GU ひかり電話契約約款
GU xxx電話契約約款
実施 2020 年 2 月 1 日
内容
第2章 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域 6
第5条(特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域) 6
第9条(収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所) 6
第 17 条(特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用の一時中断) 8
第 18 条(特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る利用権の譲渡) 8
第 19 条(契約者が行う特定地域向け音声利用IP通信網契約の解除) 9
第 20 条(当社が行う特定地域向け音声利用IP通信網契約の解除) 9
第 49 条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結) 17
第 52 条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等) 18
第 57 条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行) 19
第 58 条(協定事業者による特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する料金等の回収代行) 19
1 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域等 21
14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 24
第1章 総則
当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)及び国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条
約(昭和 54 年条約第5号)の規定に基づき、この特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款(電気通
信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 19 条第1項及び同法第 20 条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、特定地域向け音声利用IP通信網サービスを提供します。
ただし、事業法第7条に規定する基礎的電気通信役務に係る特定地域向け音声利用IP通信網サービスを除き、別段の合意(事業法第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること。 |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じ とします。)との間で行われるもの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 特定地域向け音声利用 IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。) |
7 特定地域向け音声利用 IP通信網サービス | 特定地域向け音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービスであって、 特定地域に係るもの |
8 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
9 特定地域向け音声利用 IP通信網サービス取扱所 | (1)特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する契約 |
事務を行う者の事業所 | |
10 所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取 扱所 | その特定地域向け音声利用IP通信網サービスの契約事務を行う特定地域向け音声利用IP通信網サービスサービス取扱所 |
11 取扱所交換設備 | 特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
12 特定地域向け音声利用 IP通信網契約 | 当社から特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供を受けるための契 約 |
13 契約者 | 当社と特定地域向け音声利用IP通信網契約を締結している者 |
14 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第 33 条第9項若しくは第10 項又は第34 条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 (当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第 29 条第 11 項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との 分界点を含みます。) |
15 契約者回線 | 特定地域向け音声利用IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申 込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
16 収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取 扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所 |
17 端末設備 | 契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
18 サービス接続点 | 特定地域向け音声利用IP通信網と当社が別に定める電気通信設備との接続点 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、電話サービス契約約款に規定する電話網、総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網、IP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網又は音声 利用IP通信網サービス契約約款に規定する音声利用IP通信網とします。 |
19 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
20 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
21 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的 条件 |
22 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
23 リルーティング通信等 | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、特定音声利 用IP通信網内で接続する通信 |
24 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等 (サービス接続点を介して行われるものを含みます。) |
25 契約者回線等 | (1)契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 (3)電話サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の 29 欄のに規定するもの (4)総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の 26 欄の (1)に規定するもの (5)音声利用IP通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の 21 欄の (1)に規定するもの |
26 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
特定地域向け音声利用IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域
特定地域向け音声利用IP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
当社は、1の契約者回線ごとに1の特定地域向け音声利用IP通信網契約を締結します。この場合、契約者は、
1の特定地域向け音声利用IP通信網契約につき、1人に限ります。
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域を設定します。
2 当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域を表示する図表をその特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域内の契約事務を行う特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
