Contract
管理運営委託契約書(案)
平成 27 年 6 月 8 日鈴鹿市
収 入 | |
印 | |
印 紙 |
1 | 事 | 業 | 名 | 鈴鹿市清掃センター改修対策事業 |
2 | 委 託 業 務 名 | 鈴鹿市清掃センター改修対策事業に係 |
る管理運営業務委託
3 履 行 場 所 xxxxxx 0000 xxx xx
4 履 行 期 間
着 手 平成 28 年 4 月 1 日
完 了 平成 46 年 3 月 31 日
5 業 務 委 託 料 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)金 円也
6 契約保証金額 金 円也
〔注〕ただし,契約保証金が免除の場合は「免除」と記載する。
上記の事業(以下「本事業」という。)に係る委託業務(以下「本業務」という。
)について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自
1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x鈴鹿市
鈴鹿市長 印
受 注 者 住 所
商号又は名称 印
鈴鹿市清掃センター改修対策事業管理運営委託契約書(案)
目次
第 3 条 (発注者及び関係官公署との連携並びに関連工事等の調整) 2
第 | 7 条 | ||
第 | 8 条 | ||
第 | 9 条 | ||
第 | 10 | 条 | |
第 | 11 | 条 | |
第 | 12 | 条 | |
第 | 13 | 条 | |
第 | 14 | 条 | |
第 | 15 | 条 | |
第 | 16 | 条 | |
第 | 17 | 条 | |
第 | 18 | 条 | |
第 | 19 | 条 | |
第 | 20 | 条 | |
第 | 21 | 条 | |
第 | 22 | 条 | |
第 | 23 | 条 | |
第 | 24 | 条 | |
第 | 25 | 条 | |
第 | 26 | 条 |
第 30 条の 2 (法令変更によって発生した損害等) 18
管理運営委託契約の条項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,契約書(頭書を含む。以下に同じ。)ならびに基本契約,要 求水準書等(要求水準書,入札説明書,質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提 案に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書ならびに要求水準書等及び事 業者提案を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお,基本契約(発注者が受注者その他の者と平成●年●月●日に締結した鈴鹿市清掃 センター改修対策事業基本契約をいう。),この契約書,要求水準書等,事業者提案の 間に矛盾又は齟齬がある場合は,基本契約,この契約書,要求水準書等,事業者提案の 順にその解釈が優先するものとする。ただし,事業者提案が要求水準書等に示された要 求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は,事業者提案が要求水準書等 に優先するものとする。
2 受注者は,要求水準書等及び事業者提案に示された本施設の運転管理に係る各業務により構成される契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)にわたって遂行し,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 仮設・施工方法その他業務を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この契約書並びに要求水準書等及び事業者提案に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約において用いられている用語の意味は,この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き,基本契約に定義された意味を有するものとする。
6 この契約に係る訴訟については,発注者の事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
7 受注者は,要求水準書等に記載された情報及びデータのほか,この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで,この契約を締結したことをここに確認する。受注者は,かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても,当該未入手を理由として,業務の困難さ,又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし,受注者の当該情報及びデータの未入手が,要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は,この限りでない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除 (以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(発注者及び関係官公署との連携並びに関連工事等の調整)
第3条 受注者は,平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制を整備のうえ,発注者及び関係官公署との連携を密にし,発注者又は関係官公署の指導等があった場合 には,受注者は,事業者提案で別段の提案がなされかつ当該提案を発注者が認めた場合 でない限り,これに従うほか,次の各号の定めに従うものとする。
(1) 受注者は,発注者が行う業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し,発注者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお,受注者が行う業務に係る申請に関しては,受注者の責任により行う。
(2) 業務に関して,発注者及び所轄官庁が報告,記録,資料提供等を要求する場合は,速やかに対応する。なお,所轄官庁からの報告,記録,資料提供等の要求があった場合には,速やかに発注者に通知のうえ,発注者の指示に従って対応するものとする。
(3) 受注者は,発注者に対し,要求水準書等及び事業者提案に定めるところに従い,情報管理業務の遂行として定期報告を行うほか,業務に関して,発注者が指示する報告,記録,資料等を速やかに提出し,また,発注者が受注者による本施設の運転や設備の点検等を含む業務全般に対する監査,検査等を行う場合には,受注者は,当該監査,検査に全面的に協力し,要求する資料等を速やかに提出する。
2 発注者は,受注者の実施する業務及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事等(本事業に係る工事請負契約(以下「基幹的設備改良工事請負契約」という。)に基づく基幹的設備改良工事を含むが,これに限られない。)が実施上密接に関連する場合において,必要があるときは,その実施につき,調整を行うものとする。この場合において,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事等の円滑な施工に協力し
なければならない。
(業務の計画及び報告)
第4条 受注者は,要求水準書等及び事業者提案に従い,業務の各業務に係る業務実施計 画書を作成して,発注者に提出し,当該業務実施計画書の対象期間が開始する前に発注 者の確認を受けなければならない。受注者は,発注者の確認を受けた業務実施計画書を 変更しようとする場合には,発注者の承諾を受けなければならない。かかる業務実施計 画書の様式(データ関連については形式等を含む)等については,業務の各業務に関し,事業年度毎に,それぞれ発注者に提出し,発注者の承諾を受けるものとする。なお,発 注者は,業務実施計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として,業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
