Contract
【預金取引共通規定】
本規定は、お客さまと第一勧業信用組合(以下、「当組合」といいます。)との間で、第1に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。各取引を行うに際しては、各取引について定められている当組合の他の規定についても確認し、同意したものとして取扱います。
1.(本規定の適用範囲)
(1)本規定は、次の取引のほか、お客さまと当組合との間で行われるすべての預金(定期積金を含みます。)取引(以下、「預金取引」といいます。)について適用されます。
①流動性預金取引
・当座預金、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金、後見制度支援預金
②定期性預金取引
・各種定期預金、積立定期預金、定期積金、財産形成預金
③その他当組合所定の取引
2.(預金取引の開始)
(1)当組合との預金取引は、お客さまが本規定を承諾し、当組合所定の申込書に必要事項を記入のうえ、当組合所定の必要書類を添えて申し込み、当組合がこれを受領し承諾した場合に開始されるものとします。
(2)預金取引の開始にあたって、当組合が必要と認めた場合にはお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。お客さまと連絡が取れなかった場合、またはお客さまのお届け内容に疑義があると当組合が判断した場合には、口座開設をお断りできるものとします。なお、当組合が口座開設を行わないことによってお客さまに損害が生じても、当組合は責任を負いません。
(3)当組合所定の商品やサービスについては、それぞれの商品やサービスに関する規定等に従うものとします。
3.(本人確認等)
(1)預金取引にあたっては、関係諸法令等に基づき当組合所定の確認事項について当組合所定の方法により本人確認等を行います。
(2)本人確認等には、お客さまの届出事項の確認、お客さま本人であることの確認、具体的な取引の内容とお客さまの意思確認などが含まれます。また外国人のお客さまについては、在留資格、在留期間も含まれます。
(3)関係諸法令等に基づく所定の本人確認等が必要な場合、その他当組合が必要と認めた場合は、当組合所定の本人確認等ができる書類(以下、「本人確認書類」といいます。)の提
示または提出や電話、訪問等、その他の方法による確認を求めることがあります。この確認が取れない場合(当組合が定めた期日までに当組合に連絡がない場合、お客さまからの届出住所に発送した本人確認書類の提出を求める通知書が当組合に返送された場合、お届けの電話番号に連絡が取れない場合等を含みます。)、当組合は預金取引の全部、または一部の停止、もしくは口座の解約をすることがあります。
(4)前(3)により、当組合が預金取引の全部または一部の停止、もしくは口座の解約をしたことによりお客さまに損害が生じても、当組合は責任を負いません。
4.(印鑑照合)
(1)各種口座の開設にあたっては、使用する印鑑を届け出てください。
(2)証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(普通預金、貯蓄預金の場合は暗証も含む。)を届出の印鑑(普通預金、貯蓄預金の場合は暗証も含む。)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5.(証券類の受入れ)
(1)別の規定により定めがある場合を除き、各種預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てできるもの(以下「証券類」といいます。)を受け入れることができます。
(2)手形要件(特に振出日、受取人)、小切手要件(特に振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4)手形、小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
(5)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
6.(受入証券類の決済、不渡り)
(1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。(その払戻しができる予定の日は通帳に記載します。)
(2)受け入れた証券類が不渡りとなったときは預金または掛金になりません。この場合は当組合所定の方法によりその受入の記載を取り消したうえ、その証券類は受入店で返却します。(預金証書が発行されている場合には証書と引換えに返却します。)
(3)前(2)の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
7.(通知等)
(1)お客さまから当組合に届出のあった住所、氏名等にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)お客さまから当組合に届出された住所、氏名等にあてて当組合が通知または送付書類を発送し、これらが不着のため当組合に返送された場合、当組合は通知または送付書類の全部あるいは一部の送付を中止し、全部または一部の預金取引を制限できるものとします。
8.(届出事項の変更、通帳等の再発行等)
(1)通帳、証書、カード(以下、「通帳等」といいます。)や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)通帳等または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約、または通帳等の再発行は、当組合の所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
9.(譲渡、質入れの禁止)
(1)預金、預金契約上の地位、その他この取引にかかるいっさいの権利および証書、通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることは出来ません。
(2)当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
10. (反社会的勢力との取引拒絶)
各種預金口座は、第 11 の(2)の④から⑥のいずれにも該当しない場合に利用することができ、またこれらの一にでも該当する場合には、当組合は各種預金口座の開設をお断りするものとします。
11.(解約等)
(1)預金口座を解約するときは、所定の受取欄または当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、証書または通帳とともに当店に提出してください。
(2)次の①から⑧の一にでも該当する場合には、当組合は預金取引を停止し、またはお客さまに通知することにより預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約により当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、通知により解約する場合、
到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった住所、氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。
①預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②預金の預金者が第9の(1)に違反した場合
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤預金者または代理人が当組合との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑥外国人の預金者について、在留資格を失い、または当組合に届出た在留期間が超過した場合
⑦預金者または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑧預金者または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E.その他本号A から D に準ずる行為
(3)前(2)により、この預金が解約され残高がある場合、所定の受取欄または当組合所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印し証書または通帳とともに当店に提出してください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めるこ
とがあります。
(4)預金取引が、当組合が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様に解約できるものとします。
12.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)預金は、満期日が未到来であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前(1)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書の受取欄あるいは所定の払戻請求書に届出印を押印して証書または通帳とともに直ちに当店に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前①の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③ 前①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)前(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 預金等の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利回・約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率・料率は当組合の定めによるものとします。
(4)前(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
13.(xx後見人等の届け出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人および任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前(1)、(2)と同様にお届けください。
(4)前(1)ないし(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前(1)ないし(4)の届け出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 14.(盗取された通帳等を用いた預金等の払戻しによる被害の補填ならびに本人確認の取扱いに関する特約)
