佐世保市立学校施設(屋内運動場)等 LED 照明器具賃貸借業務
公募型プロポーザル実施に係る実施要領(通知)
令和 6 年 7 月 5 日
佐 世 保 市 x x x x x
公募型プロポーザルを行いますので、下記のとおり通知します。
記
1 業務名
佐世保市立学校施設(屋内運動場)等 LED 照明器具賃貸借業務
2 業務期間
設置工事期間:契約締結日~令和7年8月29日(を想定。)
※契約締結日は令和6年10月下旬(を想定。)
賃貸借期間:令和 7 年 9 月 1 日~令和17年 8 月31日(10 年間)
3 業務概要
本業務は、佐世保市が所管する小学校・中学校・義務教👉学校の屋内運動場アリーナ部及びxx構造改善センターの照明器具について、本契約により既存照明器具の撤去後、リース契約により新たに LED 照明器具を設置したのち、リース期間終了までの間、当該 LED 照明器具が正常な状態で使用できるよう適切な維持管理を行っていくことを目的とします。
4 仕様書のダウンロード
参加を希望される方にパスワードを交付しますので、参加を希望される方は、別紙1「パスワード発行申請書」を巻末に示す佐世保市担当者にご連絡のうえ、電子メールにて送付してください。パスワードを受領した後、佐世保市ホームページ内「佐世保市からの調達情報掲示板」から仕様書のファイルをダウンロードし、パスワードを入力のうえ仕様書を受領してください。
※「佐世保市からの調達情報掲示板」掲示場所:佐世保市ホームページ内(左側)の「事業者の方へ」
⇒「佐世保市からの調達情報掲示板」
5 契約上限価格
本業務における契約額の上限は下記のとおりとし、提案額が下記の額を超過した場合は失格とします。金310,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)
6 参加者の構成
本プロポーザルの参加者は、下記の参加者の構成によるグループで応募することとし、照明器具をリース及び管理する業者を代表とし連絡窓口のほか業務(工事)遂行の責を負うものとします。
参加者の構成
ⅰ 器具をリース及び管理する業者
ⅱ 器具を製造・販売する業者
ⅲ 工事施工(監理)する業者
※グループを構成するにあたり、他のグループとの重複は認めません。ただし、「ⅱ」については、他のグループと重複することは可能です。
7 参加要件
本プロポーザルの参加要件は、下記の参加要件①~④のすべてに該当することとします。
参加要件①
ⅰ 参加申請書および提案書等の提出期限の期日以前6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出していない者であること。
ⅱ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続き開始の申立 てがなされていない者であること。ただし、会社更生法の規定に基づく更生手続き開始の申立て 又は民事再生法の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされた者であっても、手続き開始の 決定後、経営事項審査等を受け佐世保市へ入札参加資格審査申請書を再度提出し受理された者は、更生手続きの開始又は再生手続きの開始がなされていない者とみなす。
ⅲ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。ただし、被補助人、被保佐人又は未xx者であっても契約締結のために必要な同意を得ている者は、入札に参加することができるものとする。
ⅳ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定に該当しない者であること。
参加要件②
下記区分ごとの要件をすべて満たす方
ⅰ 設立後の経過期間
法人 | 登記後1年以上経過している者 |
個人事業主 | 営業を開始して1年以上経過している者 |
区分 | 佐世保市に本社、本店又は支店などの出先を有する方※ | 左記以外の方 |
法人 | 市税の全税目及び国民健康保険税に滞納がなく、かつ、消費税及び地方消費税に未納がない者 | 法人税と消費税及び 地方消費税に未納がない者 |
個人事業主 | 申告所得税と消費税及び 地方消費税に未納がない者 |
ⅱ 納税状況
※佐世保市に納税がない方は、「左記以外の方」の区分となります。参加要件③
