Contract
xx・公告第1号
公 告
xx市が発注する建設工事(契約監理課経由分に限る。)の入札後審査型制限付き一般競争入札(以下「入札」といいます。)に係るxx市契約規則(昭和39年xx市規則第
36号。xx市下水道事業の会計事務の特例に関する規則(平成30年xx市規則第34号)第100条において読み替えて準用する場合を含み、以下「契約規則」という。)第
6条の規定による公告(以下「建設工事公告」といいます。)における用語の定義等及び入札手続その他の入札についての基本事項を次のとおり定めたので、同条の規定により公告します。
平成22年4月12日
改正 平成22年8月18日〔xx・公告第51号〕(同年9月6日以降公表分について適用)
改正 平成23年4月1日〔xx・公告第10号〕(同日以降公表分について適用)
改正 平成23年6月6日〔xx・公告第20号〕(同日以降公表分について適用)
改正 平成23年7月29日〔xx・公告第47号〕(同年8月1日以降公表分について適用)
改正 平成24年3月29日〔xx・公告第8号〕(同年4月1日以降公表分について適用)
改正 平成24年5月28日〔xx・公告第38号〕(同年6月1日(12(19)
に係る部分は、同年9月1日)以降公表分について適用)
改正 平成24年12月17日〔xx・公告第109号〕(同日以降公表分について適用)
改正 平成25年5月27日〔xx・公告第47号〕(同年6月1日以降公表分について適用)
改正 平成25年10月1日〔xx・公告第98号〕(同日以降公表分について適用)
改正 平成25年10月28日〔xx・公告第112号〕(同日以降公表分について適用)
改正 平成26年3月24日〔xx・公告第8号〕(同年4月1日以降公表分について適用)
改正 平成26年6月30日〔xx・公告第59号〕(同日以降公表分について適用)
改正 平成27年3月30日〔xx・公告第11号〕(同年4月1日以降公表分に
ついて適用)
改正 平成28年6月3日〔xx・公告第35号〕(同日以降公表分について適用)
改正 平成29年4月1日〔xx・公告第31号〕(同日以降公表分について適用)
改正 平成30年4月1日〔xx・公告第24号〕(同日以降公表分について適用)
改正 平成31年4月1日〔xx・公告第27号〕(同日以降公表分について適用)
改正 令和2年4月1日〔xx・公告第28号〕(同日以降公表分について適用)改正 令和2年5月1日〔xx・公告第45号〕(同日以降公表分について適用)改正 令和2年10月1日〔xx・公告第162号〕(同日以降公表分について適
用)
改正 令和3年4月1日〔xx・公告第29号〕(同日以降公表分について適用)改正 令和3年6月1日〔xx・公告第74号〕(同日以降公表分について適用)改正 令和4年4月1日〔xx・公告第22号〕(同日以降公表分について適用)改正 令和5年1月1日〔xx・公告第1号〕(同日以降公表分について適用) 改正 令和5年4月1日〔xx・公告第16号〕(同日以降公表分について適用)
xx市長 x x x x
1 この公告において「項目」とは、建設工事公告の表の左欄の項目の名称及び当該右欄における公告事項をいう。
2 工事名の項目においては、入札後審査型制限付き一般競争入札に付する工事の名称を表示する。
3 工事の種類の項目においては、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げるところにより、工事の種類を表示する。
4 入札の区分の項目においては、「価格競争」、「総合評価Ⅰ型(施工計画(土木)採
用)」、「総合評価Ⅰ型(施工計画(建築)採用)」、「総合評価Ⅰ型(施工計画(設備)採用)」、「総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)」又は「総合評価Ⅱ型」のいずれかを表示する。それぞれの用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「価格競争」とは、総合評価落札方式((2)から(6)までのいずれかに該当する入札区分をいう。以下同じ。)による入札以外の入札であって、17((1)イを除く。)の規定により落札者を決定するものをいう。
(2) 「総合評価Ⅰ型(施工計画(土木)採用)」とは、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定するxx市総合評価落札方式実施要領(平成25年6月1日施行)第2条第1項第1号に規定する簡易型総合評価落札方式による入札で、同要領別
表による施工計画( 土木)を評価項目として採用し、同要領及びその細則、17
((1)アを除く。)の規定並びに次に定めるところにより評価を行うものをいう。 ア 当該建設工事公告で定める入札参加資格を満たしている場合に、標準点として
100点を付与する。
イ 加算点は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、次の(ア)から(エ)までの評価項目ごとに評価を行った結果により、最大10点を与える。
(ア) 施工計画
(イ) 企業の施工能力 (ウ) 配置予定技術者 (エ) その他
ウ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、アの標準点とイの加算点との合計点数を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
(3) 「総合評価Ⅰ型(施工計画(建築)採用)」とは、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定するxx市総合評価落札方式実施要領第2条第1項第1号に規定する簡易型総合評価落札方式による入札で、同要領別表による施工計画(建築)を評価項目として採用し、同要領及びその細則、17((1)アを除く。)の規定並びに (2)アからウまでに定めるところにより評価を行うものをいう。
(4) 「総合評価Ⅰ型(施工計画(設備)採用)」とは、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定するxx市総合評価落札方式実施要領第2条第1項第1号に規定する簡易型総合評価落札方式による入札で、同要領別表による施工計画(設備)を評価項目として採用し、同要領及びその細則、17((1)アを除く。)の規定並びに (2)アからウまでに定めるところにより評価を行うものをいう。
(5) 「総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)」とは、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定するxx市総合評価落札方式実施要領第2条第1項第2号に規定する簡易型総合評価落札方式による入札で、同要領及びその細則、17((1)アを除く。)の規定並びに(2)アからウまで(イ(ア)を除く。)に定めるところにより評価を行うものをいう。
(6) 「総合評価Ⅱ型」とは、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定するxx市総合評価落札方式実施要領第2条第4項に規定する特別簡易型総合評価落札方式(別表第2において「Ⅱ型」という。)の総合評価落札方式による入札で、同要領及びその細則、17((1)アを除く。)の規定並びに次に定めるところにより評価を行うものをいう。
ア 当該建設工事公告で定める入札参加資格を満たしている場合に、標準点として
100点を付与する。
イ 加算点は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、次の(ア)及び(イ)の
評価項目ごとに評価を行った結果により、最大5点を与える。 (ア) 企業の施工能力
(イ) その他
ウ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、アの標準点とイの加算点との合計点数を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
(7) 総合評価落札方式による入札の場合において、特定建設工事共同企業体での入札については、xx市総合評価落札方式実施要領第5条第3項本文の規定により、代表者となる構成員について評価する。ただし、建設工事公告において別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 入札に参加することができる者の項目においては、次に定めるところによる。
(1) 入札に参加することができる者の項目における用語の意義は、次のとおりとする。ア 「単体企業」とは、個人又は法人をいう。
イ 「特定JV(2者)」とは、構成員2者による特定建設工事共同企業体をいう。ウ 「特定JV(3者)」とは、構成員3者による特定建設工事共同企業体をいう。
(2) 入札に参加することができる者として掲げられた者に該当しない者は、入札に参
加することができない。
6 予定価格の項目においては、次に定めるところによる。
(1) 「事後公表」とは、開札後(落札者が決定された場合に限る。)に予定価格を公表することをいい、事後公表としたときは原則として「再度入札対象案件」とするものとする。
(2) 「再度入札対象案件」とは、初回の開札の結果、次のア及びイに掲げる場合において、当該ア及びイに定めるときに、予定価格を超過する価格で入札をした者に対 し、同日に、再度入札通知書を送付し、再度の入札を受け付けることをいう。
ア 価格競争による入札の場合 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がなかったとき
イ 総合評価落札方式による入札の場合 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がなかったとき
再度入札の回数は、初回の入札及び再度の入札を合わせて2回を限度とし、再度入札において、再度入札通知書で示した入札最低金額以上の価格で入札をした者は失格とする。
