の時間帯を変更することがある。
(休日)
第8条 日々雇用職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号による休日を除く。)
(4) その他、学長が指定した日
2 前項第1号の週休日は、土曜日及び日曜日し、法定休日は日曜日とする。
3 第1項各号の休日には、所定労働時間を割り振らないものとする。ただし、法定休日
(労基法第35条の休日をいう。以下同じ。)を除く休日については、1日の所定労働時間の一部を割り振る場合がある。
(特別の形態によって労働する必要のある職員)
第9条 第5条第4項から前条までの規定にかかわらず、業務の都合上、特別の形態によって労働する必要のある日々雇用職員の1日の所定労働時間、始業及び終業の時刻、休憩時間並びに週休日については、別表第1から別表第6のとおりとし、割振単位期間ごとに、当該部局の長が週休日の指定及び労働時間の割振を行うものとする。
(事業場外の労働)
第10条 日々雇用職員が、労働時間の全部または一部について、大学の職務をおびて大学外で労働する場合であって、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間を労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
(時間外及び休日労働)
第11条 業務のため必要がある場合は、第5条から第9条までの規定にかかわらず、所定労働時間を超える労働又は所定休日における労働を命ずることがある。この場合において、法定労働時間(労基法第32条から第32条の4までの労働時間をいう。以下同じ。)を超える労働又は法定休日における労働については、本学は職員の過半数を代表する者と労基法第36条第1項の時間外及び休日の労働に関する協定を締結し、これを、あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 3歳に満たない子の養育を行う日々雇用職員が、当該子を養育するために請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならない。
3 前項にかかわらず、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の8第1項に規定する職員の過半数を代表する者と締結した協定書により除外された日々雇用職員は、時間外労働の免除を請求することができない。
4 小学校就学前の子の養育又は国立大学法人東京医科歯科大学介護休業等規則(平成1
6年規則第34号)第4条1項に規定する要介護状態にある対象家族(以下「要介護者」という。)の介護を行う日々雇用職員であって、引き続き雇用された期間が1年に満たない日々雇用職員以外の者が、当該子を養育又は当該要介護者を介護するために請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について
150時間を超えて法定時間外労働(法定労働時間を超える労働をいう。)をさせてはならない。この場合、1月については一の月の初日から末日をいい、1年については第1項後段の協定の有効期間をいう。
5 小学校就学前の子の養育又は要介護者の介護を行う日々雇用職員であって、次の各号のいずれにも該当しない者が、当該子を養育又は当該要介護者を介護するために請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)において労働させてはならない。
(1) 引き続き雇用された期間が1年に満たない日々雇用職員
(2) 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を養育することができる当該子の又は当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する場合における当該日々雇用職員
イ 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子養育又は対象家族を介護することが困難な状態にある者でないこと
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと
(3) 所定労働時間の全部が深夜にある日々雇用職員
6 第2項、第4項及び第5項の請求等については常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
(時間外労働における休憩時間)
第12条 第9条に規定する特別の形態によって労働する必要のある日々雇用職員のうち休憩時間が1時間未満の者に対して、前条の規定により時間外労働を命ずる場合に、1日の労働時間が8時間を超えるときは、1時間の休憩時間を労働時間の途中に置くものとする。
(災害時の労働)
第13条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、その必要の限度において、所定労働時間を超える労働又は所定休日における労働を命ずることがある。
2 前項の場合において、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、労基法第33条第1項に定める必要な手続きを行うものとする。
(宿日直労働)
第14条 日々雇用職員は、所定労働時間以外の時間及び第6条の休日に、宿直又は日直の労働で断続的な業務(以下「宿日直労働」という。)を命ぜられることがある。
2 宿日直労働の職務内容その他の事項については、大学が別に定めるところによる。
(休日の振替及び代休)
第15条 第6条の休日に労働することを命じた場合の休日の振替は、労働することを命じた休日の属する変形期間内の労働日を休日に変更するものとする。
2 所定休日に労働することを命じた場合の休日の代休は、労働することを命じた休日の翌日から4週間以内に休日を与えるものとする。
(勤務間インターバル)
第15条の2 日々雇用職員である医師(医員、レジデント、研究専攻医(臨床研修医を除く))について、[救急医療、居宅等における医療又は地域において本病院以外で提供することが困難な医療に従事する医師/医療提供体制の確保のために他の病院に派遣される医師/ 専門研修プログラムを受けている医師/高度な技能の修得のための研修を受けている医師]であって、時間外・休日労働時間が年960時間を超えることが見込まれる者(以下「対象医師」という。)について、勤務シフトを作成するに際して、次の各号に掲げる休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)のいずれかを確保するものとする。ただし、対象医師が宿日直許可に基づく宿日直勤務を業務の開始から24時間以内に継続9時間行う場合には、この限りではない。
