Contract
公立大学法人和歌山県立医科大学物品の購入等の競争入札参加者の資格等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人和歌山県立医科大学契約事務取扱規程(平成18年4月1日和医大規程第22号。以下「契約事務取扱規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、公立大学法人和歌山県立医科大学(以下「和歌山県立医科大学」という。)が発注する物品の購入等に係る一般競争入札等(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定め、及び入札参加資格の審査
(以下「資格審査」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする契約の種類)
第2条 入札参加資格を定めて資格審査の対象とする契約の種類は、別表に掲げる営業種目(以下「営業種目」という。)に係る物品等(自動車修理、印刷・製本、写真・図面製作、清掃用品取替え、不用品買受け等を含む。以下同じ。)の調達契約とする。
(入札参加資格)
第3条 競争入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、次に掲げる条件を満たす者で、資格審査を受け、第8条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されているものとする。
(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
カ 破産者で復権を得ない者
キ 契約事務取扱規程第4条各号のいずれかに該当すると認められる者で、入札に参加することを停止された期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受け、その決定に係る同法第
174条第1項の再生計画認可の決定が確定している場合は、この限りでない。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受け、その決定に係る同法第
199条第1項の更生計画の認可の決定がある場合は、この限りでない。
(4) 和歌山県の区域内(以下「県内」という。)に本店又は支店その他の事業所を有
する者にあっては、県税に係る徴収金を完納していること。
(5) 消費税及び地方消費税に係る徴収金並びに法人にあっては法人税に係る徴収金を完納していること。
(6) 個人にあっては、県内の在住市町村が課する個人住民税(県・市町村民税)に係る徴収金を完納していること。
(7) 申請日現在において、入札に参加を希望する営業種目又はそれに類似する営業種目について1年以上の営業実績を有し、かつ、法人にあっては、原則として、入札に参加を希望する営業種目又はそれに類似する営業種目について法人の営業の目的としていることが、登記事項証明書により確認できること。
(8) 入札に参加を希望する営業種目の営業を行うにつき、法令等の規定により必要な官公署の免許、登録、許可、認可等(以下「許認可等」という。)を受けている者又は必要な官公署への届出等を行っている者であること。
(9) 和歌山県立医科大学又は和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は参加資格停止の措置を受けていない者であること。
(10) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等若しくは同条第2号に規定する暴力団員ではないが、暴力団と関係を有しながら、その組織の威力を背景として暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団等」という。)が経営し、又は経営に実質的に関与している者
イ 不当と認められる目的を有して暴力団等が経営し、又は実質的に関与している者を利用している者
ウ 暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与を行っている者エ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ 下請契約、資材・原材料の購入契約、委託契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が、アからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結している者