7 最低制限価格の項目においては、次に定めるところによる。
(1) 4(1)の価格競争による入札の場合に、最低制限価格を設定するか設定しないかを明示する。最低制限価格を設定するときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とするものとする。
(2) 最低制限価格は次の算式に基づき算出する。
予定価格(税抜き価格)×最低制限価格率
1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。最低制限価格率の算出方法については、契約監理課ホームページ(最低制限価格率のページ)を参照のこと。
(3) 「事後公表」とは、開札後(落札者が決定された場合に限る。)に最低制限価格を公表することをいう。
8 低入札価格調査基準価格の項目においては、次に定めるところによる。
(1) 総合評価落札方式による入札の場合に、低入札価格調査基準価格を設定するか設定しないかを明示する。低入札価格調査基準価格を設定する場合は、数値的判断基準を設定するか設定しないかも併せて明示する。数値的判断基準を設定する場合は、当該数値的判断基準に係る価格を下回る価格で入札を行った者であって、契約規則第
14条の2第1項各号のいずれかに該当する事由があると市長が認めるものは、失格とする。
(2) 低入札価格調査基準価格は次の算式に基づき算出する。
予定価格(税抜き価格)×低入札価格調査基準価格率
1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。低入札価格調査基準価格率の算出方法については、最低制限価格率の例によるものとする。契約監理課ホームページ(低入札価格調査基準価格率のページ)を参照のこと。
(3) 数値的判断基準に係る価格は次の算式に基づき算出する。予定価格(税抜き価格)×数値的判断基準率
1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。数値 的判断基準率の算出方法については、最低制限価格率の例によるものとする。契約監理課ホームページ(数値的判断基準率のページ)を参照のこと。
(4) 「事後公表」とは、開札後(落札者が決定された場合に限る。)に低入札価格
調査基準価格(数値的判断基準を設定した場合にあっては、低入札価格調査基準価格及び数値的判断基準に係る価格)を公表することをいう。
(5) 低入札価格調査基準価格を設定した場合は、次の事項に承諾の上、入札に参加しなければならない。
ア 契約規則第14条の3第2項の規定の適用があること。
イ 低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者は、最高の評価値をもって入札を行った者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
ウ 低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者は事後の事情聴取に協力すべきこと。
エ 数値的判断基準を設定した場合にあっては、低入札価格調査基準価格を下回る入
札が行われたときは、当該入札者が提出した積算内訳書の調査が実施されること。
9 支払条件の項目においては、次に定めるところによる。
(1) 「前金払(市前金規則要件に該当するものは、中間前金払を含む。)」とは、契 約の区分に応じ、次のア及びイに定めるとおりとする(請負代金の支払について、こ の方法による場合は「○」を、この方法によらない場合は「×」を「前金払(市前金 規則要件に該当するものは、中間前金払を含む。)」の文字に冠するものとする。)。ア イに掲げる請負契約以外の請負契約 前金払及び中間前金払の区分に応じ、それ
ぞれ次に定めるところによる。
(ア) 前金払 公共工事の前払金保証事業会社の保証があった場合、請求により、請負代金額の100分の40以内の額を支払うことをいう。
(イ) 中間前金払 xx市公共工事の前金払に関する規則(平成21年xx市規則 第15号)第3条各号に掲げる要件に該当するものについては、公共工事の前払 金保証事業会社の保証があった場合、(ア)の範囲内で既にした前金払に追加して、請求により、請負代金額の100分の20以内の額を支払うことをいう。
イ 債務負担行為に係る複数年度にまたがる請負契約 前金払及び中間前金払の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
(ア) 前金払 公共工事の前払金保証事業会社の保証があった場合、指定年度分の
出来高予定額が200万円以上の工事について、請求により、当該年度の出来高予定額の100分の40以内の額を支払うことをいう。指定年度の表示は、「前金払(市前金規則要件に該当するものは、中間前金払を含む。)」の文字の次に
「(令和何年度)」を付すことによる。
(イ) 中間前金払 (ア)の指定年度分の出来高予定額が200万円以上、かつ、当該年度につきxx市公共工事の前金払に関する規則第3条各号に掲げる要件に該当するものについては、公共工事の前払金保証事業会社の保証があった場合、 (ア)の範囲内で既にした前金払に追加して、請求により、当該年度の出来高予定額の100分の20以内の額を支払うことをいう。
(2) 「部分払」とは、債務負担行為に係る複数年度にまたがる請負契約の場合に、指定年度において部分払をすることをいう(請負代金の支払について、この方法による 場合は「○」を、この方法によらない場合は「×」を「部分払」の文字に冠するもの とする。)。指定年度の表示は、「部分払」の文字の次に「(令和年度)」を付すこ とによる。ただし、当該工事の出来高が当該年度の出来高予定額の10分の3以上に 達した場合において、その出来高の10分の9以内の金額から、前払金及び中間前払 金の合計額を差し引いた金額を当該年度の支払限度額の範囲内で支払うものとする。 (3) 「しゅん工払」とは、しゅん工検査後、適法な請求があった日から40日以内に支払うことをいう(請負代金の支払について、この方法による場合は「○」を、この
方法によらない場合は「×」を「しゅん工払」の文字に冠するものとする。)。
10 入札保証金の項目においては、次に定めるところによる。 (1) 納付を要するか、免除するかを明示する。
(2) 納付を要するとした場合は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の
10に相当する金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額)の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。
11 契約保証金の項目においては、次に定めるところによる。 (1) 納付を要するか、免除するかを明示する。
(2) 「納付を要する(代替方法有り)」とした場合は、請負代金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金は免除する。
12 入札に参加する者に必要な資格の項目においては、次に定めるところによる。
(1) (2)に規定する入札に参加する者に必要な資格を満たさない者又は17(5)による入札参加資格の確認を得ない者は、入札に参加することができない。
(2) 入札に参加する者に必要な資格は、次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからウまでに定める要件の全てを満たし、かつ、17(5)による入札参加資格の確認を得たこととする。
ア 単体企業 単体企業の区分(単体企業のみが入札に参加することができるとされた入札にあっては、入札に参加する者に必要な資格の項目)において掲げる要件
イ 特定JV(2者) 特定JV(2者)共通資格並びに特定JV(2者)の区分
(特定JV(2者)のみが入札に参加することができるとされた入札にあっては、入札に参加する者に必要な資格の項目)中の「構成員」、「代表者」及び「構成 員(代表者を除く。)」の各細区分においてそれぞれに応じて掲げる要件
ウ 特定JV(3者) 特定JV(3者)共通資格並びに特定JV(3者)の区分
(特定JV(3者)のみが入札に参加することができるとされた入札にあっては、入札に参加する者に必要な資格の項目)中の「構成員」、「代表者」及び「構成 員(代表者を除く。)」の各細区分においてそれぞれに応じて掲げる要件
(3) 「単体企業」とは、個人又は法人をいう。
(4) 「特定JV(2者)」とは、構成員2者による特定建設工事共同企業体をいう。 (5) 「特定JV(3者)」とは、構成員3者による特定建設工事共同企業体をいう。 (6) 「営業所の所在地要件」の細項目における用語の意義は、次のとおりとする。
ア 「市内企業」とは、xx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領(平成
20年4月1日施行)第4条第4項第1号に規定する市内企業でなければならないことをいう。
イ 「市内企業又は準市内企業」とは、xx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第4条第4項第1号に規定する市内企業又は同項第2号に規定する準市内企業でなければならないことをいう。
ウ 「市内営業所の常勤技術者数の条件有り」とは、当該業種に係る市内の営業所
(建設業法第3条第1項の営業所をいう。以下この(6)において同じ。)に、次のいずれにも該当する発注工種技術者(当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係る技術者(同法第26条第1項に規定するxx技術者、同条第2項に規定する監理技術者又は同条第3項ただし書の政令で定める者(以下「監理技術者補佐」という。)に限る。)をいう。14(1)エにおいて同じ。)を有する者でなければならないことをいう。