2 受注者は,要求水準書等及び事業者提案に従い,業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し,日報,月報,年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し,それぞれ所定の提出期限までに,発注者に提出のうえ,受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管し,発注者又は発注者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供する。かかる業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については,業務の各業務に関し,事業年度毎に,それぞれ発注者に提出し,発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は,前2項に定める業務計画及び業務報告書のほか,要求水準書等及び事業者 提案に従い,各種の予定,計画,日程,工程表,日誌,点検記録,報告書等を作成し, 受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管しなければならない。受注者は,発注者の要請があるときは,それらの一切を発注者の閲覧又は謄写に供しなければなら ない。
(契約の保証)
第5条 受注者は,履行期間における各事業年度に関し,当該事業年度の開始日までに,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が
確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,当該事業年度に係る業務委託料の予定支払額(以下「年間業務委託料金額」という。)の 10 分の1以上としなければならない。ただし,受注者が会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始等がなされ,一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る)は年間業務委託料金額の 10 分の3としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の年間業務委託料金額の 10 分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
〔注〕この条は,頭書の契約保証金が「免除」の場合には適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,本施設,業務を実施するための材料(工事製品を含む。)(以下「業務用材料」という。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(業務遂行)
第7条 受注者は,基本契約及びこの契約に基づき,要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い,業務の遂行体制を整備(要求水準書等の定める有資格者及び実務経験者の配置のみならず,第 11 条に基づく総括責任者,業務管理者その他の業務担当者の選定,第3条に基づく平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制の整備を含むが,それに限られない。以下同じ。)し,業務を遂行するものとする。業務の範囲及び細目は,要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。ただし,受注者は,次
の各号の定めに従わなければならない。
(1) 受注者は,本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営しかつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
(2) 第(1)号の定めにかかわらず,発注者は,必要と認める場合は,受注者に対する通知をもって業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし,受注者は,当該通知を受けた場合は,協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更及びそれに伴う業務委託料の変更等については,かかる協議において決定するものとする。
2 受注者は,業務の遂行にあたり,労働安全衛生法,廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令,関連規制,業務に係る生活環境影響調査書等を遵守するほか,発注者が定める一般廃棄物処理実施計画に従うものとする。これらを受注者が遵守しなかったことは,受注者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
3 業務の遂行に係るユーティリティ条件は,要求水準書等に定めるとおりとし,これに従うものとする。
4 本施設における業務の遂行過程において発生する電力その他のエネルギーの権利は,発注者に帰属するものとする。
5 事業者は,市が基幹的改良工事請負契約第 32 条に規定される部分使用の権利を確保するため,市が部分使用可能な部分について,指定する等必要な協力を行うものとする。
(第三者の使用)
第8条 受注者は,事業者提案に従って業務の各業務を再委託するものとする。
2 受注者は,事業者提案で明示された者以外の者に業務の各業務を遂行させる場合は,事前に発注者の承諾を得るものとし,これを変更する場合も同様とし,その都度,受注者は,発注者に対して,その者の商号又は名称その他必要な事項の通知をしなければならない。
3 受注者が業務の各業務を第三者に対して委託する場合,第三者への委託は全て受注者の責任において行うものとし,業務に関して受注者又はその受注者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして,受注者が責任を負うものとする。
(特許xx)
第9条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならないものとし,本施設の管理運営,改造,増築その他の維持,利用等(本事業後も含む。この条において以下同じ。)に必要な範囲で発注者が無償で自由に自ら及び第三者をして実施,使用等(改造,解析,複製,頒布,展示,改変及び翻案を含む。この条において同じ。)する権利を有するものとし,その使用の権利は,本施設の管理運営,改造,増築その他の維持,利用等に必要な範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。ただし,第 50 条第
1項の適用がある場合には,この限りでない。
2 発注者は,この契約に関して発注者の要求に基づき作成される一切の書類並びにプロ グラム及びデータベース(以下「成果物」という。)について,本施設の管理運営,改造,増築その他の維持,利用等に必要な範囲で無償で自由に自ら及び第三者をして実施,使 用等する権利を有するものとし,その権利は,かかる範囲でこの契約の終了後も存続す るものとする。受注者は,自ら又は著作権者をして,次に掲げる行為を自ら行い又は第 三者をして行わせてはならないものとする。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場 合は,この限りでない。
(1) 成果物に係る著作権を第三者に譲渡し,又は承継させること。
(2) 成果物の内容を公表すること(ただし,既に公表された事項についてはこの限りでない。)。
(3) 成果物の複製,頒布,展示,改変及び翻案をすること。
3 受注者は,発注者又はその指定する第三者による成果物の自由な使用が,第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
4 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し,第三者に対してその損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその一切の賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
5 受注者は本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権 (著作xx第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
6 発注者は,本施設が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該本施設の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
7 発注者は,本施設が著作物に該当する場合には,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
8 本施設が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者は,本施設の利用目的の実現のためにその内容を自ら又は第三者をして改変することができるものとし,受注者は,その改変にあらかじめ同意する。
9 受注者は,本施設が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者が承諾した場合に限り,本施設の内容の公表その他成果物の利用をこの契約の履行以外の目的で行うことができる。
