Contract
広告契約約款
株式会社CAC(以下「CAC」という。)とCACが行う広告サービスを受ける者(以下「契約者」という。)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。
第 1 条 (契約約款の適用) CACは、この広告契約約款ならびにCACが別に定める広告料金により、契約者に対し広告サービスを提供します。
第 2 条 (広告サービスの種類等)
1.CACは、契約者に次の広告サービスを提供します。
① 放送広告
CACチャンネル(CACが独自で編成し、放送する番組。)におけるスポットCM、番組提供CMの放送、およびCACチャンネル以外での放送広告サービス代理業務
② WEB広告
CACが運営・管理するWEBサイトにおけるバナー、記事等の広告掲載、およびWEB等によるオンラインチャンネルでの配信
③ 広告物制作 CM、バナー、記事等(以下「広告物」という。)制作業務
④ その他
上記事業に附帯するサービス業務
2.CACは、提供する広告サービス内容の拡充等を行うことがあります。
第 3 条 (クーポン加盟店)
1.CACが、契約者に提供する広告サービスにおいて、契約者が利用者にサービス還元(以下「特典」という。)を行う場合、クーポン加盟店
(以下「加盟店」という。)としてサービス還元内容を告知するものとします。
2.契約期間の契約月は4月を起算月として1年または半年ごとの契約とします。契約月以外の月から加盟する場合、契約月までの広告料は月額合計で計算するものとします。
3.加盟店は以下の媒体においてCACの指定する方法で告知します。
① CACチャンネルで放送する加盟店紹介番組
② CACのWEB等で掲載する加盟店紹介情報
③ CACモバイルサイト(ちたより)で掲載する加盟店紹介情報
④ その他CACが運営・管理する媒体等
4.加盟店はCACが配信するWEBサイト等の画面表示によるクーポンを提示した利用者に対して、特典の提供を行うものとします。
5.加盟店は利用者に対し特典が明確であることとします。
6.加盟店は、CAC指定の告知物を提示・配置するものとします。
第 4 条 (契約の成立)
1.CACが行う広告サービスの提供を受けようとする者は、別紙「広告申込書」を提出し、CACが審査のうえ、これを承諾したときに成立するものとします。
2.広告サービスの申込みに対し、CACは別に定める『放送・配信番組要綱』による『広告放送の基準』に準じ、審査するものとします。
3.CACチャンネルにおいて災害等の緊急情報の放送が必要とみなされる場合は、文字情報等を挿入、または緊急放送等へ変更する場合があり
、契約者はこれを承認するものとします。なお、緊急放送等へ変更の場合であっても放送広告の振替は補償いたしかねます。
第 5 条 (権利の帰属)
本契約約款に同意して制作された広告物の著作は、両者に帰属するものとし、内容の変更やCACが運営・管理する媒体(CACチャンネル
、WEBサイト、オンラインチャンネル等)においてはCACが指定する機器以外での利用等は、両者の許諾を得るものとします。
第 6 条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて広告サービスを受ける権利は、譲渡することができないものとします。
第 7 条 (解約)
1.広告サービス開始月から6ヶ月以上継続した広告契約を締結した契約者は、解約を希望する場合、解約希望月の3ヶ月前までに書面等でCA Cに通知するものとします。
2.契約者は、CACから貸与された機器がある場合は、解約時に返却するものとします。なお、返却なき場合CACが別に定める弁償額を支払うものとします。
3.契約者は、第1項の定めに関わらず、天災、事変その他の非常事態の発生等、契約者の責に帰さない事由により事業を継続することが困難になったときは直ちに契約を解除することができます。
4.契約者が6ヶ月以上継続した広告契約を締結し、その広告料金を一括で支払っている場合は、契約期間の残月数に応じて返金します。ただし
、その契約期間に広告サービスの50%を終了している場合は除きます。なお、返金はCACの指定する支払方法により行います。その際に必要となる費用は全て契約者の負担とします。また、広告料金等に割引がある場合、xxの金額にて全額請求いたします。
第 8 条 (契約の解除)
1.CACは、次の場合には、契約を解除することがあります。
① 第9条の規定により広告サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
② CACの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の事由があるとき
③ CACまたは契約者の責に帰すべからざる事由により広告サービスの変更を余儀なくされ、かつ、代替サービスが困難で広告サービスの提供の継続が困難なとき
④ 契約者または契約者の代理人および代表者もしくは従業員等がCACの信用を傷つけたとき。または、その恐れがあるとCACが判断したとき
⑤ 契約者または契約者の役員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの。)であることが判明したとき、あるいは契約者または契約者の役員と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
➅ 契約者の事業の実態が認められない、または事業の実態が認められなくなったとき
2.CACは、前項の規定によりその契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 9 条 (利用停止)
1.CACは、次の場合には、広告サービスの利用を停止することがあります。
① 放送設備、電気通信設備の保守・工事上、または災害等の緊急情報の提供が必要とみなされる等やむを得ないとき
② 契約者がIP通信網を利用し、広告サービスを受ける場合において、IP通信を提供する契約会社の電気通信設備の保守、または工事によりIP通信網の利用を停止するとき。なお、その場合はIP通信網の利用は契約会社の定めによるものとします
③ 第10条の規定により広告サービスの利用を停止するとき
④ 契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後CACが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、CACがその支払の事実を確認できないときを含む。)
⑤ 契約者が、CACが別に定める『CAC広告放送の自主基準』に添わない行為を行ったとき
⑥ 契約者が、CACが貸与する機器の分解および解体もしくは改造等を行ったとき
⑦ 前各号の他、契約者が、本契約約款に違反する行為、広告サービスに関するCACの業務の遂行に著しい支障を与えたとき、および与える恐れのある行為を行ったとき
2.前項の規定により、広告サービスの利用を停止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第10条 (利用の制限)