(ア) 次のいずれにも該当する者の人数が当該建設工事公告で指定する人数(以下この(ア)、14(1)カ及び別表第2において「指定技術者数」という。)以上であること((イ)に規定する直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は、bの要件を満たすものとみなす。)。
a 入札書提出期限日において引き続き2年以上雇用していること。
b 入札書提出期限日において引き続き3か月以上香川県内に住所を有すること。
(イ) (ア)に該当する者のうちに、入札書提出期限日が属する年度(その日が4
月1から5月31日までの場合は、その日の属する年度の前年度。以下この (イ)及び14(1)カにおいて「対象年度」という。)の前年度の市・県民税の特別徴収税額についてxx市が送付した決定通知書における課税人員又は非課税人員とされ、引き続き対象年度の市・県民税の特別徴収税額についてxx市が入札書提出期限日前に送付した直近の決定通知書における課税人員又は非課税人員とされた者(14(1)カ及び別表第2において「直近2年度における特別徴収通知書登載者」という。)が含まれており、その人数が当該建設工事公告で指定する数以上であること。
(ウ) (ア)に該当する者のうちに、当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係る監理技術者が含まれており、その人数が当該建設工事公告で指定する数以上であること。
エ 「なし」とは、営業所の所在地の要件を設定しないことをいう。
(7) 「業種登録・格付」並びにこれらの文字の右欄の建設業法別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類及び等級の表示の意義は、(16)キに規定する要件に加えて、xx
市建設工事競争入札参加資格者名簿(当該建設工事公告の日において有効な入札参加資格者名簿とする。以下この(7)及び(8)において同じ。)における当該表示された建設工事の種類についての格付が当該表示された等級である者でなければならないことであり、「業種登録・決定数値」並びにこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類及び決定数値の表示の意義は、(16)キに規定する要件に加えて、xx市建設工事競争入札参加資格者名簿における当該表示された建設工事の種類についての決定数値が当該表示された決定数値である者でなければならないことであり、
「業種登録・格付・決定数値」並びにこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類、等級及び決定数値の表示の意義は、(16)キに規定する要件に加えて、xx市建設工事競争入札参加資格者名簿における当該表示された建設工事の種類についての格付及び決定数値が当該表示された等級及び決定数値である者でなければならないことであり、「業種登録」及びこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類の表示の意義は、当該建設工事の種類に係るxx市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されていることを求めていること((16)キに規定する要件の再掲)である。また、これらの要件が「市内企業」、「準市内企業」及び「市外企業」別に定められた場合におけるこれらの用語の意義は、xx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第4条第4項各号の定めるところによる。
(8) (7)の場合において、「決定数値」に代えて、又はこれに加えて、「主観点数」の文字が表示され、及びその右欄に主観点数が表示されていることの意義は、xx市建設工事競争入札参加資格者名簿における当該表示された建設工事の種類についての決定数値の算定に係る主観点数が当該表示された点数である者でなければならないことである。
(9) 「元請施工実績」並びにこれらの文字の右欄の工事の内容及び請負金額の表示の意義は、当該工事の元請としての施工実績(入札書の提出期限の前日までの完了検査合格分(完了検査が行われなかった工事にあっては、引渡し分。(10)及び(11)において同じ。)に限るものとする。)を有する者でなければならないことである。この場合において、共同企業体の構成員としての施工実績について、その出資比率相当分の請負金額及び施工実績を認めることとしたときは「※JV実績可」を、代表者としての出資比率相当分の請負金額及び施工実績に限り認めることとしたときは「※J V実績は代表者実績に限り可」を表示する。
(10) 「特定JVの構成員(代表者を除く。)に求める元請施工実績」並びにこれらの文字の右欄の工事の内容及び請負金額の表示の意義は、当該工事の元請としての施工実績であって当該建設工事公告で定めるもの(入札書の提出期限の前日までの完了検査合格分に限るものとする。)を有する者でなければならないことである。
(11) 「元請又は一次下請施工実績」並びにこれらの文字の右欄の工事の内容及び請
負金額の表示の意義は、当該工事の元請又は一次下請としての施工実績(入札書の提 出期限の前日までの完了検査合格分(一次下請としての施工実績については、当該一 次下請工事の完了確認分を含む。)に限るものとする。)を有する者でなければなら ないことである。この場合において、共同企業体の構成員としての施工実績について、その出資比率相当分の請負金額及び施工実績を認めることとしたときは「※JV実績 可」を表示する。
(12) 「配置技術者」及びこれらの文字の右欄の技術者の表示((13)による「専
任」又は「法定の専任基準による」の表示を含む。)の意義は、当該工事に当該表示された技術者を配置できる者でなければならないことである。
(13) 「専任」とは、(12)により配置を求める技術者が必ず当該工事に専任の者で
なければならないことをいい、「法定の専任基準による」とは、(12)により配置を 求める技術者が当該工事に専任の者でなければならないかどうかについては、当該工 事の請負代金の額に応じて建設業法第26条第3項の定めるところによることをいう。
(14) 「特定建設業の許可」の細項目において「要」とは、下請代金の額(建設業法
第3条第1項第2号に規定する下請代金の額をいう。以下この(14)において同じ。)にかかわらず、同法第15条の規定による特定建設業の許可を受けている者でなければならないことをいい、「法定基準による」とは、特定建設業の許可の要否については、当該工事に係る下請代金の額に応じて同項の区分によることをいう。
(15) 他の案件との関係での応札・落札の制限の細項目においては、次に定めるところによる。
ア 「重複落札禁止(重複応募は可)」及びこれらの文字の右側の複数の工事の名称の表示(これらの工事の名称が別表において表示されている場合を含む。)の意義は、当該複数の工事相互間では、重複して落札候補者又は落札者となることはできないこと(重複応募は可)である。したがって、当該複数の工事相互において、いずれかの工事について一旦単体企業又は共同企業体の構成員として落札候補者となった者は、他の工事について落札候補者( 共同企業体の構成員による場合を含む。)となることができない。
イ 「同一敷地内案件重複受注禁止」及びこれらの文字の右側の敷地の表示の意義は、当該敷地内で次の工事について当該建設工事公告で定める入札書提出期限日におい て元請としての受注(仮契約していること又は落札候補者若しくは落札者となって いることを含む。以下このイにおいて「同一敷地内案件受注」という。)をしてい ない者でなければならないことである。したがって、同一敷地内案件受注をしてい る者(共同企業体の構成員による場合を含む。)は、単体企業又は共同企業体の構 成員として応募することができない。
(ア) xx市(契約監理課経由分に限る。)が発注した予定価格130万円を超え
る工事(随意契約に係るものを除く。(イ)において「対象工事」という。) (イ) xx市病院局が発注した対象工事
ウ 「指定案件重複受注禁止」及びこれらの文字の右側の工事の名称の表示(工事の名称が別表において表示されている場合を含む。)の意義は、当該表示された工事について当該建設工事公告で定める入札書提出期限日において元請としての受注
(仮契約していること又は落札候補者若しくは落札者となっていることを含む。以下このウにおいて「指定案件受注」という。)をしていない者でなければならないことである。したがって、指定案件受注をしている者(共同企業体の構成員による場合を含む。)は、単体企業又は共同企業体の構成員として応募することができない。
エ 「重複応募禁止」及びこれらの文字の右側の複数の工事の名称の表示(これらの工事の名称が別表において表示されている場合を含む。)の意義は、当該複数の工事相互間では、重複して応募することができないことである。したがって、当該複数の工事相互において、一の企業は、単体企業又は共同企業体の構成員として、重複して応募することができない。
(16) 「単体企業共通資格」とは、次の要件を全て満たすことをいう。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し ない者であること。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締 結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項の規定に該当しない者とする。
イ 入札書提出期限日から契約締結日までの間に、高松市指名停止等措置要綱(平成24年高松市告示第403号)による指名停止期間中の者でないこと。
ウ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止(当該建設工事公告に係る工事が対象となるもの)期間中の者でないこと。