カ 国、地方公共団体その他の公共団体(以下「公共機関」という。)の入札、契約その他の業務の執行に関して、法令に違反した容疑で逮捕、書類送検若しくは起訴され、刑が確定した者(その刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)が経営し、又は経営に実質的に関与している者
キ 県内の公共機関が執行する入札に関して、その職員に対して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる者が経営し、又は経営に実質的に関与している者
ク 和歌山県立医科大学又は和歌山県の入札制度に関して、虚偽の風説を流布し、若しくは偽計を用いるなどして、その入札制度の信用を毀損する者が経営し、又は経営に実質的に関与している者
ケ キ又はクのいずれかに該当する者となった日から1年を経過しない者
(資格審査の申請書等)
第4条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、理事長が別に定め
る申請書及び次に掲げる書類(以下「申請添付書類」という。)を、理事長が別に定めるところにより提出しなければならない。ただし、理事長が特に認める場合には、その申請添付書類の一部について提出を免除することができる。
(1)法人にあっては、登記事項証明書
(2)個人にあっては、住民票
(3)県内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、和歌山県が発行した、県税(延滞金等を含む。)の全税目に未納がないことを確認できる納税証明書
(4)税務署長が発行した、消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税に未納がないことを確認できる納税証明書
(5) 個人にあっては、県内の在住市町村が課する個人住民税(県・市町村民税)に未納がないことを確認できる納税証明書
(6) 申請時の直前の事業年度における決算を明らかにする書類(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はそれらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し)
(7)入札に参加を希望する営業種目の営業に関して必要な許認可等を受けていること又は必要な届出等を行っていることを証する書類
(8)入札に参加を希望する営業種目又はそれに類似する営業種目について1年以上の営業実績があることを示す書類
(9) 申請時に和歌山県立医科大学又は和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は参加資格停止の措置を受けている者にあっては、その措置の終期を示す書類
(10) その他理事長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる申請添付書類のうち官公署の証明に係るものについては、発行後
3か月以内の原本又はその写しに限るものとする。
(資格審査の申請書等の提出先)
第5条 申請者は、前条に規定する申請書及び申請添付書類を和歌山県立医科大学事務局経理課へ提出しなければならない。
(資格審査の申請時期)
第6条 資格審査の申請ができる期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 毎年5月1日から5月31日までの期間
(2) 毎年11月1日から11月30日までの期間
(3) 理事長が必要と認める期間
2 前項の規定にかかわらず、競争入札についての公告により入札の実施を知り得た者が、当該競争入札への参加を希望する場合には、当該競争入札の公告の日から2週間までの間に限り、資格審査の申請を行うことができるものとする。
3 前項の資格審査の申請があった場合において、その競争入札の開札の日の前日までに資格審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を申請者に通知して、その競争入札に参加させることができるものとする。こ の場合において、当該申請者が当該競争入札において、開札後、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札を行った者となったときは、資格審査が終了し入札参加の資格を有すると認められることを待って落札者とするものとする。
(申請書等に用いる言語等)
第7条 申請者が、第4条に規定する申請書及び申請添付書類に用いる言語及び通貨については、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請書及び申請添付書類に用いる言語は、原則として、日本語とすること。