(1) 業務の開始から24時間以内の継続 9時間の休息時間
(2) 宿日直許可のない宿日直に従事する場合であって、業務の開始から46時間以内の継続 18時間の休息時間
(代償休息)
第15条の3 対象医師について、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したことにより前条第1項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には、当該勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に、確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。
2 対象医師について、継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合は、前項にかかわらず、当該業務終了後次の業務の開始までの間に、当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代償休息」という。)を確保するものとする。
3 前条第1項ただし書の場合において、宿日直勤務中に対象医師を労働させたときは、当該対象医師について、当該宿日直勤務後、当該宿日直勤務中に労働した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配
慮するものとする。
4 代償休息、特定代償休息及び前項に規定する休息時間(以下、総称して「代償休息等」という。)の確保は、学長が次の各号に掲げる方法により随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むことによって行うものとする。ただし、次の各号に掲げる方法以外のことにより、代償休息等が確保されることを妨げないものとする。
(1) 勤務間インターバルの延長
(2) 所定労働時間中における時間休の取得
5 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、法令に従い、必要の限度において勤務間インターバル、代償休息及び特定代償休息の確保を行わないことがある。
6 第4項第2号により代償休息等を取得する場合は有給とする。
(臨床研修医の勤務間インターバル)
第15条の4 臨床研修プログラムを受けている医師であって、時間外・休日労働時間が年960時間を超えることが見込まれる者(以下「対象臨床研修医」という。)について、勤務シフトを作成するに際して、次の各号に掲げる休息時間のいずれかを確保するものとする。ただし、対象臨床研修医が宿日直許可に基づく宿日直勤務(以下「特定宿日直勤務」という。)を業務の開始から24時間以内に継続9時間行う場合には、当該時間を第
1号の規定に定める勤務間インターバルとみなすこととする。
(1) 業務の開始から24時間以内の継続 9時間の休息時間
(2) 業務の開始から48時間以内の継続 24時間の休息時間(やむを得ない理由により前号に掲げる休息時間を確保することができない場合)
(臨床研修医の代償休息)
第15条の5 本病院は、対象臨床研修医について、臨床研修の機会を確保するために、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務であって臨床研修を適切に修了するために必要なものが発生した場合に速やかに当該業務に従事できるよう勤務間インターバル中に対象臨床研修医を待機させる場合又は対象臨床研修医を前条第1項ただし書に基づく特定宿日直勤務に従事させる場合であって、当該勤務間インターバル中又は当該特定宿日直勤務中に当該業務が発生したことにより前条第1項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までの間に、確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間を確保するものとする。ただし、第1号に掲げる日が第2号に掲げる日の前であって、やむを得ない理由により第1号に掲げる日までの間に代償休息を確保することが困難である場合には、第2号に掲げる日までの間にできるだけ早期に、代償休息を確保するものとする。
(1) 勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する診療科毎の研修期間の末日
(2) 勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日
2 代償休息の確保は、本病院が次の各号に掲げる方法により随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むことによって行うものとする。ただし、次の各号に掲げる方法以外のことにより、代償休息が確保されることを妨げないものとする。
(1) 勤務間インターバルの延長
(2) 所定労働時間中における時間休の取得
3 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、法令に従
い、必要の限度において勤務間インターバル及び代償休息の確保を行わないことがある。
4 第2項第2号により代償休息等を取得する場合は有給とする。
(年次有給休暇)
第16条 学長は、日々雇用職員(雇用予定期間が6月以上の者に限る。)に対し、次に掲げる区分ごとに年次有給休暇を与えなければならない。
(1) 雇用の日にその者の当該年度における在職期間に応じ、別表第7の日数欄に掲げる日数
(2) 当該年度の前年度から引き続き雇用されている日々雇用職員で、前年度の全労働日の8割以上出勤した場合
当該年度の初日に、次の表の左欄に掲げる雇用された年度の4月1日(以下「基準日」という。)から起算した継続労働年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数
基準日から起算した 継続労働年数 | 日数 |
1年 | 14日 |
2年 | 15日 |
3年 | 17日 |
4年 | 19日 |
5年 | 21日 |
6年以上 | 23日 |