区別 | 収容特定地域向け 音声利用IP通信網サービス取扱所 |
契約者回線は、それぞれ次の特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
1 契約者回線の終端のある場所が特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域内となるも の | その特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域内の特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所であっ て、当社が指定するもの |
2 契約者回線の終端のある場所が特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域外となるも の | その契約者回線等の終端のある場所の近隣の特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所であって、当社がx xするもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 46 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第 10 条(契約申込の方法)
特定地域向け音声利用IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)契約者回線の終端の場所
(2)その他申込みの内容を特定するための事項
第 11 条(契約申込の承諾)
当社は、特定地域向け音声利用IP通信網契約の申込みがあったときは、申込内容に不備がないか確認ができた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その特定地域向け音声利用IP通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)特定地域向け音声利用IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)特定地域向け音声利用IP通信網契約の申込みをした者が特定地域向け音声利用IP通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。 (4)第 51 条(利用に係る契約者の義務)又は第 54 条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 12 条(契約者回線番号)
特定地域向け音声利用IP通信網サービスの契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
4 前2項の規定により、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 46 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
第 13 条(請求による契約者回線番号の変更)
契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑で
あると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第 14 条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 15 条(契約者回線の異経路)
当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第9条(収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所)第1項に規定する特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所以外の当社が指定する特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
第 16 条(その他の契約内容の変更)
契約者は、第 10 条(契約申込の方法)第1項第2号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 17 条(特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用の一時中断(その契約者回線及び契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 18 条(特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る利用権の譲渡)
特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る利用権(契約者が特定地域向け音声利用IP通信網契約に基づいて特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1)特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る利用権を譲り受けようとする者が特定地域向け音声利用IP通信網契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)相互接続点との間の通信を伴う特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその相互接続通信に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務(第 36 条(通信料金の支払義務)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
第 19 条(契約者が行う特定地域向け音声利用IP通信網契約の解除)
契約者は、特定地域向け音声利用IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第 20 条(当社が行う特定地域向け音声利用IP通信網契約の解除)
当社は、第 26 条(利用停止)の規定により特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その特定地域向け音声利用IP通信網契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 26 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用停止をしないでその特定地域向け音声利用IP通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その特定地域向け音声利用IP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第 21 条(その他の提供条件)
特定地域向け音声利用IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 付加機能
第 22 条(付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表第1類(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき、保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき又はその契約者が警察機関から当社に対して特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)に関与したとして付加機能の提供の請求の承諾をしない旨の要請があった者と同一の者であるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 23 条(付加機能の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 回線相互接続
第 24 条(回線相互接続)
契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求
を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第6章 利用中止及び利用停止
第 25 条(利用中止)
当社は、次の場合には、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。 (3)第 29 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
(1)本条第1項第1号及び第3号に該当するときは、当社は、当社から当社が指定するホームページによる周知を行います。
(2)本条第1項第2号に該当するときは、当社は、当社から電話又は書面等による通知を行います。
3 第1項に規定する場合のほか、特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
