No. 資料名 タイトル 箇所 内容 回答 頁 ローマ 数 (数) 数 カナ (カナ) 1 入札説明書 事業期間 2 Ⅰ 4 (3) 閉館期間が平成28年9月 からとなっておりますが、事業契約締結から平成28年9月までの期間で施設の調査(外壁等への足場の架設、内装材の撤去等を伴う)は可能とのことでよろしいでしょうか。 ご質問の期間は開館中のため、運営に支障を及ぼさない範囲で調査を行う必要があります。調査の可否については、...
資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | |||||||
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1 | 事業期間 | 2 | Ⅰ | 4 | (3) | 閉館期間が平成28年9月からとなっておりますが、事業契約締結から平成28年9月までの期間で施設の調査(外壁等への足場の架設、内装材の撤去等を伴う)は可能とのことでよろしいでしょうか。 | ご質問の期間は開館中のため、運営に支障を及ぼさない範囲で調査を行う必要があります。調査の可否については、 その都度市と協議してください。なお、例示されているものについては、運営に支障があると考えます。 | ||||
2 | 事業期間 | 2 | Ⅰ | 4 | (3) | 事業スケジュールにおいて什器備品の調達設置は建物引渡し前に行う考えでしょうか?それとも建物引渡し後(竣工 後)から供用開始までの期間(平成30年10月~平成31年3 月)で行えば良いとのことでしょうか。また、貴市にて持ち込む什器備品等の設置に関しては、建物引渡し後に行われるとのことでよろしいでしょうか? | 什器・備品の設置は、建物引渡し前に行っていただきます。また、什器・備品の設置前に(設置後は見えない部分があるため)建物に係る引き渡し前の検査を行います。提案にあ たっては、それを前提に工程を組んでください。なお、本市にて持ち込む什器・備品等は事業者による本件施設の引 渡し後に行います。 | ||||
3 | 事業期間 | 2 | Ⅰ | 4 | (3) | 閉館開始の平成28年9月からは、改修工事に伴う内装材の撤去及び改修仕上げ工事等に着手できると考えてよろしいでしょうか?また、現在の警備システムの切り替え等については閉館時(平成28年9月)に貴市にて切り替えが行われるとのことでよろしいでしょうか。 | 前段については、原則として事前調査及び工事着手は、移転完了後となります。なお、収蔵品等の保存環境に影響がないことや運営業務に支障のないこと等が確認できる場合には、事前調査を認めることはあると考えます。後段については、事業者による休館中の施設の維持管理に関する業務は平成28年9月1日からとなっておりますので、事業者にて、工事の進捗に合わせ、適切な維持管理ができるよう、既存の警備システムから新しい警備システムへの切り替えを行ってください。 | ||||
4 | 事業期間 | 2 | Ⅰ | 4 | (3) | 平成30年10月から平成31年3月の期間はからし期間でしょうか。 | 平成30年10月から平成31年3月は開館準備期間の一部となります。また、枯らし期間につきましては、展示室や収蔵庫の内装工事及び空調設備工事等終了後、速やかに枯らし運転を行い、公開承認施設の承認基準に適合した保存環境となるよう、十分な期間を確保してください。 | ||||
5 | 事前調査業務及びその関連業務 | 2 | Ⅰ | 4 | (4) | ① | ア | 閲覧資料として改修計画基礎調査、外壁調査、耐震診断 調査、アスベスト調査等の資料が公開されましたが、提案時にはこれらを基にご提案を行い、実施段階において資料との齟齬等が判明した場合には対応に必要な費用は貴市にて別途負担していただけるとのことでよろしいでしょうか。(提案作成段階において詳細調査のための仮設工事や調査期間の確保は困難です。) | ご質問の資料は、市が調査した時点でのものであり、改修時点において資料との齟齬は十分に考えられます。資料は参考として取扱いいただき、事業者において適切な費用を見込んでください。 |
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6 | 事前調査業務及びその関連業務 | 2 | Ⅰ | 4 | (4) | ① | ア | ご公表いただいた貴市で実施した各種調査を基に改修計画及び改修工事を行うことを基本としますが、工事実施段階もしくは再調査を実施した際にご公表いただいた資料との相違があった場合には対応に必要な費用は貴市の負担との理解でよろしいでしょうか。(工期の効率化、工費の効率化を考慮するとご公表いただいた資料を基に実施することが有効です。) | No.5をご参照ください。 | ||
7 | 休館中の施設の維持管理に関する業務 | 2 | Ⅰ | 4 | (4) | ② | ア | 「開館準備に関する業務」として「(ア)休館中の施設の維持管理に関する業務」と記載が有りますが、工事期間中も稼働する収蔵庫Fの空調機運転と収蔵庫Fに対する警備以外に具体的に貴市が想定されている内容があればご提示願います。 | 現時点で想定しているものはございません。 | ||
8 | 事務所及び収蔵品移転に伴う支援業務 | 2 | Ⅰ | 4 | (4) | ② | イ | 市と市が選定した移転事業者との協議の開催頻度はどの 程度でしょうか?また開催開始時期はいつごろを想定されているのでしょうか?また協議会に出席するのは、工事状況を把握しているもの1名が出席すれば良いとのことでしょう か? | 開催頻度は未定です。開催開始時期は平成28年4月以降となります。出席者はご理解のとおりです。 | ||
9 | 事務所及び収蔵品移転に伴う支援業務 | 2 | Ⅰ | 4 | (4) | ② | イ | 作業実施日の立会いは当日の工事状況説明等が行える1名の立会いでよろしいでしょうか?もしくは工事範囲等への安全確保のための警備員のみの立会いでもよろしいでしょうか? | 立会者の属性や人数は問いません。なお、必要に応じて立ち会うように記載を修正します。また、工事期間中に移転を行う予定はありません。 | ||
10 | 入札参加者の構成と定義 | 4 | Ⅱ | 1 | (1) | 特別目的会社に出資を行う構成員は、必ずしも、業務を特別目的会社から直接委託・請負わなくて良いと考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
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11 | 入札説明書 | 入札説明書 Ⅱ事業者の募集及び選定に関する事項 1-(3)複数業務の実施、 2-(2)個別の参加資格条件 | 4 | Ⅱ | 1 | (3) | 4ページでは「設計・建設業務と工事監理業務を同一の者又は資本面若しくは人事面において密接な関連のある者が兼ねてはならない」とあります。また同6ページ1行目に「建 設業務にあたる者及びその関連会社が、工事監理業務を 行うことはできない」と記載されてます。6ページの記載を正とし、4ページの記載は「建設業務と工事監理業務を同一の者又は資本面若しくは人事面において密接な関連のある 者が兼ねてはならない」と捉えて宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。記載を修正します。。 | |||
12 | 入札説明書 | 複数業務の実施 | 4 | Ⅱ | 1 | (3) | 設計・建設業務と工事監理業務を同一のものが兼ねてはならないとの事ですが、設計と工事監理は同一のものでも可能とのことでよろしいでしょうか? | No.11をご参照ください。 | |||
13 | 入札説明書 | 複数業務の実施 | 4 | Ⅱ | 1 | (3) | 設計・建設業務と工事監理業務は同一企業では出来ない とありますが、建設業務と工事監理ができないということで設計業務と工事監理業務は同一企業でも良いとの理解でよろしいでしょうか。 | No.11をご参照ください。 | |||
14 | 入札説明書 | 複数企業の実施 | 4 | Ⅱ | 1 | (3) | 「設計・建設業務と工事監理業務をお同一の者又は資本面もしくは人事面において密接な関連のあるものが兼ねてはならない」とありますが、設計企業が工事監理業務を行うことは問題ないと思われますがいかがでしょうか。一般的な対応だと思われます。 | No.11をご参照ください。 | |||
15 | 入札説明書 | 募集及び選定スケジュール | 8 | Ⅱ | 3 | (2) | 1回目の質問回答が5月26日となっていますが、入札参加表明及び入札参加資格審査書類の受付締切が6月3日で、約一週間しかありません。 1回目の回答で、入札参加することの根幹にかかわる内容が含まれていた場合、コンソーシアム内部で協議する時間がほとんどありません。質問回答を早めにいただくか、入札参加表明の締切日を延期していたけないでしょうか。 | 原案どおりとします。 |
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16 | 入札説明書 | 募集及び選定スケジュール | 8 | Ⅱ | 3 | (2) | 2回目の質問回答が7月23日となっていますが、入札及び 提案審査書類等の受付締切が8月27日のため、約一ヵ月しかありません。2回目の回答時に提案の根幹にかかわることが変わった場合、コンソーシアム内部やメーカーと協議する時間が少なく変更対応が困難になります。2回目の回答は、官民対話の前にお願いしたい。その回答を受け官民対話をおこなった方がより建設的な対話になると思われ、変更対応も可能となります。 | 原案どおりとします。なお、当該資格審査通過者から提出された第2回質問に対する回答を用意した上で、市は官民対話に臨みます。そして、その対話結果を含め、当該質問に対する回答を7月23日に第2回質問回答として公表します。 | |||
17 | 入札説明書 | 募集及び選定スケジュール | 8 | Ⅱ | 3 | (2) | 2回目の質問回答が7月23日になっていますが、入札及び提案審査書類等の受付締切が8月27日で一ヵ月しかありません。2回目の回答時に提案の根幹にかかわることが変 わった場合、間にお盆休みも入り、メーカーや一般の企業も休みに入る為、変更対応が困難になります。2回目の回答を官民対話の前におこなっていただきたい。その回答を受け官民対話をおこなった方がより建設的な対話になると思われ、変更対応も可能となります。 | No.16をご参照ください。 | |||
18 | 入札説明書 | 閲覧資料の貸与 | 9 | Ⅱ | 4 | (1) | ④ | 閲覧資料の貸与については、より良い提案書を作る観点から早期の貸与をお願いできないでしょうか。 | ご意見を受け、5月13日より閲覧資料を貸し出しできるようにしております。 | ||
19 | 入札説明書 | 入札の中止等 | 13 | Ⅱ | 5 | (10) | 入札参加者が1者となった場合でも本入札は中止とならないという理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
20 | 入札説明書 | 債権の譲渡 | 17 | Ⅳ | 1 | (2) | ① | 事業者がプロジェクトファイナンスにより資金調達を行う場 合、事業者が市に対して有する債権に対し、質権又は譲渡担保の設定を受けることが一般的と考えますが、当該質権又は譲渡担保の設定に対して、市は承諾を行っていただけますでしょうか。 | 質権又は譲渡担保の設定しようとするときには、あらかじめ市に通知することとし、その通知をうけた場合は、それを認めない合理的な理由がある場合を除き、承諾するとの理解です。 |
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21 | 入札説明書 | 債権への質権設定及び債権の担保提供 | 17 | Ⅳ | 1 | (2) | ② | 市におけるコストメリットと構成員の財務の安定性を追求すべく、従来型のプロジェクトファイナンスに留まらないファイナンススキームでの提案を考えております。当該ファイナンススキームでは、事業者がサービス対価Aの支払請求権を譲渡した際に、当該債権譲渡に対して、市による債権譲渡承諾が必要となるため、市は承諾を行っていただけますでしょうか。 | 入札説明書に記載のとおり、原則として支払請求権(債権)を他者に譲渡することはできません。ただし、譲渡の内容によっては市が承諾する場合があります。なお、ご質問の内容だけでは承諾の可否を判断できません。 | ||
22 | 入札説明書 | 特別目的会社の設立 | 20 | Ⅵ | 2 | (1) (5) | 建設期間終了後に、当初の代表企業(建設企業)からほかの構成員への株式譲渡を行うことにより、運営または維持管理業務を行う企業が最大出資者となるには、代表企業を運営まはた維持管理企業に変更すれば良いと考えて宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
23 | 入札説明書 | 特別目的会社の設立 | 20 | Ⅳ | 2 | (5) | 「なお、市の事前の書面による承諾がある場合・・・・」とありますが、事前承諾の時期については、落札者決定後という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
24 | 入札説明書 | <別紙1> 閲覧資料リスト | 別紙 1 | 設備等はリニューアルとなりますが、今までの経緯なども参考にしたいので、本施設の修繕履歴(修繕内容、金額、実施日、実施業者など)は確認できますでしょうか。 | ご質問の修繕履歴はございませんが、設備等の主な改修工事図面を閲覧資料としております。 | ||||||
25 | 要求水準書 | 事業対象用地の現況 | 4 | Ⅱ | 1 | (3) | 「事業対象用地の一部は福岡県護国神社の所有であり、民法上の土地使用賃借契約を締結している。」と記載が有りますが具体的にはどの範囲が該当するのでしょうか。ご提示願います。また、建設工事着手に際して所有者との調整、窓口は貴市にて対応頂くと理解して宜しいでしょうか。 | 福岡県護国神社との土地使用賃借範囲は、美術館駐車場の一部が該当します。また、所有者との調整、窓口は本市にて行います。 |
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26 | 要求水準書 | 事業対象用地の現況 | 4 | Ⅱ | 1 | (3) | 福岡県護国神社の所有範囲において、本事業に伴う植栽等への現況からの変更や改修工事に伴う利用等に対しては、現段階で了承は取れているとの理解でよろしいでしょうか?事業者にて行う確認については提案する計画に伴う詳細内容のみとの事でよろしいでしょうか。 | いずれもご理解のとおりです。 | |||
27 | 要求水準書 | 事業対象用地の状況 | 4 | Ⅱ | 1 | (3) | 敷地に関する規制内容やインフラの整備状況に関して、事業者にて適宜確認等を行うこと。とありますが建築指導課等の許認可関係官署との事前打ち合わせも各事業者ごとに行ってよろしいでしょうか。また、インフラの整備状況においては、詳細な現地調査を伴うため、福岡市様にてご提示をお願いします。事業者側では把握できません。 | 行政への直接の打合せは現時点ではお控えください。インフラの整備状況は、閲覧資料の設備図面に記載しておりますので、資料を参考とし、現地にて確認ください。 | |||
28 | 要求水準書 | 事業対象用地の状況 | 4 | Ⅱ | 1 | (3) | 護国神社の敷地範囲と土地使用貸借契約書の開示は可能でしょうか。開示ができない場合、その契約に関する土地のリスクに関しては発注者側と考えてよろしいでしょうか。 | 福岡県護国神社との土地使用賃借範囲は、美術館駐車場の一部が該当します。また、土地の契約に関するリスクは市となります。 | |||
29 | 要求水準書 | 法令。基準等 | 5 | Ⅱ | 3 | 「本書と基準等の間に相違がある場合は本書を優先する」とありますが前段に最新の法令、基準等を適用するとありま す。最新の法令、基準等が本書と相違した場合の考え方に齟齬がございます。最新の法令、基準等が本書と相違した場合は本書ではなく最新の法令、基準等を優先することでよろしいでしょうか。 | ご理解のとおり法令、基準等については最新のものを適用しますが、「本書と基準等の間に相違がある場合は本書を 優先する」とは、最新の法令、基準等であっても、要求水準書の性能がそれらを上回る場合には、要求水準書を優先するということを意味するものです。 | ||||
30 | 要求水準書 | 契約及び覚書等の一覧 | 7 | Ⅱ | 4 | (1) | ② | ア | 契約又は覚書等の一覧を、速やかに提出 とありますが事業契約後速やかに提出するとの解釈でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
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31 | 要求水準書 | 施工計画書(着手前業務) | 7 | Ⅱ | 4 | (2) | ② | ア | 主要機器一覧表、下請け業者一覧xxで工事着手前に決まっていないものについては都度提出しても良いとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
32 | 要求水準書 | 設計計画書 | 8 | Ⅱ | 4 | (2) | ① | ア | 設計計画書とはどの様な書類でしょうか。書式をご提示ください。 | 設計業務の実施計画を記したものを想定しています。具体的には、業務概要、業務項目、業務工程、実施体制、連絡体制、業務推進方法(要求水準確認計画書含む)等が記されたものです。記載を修正します。 | |
33 | 要求水準書 | 設計期間中の業務 | 8 | Ⅱ | 4 | (2) | ① | イ | 設計期間中に提出する工事費内訳書ですが工事項目程度の内訳書でよろしいでしょうか。又、数量調書は個数に関して拾えるものと解釈してよろしいでしょうか。 | 工事費内訳書は、数量・単価が分かる小項目までの内訳書といたします。数量調査はご理解のとおりです。 | |
34 | 要求水準書 | 防災マニュアル | 10 | Ⅱ | 4 | (3) | ① | ウ | 「防災マニュアルを作成」とありますが、開館準備期間中の防災マニュアルとの理解でよろしいでしょうか。 | 維持管理・運営期間も含みます。記載を修正します。 | |