エ 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなさ れている者でないこと。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、建設業法第27条の23の経営事項審査及び本市の入札参加資格審査を受け、当 該入札参加資格審査において決定数値又は格付を受けたものは、更生手続開始の 申立てがなされなかった者とみなす。
カ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、同法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者で、建設業法第27条の23の経営事項審査及び本市の入札参加資格審査を受け、当該入札参加資格審査において決定数値又は格付を受けたものは、再生手続開始の申立てがなされなかった者とみなす。
キ 当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係る高松市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されて、連続して2年を経過している者(以下このキにおいて「連続2年以上当該業種登載者」という。)であること。この場合において、連続2年以上当該業種登載者となるために本来入札参加資格申請をすべき期間内に失念等によって入札参加資格申請をしなかった者が、その後の直近の受付期間内に入札参加資格申請をして高松市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載された場合において、その者が次のいずれにも該当するときは、当該入札参加資格を失っていた期間の前後の期間は、引き続いていたものとみなす。
(ア) 入札参加資格を失った日の前日から次のいずれにも引き続き該当していたこと。
a 当該工事の種類に係る法の許可を受けていること。
b 建設業法第27条の23の規定により当該工事の種類の公共工事を直接請け負うことができること。
(イ) 当該失念等の申出があったこと。
ク 入札書提出期限日及び開札(総合評価落札方式による場合にあっては、入札書提出期限日、開札及び落札候補者決定)のいずれの時点においても、高松市(契約監理課経由分に限る。)が発注した対象工事((15)イ(ア)に規定する対象工事をいう。以下このクにおいて同じ。)の手持件数及び高松市病院局が発注した対象工事の手持件数の合計が2以下であること(手持工事件数の特例等に関する要領(平成23年4月1日施行)の規定の適用がある場合は、その適用後の件数以下であることとし、また、次の日は終日手持件数に算入し、(イ)から(エ)までの日はその翌日に手持件数から除外する。)。
(ア) 落札者(入札後審査型制限付き一般競争入札にあっては、落札候補者)と
なった日
(イ) しゅん工検査に合格した日
(ウ) 落札候補者となった後の入札参加資格の確認で入札参加資格を有しないとして18の通知をした日
(エ) 落札候補者となった後の低入札価格調査の結果、契約規則第14条の2第
1号各号のいずれかに該当するとして18の通知をした日
(17) 「特定JV(2者)共通資格」とは、次のア及びイの要件を満たすことをいう。ア 特定JVは次の要件を全て満たすこと。
(ア) 構成員の数が2者であり、任意かつ自主的に結成するものであること。 (イ) 各構成員の出資比率は30パーセント以上であること。
(ウ) 代表者は、構成員のうち、出資比率が最大で、かつ、経営規模等評価結果
通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の総合評価値(当該建設工事公告の工事の種類の項目に掲げる工事に係るもの)が最高であること。
(エ) 各構成員は、当該建設工事公告に係る工事において、別途単体企業として
応募することができず、かつ、2以上の特定JVの構成員となることができない。
イ 特定JVの各構成員は(16)アからクまでの全ての要件を満たすこと。
(18) 「特定JV(3者)共通資格」とは、次のア及びイの要件を満たすことをいう。ア 特定JVは次の要件を全て満たすこと。
(ア) 構成員の数が3者であり、任意かつ自主的に結成するものであること。 (イ) 各構成員の出資比率は20パーセント以上であること。
(ウ) 代表者は、構成員のうち、出資比率が最大で、かつ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の総合評価値(当該建設工事公告の工事の種類の項目に掲げる工事に係るもの)が最高であること。
(エ) 各構成員は、当該建設工事公告に係る工事において、別途単体企業として
応募することができず、かつ、2以上の特定JVの構成員となることができない。
イ 特定JVの各構成員は(16)アからクまでの全ての要件を満たすこと。
(19) 「国、地方公共団体等の発注機関」とは、別表第1に記載する発注機関をいう。 (20) 「工事成績の評定に係る資格」の細項目において「過去2年間に同業種で2件
以上有する場合は、その平均が65点未満でないこと」とは、高松市発注の同業種工事(建設業法の29業種区分による。ただし、解体工事にあっては、公告その他の契約の申込みの誘引を平成31年3月31日以前に行ったとび・土工・コンクリート工事を含む。)の工事成績評定点(しゅん工検査に合格した日が当該建設工事公告の日以前2年以内のものに限る。施工中に香川県広域水道企業団に移管された工事を除く。)を2件以上有する場合は、それらの平均が65点未満でない者でなければならないことをいう。
13 設計図書等の閲覧及び交付等の項目においては、次に定めるところによる。 (1) 「設計図書等」とは、設計書、図面及び仕様書をいう。
(2) 「設計図書等の閲覧」とは、次に掲げるところにより設計図書等を閲覧することをいう。
ア 閲覧時間
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までイ 閲覧場所
高松市番町一丁目8番15号高松市役所財政局契約監理課
(電話番号(087)839-2511)
(3) 「設計図書等の電子入札システム利用による閲覧及びダウンロード」とは、かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して、設計図書等を閲覧すること、及び設計図書等の電子ファイルのダウンロードをすることをいう。
(4) 「設計図書等についての質問事項を記載した書面の電子入札システム利用による提出」とは、設計図書等について質問がある場合に、電子入札システムを利用して、設計図書等についての質問事項を記載した書面を提出することをいう。なお、電子入札システム利用による提出以外の電送によるものは受け付けない。
(5) 「設計図書等についての質問事項を記載した書面の電子入札システム利用による提出期間」の細項目において、「かがわ電子入札システム稼働時間中(紙での提出の場合は別途)」とは、当該細項目で表示された期間内において、電子入札システムの稼働時間中に設計図書等についての質問事項を記載した書面を提出することができるが、次のアからウまでのいずれかに該当する場合に限り、(6)により当該書面を持参又は郵送(一般書留又は簡易書留によるものとし、提出期限必着とする。)により提出することができることをいう。
ア 企業名又は代表者の変更により、電子証明書(電子入札システムの利用に必要なICカード等をいう。以下同じ。)再取得の手続中であって、当該手続中であることが証明できる場合
イ 電子証明書の閉塞、破損、紛失等により、電子証明書再取得の手続中であって、当該手続中であることが証明できる場合
ウ 通信機器の不具合(パソコン故障や通信障害)が発生し、設計図書等について の質問事項を記載した書面の提出期間内に、その復旧が見込めない場合において、電子入札システムに電子証明書が登録されていることが確認できるとき。
(6) (5)のアからウまでのいずれかに該当することにより、設計図書等についての
質問事項を記載した書面を紙で提出する場合は、次に掲げるところにより、別に定める提出申請書((5)のア又はイに該当するときは、電子証明書再取得の手続き中であることが分かる書面の添付を要する。)を添えて提出するものとする。
ア 提出時間
午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法第178号)に規定する休日、土曜日又は12月29日から翌年の1月3日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)
イ 提出場所
高松市番町一丁目8番15号
高松市役所財政局契約監理課
(電話番号(087)839-2511)
(7) 「提出された質問及びこれに対する回答を記載した書面の電子入札システム利 用による閲覧及びダウンロード」とは、電子入札システムを利用して、(4)から (6)までに定めるところにより提出された質問及びこれに対する回答を記載した書 面を閲覧すること、及び当該書面の電子ファイルのダウンロードをすることをいう。なお、質問及びこれに対する回答が閲覧に供された場合は、設計図書等同様、これ を熟知の上入札しなければならない。
(8) 「かがわ電子入札システム稼働時間中」とは、表示された期間内において、電子入札システムの稼働時間中に(3)及び(7)による閲覧及びダウンロードをし、又は (4)による提出をすることができることをいう。
14 入札書等の提出の項目における用語の意義及び入札書等の提出に関しては、次に定めるところによる。
(1) 入札書等の提出の項目及びこの14における用語の意義は、次のとおりとする。
ア 「入札書等」とは、入札参加希望者に提出を求める入札書並びにこれに添付しなければならない積算内訳書、入札参加資格確認申請書、確認資料及び(8)アからカまでに掲げる書類並びに17(2)により落札候補者に提出を求める追加資料をいう。
イ 「入札書の提出期間」の細項目において「かがわ電子入札システム稼働時間中