第 26 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その特定地域向け音声利用 IP通信網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間又は第4号に該当するときは警察機関から当社に対して利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間(警察機関から当社に対して、当該付加機能の利用を停止する期間を延長する旨の要請があった場合又は特別の事情がある場合は、利用を停止する期間が6か月を超え、警察機関から当社に対して、利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間とします。))、その特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 43 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、
第 43 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)第 51 条(利用に係る契約者の義務)又は第 54 条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。 (4)契約者が当社と契約を締結している特定地域向け音声利用IP通信網サービスについて、警察機関から当社に対して、特殊詐欺に利用されたとして、その特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る付加機能の利用を停止する旨の要請があったとき。なお、利用を停止する前の電気通信番号と利用できない状態の解消を行
った後の電気通信番号が異なる場合があります。
(5)前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6)本契約に関わらず、当社が提供するその他のサービス(電気料金やガス料金など)の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、また、支払わないおそれがあるとき。
2 当社は、前項の規定により特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第1項第3号により、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第7章 通信
第 27 条(相互接続点との間の通信等)
相互接続通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(注)当社が別に定めた通信は、別記4に定めるところによります。
第 28 条(通信の切断)
当社は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第 29 条(通信利用の制限等)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
を行うことがあります。
機関名:気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記 21 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部又は一部の
利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
第 30 条(通信時間等の制限)
前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第 31 条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
(注)当社は、通信の料金明細内訳について、当社が別に定める方法により記録します。
第 32 条(国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
第 33 条(契約者回線番号等通知)
契約者回線から契約者回線等への通信については、その契約者回線に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める通信
2 第1項の規定により、その契約者回線の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社が別に定める付
加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線から、電気通信番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者
の契約者回線番号、氏名又は名称及び契約者回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4 当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規
定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注3)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっ
ては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第8章 料金等
第 34 条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供する特定地域向け音声利用IP通信網サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する特定地域向け音声利用IP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する特定地域向け音声利用IP通信網サービスの態様に応じて、基本額、付加機能使用料及びユニバーサルサービス料を合算したものとします。
第 35 条(基本料金の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2前項の期間において、利用の一時中断等により特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
ただし、第 26 条(利用停止)第1項第4号で定める場合は、この限りでありません。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その特定地域向け音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻 から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその特定地域向け音声利用IP通信網サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその特定地域向け音声利用IP通信網サービスを全く利用できな い状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその特定地域向 け音声利用IP通信網サービスについての料金 |
3 移転に伴って、特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備又 は契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその特定地域向け音声利用IP通信網サービスについての料金 |
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 36 条(通信料金の支払義務)
契約者は、契約者回線から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 契約者は、契約者回線と第3条(用語の定義)の表の 25 欄の、又はに規定するものとの間の通信について、特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
ただし、第3条(用語の定義)の表の 25 欄の、又はに規定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は音声利用IP通信網サービス契約約款に定めるところによります。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
4 前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表第1表第1類(基本料金)又は同表第2類(通信料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2類に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記4に定めるところによります。
第 37 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その契約者回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 38 条(工事費の支払義務)