2 前項の「継続労働」とは原則として同一事業場において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の労働を、「全労働日」とは所定休日、使用者の責めに帰すべき休業日、正当な労働争議によって就労しなかった日及び出勤したものとみなさない休暇等を除く全ての労働日をいい、出勤した日数の算定にあたっては、業務上傷病による休業期間、育児介護休業期間、産前産後の休暇の期間並びに前項第1号及び第
2号により労基法第39条第1項で規定された付与日以前に付与した場合の短縮した期間は、これを出勤したものとみなして取扱うものとする。
3 年次有給休暇を取得するときは、その取得につき、学長に請求しなければならない。この場合において、学長は、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、23日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを含めた残日数)を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
5 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある日々雇用職員から年次有給休暇取得の届出があった場合には、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取扱うものとする。
6 年次有給休暇の付与の単位及び届出等の手続きについては、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
7 本学の常勤職員又は日々雇用職員以外の非常勤職員を退職後、引き続き日々雇用職員となった場合の年次有給休暇については、次に掲げる区分ごとに取り扱うものとする。
(1) 退職前に年次有給休暇を与えられていない場合
日々雇用職員としての雇用の日にかかわらず、本学の常勤職員又は日々雇用職員以外の非常勤職員としての雇用の日を第1項の雇用の日として取り扱い、年次有給休
暇を付与する。
(2) 退職前に年次有給休暇を与えられている場合
イ 本学の常勤職員から引き続いて日々雇用職員になった者については退職前の年次有給休暇の残日数を引き継ぐものとし、常勤職員として雇用の日を第1項の雇用の日として取り扱い、年次有給休暇を付与する。
ロ 本学の日々雇用職員以外の非常勤職員だった日々雇用職員については退職前の年次有給休暇の残日数を引き継ぐものとし、日々雇用職員以外の非常勤職員として雇用の日を第1項の雇用の日として取り扱い、年次有給休暇を付与する。
(特別休暇及び病気休暇)
第17条 学長は、次の各号に掲げる場合には、日々雇用職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の特別休暇を与えるものとする。
(1) 日々雇用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その労働しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
(2) 日々雇用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その労働しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の日々雇用職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
(4) 女性の日々雇用職員が出産した場合
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の日々雇用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
必要と認められる期間
(6) 地震、水害、火災その他の災害時において、日々雇用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため労働しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
(7) 日々雇用職員の親族(別表第8の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、日々雇用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡にともない必要と認められる行事等のため労働しないことが相当であると認められるとき
親族に応じて別表第8に掲げる連続する日数の範囲内の期間
(8) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、日々雇用職員が当該住居の復旧作業等のため労働しないことが相当であるとみとめられるとき7日の範囲内の期間
(9) 日々雇用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため労働しないことが相当であると認められる場合2日の範囲内の期間
(10) 日々雇用職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため労働しないことが相当である
と認められる場合は、当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 不妊治療を受ける日々雇用職員が、その通院等のため労働しないことが相当であると認められる場合は、1の年度において5日(体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は10日)の範囲内の期間
(12) 前各号に規定するほか、特別な事由等により、出勤することが著しく困難である又は労働しないことがやむを得ないと学長が特に認めた場合は、必要と認められる期間
2 学長は、次の各号に掲げる場合には、日々雇用職員(第6号に掲げる場合にあっては、
6月以上の雇用予定期間が定められているもの又は6月以上継続労働している日々雇用職員に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の特別休暇を与えるものとする。
(1) 削除
(2) 削除
(3) 生後1年に達しない子を育てる日々雇用職員が、xxxの保育のために必要と認められる授乳等を行う場合