10 発注者は,受注者が本施設の運転管理に当たって開発したプログラム(著作xx第 10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース (著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいうが,第1項に定めるプログラム及びデータベースを除くものとする。以下同じ。)について,当該プログラム及びデータベースを本施設のために無償で自由に自ら利用又は実施,使用等しかつ第三者に利用又は実施,使用等させることができる。
(監督職員)
第 10 条 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも,同様とする。
2 監督職員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,要求水準書等に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の履行補助者に対する指示,承諾又は協議
(2) この契約及び要求水準書等に基づく業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾並びにこの契約及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
(3) この契約及び要求水準書等に基づく業務の管理,立会い,業務の実施状況のモニタリング又は業務用材料の試験若しくは検査(確認を含む。)その他業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 発注者は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければな
らない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,要求水準書等に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務遂行体制の整備)
第 11 条 受注者は,業務の各業務の遂行に先立って,要求水準書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し,かつ当該業務を遂行するために必要な訓練,研修等を行うものとする。
2 受注者は,前項の定める研修等を完了のうえ,要求水準書等及び事業者提案に従い,業務の各業務に係る総括責任者,業務管理者その他の業務監督職員を設置のうえで実施体制を整備し,発注者に対して,それぞれ届出等を行うものとする。
3 発注者は,前項に定めるところに従って届出等を受領した後,業務の各業務の実施開始に先立って,要求水準書等及び事業者提案に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため,要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 受注者は,業務の実施につき総括責任者,業務管理者その他の業務監督職員として用いた使用人等による業務上の行為については,一切の責任を負う。
5 受注者は,法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については,その氏名及び資格について発注者に通知し,その承諾を受けなければならない。また,当該使用人を変更したときも同様とする。なお,受注者は,当該使用人並びに要求水準書等により届出を要するとされた使用人以外の使用人については,発注者の請求があるときは,その氏名を発注者に通知しなければならない。
6 発注者は,受注者が業務に着手した後に,業務の各業務に係る総括責任者,業務管理者その他の業務監督職員又はその他の受注者の使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。受注者は,かかる発注者の請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を発注者の請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(業務の基準等)
第 12 条 受注者は,業務の遂行にあたり,要求水準書等が定める公害防止基準,環境保全基準その他の業務の基準等を遵守しなければならない。
2 受注者は,業務の実施開始に先立ち,履行期間を通じた業務遂行に関し,要求水準書 等が定める公害防止基準,環境保全基準その他の業務の基準等を遵守するため,要求水 準書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映 したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を,要求水準書等に従い,業務の 各業務に関して作成したうえ,発注者に対して提出し,発注者の承諾を得るものとする。受注者は,事前に発注者の承諾を得た場合を除き,業務マニュアルにつき,履行期間に わたり内容の変更を行わないものとする。
3 業務マニュアルは,その内容を反映させることにより,業務実施計画書に代えることができる。
(材料の品質及び検査等)
第 13 条 業務用材料の品質については,要求水準書等及び事業者提案に定めるところによる。要求水準書等及び事業者提案にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 受注者は,要求水準書等において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において 同じ。)を受けて使用すべきものと指定された業務用材料については,当該検査に合格 したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,作業現場内に搬入した業務用材料を監督職員の承諾を受けないで作業現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された業務用材料については,当該決定を受けた日から7日以内に作業現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び記録の整備等)
第 14 条 受注者は,要求水準書等において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された業務用材料については,当該立会いを受けて調合
し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,要求水準書等において監督職員の立会いの上実施するものと指定された業務については,当該立会いを受けて実施しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は業務写真等の記録を整備すべきものと指定した業務用材料の調合又は業務の実施をするときは,要求水準書等に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,業務用材料を調合して使用し,又は業務を実施することができる。この場合において,受注者は,当該業務用材料の調合又は当該業務の実施を適切に行ったことを証する見本又は業務写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは業務写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する業務用材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,要求水準書等に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が要求水準書等の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2
か し
項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認め
たときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の 品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,要求水準書等に定めるところにより,業務の完了,業務内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し,若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
(用地の確保等)