35 | 要求水準書 | 施設管理台帳 | 11 | Ⅱ | 4 | (3) | ② | ウ | 「施設管理台帳を整備・保管し、市の要請に応じて提示すること」と記載が有りますが「什器備品」が該当すると考えますが他に貴市でイメージされているものが有りましたらご提示願います。 | 本施設の維持管理に必要となる台帳を意味します。主な対象として、「什器備品」のほか、「建築物」、「設備・機器」が挙げられます。それらの点検・修繕の履歴等を記録してください。 |
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36 | 要求水準書 | 年間業務報告書 | 12 | Ⅱ | 4 | (5) | ② | ウ | 年間業務報告書の提出は、事業年度終了後10開庁日以内に提出することとなっていますが、報告書の精度向上や内容の充実を図るためには、提出期日が短いように思われます。再度、提出期限の延長についてご検討くださいますようお願いいたします。 | 市の確認期間とサービス購入料支払の兼ね合いから、原案どおりとします。年度終了前から計画的な準備をお願いします。 | |
37 | 要求水準書 | 特別目的会社の設立 | 13 | Ⅱ | 5 | (2) | ④ | 特別目的会社の株式につき、建設期間終了後における構成員間の譲渡については認めるとありますが、「構成員間」には代表企業も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
38 | 要求水準書 | 市の人員体制 | 14 | Ⅱ | 6 | (1) | ① | 人員体制の図表中に「係員③」「学芸員③」とありますが、数字は人数を表しているとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
39 | 要求水準書 | 維持管理業務 | 14 | Ⅱ | 6 | (1) | ② | ア | 「※24時間・365日配置」とありますが、どこを指しているかご教示願います。 | 警備(駐車場整理を除く)及び機械設備運転監視・日常点検の人員を指しています。記載を修正していますので、ご確認ください。 | |
40 | 要求水準書 | 外部委託業務の人員体制 | 15 | Ⅱ | 6 | (1) | ② | イ | 電話交換とは、あくまでも電話の取次ぎとの意味でよろしいでしょうか?受付案内との兼務でも可能とのことでよろしいでしょうか。 | 現状の電話交換は、電話の取次ぎ及び簡単な問い合わせの対応を行っています。電話対応の方法は事業者提案になりますので、要求水準を満たしていただければ、兼務も可能です。ただし、現状のやり方では受付案内との兼務は難しいというのが市の認識です。 |
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41 | 要求水準書 | 市の人員体制 | 15 | Ⅱ | 6 | (2) | ① | 「運営課については現状からの減員」とありますが、減員するポストと人数をご教示いただけますでしょうか。 | 同所記載のとおり人員体制は未確定です。なお、運営課のポストのうち、主査(広報・事業調整専任)、主査(美術館大規模改修担当)、嘱託員の廃止は決定しています。 | ||
42 | 要求水準書 | 市の人員体制 | 15 | Ⅱ | 6 | (2) | ① | 運営課について現状からの減員をお考えのようですが、現在の想定人数と残られる方々の業務内容についてお示しください。事業者側の人員体制の検討のために必要です。 | 同所記載のとおり人員体制は未確定です。運営課の業務は学芸課の補助的業務となります。事業者の業務内容はお示ししていますので、人員体制はそれを踏まえてご検討ください。なお、運営課の減員と事業者の増員が等しくならないと考えます。 | ||
43 | 要求水準書 | 責任者の配置 | 15 | Ⅱ | 6 | (3) | ② | ア | 総括責任者に関しては、施設への常駐は必要ないとのことでよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
44 | 要求水準書 | 責任者の配置 | 15 | Ⅱ | 6 | (3) | ② | ア | 総括責任者が同時に兼ねることができる責任者数は、総括責任者とは別に2の責任者を兼ねることができると考えてよろしいでしょうか。 | 総括責任者が同時に兼ねることができるのは、原則として1つの業務責任者のみになります。記載を修正していますのでご確認ください。 | |
45 | 要求水準書 | 運営業務責任者 | 16 | Ⅱ | 6 | (3) | ② | ア | 運営業務責任者について、開館時間中は常駐することと なっていますが、事業者提案により、開館時間を現行の8時間から延長する場合、延長した開館時間中についても、運営業務責任者が常駐する必要があるとの認識でよろしいでしょうか。 | 取扱いを変更します。記載を修正していますのでご確認ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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46 | 要求水準書 | 責任者の配置 | 16 | Ⅱ | 6 | (3) | ② | ア | 各業務責任者も兼務が可能とのことでよろしいでしょうか?当然のことながら業務遂行に支障がない状態とすることが前提です。 | 原則として各業務責任者は兼務できません。記載を修正していますのでご確認ください。 | |
47 | 要求水準書 | 責任者の配置 | 16 | Ⅱ | 6 | (3) | ② | エ | 「同時期に兼ねることができる責任者の数は2までとする」とありますが、総括責任者以外で2との理解でよろしいでしょうか。 | No.44をご参照ください。 | |
48 | 要求水準書 | 責任者の配置 | 16 | Ⅱ | 6 | (3) | ② | エ | 同時期に兼ねることができる責任者の数は2までとするとありますが、総括責任者が兼ねることができるものが2までと言うことでよろしいでしょうか? 各業務責任者を兼任とする場合には事業者の提案と考えてよろしいでしょうか。 | 前段については、No.44をご参照ください。後段については、No.46をご参照ください。 | |
49 | 要求水準書 | 責任者の配置 | 16 | Ⅱ | 6 | (3) | ② | オ | 「市と常に連絡のとれる体制であること」とありますが、常に連絡のとれる体制を具体的にご教示願います(携帯電話を所持している等)。 | 市からの連絡が速やかに受け取れる体制を意味します。従いまして、速やかに連絡がとれる状態であれば、携帯電話で無くても結構です。記載を修正します。 | |
50 | 要求水準書 | 事業期間終了時における施設のあり方 | 16 | Ⅱ | 8 | (1) | 1年間必要な消耗品は市で用意するもので事業者でストックしておく必要はないとの解釈でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
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51 | 要求水準書 | 事業期間終了時における施設のあり方 | 17 | Ⅱ | 8 | (1) | 「事業者は、事業期間終了時の本施設の状態が事業終了後少なくとも1年間は消耗品の取り替えだけを行うことにより、事業期間中と同様の維持管理が可能な状態とするこ と。」について、本年2月5日に公表された実施方針等に関する質問・意見の回答№69では、「事業終了後の1年間は 当然ながらそのような予防保全的修繕業務はなされる」とのことですが、この予防保全的修繕業務は、市によって実施されるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
52 | 要求水準書 | セルフモニタリング実施方法 | 17 | Ⅱ | 9 | (2) | ① | 「市が実施するモニタリングについて提案することも可とする」とありますが、提案するタイミングをご教示いただけますでしょうか。 | 提案するタイミングは、事業契約締結後となります。 | ||
53 | 要求水準書 | 光熱水費及び通信費等の負担 | 18 | Ⅱ | 10 | (2) | 工事中稼働必要室に係る光熱水費は市が負担するとありますが、電力会社等の供給会社と市が直接契約し、市が直接支払うとの理解でよろしいでしょうか。 | 工事中稼働必要室のみ別系統となる場合は、市が直接契約し、直接支払います。同系統となる場合は、支払方法等について事業者と協議の上、対応いたします。 | |||
54 | 要求水準書 | 光熱水費及び通信費等の負担 | 18 | Ⅱ | 10 | (2) | 維持管理・運営業務に要する光熱水費と通信費とは、美術館の運営に必要な貴市職員の利用分や展示xxの光熱水費も含まれるとのことでよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 | |||
55 | 要求水準書 | 光熱水費及び通信費等の負担 | 18 | Ⅱ | 10 | (2) | 維持管理・運営業務に要する光熱水費と通信費は、環境問題への対応も考慮し、省エネ活動を踏まえた提案を行う場合には、貴市職員もその提案に沿った利用をしていただけるとの事でよろしいでしょうか。 | 業務に支障がない範囲で可能な限り対応します。 |
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56 | 要求水準書 | 水光熱費及び通信費等の負担 | 18 | Ⅱ | 10 | (2) | 水光熱費に関して特別企画展の内容によって特別に水光熱費の使用が発生する場合は市の負担と考えてよろしいでしょうか。 | 事業者負担となります。 | |||
57 | 要求水準書 | 市が加入する保険 | 18 | Ⅱ | 11 | (3) | 市が加入する保険は、被保険者にSPCが含まれるという理解でよろしいでしょうか。 | 「市が加入する保険に関する資料」を閲覧資料としていますので、閲覧による確認をお願いします。 | |||
58 | 要求水準書 | 保険 | 18 | Ⅱ | 11 | (3) | 市民総合賠償補償保険及び動産総合保険のxx内容についてご教示ください。 | 「市が加入する保険に関する資料」を閲覧資料としていますので、閲覧による確認をお願いします。 | |||
59 | 要求水準書 | 市が加入する保険 | 18 | Ⅱ | 11 | (3) | 市が所蔵する一部の美術品については「動産総合保険」をxxする予定とのことですが、それ以外の美術品についての取り扱いについて、ご教示ください。 | 事業契約書(案)第65条をご参照ください。 | |||
60 | 要求水準書 | 改修方針 | 20 | Ⅲ | 1 | (1) | 本文にて「迎賓館的な役割」とありますが福岡市において、迎賓館的な運用をお考えであれば、具体的な内容をご提示ください。 | xxを招いてのレセプションパーティーやイベント会場などの利用を想定しております。 |
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61 | 要求水準書 | 景観及び魅力向上への配慮 | 21 | Ⅲ | 1 | (3) | ① | 公園側のエントランスやカフェなどのファサードに関して、関係部署との調整により事業者の提案内容から変更がなされる場合に費用の増額が発生した際の費用は貴市の負担との理解でよろしいでしょうか。 現状において関係部署との協議内容及び要望事項等があればご提示ください。 | 前段については、各関係法令、基準等を順守することを前提としており、関係部署との調整により生じる軽微な提案内容の変更については、事業者負担とします。 後段については、関係部署との協議内容等を踏まえて、要求水準等を作成しております。 | ||
62 | 要求水準書 | 建築設備への配慮 | 21 | Ⅲ | 1 | (3) | ③ | 設備機器を全面更新することとありますが、既存設備の状況を把握しなければ工事費算出の精度が得られません。既存設備図面の公表をお願いいたします。 | 公表しております閲覧資料をご参照ください。 | ||
63 | 要求水準書 | 耐震性能に対する配慮 | 22 | Ⅲ | 1 | (3) | ⑤ | 施設の耐震性能について、今回の改修工事に伴うRC壁等の撤去による耐震性能についても十分に確保できているとのことでよろしいでしょうか。 もしご確認されていない場合には、本事業のご予算を検討される際に含まれていないとの事でしょうから、事業者の検討の結果、対応が必要となった場合には別途工事とのことでよろしいでしょうか。 | 既存建物の耐震性能については、閲覧資料をご参照ください。今回の改修工事に伴うRC壁等の撤去につきましては、福岡市美術館大規模改修計画基礎調査において、耐震性能について検討し、構造補強が必要であることを確認するとともに、その工事費を計上しています。なお、今回の工事では、確認申請は不要ですが、事業者による実施(構造)設計時の耐震性の確認が必要となります。 | ||
64 | 要求水準書 | 耐震性能に対する配慮 | 22 | Ⅲ | 1 | (3) | ⑤ | 天井下地に関しては、耐震性能Sクラスとするのは、実施方針質疑回答No80に記載の通り、「xxxさの高い展示室・ ギャラリー・講堂のxxx」の特定天井にかかる諸室と考えてよろしいでしょうか?全ての部分に適用すると、改修工事のため設備配管のルート等に柔軟性がないことが考えられ、対応が困難になることも考えられます | 耐震性能Sクラスとする諸室は、展示室・ギャラリー・講堂を想定しております。その他の諸室の天井につきましては、耐震性能Sクラスまでの性能は求めておりませんが、安全上支障のない仕様にて施工してください。 | ||
65 | 要求水準書 | 所蔵品等に対する配慮 | 22 | Ⅲ | 1 | (3) | ⑥ | 所蔵品の盗難に対する配慮の記載がありますが、過去に起きた盗難事例や不法侵入事例を開示いただけますでしょうか。 | ご質問の事例が過去に発生したことはありません。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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66 | 要求水準書 | 収蔵品に対する配慮 | 22 | Ⅲ | 1 | (3) | ⑥ | 盗難に対する適切な防犯設備とは機械警備と理解して宜しいでしょうか。 | 入退室管理設備含む機械設備となります。具体的には、要求水準書 Ⅲ3(4)電気設備 防犯設備を参照ください。 | ||
67 | 要求水準書 | 展示部門(1階) 常設展示室(古美術企画展示室) | 23 | Ⅲ | 2 | (1) | ① | 諸室の用途として「ウォールケース内だけではなく、床面にも展示を行う場合が有る」と記載が有りますが、展示台の有無や展示物の想定されている大きさ・重量などについて想定されているお考えをご提示願います。 | 展示台を設置し展示することを想定しております。展示物の大きさは様々ですが、1点あたりの最大重量は、200kg程度を想定しております。 | ||
68 | 要求水準書 | 常設展示室 | 23 | Ⅲ | 2 | (1) | ① | 取付け金具1つに対して50kg程度の加重に耐えるようにとの事ですが、天井全体にはどの程度の加重がかかる想定でしょうか。また、天井に吊り下げる最大の大きさ(作品などの寸法)について、現状で想定できる範囲で結構なのでご提示ください。(その他の諸室についても同様です。) | 天井全体で最大100kg程度の荷重を想定しております。また、吊り下げる作品で最大のものは、大きさ縦3m×横4m程度、重さ50kg程度の染織物などを想定しております。 | ||
69 | 要求水準書 | 展示部門(1階) 常設展示室(古美術企画展示室) | 23 | Ⅲ | 2 | (1) | ① | 諸室の仕様として「天井は、物(作品、映像機器など)の吊り下げが可能な強度を持たせる。取付金具1つに対して50㎏程度の荷重に耐えるようにする」と記載が有りますが天井全面に対して記載された仕様を要求されているのか、もしくは最低限この範囲は対応を求めているといったような趣旨があるのかお考えをご提示願います。また、取付金具の設置位置については天井下地の補強対応を行った場合でも下地の割り付けに対応しての設置となるので展示物の想定位置についてはご指示頂けると考えて宜しいでしょうか。 | 天井の一部ではなく、天井全面の1mピッチの格子状に取り付け金具の設置を想定しております。 | ||
70 | 要求水準書 | 展示部門(1階) 常設展示室(古美術企画展示室) | 24 | Ⅲ | 2 | (1) | ① | 諸室の仕様として「壁面の仕上げは、ウォールケース内と統一する」と記載が有りますが表面仕上げ材(例えばクロス)の調子 (色調)を統一させる、と理解して宜しいでしょうか。(ボード類の下地に関してはウォールケースと別仕様) | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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71 | 要求水準書 | 常設展示室 | 24 | Ⅲ | 2 | (1) | ① | エアータイトウォールケース内は調湿建材を利用することが想定されますが、展示室と仕上げ材を統一してもよろしいのでしょうか。ケース内の性能上問題ないでしょうか。 | ウォールケースの仕様はエアタイトを求めておりませんので、要求水準等に基づいた提案をお願いいたします。 | ||
72 | 要求水準書 | 展示部門(2階) 常設展示室(古美術企画展示室) | 24 | Ⅲ | 3 | (2) | ① | 「天井は、物(作品、映像機器など)の吊り下げが可能な強度を持たせる。取付金具1つに対して50㎏程度の荷重に耐えるようにする」と記載が有りますが、ピクチャーレールのようなものを取り付けることを想定されているのでしょうか?その場合にはどの程度の長さでどのような範囲に設置することをお考えでしょうか? | ピクチャーレールではなく、下地補強を想定しております。天井全面の1.5mピッチの格子状に、取り付け金具の設置を想定しております。 | ||