「器具をリース及び管理する業者」
ⅰ 公告の時点で本市に業者登録(機器等リース)があること(登録申請受理済も可とします。)。なお、
市内・準市内・市外の別は問いません。
ⅱ 上記の要件を満たす場合であっても、役員が重複している法人は、いずれか 1 者の参加しか認められません。
ⅲ 国、都道府県、市町村または独立行政法人等が発注した「物品の賃貸借業務」を受託した実績があること。これについては、提案書と共に10提出書類(3)参加要件を満たすことを証明する書類を提出してください。
「器具を製造・販売する業者」
ⅰ 国、都道府県、市町村または独立行政法人等へ過去5年以内に高天井用 LED 照明器具の納入実績があること。
ⅱ 国内メーカー品又は国内生産の機器を納入することができること。
ⅲ リース期間中(10 年間)維持管理を行うための部品提供や代替照明器具の供給ができること。
「工事施工(監理)する業者」
ⅰ 令和6年度佐世保市建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者のうち、「電気工事A」に格付けされている者。
ⅱ 電気工事業に係る特定建設業の許可を有する者。
ⅲ 佐世保市内に本店を有する者。
ⅳ 直近に佐世保市に提出した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の電気工事の平均完成工事高が 1,000 万円未満の者は除く。
参加要件④
ⅰ 本事業に係る事業者(一次下請)は、参加要件①~③※を満たす必要があります。
但し、参加要件③の「工事施工する業者」については、令和6年度佐世保市建設工事入札参加資格者名簿の「電気工事」に登録されている者で、電気工事業に係る建設業の許可を有する者であること。
8 欠格要件
7 参加要件 参加要件①~④に該当していても、以下の欠格要件のいずれかの該当者は、本プロポーザルに参加できません。
欠格要件
ⅰ 佐世保市業務委託契約に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置
ⅱ 佐世保市が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領に基づく指名停止措置
ⅲ 佐世保市物品の購入、修理及び売却並びに印刷物の製造に係る指名停止の措置要領に基づく指名停止措置
ⅳ 佐世保市が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づく各種契約等からの排除措置に基づく
指名除外措置
ⅴ 佐世保市建設工事暴力団対策要綱に基づく指名除外措置
ⅵ 佐世保市物品調達暴力団排除要綱に基づく指名除外措置
ⅶ 下請代金等の未払い業者等に対する入札参加規制に関する事務処理要領(平成25年4月1日施
行)に基づく入札参加規制
9 参加資格の取り消し等
参加認定後に欠格要件に該当することが判明した場合は、参加認定を取り消すものとします。また、受託候補者となった後に欠格要件に該当することが判明した場合は、受託候補者の資格を取り消し、 契約を締結しません。
10 提出書類
(1)参加申請書
本プロポーザルへの参加希望者は、別紙 2「参加申請書」を提出してください。参加申請書の提出がない場合は、提案書の提出及びプレゼンテーションへの参加はできません。
ⅰ 提出期限は、令和6年7月19日(金)17 時 00 分(必着)までとします。
ⅱ 持参又は郵送(配達記録があるもの)で提出してください(メール不可)。
ⅲ 提出先は本通知の巻末を参照してください。
ⅳ 別紙 2「参加申請書」を提出後、プレゼンテーション実施日前に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、令和6年7月19日(金)17 時 00 分(必着)までに別紙 3「辞退届」を提出してください。(メールで可。ただし、送付したことを電話にて連絡してください。)
(2)提案書等
参加申請書と併せて、下記の要領にて提案書等を作成し、提出してください。
ⅰ 作成要領及び提出部数等は別紙 4「提案書等の作成要領」のとおりとします。
ⅱ 提出期限は、令和6年8月20日(火)17 時 00 分(必着)までとします。