1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性の日々雇用職員にあっては、xxxの当該日々雇用職員以外の親が当該日々雇用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児期間を請求した場合、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4) 日々雇用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申し出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため労働しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行、その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため、労働しないことが相当であると認められる場合
結婚の日の5日前から当該結婚の1月を経過するまでの期間内における連続する5日の範囲内の期間
(6) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、xxxの看護(負傷し、若しくは疾病にかかったxxxの世話を行うこと又はxxxに予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため労働しないことが相当であると認められる場合
一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(7) 要介護者の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う日々雇用職員が、当該世話を行うため労働しないことが相当であると認められる場合
一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
3 学長は、日々雇用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合(次項に掲げる場合を除く。)には、日々雇用職員(6月以上の雇用予定期間が定められているもの又は6月以上継続労働している日々雇用職員に限る。)に対して一の年度において10 日の範囲内の期間の有給の病気休暇を与えるものとする。
4 学長は、次の各号に掲げる場合には、日々雇用職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の病気休暇を与えるものとする。
(1) 女性の日々雇用職員が生理日における就業が著しく困難なため労働しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
(2) 日々雇用職員が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
(3) 削除
5 前4項の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取扱うものとする。ただし、第1項第3号及び第4号に掲げる場合においては1日を単位として取扱わなければならない。
6 前項により、1時間又は1分を単位として与えられた第1項第9号から第11号、第
2項第6号、第7号、第3項の休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1 日とする。
7 年次有給休暇以外の休暇の承認については、常勤職員の例に準じて取扱うものとする。
(時間外労働代替休暇)
第17条の2 特別な事由により、所定の労働時間を超えて労働することを命ぜられ、所定の労働時間を超えてした労働(労働を命ぜられた第8条及び第9条の規定に基づく休日のうち、1箇月について4労働日までは、労基法第35条に規定する休日として、当該労働日を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた日々雇用職員に対して、当該時間外労働手当に相当する給与(国立大学法人東京医科歯科大学非常勤職員の給与に関する細則(平成16年4月1日制定。以下「非常勤職員の給与細則」という。)第10条第1項に規定する給与をいう。)の一部の支給に代わる措置の対象となるべき休暇(以下「時間外労働代替休暇」という。)を所定労働日に与えることができる。
2 時間外労働代替休暇を与えられた日々雇用職員は、当該時間外労働代替休暇には、所定労働時間においても労働することを要しない。
3 時間外労働代替休暇に関し必要な事項については、労基法第37条第3項に定める労使協定及び常勤職員の例によるものとする。
(労働しないことの承認等)
第18条 日々雇用職員は、休憩時間、休日又は休暇のほか、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる一定の期間につき、有給により労働しないことの承認を受けることができる。
(1) 労働時間中において職員組合と交渉をおこなうとき 必要と認める時間
(2) 総合的な健康診査を受けるとき
2日の範囲内の期間。ただし、特別の事情があると学長の承認を得たとき、学長が必要と認める日数の範囲内で必要と認める時間
(3) 苦情相談部から事情聴取を求められたとき当該事情聴取等に応ずるために必要な時間
2 日々雇用職員は、休憩時間、休日又は休暇のほか、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる一定の期間につき、無給により労働しないことの承認をうけることができる。
(1) 指定したレクリエーションに参加を承認されたとき
1の年において16時間の範囲内の時間
(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年
法律第113号)第12条の規定に基づき、労働時間内に保健指導又は健康診査を受けるとき
別表第9に定める範囲の時間内
(3) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき
所定労働時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内の時
間
3 前2項の期間の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。