73 | 要求水準書 | 展示部門(2階)共通事項 | 25 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 共通事項に「作品展示のための設備の使いやすxx強度について配慮すること」と記載が有りますが必要な強度については後述記載の「天井は、物(作品、映像機器など)の吊下げが可能な強度を持たせる。取付け金具1つに対して50 kg程度の加重に耐えるようにする」という仕様を要求されていると理解すれば宜しいでしょうか。この場合、各諸室の天井全面に対して記載された仕様を要求されているのか、もしくは最低限この範囲は対応を求めているといったような趣旨があるのかお考えをご提示願います。また、取付金具の設置位置については天井xxxの補強対応を行った場合でも下地の割り付け等に対応しての設置となるので展示物の想定位置についてはご指示頂けると考えて宜しいでしょう か。 | 天井の一部ではなく、天井全面の1.5mピッチの格子状に、取り付け金具の設置を想定しております。 | ||
74 | 要求水準書 | 展示部門(2階)共通事項 | 25 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 取付け金具1つにつき50kgとありますが、各諸室において総合計でどの程度の重量を吊り上げるのかご提示くださ い。また、吊り上げる際の展示物にもよると思いますが、どの程度のピッチで取り付け金具が取りつく想定かご提示ください。 | 常設展示室(xxx美術室A)では2作品程度、常設展示室(xxx美術室B)では3作品程度、常設展示室(xxx美術室C)では8作品程度を想定しております。重量は作品により様々ですが、過去の事例では最大で30kg程度の作品を吊り下げたことがございます。また、およそ1.5mピッチの格子状に取り付け金具の設置を想定しております。 | ||
75 | 要求水準書 | 展示部門(2階)共通事項 | 25 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 取付け金具とありますが、これはピクチャーレールのようなものを想定されているのでしょうか。 その場合に、ピクチャーレール等の設置範囲、必要箇所等の想定があればご提示ください。 | ピクチャーレールではなく下地補強を想定しております。天井全面の1.5mピッチの格子状に、取り付け金具の設置を想定しております。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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76 | 要求水準書 | 展示部門(2階)共通事項 | 25 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 共通事項に「xxx美術室各室と特別展示室は、空間の質の向上のために天井、壁、床の材質、それぞれの接合部の仕上げにも最大限配慮する」と記載が有りますが「接合部の仕上げにも最大限配慮」の内容について想定されている具体的なイメージ(趣旨)をご提示願います。 | 巾木、ピクチャーレール、xxなどを接合部に使用する場合、天井、壁、床と目立たない仕様、色調とするなどの配慮を求めております。 | ||
77 | 要求水準書 | 展示部門(2階)共通事項 | 25 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 共通事項に「天井の仕上げは、壁面と同様とする」と記載が有りますが表面仕上げ材の調子(色調)を統一させる、と理解して宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
78 | 要求水準書 | ②展示部門(2階) ■共通事項 | 25 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 展示室内の開口部(窓)から避難ができる機能を保持することとありますが、窓からの避難を考慮する必要があるのでしょうか。 | 窓からの避難を考慮する箇所がございます。資料7 改修図7 1階新設図、改修図8 2階新設図、資料10 建具表 1・2を修正しましたので、ご参照ください。 | ||
79 | 要求水準書 | ②展示部門(2階) ■共通事項 | 25 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 天井の仕上げは壁面と同様とするとありますが、メッシュxxxの要望もあります。後述の要求水準と齟齬があると思われますがいかがでしょうか。 | メッシュ等を用いる天井は、常設展示室(xxx美術室B)のみとしております。 | ||
80 | 要求水準書 | ②展示部門(2階) ■共通事項 | 25 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | ピクチャーレールのワイヤー取り付け用のフックは埋め込まないとありますが「埋め込まない」ということを具体的にご教示ください。 | フックを埋め込まないとは、ピクチャーレールから取り外し可能とご理解ください。記載を修正します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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81 | 要求水準書 | ②展示部門(2階) ■共通事項 | 25 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 照明器具は天井面より下がらないこととありますが、スポットライト等の演出照明も天井から下げないのでしょうか。その場合、ライティングレールがかなり深く天井面に埋め込むこととなります。 | スポットライト等の演出照明は、天井面より下げて構いません。記載を修正します。 | ||
82 | 要求水準書 | 展示部門(2階)共通事項 | 26 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 共通事項に「吸音に配慮すること」と記載が有りますが具体的に現状と同等程度の吸音性が必要なのか、更なる吸音性を要求されているのかお考えをご提示願います。 | 現状と同程度の吸音性を求めています。 | ||
83 | 要求水準書 | 展示部門(2階) | 26 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 可動展示壁及び展示壁について、どのようなサイズ、重量 (おおむね200kgを上限とする)の展示物がどのような位置に来てもとありますが、一つの壁面に総合計で最大どの程度の重量となる想定でしょうか?もしくは、一つの壁面に20 0kg程度の作品がいくつ展示される想定でしょうか。 | 固定壁面は展示室によりその大きさが様々ですが、たとえば常設展示室(xxx美術室C)の最大の固定壁面一面において、200kg程度クラスの作品を2~3点展示する場合がございます。また、同展示室の可動展示壁では表裏で1作品ずつ(計2つ)を想定しております。これを参考に、他の展示室につきまして、事業者の方にて想定ください。 | ||
84 | 要求水準書 | 特別展示室 | 26 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 諸室の仕様について「はつり壁周辺の天井開口」を具体的にどの部位かをご教示ください。 | 特別展示室の倉庫周辺の天井開口になります。 | ||
85 | 要求水準書 | 展示部門(2階) 倉庫(特別展示室) | 27 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 諸室の仕様として「内部はコンクリート素地のイメージを継承する」と記載が有りますが倉庫の既存仕上げが「コンクリート素地+着色透明VP仕上げ(資料内部仕上表)」となっております。改修後は同じ仕上げで良い、もしくは改修の必要がなければ改修不要とのことでよろしいでしょうか。 | 改修後も既存同様の仕上げで構いませんが、コンクリート面のひびや傷みがある場合、適宜補修のうえ、仕上げが必要となります。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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86 | 要求水準書 | 展示部門(2階) 倉庫(特別展示室) | 27 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 諸室の仕様として「天井からの作品、映像機器等のつり下げ展示に対応できる設備を設ける」と記載が有りますが、レー ルの仕様設定、設置範囲の想定等が関係しますので展示物の展示イメージ、概ねの重量等についてご教示願います。 | 倉庫としてのみ使用することとします。要求水準書、内部仕上げ表を修正します。 | ||
87 | 要求水準書 | 常設展示室 | 27 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 「天井はスタジオタイプ」とするとありますが、スタジオタイプの定義が明確ではありません。具体的にご教示ください。 | 要求水準書 Ⅲ 2 ② 常設展示室(xxx美術室B)に記載の仕様の他、天井素地仕上げとし、テレビ局の撮影スタジオ、映画の撮影所のような、レールや機材などが剥き出しとなった天井を想定しております。記載を修正します。 | ||
88 | 要求水準書 | 倉庫 | 27 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 倉庫を現代美術の展示スペースとして利用するのであれば、建築基準法上の「室」ではなく「居室」扱いとなるのでしょうか。また、展示室となる場合、どの程度の温湿度管理が必要でしょうか。その為の機械xxのご検討はいかがでしょうか。 | 倉庫としてのみ使用することとします。要求水準書、内部仕上げ表を修正します。 | ||
89 | 要求水準書 | 展示部門(2階)常設ロビー | 28 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | はつり仕上げは特殊であり撤去後に同等の仕上げを施しても色彩等に違和感等で合わない場合が考えられます。撤去部分については意匠的に建物に合致するパネル等の異部材での仕上げも認められるとのことでよろしいでしょうか? | 撤去部分について、意匠的に目立たないような仕上げを求めており、パネル等の異部材の仕上げを使用する際も、意匠に配慮した部材、色調としてください。 | ||
90 | 要求水準書 | 展示部門(2階) ギャラリーE | 29 | Ⅲ | 2 | (1) | ② | 諸室の仕様として「天井は現状より高くする」と記載が有りますが、資料9内部仕上げ表には「xxxさ4000」となっております。更新に際してはxxxxは4mで良いとの理解して宜しいでしょうか。もし4m以上を確保し提案に任せる主旨であれば、貴美術館において展示物等を考慮し最低限必要なxxxさをご提示ください。 | ご理解のとおりです。xxxさ4mでも可とします。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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91 | 要求水準書 | 保存部門(1階)収蔵庫共通 | 29 | Ⅲ | 2 | (1) | ③ | ①「外壁と収蔵庫内と接する壁面の断熱性を向上させ、中央監視室の温湿度と壁面付近の実測値との差を減らすこと」とありますが、中央監視室の温湿度とは、中央監視室の監視盤等に示される温湿度であり、壁面とは収蔵庫内側 (外壁の室内側)とのことでよろしいでしょうか? その場合、壁面の温湿度の測定機器を実装するとのことでしょうか?それとも仕上げ仕様等から想定できる計算値と実測した室温との比較で良いとのことでしょうか? ②中央監視室と壁面の温湿度差として貴美術館にて適正もしくは目標とする値をご提示ください。 | 該当箇所について、記載を修正していますので、ご確認ください。 | ||
92 | 要求水準書 | 収蔵庫共通 | 29 | Ⅲ | 2 | (1) | ③ | 設備改修後、既存と同等材で復旧するとありますが、既存の具体的な、材料をご提示ください。 | 資料9 内部仕上げ表及び閲覧資料 福岡市美術館新築工事 建築工事を参照ください。 | ||
93 | 要求水準書 | 収蔵庫共通 | 29 | Ⅲ | 2 | (1) | ③ | 収蔵庫外部から入退出管理が確認できるようにパイロットランプを改修するとありますが、外部とは屋外のことでしょう か、もしくは室外という意味でしょうか、パイロットランプの設置位置、その用途など、もう少し具体的に説明をお願いします。 | 外部とは室外を意味しております。設置位置は、室外から見やすい位置とし、収蔵庫内に人が入室していることが一目でわかるようにしてください。 | ||
94 | 要求水準書 | 収蔵庫共通 | 29 | Ⅲ | 2 | (1) | ③ | 収蔵庫の天井改修において、収蔵棚を設置のまま工事を行うようになっていますが、そのままでは工事が困難を極めます。収蔵棚を収蔵品引っ越しの際に移設していただけないでしょうか。 | 作品棚は館外へは移設しません。事業者にて、工事期間 中の移動、保管方法を検討の上、工事を行ってください。要求水準を修正しますので、ご参照ください。 | ||
95 | 要求水準書 | 保存部門(1階) 収蔵庫C、収蔵庫(A・ B)前室 | 30 | Ⅲ | 2 | (1) | ③ | 諸室の仕様として「トラックレールを扉の開閉の邪魔にならない箇所に設置し、仕様は収蔵庫Fに採用したものと同等品とする」と記載が有りますが、収蔵庫Fに採用されたトラックレールの仕様が不明です。ご提示をお願いします。 | 閲覧資料の福岡市美術館緊急改修工事(その2)を参照ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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96 | 要求水準書 | 保存部門(1階)収蔵庫F前室 | 32 | Ⅲ | 2 | (1) | ③ | 諸室の仕様として「収蔵庫と同等の仕様とする」と記載が有りますが、収蔵庫Fと同等の仕様という事でしょうか。あるいは、「資料 内部仕上表」に「収蔵庫F前室」の参考仕様の記載がありますが仕上表の仕様程度という事でしょうか。ご教示願います。 | 収蔵庫F前室につきましては、内部仕上げ表に記載のとおり、スチールドアの改修を事業者が行うこととしており、収蔵庫と同等の仕様とする記述は誤りです。要求水準書を修正します。 | ||
97 | 要求水準書 | 保存部門(1階)写真撮影室 | 32 | Ⅲ | 2 | (1) | ③ | 諸室の仕様として「撮影照明はLED(奥壁天井、スタンド式)とストロボ(スタンド式)を各々一式新調し、その他あらゆる撮影、収納に対応する機材を最新のものに新調する」と記載が有りますが、「什器備品リスト」に記載されている資機材・備品程度を事業者側にて用意する、という理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
98 | 要求水準書 | 保存部門(1階) 写真撮影室、補修室 | 32 | Ⅲ | 2 | (1) | ③ | 諸室の仕様として「トラックレールを扉の開閉の邪魔にならない箇所に設置し、仕様は収蔵庫Fに採用したものと同等品とする」と記載が有りますが、収蔵庫Fに採用されたトラックレールの仕様が不明です。ご提示をお願いします。 | 閲覧資料の福岡市美術館緊急改修工事(その2)を参照ください。 | ||
99 | 要求水準書 | 補修室 | 32 | Ⅲ | 2 | (1) | ③ | 可動式の排気ルートを具体的にご教示ください。 | 有機溶剤による作品の洗浄作業中に発生するガスなどを、発生源に近い位置から、局所排気ができるよう、自在に可動するアーム状の排気装置を想定しております。なお、補修室の天井に室外への排気口は整備済です。 | ||
100 | 要求水準書 | 補修室 | 32 | Ⅲ | 2 | (1) | ③ | トラックレールの仕様が収蔵庫Fに採用したものと同等とありますが収蔵庫Fの要求水準にはトラックレールがありませ ん。仕様をご教示ください。 | 閲覧資料の福岡市美術館緊急改修工事(その2)を参照ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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101 | 要求水準書 | カフェ | 33 | Ⅲ | 2 | (1) | ④ | カフェの面積については、事業性を考慮して記載面積に拘らず変更が可能とのことでよろしいでしょうか。 | サービス・アメニティ部門は、要求水準の内容を満たした上で、面積等を変更することは可能ですが、ロビーとの境界部分には生物被害防除のため、明確な区画が必要となりま す。 | ||
102 | 要求水準書 | カフェ | 33 | Ⅲ | 2 | (1) | ④ | 1Fカフェには現状、厨房スペースの想定がありませんが、食事等を提供する場合、2F厨房から運ばなければならず、またカフェとレストランを個々に運営することも困難です。 1Fカフェにも厨房機器は必要なものと考え、2Fレストラン同様、貴市による設置を考慮いただけないでしょうか。 | カフェに厨房機器が必要な場合は、据え付け型のみ本市が負担しますのでサービス対価Aに含めて算定ください。なお、維持管理は事業者にて行っていただきます。レストランも同様です。 | ||
103 | 要求水準書 | サービス・アメニティ部門 カフェ、レストラン・厨房 | 33 | Ⅲ | 2 | (1) | ④ | レストランの厨房機器については貴市にて負担となっておりますが、カフェも厨房機器が必要な場合は貴市負担と考えてよろしいでしょうか。また貴市負担となるものは据え付け型のもののみであるとのことでよろしいでしょうか。 | No102をご参照ください。 | ||
104 | 要求水準書 | レストラン・厨房等 | 35 | Ⅲ | 2 | (1) | ④ | レストラン、厨房の面積については、事業性を考慮して記載面積に拘らず変更が可能とのことでよろしいでしょうか。 | レストラン、厨房の面積割合を変更することは可能です。 | ||
105 | 要求水準書 | 館長室 | 40 | Ⅲ | 2 | (1) | ⑥ | 館長室について格式高い部屋とするとありますが、福岡市において対応役職において室仕上げの整備基準はないのでしょうか。ない場合は事業者の提案をしてよろしいので しょうか。 | 特に基準はございません。事業者提案によります。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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106 | 要求水準書 | 会議室AB | 40 | Ⅲ | 2 | (1) | ⑥ | 可動間仕切りの防音性能については具体的な遮音等級をご提示ください。 | D(音の減衰量)-25~40dbを想定しております。 | ||
107 | 要求水準書 | 管理部門(1階)警備室 | 43 | Ⅲ | 2 | (1) | ⑥ | 「館内外の警備に必要な設備機器を設置すること」とありますが、後日公表いただける既存のセキュリティシステムと同等のもので良いとの理解でよろしいでしょうか?貴市(貴美術館)にて更なるセキュリティの向上をお考えでしたら具体的にご提示ください。 | 入札参加資格があると認められた者に、セキュリティエリア図等を開示しますので、要求水準書 Ⅲ 3 (4)電気設備防犯設備 参照の上、開示資料を元に防犯システムを提案ください。 | ||
108 | 要求水準書 | 1階トイレ | 43 | Ⅲ | 2 | (1) | ⑥ | 女子のブースの1箇所を和式とするとありますが、男子便所には和式は不要と考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
109 | 要求水準書 | 躯体の補修方針 | 44 | Ⅲ | 2 | (2) | ① | RC壁撤去に伴う安全性の検証は、現段階で撤去を想定されている部分については検証済みとのことでよろしいでしょうか。検証済みでない場合には、どのようにご予算を設定されたのかご提示ください。 | 今回の改修工事に伴うRC壁等の撤去につきましては、福岡市美術館大規模改修計画基礎調査において、耐震性能について検討し、構造補強が必要であることを確認しております。また、今回の工事は、確認申請が不要ですが、事業者による実施(構造)設計時の耐震性の確認が必要となりますので、その検討確認業務費をお見込みください。 | ||
110 | 要求水準書 | 躯体・外装 躯体の補修方針 | 44 | Ⅲ | 2 | (2) | ① | 「外装及び防水施工のためのタイル及びモルタル等を剥がした時に躯体の状況を確認し、補強及び補修を行う」とありますが、契約後、外装を剥がしてわかった補修等については、市のリスク負担と考えてよろしいでしょうか。 | 事業契約書(案)第11条を参照ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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111 | 要求水準書 | 基本方針 | 44 | Ⅲ | 2 | (2) | ① | 事業開始後、現地調査を行い、現状分かっていない躯体等の劣化や地震等のダメージが発見された場合は、福岡市のリスクとして考えてよろしいでしょうか。事業者リスクとしては、提示されている資料では把握できません。 | 事業契約書(案)第11条を参照ください。 | ||
112 | 要求水準書 | 躯体の補修方針 | 44 | Ⅲ | 2 | (2) | ① | 事業開始後、現地調査を行い、現状分かっていない躯体等の劣化や地震等のダメージが発見された場合は、福岡市のリスクとして考えてよろしいでしょうか。事業者リスクとしては、提示されている資料では把握できません。 | 事業契約書(案)第11条を参照ください。 | ||
113 | 要求水準書 | 外装関係 | 44 | Ⅲ | 2 | (2) | ① | 材料ごとの部分的な補修を行うとありますが、現状資料では積算できません。数量の提示をお願いします。 | 提供しております資料や現地調査をもとに積算願います。 | ||
114 | 要求水準書 | 外壁サッシ等 | 45 | Ⅲ | 2 | (2) | ① | ガラスのセッティングブロックの腐食等はないのでしょうか。現地、目視ではわかりません。資料ではわからない部分や現地目視でもわからない部分は市のリスクとして考えてよろしいでしょうか。 | 事業契約書(案)第11条を参照ください。 | ||
115 | 要求水準書 | 外構共通 | 45 | Ⅲ | 2 | (2) | ② | 野外彫刻とは資料16屋外工作物等配置図に記載されているオブジェのことでよろしいでしょうか?それら以外にあるようでしたら大きさ等をご提示ください。スポットライト等の機器選定等に必要です。 | ご質問のもの以外に、市が新アプローチのランドマークとして公募する立体作品が1点あります。大きさ等については、要求水準書の新アプローチの部分に追記していますので、ご確認ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
116 | 要求水準書 | エスプラナード | 45 | Ⅲ | 2 | (2) | ② | 立体作品とは資料16屋外工作物等配置図に記載されているオブジェのことでよろしいでしょうか?それら以外にあるようでしたら、大きさ等についてご提示ください。また、立体作品の移設方法、配置の方法についてご提示ください。 | ご指摘の箇所の立体作品については、ご理解のとおりで す。また、提案に伴い移設する立体作品について、様式6- 7に記載内容を追記していますので、ご確認ください。な お、エスプラナードに関する事業者の提案及び実施設計を踏まえて、立体作品の配置や移設方法を市において検討します。 | ||
117 | 要求水準書 | 外構共通 | 45 | Ⅲ | 2 | (2) | ② | 大濠公園xxなどから主要な出入り口まで、視覚障害者誘導ブロック等を設けることとありますが、そこまでのアプローチに視覚障害者誘導ブロックがないと意味をなしません。それは本事業外で整備を行っていただけるのでしょうか。 | 視覚障がい者用誘導ブロックについては、「福岡市福祉のまちづくり条例施行規則」に基づき整備するものです。美術館の敷地外の視覚障がい者用誘導ブロックについては、各所管(大濠公園xxについては福岡県)において、それぞれ適用される基準に基づいて整備がなされております。本事業で整備する誘導ブロックとの接続が必要な箇所がある場合には、市が各所管と協議を行います。 | ||
118 | 要求水準書 | エスプラナード | 45 | Ⅲ | 2 | (2) | ② | 市が立体作品の移設を行う部分の躯体の積載荷重は、検証済みでしょうか。検証が行われていない場合は、構造計算書と立体作品の荷重をお知らせください。 | 積載荷重につきましては、閲覧資料 福岡市美術館大規模改修計画基礎調査業務説明書を参照ください。 | ||
119 | 要求水準書 | 駐車場・駐輪場 | 46 | Ⅲ | 2 | (2) | ② | 職員駐輪場の必要台数は何台でしょうか? | 改修図に記載のとおり、24台を想定しております。 | ||
120 | 要求水準書 | 館外サイン | 47 | Ⅲ | 2 | (2) | ③ | 想定されるバナーの大きさ、枚数はどの程度でしょうか? | 事業者提案とします。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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121 | 要求水準書 | 館外サイン | 47 | Ⅲ | 2 | (2) | ③ | 「外壁に一部に懸垂幕を設置」とありますが、外観意匠に大きくかかわります。具体的な設置場所と大きさ、数量をご提示ください。 | 事業者提案とします。 | ||
122 | 要求水準書 | アスベスト対策 | 47 | Ⅲ | 2 | (2) | ④ | 契約後の含有調査により、別添資料15以外の想定外のアスベストが見つかった場合、その部分の解体に伴う追加工事費は、市のリスク負担と考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおり、市のリスク負担となります。 | ||
123 | 要求水準書 | アスベスト対策 | 47 | Ⅲ | 2 | (2) | ④ | 吹き付けアスベスト材は無いと考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
124 | 要求水準書 | 基本方針 | 48 | Ⅲ | 3 | (1) | ダクト、配管、配線については利用可能なものについては撤去せずに再利用も可能とのことでよろしいでしょうか? | 建築設備につきましては、原則として、埋設管など更新不可能な部分を除き、全面更新してください。 | |||
125 | 要求水準書 | 設備類の撤去産廃処理について | 48 | Ⅲ | 3 | (2) | 既設設備機器類撤去工事に発生する、鉄くず類の戻入金は想定すべきでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
126 | 要求水準書 | 熱源設備について | 48 | Ⅲ | 3 | (2) | 地下蓄熱水槽を利用しない場合の躯体処置は必要でしょうか。 | 躯体処置は不要です。 | |||
127 | 要求水準書 | ダクト設備更新について | 48 | Ⅲ | 3 | (2) | 2階常設展示室につながる廊下天井の空調器具配置は現行配置復旧と考えてよろしいでしょうか。(意匠継承のため天井開口変更不可と解釈) | 現行配置で構いません。天井開口を変更する場合は、意匠にご配慮ください。 | |||
128 | 要求水準書 | ダクト設備更新について | 48 | Ⅲ | 3 | (2) | 1階2階エントランスロビーの壁空調吹出方法は既存壁開口利用と考えてよろしいでしょうか。(意匠継承方針) | ご理解のとおりです。 | |||
129 | 要求水準書 | ダクト・配管設備更新について | 48 | Ⅲ | 3 | (2) | ルート変更に伴う既設床壁の躯体開口は可能でしょうか。 | ルート変更に伴う躯体開口は可能ですが、事業者による安全性の個別検討をお願いします。 | |||
130 | 要求水準書 | 空調設備 | 48 | Ⅲ | 3 | (2) | 公開承認施設としての本施設の空調設備に関して、文化庁及び東京文化財研究所とは、協議済みと考えてよろしいでしょうか。事業開始後の協議であると、大きく変更を指示されるケースがあるます。その場合はリスクは予想できないの で、市のリスクとしていただきたい。事業者のリスクとなる場合は、応募段階で文化庁及び東京文化財研究所との事前協議が必要です。 | 福岡市美術館大規模改修計画基礎調査をもとに文化庁及び東京文化財研究所とは協議済です。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
131 | 要求水準書 | 空調設備 ウォールケース | 49 | Ⅲ | 3 | (2) | 昨今の省エネルギーの観点からも文化庁及び東京文化財研究所もウォールケースない空調は積極的に進めていないと思われます。ウォールケースをエアタイトとし空気交換率、湿度管理を行うことでは不可でしょうか。不可の場合の理由をお知らせください。ケースの設計に影響します。また、ランニングコストは確実に上がりますがよろしいでしょうか。 | 本事業では、作品保存のため展示ケースと展示室内の空調系統の細分化を計画していますので、ウォールケースのエアタイト化は想定しておりません。 | |||
132 | 要求水準書 | 空調設備 | 50 | Ⅲ | 3 | (2) | ③ | 収蔵庫の二重壁内の空調は行うのでしょうか。行う場合は1系統でしょうか、もしくは2系統でしょうか。 | 事業者提案に委ねます。 | ||
133 | 要求水準書 | 建築設備に関する要求水準 共通事項 | 53 | Ⅲ | 3 | (4) | 機器等更新に伴い、既設撤去を行うこととありますが、既存設備機器でPCB使用機器はないものと考えてよろしいで しょうか。ある場合は対応方法をご指示ください。 | PCB使用機器はございません。 | |||
134 | 要求水準書 | 受変電設備 | 54 | Ⅲ | 3 | (4) | 地中線用負荷開閉器(UGS)および高圧引込みケーブルは更新とありますが、屋内キュービクルおよび変圧器については明記されておりません。キュービクル及び変圧器は既存撤去の上、全面更新と考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
135 | 要求水準書 | 非常用発電機設備 | 54 | Ⅲ | 3 | (4) | 消防法および建築基準法に基づいた防災負荷非常電源 と、停電時に送電する保安負荷の双方に供給出来る容量とするとありますが、保安負荷とする機器は既存と同等と考えてよろしいでしょうか。 | 既存施設では保安負荷とする機器はございません。新たに保安負荷とする機器につきましては、資料12 設備諸元表保安電源の欄を参照ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
136 | 要求水準書 | 非常用発電機設備 | 54 | Ⅲ | 3 | (4) | 発電機用給気ファンを更新とありますが、機器のみ更新とし、給気用ダクト及び煙道は既存流用と考えてよろしいでしょうか。 | No.124をご参照ください。 | |||
137 | 要求水準書 | 動力設備 | 54 | Ⅲ | 3 | (4) | 2014年に施工された「福岡市美術館緊急改修工事」部分を除くとありますが詳細が不明です。当該工事の竣工図の公表をお願いいたします。 | 閲覧資料としていますので、ご参照ください。 | |||
138 | 要求水準書 | 非常用発電機設備 | 54 | Ⅲ | 3 | (4) | 消防の考え方として、発電機運転時間が10時間であって も、24時間運転燃料消費で判断され危険物取扱所と判定される可能性があります。その際は燃料を軽油からA重油に変更しても差支えないでしょうか。 | ご理解のとおりです。要求水準書を修正します。 | |||
139 | 要求水準書 | 電灯設備 | 55 | Ⅲ | 3 | (4) | 展示室及び展示ギャラリーの照明器具の更新にあたっては、照明実験を行い、とありますが具体的な実験内容をご教示ください。実験内容によっては大きくコストに関わります。 | 設置予定の照明器具を展示室と同じ条件で点灯し、学芸員立会のもと実験を行います。その際、明るさ、色温度などについて確認します。 | |||
140 | 要求水準書 | 昇降機設備 | 59 | Ⅲ | 3 | (5) | 現状、ピット深さでは足りないことが想定されますが、ピット下部スラブを撤去し、掘削の上、ピット深さを確保するのでしょうか。 | 福岡市美術館大規模改修計画基礎調査等による検討では、ピット深さは充分であると理解しております。ご質問のように下部スラブを撤去する場合は、構造設計者による安全性の個別検討をお願いします。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
141 | 要求水準書 | 基本方針 | 60 | Ⅲ | 4 | (1) | 備品管理について、「その修理や設置までの保管は事業者が行うものとする」とありますが、施設整備期間中、本施設 (現場)にて保管することも可能という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
142 | 要求水準書 | 基本方針 | 60 | Ⅲ | 4 | (1) | 市が現在利用されている備品については全て再利用可能とのことでよろしいでしょうか?貴市にて再利用の計画はないとのことでよろしいでしょうか? | 資料5 什器・備品リストに記載のとおりで、全て再利用可能ではございません。再利用する備品については備考欄に記載しておりますので、参照ください。 | |||
143 | 要求水準書 | 仮設計画 | 61 | Ⅲ | 5 | (1) | 提案段階で公園課、所轄警察等と事前協議は可能でしょうか? 可能な場合に、提案時と実施時で協議内容が変更になった場合に別途費用負担が必要となった場合には貴市負担でよろしいでしょうか。 | 基本的に、事前協議はお控えください。 | |||
144 | 要求水準書 | 設計期間 | 61 | Ⅲ | 6 | (2) | 設計期間については事業者が提案したものに沿った期間とされ、合理的な理由なく大きく期間変更がされることはないとの理解でよろしいでしょうか? | 市が合理的な理由なく大きく期間変更することはございません。なお、事務所の移転や収蔵品の搬出入に影響がないように配慮してください。 | |||
145 | 要求水準書 | 設計変更について | 62 | Ⅲ | 6 | (4) | ② | 大幅な仕様変更にあたらないものは、事業者の提案金額 (事業契約金額)を超えない範囲との理解でよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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146 | 要求水準書 | 工事期間 | 63 | Ⅲ | 7 | (2) | 平成30年9月は平成30年9月末との認識でよろしいでしょうか。 | 建設工事の業務期間は、平成30年9月30日までに美術館の引渡しができるよう工事工期を設定することとします。要求水準書等を修正していますので、ご確認ください。 | |||
147 | 要求水準書 | 各種申請業務 | 64 | Ⅲ | 7 | (3) | ① | エ | (ア) | 建築確認申請等に準じた建築工事に伴う各種申請とは、具体的にはどの様な申請業務を想定されているのでしょうか。本件は、計画通知は不要であると思われます。 | ご理解のとおりです。記載を修正します。 |
148 | 要求水準書 | 近隣調査・準備調査等 | 64 | Ⅲ | 7 | (3) | ① | エ | (ウ) | 近隣住民とはどの程度の範囲を想定されているのでしょうか? | 契約書の条文に合わせて、要求水準書を修正しておりま す。修正後記載の「周辺住民等」について、市では福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例第2条第9号において 「近隣住民」の範囲を規定していますが、本事業においては事業者が適切な範囲を検討してください。修正後記載の 「近隣住民等」については、特に想定している範囲はありません。事業者において影響範囲を調査し対策の対象としてください。なお、「周辺住民等」及び「近隣住民等」の等と は、住民以外の事業所等を想定しています。 |
149 | 要求水準書 | 建設工事 | 64 | Ⅲ | 7 | (3) | ① | オ | (ア) | 建設期間中業務で各種検査、試験を行うとありますが、具体的にどの様な検査試験なのでしょうか。 | 要求水準書を修正しておりますが、各種関連法令等や指針等を遵守した各種検査・試験のほか、要求水準書に記載の特殊な材料を使用する外装材の確認検査や照明実験等を想定しております。 |