契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用等)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 39 条(線路設置費の支払義務)
契約者は、契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(線路設置
費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、電話加入区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 40 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記 11 の2に定めるところによります。
第 41 条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 42 条(延滞利息)
客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から当社が指定した支払いの期日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
2 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。また、支払期日から 10 日間は無利息といたします。
3 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第 43 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
第 44 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 45 条(契約者の切分責任)
契約者は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
第 46 条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 29 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位修理又は復旧する電気通信設備
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置されるもの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、電力の供 給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置されるもの、別記 21 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの、国 又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に収容特定地域向け音声利用I P通信網サービス取扱所又は契約者回線番号を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
第 47 条(責任の制限)
当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。
以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、その特定地域向け音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状
態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金
(2)料金表第1表第2類(通信料金)に規定する通信料金(特定地域向け音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供をしなかったときは、前
2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表第1類に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、特定地域向け音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
第 48 条(免責)
当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 11 章 雑則
第 49 条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
契約の申込みの承諾を受けた者は、別記 22 に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記 22 に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
ただし、契約の申込みの承諾を受けた者からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払い
を要することとなります。
ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第 50 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 51 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 52 条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
第 53 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が指定する事業所において、特定地域向け音声利用IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項及び特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用するうえで参考となる別記 23 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 54 条(利用上の制限)
契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービス の方式 |
アンサーサプレッ ション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正 に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
第 55 条(契約者の氏名の通知等)
契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求
に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 26 条(利用停止)の規定に基づきその特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権譲渡する場合において、請求事業者がその特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、第 26 条(利用停止)第1項第4号で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 56 条(協定事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第 57 条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定
する取扱いを廃止します。
第 58 条(協定事業者による特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する料金等の回収代行) 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
第 59 条(電話帳の発行)
当社は、別記6に定めるところにより、電話帳の発行を行います。
第 60 条(番号案内)
当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約約款第 99 条(電話番号案内)から第 101 条(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)の規定に準じて取り扱います。
第 61 条(番号情報の提供)
契約者は、当社が当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第 59 条(電話帳の発行)及び第 60条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録することについて、同意していただきます。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年
総務省告示第 695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。