ⅲ 持参又は郵送(配送記録があるもの)で提出してください(メール不可)。提案書の電子データはDVD-Rにて提出してください。
ⅳ 提出先は本通知の巻末を参照してください。
ⅴ 提案書作成及びこれに付帯する作業、プレゼンテーションに係る経費は提案者負担とします。
ⅵ 提出書類については、受領後返却いたしません。
(3)参加要件を満たすことを証明する書類
本件は参加要件を事後審査する「事後審査型」とします。参加要件を満たすことを証明する書類として、下記の書類を提案書と共に提出してください。
ⅰ 国、都道府県、市町村または独立行政法人等が発注した「物品の賃貸借業務」を受託した実績が分かる契約書の写し。
※ 受託実績については、本社や本市に登録がある支店、事務所以外の支店等の実績も含みま
す。
11 仕様書及び本通知への質問
ⅰ 仕様書及び本通知への質問がある場合は、令和6年7月12日(金)17 時 00 分(必着)までに別紙 5「質問書」をご提出ください。期日以後の質問は受け付けません。
なお、質問書については、代表事業者(器具をリース及び管理する業者)より提出してください。
ⅱ いずれも下記件名とし、メールにてご提出ください。電話等による対応は行いません。
件名:「佐世保市立学校施設(屋内運動場)等 LED 照明器具賃貸借業務 質問書 代表事業者名」
ⅲ 質問に対する回答は、令和6年7月18日(木)17 時 00 分までに佐世保市役所ホームページ
(資料掲載ページと同一ページ内)に掲載いたします。個別の通知は行いません。
ⅳ メールの宛先は本通知の巻末を参照してください。
12 プレゼンテーション審査
ⅰ 日時:令和6年8月26日(月)10時00分~(予定)場所:佐世保市役所
ⅱ 上記の時間からプレゼンテーションを開始します。プレゼンテーションは提案者ごとに行いますので、提案者の方は、「来庁時間通知書」に示す時間に控室までお越しください。
ⅲ 参加事業者が多数の場合は、事前に書類審査を実施し、プレゼンテーション審査対象者を選定する場合があります。その際は、プレゼンテーション審査以降の日程を変更する場合がありますのでご了承ください。
ⅳ プレゼンテーション審査における説明は、本業務の遂行にあたって、市担当者との協議の窓口を担
う「主担当者」が実施してください。質疑については、審査委員からの指定がない場合、参加者のどなたが答えていただいても結構です。
ⅴ プレゼンテーション審査への参加人数、プレゼンテーションを行うにあたって必要な機材のうち佐世保市で用意可能なもの等は、参加者に対し、令和6年8月9日(金)17 時 00 分(予定)までに別途通知します。
13 審査基準
ⅰ 市職員で構成する審査委員会を組織し、審査を行います。
ⅱ 審査項目及び配点は別紙 6「評価表」のとおりとします。
※委員 1 名あたり 100 点。(合計点:100 点×9 名=900 点)
ⅲ 適正基準点は 540 点とし、合計点が適正基準点未満の場合は失格とします。
ⅳ 別紙 6「評価表」に示す審査項目において、評価レベル1以下と評価された審査項目が1つでもあった場合は、原則失格とします。ただし、評価レベル1が1つのみである場合は、委員会において履行能力を判断し、可能と判断した場合は、この提案者を受託候補者とすることができます。
ⅴ 適正基準点以上であっても、各委員の採点において6割未満の採点を行った委員が1人でもいる場合は、原則失格とします。ただし、委員会において履行能力を判断し、可能と判断した場合のみ、この提案者を受託候補者とすることができます。
14 採点方法
(1)通常の採点
別紙 7「選定方法」に示す算式及び乗率により算出し、合計点が適正基準点以上で最高位の提案者を受託候補者とします。ただし、下記「特例による採点」の基準に合致した場合は、これに示す方法により、受託候補者を決定します。
(2)特例による採点
合計点が最高位の提案者と順位点の合計(各委員が該当する提案者につけた順位の数の合計をいう。)が最低位の提案者が一致しない場合(以下「ねじれの対象者」という。)は、ねじれの対象者について、それぞれの委員点の最高点及び最低点を除いた委員の得点の合計(合計点Ⅱ)により最高得点となった提案者を受託候補者とします。
15 同点となった場合
(1)通常の採点により同点となった場合
ⅰ 順位点の合計(各委員が該当する提案者につけた順位の番数の合計をいう。)が最も少ない者を受託候補者とします。