150 | 要求水準書 | 事業者による完成検査 | 65 | Ⅲ | 7 | (3) | ① | カ | (ア) | 工事完了後に保存環境調査を行うとありますが、対象は何でしょうか。例)湿度変化、気中化学物質、浮遊粉塵量など | 要求水準書に記載の項目や、気中化学物質(ホルムアル デヒド、ギ酸、酢酸、アンモニア)など、公開承認施設の承認にあたり、必要な項目が対象となります。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
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151 | 要求水準書 | 事務所移転業務 | 67 | Ⅳ | 2 | (3) | ① | 事務所移転完了前に改修工事の着手もしくは事前調査のための内装撤去は行っても良いとのことでよろしいでしょうか? | 原則として事前調査及び工事着手は、移転完了後となります。なお、収蔵品等の保存環境に影響がないことや運営業務に支障のないこと等が確認できる場合には、事前調査を認めることはあると考えます。 | ||
152 | 要求水準書 | 収蔵品移転業務 | 67 | Ⅳ | 2 | (3) | ② | 改修工事前に搬出とありますが、収蔵品に関連する諸室に関しても、改修計画のための事前調査に伴う内装材の撤去等は平成29年1月末以前に着手可能とのことでよろしいでしょうか? | 収蔵品等の保存環境を保持するため、事前調査に伴う内装撤去は収蔵品移転完了後となります。 | ||
153 | 要求水準書 | 収蔵品移転業務 | 67 | Ⅳ | 2 | (3) | ② | 改修工事前に搬出とありますが、収蔵品に関連する諸室に関しての改修は平成29年1月末まで着工出来ないとのことでしょうか? | ご理解のとおりです。 | ||
154 | 要求水準書 | 収蔵品移転業務 | 67 | Ⅳ | 2 | (3) | ② | 余裕を持った工期の確保のために、収蔵品の移転の前に改修工事に着手したいと考えますが、収蔵品移転の前に改修工事を行えない場所、諸室があればご教示ください? | 収蔵品等の保存環境を保持するため、改修工事着手は収蔵品移転完了後となります。 | ||
155 | 要求水準書 | 開館準備業務 | 67 | Ⅳ | 開館準備業務を推進していくにあたり、維持管理業務も含め、美術館内に事業者の執務スペースを設けることは想定されていますでしょうか。想定されていない場合はご検討をお願いします。 またSPCの事務所スペースについても、開館準備時以降、同様に美術館内に設けていただきたく、よろしくお願いいたします。 | 開館準備期間中において、工事中稼働必要室である中央監視室、警備室のほか、事業者の執務スペース及びSPCの事務所スペースを美術館内に設けることは、市との協議により可能と考えております。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
156 | 要求水準書 | 休館中の施設の維持管理に関する業務 | 68 | Ⅳ | 3 | (1) | 収蔵庫Fを中心とした空調の運転監視のため、人員を365日24時間常駐配置する必要はないとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。要求水準を満たすように対応してください。 | |||
157 | 要求水準書 | 休館中の施設の維持管理に関する業務 | 68 | Ⅳ | 3 | (1) | 収蔵所Fを中心とした警備は、設計・建設期間となるため、建設企業が担当することは可能との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。要求水準を満たすように対応してください。 | |||
158 | 要求水準書 | 休館中の施設の維持管理関する業務 | 68 | Ⅳ | 3 | (1) | 月に1回の環境調査を実施する場合には、事前に事業者に日程等が通知され、改修工事の進捗状況との調整の上で最終的に日程が決定するとの事でよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 | |||
159 | 要求水準書 | 事務所及び収蔵品移転に伴う支援業務 | 68 | Ⅳ | 3 | (2) | 市と市が選定した移転事業者との協議の開催頻度はどの程度でしょうか?また開催開始時期はいつごろを想定されているのでしょうか? | No.8をご参照ください。 | |||
160 | 要求水準書 | 事務所及び収蔵品移転に伴う支援業務 | 68 | Ⅳ | 3 | (2) | 作業実施日の立会いは当日の工事状況説明等が行える1名の立会いでよろしいでしょうか?もしくは工事範囲等への安全確保のための警備員のみの立会いでもよろしいでしょうか? | No.9をご参照ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
161 | 要求水準書 | その他ブランディング業務 | 69 | Ⅳ | 3 | (3) | ブランディング業務の提案については、様々な提案が考えられ、レベル、仕様、頻度等により必要コストが多き変動します。ついては、提案を検討するに当たり貴市のお考えと大きく齟齬が発生しないように、貴市がお考えの想定費用等をご教示ください。決められた予算を適切に配分して必要なところに必要な費用を掛けることが最も効率的だと考えます。 | 設計額の一部となることから、想定費用は公表できません。 | |||
162 | 要求水準書 | 総合パンフレットの作成 | 69 | Ⅳ | 3 | (4) | ① | 開館準備時の総合パンフレットの必要部数作成に関する費用は、サービス対価Bに含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
163 | 要求水準書 | オープニングイベント等の開催 | 69 | Ⅳ | 3 | (4) | ② | 市が想定している内覧会やレセプションパーティの実施概要についてご教示願います。また、市が開催する内覧会やレセプションパーティに対し、事業者が行う業務があればご教示願います。 | 当該記載は、事業者が実施するオープニングイベント等の内容として市が想定しているものを、例示的に示しているものです。 | ||
164 | 要求水準書 | オープニングイベント等の開催 | 69 | Ⅳ | 3 | (4) | ② | 内覧会やレセプションへの参加者数はどの程度を貴市にて想定されているのでしょうか? | 参加者数の想定はありません。 | ||
165 | 要求水準書 | その他の広報業務 | 69 | Ⅳ | 3 | (4) | ③ | SPCの構成員にマスメディアを入れるなどの場合に、広報活動を行うに当たり、特定のマスメディアのみでもよろしいで しょうか?それとも多岐に渡るマスメディアを対象に貴市との協議により選定するとのことでよろしいでしょうか? | SPCの構成や、費用や広報効果を踏まえた上での広報媒体や方法の選定は事業者の提案になりますが、市として は、多くの方に美術館の情報を提供するにあたり、多様な広報チャネルを確保することも重要な要素のひとつであると考えます。なお、公共施設という性質に鑑み、各メディアに対する情報提供の公平性・平等性については十分配慮してください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
166 | 要求水準書 | 収蔵品等情報システムの開発 | 70 | Ⅳ | 3 | (5) | 情報システム開発業務に係る費用は、「設計・建設業務に対するサービス対価に計上すること」とありますが、開館準備業務に係るサービス対価Bではないでしょうか。 | 要求水準書に記載のとおり、、設計・建設業務に対するサービス対価に計上してください。 | |||
167 | 要求水準書 | 収蔵品等情報システムの開発 | 70 | Ⅳ | 4 | (5) | 開業準備業務は平成28年9月からとご指定がありますが、本業務に関しては着手時期についてはご指定の期間よりも早期に着手することも可能とのことでよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
168 | 要求水準書 | 業務の範囲 | 71 | Ⅴ | 2 | (1) | 「事業提案として長期修繕計画の提出を受ける」とありますが、本入札時の提出を意図されているのでしょうか。それとも事業開始後の提出を意図されているのでしょうか。 | 入札時の提出となります。なお、提出は任意としています。提出される場合は、様式9-5においてご提案ください。 | |||
169 | 要求水準書 | 緊急修繕業務 | 72 | Ⅴ | 3 | (1) | ② | エ | 緊急修繕業務とは、修繕までの時間的制約があるわけではなく、利用者の安全や施設性能を確保(現場への立入り規制や警備強化)することを目的にしているとの理解でよろしいでしょうか。(破損の程度によっては、修繕までに一定の日数を要する場合があるため。) | ご理解のとおりです。 | |
170 | 要求水準書 | 緊急修繕業務 | 72 | Ⅴ | 3 | (1) | ② | エ | 緊急修繕業務の実施に当たって、事業者側では発生頻度や内容が予測困難なことから、費用負担については別途負担いただけるものと理解してよろしいでしょうか。 | 緊急修繕業務の費用は、事業者負担としてサービス対価Cに計上してください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
171 | 要求水準書 | 美術館特有の事項 | 74 | Ⅴ | 3 | (1) | ③ | イ | (ア) | 施設の特性から速やかに応急処置を行うことは必要だと考えますが、発生程度によっては過度な負担となることが想定できます。ついては対応することによって発生する費用については別途としていただけないでしょうか?もしくは費用の利用枠を設定しそれを超えた場合については別途とする等の対応をお願いします。 | No.170をご参照ください。 |
172 | 要求水準書 | 美術館特有の事項 | 74 | Ⅴ | 3 | (1) | ③ | イ | (ア) (ウ) | 「展示替えに伴って発生する軽微な破損等に対し応急処置を行うこと」とありますが、応急措置とは具体的にどのような業務かご教示願います。 | 展示・撤去作業に伴って発生する壁面の汚れ、傷、釘・ビス穴、塗料のはがれ、クロスの破れの補修等を想定していま す。 |
173 | 要求水準書 | 収蔵庫 | 74 | Ⅴ | 3 | (1) | ③ | イ | (オ) | 「~仕上げ材の不透湿性・断熱性・調湿性・中性性を保持すること」とありますが、想定されている具体的な業務内容についてご教示ください。 | 記載を削除します。 |
174 | 要求水準書 | 収蔵庫 | 74 | Ⅴ | 3 | (1) | ③ | イ | (オ) | 本業務において、不透湿性、断熱性に関する改修工事は含まれておりません。既設のものですので保持に関するリスクは市側ではないでしょうか。 | 記載を削除します。 |
175 | 要求水準書 | 収蔵庫 | 74 | Ⅴ | 3 | (1) | ③ | イ | (オ) | トレンチ部の漏水のない状態を保つこととありますが、本工事で防水を行うのでしょうか。 | 記載を削除します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
176 | 要求水準書 | 収蔵庫特有の事項 | 74 | V | 3 | (1) | ③ | イ | (オ) | 「収蔵庫室内環境について、中性性を保持すること」なっておりますが、現状どの様な、対応をとられておりますか。 | 記載を削除します。 |
177 | 要求水準書 | 空調・換気設備 | 76 | Ⅴ | 3 | (1) | ③ | カ | (ア) | 収蔵庫に人員が入室している場合は展示室と同条件とありますが、夏期には展示室と4℃の温度差があります。 収蔵品があるなかどれ位の期間で4℃変更する予定でしょうか。 | 人員が入室した場合でも、温湿度設定は変更しません。記載を修正します。 |
178 | 要求水準書 | 空調・換気設備 | 76 | Ⅴ | 3 | (1) | ③ | カ | (ア) | 空調・換気設備において収蔵庫24時間空調運転が必須とありますが、ランニングコストが掛り、設備機器の延命に影響を及ぼすと思われます。変温恒湿による空調負荷の少ない環境配慮型を推奨致します。 | 原案どおりとします。 |
179 | 要求水準書 | 空調・換気設備 | 76 | Ⅴ | 3 | (1) | ③ | カ | (ア) | 映像資料室は18℃と低温のため、隣室との間仕切り壁に結露が生じる可能性あります。 対策が必要と思われます。 | ご理解のとおりです。資料9 内部仕上げ表を参照ください。 |
180 | 要求水準書 | 特記事項 | 78 | Ⅴ | 3 | (4) | ④ | 「上記以外の植栽」を具体的にご教示願います。 | 福岡県が実施する記念植樹の管理及び除草を除く、北庭部分の植栽管理となります。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
181 | 要求水準書 | 定期清掃業務 | 79 | V | 3 | (5) | ③ | ウ | (ィ) | フロアマット清掃となっておりますが、フロアマットは什器備品リストにも入っておりません。事業者でマットを用意し、清掃となるのでしょうか。またリニューアル後は現在のマットの数に合わせることになるのでしょうか。 | 前段につきましては、ご理解のとおりです。後段につきましては、事業者の提案によります。 |
182 | 要求水準書 | ごみの収集・集積 | 80 | Ⅴ | 3 | (5) | ③ | オ | (ウ) | ごみの分別について、何か特別な分別方法、対象物があるでしょうか? | その時点での市の収集区分に従い、分別してください。なお、現在は、可燃物、破砕物(金属類)、埋立物、機密文 書、資源物(古紙6区分、ペットボトル、びん、蛍光管)という分別です。 |
183 | 要求水準書 | 体制 | 81 | Ⅴ | 3 | (5) | ④ | イ | 「現場責任者」は、維持管理業務責任者を指しているとの理解でよろしいでしょうか。 | 清掃業務における現場責任者となります。なお、維持管理業務責任者が兼務することは可とします。 | |
184 | 要求水準書 | 共通 | 82 | Ⅴ | 3 | (6) | ③ | ア | 「通常と異なる警備が発生する場合は主催者負担となる」とありますが、当該警備に係る費用は主催者が事業者に直接支払うのでしょうか。費用負担の流れをご教示願います。 | 事業者と主催者の協議によると思いますが、市が介在することは想定していません。なお、主催者が事業者以外の警備会社を活用することも想定されます。 | |
185 | 要求水準書 | 機械警備 | 82 | Ⅴ | 3 | (6) | ③ | エ | 火災以外の機械警備実施範囲は閉館後の巡回警備の対象外との理解でよろしいでしょうか。 | 対象となります。機械警備と合わせて巡回警備を行ってください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
186 | 要求水準書 | 環境衛生業務 | 83 | V | 3 | (7) | ③ | ア | 建物環境衛生管理技術者及び文化財IPMコーディネーターの資格保有者を選任しするとなっておりますが常駐する必要はあるのでしょうか。 | 常駐の必要はありませんが、従事者の中に有資格者を1名以上配置してください。 | |
187 | 要求水準書 | 生物被害防除業務特記事項 | 83 | V | 3 | (7) | ④ | 美術品の保全を目的とした収蔵エリア及び展示室の防虫・殺虫処置や各種調査等については市が行う。とありますが1 F図書室、2Fの各倉庫は事業者側で生物被害防除業務を行うとの考えでよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。なお、展示室内の倉庫は市の業務範囲となります。 | ||
188 | 要求水準書 | 運営業務(体制) | 84 | Ⅵ | 1 | 「現在の運営課は学芸課の補助業務のみを行う」とあるが、施設の利用許可や事業者との調整など美術館における市の窓口業務は担うと考えてよいか。 | 要求水準書に記載のとおり、リニューアル後の市の人員体制は未確定のため、ご質問の業務の担当について決定している事項はありません。なお、現時点では、事業者と市の窓口業務は、運営課が担うことを想定しております。 | ||||
189 | 要求水準書 | 基本方針(基本的考え方) | 84 | Ⅵ | 1 | 「現在の運営課は学芸課の補助的業務のみを行うため」とありますが、「補助的業務」を具体的にご教示願います。 | 市が実施する事業に関する経理業務及び庶務業務を行う予定です。 | ||||
190 | 要求水準書 | リニューアル後の休館日及び開館時間 | 85 | Ⅵ | 2 | (3) | ③ | カ | 「~現状と同じく休館日を想定しているが、事業者による提案は可能とする」とありますが、事業者による提案は可能というのは何を指しておられますでしょうか?(例えば、休館日の活用など) | 12月28日から1月4日に開館することを事業者が提案できるという主旨です。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
191 | 要求水準書 | リニューアル後の休館日及び開館時間 | 85 | Ⅵ | 2 | (3) | ③ | 福岡県が休館日や開館時間に対して承認しない場合の理由、事由もしくは規定についてご教示ください。 | 現在福岡県から、承認できない休館日及び開館時間について示されているものはありませんので、常識的な範囲であれば、基本的には承認されるものと考えております。ただ し、ご提案の内容については、市で検討し福岡県の承認を得たうえで,最終的に福岡市美術館条例施行規則の改正により休館日及び開館時間を決定します。 | ||
192 | 要求水準書 | 受付案内業務 | 87 | Ⅵ | 3 | (1) | ① | ア | 「開館時間中は電話に対応すること。なお、業務実施場所は指定しない」とありますが、電話応対の場所は指定しないという意味でしょうか。詳細をご教示いただけますでしょう か。 | ご理解のとおりです。なお、館内で実施してください。 | |