契約者がCACのIP通信網を利用し、広告サービスを受ける場合において、天災、事変その他の非常事態が発生したとき、および発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防または救援、交通、通信または電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施工規則で定めるものを優先的に取扱うため、広告サービスを制限することがあります。
第11条 (料金)
1.広告サービスの料金、および広告物制作に関する費用(以下「料金等」という。)は、別途ご提示する料金表の定めるところによります。
2.CACは、経済環境の変動あるいは、提供する広告サービス内容の拡充等により、料金の改定をすることがあります。
第12条 (料金等の支払義務)
1.契約者は、CACの提供する広告サービスの利用形態に応じた料金等を、CACが指定する期日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の規定に関わらず、CACは支払条件を変更することがあります。この場合、CACは変更した支払条件を契約者に通知するものとします。
3.CACは、契約者が料金等を支払い後、広告サービス開始から広告サービス終了までの期間中に、別に定める『CAC広告放送の自主基準』の規定に違反する行為があったときは、広告サービスを行った分の返金はしないものとします。
4.契約者は第8条に定める契約の解除による契約解除前に広告物制作等がなされている場合には、各実費を支払うものとします。
第13条 (延滞利息)
契約者は、料金等、その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、CACが別に定める方法により支払うものとします。
第14条 (責任の制限)
1.CACは契約範囲内の広告サービスを提供する場合において、CACの責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、契約内容による請求分(広告サービスが不可能であった部分。)を差し引くか、別の枠もしくは時間を設け可能な限り広告サービスを提供するものとし、何れかの方法はCACと契約者の両者にて協議のうえ、決定するものとします。
2.広告サービス提供期間中に天災、地変等の不可抗力、あるいは不測の送信事故等、またはCACの施設の保守点検、修理を行う等、やむを得ない事由により提供が中断した場合は、特別に枠もしくは時間を設け可能な限り提供するものとします。
3.契約者は、契約者の責に帰すべき事由によりCACの貸与する機器に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
第15条 (免責)
1.CACは、契約者が広告サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定による他は、何ら責任を負わないものとします。
2.CACにより制作された広告物の内容は、CACと契約者の両者合意のもとによって制作されその内容についてCACは一切の責任を負わないものとします。
3.バナー等掲載期間中にリンク先のWEBサイトに繋がらない、または不具合が発生した場合、CACは広告サービスを停止することが出来るものとし、この場合CACは一切の責任を負わないものとします。
第16条 (自己責任の原則)
1.契約者は、広告サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が広告サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合、または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.CACは、契約者がその故意、または過失によりCACに損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第17条 (個人情報の保護) CACが保有する個人情報等は、CACが別に定める『個人情報保護に関する規定』に定めます。
第18条 (契約約款の改定) CACは、CACの提供する広告サービスの内容の変更、社会情勢の変動等により契約約款を改定することがあります。なお、契約約款が変更されたときは、以後の契約条件は新しい契約約款によるものとします。
第19条 (閲覧)
この契約約款において、CACが別に定めることとしている事項については、CACは閲覧に供します。
第20条 (機密の保持)
本契約の履行に関連して知り得たCACの業務上の機密を第三者に漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とします。
第21条 (協議、管轄裁判所)
1.この契約約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
2.本約款は、日本法に準拠して解釈されるものとし、CACの提供する広告サービス内容に関連して訴訟の必要が生じた場合には、CACの本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附 則
1.CACは特に必要があるときには、本契約約款に特約を付することができるものとします。
2.この契約約款は2011年 7月 1日より施行します。改 定 2013年11月 1x
x x 2015年 4月 1xx x 2016年 4月 1xx x 2022年 4月 1日
広告契約約款
株式会社CAC
株式会社CAC 御中
年 月 日
広告申込書
広告契約約款 別紙
私は貴社の契約約款および確認事項に同意のうえ、下記のサービスを申込みます。
※ 太枠内をご記入ください。
申込者 | 印 | 電 話 | ( ) - |
携 帯 | ( ) - | ||
FAX | ( ) - | ||
住 所 | 担 当 | ||
mail | @ |
【お申込み内容】
お申込み内容 | 契約期間 | 仕様 | 金額(税込) | ||||||||||
放送広告 | □ スポットCM | 年年 | 月月 | 日~日 | 円 | ||||||||
□ 番組提供CM ( ) | 年年 | 月月 | 日~日 | 円 | |||||||||
WEB広告 | □ バナー広告 | 年年 | 月月 | 日~日 | 円 | ||||||||
□ 配信番組CM ( ) | 年年 | 月月 | 日~日 | 円 | |||||||||
クーポン加盟店 | □ 年間(12ヶ月) | 年年 | 月月 | 日~日 | 円 | ||||||||
□ 半年( 6ヶ月) | 年年 | 月月 | 日~日 | 円 | |||||||||
□ ヶ月 | 年年 | 月月 | 日~日 | 円 | |||||||||
制 | 作 | □ | 円 | ||||||||||
□ | 円 | ||||||||||||
□ | 円 | ||||||||||||
合計(税込) | 円 | ||||||||||||
支払方法 | □ 振 込(予定日: □ その他( | 年 | 月 | 日) ) |
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特記事項