第 16 条 発注者は,作業用地その他要求水準書等において定められた業務の実施上必要な用地(以下「作業用地等」という。)を受注者が業務の実施上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された作業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了,業務内容の変更等によって作業用地等が不用となった場合において,当該作業用地等に受注者が所有又は管理する業務用材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該作業用地等を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,
又は作業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,作業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(業務遂行状況のモニタリング)
第 17 条 発注者は,別紙1所定のモニタリング実施要領等に従い,業務の各業務に係る遂 行状況並びに本施設の運転管理の状況のモニタリングを行うものとする。かかるモニタ リングの結果,受注者による業務の遂行が基本契約,この契約,要求水準書等若しくは 事業者提案又は業務マニュアルを満たしていない場合は,発注者は受注者に対して,別 紙1所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じること ができるものとする。この場合,受注者は,当該措置以降に前条の定めるところに従っ て発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に,発注者が講じた是正勧告 その他の措置に対する対応状況を記載して,発注者に対し,その報告を行うものとする。
2 発注者は,前項に基づくモニタリングのほか,受注者による業務の遂行状況等を確認することを目的として,随時,本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また,発注者は,受注者に対して業務の遂行状況や業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は,発注者から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 発注者は,前各項の行為を行ったことを理由として,業務の全部又は一部について,何らの責任を負担するものではない。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,要求水準書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと (これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
びゅう
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 作業現場の形状,地質,湧水等の状態,作業上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な作業条件と実際の作業現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 発注者は,前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において,第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合は,発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の変更又は訂正が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第 19 条 発注者は,必要があると認められるときは,要求水準書等の変更を受注者に通知して,要求水準書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止その他緊急時の運転停止措置)
第 20 条 作業用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより本施設等に損害を生じ若しくは作業現場の状態が変動したため,受注者が業務を履行ができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一
部を中止させなければならない。この場合,計画搬入量を著しく超える搬入が必要となる状況において,その処理を発注者が実施しようとする場合,受注者は,発注者の要請に従って最大限協力する。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4 前各項の定めるところに従うほか,受注者は,要求水準書等に従い,緊急時対応マニュアルを作成するものとし,要求水準書等に定める緊急事態が生じたときは,要求水準書等及び緊急時対応マニュアルに基づき,自己の費用により,速やかに運転停止その他必要な措置を講じるとともに,発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 21 条 受注者は,要求水準書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき要求水準書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,要求水準書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により要求水準書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 22 条 受注者は,その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 23 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 24 条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知 するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあ っては,発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が 履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 25 条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協 議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は,特別な要因により履行期間内に主要な業務用材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,業務委託料が不適当となったときは業務委託料の
変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,予期することのできない特別の事情により,履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,業務委託料が著しく不適当となったときは,前項の規定にかかわらず,業務委託料の変更を請求することができる。
3 前各項の場合において,業務委託料の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなけ ればならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ 監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 28 条 業務完了の確認前に,本施設又は業務用材料について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を
除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第 46 条の規定により付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第 46 条の規定により付された保険により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,業務の実施に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他の業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は,協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 本施設の引渡し前に,天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により,本施設,仮設物又は作業現場に搬入済みの業務用材料又は建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実を発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害 (受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 46 条の規定により付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(本施設,仮設物又は作業現場に搬入済みの建設機械器具であって第 13 条