(1)特約の適用範囲等
①この特約は、当組合と預金契約を締結する個人のお客さまが当組合に有する預金等で、払戻しの際に、払戻請求書または証書に記名押印し、通帳、証書(以下、「通帳等」といいます。)を提出する預金等について適用されます。
②この特約は、以下の取扱いを定めるものです。
A.盗取された通帳等を用いて不正な払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。)が当組合の本支店の窓口で行われた場合における取扱い
B.本人確認(預金の払戻しにおける権限の確認をいいます。)に関する取扱い
③この特約は、各種預金規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
(2)盗取された通帳等による不正な預金払戻し等
①盗取された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次のすべてを満たす場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息(定期積金の給付補填金を含みます。以下同じ。)に相当する金額の補填を請求することができます。
A.通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること B.当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
C.当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
②前①の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の重大な過失による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補填対象額」といいます。)を補填するものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であって預金者に過失がある場合には、当組合は補填対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補填するものとします。
③前①、②の規定は、①にかかる当組合への通知が、この通帳等が盗取された日(通帳等が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
④前②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補填しません。
A.当該払戻しが行われたことについて当組合が善意であり、かつ、次のいずれかに該当すること
a 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
b 預金者の配偶者、二親等内の家族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
c 預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
B.通帳等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
⑤当組合が当該預金等について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前①にもとづく補填の請求には応じることはできません。また、預金者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合もその受けた限度において同様とします。
⑥当組合が前②の規定にもとづき補填を行った場合に、当該補填を行った金額の限度において、当該預金等に係る払戻請求権は消滅します。
⑦当組合が前②の規定により補填を行ったときは、当組合は、当該補填を行った金額の限度において、盗取された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
(3)預金の払戻しにおける本人確認
預金の払戻しにおいて、原規定に定めのある払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
15.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
(1)当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものを除きます。)
②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③預金者等から、次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第 3 条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除く。)もしくは繰越があったこと。
⑤ 預金者等からの残高の確認があったこと(ATMによる残高照会(ただし、平成 31 年
3 月 10 日午前 7 時以降に照会したものに限る。)、残高証明書発行依頼のあったもの)。
⑥ 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(ただし、店頭にて氏名、住所等の変更の申し出があったものに限る。)。
⑦ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前①から⑥に掲げるいずれかの事由が生じたこと(ただし、平成 31 年 3 月 10 日午前 7 時以降に異動が発生したものに限る)。
16.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 第 15 に掲げる異動が最後にあった日
②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次の(2)で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として同(2)において定める日
③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した 日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過 した揚合(1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうち、いずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限りま す(xxx、平成 31 年 3 月 10 日以降に発した通知に限ります)。
④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2)前(1)の②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、 次の①および②に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期持される日とは、同①および②に掲げる事由に応じ、同①および②に定める日とします。
①預入期間、計算期間または償還期間が満了すること。各期間の末日(自動継続扱いの預金等にあっては、初回満期日)。
②自動継続扱いの預金等にあっては、初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと。当該事由が生じた期間の満期日。
(a)引出し(一部支払)その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利
子の支払に係るものを除きます。)。ただし、次の条件によるもの。
平成 31 年 3 月 10 日午前 7 時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
平成 31 年 3 月 10 日午前 7 時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
(b)預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除く。)もしくは繰越があったこと。
平成 31 年 3 月 10 日午前 7 時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
平成 31 年 3 月 10 日午前 7 時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
(c)総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(ただし、平成
31 年 3 月 10 日午前 7 時以降に異動が発生したものに限る)。
17.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前(1)の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は、当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)預金者等は、前(1)の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと。
②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと。
④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと。
(4)当組合は、次の①から③に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前(3)による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること。
②この預金について、前(3)の②に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること。
③前(3)にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと。
18.(規定の改定等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、改定できるものとします。
(2)前項の改定は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
19.(準拠法、裁判管轄)
当組合との取引にかかる準拠法は、日本法とします。これらについて、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。
以上