ⅱ ⅰによっても同点となる場合は、評価レベル5の数が多いものを受託候補者とします。これによっても同点の場合は評価レベル4の数、これによっても同点の場合は評価レベル3の数により決定します。なお、評価レベル3によっても同点の場合はくじにより決定します。
(2)特例による採点により同点となった場合
評価レベル5の数が多いものを受託候補者とします。これによっても同点の場合は評価レベル
4の数、これによっても同点の場合は評価レベル3の数により決定します。なお、評価レベル3によっても同点の場合はくじにより決定します。
16 次点候補者の繰り上げ
受託候補者が契約を締結しなかった場合は、1 回に限り、次点となった者を受託候補者とすることとします。ただし、次点となった者の合計点が適正基準点未満であった場合は、繰り上げを行わないものとします。
17 提案者が一者の場合の取り扱い
提案者が一者の場合であっても、原則としてプレゼンテーション審査を実施します。
18 審査結果通知
令和6年9月2日(月)17 時 00 分(予定)までにメールにより通知します。
19 最終提案書
受託候補者は佐世保市担当者と協議を行い、協議内容を反映した最終提案書を作成してください。なお、最終提案書の提出期限は、協議時に佐世保市担当者から通知します。
20 契約の締結
最終提案書の提出後7日以内(土日祝日を除く。)に契約締結を行います。ただし、契約締結には、下記の契約保証金の納付、又は契約保証金の免除の要件のいずれかを満たす必要があります。
21 契約保証金
ⅰ 契約保証金について
契約の締結には契約保証金が必要です。契約保証金は、最終提案書の提出後7日以内(土日祝日を除く。)に、佐世保市が発行した納付書により納付してください。なお、下記の契約保証金の免除の要件に該当する場合は、契約保証金の免除をすることができますので、希望者は佐世保市担当者へ申し出てください。
ⅱ 契約保証金の免除について
下記に該当する場合は契約保証金を免除します。契約保証金の免除の希望者は、最終提案書の提出後 7 日以内(土日祝日を除く。)に下記の要件のいずれかを満たすことを証明する書類(保険証書又は契約書の写し)を提出してください。
①実績による免除の場合の要件
下記の要件すべてを満たすことが必要です。
ア 過去 2 箇年の間に地方公共団体、独立行政法人又は国(公社及び公団を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。(いくつかの契約を合計して同額以上となるものは認められません。)
イ 上記履行実績を証明する書類(契約書等の写し)を提出できること。
②履行保証保険への加入による免除の場合の要件下記の要件すべてを満たすことが必要です。 ア 保険金の受取人を佐世保市長とすること。
イ 保険金が、契約総額(消費税及び地方消費税を含む。)の 10%以上であること。ウ 保険証書の原本を佐世保市へ提出すること。
※履行保証保険は民間の損害保険ですので、佐世保市での斡旋等は行っておりません。加入方
法等については損害保険会社へ直接問い合わせてください。
22 受託候補者資格の取り消し等
受託候補者となった後に欠格要件に該当することが判明した場合は、受託候補者の資格を取り消し、契約を締結しません。
上記に記載していない事項であっても、佐世保市の判断により問題があると判断した場合は参加資格の取り消しや、契約を締結しない場合があります。
23 情報の公開・非公開
情報の公開・非公開の取り扱いは、佐世保市情報公開条例(平成 13 条例第 4 号)の規定により判断するものとします。
24 プロポーザルに係る全体スケジュール
別紙 8「全体スケジュール」のとおりとします。
ただし、参加事業者が多数の場合は、事前に書類審査を実施し、プレゼンテーション審査対象者を選定する場合があります。その際は、プレゼンテーション審査以降の日程を変更する場合がありますのでご了承ください。
以 上
(問い合わせ先)
〒857-8585
xxxxxxxxxx 0-00 佐世保市教👉委員会教👉総務部教👉施設課
担当:xx・xx(x)
電話:0000-00-0000(内線 3124) FAX:0000-00-0000
メール:xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx