(1)「PiTaPa カード」とは、交通事業者・加盟店における交通および物販利用に対し、決済機能を有する当社が発行する ICカードをいいます。なお、当社と提携した事業者が当社と共同で発行するICカードのうち交通事業者・加盟店で利用可能な機能を搭載するカードを含みます。