Contract
リ ー ス 契 約 書
1 契約件名
2 契約金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 リース期間 年 月 日から
年 月 日まで
4 賃貸借場所
5 契約保証金
地方独立行政法人東京都立病院機構を賃借人とし、 を賃貸人とし、賃借人と賃貸人との間において、裏面の条項により賃貸借契約を締結する。
賃借人と賃貸人とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
年 月 日
賃借人 印
賃貸人 住 所
氏 名 印
法人の場合は名称
及び代表者氏名
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、賃借人が指定する売主(以下「売主」という。)から、賃借人が指定する仕様書記載の物件(ソフトウェア付きの場合はソフトウェアを含む。以下「物件」という。)を買い受けて賃借人にリースし、賃借人はこれを借り受ける。
3 賃借人及び賃貸人は、物件の内容、その他、この契約に関連して知り得た相手方の機密情報を相手方の書面による事前の承諾なく第三者(ただし、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合を除く)に公表し、または漏らしてはならず、本契約の目的以外に利用してはならない。
4 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48条)の定めるところによるものとする。
6 この契約は、この契約に定める場合を除き解除することはできない。
(権利の移転等の禁止)
第2条 賃貸人は、賃借人の書面による承諾がない限り、この契約に基づく権利を第三者に担保として差し入れ、または譲渡することはできない。
(物件の引き渡し)
第3条 物件は、売主から仕様書等で指定された場所(以下「賃貸借場所」という。)に搬入されるものとし、賃借人は、物件が搬入されたときから引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって、売主のために物件を保管する。
2 賃借人は、搬入された物件について直ちに検査を行い、瑕疵のないことを確認したとき、検収完了日を記載した物件借受証を賃貸人に発行するものとし、この検収完了日をもって賃貸人から賃借人に物件が引き渡されたものとする。
3 物件の規格、仕様、品質、性能、その他に瑕疵があったときは、賃借人は直ちにこれを賃貸人に書面で通知し、売主との間でこれを解決した後、物件借受証を賃貸人に発行するものとする。
(リース期間)
第4条 リース期間は仕様書記載のとおりとし、物件借受証記載の検収完了日より起算する。
(リース料)
第5条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌月以降、毎月1回別紙記載のリース料を賃借人に請求することができる。ただし、賃借人が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項のリース料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の仕様が1月に満たないとき(賃借人の責に帰すべき理由による場合は除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人から請求があったときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定めるリース料を賃貸人に支払うものとする。
4 賃借人は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、賃貸人に対して支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(物件の点検等)
第6条 賃貸人または賃貸人の指定した者が、物件の現状、稼働及び保管状況を点検または調査することを求めたときは、または、これらに関する報告を求めたときは、賃借人は、これに応じなければならない。
(通知事項)
第7条 賃借人及び賃貸人は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により相手方に通知する。
(1) 名称、商号または組織、種類を変更したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 代表者を変更したとき。
(4) 事業の内容に重要な変更があったとき。
(5) 第17条第1項第2号から第3号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
(物件の使用・保存)
第8条 賃借人は、第3条による物件の引渡しを受けたときから、賃貸借場所において物件を使用できる。この場合、賃借人は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法に従って使用する。
2 賃借人は、物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つよう保守、点検及び整備を行うものとし、物件が損傷したときは、修繕し修復を行い、その一切の費用を負担する。
(物件の所有権標識)
第9条 賃貸人は、賃貸人が物件の所有権を有する旨の標識(以下「賃貸人の所有権標識」という。)を物件に付することができるものとし、また、賃借人は賃貸人から要求があったときは、物件に賃貸人の所有権標識を貼付しなければならない。
2 賃借人は、リース期間中、物件に貼付された賃貸人の所有権標識を維持しなければならない。
(物件の所有権侵害の禁止等)
第10条 賃借人は、物件を第三者に譲渡する、もしくは担保に差入れるなど、賃貸人の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を事前に得ない限り、次の行為をしてはならない。