4 日々雇用職員が、国立大学法人東京医科歯科大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第47号。以下「職員安全衛生管理規則」という。)第37条の規定により就業を禁止されたときは、その期間については有給とする。
5 日々雇用職員が、職員安全衛生管理規則第37条(第1項第2号を除く。)の規定による就業禁止の措置により、当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き労働しないときは、前項の規定にかかわらず、その期間経過後の当該措置に係る日については無給とする。
6 労働しないことの承認及び就業の禁止の手続については、常勤職員の例に準じて取扱うものとする。
(職務付加)
第18条の2 日々雇用職員が、国立大学法人職員兼業規則(平成23年規則第29号。以下「職員兼業規則」という。)第2条第4号カ及びキに規定する兼業に従事しようとする場合には、学長が特に認める場合に限り、所定労働時間内に本務として従事することができる。
(労働時間の管理の方法)
第19条 日々雇用職員の労働時間の管理の方法については、別に定める。第4章 給与
(給与の決定)
第20条 日々雇用職員の給与については国立大学法人東京医科歯科大学非常勤職員の給与に関する細則(平成16年4月1日制定。以下「非常勤職員の給与細則」という。)の定めるところによる。
第5章 退職手当
(退職手当)
第21条 日々雇用職員の退職手当は、日々雇用職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 前項の退職手当は、常勤職員について定められている労働時間以上労働した日(この規則の規定により、労働を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が1
8日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者について支給する。
3 前項に規定する「職員について定められている労働時間以上勤務した日」が1月において18日にみたないことが客観的に明らかとなった場合には、その日をもって退職したものと取り扱うものとする。
4 退職手当の額は、退職の日におけるその者の非常勤職員の給与細則に規定する日給額
の基礎となる本給月額等(同細則において、本給月額等を日給額の基礎としていない職については、当該日給額の21倍)に0.3を乗じて得た額とする。
5 日々雇用職員が退職(事業年度の末日の退職を除く。)した場合において、その者が退職の日またはその翌日に再び日々雇用職員及び常勤職員(特定有期雇用職員となった場合を除く。)となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。
6 国立大学法人東京医科歯科大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号)第3条、第16条第1項及び第17条から第22条までの規定は、日々雇用職員の退職手当について準用する。
第6章 社会保険
(社会保険)
第22条 日々雇用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の適用をうける。
第7章 雑則
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日から第5条第2項に定める変形期間の起算日までの休日及び労働時間の割り振り等の指定については、「東京医科歯科大学の職員の週休日等に関する規程」第4条から第8条によるものとする。
3 この規則の施行日前日に「非常勤職員の勤務時間及び休暇」(平成6年人事院規則15
-15)の適用を受けていた職員が、引き続き施行日にこの規程による日々雇用職員と して雇用された場合には、当初雇用された日から継続して勤務しているものとみなして、第16条の規定を適用するものとする。
附 則(平成17年3月11日規則第14号)この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月20日規則第8号)
この規則は、平成19年4月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。附 則(平成20年4月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。附 則(平成20年10月28日規則第54号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。 附 則(平成20年12月26日規則第59号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。附 則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成21年7月10日規則第39号)
1 この規則は、平成21年7月10日から施行する。
2 平成21年度における第17条第1項第7号の規定の適用については、同項第7号中
「5月から」とあるのは「施行日から」とする。 附 則(平成22年3月23日規則第33号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただしこの規則を施行する際現に、第17条第2項第9号に基づく休暇を取得した者については、取得日数にかかわらず、改正後の第17条第2項第6号を適用する。
2 施行日以前に雇用された日々雇用職員の年次有給休暇の基準日及び平成22年度に年次有給休暇を与える日については、次に掲げる区分ごとに取り扱うものとする。
(1) 雇用の日が4月1日から9月30日までの日々雇用職員
雇用された年度の10月1日を基準日とし、平成22年10月1日に年次有給休暇を与える。
(2) 雇用の日が10月1日から3月31日までの日々雇用職員
雇用された翌年度の4月1日を基準日とし、平成22年4月1日に年次有休暇を与える。
3 施行日以前に雇用された日々雇用職員の年次有給休暇について、出勤した日数の算定にあたっては、前項により労基法第39条第1項又は第2項で規定された付与日以前に付与した場合の短縮した期間は、これを出勤したものとみなして取扱うものとする。
4 施行日以前に与えられた日々雇用職員の年次有給休暇の繰り越しについては、改正後の第16条第4項の規定にかかわらず、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 平成20年4月2日から平成20年9月30日までに与えられた年次有給休暇については、平成23年3月31日まで繰り越すものとする。
(2) 平成21年4月2日から平成21年9月30日までに与えられた年次有給休暇については、平成24年3月31日まで繰り越すものとする。
(3) 平成20年10月2日から平成21年3月31日までに与えられた年次有給休暇については、平成23年9月30日まで繰り越すものとする。
(4) 平成21年10月2日から平成22年3月31日までに与えられた年次有給休暇については、平成24年9月30日まで繰り越すものとする。
附 則(平成22年6月30日規則第53号)この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前から、引き続き結核性疾患による第18条第5項に規定する就業禁止の措置により勤務しない日々雇用職員に対する改正後の同項の適用について
は、同項中、「90日」とあるのは「1年」とする。附 則(平成24年2月17日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成24年4月19日規則第63号)
この規則は、平成24年4月19日から施行し、平成24年4月1日から適用する。附 則(平成24年8月2日規則第90号)
この規則は、平成24年8月2日から施行し、平成24年7月1日から適用する。附 則(平成25年3月8日規則第21号)
(施行日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日から任期の定めのある本学職員として引き続き在職している者については、改正後の第4条第5項第1号及び第2号は適用しない。
3 医学部附属病院において看護助手業務を行う者のうち、第4条第5項第1号により、平成29年3月31日以後労働契約を更新することができない者については、労使双 方が合意した場合に限り、同号を適用しないこととする。
附 則(平成26年7月8日規則第56号)
この規則は、平成26年7月8日から施行し、平成26年7月1日から適用する。附 則(平成28年11月7日規則第156号)
この規則は平成28年11月7日から施行し、平成28年11月1日から適用する。附 則(平成29年3月30日規則第46号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。 附 則(平成29年6月21日規則第85号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。附 則(平成30年3月1日規則第10号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。 附 則(平成30年9月28日規則第90号)
この規則は、平成30年9月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。附 則(平成31年3月26日規則第44号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに採用された者については、改正後の第16条第1項第
1号は適用しない。
附 則(令和2年3月4日規則第14号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 平成25年4月1日改正附則第3項は廃止する。 附 則(令和2年12月10日規則第128号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。 附 則(令和3年1月30日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。 附 則(令和3年2月24日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。 附 則(令和3年6月21日規則第73号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。 附 則(令和3年7月15日規則第77号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。 附 則(令和3年9月28日規則第90号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。 附 則(令和3年12月4日規則第125号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。附 則(令和4年1月5日規則第1号)
1 この規則は、令和4年1月5日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
2 この規則で、第17条1項3号から4号の新設および、第17条2項1号から2号の削除および、第17条5項の適用については、令和4年4月1日から施行する。この規則の施行日前日において、現に産前又は産後休暇を使用している職員については、当該休暇期間中の給与は、改正後の第17条1項3号から4号の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月18日規則第17号)この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月26日規則第114号)
この規則は、令和4年8月26日から施行し、令和4年8月1日から適用する。附 則(令和4年9月29日規則第133号)
この規則は、令和4年9月29日から施行し、令和4年4月1日から適用する。附 則(令和4年10月11日規則第134号)
この規則は、令和4年10月11日から施行し、令和4年10月1日から適用する。附 則(令和5年1月20日規則第3号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 変形労働期間の変更に伴い、日々雇用職員である医師(医員、レジデント、研修医、研 究専攻医)の4週間単位の変形労働時間制の変形期間は令和5年3月11日までとし、 令和5年3月12日から令和5年3月31日を新たな変形労働時間制の変形期間とし て定める。この期間の所定労働時間は平均して1週間当たり38時間45分以内とする。
附 則(令和5年2月2日規則第14号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第4条の2第1項、第
4条の4第1項及び第4条の4第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 満61歳(臨時用務員にあっては満63歳) |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 満62歳(臨時用務員にあっては満63歳) |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 満64歳 |
附 則(令和5年3月28日規則第55号)この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第57号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月26日規則第115号)この規則は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第5条、第9条関係)
職員区分 | 週休日 | 労働時間 | 休憩時間 | |
大学院医歯学総合研究科の職員のうち、司法医学に関する業務に従事する職員 | 金曜日及び土曜日 | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 | |
病院血液浄化療法部の臨床工学技士等 | 日曜日及び当該部 局の長が指定する 4日 | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 | |
病院臨床栄養部の栄養士 | 当該部局の長が指 定する8日間 | A | 7:30~16:15 | 12:00~13:00 |
B | 9:30~18:15 | 13:00~14:00 | ||
C | 10:30~19:15 | 13:00~14:00 | ||
D | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 |
別表第2(第5条、第9条関係)
職員区分 | 週休日 | 労働時間 | 休憩時間 | ||
日勤 | A | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 | ||
B | 8:30~12:30 | ||||
C | 13:15~17:15 | ||||
週5日勤務の場 | D | 8:30~12:15 | |||
E | 13:30~17:15 | ||||
病院において | 合:7~9日 | ||||
診療業務に従 | |||||
F※1 | 14:15~23:00 | 18:00~19:00 | |||
事する医師(医 | 週2~ 4日勤務 | ||||
G※2 | 7:30~18:15 | 12:00~13:00 | |||
員を除く) | の場合:部局長 | ||||
が別に定める | |||||
夜勤 | |||||
H※2 | 18:00~8:30 | 1:00~2:00 | |||
20:00~21:30 | |||||
I※3 | 17:15~8:30 | 1:00~2:00 | |||
6:00~7:15 |
※1 Fについては、病院救命救急センターにおいて診療業務にあたるレジデント(医師)のみ使用できるものとする。
※2 G、Hについては、病院救命救急センター、病院集中治療部において診療業務にあたる医師(医員を除く)または麻酔・蘇生・ペインクリニック科において産科麻酔業務にあたる医師(医員を除く)のみ使用できるものとする。
※3 I については、※2を除く病院において診療業務に従事する医師(医員を除く)が使用できるものとする。
別表第2の2(第5条、第9条関係)
職員区分 | 週休日 | 労働時間 | 休憩時間 | ||
病院において 診療業務に従 事する医員(医師)及び研究専攻医 | 週5日勤務の場合:7~9日 週2~ 4日勤務の場合:部局長が別に定める | 日勤 | A | 8:30~17:30 | 12:00~13:00 |
B | 8:30~12:30 | ||||
C | 13:15~17:15 | ||||
D | 8:30~13:00 | ||||
E | 12:45~17:15 | ||||
F※1 | 14:00~23:00 | 18:00~19:00 | |||
G | 9:30~18:30 | 13:00~14:00 | |||
夜勤 | H※2 | 18:00~8:30 | 20:30~22:00 4:00~5:00 | ||
I※3 | 17:15~8:30 | 20:00~21:30 1:00~2:00 6:00~7:15 | |||
病院において診療業務に従事する医員 (歯科医師) | 部局長が別に定める | 日勤 | 8:30~17:30 | 12:00~13:00 |
※1 Fについては、病院救命救急センターにおいて診療業務にあたる医員(医師)のみ使用できるものとする。
※2 Hについては、病院救命救急センター、病院集中治療部において診療業務にあたる医員(医師)及び研究専攻医または麻酔・蘇生・ペインクリニック科において産科麻酔業務にあたる医員(医師)及び研究専攻医のみ使用できるものとする。
※3 I については、※2を除く病院において診療業務に従事する医員(医師)及び研究専攻医が使用できるものとする。
別表第3(第5条、第9条関係)
職員区分 | 週休日 | 労働時間 | 休憩時間 | ||
病院検査部及び輸血・細胞治療センターの検査技師 | 当該 部 局の長 が 指定す る 7 ~9日間 | 日勤 | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 | |
夜勤 | 17:15~9:45 | 1:15~2:15 | |||
病院放射線部の診療放射線技師 | 当該 部 局の長 が 指定す る 7 ~9日間 | 日勤 | A | 7:45~16:30 | 12:00~13:00 |
B | 8:00~16:45 | 11:00~12:00 | |||
C | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 | |||
D | 11:15~20:00 | 13:00~14:00 |
夜勤 | 17:15~9:45 | 0:00~1:00 | |||
病院薬剤部の薬剤師 | 当該 部 局の長 が 指定す る 7 ~9日間 | 日勤 | A | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 |
13:00~14:00 | |||||