(2) 申請添付書類のうち外国語を用いたものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(3) 申請書及び申請添付書類の金額欄については、外国の通貨単位によらず、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載すること。ただし、申請添付書類については、換算額を付記してこれに代えることができること。
(入札参加資格者の決定等)
第8条 理事長は、第4条に規定する申請書及び申請添付書類に基づく資格審査の結果、申請者が入札参加資格を有すると認めたときは、その者の氏名又は名称その他必要な事項を競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するとともに、その旨を文書により当該申請者に通知する。
2 前項の規定による資格者名簿への登載する日は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1項第1号に規定する期間に提出されたものについては、提出された年の8月1日
(2) 第6条第1項第2号に規定する期間に提出されたものについては、提出された年の翌年の2月1日
(3) 第6条第1項第3号及び同第2項に規定する期間に提出されたものについては、理事長が入札参加資格を有すると認めた日
3 理事長は、入札参加資格がないと認めた者に対しては、その旨を文書により通知する。
4 理事長は、申請者が公共機関の入札、契約その他の業務の執行に関して、法令に違反した容疑で逮捕、書類送検若しくは起訴され、それについて不起訴若しくは無罪の判決が確定していない者が経営している者又はその者が経営に実質的に関与している者である場合には、資格審査を保留し、その旨を文書により通知する。
5 前項の通知を受けた者は、その容疑について不起訴又は無罪の判決が確定した場合には、その事実を証する書面を添付してその旨を申し出るものとする。
6 理事長は、入札参加資格を有すると認めた者について次に掲げる事項を一般の閲覧に供するとともに、和歌山県立医科大学ホームページにより公表する。
(1) 入札参加資格を有すると認めた営業種目
(2) 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名
(3) 個人にあっては、氏名及び商号、屋号等
(入札参加資格の有効期間)
第9条 入札参加資格の有効期間は、次項に規定する基準日(以下「基準日」という。)から起算して3年間とする。
2 基準日は、平成24年8月1日及び同日から起算して3年ごとの年の8月1日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、基準日以降に資格審査を申請して、入札参加資格を有すると認められた者の当該入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から最初に到来する基準日の前日までの期間とする。
(入札参加資格の承継)
第10条 入札参加資格者から営業を承継し、その営業と同一性を失わない営業を引き続き行おうとする者が、次に掲げるいずれかに該当する者であるときは、その承継する営業に対応する入札参加資格を承継することができる。
(1) 個人事業主が死亡した場合におけるその相続人
(2) 個人事業主が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなった場合におけるその二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
(3) 個人事業主がその事業に関し法人を設立した場合におけるその法人
(4) 法人が合併した場合における合併後存続する法人又は合併により設立される法人
(5) その他理事長がこれらに類すると認める者
2 前項の規定に基づき入札参加資格を承継しようとする者は、第12条に規定する変更申請の手続により、その承継について理事長の承認を得なければならないものとする。この場合において、当該承継の事実を証する書類を併せて提出しなければならない。
(変更届)
第11条 入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに理事長が別に定める変更届を理事長に提出するものとする。この場合において、当該変更の事実を証する書類(第7号に掲げる事項については、第3条第8号に規定する許認可等又は届出等について証する書類を含む。)を併せて提出しなければならない。
(1) 第8条第6項第2号及び第3号に掲げる事項、主たる事務所の所在地及び和歌山県立医科大学と契約を締結する代理人
(2) 法人にあっては、資本金
(3) 法人にあっては、役員、これに準ずる者又は和歌山県の区域外に主たる事務所を有する者が競争入札に参加するために選定した代理人
(4) 使用印鑑