(1) 物件を他の不動産または動産に付着させること。
(2) 物件の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
(3) 物件を第三者に転貸すること。
(4) 物件の占有を移転し、または借入場所から物件を移動すること。
(5) この契約に基づく賃借人の権利または地位を第三者に譲渡すること。
3 物件に付着した動産の所有権は、賃貸人が書面により賃借人の所有権を認めた場合を除き、賃貸人に帰属する。
4 第三者が物件について権利を主張し、保全処分または強制xxxにより賃貸人の所有権を侵害するおそれがあるときは、賃借人は、この契約書等を提示し、物件が賃貸人の所有であることを主張して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を賃貸人に通知する。
(費用負担等)
第11条 賃借人は、この契約に基づく賃借人の債務履行に関する費用を負担する。
2 賃貸人は固定資産税を納付するものとし、リース期間中に固定資産税額が増額された場合には、賃借人は、その増額分を賃貸人の請求に従い賃貸人に支払う。
3 賃借人は、この契約の成立日の税率に基づいて計算した消費税額等に相当する金額を負担するものとし、消費税額等が増額された場合には、その増額分を賃貸人の請求に従い賃貸人に支払う。
4 賃借人は、固定資産税並びに消費税及び地方消費税以外で物件の取得、所有、保管、使用及びこの契約に基づく取引に課され、または課されることのある諸税相当額を名義人のいかんにかかわらず負担する。
5 賃貸人が前項記載の諸税を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、賃借人は、これを賃貸人の請求に従い賃貸人に支払う。
(物件の保険)
第12条 賃貸人は、リース期間中、物件に仕様書等で指定する保険をつけるものとする。
2 物件に係る保険事故が発生したときは、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を遅滞なく賃貸人に提出する。
3 前項の保険事故に基づいて賃貸人に保険金が支払われたときは、賃借人及び賃貸人は次の各号の定めに従う。
(1) 物件が修理可能な場合には、賃貸人は、賃借人が第8条第2項の規定に従って物件を修繕し修復した場合に限って、保険金相当額を賃借人に支払う。
(2) 物件が滅失し、または毀損して修復不能の場合には、賃借人は、賃貸人に支払われた保険金額を限度として、物件に係る第14条第1項の債務の弁済を免れる。
(物件の瑕疵)
第13条 天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、売主の都合及び賃貸人の故意または重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、賃貸人は責任を負わない。
2 物件の規格、仕様、品質、性能その他に隠れた瑕疵があった場合並びに物件の選択または決定に際して賃借人に錯誤があった場合において、賃貸人は責任を負わない。
3 前二項の場合、賃借人は売主に対し直接請求を行い、売主との間で解決するものとする。また、賃借人が賃貸人に対し書面で請求し、賃貸人が譲渡可能であると認めてこれを承諾するときは、賃貸人の売主に対する請求権を賃借人に譲渡する手続きをとるなどにより、賃貸人は、賃借人の売主への直接請求に協力するものとする。
4 第2項の隠れた瑕疵並びに錯誤があった場合において、賃借人が、賃貸人に対して規定損害金その他この契約に基づく一切の債務を履行したときは、賃貸人は売主に対する買主の地位を譲渡する手続きをとるものとする。
5 賃借人は、第3項に基づいて、売主に対して権利を行使する場合においても、リース料の支払いその他この契約に基づく債務の弁済を免れることはできない。
(物件の滅失、毀損)
第14条 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他賃借人賃貸人いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損その他の危険は賃借人の負担とし、物件が修復不能となったときは、賃借人は直ちに残存リース料相当額を賃貸人に支払う。
2 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了する。
(契約違反)
第15条 賃借人及び賃借人は、相手方が、次の各号の一つに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約の条項に重大な違反があったとき。
(2) 小切手もしくは手形の不渡りを発生させたときや、その他支払いを停止したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立てもしくは諸税の滞納処分または保全差押えを受け、または民事再生、破産、会社更生もしくは特別清算の手続開始の申立てがあったとき。
(4) 事業を廃止または解散し、もしくは官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
(5) 第2号から第4号の事態が生じるおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、賃借人は第20条第1項の規定に基づき、直ちに物件を賃貸人に返還する。
3 賃借人は、賃貸人がこの契約を解除したときは、残存リース料相当額を賃貸人に支払う。
4 賃貸人は、賃借人がこの契約を解除したときは、契約金額の10分の1に相当する額(履行部分があるときは、契約金額から履行部分に対するリース料相当額を控除して得た額の10分の1に相当する額)を違約金として、賃借人に支払うものとする。
(遅延利息)
第16条 賃借人は、この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、または賃貸人が賃借人のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日または立替払日の翌日からその完済に至るまで、第5条第4項による遅延利息を賃貸人に支払う。
(談合その他の不正行為による解除)
第17条 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61号第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)又は東京地方裁判所による抗告訴訟の判決が確定したとき。
(2) 賃貸人が、東京地方裁判所が賃貸人に違反行為があったとして下した判決に対し、東京高等裁判所へ控訴し、その訴えについて請求棄却又は訴却下の判決が確定したとき。
(3) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する競売等妨害又は同法198条に規定する贈賄による刑が確定したとき。
(賠償の予定)
第18条 賃貸人は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 前条第1項第1号及び第2号までのうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他賃借人が特に認める場合
(2) 前条第1項第3号のうち、刑法第198条におる刑が確定した場合
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(再リース)
第19条 賃借人が、リース期間満了日の1か月前までに賃貸人に対し引き続き物件を使用する旨を予告した場合には、賃借人と賃貸人は協議のうえ、物件について新たなリース契約を締結する。
(物件の返還及び清算)
第20条 この契約がリース期間の満了または解除により終了したとき、賃借人は、物件の通常の損耗及び第10条第3項によって賃貸人が認めたものを除き、速やかに賃借人の負担で物件を原状に回復(リース期間中に付加したコンピュータデータ等の情報の消滅も含む)したうえ、賃借人の負担で賃貸人の指定する場所に返還する。
2 リース期間の満了以外の事由により、物件が返還され、かつ、第15条第3項の残存リース料相当額が支払われたときは、その金額を限度として、賃貸人の選択により物件を相当の基準に従って賃貸人が評価した金額または相当の基準に従って処分した金額から、その評価または処分に要した一切の費用、及び賃貸人が相当の基準に従って評価した満了時の見込残存価額を差引いた金額を賃借人に返還しなければならない。
(相殺)
第21条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人又は賃貸人の承継者が賃借人に対して有するリース料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(特約)
第22条 仕様書記載の特約は、この契約の他の条項に優先して適用される。
2 この契約と異なる合意は、別に書面で賃借人と賃貸人とが合意しなければ効力はないものとする。
(暴力団等排除に係る契約解除)
第23条 賃貸人は、賃借人に対し、過去、現在または将来のいつの時点においても、暴力団、暴力団構成員もしくはその関係者、不法収益・犯罪収益等に関連する犯罪行為者、または総会屋その他反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」という)ではなく、かつ賃借人との信頼関係を破壊するに足る反社会的勢力との繋がりを有しないことを表明し保証する。
2 賃借人は、賃貸人が、xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(受注者が共同企業体又は事業協同組合であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合において、何ら催告を要しないものとする。
3 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって賃貸人に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
4 第15条第4項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
(不当介入に関する通報報告)
第24条 賃貸人は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく賃借人への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を2通作成し、1通を賃借人に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく書面を賃借人及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 賃借人は、賃貸人が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく賃借人への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、賃借人の契約から排除する措置を講ずることができる。
(合意管轄)
第25条 賃借人及び賃貸人は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第26条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第27条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人と賃貸人とが協議のうえ定めるものとする。