(紙入札での参加の場合は別途)」とは、当該細項目において表示された期間内 において、電子入札システムの稼働時間中に入札書等を提出することができるが、紙入札での参加の場合はこの公告及び高松市電子入札(工事・コンサル)運用基 準(平成18年6月1日施行)の定めるところにより入札書等を提出することが できることをいう。
ウ 「積算内訳書」とは、当該建設工事公告についての電子入札システムの入札資料
(案件名の横欄)に添付している積算内訳書をいう。エ 「確認資料」とは、次に掲げる書類をいう。
(ア) 12(9)から(11)までによる施工実績並びに12(12)及び(13)による
配置予定の技術者の資格についての書類であって、当該建設工事公告において、施工実績確認資料と配置予定技術者確認資料とに区分し、かつ、入札参加資格確認申請書と兼ねたものとして表示するもの
(イ) 12(6)ウによる発注工種技術者についての書類であって、当該建設工事公告において発注工種雇用技術者確認資料として表示するもの
オ 「追加資料」とは、エ(ア)に掲げる確認資料に係るものにあっては、入札に参加することができる者の区分に応じ次のとおりとする。
(ア) 単体企業 エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容(営業所(建設業法第3条第1項の営業所をいう。)につき高松市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第4条第4項第1号又は第2号に規定する申告がなされていること、入札、契約の締結等の権限の委任等を含む。(イ)及び(ウ)において同じ。)を確認することができる書類であって、当該建設工事公告において、次の区分により表示するものをいう。
a 施工実績審査用書類(エ(ア)の施工実績確認資料の記載内容を確認することができる書類(コリンズ竣工時登録内容確認書、契約書、設計図書(仕様書等のうち当該部分が記載されている箇所)等をいう。)
b 配置予定技術者審査用書類(資格関係)(監理技術者については監理技術 者資格者証及び監理技術者講習修了証、監理技術者補佐については監理技術 者補佐資格を有することを証する書面、主任技術者については法令による免 許を証する書類(合格証等(建設業法第27条第1項に規定する技術検定に 係るものにあっては、当該技術検定の合格後6月を経過するまでの間は、当 該合格通知書を含む。))又は実務経験証明書をいい、当該配置予定技術者 が建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任の技術者 と重複する場合に、請負代金額が4,000万円(建築一式工事にあっては、
8,000万円)以上となるときは、契約締結日までに当該工事に当該配置予定技術者を専任配置することができる旨を誓約する書面の添付を要する。)
c 配置予定技術者審査用書類(雇用関係)(入札書提出期限日において引き続き3か月以上雇用していることを証する書類(雇用保険の資格取得等確認通知書又は被保険者証の写し、健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書の写し等)をいう。)
d 委任状(営業所への委任)(建設業法で定める営業所からの入札参加資格確認申請の場合に当該入札、契約の締結等の権限について委任がなされている旨を明らかにしたものをいう。)
e 営業証明書(市内企業又は準市内企業であって、直近の入札参加資格申請の際に営業証明書を提出していないものに対し提出を求める証明書をいう。 (イ)eにおいて同じ。)
f 主任技術者兼務届(請負代金額が4,000万円(建築一式工事にあっては、
8,000万円)以上となる場合(監理技術者の配置を要する場合を除く。)において、配置予定技術者が携わっている工事の工期と、当該建設工事公告に係る工事の工期とに重複する期間があるときに、提出を求める主任技術者兼務届をいう。(イ)fにおいて同じ。)
g 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(準市内企業又は市外企業であって、直近の入札参加資格申請の際に経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出していないものに対し提出を求める書類をいう。(イ)gにおいて同じ。)
( イ) 特定JV ( 2者) エ(ア) に掲げる確認資料に記載した内容及び12
(17)ア(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類であって、当該建設工事公告において、次の区分により表示するものをいう。
a 施工実績審査用書類((ア)aの施工実績審査用書類をいう。)
b 配置予定技術者審査用書類(資格関係)((ア)bの配置予定技術者審査用書類をいう。)
c 配置予定技術者審査用書類(雇用関係)((ア)cの配置予定技術者審査用書類をいう。)
d 委任状(営業所への委任)((ア)dの委任状をいう。) e 営業証明書
f 主任技術者兼務届
g 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
h 協定書の写し(特定建設工事共同企業体の協定書の写しをいう。この写しの持参の際は、当該協定書の原本も併せて持参しなければならない。当該原本 は、持参当日、確認後返却する。)
i 委任状(JV代表者への委任)(構成員から代表者に対し、入札参加資格確認申請、入札、見積り及び契約締結に関する権限等について委任がなされて いる旨を明らかにしたものをいう。)
j 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(各構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の写しをいう。)
(ウ) 特定JV(3者) エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容及び12(18) ア(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類であって、当該建設工事公告において、(イ)aからjまでの区分により表示するものをい う。
カ 「追加資料」とは、エ(イ)に掲げる確認資料に係るものにあっては、12(6)ウ (ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類又は当該確認のために必要な同意書であって、当該建設工事公告において、次の区分により表示するものをいう(直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は、(ウ)に掲げる書類の提出は不要である。また、特定JV
(2者)又は特定JV(3者)については、代表者に加えて、他の構成員について提出を求める場合がある。)。
(ア) 発注工種雇用技術者審査用書類(資格関係)(監理技術者については監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証、監理技術者補佐については監理技術者補佐資格を有することを証する書面、主任技術者については法令による免許を証する書類(合格証等)又は実務経験証明書をいう。)
(イ) 発注工種雇用技術者審査用書類(雇用関係)(入札書提出期限日において引き続き2年以上雇用していることを証する書類(雇用保険の資格取得等確認通知書の写し、健康保険被保険者証の写し等)をいう。)
(ウ) 発注工種雇用技術者審査用書類(住所要件関係)(入札書提出期限日におい
て引き続き3か月以上香川県内に住所を有することを証する書類(住民票の写し(入札書提出期限日以後に発行されたものに限る。コピー可))
(エ) 市・県民税特別徴収対象職員照会同意書(同意者は、当該特別徴収に係る特別徴収義務者とすること。なお、合併、分割等により、特別徴収義務者1者による同意では、対象年度及びその前年度を通じての同意として成立しない場合は、当該同意に係る他の特別徴収義務者から同意書を受領し、併せて提出すること。)
(2) 入札書は、当該建設工事公告で定める入札書の提出期間内に、電子入札システムにより提出しなければならない。ただし、市長の承諾を得た場合に限り、当該期間内に、紙による入札書を、13(2)ア及びイに掲げる時間及び場所に、持参により提出することができる。なお、入札書は、地方自治法施行令第167条の8第2項の規定によりその書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(4) 積算内訳書は、「積算内訳書の作成方法及び注意事項」により作成し、及び提出しなければならない。
(5) 入札者は、次に掲げる書類を、電子ファイルとして入札書に添付して提出しなければならない。ただし、市長の承諾を得た場合においては、電子ファイルによる提出に代えて、紙によるこれらの書類を持参により提出することができるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない(この場合の提出の期間、時間及び場所については、当該入札書を市長の承諾を得て紙で提出する場合の例による。)。
ア 積算内訳書
イ 入札参加資格確認申請書ウ 確認資料
(6) 積算内訳書については、次に定めるところによる。
ア 地方自治法施行令第167条の8第3項の規定によりその書換え、引換え又は撤回をすることができない。
イ 積算内訳書に記載された工事価格と入札書の入札金額とが合致しない場合又は積算内訳書に記載された直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の合計額を算出した後において1,000円以上の端数処理若しくは調整額等の値引き処理がされた工事価格である場合は、当該入札は無効とする。
ウ 積算内訳書は、返却しない。
(7) 入札参加資格確認申請書、確認資料及び追加資料については、次に定めるところによる。
ア 提出部数は、それぞれ1部とする。
イ 入札参加資格確認申請書、確認資料及び追加資料の作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