193 | 要求水準書 | 受付案内業務 | 87 | Ⅵ | 3 | (1) | ① | ア | 受付案内業務には、業務実施場所は指定しないと記載があります。これは、電話・ファクシミリ、電子メール等での問い合わせ窓口について、必ずしも、美術館内に設置する必要はないとの認識でよろしいでしょうか。 | 電話対応の実施場所は指定しないという主旨です。なお、館内で実施してください。 | |
194 | 要求水準書 | 運営業務 | 87 | Ⅵ | 運営業務において、市と事業者の業務区分は理解しましたが、費用の負担区分について、 例えば市の職員が使用される複写費(コピー機の使用料)や郵便、宅配便、備品・消耗品等の支出はどちらの負担となりますでしょうか。 これらを明確にするため、市側で予算化される運営に係る費用の内容をご教示ください。 | 要求水準書84ページ、Ⅳの2の(1)に考え方を記載していますので、ご参照ください。なお、市の予算について現時点で明確にお答えできるものがありません。 | |||||
195 | 要求水準書 | 受付案内業務 | 88 | Ⅵ | 3 | (1) | ① | ア | 開館時間以外の電話対応が必要とのことでしょうか。必要な場合には対応すべき時間帯をご提示ください。 | 事業者提案となります。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
196 | 要求水準書 | 公聴業務 | 88 | Ⅵ | 3 | (1) | ① | イ | 苦情の内容や処理経過については、常に記録し、市に提供する報告書に記載すること。との記載がありますが、市に提供する報告書とは、業務日報、業務月報との認識でよろしいでしょうか。 | 業務日誌及び運営業務報告書となります。記載を修正します。 | |
197 | 要求水準書 | 特別展示室及びギャラリーに関する業務 | 89 | Ⅵ | 3 | (1) | ① | エ | 特別展示室やギャラリーの利用調整は、リニューアルオープン前からの対応が必要になる場合もあると思いますが、事業者が特別展示室やギャラリに関する申込み受付や対応を行なうのは、運営業務開始日以降との認識でよろしいでしょうか | 事業者の業務とします。記載を修正します。 | |
198 | 要求水準書 | 特別展示室及びギャラリーに関する業務 | 89 | Ⅵ | 3 | (1) | ② | ア | 3年程度前から調整と記載がありますが、供用開始年度、その次の年度の利用受付は貴市にて行うとの理解でよろしいでしょうか? | 事業者の業務とします。記載を修正します。 | |
199 | 要求水準書 | 講堂、多目的スタジオに関する業務 | 90 | Ⅵ | 2 | (1) | ② | イ | 多目的スタジオの利用にあたり、防虫菌害等に配慮した上で調理や飲食を伴う利用を認めることはできますか。 | 可能です。詳細については、利用マニュアルの作成時に市と協議してください。 | |
200 | 要求水準書 | 特別展示室及びギャラリーに関する業務 | 90 | Ⅵ | 3 | (1) | ② | ア | 「利用者が関係備品を紛失や毀損した場合は利用者に弁償させること」とありますが、当事者に求償するにあたって は、市にも協力していただけるとの理解でよろしいでしょう か。また、当事者が弁償しきれない場合は、市にてご負担していただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 市に希望される協力の内容が不明確ですが、可能な範囲で協力を行います。後段については、事業契約書(案)第 63条を修正していますので、ご確認ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
201 | 要求水準書 | 事業に関する業務 | 92 | Ⅵ | 3 | (2) | ① | ア | 常設展示毎のリーフレットの更新および管理が規定されていますが、それらの費用は事業者負担との理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
202 | 要求水準書 | 教育普及【市が実施】 | 93 | Ⅵ | 3 | (2) | ② | 「事業者は必要に応じて教育普及事業の広報を行うこと」とありますが、教育普及事業は本事業の対象外であることから、別途、当該広報に係る費用負担をいただけるという理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。なお、新たな費用負担が発生しないものについてはご協力をお願いします。 | ||
203 | 要求水準書 | 教育普及【市が実施】 | 93 | Ⅵ | 3 | (2) | ② | 特記事項に事業者は必要に応じて教育普及事業の広報を行なうとの記載がありますが、具体的な業務内容をご提示ください。 | 事業者が他者に美術館の事業を紹介する際に、あわせて教育普及事業もご案内いただくことを想定しています。具体的には、各種の営業行為の際に合わせて教育普及の事業を紹介することや、事業者が作成する広報物(年間スケ ジュール、常設企画展パンフレット)やホームページに教育普及の事業を掲載することを想定しています。 | ||
204 | 要求水準書 | 教育普及 | 93 | Ⅵ | 3 | (2) | ② | 市が実施する教育普及の頻度及び内容がわかりません。それらにかかる光熱費については市と考えてよろしいでしょうか。 | 内容は同所記載のとおりです。頻度は年度により異なりま す。なお、美術館に係る光熱水費はすべて事業者が負担します。市は、独立採算業務に係るものを除いて、事業者の提案に基づいた光熱水費をサービス対価として支払いま す。 | ||
205 | 要求水準書 | 福岡市美術展業務 | 93 | Ⅵ | 3 | (2) | ④ | イ | 事務局業務を実施するにあたり、事業者決定後、過去の特別企画展での運営資料や経理資料、電子データなど必要な情報は開示いただけますか | 事業者決定後に必要な範囲で情報を開示します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
206 | 要求水準書 | 福岡市美術展業務 | 93 | Ⅵ | 3 | (2) | ④ | イ | 関係箇所との調整や手続き、これまでの運営方法を踏襲した業務運営が必要になると思われますが、前任者等からの必要な引継ぎ、支援、協力、助言等はいただけますか | 可能な限り対応します。 | |
207 | 要求水準書 | 特別企画展 | 94 | Ⅵ | 3 | (2) | ④ | ア | 特別企画展出資金額と、企画展の内容ひいては集客力には強い関係があると考えます。市の出資金予算はPFI期間中は減額はないと考えてよいか。 | 特別企画展に係る市の負担金については、企画展ごとに異なります。したがって、市の予算も毎年度異なります。 | |
208 | 要求水準書 | 特別企画展 | 94 | Ⅵ | 3 | (2) | ④ | ア | 事務局業務を実施するにあたり、事業者決定後、過去の特別企画展での運営資料や経理資料、電子データなど必要な情報は開示いただけますか。 | No.205をご参照ください。 | |
209 | 要求水準書 | 特別企画展 | 94 | Ⅵ | 3 | (2) | ④ | ア | 関係箇所との調整や手続き、これまでの運営方法を踏襲した業務運営が必要になると思われますが、前任者等からの必要な引継ぎ、支援、協力、助言等はいただけますか | 可能な限り対応します。 | |
210 | 要求水準書 | 特別企画展 | 94 | Ⅵ | 3 | (2) | ④ | 特別企画展の事務局等の業務に関しては、同種の業務の実績、美術品への理解、美術館運営の知識等の美術館特有の知見が求められるのでしょうか。 | ご質問の件について、要求水準とはしていません。また、特別企画展に関する主な評価ポイントは、落札者決定基準に記載のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
211 | 要求水準書 | 特別企画展 | 95 | Ⅵ | 3 | (2) | ④ | ア | 「本業務に係る経費については、実行委員会が別途負担する」とありますが、負担する費用は市を経由して事業者に支払われるのでしょうか。実行委員会から事業者に直接支払われるのでしょうか。 | 事業契約書(案)別紙5の1に記載していますが、事業者は実行委員会の口座を管理します。 | |
212 | 要求水準書 | 広報物に関する業務 | 96 | Ⅵ | 3 | (3) | ① | パンフレット、リーフレット、広報誌、ホームページ等の広報物等に関する著作権は、事業者に帰属するとの理解でよろしいですか。 | 広報物等に係る権利については個別事案により判断することになると考えます。なお、各種権利の取り扱いについて は、法律に準じた運用を原則とします。 | ||
213 | 要求水準書 | 集客イベント | 97 | Ⅵ | 3 | (3) | ② | ア | イベントの実施場所として敷地内の屋外も考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。ただし,発生音や景観、大濠公園園 路通行への影響に関することなどについて大濠公園の管理者である福岡県との協議が必要になる場合があります。 | |
214 | 要求水準書 | その他集客に関する業務 | 98 | Ⅵ | 3 | (3) | ② | イ | その他集客に関する業務に係る費用はサービス対価に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
215 | 要求水準書 | その他集客に関する業務 | 98 | Ⅵ | 3 | (3) | ② | イ | 「事業計画書」とございますが、詳細をご教示願います。 | 運営業務年間計画書の誤りです。記載を修正します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
216 | 要求水準書 | 館内サービスに関する業務 | 99 | Ⅵ | 3 | (4) | 独立採算での事業となるため、収益確保の目的で、施設の改変、事業内容の変更等を行う場合(例えば、規模縮小、営業時間の変更、取扱品目の変更等)は、市の書面による承諾は問題なく得られるとの理解でよろしいでしょうか。 | 入札時の事業者提案も踏まえ総合的に判断することになります。したがって、ご質問のような無条件での承諾は難しいと考えます。 | |||
217 | 要求水準書 | 館内サービスに関する業務 | 99 | Ⅵ | 3 | (4) | 当初の運営企業が、採算確保が出来ず、撤退を申し出た場合、事業者が代替運営企業を確保できれば、違約金等は課されないとの理解でよろしいでしょうか。 | 違約金についてはご理解のとおりです。なお、モニタリングによる減額対象となる可能性はあります。 | |||
218 | 要求水準書 | 飲食施設運営業務 | 101 | Ⅵ | 3 | (4) | ② | 「営業日・営業時間については、事業者の提案によるものとする」とありますが、市としては特段制限はないとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。ただし,深夜営業については現在想定しておりませんので,ご提案内容により協議させていただく場合があります。 | ||
219 | 要求水準書 | 飲食施設運営業務 | 101 | Ⅵ | 3 | (4) | ② | 営業時間については開館時間以外の時間帯については夜間営業も含めて事業者にて決定して良いとのことでしょう か? | No.218をご参照ください。 | ||
220 | 要求水準書 | 飲食施設運営業務 | 101 | Ⅵ | 3 | (4) | ② | 当館以外の店舗を有する場合の店舗の経理について可能な限り明確にするとありますが、可能な限りとはどの範囲でしょうか。 | 「可能な限り」を明確にすることは困難ですが、事業者の適切かつ誠実な努力により対応できる範囲と考えます。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
221 | 要求水準書 | 郵便物等に関する業務 | 101 | Ⅵ | 3 | (5) | ① | ア | 市が発送する郵便物とは本項「ア郵便物等に関する業務」業務についてすべてを示し、本項すべてが市の負担と理解してよろしいでしょうか。 | 市の都合により発送する郵便物等の料金については市が直接負担します。ただし、活動の記録や年間スケジュールなど要求水準書において事業者に送付を義務付けているものは、事業者が負担し、その経費はサービス対価に含めます。美術館から発送される郵便物等の料金がすべて市の負担ではありませんので、誤解のないようにお願いします。なお、郵便料金負担の有無を問わず、発送・受取、館内での配布は事業者の業務であり、その経費はサービス対価に含めます。 | |
222 | 要求水準書 | 活動の記録 | 102 | Ⅵ | 3 | (5) | ① | イ | 年度毎の「活動の記録」を450部作成し配布とあるが、時代に合わせWeb公開の案内等の方法で代替は可能か。 | 原案どおりとします。なお、紙媒体を作成したうえで、その他の方法での周知を否定するものではありません。 | |
223 | 要求水準書 | 救護業務 | 102 | Ⅵ | 3 | (5) | ① | エ | AEDについては市が用意し設置場所については協議と考えてよろしいでしょうか。 | 要求水準書 Ⅲ 2 (1) ④サービス・アメニティ部門に記載のとおり、事業者による設置となります。また、設置場所については、事業者にて、適切な管理ができる場所を検討ください。 | |
224 | 要求水準書 | その他事業者が実施する業務 | 103 | Ⅵ | 3 | (5) | ② | 「中高生を対象とした職場体験の受け入れ」の内容を具体的にご教示願います。 | 資料3福岡市美術館活動の記録に内容及び実績を掲載しています。 | ||
225 | 要求水準書 | その他事業者が実施する業務 | 103 | Ⅵ | 3 | (5) | ② | 「自治会や商店街などの周辺地域及び大濠公園やその関係団体等との連携」の内容を具体的にご教示願います。 | 現在の実績としては、地域ボランティア団体である大濠公園をよくする会への参画及び同会の実施する公園清掃への 参加、地域商店街が主催するけやき通り音楽祭への協力、草ヶ江校区まちづくり協議会との連携協議があります。地域や関係団体との連携は重要であると考えており、事業者にはこれまで以上の取組を期待しています。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
226 | 要求水準書 | 維持管理・運営業務に係る保険 | 資料 4 | 2 | 設計・建設期間中の収蔵庫Fの維持管理は、事業者による保険付保は不要との理解でよろしいでしょうか。 | 市による義務付けは行いません。 | |||||
227 | 要求水準書 | 資料5 什器・備品リスト厨房 | 資料 5 | 既存の備品は全て撤去との理解で宜しいでしょうか。既存の備品を再利用することは可能でしょうか。 | 資料5 什器・備品リストの備考欄に再利用と記載の備品以外は、全て撤去更新となります。 | ||||||
228 | 要求水準書 | 什器・備品リスト | 資料 5 | 事業者にて調達設置する什器備品に関しては公表いただいたリストを基に費用を算出し、実施設計時等のヒアリングや要望により追加もしくは変更が発生する場合には、ご提 案した予算の中で対応するように協議するとの理解でよろしいでしょうか。予算を超える変更や追加が発生した場合に は貴市にて負担となるとのことでよろしいでしょうか?不明確な部分が含まれる場合にはリスク見合いのコストが発生し、想定されているご予算を有効かつ適切に活用できないことも考えられます。 | ご理解のとおりです。 | ||||||
229 | 要求水準書 | 什器・備品リスト | 資料 5 | 要求水準書P77の施設備品等保守管理業務には「本施設に設置される備品(【資料5 什器・備品リスト】)となっておりますが、同リストにて事業者が維持管理することと記載されているもののみで良いとの理解でよろしいでしょうか。 | 資料5 什器・備品リストに記載の備品のほか、事業者の提案により設置した備品も含まれます。 | ||||||
230 | 要求水準書 | 什器・備品リスト 全般 | 資料 5 | 備考欄に「既存品を再利用」と記載ない項目については、新品を購入する、との理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
231 | 要求水準書 | 改修図 工事占有可能 エリア図 | 資料 7 | 「仮囲い鋼板パネル(H=3000)は公園に対して景観に配慮したデザインの絵または塗装を施すこと」とありますが、これは大濠公園の利用者から見える範囲(公園内通路からの景 観)で良いとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||||
232 | 要求水準書 | 改修図 改修後1階平面図 | 資料 7 | 「改修図-3 改修後1階平面図」に「改修済」部分としてハッ チングの記載が有ります。現地確認させて頂いた際に「補修室」「写真撮影室」「収蔵庫F前室」については改修が完了していたように見受けられましたが今回事業において改修が必要でしょうか。 | 資料9 内部仕上げ表の備考欄を参照ください。 | ||||||
233 | 要求水準書 | 改修図 | 資料 7 | 公表いただいた改修図のCADデータについて配布いただけないでしょうか?提案における効率化及び正確性確保のためにもお願いいたします。 | CADデータは入札参加資格審査書類の提出者に対して、電子メールにて配布します。希望される事業者は、直接、美術館運営課までメールにてご連絡ください。 | ||||||
234 | 要求水準書 | 改修図 防水改修範囲図、外部仕上表 | 資料 7 | アスファルト防水改修は、既存アスファルト防水撤去の上、新設アスファルト防水での改修計画となっておりますが、現況調査によっては、既存アスファルト防水の上に塗膜防水による改修の提案も可能でしょうか。 | 資料8 外部仕上げ表にコメントしておりますが、要求水準を満たすよう事業者にて調査を行った上で、文化財公開施設の計画に関する指針を遵守し、漏水のないよう計画ください。 | ||||||