(法令に規定する事項)第 62 条特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記 11 に定めるところによります。
第 62 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 12 章 附帯サービス
第 63 条(附帯サービス)
特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 12 から 20 に定め
るところによります。
(1)特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる区域のうち当社が別に定める区域とします。
区域:全国
(2)当社の特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区間は、契約者回線と契約者回線等又はサービス接続点との間とします。
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(契約者回線に係る契約者の地位の承継において代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 20 条(当社が行う特定地域向け音声利用IP通信網契約の解除)及び第 26 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
相互接続通信の料金の取扱いについては、音声利用IP通信網サービス契約約款の別記4の規定に準じて取り扱います。
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者から要請があったときは、当社は、協議のうえ必要となった場合、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2)当社が特定地域向け音声利用IP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(1)当社は、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳(以下「電話帳」といいます。)に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。
(2)電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、電話サービスの加入電話の場合に準ずるものとします。
(3)契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業
法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(1)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、からの規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(2)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定
の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イその接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、からの規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
11 の2当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 35 条(基本料金の支払義務)から第 39 条(線
路設置費の支払義務)までの規定、第 60 条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
12 料金明細内訳情報の提供
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
13 時報サービス
(1)当社は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を 通知するサービス | 117 |
(2)時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後9分までの間において、その通信を打ち切ります。
14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
15 端末設備の提供
(1)当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
16 情報料回収代行の承諾
契約者は、有料情報サービス(特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
17 情報料回収代行に係る回収の方法
(1)当社は、別記 18(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その契約者に請求します。この場合、その利用に係る特定地域向け音声利用IP通信網サービスの通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
(2)(1)の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
18 情報料回収代行に係る免責
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
19 新聞社等の基準
区別 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 |
発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
20 協定事業者との利用契約の締結
契約相手となる協定事業者 | 締結する利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
21 技術資料の項目
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 基本的な通信形態とインタフェース等
料金表
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供の開始
(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の初日に特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 35 条(基本料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
(6)5 の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2 の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 35 条(基本料金の支払義務)第 2項第 3 号の表の 1 欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入いたします。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
8 契約者は、当社が指定する特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所における通信料金(当社が別に定める通信に係るものを除きます。)の支払いについては、電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サービス契約約款に規定するテレホンカード(未使用のものに限ります。)を利用することができるものとし、この場合の取扱いについては、電話サービス契約約款に規定するテレホンカードによる通話料金の支払いの場合に準ずるものとします。
(注)当社が別に定める通信は、フリーアクセス通信とします。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)11 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 第 35 条(基本料金の支払義務)の規定から第 39 条(線路設置費の支払義務)の規定、第 60 条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(注 1)12 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注 2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注 3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第 1 表 料金
第 1 類 基本料金
月額利用料
GU ひかり電話プラン | 月額基本料 |
GU ひかり電話基本プラン | 500 円 |
GU ひかり電話エース | 1,500 円 |
※転用と同時にプラン変更を行うことはできません。
※基本プランから GU ひかり電話エースにプラン変更されると、工事費 2,000 円(基本工事費 1,000 円/工事、