(5) 和歌山県立医科大学と取引を行う本店又は支店その他の事業所に関する事項 (6) 第3条第8号に規定する許認可等又は届出等
(7) 競争入札に参加を希望する営業種目(類似する営業種目について、既に入札参加資格を有しているものに限る。)
2 理事長は、前項の変更届を受理した場合は、資格者名簿における当該入札参加資格者に係る登載内容を必要に応じ変更するものとする。
3 前2項の規定は、入札参加資格者がその入札参加資格に係る業務種目の営業の休止又は廃止をしようとする場合又は第3条第2号又は第3号のいずれかに該当するに至った場合に準用する。
(変更申請)
第12条 入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更したい場合には、あらかじめ理事長が別に定める変更申請書を理事長に提出し、その審査を受けるものとする。この場合において、当該変更の事実を証する書類その他の審査に必要な書類を併せて提出しなければならない。
(1) 第10条に規定する入札参加資格の承継
(2) 競争入札に参加を希望する営業種目(前条第1項第7号に掲げるものを除く。)
2 理事長は、前項の審査の結果、変更を認めたときは、資格者名簿における当該入札参加資格者に係る登載内容を必要に応じ変更するとともに、その旨を文書により当該変更
申請者に通知する。
3 理事長は、変更を認めない者に対しては、その旨を文書により通知する。
(入札参加資格の取消し)
第13条 理事長は、入札参加資格者が第3条各号(第7号及び第9号を除く。)に掲げる条件を満たさないと認められるときその他経済的若しくは社会的信用を著しく欠くに至ったとき又は資格審査の申請書(前2条に規定する変更届及び変更申請書を含む。)若しくはその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
(入札参加の停止)
第14条 理事長は、入札参加資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、契約事務規程第4条各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。ただし、入札参加の停止期間中であっても、第4条第1項の規定による申請書等の提出をすることを妨げない。
2 理事長は、前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置がとられ、かつ、入札の執行、契約の履行又は業務の施行上支障がないと認めるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(入札参加資格の取消し及び入札参加の停止の通知)
第15条 理事長は、第13条の規定による入札参加資格の取消し又は前条第1項本文の規定による入札参加の停止をしたときは、その者に対しては、その旨を文書により通知するものとする。
(入札参加資格の審査の公示)
第16条 理事長は、各年度における入札参加資格、資格審査の申請の時期及び方法その他必要な事項について、その内容を公示する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、4月27日から施行する。
2 公立大学法人和歌山県立医科大学物品の購入等の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成22年3月1日制定)は、平成24年7月31日限り廃止する。
3 平成24年8月1日を基準日とする資格審査の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行の日前においてもこの要綱の規定の例により行うものとする。
附 則
この要綱は、平成24年12月28日から施行する。附 則
この要綱は、平成27年9月14日から施行する。附 則
この要綱は、平成27年10月8日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年10月24日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月18日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の公立大学法人和歌山県立医科大学物品の購入等の競争入札参加者の資格等に関する要綱は、平成30年5月1日以降に行う入札の入札参加資格の審査及びその決定の手続に適用し、その前日までに行う入札の入札参加資格の審査及びその決定の手続については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
物品等の調達契約に係る営業種目一覧表