B | 11:00~19:45 | 13:00~14:00 | |||
夜勤 | 16:15~8:45 | 0:00~1:00 | |||
病院リハビリテーション部の理学療法士等 | 当該部局の長が指定する7 ~9日間 | 日勤 | A | 8:15~17:00 | 12:00~13:00 |
B | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 | |||
C | 8:45~17:30 | 12:30~13:30 | |||
D | 9:00~17:45 | 12:30~13:30 | |||
E | 9:15~18:00 | 13:00~14:00 | |||
F | 9:30~18:15 | 13:00~14:00 |
備 考 病院検査部及び輸血・細胞治療センターの検査技師については、業務の都合上、休憩時間帯を変更することがある。
別表第4(第5条、第9条関係)
職員区分 | 週休日 | 労働時間 | 休憩時間 | ||
病院 看護 部の看 護師 等 | 当該 部局 の長が 指定 する 6 日~8 日 | 日勤 | A | 7:30~16:15 | 11:00~12:00 |
B | 8:00~16:45 | 12:00~13:00 | |||
C | 8:30~17:15 | 12:30~13:30 | |||
D | 8:00~17:45 | 12:30~13:30 | |||
E | 8:00~15:45 | 11:30~12:30 | |||
F | 10:45~19:30 | 14:30~15:30 | |||
G | 13:00~21:45 | 17:00~18:00 | |||
H | 12:00~20:45 | 16:30~17:30 | |||
I | 7:00~15:45 | 11:00~12:00 | |||
J | 9:00~17:45 | 12:00~13:00 | |||
K | 9:00~17:45 | 13:00~14:00 | |||
L | 10:00~18:45 | 14:00~15:00 | |||
準夜 | M | 16:00~23:30 | 19:30~20:15 |
N | 15:00~23:30 | 19:30~20:15 | |||
深夜 | O | 23:00~8:45 | 3:30~4:30 | ||
P | 16:00~8:30 | 20:00~20:30 0:30~1:00 4:30~5:30 | |||
Q | 16:00~9:00 | 20:00~20:30 0:30~1:00 5:00~5:30 |
別表第5(第5条、第9条関係)
職員区分 | 週休日 | 労働時間 | 休憩時間 | |
病院事務部医事二課において労働する者のうち必要と認める者 | 土 曜 日 及 び 日曜日 | A | 8:00~16:45 | 12:00~13:00 |
B | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 | ||
C | 9:30~18:15 | 13:00~14:00 |
別表第6(第5条、第9条関係)
職員区分 | 週休日 | 労働時間 | 休憩時間 | |
病院の非常勤看 護補助者 | 当該部局の長が指定する8日間 | A | 7:30~16:15 | 11:30~12:30 |
B | 8:00~16:45 | 12:00~13:00 | ||
C | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 | ||
D | 9:00~17:45 | 13:00~14:00 | ||
E | 10:00~18:45 | 13:30~14:30 | ||
F | 13:45~22:30 | 17:00~18:00 |
別表第7(第16条関係)
在 職 期 間 | 日 数 |
1月に達するまでの期間 | 5日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 6日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 8日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 10日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 11日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 13日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 13日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 13日 |
9月を超え 10 月に達するまでの期間 | 13日 |
10 月を超え 11 月に達するまでの期間 | 13日 |
11 月を超え1年未満までの期間 | 13日 |
別表第8(第17条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(日々雇用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(日々雇用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は 7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は 5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は 3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は 3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第9(第18条関係)
妊産婦である女性職員の労働制限
期 間 | 労働しないことを承認できる回 数等 | 備 考 |
4週間に1回(1日の所定労働時 | ||
妊娠満23週まで | 間の範囲内で必要と認められる | |
時間。以下同じ。) | 医師等の特別の指示が | |
あった場合には、いずれの期間についてもそ の指示された回数 | ||
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 | |
妊娠満36週から出産まで | 1週間に1回 |
産後1年まで | その間に1回 |