第2項,第 14 条第1項若しくは第2項又は第 34 条第3項の規定による検査,立会いその他受注者の業務に関する記録などにより確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち,不可抗力の発生した事業年度の業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 本施設に関する損害
損害を受けた本施設に相応する業務委託料の額とし,残存価値のある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 業務用材料に関する損害
損害を受けた業務用材料で通常妥当と認められるものに相応する業務委託料の額とし,残存価値のある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本施設に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「不可抗力の発生した事業年度の業務委託料の 100 分の
1を超える額」とあるのは「不可抗力の発生した事業年度の業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令変更によって発生した損害等)
第 30 条の2 履行期間中に法令変更が行われた場合,受注者は,次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には,その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は,前項の定めによる報告に基づき,本施設の改造等,この契約の変更,費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について,速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合,発注者は,法令変更に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知
し,受注者は,これに従い業務を継続するものとし,この場合の増加費用の負担は,次のとおりとする。
(1) 発注者は,次の各号所定の法令変更に起因する増加費用を負担する。
ア 業務に直接関係する法令変更(ただし,税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち,業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受注者は,次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし,税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(料金の徴収)
第 31 条 受注者は,要求水準書等又は発注者が別途定めるところに従い,業務マニュアルに基づき,本施設へ直接に搬入ごみを搬入しようとする者から発注者が定める使用料を徴収のうえ,善良なる管理者の注意をもって取扱い,発注者に納付するものとする。この場合,受注者は,徴収の都度,支払者に対し,領収書を発行し,その写しを保存しなければならない。
2 受注者は,前項の定めるところに従って徴収された使用料に関する会計については,独立した会計を設け,経理を明確にしなければならないものとし,使用料の徴収に係る経理を明らかにした書類を整備し,履行期間満了の日に発注者に引き渡すものとする。
3 受注者は,第1項所定の領収書の写し,前項所定の帳簿類及び使用料の徴収を確認できる書類に基づき,xxを行い,発注者が別途定めるところに従い,発注者の定める様式の報告書を提出することにより発注者に報告しなければならない。
4 受注者は,前各項に基づく使用料の徴収事務に使用する印鑑を,この契約締結後,直ちに発注者に届け出るものとし,届け出た印鑑を変更しようとするときは,あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(業務委託料の支払)
第 32 条 発注者は,業務の遂行の対価として,受注者に対して,別紙2所定の算定方法,スケジュール及び支払方法に従い,業務委託料を支払うものとする。当該業務委託料には,業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし,別段の定めがあ
る場合を除くほか,報酬,費用,手当,経費その他名目の如何を問わず,受注者は,発注者に対し,何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず,第 20 条の定めるところに従って受注者が本施設の運営停止を行った場合,発注者は,理由の如何にかかわらず,業務委託料のうちの固定費から当該運営停止により受注者が支払を免れた費用を,業務委託料から控除して支払を行うことができるものとする。この場合,受注者の責めに帰すべき運営停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(業務委託料の減額又は支払停止)
第 33 条 発注者は,第 17 条による発注者の業務遂行状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき,発注者は,別紙1所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従って受注者に対して支払うべき業務委託料の支払につき,減額又は支払停止することができるものとする。
(業務委託料の返還請求)
第 34 条 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが,当該業務報告書に基づく業務委託料の支払後に判明した場合,発注者は,受注者に対し,当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た業務委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合,受注者は,当該減額されるべき業務委託料を発注者が受注者に支払った日から,発注者に返還する日までの日数につき,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(業務委託料からの控除)
第 35 条 第 32 条の定めにかかわらず,発注者は,業務委託料の支払にあたり,受注者から発注者への支払が必要な場合,当該支払必要額を業務委託料から差し引いたうえで,これを支払うことができる。
(第三者による代理受理)
第 36 条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の
提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは,当該第三者に対して第 32 条(前条において準用する場合を含む。)又は第 34 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(業務委託料の不払に対する業務中止)
第 37 条 受注者は,発注者が第 32 条第2項の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において,必要がある と認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が増加費用を必 要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保・性能保証)
第 38 条 受注者は,要求水準書等に定める本施設に瑕疵がある又は瑕疵がある可能性があると認めるときは,発注者に対して相当の期間内にその瑕疵の原因,修補の方法その他発注者が必要とする事項を書面で報告するとともに,発注者が,基幹的設備改良工事請負契約第 44 条に基づき設計建設事業者に対して修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるよう全面的に支援する。ただし,同条に基づき瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときであると,発注者が支援を不要としたときは,この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求がいずれも基幹的設備改良工事請負契約第 43 条に基づき認められなかった場合(同条第 2 項の定める除斥期間が徒過した場合を含む。)において,要求水準書等に定める処理能力,焼却条件,二酸化炭素排出量削減割合及び公害防止条件等として記載の性能保証項目について要求水準書等及び事業者提案に記載した本施設の性能及び機能(この条において「性能保証事項」という。)を具備してないときは,受注者による業務遂行に係る業務水準未達とみなされるものとする。