機器交換工事費 1,000 円/工事)がかかります。GU ひかり電話エースから基本プランへのプラン変更工事費は不要となります。
付加機能使用料
GU ひかり電話オプション | 単位 | プ ラ ス 提供 | 月額利用料 | ||
着信番号お知らせサービス※1 | 1 利用回線ごと | ○ | 400 円 | ||
番号通知リクエストサービス※2 | 1 利用回線ごと | ○ | 200 円 | ||
割込着信サービス | 1 利用回線ごと | ○ | 300 円 | ||
転送サービス※3 | 1 番号ごと | ○ | 500 円 | ||
迷惑電話拒否サービス※4 | 1 利用回線または 1 番号ごと | ○ | 200 円 | ||
着信お知らせメール | 1 番号ごと | ○ | 100 円 | ||
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 1 利用回線ごと | × | 200 円 | ||
追加番号サービス「マイナンバー」※5 | 1 番号ごと | × | 100 円 | ||
FAX お知らせメール※3 | 1 番号ごと | × | 100 円 | ||
GU ひかり 着信課金サービス | 基本機能※6 | 1 着信課金サービス番号ごと | × | 1,000 円 | |
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 1 着信課金サービス番号ごと | 350 円 | ||
話中時迂回機能 | 1 迂回グループごと | 800 円 | |||
着信振分接続機能 | 1 振分グループごと | 700 円 | |||
受付先変更機能 | 1 受付変更元ごと | 1,000 円 | |||
時間外案内機能 | 1 番号ごと | 650 円 | |||
カスタマコントロール機能 | 1 着信課金サービス番号ごと | 無料 | |||
特定番号通知機能サービス※7 | 1 番号ごと | × | 100 円 | ||
GU ひかり電話#ダイヤ ル | ブロック内利用型※8 | 1 短縮サービス番号ごと | × | 15,000 円 | |
全国利用型※9 | 10,000 円 | ||||
特定番号着信許可サービス ※10 ※11 ※12 | 発着信制御利用料 | 制御する番号(自番号)ごと | × | 500 円 | |
13 許可番号リス ト利用料 ※ | 1 ブロックプラン(20 件まで) | 最大 20 件 | × | 100 円 | |
5 ブロックプラン(100 件まで) | 最大 100 件 | 500 円 | |||
25 ブロックプラン(500 件まで) | 最大 500 件 | 1,500 円 | |||
50 ブロックプラン(1,000 件まで) | 最大 1,000 件 | 2,000 円 | |||
600 ブロックプラン(12,000 件まで) | 最大 12,000 件 | 10,000 円 |
※1「着信番号お知らせサービス」のご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
※2「番号通知リクエストサービス」のご利用には、あわせて「着信番号お知らせサービス」のご契約が必要です。
※3「FAX お知らせメール」をご契約の場合、同一電話番号で「転送サービス」は利用できません(別途「追加番号サービス『マイナンバー』」をご契約いただくと、異なる電話番号でそれぞれのサービスが利用できます)。
※4「追加番号サービス『マイナンバー』」をご利用の場合、希望される番号毎に「迷惑電話リスト」を持つ(個
別契約)か、全番号に共通した「迷惑電話リスト」を持つ(共通契約)か、選択することができます。
<参考>2 番号をご利用の場合に選択可能な利用パターン
1 番号のみ「迷惑電話リスト」を利用する場合:個別契約で、200 円×1 リスト=200 円/月
2 番号の各々に対し、「迷惑電話リスト」を利用する場合:個別契約で、200 円×2 リスト=400 円/月
2 番号に対し、共通の「迷惑電話リスト」を利用する場合:共通契約で、200 円×1 リスト=200 円/月
※51 電話番号ごとにユニバーサルサービス料 2 円/月が必要となります(2020 年 1 月現在)。
※61「GU ひかり着信課金サービス」番号ごとにユニバーサルサービス料 2 円/月が必要となります(2020 年 1
月現在)。
※7「GU ひかり着信課金サービス」の番号に限り、ご利用いただけます。
※8NTT 東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」の 4 ブロックのうち指定した 1 ブロック内から、NTT
西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」の 6 ブロックのうち指定した 1 ブロック内からの発信を受けることができます。2 ブロック以上ご利用される場合は、全国利用型の NTT 東日本地域及び NTT 西日本地域の契約が必要です。
※9NTT 東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」全域から、NTT 西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」全域からの発信を受けることができます。なお、NTT 東日本地域にてNTT 西日本地域からの発信を受けるには別途 NTT 西日本地域における「GU ひかり」、「GU ひかり電話」及び」「GUひかり電話#ダイヤル」、NTT 西日本地域にて NTT 東日本地域からの発信を受けるには別途 NTT 東日本地域における「GU ひかり光」、「GU ひかり電話」及び「GU ひかり電話#ダイヤル」の契約が必要です(別途、契約料・工事費・月額利用料等が発生します。)。
※10「発着信制御利用料」と「許可番号リスト利用料」の両方が必要です。必ず許可番号リストのいずれかのプ ランをご契約いただく必要があり、許可番号リストに何も登録されない場合であっても利用料は必要となります。
※11 お申し込み後、お客さまご自身で、GU ひかり電話設定サイトにて設定が必要となります。何も設定されない場合は、発着信全許可となります。
※12NTT 西日本地域ではご利用いただけません。
※13 許可番号 20 番号を 1 つの区切り(1 ブロック)として管理します。許可番号リストに登録した番号数が 20番号に満たない場合でも、1 ブロックを使用したことになります。許可番号リスト利用料はいずれか一つのプランのみ契約可能です。
ユニバーサルサービス料
「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス(電気通信事業法により「あまねく日本全国で提供が確保されるべき」と規定されているサービスです)の提供を確保するためにご負担いただく料金のことです。番号あたりの単価( 月額) はユニバーサルサービス支援機関が 6 ヵ月毎に算定し、ホームページ
(http://www.tca.or.jp/universalservice/)で公表されております。
第 2 類 通信料金
通話料・通信料金
区分 | 通話料 |
音声 | 加入電話、INS ネット、GU ひかり電話、 NTT 東西提供のひかり電話 (法人向けひかり電話含む)への通話 ※1 | 7.9 円/3 分 | |
携帯電話への通話 | 【グループ 1-A】 | 16 円/60 秒 | |
株式会社 NTT ドコモ | |||
ソフトバンク株式会社 (旧ワイモバイル株式会社) | |||
【グループ 1-B】 | 17.5 円/60 秒 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 | |||
KDDI 株式会社 | |||
ソフトバンク株式会社 | |||
【グループ 1-D】 | 10.8 円/3 分 | ||
株式会社 NTT ドコモ | |||
(ワンナンバー機能により着信する場合) | |||
050IP 電話への通話 | 【グループ 2-A】 | 10.4 円/3 分 | |
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー | |||
【グループ 2-B】 | 10.5 円/3 分 | ||
株式会社 STNet | |||
株式会社 NTT ぷらら | |||
九州通信ネットワーク株式会社 | |||
株式会社ケイ・オプティコム | |||
ソフトバンク株式会社 (旧ソフトバンク BB 株式会社) | |||
中部テレコミュニケーション株式会社 | |||
東北インテリジェント通信株式会社 | |||
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | |||
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | |||
【グループ 2-C】 | 10.8 円/3 分 | ||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | |||
株式会社 NTT ドコモ | |||
KDDI 株式会社 | |||
ソフトバンク株式会社 (旧ソフトバンクテレコム株式会社) | |||
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 (旧株式会社パワードコム) | |||