ウ 提出された入札参加資格確認申請書、確認資料及び追加資料は、返却しない。エ 提出後、確認資料の差替え、追加及び再提出は認めない。
(8) 4(2)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(土木)採用)、4(3)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(建築)採用)、4(4)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(設備)採用)、
4(5)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)又は4(6)に規定する総合評価Ⅱ型に該当する入札については、(5)アからウまでに掲げる書類のほか、次に掲げる書類
(総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)にあっては、ア及びイに掲げる書類を、総合評価Ⅱ 型にあっては、ア、イ及びウに掲げる書類を除く。)を電子ファイルとして入札書に 添付して提出しなければならない。なお、特定建設工事共同企業体での入札の場合は、代表者となる構成員(当該建設工事公告において評価対象とする構成員について別段 の定めのあるときは、当該構成員とする。)についてのみの提出とする。
ア 技術提案書(総合評価様式1号)
イ 施工計画書(総合評価様式2-1号)
ウ 施工実績・技術者申告書(総合評価様式2-2号)
エ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる評価項目に係る評価を受けようとする場合にあっては、それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる書類
(ア) 登録基幹技能者の活用 「登録基幹技能者の活用」申告書(総合評価様式2
-9号)
(イ) 災害時の活動体制 「災害時の活動体制」申告書(総合評価様式2-3号) (ウ) 市内企業の活用 「市内企業の活用」申告書(総合評価様式2-4号)
オ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項に係る評価を受けようとする場合にあっては、その事実を証明する書類の写し((ウ)に掲げる事項にあっては、緊急時の社内の連
絡体制表及び自社で保有している資機材の一覧表)(総合評価関係証明書類添付用様式を利用すること。)
(ア) 配置予定技術者の資格
(イ) 過去5年度間における継続教育(CPD)の取組状況
(ウ) 災害時の活動体制における災害時に応急活動ができる体制
カ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項に係る評価を受けようとする場合にあっては、それぞれ(ア)に掲げる証明書の写し、(イ)に掲げる同意書及び(ウ)に掲げる同意書 又は証明書の写し
(ア) 災害時の活動体制における要件を満たす団体等への加入 加入等証明書(締結団体等用)(総合評価様式2-5号)又は加入等証明書(連携団体等用)(総合評価様式2-6号)
(イ) 営業所の拠点性における常時雇用職員数 市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書(総合評価様式2-7号)
(ウ) 営業所の拠点性における自社ビル等保有状況 所有建物に係る照会同意書
(総合評価様式2-8号)又は登記事項証明書
キ 次の(ア)又は(イ)に掲げる事項に係る評価を受けようとする場合において、当該契約における消費税及び地方消費税額を明らかにする必要があるときにあっては、その税額を明らかにすることができる書類
(ア) 過去5年度間及び今年度に完成した同業種工事の施工実績
(イ) 過去5年度間及び今年度完成の同業種工事の主任技術者、監理技術者(監理技術者補佐)又は現場代理人としての施工実績
(9) (8)アからキまでに掲げる書類については、(7)の規定(提出書類の審査に当たって市からさらに書類提出を求められた場合においては、その範囲内において、(7)エを除く。)を準用する。また、(8)アからエまでに掲げる書類並びに(8)カ(イ)及び(ウ)に掲げる同意書の提出については、(5)ただし書の規定を準用する。
(10) 入札者は、営業所の拠点性における常時雇用職員数の評価を受けようとする場合 において、自己以外の者の同意を要するときは、その者から(8)カ(イ)に掲げる同意書 を受領し、電子入札システムにより提出するものとし、当該同意書を提出する場合には、市・県民税特別徴収についての同意書作成に係る責任者の部署名及び氏名並びに担当 者の部署名及び氏名並びに電話番号を記載しなければならない。
(11) (8)オの証明書類の写し等、(8)カ(ア)及び(ウ)に掲げる証明書の写し並びに(8)キの書類については、(8)の規定にかかわらず、電子ファイルによる提出に代えて、当該書類を持参により提出することができる(この場合の提出の期間、時間及び場所については、当該入札書を市長の承諾を得て紙で提出する場合の例による。)。
(12) 積算内訳書、入札参加資格確認申請書並びに(1)エからカまで及び(8)による書類の提出について、提出主体、提出時期及び入札の区分に応じて整理すれば、別表第2のとおりである。
(13) 入札(開札)場所は、高松市役所8階入札室とする。
15 入札参加資格の事前確認の日の項目においては、次に定めるところによる。
「入札参加資格の事前確認」とは、入札参加者全員に対し、開札前(6(2)に規定する再度入札に係る開札を除く。)において、次のとおり入札参加資格の確認を行うことをいう。
(1) 確認を行う場所
高松市番町一丁目8番15号高松市役所財政局契約監理課
(電話番号(087)839-2511) (2) 確認の内容
次のアからウまでについて行う。
ア 入札に参加することができる者の項目において入札に参加することができる者として掲げられた者に該当するかを確認する。
イ 次の要件(直近の入札参加資格申請の際に営業証明書を提出していない者にあっては、(エ)の要件を除く。)を満たしているかを確認する。
(ア) 12(14)において「要」の要件を付した場合にあっては、当該要件
(イ) 12(16)アからクまでに掲げる要件(特定JVにあっては、12(16)アからクまでに掲げる要件及び12(17)ア(エ)又は(18)ア(エ)に掲げる要件)
(ウ) 12(7)又は(8)に規定する等級又は決定数値若しくは主観点数に係る要件
(建設工事に係る令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間の競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請期間及び方法等について定める件(令和2年高松市告示第847号)別表備考2(1)括弧内又は(2)括弧内の資格を含む。)を付した場合にあっては、当該要件
(エ) 12(6)ア又はイに規定する営業所の所在地要件を付した場合にあっては、当該要件
(オ) 12(20)に規定する工事成績の評定に係る要件を付した場合にあっては、当該要件
ウ 入札参加資格確認申請書、確認資料(4(2)から(5)までのいずれかに該当する入札区分にあっては、入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに14(8)アからウまでに掲げる書類)及び積算内訳書に不足(これと同視できる場合及び記載事項についての明白な不備がある場合を含む。)がないかを確認する。
16 入札の無効等
(1) 14(5)イの入札参加資格確認申請書及び14(5)ウの確認資料を期限までに提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者又は15の確認を受けた者であっても、入札(開札)日において、15(2)ア及びイの要件のいずれかを満たさなくなった者は、入札に参加できない。この場合において、既に入札書を提出しているときは、当該入札書を無効とする。
(2) 入札参加資格を有しない者又は虚偽の申請を行った者の入札及び入札参加者心得等において示した入札に関する要件に違反した入札は、これを無効とし、無効の入札をした者が落札者である場合には、落札決定を取り消す。
17 落札候補者及び落札者の決定方法
(1) 次の区分によって第1順位の落札候補者を決定する。
ア 4(1)に該当する入札区分 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とした上で、落札者の決定を保留し、開札を終了する。落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合には、電子入札システムによる電子くじにより第
1順位の落札候補者を決定するものとする。
イ 総合評価落札方式 次の(ア)から(ウ)までの全ての要件に該当する者のうちから、それぞれ4(2)ア又は(6)アの標準点と4(2)イ又は(6)イの加算点との合計点数を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下このイにおいて「評価値」という。)の最も高い者(評価値の最も高い者が2者以上あるときは、最低の価格をもって入札した者(最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより第1順位の落札候補者を決定するものとする。)とする。)を落札候補者とした上で、落札者の決定を保留し、開札を終了する。
(ア) 入札価格が予定価格の範囲内であること。
(イ) 入札価格が8の数値的判断基準に係る価格を下回らないこと。
(ウ) 評価値が、それぞれ4(2)ア又は(6)アの標準点を予定価格で除して得た数値を下回らないこと。
(2) 落札候補者となった者に対しては、電話連絡等により、14(1)オの追加資料
(12(6)ウによる要件を付した場合にあっては、14(1)オ及びカの追加資料)の提出を求めるものとする。