3 発注者は,第1項の報告を受けた場合いつでも,受注者に対し,要求水準書等に定めるところに従い,発注者の事前の承諾を得た各要領書に定める実施条件により確認性能試験を実施し,その結果を要求水準書等に定めるところに従って発注者に書面で報告するよう求めることができる。
4 第2項の適用がある場合において,前項の定めるところに従って実施された各試験において要求水準書等が定める性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかったとき,発注者は,受注者に対し,自らの費用負担で修補,改造,又は取替え等を自ら行い又は第三者をして行わせるほか,発注者に生じた損害を賠償請求できるとともに,本施設が性能保証事項を満たすよう必要な措置をとるよう指示し,再試験を受けさせることができ,その後も同様とする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 39 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,業務委託料から出来形部分に相当する業務委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
3 前2項に規定する損害金は,第5条の規定により契約保証金の納付が行われているときは当該契約保証金を充当し,又は年間業務委託料金額から控除し,なお不足するときは追徴するものとする。
4 発注者の責めに帰すべき事由により,第 32 条第2項(第 35 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額について,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 40 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により,履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 第 11 条第1項に掲げる者を配置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第 43 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者又は受注者の株主のいずれかが次のいずれかに該当するものとして鈴鹿市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 21 年鈴鹿市告示 93 号)第3条に基づく警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に基づく警察等関係行政機関からの情報により,この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 役員等(法人にあっては,役員,支配人,支店長,営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては,代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては,その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が,集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体 (以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき,又は暴力団関係者(暴力団,暴力団員に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として,警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が,暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団関係者と鈴鹿市の締結する契約等からの暴力団 等排除措置要綱別表第1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
オ 役員等が,暴力団又は暴力団関係者と鈴鹿市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等であることを知りながら,これを利用するなどしていると認められるとき。
キ 役員等又はその使用人が,業務(個人の私生活上の行為以外の受注者の業務全般をいう。)に関し,暴力行為(暴行,脅迫,傷害,毀棄などの刑罰法令に
ふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
ク 鈴鹿市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり,暴力団又は暴力 団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等である ことを知りながら,下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。
)として使用し,又は再委託(すべての再委託を含む。)したとき。また,受注者が,鈴鹿市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり,暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等を下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
ケ 鈴鹿市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり,暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる鈴鹿市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第2に基づく資材会社等であることを知りながら,同要綱別表第3に基づく資材を購入したり,同要綱別表第2に基づく施設を使用したとき。また,受注者が,鈴鹿市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり,暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる鈴鹿市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第2に基づく資材会社等から同要綱別表第3に基づく資材を購入したり,同要綱別表第2に基づく施設を使用していた場合に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
コ 鈴鹿市の発注する工事又は委託の契約に関し,暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず,警察への通報若しくは発注者への報告を怠り,著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により,この契約が解除された場合において,第
5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第 41 条 発注者は,受注者がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,
この契約を解除することができる。
(1) この契約に関し,受注者又は受注者の株主のいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の
2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む.)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者若しくは受注者の株主のいずれか又は受注者若しくは受注者の株主のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者又は受注者の株主のいずれか(それが法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確 定したとき。
