Contract
新 旧 対 照 表
阿波の証券総合取引約款
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第2章 証券総合口座サービスの利用第6条 契約の解除等 第14章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、 本章においてこれを準用します。 第4章 有価証券の保護預り取引第19条 契約の解除等 第14章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第5章 株式等振替決済取引第45条 契約の解除等 第14章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、 本章においてこれを準用します。 第6章 国債振替決済取引第14条 契約の解除等 第14章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第7章 一般債振替決済取引第16条 契約の解除等 第14章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、 本章においてこれを準用します。 第8章 短期社債等振替決済取引第14条 契約の解除等 第14章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第9章 投資信託受益権振替決済取引第15条 契約の解除等 第14章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、 本章においてこれを準用します。 第10章 投資信託の累積投資取引第9条 契約の解除等 第14章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第12章 国内外貨建債券取引第8条 免責事項等 第14章第4条及び第5条の規定は、本章においてこれを 準用します。 | 第2章 証券総合口座サービスの利用 第6条 契約の解除、届出事項の変更等及び免責事項 第14章第1条、第2条及び第4条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第4章 有価証券の保護預り取引 第19条 契約の解除、届出事項の変更等及び免責事項 第14章第1条、第2条及び第4条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第5章 株式等振替決済取引 第45条 契約の解除、届出事項の変更等及び免責事項 第14章第1条、第2条及び第4条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第6章 国債振替決済取引 第14条 契約の解除、届出事項の変更等及び免責事項 第14章第1条、第2条及び第4条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第7章 一般債振替決済取引 第16条 契約の解除、届出事項の変更等及び免責事項 第14章第1条、第2条及び第4条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第8章 短期社債等振替決済取引 第14条 契約の解除、届出事項の変更等及び免責事項 第14章第1条、第2条及び第4条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第9章 投資信託受益権振替決済取引 第15条 契約の解除、届出事項の変更等及び免責事項 第14章第1条、第2条及び第4条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第10章 投資信託の累積投資取引 第9条 契約の解除、届出事項の変更等及び免責事項 第14章第1条、第2条及び第4条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第12章 国内外貨建債券取引第8条 免責事項 第14章第4条の規定は、本章においてこれを準用しま す。 |
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第15章 雑 則 | 第5条第6条 | 第15章 ( 新 この約款の変更 ( 省 その他 ( 省 | 雑 | 設 略略 | 則 ) ) ) | 以 | 上 |
第5条 お客様が債務を履行されない場合の取扱い (1)国内の金融商品取引所の開設する金融商品市場における有価証券の売買等の取引に関して、お客様が当社の定める時限までに、売xxx証券又は買付代金の全部を当社に交付しないときには、当社は該当する金融商品取引所の受託契約準則に基づき、任意に当該売買等の取引を決済するために、お客様の計算において反対売買の措置をとることができるものとします。 (2)上記(1)の取引以外の非上場債券、非上場投資信託等の取引に関して、お客様が当社の定める時限までに、売xxx証券又は買付代金の全部を当社に交付しないときには、当社は任意に当該売買等を解除する措置又はお客様の計算において反対売買の措置をとることができるものとします。 (3)当社は、上記(1)及び(2)の反対売買又は売買等の解除により当社が損害を被った場合又はその他にお客様が履行されない債務がある場合、お客様が当社に預託する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償や債務の返済に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払をお客様に対し請求できるものとします。なお、お客様が当社に預託する金銭が円貨以外の場合で、当社が円貨による充当が必要と判断したときには、当該損害や債務の返済の充当を行う日の当社が定める為替レートにより円貨に換えて充当できるものとし、充当が必要な通貨が円貨以外の場合も同様とします。 (4)お客様が上記(1)から(3)に該当している場合には、当社はお客様からの新たなご注文に応じないときがあります。 | |||||||
第6条 この約款の変更 ( 現行どおり ) | |||||||
第7条 その他 ( 現行どおり ) | |||||||
以 上 | |||||||
平成29年5月改正 |
新 旧 対 照 表
外国証券取引口座約款
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第4章 雑 則 | 第4章 雑 則 |
契約の解除 第29条 次の各号の一に該当したときは、この約款は解除されます。 (1) ( 現行どおり ) (2) ( 現行どおり ) (3)第33条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき (4)~(8) ( 現行どおり ) | 契約の解除 第29条 次の各号の一に該当したときは、この約款は解除されます。 (1) ( 省 略 ) (2) ( 省 略 ) (3)第32条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき (4)~(8) ( 省 略 ) |
申込者が債務を履行されない場合の取扱い 第30条 申込者が債務を履行されない場合は、次の各号に 定めるところにより、取扱うものとします。 (1)国内の金融商品取引所の開設する金融商品市場におけ る有価証券の売買等の取引に関して、申込者が当社の定める時限までに、売xxx証券又は買付代金の全部を当社に交付しないときには、当社は該当する金融商品取引所の受託契約準則に基づき、任意に当該売買等の取引を決済するために、申込者の計算において反対売買の措置をとることができるものとします。 (2)上記(1)の取引以外の非上場債券、非上場投資信託 等の取引に関して、申込者が当社の定める時限までに、売xxx証券又は買付代金の全部を当社に交付しないときには、当社は任意に当該売買等を解除する措置又は申込者の計算において反対売買の措置をとることができるものとします。 (3)当社は、上記(1)及び(2)の反対売買又は売買等 の解除により当社が損害を被った場合又はその他に申込者が履行されない債務がある場合、申込者が当社に預託する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償や債務の返済に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払を申込者に対し請求できるものとします。なお、申込者が当社に預託する金銭が円貨以外の場合で、当社が円貨による充当が必要と判断したときには、当該損害や債務の返済の充当を行う日の当社が定める為替レートにより円貨に換えて充当できるものとし、充当が必要な通貨が円貨以外の場合も同様とします。 (4)申込者が上記(1)から(3)に該当している場合に は、当社は申込者からの新たなご注文に応じないときがあります。 | ( 新 設 ) |
免責事項 第31条 ( 現行どおり ) | 免責事項 第30条 ( 省 略 ) |
準拠法及び合意管轄 第32条 ( 現行どおり ) | 準拠法及び合意管轄 第31条 ( 省 略 ) |
約款の変更 第33条 ( 現行どおり ) | 約款の変更 第32条 ( 省 略 ) |
個人データの第三者提供に関する同意 第34条 ( 現行どおり ) 以 上 | 個人データの第三者提供に関する同意 第33条 ( 省 略 ) 以 上 |
平成29年5月改正 |