(3) (2)の規定により落札候補者として連絡を受けた者は、連絡を受けた日の翌日
( その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)の午後5時までに、14(1)オの追加資料(12(6)ウによる要件を付した場合にあっては、14(1)オ及びカの追加資料)を次の場所に持参しなければならな
い。
高松市番町一丁目8番15号高松市役所財政局契約監理課
(電話番号(087)839-2511)
(4) 8の低入札価格調査基準価格を設定した場合において、落札候補者となった者の入札価格が当該設定した低入札価格調査基準価格を下回ったときは、高松市低入札価格調査制度実施要領(平成31年4月1日施行)第8条に規定する調査表による低入札価格調査の対象とし、その者に対し、調査の実施を通知した上で、同条に掲げる事項のうち必要な項目について、調査及び事情聴取を行うとともに、必要に応じ書面の提出を求めるものとする。
(5) 落札候補者から提出された14(1)エの確認資料及び14(1)オの追加資料(1
2(6)ウによる要件を付した場合にあっては、14(1)エの確認資料並びに14 (1)オ及びカの追加資料)の審査を行い、審査の結果、入札参加資格があると認められ、かつ、(4)による調査の対象となった場合にあっては、審査の結果、契約規則第14条の2第1項各号のいずれかに該当する事由がないと認められたときは、当該落札候補者を落札者として決定する。追加資料を期限までに提出しない場合又は入札参加資格が認められなかった場合(落札候補者から(6)の書面の提出がなかった場合を含む。)は、当該落札候補者が行った入札を無効とし、(4)による調査の対象となった場合において、審査の結果、契約規則第14条の2第1項各号のいずれかに該当する事由があると認められたとき(落札候補者から(4)の書面の提出がなかった場合を含む。)は、当該落札候補者を失格とした上で、次順位者から追加資料の提出を求め、審査を行うものとする(次順位者の入札価格が低入札価格調査基準価格を下回ったときは、(4)による調査の対象とする)。なお、落札者が決定するまで、同様の手続を順次行うものとする。
(6) 確認資料及び追加資料の記載内容が入札参加資格を満たすか否かの主張が市と落札候補者との間で異なる場合においては、市長は、落札候補者に対し、市の主張理由を添え期限を定めて落札候補者の主張理由を書面で提出することを書面で依頼するものとし、落札候補者が提出した書面により入札参加資格を満たすか否かの審査をするものとする。この場合、市長及び落札候補者のそれぞれの主張理由を記載した書面は、契約監理課ホームページで公表するものとする。
(7) 落札者が決定した場合は、電子入札システムにより、落札者の氏名又は名称及び
落札金額を入札参加者に通知するものとする。ただし、紙による入札参加者については、落札者に対してのみ、書面により通知し、落札者以外の者については、入札結果の公表をもって落札決定の通知とする。
18 無効通知書等の送付等
入札参加資格が認められなかった者については無効通知書を、契約規則第14条の
2第1項各号のいずれかに該当する事由があると認められた者については失格通知書を、電子入札システムにより送付するものとする。なお、紙による入札参加者にあっては、書面により通知するものとする。
19 苦情の申立て等
17(5)の審査により入札参加資格がないと認められた者及び総合評価落札方式による入札において落札者とならなかった者の苦情及び再苦情の申立てに関しては、高松市建設工事等の入札及び契約の過程並びに指名停止等措置に係る苦情処理手続要領
(平成24年6月1日施行)の定めるところによる。
20 契約の締結の項目においては、「市議会の議決を要する」又は「市議会の議決を要しない」を表示し、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 「市議会の議決を要する」の表示がある場合は、次に定めるところによる。
ア 高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高松市条例第14号)第2条の規定により契約の締結に関し市議会の議決を要する。
イ 落札者(特定建設工事共同企業体にあっては、その全ての構成員をいう。(2)イ
において同じ。)が、仮契約締結日又は市議会の議決の日において、当該建設工事公告において定める入札に参加する者に必要な資格を満たさなくなった場合には、仮契約を締結しないこと、又は締結した仮契約を解除し、本契約を締結しないこと
(ウにおいて「契約解除等」という。)がある。
ウ イの規定により契約解除等を行った場合、市は、一切の損害賠償の責めを負わない。
(2) 「市議会の議決を要しない」の表示がある場合は、次に定めるところによる。
ア (1)アの議決を要しない。
イ 落札者が、契約締結日において、当該建設工事公告において定める入札に参加する者に必要な資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことがある。
ウ イの規定により契約を締結しないこととした場合、市は、一切の損害賠償の責めを負わない。
21 工事における技術者の選任等
工事における12(12)及び(13)による技術者の配置は、14(1)エ(ア)に規定する確認資料に記載した配置予定技術者のうちから、現場に配置する技術者を選任しなければならない。選任した技術者は、病休・死亡・退職等極めて特別な事情でやむを得ない理由があると認める場合(建設業法第26条第3項の規定により専任の技術者の配置を要しないとされた工事にあっては、当該選任した技術者を他の現場に専任配置しなければならないやむを得ない理由があると認める場合を含む。)のほかは、確認資料提出後の変更は認めない。また、12(12)及び(13)により専任の技術者の
配置を要するとされた工事については、落札者決定後、コリンズ等により配置予定の 監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を締結しないことがある。
22 建設リサイクル法の項目においては、次に定めるところによる。
「対象工事」又は「非対象工事」を表示し、それぞれの意義は次のとおりとする。 (1) 「対象工事」とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12
年法律第104号)の対象建設工事であることをいう。
(2) 「非対象工事」とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象建設工事が含まれていないことをいう。
23 補則
(1) 建設工事公告の各項目においては、この公告に定めがあるもののほか、当該工事に必要な事項を定めることがある。また、建設工事公告においては、この公告の規定にかかわらず、当該工事について特例を定めることがある。
(2) 現場説明会は、実施しない。ただし、建設工事公告に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(3) 入札者の立会いは、求めない。ただし、高松市電子入札( 工事・コンサル)運用基準又は建設工事公告に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(4) 建設工事公告において落札候補者決定予定日として表示された期日は、やむを得ない事由により、これを変更することがある。
(5) 建設工事公告に基づき提出された書類に虚偽の記載をした場合は、高松市指名停止等措置要綱に基づき、指名停止の措置の対象となることがある。
(6) 次のいずれかに該当する場合(17(4)による調査を実施した案件において、次順位者が落札候補者となった場合を除く。)には、不正又は不誠実な行為(入札の秩序を乱す行為)として高松市指名停止等措置要綱の規定を適用し、必要な措置を講ずるものとする。ただし、ウの初回該当(過去2年以内に該当行為がないときは、初回該当とみなす。)については、この限りでない。
ア 落札候補者となったにもかかわらず、17(3)による追加資料の提出をしないと
き。
イ 落札候補者となったにもかかわらず、配置予定技術者がいないことを理由に17 (5)の審査において入札参加資格が認められなかったとき。
ウ 17(6)の書面による手続に至る前に、落札候補者が確認資料又は追加資料の錯誤、内容の誤り等による入札の無効を認めたとき。
エ 17(6)による市長の依頼に対し落札候補者が主張理由についての書面を提出しなかったとき。
オ 17(5)の審査において施工実績等の要件に係る入札参加資格が認められなかった場合において、当該工事を施工する者に通常求められる技能及び知識の水準に照
らし落札候補者の説明が妥当性を欠いているとき。
(7) 入札には、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、建設業法、契約規則、高松市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領、高松市総合評価落札方式実施要領及びその細則、高松市電子入札(工事・コンサル)運用基準、高松市工事等の入札及び契約の過程並びに指名停止等措置に係る苦情処理手続要領、高松市指名停止等措置要綱、高松市指名停止等措置要綱別表第26号を適用し指名停止をする場合の運用基準(平成24年高松市告示第404号)、高松市入札参加者心得、高松市最低制限価格制度要領(平成26年1月31日施行)、高松市低入札価格調査制度実施要領(平成31年4月1日施行)その他関係規程(契約監理課ホームページに掲載されている最新の「入札制度に関する質問及び回答」を含む。)及び(12)の使用約款、設計書、図面その他契約に必要な条件を承諾の上、参加しなければならない。
(8) 入札方法等については、高松市公募型指名競争入札に準拠する。
