Contract
賃金等の変動に対する
委託役務契約書におけるインフレスライド条項の運用マニュアル(暫定版)
平成29年4月(令和3年4月1 日様式改訂)大 阪 府
はじめに
この運用マニュアルは、平成28年1月20日付け国土入企第13号に基づき、委託役務契約書における賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更にかかる条項(以下「インフレスライド条項」という。)に関するスライド額の算定方法や発注者及び受注者間における協議等について、本府の運用の考え方を整理したものである。
1.適用対象業務
(1 ) インフレスライド条項の請求は、2.(3 ) に定める残契約期間が2.(2 ) に定める基準
日から2ヶ月以上ある業務を対象とする。
(2 ) 発注者及び受注者によるスライド適用対象業務の確認時期は、賃金水準の変更(本府の積算における公共工事設計労務単価の改定をいう。以下同じ。)がなされた時とする。
・この運用マニュアルの適用の対象となるのは、インフレスライド条項のある本府の委託役務契約書(以下「契約書」という。)を用いる委託役務業務(※)の契約であり、インフレスライド条項のない委託役務の契約や、別の契約約款を用いる単価契約は対象としない。
※公共工事設計労務単価を採用して積算を行う業務
大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中、「土木施設維持管理業務
(種目コード041 )」、「xx管理(種目コード050 )」、「樹木管理(種目コ
ード051 )」、「森林管理(種目コード193 )」の業務とする。
・賃金水準の変更について
賃金水準の変更がなされた時とは、本府の積算において、公共工事設計労務単価の改定がなされた時をいう。
2.請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1 ) 請求日 :スライド変更の対象となる可能性があるとして、発注者又は受注者が契約金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2 ) 基準日 :請求日とすることを基本とする。
また、請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者と
が協議して定める日とすることも可とする。
(3 ) 残契約期間:基準日以降の契約期間とする。
・請求日について
請求に際しては、残契約期間が基準日(請求日とすることを基本とする。請求日から14 日以内の範囲で定めることも可とする。)から2ヶ月以上必要であることに留意すること。遡りは認めない。
・基準日について
発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより
難い場合は、請求日から14 日以内の範囲で定める。
なお、スライド協議請求後、基準日について発注者と受注者とが協議している際に、新たに賃金水準の変更がなされた場合は、新しい賃金水準の変更がなされた日を基準日とする。
・残契約期間について
残契約期間については、基準日における契約期間の残契約期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも設計変更協議書等による指示により期間延長が明らかな場合には、その契約期間延長期間を考慮することができる。
3.スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は
直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
•スライド対象の確認
スライド変更を行うか否かの判定にあたっては、スライド協議の請求までの間の設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残契約金額により判定することを基本とする。
ただし、基準日までに変更契約を行っていないが、設計変更協議書等により指示されている設計量については、スライドの対象とすることができるものとする。
•スライド協議の請求について
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残契約期間が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注
者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
•スライド協議の請求時の添付資料について
スライド協議の請求後、速やかに業務の出来高が確認できるよう、スライド協議の
請求にあたっては、必要な確認資料の添付を求めるものとする。
•スライド額協議開始日について
発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以
内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。
やむを得ず協議開始日に変更が生じた場合は、再度通知するものとする。
•実施フローについて
別紙1「委託役務契約書におけるインフレスライド条項に伴う実施フロー」を参照
すること。
4.契約金額の変更
(1 ) 賃金等の変動による契約金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該業務に係る変動額のうち契約金額から基準日における出来高部分に相応する契約金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2 ) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1 / 100 )]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S増:増額スライド額
P1:契約金額から基準日における出来高部分に相応する契約金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:当初契約の落札率、Z:発注者積算額)
(3 ) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1 / 100 )]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S減:減額スライド額
P1:契約金額から基準日における出来高部分に相応する契約金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:当初契約の落札率、Z:発注者積算額)
(4 ) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
•受注者の負担割合
受注者の負担割合については、契約書に規定する「不可抗力による損害」に準拠し、受注者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1 00 分の1」としている。
•基準日における見積価格採用単価について
再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、類似単価の物価変動率等により算定することができる。ただし、当該材料等の契約金額全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