235 | 要求水準書 | 改修図 5、6 | 資料 7 | 改修図-5、6の凡例にある「RC壁等」で講堂の床が色付けされていますが、そのような意味でしょうか。また、「その他」とはどの様な意味でしょうか。 | 客席を全て更新し、レイアウト変更する際に、床の高さや形状の変更が可能であることを意味しております。その他は、 RC壁等以外の展示ケースや展示壁などの部材を意味しております。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
236 | 要求水準書 | 改修図 9 | 資料 7 | RF屋根部の改修内容が、既存アスファルト防水撤去の上、アスファルト断熱防水となっており既存防水立ち上り高さより低くなります。公開承認施設として文化庁担当者からも確認されるところですが、要求水準のままで宜しいでしょうか。 | 文化財公開施設の計画に関する指針を遵守し、漏水のないよう計画ください。 | ||||||
237 | 要求水準書 | 改修図 10 | 資料 7 | 収蔵庫Cの上部のエスプラナードBの防水を一時期でも撤去した場合に降雨時に漏水の可能性があります。既存防水は撤去しない方が良いと思われますがいかがでしょうか。 | No.234をご参照ください。 | ||||||
238 | 要求水準書 | 改修図 11 | 資料 7 | コルテン鋼屋根部の補修の面積及び工法をご提示ください。積算ができません。 | 書面により提供した本件施設の情報及び現場確認を行った上で、事業者にて積算ください。 | ||||||
239 | 要求水準書 | 改修図 11 | 資料 7 | タイル貼り改修(破損部更新)の破損部の面積をご提示ください。積算ができません。 | 書面により提供した本件施設の情報及び現場確認を行った上で、事業者にて積算ください。 | ||||||
240 | 要求水準書 | 改修図 12、13 | 資料 7 | 外壁破損部の面積をご提示ください。積算ができません。 | 書面により提供した本件施設の情報及び現場確認を行った上で、事業者にて積算ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
241 | 要求水準書 | 外部仕上表 | 資料 8 | トップライト改修:コールテン鋼屋根1500Φにて穴塞ぎの上、室内側より金物にて固定の意味がよく理解できないので、図示にてご提示ください。 | 現在のトップライトは使用しないので遮熱できる仕様で塞いでください。エスプラナード植え込み部のトップライト部分は緑化してください。 | ||||||
242 | 要求水準書 | 内部仕上表 展示部門(1階) 常設展示室(東光院仏教美術館) | 資料 9 | 備考欄に「展示台(復旧)」と記載が有りますが、「什器・備品リスト」には「仏像展示台⇒現状を参考に同等品を制作」と記載されています。趣旨としては什器備品リストの記載内容である(既設展示台と同様の物を新設し納める)と理解して宜しいでしょうか。 | 要求水準書、什器備品リストを修正しておりますので、ご参照ください。また、改修後の仏像の展示数は、『資料23 常設展示室(東光院仏教美術室)リニューアル後の仏像展示公開案』を追加しますので、資料参照のうえ、レイアウトを提案ください。 | ||||||
243 | 要求水準書 | 内部仕上表展示部門 | 資料 9 | 展示部門等の大きな諸室の仕上げについて、「内部仕上 表」の仕様を参考とした場合、エコー等の可能性が考えられます。検証により吸音材の高い材料等で変更・提案させて頂くことは可能でしょうか。 | ご理解のとおりですが、展示室の空間の質を高める材質を用いるなど要求水準を満たすようご提案ください。 | ||||||
244 | 要求水準書 | 内部仕上表 | 資料 9 | 作品搬出入口、荷解梱包室にて「基礎梁」の新設とありますが、どの様なことでしょうか。 | 作品搬出入の際、外部シャッターを閉鎖した状態で、大型トラック(11t ロング)の荷卸しができるように空間を確保するにあたり、テーブルリフターの下部にあります基礎梁を改修する場合を想定しております。 | ||||||
245 | 要求水準書 | 内部仕上表 | 資料 9 | 作品固定用レールとはピクチャーレールのことでしょうか。もしくはラッシングベルト固定用のことでしょうか。 | トラックレールを意味しております。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
246 | 要求水準書 | 防火区画等図 | 資料 11 | 防火区画について、文化庁より確認がありますが、すでに 文化庁と協議済みと考えてよろしいでしょうか。確認ができていない場合は、今後、確認時に区画範囲が変わる可能性があり、建築、設備ともにコストアップにつながります。その 場合は増減対象としていただけるのでしょうか。 | 現在の防火区画に合わせて区画の設定を行なっていますが、文化庁の確認は未だです。また、区画変更があった場合、増減対象とはしません。 | ||||||
247 | 要求水準書 | 防火区画等図 | 資料 11 | 設計及び積算にかかわるので、本資料にて想定している面積区画、竪穴区画、異種排煙による排煙区画、任意区画 等、区画の種類をご教示ください。 | 事業者でご検討ください。 | ||||||
248 | 要求水準書 | 防火区画等図 | 資料 11 | スプリンクラーエリアが2階は「必須」になっていますが、1階は記載がありません。自由提案と考えてよろしいでしょうか。また、2階の「必須」の理由をご教示ください。 | 1階も必須の箇所がございます。資料11 防火区画等図を修正しますので、ご参照ください。 | ||||||
249 | 要求水準書 | 工事中稼動必要室 | 資料 14 | 電気設備における工事中稼動設備として、照明、火災報知機、防犯設備、監視設備とあります。それ以外の設備について工事中は一切不要と考えてよろしいでしょうか。(電話、 LAN、電気時計など) | ご理解のとおりです。 | ||||||
250 | 要求水準書 | 展示ケース等仕様書 | 資料 17 | 気密性能において、「12時間で3ポイント」と記載がありますが、ポイントとはどのような意味でしょうか? | 湿度の変動幅を示します。相対湿度が55%から58%あるいは52%に変化した場合3ポイント変化したことを意味します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
251 | 要求水準書 | 展示ケース等仕様書 | 資料 17 | シーズニングボードとはどのようなものをご指定されているのでしょうか?ホルムアルデヒドやアンモニアといったガスを放出させた(慣らした)ボードとのことでしょうか? | 資料17 展示ケース等仕様書を修正していますので、ご確認ください。 | ||||||
252 | 要求水準書 | 展示ケース等仕様書 | 資料 17 | デュアルモーション開閉機構とはどのようなものでしょうか?開閉角度が90°以上あれば良いのでしょうか? | 資料17 展示ケース等仕様書を修正していますので、ご確認ください。 | ||||||
253 | 要求水準書 | 展示ケース等仕様書 | 資料 17 | 各展示ケース1台毎に電気用品安全法適合試験の合格が必要とのことでしょうか? | 電気用品安全法適合試験の記述を削除します。 | ||||||
254 | 要求水準書 | 展示ケース等仕様書 | 資料 17 | 本資料の仕様書の内容を検証したところ、記載内容を全て満足できる展示ケースは1メーカーのみであると見受けられます。また同等以上の性能を求めた場合には海外等への新たな流通ルートの構築等でコスト面でも大きく差が出ることが考えられます。 対応可能なメーカーが1つしかない状況では、そのメーカーが一つの参加グループに参画した場合に他の競合するグループの提案に支障を来たす恐れがあります。 ついては、展示ケースについてはメーカー指定とし、指定 メーカーは参加各グループに公平に対応することとしていただき、入札参加する各グループに公平となるようにしていただくようお願いいたします。 | 資料17 展示ケース等仕様書を修正していますので、ご確認ください。 | ||||||
255 | 要求水準書 | 展示ケース等仕様書 | 資料 17 | 本資料の仕様を全て対応できるメーカーは1社だけと考えられます。他のメーカーでは本仕様と同等以上にはならない可能性もあります。対応可能なメーカーが1グループに参画した場合には、他の参加グループが本仕様に対応できないことも考えられます。 ついては、仕様の見直し(同等程度とする)と、評価の見直し(一定水準以上であれば同点数とする)をお願いいたします。 | 資料17 展示ケース等仕様書を修正していますので、ご参照ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
256 | 要求水準書 | 映像音響設備概要 | 資料 18 | 機器リスト(参考)とありますが、あくまで参考で同等品であれば設置可という事でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||||
257 | 要求水準書 | 収蔵品等情報システム仕様書 | 資料 19 | 2 | (2) | 情報コーナーの設置、運営、利用者対応に関して、「情報内容等に関する質問などについては市職員が対応」とありますが、p.85に示されている開館時間帯に情報コーナーに常駐されるという理解でよいでしょうか。 | 常駐はしません。来館者から情報の内容について質問があったときに、内容に応じて適切な市職員が対応するという意味です。 | ||||
258 | 要求水準書 | 収蔵品等情報システム仕様書 | 資料 19 | 3 | (2) | 既存デジタルデータ(ファイルメーカーproデータ・所蔵作品約16,000件)について、作品の画像データはありますか。ある場合はどのように提供されますか。 | 画像データも含みます。ファイル形式は、主にTIFF及び JPEGでの提供となります。 | ||||
259 | 要求水準書 | 収蔵品等情報システム仕様書 | 資料 19 | 3 | (2) | 既存アナログデータ(映像資料約720件)のデジタル変換の作業量やデータ量の目安となるデータをご提示いただけないでしょうか。(印画紙、フィルム、VHS、ポジフィルム等記録媒体別の点数や動画データの時間数等) | ご質問の業務は市の業務に変更します。記載を修正します。 | ||||
260 | 要求水準書 | 収蔵品等情報システム仕様書 | 資料 19 | 3 | (2) | 既存アナログデータ(映像資料約720件)のドキュメンテーション(タイトルや制作年、ジャンル等の情報)は現在どのように記録・管理されているでしょうか。 | ファイルメーカーProにより管理しています。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
261 | 要求水準書 | 光熱水費の実績 | 資料 21 | 光熱水費の実績のうち、閲覧資料では未経過扱いであった、本年1月~3月分の費用についても、追加開示いただけますでしょうか。 | ご質問の情報について追加しますので、再度閲覧してください。なお、合わせて資料21も修正して公表します。 | ||||||
262 | 落札者決定基準 | 市が支払うサービス対価算定の確認 | 3 | Ⅲ | 2 | (2) | 「市が支払うサービス対価の算出方法に誤りがあることが明らかな場合は、内容を確認のうえ、失格か否かの判断を行う。」とのことですが、“失格”とする判断基準をご教授ください。 | 事業契約書別紙5に示すサービス対価の算出方法に誤りがあることが明らかである場合に失格になる場合があります。 | |||
263 | 落札者決定基準 | 評価項目及び配点等 | 4 | 評価項目・評価ポイントの対象となっていない様式がありますが、どの評価項目に該当するのかご教示いただけますでしょうか。 | 基礎審査のみの対象とし、加点審査の対象としていない様式もあります。 | ||||||
264 | 様式集 | 提出書類一覧表 | 1 | (6) (7) (8) | ファイル形式としてwordが指定されている様式について、様式番号6-、7-同様のPDF、あるいはPowerPoint等での提出も可能にしていただけないでしょうか。 例えば様式(8)の10-10、10-11で求められているミュージアムショップやカフェの配置図や店舗イメージ(パース等)をはじめとする図の編集の円滑化のため、ご配慮いただければ幸いです。 | ご質問を踏まえ、PDFでの提出を可能とします。 | |||||
265 | 様式集 | 提案書の分量について | 1 | 本件の提案書は、表紙及び図面や計算書を除き、施設整備…A3:39枚、開館準備…A4:15枚・A3:1枚、維持管理… A4:16枚・A3:1枚、運営…A4:50枚で「合計 A3:41枚、A4: 81枚」となっています。一方、現在進行中の福岡市総合体育館では、施設整備…A4:40枚・A3:1枚、開館準備…A4: 4枚、運営維持管理…A4:26枚で「合計 A3:1枚、A4:70 枚」です。 A4換算で比較すると、美術館190枚、体育館72枚で、事業費は体育館の方が大きいにも関わらず、概ね2.5倍ちかい 分量となっています。これは、応募事業者にかなりの費用負担及び作業量を強いることになり、事業参画意欲の向上にも影響します。多くともA4換算で100枚程度とすべきではないでしょうか。 | 提出書類の枚数は「制限枚数」であり、必要枚数ではありません。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
266 | 様式集 | 提案書の提出様式について | 1 | 提案書の提出書式について、施設整備及び図面以外の提案書はほとんどがWordの要求となっておりますが、挿絵等での説明も想定されます。Wordのみですと作業的にも非効率となり兼ねないため、PDFでの提出も可としていただけないでしょうか。 | PDF形式での提出も可とします。なお、その際テキストが読み取れる形式で保存の上、提出してください。 | ||||||
267 | 様式集 | 様式記入要領 | 10 | 1 | (4) | 様式5以降において、添付書類として提出が指定されているものは、様式5-10に規定された融資条件規定書(タームシート)のみであり、その他の添付書類を提出することは認められないという理解でよろしいでしょうか。 | 他にも指定様式はあります。様式集全体の記載内容を再度ご確認ください。 | ||||
268 | 様式集 | 作成上の共通留意事項 | 10 | 各様式の余白の設定はありますでしょうか。 | 余白の設定条件はありませんが、綴じた際に提案内容が無理なく確認できるように設定してください。 | ||||||
269 | 様式集 | 作成上の共通留意事項 | 10 | 各冊子毎で、通しのページ番号の記載は必要ないとの理解でよろしいでしょうか。 | 各冊子毎の通しのページ番号は不要です。なお、記入要領2(6)に示すとおり、各様式の提出枚数が複数枚の場合には、様式右肩に通し番号を記載してください。 | ||||||
270 | 様式集 | 提出部数 | 11 | 入札参加資格確認申請時の提出部数は、1部と記載されていますが、様式2-6の添付書類の説明において、3,4及び5の説明欄に「※正本に原本を、副本に原本の写しを添付すること。」と記載されています。副本の提出も必要なのでしょうか。 | 提出部数は1部で結構です。様式2-6の記載を修正します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
271 | 様式集 | 作成上の共通留意事項 | 11 | 「入札価格に関する提出書類」は封筒に入れ厳封して提出することとありますが、封筒サイズ等の指定がございますでしょうか。 | 任意の封筒で構いません。 | ||||||
272 | 様式集 | 作成上の共通留意事項 | 11 | 「表 提出書類の綴じる区分」で、設計・建設に関する提案書及び施設設計提案書の綴じ方が、「製本1部はA4バインダーファイル縦使いでA3判資料を折込み左綴じすること」とありますが、「製本」とは「正本」を指すのでしょうか。また「副本14部はA3バインダーファイルを横使いでA3判資料を折込まずに左綴じすること」とありますが、A4判が必要なのは 「正本」のみということでしょうか。 | 前段につきましては、ご指摘のとおり「製本」ではなく「正本」が正しいです。記載を修正します。後段につきましては、正本はA4サイズのバインダーで提出していただくことを想定しており、紙はA3判を折り込みしていただくものです。 | ||||||
273 | 様式集 | 添付資料提出確認書 | 様式 2-6 | 福岡市税の納税証明書について、福岡市の法人市民税との理解でよろしいでしょうか。また、福岡市に事業所がない企業が参加する場合は、参加資格申請にて記載する事業所所在地の市民税の納税証明が必要となりますでしょうか。 | 前段については、事業所税や固定資産税など福岡市税すべてが対象となります。後段について、福岡市内において課税がない場合、提出は不要です。 | ||||||
274 | 様式集 | 様式2-6添付資料 提出確認書 | 様式 2-6 | 決算報告書の直近3期分とありますが、26年度分が間に合わない場合は25・24・23年度分でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||||
275 | 様式集 | 様式2-6添付資料 提出確認書 | 様式 2-6 | 弊社は昨年の4月に弊社が存続会社として合併しています。旧会社としての決算報告書の提出でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
276 | 様式集 | 様式2-6 添付資料提出確認書 | 様式 2-6 | 「消費税及び地方消費税の納税証明書」の提出とありますが「納税証明書のその3の3」でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||||
277 | 様式集 | 添付資料提出確認書 | 様式 2-6 | 消費税及び地方消費税の納税証明書は、納税証明書(その3の3「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)を提出すれば足りるでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||||
278 | 様式集 | 添付資料提出確認書 | 様式 2-6 | 商業登記簿謄本(現在事項証明書)の提出について、「入札公告日以降に交付されたものを提出」とありますが、入札公告日以降に「発行」したものとの理解でよろしいでしょう か。 | ご理解のとおりです。 | ||||||