(9) 12(16)ウに規定する営業の停止処分命令を受けた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(10) 落札の結果、当該工事が他の工事と隣接工事の条件に該当する場合は、契約後原則として全ての諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)を対象として調整を実施する。
(11) 申請は、本店からでも建設業法第3条第1項に規定する営業所からでも可とす
るが、営業所からの申請にあっては、資料の提出時に委任状を添付しなければならない。
(12) 使用約款は、区分に応じて次のとおりとする。
ア イに掲げる請負契約以外の請負契約 高松市工事請負契約約款、高松市工事請負契約約款の特則(一般用)
イ 債務負担行為に係る複数年度にまたがる請負契約で、指定年度において部分払をするもの 高松市工事請負契約約款、高松市工事請負契約約款の特則(債務負担
(部分払有り)用) (13) 問合せ先
郵便番号760-8571 高松市番町一丁目8番15号高松市役所財政局契約監理課
(電話番号(087)839-2511)
別表第1
区 分 | 機 関 |
国 | |
地方公共団体(地方自治法第1条の3) | 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区 |
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策 | |
金融公庫、港務局、国立大学法人、社会保険診療報酬支払基金、水 | |
建設業法施行令(昭和 | 害予防組合、水害予防組合連合、大学共同利用機関法人、地方公共 |
31年政令第273 | 団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方住宅供給公 |
号)第45条の公共法 | 社、地方税共同機構、地方道路公社、地方独立行政法人、独立行政 |
人(法人税法(昭和4 | 法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方 |
0年法律第 34号) | 公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財 |
別表第1) | 務大臣が指定をしたものに限る。)、土地開発公社、土地改良区、 |
土地改良区連合、土地区画整理組合、日本下水道事業団、日本司法 | |
支援センター、日本中央競馬会、日本年金機構、日本放送協会 | |
公益財団法人JKA、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研 | |
究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法 | |
人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、首都 | |
高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国 | |
際空港株式会社、地方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業株式 | |
会社、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措 | |
国土交通省令で定める | 置法(昭和61年法律第45号)第2条第1項に規定する東京湾横 |
法人(建設業法施行規 | 断道路建設事業者、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人 |
則(昭和24年建設省 | 勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立 |
令第14号)第18 | 行政法人農業者年金基金、中日本高速道路株式会社、成田国際空港 |
条) | 株式会社、西日本高速道路株式会社、日本私立学校振興・共済事業 |
団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法 | |
律(昭和59年法律第85号)第1条第1項に規定する会社及び同 | |
条第2項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高 | |
速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路 | |
株式会社並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関す | |
る法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社 |
備考 施工実績として提出しようとする工事を受注した際、その発注機関が当時の法人税法別表第1又は建設業法施行規則第18条に規定する法人に該当する場合は、当該発注機関は、この表に掲げられている機関とみなす。
注意 この表に掲げられている機関(以下「対象機関」という。)以外の機関(以下
「対象外機関」という。)における工事契約に関する事務を対象機関の職員が実質的に執行していたとしても、当該対象外機関は、当該対象機関とはみなさない。
別表第2
提出主体 | 単体企業(個人又は法人) | 特定建設工事共同企業体 | |||
提出時期 入札の区分 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | |
① | 価格競争 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確 認 申 請 書 ( 兼施工実績確認資料・配置予定技術者確認資料) ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・主任技術者兼務届※3 ・委任状(営業所への委任) ※3 ・営業証明書※ 4 ・経営規模等評価 結 果 通 知 書・総合評定値通知書※4 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確 認 申 請 書 ( 兼施工実績確認資料・配置予定技術者確認資料) ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・協定書の写し ・委任状(JV代表者への委任) ・経営規模等評価 結 果 通 知 書・総合評定値通知書の写し ・委任状(営業所への委任) ※3 ・営業証明書※ 4 ・経営規模等評価 結 果 通 知 書・総合評定 値通知書※4 |
総合評価の場合に ①に加えて提出する書類 | ・総合評価 Ⅰ 型 ( 施工計 画(土木)採用) ・総合評価 Ⅰ 型 ( 施工計 画(建築)採用) ・総合評価 Ⅰ 型 ( 施工計 画(設備)採用) | ・技術提案書 ・施工計画書 ・施工実績・技術者申告書 ・「登録基幹技能者の活用」申告書※5 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 ( 締結団体等用)又は( 連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書 ※7 ・「市内企業の活用」申告書 ※6 | ・技術提案書 ・施工計画書 ・施工実績・技術者申告書 ・「登録基幹技能者の活用」申告書※5 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)又は(連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書 ※7 ・「市内企業の活用」申告書 ※6 | ||
総合評価Ⅰ型(施工計画不採用) | ・施工実績・技術者申告書 ・「登録基幹技能者の活用」申告書※5 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 ( 締結団体等用)又は( 連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書 ※7 ・「市内企業の活用」申告書 ※6 | ・施工実績・技術者申告書 ・「登録基幹技能者の活用」申告書※5 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)又は(連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書 ※7 ・「市内企業の活用」申告書 ※6 |
総 合 評 価 Ⅱ型 | ・「災害時の活動体制」申告書※ 5 ・加入等証明書 (締結団 体等用)又は(連携団 体等用)※ 5 | ・「災害時の活動体制」申告書※ 5 ・加入等証明書 (締結団 体等用)又は(連携団 体等用)※ 5 |
備考
1 施工実績・技術者申告書及び「災害時の活動体制」申告書については、これら の書類について証明書類の写し等の添付を要する場合にあっては、当該証明書類の写し等を含む。
2 ※2「営業所の所在地要件」の細目において「市内営業所の常勤技術者数の条件有り」とされた案件については、※1の書類の添付と14(1)カ(ア)から(エ)までに掲げる書類を提出する必要がある。ただし、直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は、14(1)カ(ウ)に掲げる書類の提出は不要である。
3 ※3を付した書類は、該当の場合のみ提出の必要がある。
4 ※4を付した書類は、市内企業又は準市内企業であって、直近の入札参加資格申請の際に営業証明書又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を提出していないものが、提出の必要がある。
5 ※5を付した書類は、当該評価を受けようとする場合に、提出の必要がある。
6 ※6及び※7を付した書類は、市内企業のみが入札参加資格を有する案件以外において、当該評価を受けようとする場合に、提出の必要がある。ただし、登記事項証明書を提出して当該評価を受ける場合は、※7を付した書類の提出は不要である。