•複数回スライドを行う場合について
スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における契約金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
•発注者積算額について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が基準日時点で積算に用いている物価資料等の価格を基礎とする。物価資料等の適用に係る詳細な運用については、各発注部局が定めるところによる。
5.出来形数量の確認(残業務量の算定)
(1 ) 基準日における残業務量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括xxに対応して出来高確認を行うものとすること。
(2 ) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる業務量は、増額スライドの場合は、出来高部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来高部分に含めないものとする。
(3 ) 基準日までに変更契約を行っていないが設計変更協議書等により指示されている設計量については、スライドの対象とすることができる。
•出来形数量等の確認方法について
基準日における業務の出来形数量の確認については、本運用マニュアル 記5.に基づき実施することを基本とする。
なお、迅速かつ確実な執行ため、当面、受注者に「業務出来高内訳書」または「実施工程表付き業務履行報告書」の提出を求め、これにより、数量総括xxに対応した出来高を確認できることとする。
出来高確認は、本府の監督職員(総括又はxx監督員)と、受注者(xx技術者、
業務責任者等)により行うものとする。
•「業務出来高内訳書」による出来高の確認
「業務出来高内訳書」に記載された出来形数量により、数量総括xxに対応した
出来形数量を確認する。
•「実施工程付き業務履行報告書」による出来高の確認
次式により数量総括xxに対応した出来高を算出する。(ただし、実施工程表は、基準日までに作成されたものとする。)。
出来形数量 = 基準日における設計数量
× (基準日における実施済工程契約期間/実施工程契約期間)
本運用マニュアルに基づくスライド請求を複数回行う場合、2回目以降の基準日における出来形数量の確認方法は、1回目の基準日における確認方法と原則同じ方法によることとする。
•出来形数量等の確認時期について
発注者は、請求日から14 日以内に出来高確認を行う。
• 発注者側に換算数量がない場合について
発注者側に換算数量がない場合とは、発注者が積算上想定した履行方法と、受注
者による実際の履行方法が異なる場合などが想定される。
この場合は、受注者に対して、速やかに必要な資料の提出を求めるものとする。
•出来高の確認後、スライド額協議を開始するまでの間に、発注者と受注者の間での協議を行う場合は、書面(協議書(打合せ簿)など)に必要な事項を記載、又は必要な資料を添付して行うものとする。
•出来高の確認に関する詳細な運用については、各発注部局が定めるところによる。
6.物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
•積算に使用する単価について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が基準日時点で積算に用いている物価資料等の価格を基礎とする。物価資料等の適用に係る詳細な運用については、各発注部局が定めるところによる。
•基準日における見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、類似単価の物価変動率等により算定することができる。ただし、当該材料等の契約金額全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
7.変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
•変更契約の時期
スライド額に係る変更契約は、請求後、速やかに必要な手続を行うものとする。た
だし、やむを得ない場合は、精算年度に行うことができる。
なお、契約期間が複数年度にわたる契約については、その最終年度を精算変更時点
として契約変更を行うことができるものとする。
•精算変更時で行う場合
スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における
出来形数量を確認し、残業務量を受発注者間で確認すること。
8.適用日
このマニュアルは、平成29年4月1日から適用する。このマニュアルは、令和元年5月1日から適用する。 このマニュアルは、令和3年4月1日から適用する。
【参考】 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い(国土交通省の事例)
項目 | 全体スライド (契約書第 25 条第 1 項か ら第 4 項) | 単品スライド (契約書第 25 条第 5 項) | インフレスライド (契約書第 25 条第 6 項) | |
工期が 12 カ月を超える工 事 | すべての工事 | すべての工事 | ||
適用対象工事 | 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工 | (運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) | 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 ( 本通達発出日時点で 継続中の工事及び新規 | |
事) | 契約工事) | |||
請負額変更の方法 | 請負契約締結の日から 12 | 部分払いを行った出来 | 本通達に基づき、賃金水 | |
ヶ月を経過した基準日以 | 形部分を除く全ての資 | 準の変更がなされた日 | ||
対象 | 降の残工事量に対する資 | 材(鋼材類、燃料油類等) | 以降の基準日以降の残 | |
材、労務単価等 | 工事量に対する資材、労 | |||
務単価等 | ||||
残工事費の 1.5% | 対象工事費の 1.0% | 残工事費の 1.0% | ||
(但し、全体スライド又 | (29 条「天災不可抗力条 | |||
受注者 | はインフレスライドと | 項」に準拠し、建設業者 | ||
の負担 | 併用の場合、全体スライ | の経営上最小限度必要 | ||
ド又はインフレスライ | な利益まで損なわない | |||
ド適用期間における負 | よう定められた「1%」 | |||
担はなし) | を採用。) | |||
可能 | なし | 可能 | ||
(全体スライド又はイン | (部分払いを行った出 | (本通達に基づき、賃金 | ||
再スライド | フレスライド適用後 12 ヶ月経過後に適用可能) | 来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、 精算変更契約後にスラ | 水準の変更がなされる都度、適用可能) | |
イド額を算出するため、 | ||||
再スライドの必要がな | ||||
い) |
※ xx、「本通達」とは、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第6項の運用に