営 業 種 目 番 号 | 営業種目名 | 調達する物品等の種類(品目等)例示 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 文房具事務用品 用紙類 複写用感光紙 情報処理用機器 事務用機器 印章 情報処理用品 楽器 学校教材具 運動用品ミシン 時計・貴金属 バッジ・カップ・記念品類 額縁・画材写真機 什器 | 文房具、xxx製品(画用紙、半紙、伝票帳票類、表紙、ファックス用紙、各紙袋等)、事務用機械器具類(一般の文房具店で取り扱っている電卓のような文房具、事務用品の全品目。ただし、什器を除く。)等 上質紙、中質紙、中質紙(再生紙)、更紙、和紙、ノーカーボン紙、封筒等 PPC用紙、PPC用紙(再生紙)、湿式、乾式等 パーソナルコンピュータ、AV機器、ワードプロセッサー、光ファイリングシステム、光学マーク読取装置、光学文字読取装置等 複写機、プリンター、複合機、シュレッダー、宛名印刷機、マイクロリーダー、軽印刷機、OHP等 木印、ゴム印、日付印等 USBメモリ、磁気テープ、ディスクパック、ストックフォーム、ストックフォーム(再生紙)、フィルター、フロッピーディスク等 和楽器、洋楽器、楽譜、レコード、CD等 教材、教育機器、理科実験器具、実習用機器、視聴覚教育機器、教材用映画フィルム、保健室用品、保育用教材等 運動用品、運動器具、武道具、運動xxミシン、編機等 時計、貴金属、眼鏡等 バッジ、カップ・トロフィー・楯、金杯・銀杯、制服付属品、ワッペン、ステッカー、ネームプレート、鑑札、各種記念品等 各種額縁、画材等 カメラ、ビデオカメラ、撮影機、映写機、写真材料、フィルム(医療用を除く。)等 鋼製什器(書庫類、更衣箱、机、椅子等)、木製什器(応接長テーブル、ソファ、 xx椅子等)、家具、図書館用什器、移動棚、調剤台、実験用什器、コインロッカー、机上ガラス等 |
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 厨房機械器具 荒物雑貨 漆塗物・漆器類工業用ゴム製品 繊維製品 寝具 ベッド帽子 ゴム・皮革製品 室内装飾品 天幕・旗・染め物家庭用電気機器 自動車 自動車部品 自動車修理 自転車・雑車船舶・航空機 石油製品 | 流し台・調理台、調理用機器、食器洗浄・消毒機器、給湯関係機器、風呂釜等浴槽関係機器、冷凍・冷蔵関係機器等 家庭金物類、清掃用具・用品、石けん・洗剤類、ワックス類、食器類、磁器・ガラス器、紙・繊維・プラスチック製雑貨類、トイレットペーパー等 漆塗花瓶、漆塗盆、その他漆器類等 サクションホース、ゴム・ビニールホース、パッキン類、ベルトゴム・ビニールシート、防振ゴム、ゴムマット等 制服、作業服、事務服、白衣、肌着、雨衣、雨具、靴下、軍手、タオル、てぬぐい、布製シート等 布団、毛布、敷布等 一般用ベッド、医療用ベッド 制帽、作業帽、略帽、運動帽、ヘルメット等 革靴、作業靴・安全靴、ゴム長靴、地下足袋、布靴、病院用シューズ、カバン、手袋(革、ゴム、ビニール)等 じゅうたん、カーテン、ブラインド、簡易間仕切り、どん帳・暗幕、畳等天幕、旗・のぼり・たれ幕、郵袋、腕章、選挙用品、染め物等 映像・音響機器(テレビ、ビデオ、ステレオ等)、空調関係機器(エアコン、クーラー等(ガス含む。))、暖房関係機器(ストーブ、ファンヒーター、クリーンヒーター等(ガス含む。))家事・調理機器(冷蔵庫、洗濯機、レンジ等)、電球等照明・配線関係機具等 乗用車、貨物車、二輪車、軽自動車、バス、自動車架装、特殊車(フォークリフト等)、電気自動車等 自動車関係部品、タイヤ・チューブ、バッテリー、カーナビゲーション、電装品 (修理含む。)、自動車用品、排気ガス浄化装置等 自動車修理、車検・法定点検(工場認証、認定、指定を受けた者に限る。)、自動車板金・塗装等 自転車、原付自転車、乳母車、運搬車、車椅子、自転車・雑車部品及び修理等 船舶(総トン数20トン未満)、ボート、航空機、ヘリコプター、船舶・航空機部品・機材及び修理 ガソリン、重油、軽油、灯油、潤滑油等 |
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | ガス類その他 理化学機械器具 工作用機械器具 産業用機械器具 産業用電気機械 通信用機械器具 農業用機械器具建設用機械器具 じんあい 給排水設備・塵埃処理機器 アスファルトコンクリート 生コンクリート セメント・骨材 コンクリート製品木材 鉄鋼・非鉄製品 建築金物仮設資材 | LPガス(許可業者に限る。)、酸素ガス、窒素ガス、各種高圧ガス(医・理・工業用を含む。)