ZIPTelecom 株式会社 | |||
アルテリア・ネットワーク株式会社 | |||
PHS への通話 | 区域内 | 10 円/60 秒 | |
~160km | 10 円/45 秒 | ||
160km 超 | 10 円/36 秒 |
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごと | 10 円/回 | ||
ポケベル 等 | ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | 15 円/45 秒 | |
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごと | 40 円 | ||
データ接続通信 | データ接続通信対応機器から データ接続通信対応機器等へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbps まで | 1 円/30 秒 |
利用帯域:64Kbps 超~512Kbps まで | 1.5 円/30 秒 | ||
利用帯域:512Kbps 超~1Mbps まで | 2 円/30 秒 | ||
利用帯域:2.6Mbps まで | 15 円/3 分 | ||
利用帯域:2.6Mbps 超 | 100 円/3 分 | ||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器から FOMA へのテレビ電話通信 | 30 円/60 秒 | |
テレビ電話対応機器から テレビ電話対応機器へのテレビ電話通信※1 | 利用帯域:2.6Mbps まで | 15 円/3 分 | |
その他 | 上記以外の通信 ※1 (音声・データ接続通信・テレビ電話を複数同時利用した場合等) | 利用帯域:2.6Mbps 超 | 100 円/3 分 |
国際通話 | 各 国 の 国 際 通 話 料 は 右 記 ウ ェ ブ サ イ ト を ご 覧 く だ さ い 。 (NTT 東 日 本 : https://flets.com/hikaridenwa/charge/inter.htmlNTT 西日本:https://flets-w.com/kokusai_ryoukin/) | ||
(例) | |||
・アメリカ合衆国(ハワイを除く)への通話 9 円/60 秒 | |||
・中華人民共和国(香港及びマカオを除く)への通話 30 円/60 秒 | |||
・大韓民国への通話 30 円/60 秒 | |||
※国際通話料金の場合、消費税は不要です。 |
※1 GU ひかり電話プラスの月額利用料に含まれる通話料分の対象通話先となります。ただし「、災害募金番組」への通話は対象外となります。
GU ひかり電話エースの月額利用料に含まれる無料通話分は、翌月に限り繰り越し、翌月の無料通話分に加えて利用できます。この場合において、繰り越した無料通話分(以下繰越額)は、当該月の無料通話分より優先いたします。
以下の場合、その月において生じた繰越額は無効とし、その翌月における繰越額の適用は行いません。
GU ひかり電話基本プランへのプラン変更があったとき契約の解除があったとき
通話明細においては、「通話先の契約者番号(下 4 桁)」を含め通話明細内訳を記録します。その他料金のお支払いについては「料金・料金のお支払い」の項目をご確認下さい。
<国際通話について>
国際通話等での発信電話番号通知は、相手国側の中継事業者網の設備状況等により通知できない場合があります。そのため、相手側端末への表示を保障するものではございませんので、ご了承願います。第三者による不正な電 話利用等の被害にご注意ください。
特に定め無し
第 2 表 工事に関する費用
第 1 工事費
区分 | 単位 | 料金 | |||
基本 工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1 工事ごと | 1,000 円 | ||
お伺いして機器工事 を行う場合 | 基本額 | 6,000 円 | |||
加算額※1 | 5,000 円 | ||||
交換機等工事費 | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | |||
基本機能 | テレビ電話・高音質電話・ GU ひかりデータ接続サービス | 無料 | |||
付加サービス | 着信番号お知らせサービス※2 | 1,000 円 | |||
番号通知リクエストサービス※2 | |||||
割込着信サービス※2 | |||||
複数チャネルサービス※2 「ダブルチャネル」 | 1 チャネルごと | 1,000 円 | |||
追加番号サービス※2 「マイナンバー」 | 1 番号ごと | 700 円 | |||
転送サービス※2 | |||||
着信お知らせメール※2 | |||||
FAX お知らせメール※2 | 1,000 円 | ||||
迷惑電話拒否サービス※2 | 1 利用回線/1 番号ごと | ||||
GU ひかり電話#ダイヤル※2 | #ダイヤル番号ごと | ||||
特定番号通知機能サービス※2 | 1 工事ごと | ||||
同番移行※3※4 | 1 番号ごと | 2,000 円 | |||
GU ひかり 着信課金サービス | 基本機能 | 1 通話料着信者払い 番号ごと | 1,000 円 | ||
オプション機能 | 発信地域振分機能 | ||||
話中迂回機能 | 1 迂回グループごと | ||||
着信振分接続機能 | 1 振分グループごと | ||||
受付先変更機能 | 1 受付変更元ごと | ||||
時間外案内機能 | 1 番号ごと | ||||
特定番号通知機能 | |||||
機器工事 費 | 設置※5 | 1 装置ごと | 1,500 円 | ||
設定※6※7 | 1,000 円 |
※1 お客様宅内での工事費の合計が 29,000 円(税抜)を超える場合、29,000 円毎に加算されます。
なお、基本工事費は GU ひかり光・光回線の新設・移転等と同時工事の場合は減額されます。GU ひかり電話と同時に工事される場合、基本工事費、交換機工事費は減額されます。
※2 加入電話等を利用休止して、同一電話番号を GU ひかり電話でご利用される場合の費用です。
※3NTT の加入電話/ISDN(1 番号のみ利用中)からの切替えの場合、NTT より回線休止工事費 2,000 円(基本工事費 1,000 円/工事、交換機工事費 1,000 円/回線)がお客様に直接請求されます。
(ISDN でi ナンバーを利用し 2 番号以上ご利用中の方が切替えの場合、1 番号のみ切替え・残りの番号は ISDN
継続となるため回線休止工事費用は発生しません)
※4 ホームゲートウェイの開梱、設置、開通試験、片付け等に関わる工事費です。機器が GU ひかり光の回線終端装置またはVDSL 機器と一体型で GU ひかり・光回線と同時工事の場合は発生しません。
※5PPPoE 設定、内線等電話設定、鳴り分け等の電話設定、無線LAN 設定(SSID 変更等)等、GU ひかり電話対応機器の設定を当社にご依頼いただく場合に発生する工事費です。お客様ご自身で設定等行う場合は発生しません。
※6 ホームゲートウェイに、LAN ケーブルまたは無線 LAN で接続するパソコンのブラウザ・メール設定については、パソコン 1 台につき別途 3,000 円(税抜)必要です。また、GU ひかり電話対応機器~パソコン区間の LANケーブルはお客様にてご用意いただきます。
第 2 線路設置費
区分 | 内容 |
契約者回線が異経路となる場合の線路設置費の額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容特定地域向け音声利用I P通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 (ア)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取 扱所が所在する電話加入区域を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 (ア)その収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所が所在する特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域(その特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域に対応する電話加入区域に収容区域が設定されているときはその収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ)その収容特定地域向け音声利用IP通信網サービ ス取扱所から所在する特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域を超える地点から引込柱までの線路 |
2 線路設置費の額
区分 | 線と設置費の額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス取 扱所において閲覧に供します。 |
第 3 表 重複掲載料
電話帳発行のつど 1 掲載ごとに 500 円(税抜)
第 4 表 附帯サービスに関する料金等
特になし
Ver1.0