ついて」(平成 26 年 1 月 30 日付け、国地契第 57 号ほか)」をいう。
別 紙 1
委託役務契約書におけるインフレスライド条項に伴う実施フロー
期限等 手続き項目 様式 備考
請 求 日
7日
以内
スライド額協議開始日の通知
14日
以内
基 準 日
・出来高確認
・残業務量算定
・スライド額(案)算定
スライド額協議開始
14日
以内
スライド額確定
スライド変更契約
2ヶ月
以上
契 約 期 間 末
別紙
様式1-1様式1-2
・発注者又は受注者から請求
別紙 様式2
・発注者から受注者通知
別紙
様式3-1様式3-2
・受発注者で協議書取り交わし
・精算変更時点で行うことができる※
※ スライド変更契約は、請求後、速やか必要な手続を行うものとする。ただし、やむを得ない場合は精算変更時点(精算年度。工期が複数年度わたる契約は最終年度)行うことができる。
※) 契約書で規定
※) 本運用マニュアルで規定
[受注者からの請求]
(別紙様式1-1)
○○年○○月○○日
大阪府
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代表者氏名
委託役務契約書第○○条の○に基づく契約金額の変更について(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記業務について、賃金等の変動により、委託役務契約書第○○条の○の規定に基づき契約金額の変更を請求します。
なお、契約金額が変更された場合は、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」
(平成28年1月20 日付け国土入企第13号国土交通省土地•建設産業局長通知)の趣旨を承知したうえで、これにのっとって、技能労働者への賃金水準の引上げ等について適切に対応します。
記
1.業 務 名
2.契約金額 ¥
3.契約期間 ○○年○○月○○日から
○○年○○月○○日まで
4.希望基準日 ○○年○○月○○日
5.変更請求概算額 ¥
6.概算残契約金額 ¥
概算残契約金額とは、契約金額から希望基準日における出来形部分に相応する契約金額を控除した額
7.根拠資料 別添のとおり
※ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題は
ない。
[発注者からの請求]
(別紙様式1-2)
○○年○○月○○日
受注者
様
大阪府
委託役務契約書第○○条の○に基づく契約金額の変更について(請求)
○○年○○月○○日付けで契約締結した下記業務について、賃金等の変動により、委託役務契約書第○○条の○の規定に基づき契約金額の変更を請求します。
記
1.業 務 名
2.契約金額 ¥
3.契約期間 ○○年○○月○○日から
○○年○○月○○日まで
4.希望基準日 ○○年○○月○○日
5.変更請求概算額 ¥
6.概算残契約金額 ¥
概算残契約金額とは、契約金額から希望基準日における出来形部分に相応する契約金額を控除した額
7.根拠資料 別添のとおり
※ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題は
ない。
(別紙様式2)
受注者
様
○○年○○月○○日
大阪府
委託役務契約書第○○条の○に基づく協議の開始の日について(通知)
○○年○○月○○日付け請求のあった標記について、委託役務契約書第○○条の○
の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
なお、スライド協議における基準日は、協議を踏まえ、 ○○年○○月○○日といたします。
記
1.業務名 ○○○○○
2.スライド額協議開始日 ○○年○○月○○日
(別紙様式3-1)
受注者
様
○○年○○月○○日
大阪府
委託役務契約書第○○条の○に基づく契約金額の変更について(協議)
○○年○○月○○日付け請求のあった委託役務契約書第○○条の○に基づく契約金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書に記名のうえ返送願います。
記
1.業務名
2.スライド変更金額 (増)¥ うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 基 準 日 ○○年○○月○○日
(別 添)
承 諾 書
業務名 ○○
○○年○○月○○日付けで協議開始のありました上記業務の委託役務契約書第○○条の○によるスライド協議変更額については、下記のとおり異存ありませんので、承諾します。
記
1.スライド変更金額 | ( | )¥ |
うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥ | |
基 準 日 | ○○年○○月○○日 |
○○年○○月○○日
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代表者氏名
大阪府
様
(別紙様式3-2)
受注者
様
○○年○○月○○日
大阪府
委託役務契約書第○○条の○に基づく契約金額の変更について(協議)
○○年○○月○○日付け請求のあった委託役務契約書第○○条の○に基づく契約金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
記
1.業務名 ○○○○○
2.スライド変更適否 スライドの適用が認められない
3.理 由 スライド額が対象契約金額の1 %を超えないため
ス ラ イ ド 調 書
業 | 務 | 名 | |||||||
契約金額 | 円(税抜) | ||||||||
円(税込) | |||||||||
設計金額 | 円(税抜) | ||||||||
円(税込) | |||||||||
契約期間 | 自 | 年 | 月 | 日 | |||||
至 | 年 | 月 | 日 | ||||||
基 | 準 | 日 | 年 | 月 | x | ||||
x | x | 高 | 額 | 円(税抜) | |||||
残契約金額(P1) | 円(税抜) | ||||||||
変更契約金額(P2) | 円(税抜) |
※増額スライド用
○○○○○業務に係る
賃金等の変動に基づく契約金額計算書
契約金額 | 出来高額 | P1 | P2 |
スライド額(S)=( | P2 | - | P1 | ) - | P1 | × 1/100 |
=( | - | ) - | × 1/100 | |||
= | - | |||||
= |
( 但し、P1<P2 )
P1: 契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額
P2: 変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
スライド額
(税込)= × 消費税及び地方消費税率
=
※減額スライド用
○○○○○業務に係る
賃金等の変動に基づく契約金額計算書
契約金額 | 出来高額 | P1 | P2 |
スライド額(S)=( | P2 | - | P1 | ) + | P1 | × 1/100 |
=( | - | ) + | × 1/100 | |||
= | + | |||||
= |
( 但し、P1>P2 )
P1: 契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額
P2: 変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
スライド額
(税込み)= × 消費税及び地方消費税率
=