(その他発注者の解除権)
第 42 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第 40 条第1項又は前条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,基本契約第 14 条第3項又は第5項の定めるところに従って発注者が基本契約を解除した場合は,この限りでない。
(受注者の解除権)
第 43 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により要求水準書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による業務の中止期間が6月を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(4) 基本契約が受注者により解除されたとき。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(この契約の終了と終了時に伴う措置)
第 44 条 この契約は,次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし,各当事者は,この契約の終了により,終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく,また,この契約の終了は,この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利,責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 履行期間の満了日
(2) 発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
2 前項の場合において,受注者は,この契約の終了に際し,発注者又は発注者が指定するものに対し,要求水準書等に定める条件を遵守し,次項の定めるところに従って決定された詳細条件に従い,自己の費用で業務の引継ぎ等を行わなければならない。
3 前項の業務の引継等にあたり,受注者は,発注者又は発注者が指定するものに対し,本施設の円滑な運営・維持管理に必要な機器の運転,管理及び取扱について,教育指導
計画書に基づき,必要にして十分な教育と指導を履行期間中に完了した上で,本施設の最新の取扱説明書,業務に関してこの契約に基づき作成されたマニュアル,計画書,報告書等その他業務の遂行に必要な図書等を引渡すものとする。なお,かかる教育指導計画書及び受注者が引き渡すべき図書等は,受注者が予め作成し,発注者の承諾を得なければならない。
4 前各項に基づく業務の引継その他この契約の終了時における本施設の明渡しの詳細条件は,発注者及び受注者の協議により決定されるものとし,かかる協議は履行期間満了の5年前を目途に開始されなければならない。なお,かかる協議の開始にあたり,受注者は,発注者に対し,かかる協議に付すべき素案を作成して提出するものとする。
(賠償の予定)
第 45 条 受注者は,第 41 条各号のいずれかに該当するときは,発注者がこの契約を解除
するか否かを問わず,賠償金として,この契約による年間業務委託料金額の 100 分の 20に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 この契約に関し,前項に規定する場合に該当し,かつ,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき,受注者は,発注者の請求に基づき,前項に規定する年間業務委託料金額の 100 分の 20 に相当する額に加え,年間業務委託料金額の 100 分の 10 に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(1) 第 41 条各号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(2) 第 41 条各号に該当する内容で鈴鹿市資格停止措置要綱(平成 11 年鈴鹿市告示第 148号)の規定により,資格停止を受け,資格停止措置期間満了後 10 年を経過していないとき。
(3) 発注者の職員が競売入札妨害(刑法第 96 条の6第1項に規定する罪)又は談合(同条第
2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において,受注者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 第 40 条第2項及び前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合においては,発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(保険)
第 46 条 受注者は,本施設及び業務用材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)
等を別紙3に記載のある,要求水準書等及び事業者提案に基づく火災保険,第三者賠償保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。この場合又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 47 条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 48 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には,発注者及び受注者は,契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,発注者と受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,xx技術者の業務の実施に関する紛争,受注者の使用人又は受注者から業務を委任され,又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わず同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認められるときは,同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法
律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 49 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,法令等に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 50 条 受注者は,この契約の履行のために,入札説明書別紙2に特定した部品(以下
「特定部品」という。)の調達が必要な場合,発注者に対し,特定部品の調達支援を依頼することができるものとし,発注者は,受注者の依頼に係る特定部品を受注者が調達できるよう最大限努力する。ただし,受注者が,次の各号の定めに従うことを条件とする。
(1) 受注者は,特定部品を発注者が指定する業者(以下「指定業者」という。)から調達 するか又はこれを使用する業務等の実施については指定業者に下請負させ又は再委託 することを努める。ただし,受注者は,指定業者の特定部品の供給,本事業の実施に 必要な業務等の実施の下請け又は再委託その他の支援,協力等が必要な場合,その条 件(特定部品の供給価格,下請又は再委託の対価条件を含むが,これらに限られない。
)について指定業者と誠実に協議する。なお,かかる協議に発注者は参加することができるものとし,協議が整わない場合には,協議の結果を踏まえて合理的な条件を指定業者及び受注者に対して決定することができ,受注者はこれに従うものとする。
(2) 受注者は,特定部品に係る指定業者の特許xxの使用にあたり,この契約の定めるところに従うほか,この契約の履行その他本事業の目的以外の目的での使用をしてはならない。
(3) 受注者は,特定部品に関して指定業者から開示され又は知り得た情報の一切をこの契約の履行その他補事業の目的以外の目的に利用してはならず,かつ,第三者に漏えいしない。
(4) 受注者が本事業の実施にあたり製造した部品その他の材料若しくは本事業の実施のための施工方法等に関して,又は,発注者若しくは指定業者が受注者に対して提供した情報に関して,発明,考案又は創作(以下「発明等」という。)をなしたときは,速やかに発注者に通知する。
(5) 発注者は,前号の定めるところに従って発注者が受注者から通知された発明等が,特
定部品に係る指定業者の特許xxに基づき派生した発明等に該当すると認めた場合,当該特許xxの権利者である指定業者(以下「権利指定業者」という。)にその内容を通知することに同意する。