、石炭、コークス、木炭、石油外燃料等 分析機器(光)、分析機器(クロマト)、分析機器(ガス)、分析機器(その他)、光学機器(顕微鏡、投影機等)、試験検査機器、環境測定機器、測量機器、基本・誘導量計測定機器等 旋盤、ボール盤、研削盤、フライス盤、プレス、切断機、圧延機、機械工具、レーザー加工機、溶接機、木工機械等 ボイラー、エンジン、ポンプ、クレーン、コンベア、産業用ロボット、送風機、冷凍機、バケット、船舶用エンジン、自動車整備用機械、産業用洗濯機、動力伝導装置、油圧・空圧機等 発電器、モーター、自動制御装置、受配電設備、空気清浄機、屋外照明器具、舞台照明器具等 電話交換機、有線放送装置、ファクシミリ等搬送装置、テレビ放送装置、ラジオ放送装置、固定局通信装置、移動局通信装置、レーダー装置、方向探知器、ビーコン装置、情報伝達表示装置、電話機、携帯電話等 トラクター、コンバイン、畜産用機器、養鶏用機器、噴霧器、芝刈機、製茶機等 ブルドーザー・パワーショベル、ロードローラー、杭打機、削岩クレーン、ミキサー等 じん 水道メーター、漏水防止機、水道用伸縮継手、汚水処理装置、集塵装置、焼却炉 アスファルト混合物、常温合材、乳剤、タール等 (プラント所有者に限る。) 生コンクリート (プラント所有者に限る。) セメント、砕石、再生砕石、砂利、石粉、転炉かす、高炉かす等 ヒューム管、パイル、道路用製品、下水道用製品、陶管、万年塀、ブロック等木材、合板、竹材、丸太、その他木製品等 鋼材、鋼管、鋼xx、ガードレール、ワイヤーロープ、金網、鋳鉄管、ビニール管、電線等 建築金物、非木建材、大工道具、工具、塗料、ガラス(机上ガラスを除く。)等組立ハウス、組立式物置、仮設トイレ、仮設用材料、組立式駐車場等 |
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | 道路標識 看板・広告宣伝・展示品 医療用機械器具 医療用薬品 衛生材料 医療用フィルム 防疫剤 工業薬品 消防・防災用品 警察用品百貨店 造園資材食品関係 包装・梱包資材 その他物品関係 | 道路標識、カーブミラー、電照式標識、バリケード、保安灯等 看板、掲示板・表示板、案内板、啓発広告用品、模型、展示品等 生体検査機器(心電計、脳波計、内視鏡、超音波診断装置、医療用光学機器等)検体検査用機器(血液成分分析、呼気ガス分析等の血液・尿検査機器、遠心分離器等)、治療用機器(人工臓器、透析機器、超音波治療機器、レーザー・赤外線治療機器、リハビリテーション用機器、ペースメーカー等)、放射線関連機器(X線撮影・断層装置、アイソトープ治療機器、磁気共鳴診断装置等)、手術関連機器(麻酔、消毒含む。)、調剤器具、看護器具、歯科用機器等 (必要な許認可等を受け、必要な届出等を行っていること。) 医家向薬品、家庭薬、ワクチン、医療用酸素、笑気ガス、血清、培地、動物用医薬品等 (必要な許認可等を受け、必要な届出等を行っていること。) 脱脂綿、ガーゼ、包帯、歯科材料、紙オムツ等 (医療用器具及び局方品を扱う者については、必要な許認可等を受け、必要な届出等を行っていること。) X線フィルム(現像用材料含む。)等 (必要な届出等を行っていること。) 殺虫剤、殺そ剤、除草剤、農薬等 (必要な届出等を行っていること。) 塩化第二鉄、苛性ソーダ、硫酸、試薬、工業用ガス、凝集剤、活性炭(再生を含む。)、流出油処理剤等 (毒物・劇物に該当するものを扱う場合は、必要な許認可等を受け、必要な届出等を行っていること。) ホース、消防ポンプ、避難器具、救助器具、防火服、化学消火薬剤、オイルフェンス、消火器(薬品の詰め替えを含む。消火器を扱う者については、必要な届出等を行っていること。)その他消防・防災用品(非常用備蓄食料等も含む。)、遮熱フィルム等 拳銃ケース、警棒、手錠、捕縄、鑑識用機械機材、防御板、その他警察用品全品目 種苗、樹木、芝、草花、用土肥料、造園石材等 茶、インスタントコーヒー、紅茶、砂糖、飲料水、その他食品包装材料、段ボール、梱包用品具等 漁業用資器材、舞台道具及び上記のいずれにも属さない物品 |
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 | 印刷 - - 複写業務 航空写真・図面製作製本 クリーニング 清掃用品取り替え図書 動物・飼料 不用品買受け | 冊子、パンフレット、ポスター、地図、連続帳票等の印刷物(印刷機(設備)を保有(リースを含む。)していること。) - - コピー、青写真、マイクロ写真、DPE、光ディスク入力 航空写真、図面製作、写図、地図製作、住居表示案内図製本、表装 椅子カバー、カーテン、白衣、作業衣、白布、たすき等 (必要な届出等を行っていること。) 化学雑巾、モップ、xx剤、防炎マット、受話口抗菌マット取替消毒等書籍、雑誌、地図等 動物、魚類用飼料、鳥類用飼料、動物用飼料、飼育器材等 鉄・非鉄くず、紙・繊維くず、機械、船舶、自転車及び自動車、遺失物等の不用品買受け (必要な許認可等を受け、必要な届出等を行っていること。) |