(6) 前号の定めるところに従って発注者が権利指定業者に通知した発明等による特許xx は,原則として権利指定業者と受注者との間の共有とすることに同意する。ただし, 受注者が指定業者に仕様書などを提供等して開発を委託した場合の開発成果たる特許 xxは当該委託に係る契約の定めるところに従うものとし,受注者の単独発明により 取得した特許xx(本施設情報に一切基づかずになした発明等)は受注者に帰属する。なお,共有に係る特許xxの持分割合は,その貢献度に応じて協議して定めるものと し,協議が整わない場合には,関係当事者の対等割合とする。ただし,共有に係る特 xx等について自己の持分を放棄し,又は相手方に対し自己の持分を譲渡したときは,当該共有に係る特許xxは,以後,相手方の単独所有に係る特許xxとして取り扱わ れるものとする。
(7) 前号に基づき受注者が取得した特許xxについては,当該特許xxの権利者は発注者及び権利指定業者に対して当該特許xxの存続期間中,無償で,実施権又は利用権を許諾するものとする。
(8) 第(6)号に基づく共有に係る特許xxについて持分が定まらない限り,受注者は,当該特許xxにつき単独又は共同で出願等を行うことができない。
(9) 前号の定めは,指定業者又は受注者をして,自己の単独所有に係る特許xxについて,自己の裁量において出願等を行うことを妨げるものではないことを確認する。ただし,受注者は,特定部品の供給を受けた場合,その出願の前に,自己が単独で当該発明を 行ったことについて,発注者及び指定業者の確認を得るものとし,かつ,受注者がx x業者に開発の委託をした場合又は本事業に係る業務の実施に関して下請若しくは再 委託をした場合において,当該指定業者から単独での特許xxの単独出願の対象の発 明等が当該指定業者単独で当該発明を行ったことについて確認を求められた場合,こ れに誠実に応じ,当該確認を不合理に遅延,留保又は拒絶しない。なお,かかる確認 要請を受領して 10 開庁日までに異議を留めない場合には,当該特許xxの単独出願 について異議がない旨の確認をしたものとみなされるものとする。
(契約外の事項)
第 51 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(契約の締結)
第 52 条 この契約は仮契約とし,基幹的設備改良工事請負契約について,発注者が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年鈴鹿市条例第 17号)第2条第1項の規定による議決を得たとき,本契約として成立するものとする。
2 この契約は,基本契約及び基幹的設備改良工事請負契約により不可分一体として特定事業契約を構成する。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第 17 条及び第 33 条)
1 モニタリングの実施要領
市は,事業期間にわたり,管理運営の実施状況についてモニタリングし,契約に定められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。
20%の減額
支払停止
減額等なし
レベルに応じたペナルティポイントの付与
ペナルティなし
ペナルティなし
●モニタリングの実施(定期モニタリング/随時モニタリング)
●業務報告書による報告
その結果,受注者の業務内容が基本契約,管理運営委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営に関する内容を満足していないと市が判断した場合,以下のフローに示す手続き(四半期毎)により,是正勧告,委託料の減額等の措置をとるものとする。
要求水準書に示された要求水準を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
レベルの認定及び是正勧告 | |
是正期間内の改善が確認できない | 改善された場合 |
四半期内の累積ペナルティポイントが | ||
10以上 | 5以上10未満 | 5未満 |
2 委託料の減額方法
(1)減額等の対象
減額等の対象となる支払は,各四半期において市が支払う委託料とする。
(2)減額等の措置を講じる事態
受注者の責任により,基本契約,管理運営委託契約又は要求水準書若しくは事業者 提案又は業務マニュアル等に示される運営に関する内容を履行していないことにより,以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ,本施設の運営に軽微な影響を及ぼすことが想定 される場合 |
レベル2 | 是正しなければ,本施設の運営に比較的重大な影響を及ぼすこと が想定される場合 |
(3) 減額等の決定過程
① レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが,業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合,市は,その程度,緊急度等を勘案し,受注者に相当な是正期間を提示する。
② 受注者は,市の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより,ペナルティポイントの付与を免れるが,市の提示する是正期間を経過しても改善されない場合,1日につき,レベル1は 1 ポイント,レベル2は 2ポイントのペナルティポイントを付与する。
③ 市及び受注者は,ペナルティポイントのカウントに際し,必要に応じて協議することができる。
(4) 委託料の減額の金額算定方法
① ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は,当該四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における委託料について,以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
5 未満 | 減額等なし |
5 以上 10 未満 | 20%の減額 |
10 以上 | 支払停止 |
② ①に従い実施される累積ペナルティポイントの加算は,四半期毎になされるものとし,複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても,新しい四半期においては,再び,0 から加算されるものとする。
③ ある四半期(「支払停止四半期」)において累積ペナルティポイントが 10 以上加算された場合に,次の四半期(「翌四半期」)における累積ペナルティポイントの加算が 5 未満であれば,翌四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日に,翌四半期にかかる支払金額,支払停止四半期にかかる委託料の 80%に相当する金額を加算して支払う。
翌四半期における累積ペナルティポイントが 5 以上の場合には,支払停止四半期にかかる委託料は 100%の減額がなされたものとし,如何なる場合にも,一切支払われないものとする。
3 契約の解除
支払停止四半期の累積ペナルティポイントが10 以上の場合で,翌四半期における累積
ペナルティポイントが 5 以上であれば,市は契約を解除できるものとする。
以 上
別紙2 委託料(第 32 条)
1 委託料の算定方法
委託料は,固定費並びに本施設に搬入される廃棄物の処理量に応じて変動する変動費から構成され以下の算定から得られる額とする。
(固定費)+(変動費※)
※変動費=(廃棄物の処理量1トン当たりの単価)×(当四半期の廃棄物の搬入量)
+(小動物死骸の焼却1件当たりの単価)×(当四半期の小動物死骸の焼却件数)
2 支払いスケジュール
市は,受注者が実施する管理運営業務に係る対価を委託料として,平成 29 年度第 1 四
半期(平成 29 年 4 月 1 日~6 月末日)を初回として,以後年 4 回,平成 45 年度第 4 四
半期(平成 46 年 1 月 1 日~3 月末日)までの計 68 回にわたって受注者に支払う。
3 委託料の改定
委託料は,物価変動に基づきxx回改定するものとし,入札参加者が提案する金額に物価変動を勘案して定まる額とする。物価変動の判断に用いる指数としては,消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」)とする。
※上記指標以外を用いる必要性がある場合は,落札者決定後に,指標の妥当性,合理性について協議することができる。
4 消費税及び地方消費税の税率変更による改定
消費税及び地方消費税の税率変更があった場合には,委託料について,その変更内容に合わせて改定する。
以 上
別紙3 保険(第 46 条)
受注者は,以下の内容の保険に加入し,又は委託先をして加入させることとし,保険契約締結後,すみやかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
1 第三者賠償責任保険
2 普通火災保険
●その他
受注者は,事業者提案による保険(もしあれば)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
以 上