279 | 様式集 | 添付資料提出確認書 | 様式 2-6 | 「福岡市税の納税証明書」、「消費税及び地方消費税の納税証明書」、「商業登記簿謄本(現在事項証明書)」の提出につき、「※正本に原本を、副本に原本の写しを添付すること」とありますが、入札参加資格審査時の提出部数は1部となっておりますが、写しの添付は必要になりますでしょうか。 | 提出部数は1部で結構です。「※正本に原本を、副本に原本の写しを添付すること」を削除します。 | ||||||
280 | 様式集 | 入札書 | 様式 4-2 | 「注5 代理人(復代理人)が入札する場合には、代理人であることの表示及び~」とありますが、代理人であることの表示の具体的記載事項をご教示願います。 | 委任状は不要です。記載を修正します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
281 | 様式集 | その他調達方法 | 様式 5-10 | 資金調達内訳につきまして、表中は「外部借入」「出資金」 「その他調達」となっており、「その他調達方法」欄に「建中ローン、消費税ローン、劣後ローン、株主融資等」とありますが、シニアローンのみを外部借入と認識するのでしょうか。 | ご理解のとおりです。記載を修正します。 | ||||||
282 | 様式集 | 事業収支計画書(資金収支計算) | 様式 5- 11-1 | 項目を追加し、2枚にて提出も可能でしょうか。 | 可能とします。 | ||||||
283 | 様式集 | 事業収支計画書(資金収支計算) | 様式 5- 11-1 | 評価指標に関する項目についても資金調達別に記載するのでしょうか。 | 評価指標については、様式内に示す注意書きに従って算出し、資金調達別に記載する必要はありません。なお、 DSCRは、優先ローンについて算出するように記載しています。 | ||||||
284 | 様式集 | 事業収支計画書(資金収支計算) | 様式 5- 11-1 | 現在価値の算出にあたり、使用する割引率及び基準年度 (0年度)をご教示ください。 | 割引率に係る情報を追記します。 | ||||||
285 | 様式集 | 事業収支計画書(資金収支計算) | 様式 5- 11-1 | PIRRの算出は、税引き前でしょうか。それとも税引き後でしょうか。 | 税引き後で算出してください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
286 | 様式集 | 様式5-11-1 | 様式 5- 11-1 | 千円未満の端数を四捨五入するとあります。金額の合計が合わない可能性がありますが、問題ないでしょうか。 | 四捨五入に伴って生じる不整合につきましては、問題ありません。 | ||||||
287 | 様式集 | 様式5-11-1 現在価値の算出方法 | 様式 5- 11-1 | 「平成28年4月1日を基準日とし、平成28年度から割り引いて計算してください。」とのことですが、現在価値への割引率について、ご指定の割引率がございましたら、ご教授ください。 | No.284をご参照ください。 | ||||||
288 | 様式集 | 様式5-12-1 | 様式 5- 12-1 | 施設整備費計画書とともに提出する内訳書ですが工事項目程度の内訳書と理解してよろしいでしょうか。 | 内訳書については、国土交通省営繕部が公表している 「公共建築工事内訳書標準書式」 の「科目別内訳」レベルの項目で作成してください。 | ||||||
289 | 様式集 | 様式5-12-2 開館準備費計画書におけるその他費 | 様式 5- 12-2 | 事業契約書の別紙5「サービス対価の構成・改定方法等」の 3.(1).①により、特別目的会社の設立費用及び建設期間中の事務経費は、様式5-12-1_施設整備計画書にて計上すべきものと理解します。その場合、様式5-12-2_その他費欄におけます一般管理費、公租公課は、どのような支出を想定されていますでしょうか。 | 開館準備期間と建設期間は一致しませんので、開館準備業務において必要となる一般管理費、公租公課については、開館準備計画書にて記載いただくことを想定しています。不要な場合、特に計上していただく必要はありません。 | ||||||
290 | 様式集 | 維持管理費計画書・運営費計画書 | 様式 5- 12- 3·4 | 施設引渡後のSPC運営に係る経費(利益含む)は、運営費計画書(様式5-12-4)に項目の記載がありますが、運営業務が開始されていない引渡日から供用開始までの期間に係る経費は、維持管理費計画書か、運営費計画書かどちらに記載すれば良いでしょうか。 | ご指摘の期間におけるSPCの運営に係る経費については、様式5-12-2開館準備計画書に記載してください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
291 | 様式集 | 様式5-14 | 様式 5-14 | 独立採算業務について開始年度は31年度からでしょうか。又はオープン以前より当業務を行ってよいのでしょうか。 | 供用開始日からになります。なお、内覧会など必要な場合を除いて、供用開始日以前の営業はできません。 | ||||||
292 | 様式集 | 全般 | 様式5以降について、企業名の記載は可能でしょうか。 | 企業名の記載は可能です。ただし、記載した企業名は原則として事業実施の必須条件となる点をご了解ください。 | |||||||
293 | 基本協定書 (案) | 特別目的会社出資者について | 4 | 2 | 入札説明書では構成員以外も50%まで出資できる記述がある一方で、本条項では「前項の場合事業予定者に出資できる企業は構成員のみ」と記載されています。これはどのような場合を想定しているかご教示ください。 | 入札説明書の規定が正です。該当部分を修正します。 | |||||
294 | 基本協定書 (案) | 担保設定に係る報告 | 5 | 2 | 担保権設定契約書は、金融機関のノウハウが含まれておりますので、情報開示の対象とならないと考えて宜しいでしょうか。 | 基本協定書(案)第12条に基づき、個別に判断します。 | |||||
295 | 基本協定書 (案) | 株式の譲渡等 | 5 | 事業者に融資を行う金融機関を担保権者として、事業者の株式に対して担保設定することについては、ご承諾いただけるものと考えて宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
296 | 基本協定書 (案) | 各構成企業の連帯責任及び代表企業の責任 | 9 | 1 | 代表企業が一切の債務をSPCと連帯して負担するのは過度な負担と考えます。本項は削除いただけにでしょうか。 | ご質問の主旨を踏まえ、記載を修正します。 | |||||
297 | 基本協定書 (案) | 構成企業の連帯責任及び代表企業の責任 | 9 | 1 | 「代表企業は、特別目的会社が甲に対して負担する一切の債務につき、特別目的会社と連帯して当該債務を負担す る。」と規定されています。代表企業にとって極めて過大な業務範囲外の債務を負担することにつながるため、第3項の構成企業と同様に受託した業務の範囲内の負担に変更をお願いいたします。 | ご質問の主旨を踏まえ、記載を修正します。 | |||||
298 | 基本協定書 (案) | 連帯責任 | 9 | 1 | 代表企業と特別目的会社との連帯責任は、出資額や受託金額に比して過分の負担が生じることからご再考をお願いいたします。 | ご質問の主旨を踏まえ、記載を修正します。 | |||||
299 | 基本協定書 (案) | 連帯責任 | 9 | 3 | 各構成企業と特別目的会社の連帯責任について、甲に損害を生じさせた原因企業と、担当業務企業が異なる場合についても担当業務企業がSPCと連帯して責任を負担することになるのでしょうか。 | 記載を修正します。 | |||||
300 | 基本協定書 (案) | 契約解除の違約金について① | 10 | 8 | 本条にて規定されているものは本事業に関する場合に限ってのこととの理解でよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
301 | 基本協定書 (案) | 契約解除の違約金について② | 10 | 8 | 本条が適用される場合には帰責性が明確であると考えられます。よって該当外の構成員が既知でなかった場合には直接帰責者へ遡及していただくこととし、連帯条項に関しては削除していただけないでしょうか。 | 原案どおりとします。 | |||||
302 | 基本協定書 (案) | 契約解除の違約金について③ | 10 | 8 | 本条が適用される場合には帰責性が明確であると考えられます。よって本条が適用されるような事由の場合には、まずは帰責者へ請求することが前提であるとの理解でよろしいでしょうか? | 原案どおりとします。 | |||||
303 | 基本協定書 (案) | 遅延利息について | 10 | 10 | 福岡市契約事務規則に定める遅延利息の率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に関して財務大臣が定める率であり、現在のところ2.9%であるという認識でよろしいですか。 | ご理解のとおりです。 | |||||
304 | 事業契約書 (案) | 増加費用及び損害の範囲 | 2 | 7 | 4 | 本項を始めとして事業契約書(案)内で使用されている「増加費用及び損害」には合理的な範囲での金融費用が含まれるものと理解して宜しいでしょうか。 | 合理的と判断される金融費用は含まれます。合理的か否かについては、市と事業者との協議により決定します。 | ||||
305 | 事業契約書 (案) | 本件施設及び本件土地の利用目的 | 3 | 10 | 本件施設の建設用地の管理開始日は工事開始日との理解でよろしいでしょうか。 | 建設用地としての管理開始日につきましては、ご理解のと おりです。ただし、開館準備業務期間の平成28年9月1日から、休館中の施設の維持管理に関する業務等が必要となります。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
306 | 事業契約書 (案) | 事業者負担の瑕疵の範囲 | 3 | 11 | 2 | 「合理的に推測できる」瑕疵とは書面及び現場確認より容易に認識できるものに限定されるという認識でよろしいでしょうか。また、該当するもの、該当しないものを具体的にご教示頂けませんでしょうか。 | 前段につきましては、事業者が前記情報等から合理的に推測できるものであり、容易に認識できるものに限られませ ん。後段につきましては、具体的に例示することは控えさせていただきます。 | ||||
307 | 事業契約書 (案) | 本件施設の瑕疵担保責任 | 3 | 11 | 2 | 「市は、前記情報等から合理的に推測できる本件施設の瑕疵に起因して~」とありますが、「合理的に推測できる」との判断は、客観的な判断に基づくものという理解でよろしいでしょうか。 | 事業者が前記情報から合理的に推測できるものです。合理的に推測できるものか否かについては、市と事業者との協議により決定します。 | ||||
308 | 事業契約書 (案) | 施工計画書等 | 4 | 11 | 4 | ここでいう引渡日とは、定義で定める平成30年10月1日から一年後という理解で宜しいでしょうか。 | ご質問の箇所について修正します。ご参照ください。 | ||||
309 | 事業契約書 (案) | 本件施設の瑕疵担保責任 | 4 | 11 | 4 | 「請求期間」は「請求期限」との理解でよろしいでしょうか。 (つまりは、瑕疵請求は引渡日以降から可能となるのではなく、改修中に瑕疵が確認された時点で請求できるという趣 旨) | ご質問の箇所について修正します。ご参照ください。 | ||||
310 | 事業契約書 (案) | 本件施設の設計 | 4 | 12 | 3 | 「設計計画書」の内容を具体的にご教示願います。 | 設計業務の実施計画を記したものを想定しています。具体的には、業務概要、業務項目、業務工程、実施体制、連絡体制、業務推進方法等が記されたものです。記載を修正します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
311 | 事業契約書 (案) | 本件施設の設計 | 4 | 12 | 5 | 参加資格審査にて申請している企業に委託する場合は、市に対しての通知は必要ないとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
312 | 事業契約書 (案) | 追加的な費用の範囲 | 5 | 13 | 2 | 本項を始めとして事業契約書(案)内で使用されている「追加的な費用」には金融費用が含まれるものと理解して宜しいでしょうか。 | No.304をご参照ください。 | ||||
313 | 事業契約書 (案) | 設計の変更 | 5 | 13 | 「市は、必要があると認める場合、~」とありますが、合理的理由がある場合との認識でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||||
314 | 事業契約書 (案) | 施工計画書等 | 6 | 17 | 1 | 施工計画書を作成し、提出するにあたっては特に貴市による承諾は不要との理解で宜しいでしょうか。 | 承諾は不要ですが、要求水準書に定めるとおり、内容の確認は行います。そのため、内容に不備があれば、修正のうえ再提出していただきます。 | ||||
315 | 事業契約書 (案) | 提案見直し追加費用負担 | 7 | 20 | 3 | 最終行の「当該見直しに起因する合理的費用」とは直接の工事費用およびその工事施工に係る経費以外に、融資条件の見直しが発生した場合には融資契約見直しに係る合理的費用等も含まれるとの理解でよろしいですか。 | No.304をご参照ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
316 | 事業契約書 (案) | 改修に伴う各種調査 | 7 | 20 | 3 | 「事業者が本件施設の引渡しを受ける前に…」とあります が、ここでいう引渡日とは「貴市⇒事業者」との理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
317 | 事業契約書 (案) | 改修に伴う各種調査 | 7 | 20 | 4 | 測量、調査の結果、既存施設等の構造等に想定できなかった重大な欠陥があり、事業者提案内容の見直しが必要と なった場合の合理的な追加費用は貴市負担となっていますが、合理的な追加費用とはどこまでを想定しておられますでしょうか。 | ご質問の費用について、現時点で想定しているものはございません。 | ||||
318 | 事業契約書 (案) | 本件施設の改修等にお伴う近隣対策等 | 7 | 21 | 「~周辺住民に対して事業計画及び工事実施計画につき、説明を行い~」とありますが、事業計画とは、事業者が行う業務(事業範囲)の内容との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||||
319 | 事業契約書 (案) | 什器備品等の製作及び設置 | 8 | 22 | 2 | 「事業者が専用使用するもの以外」のものとはサービス対価 Aで調達した備品リスト記載のものとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
320 | 事業契約書 (案) | 履行保証等 | 9 | 23 | 3 | 契約金額の変更があった場合、保証金額がサービス対価Aから割賦手数料を控除した金額の1/10に相当する金額に達するまで、貴市は事業者に対して保証金額の増額を請求することができるとありますが、この場合の保証料負担についてご教示ください。 | 事業者負担となります。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
321 | 事業契約書 (案) | 完成検査 | 10 | 25 | 6 | 「事業者は、展示室及び保存部門について、改修工事後、保存環境調査を行い、その結果を報告しなければならな い」とありますが、当該調査実施及び結果の報告の時期を具体的にご教示願います。 | 調査実施の時期は、工事終了後に行う保存環境調査において、基準を満たすまでとなります。なお、調査終了後1か月以内に報告書を提出ください。 | ||||
322 | 事業契約書 (案) | 市による完成確認通知 | 11 | 27 | 運営が可能であることを市が確認し、事業者が別紙記載の保険に加入し、その保険証書の写しを市に対して提出した場合に、完成確認通知を行うとありますが、改修工事完了 から運営開始までは約半年の期間があります。改修工事完了時点で半年後開始となる運営に係る保険に加入しなければならいということでしょうか。 | ご指摘のとおり市が指定する保険は、保険期間を供用開始日からとしていますので完成確認の段階で保険証書の写しを提出して頂く必要はありません。記載を修正します。 | |||||
323 | 事業契約書 (案) | 目的物引渡し書 | 11 | 28 | 別紙8下段では、貴市に拠る押印が想定されているものと理解しております。事業者は、金融機関から融資を受ける際 に、貴市が押印された目的物引渡書を提示する必要があるものと考えております。貴市が第28条に基づき事業者が目的物引渡書を受領した場合、貴市は速やかに押印済みのものを事業者に返送されるとの理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||||
324 | 事業契約書 (案) | 瑕疵担保 | 11 | 29 | 3 | 保証書につきまして、貴市で想定しておられる様式は御座いますでしょうか。 | 本市が定める様式はございません。 | ||||
325 | 事業契約書 (案) | 工期の変更 | 12 | 30 | 1及び2 | 1項、2項にあります「やむを得ない事由」とはどの様な事象を想定しておられますでしょうか。また、1項(事業者からの工期変更の請求)では「協議」とあり、2項(貴市からの工期変更の請求)では「合意」により工期を変更することとなっていますが、特に意味するところがありましたらご教示くださ い。(32条2項の「工事の中止」では、市が施工を一時中断した場合、事業者と「協議」のうえ工期を変更できる となっておりますことから伺う次第です。) | 1項におけるやむを得ない事由とは、事業者が適切な対応を行ったにもかかわらず発生した近隣住民等による反対運動や天変地異などを想定しております。2項におけるやむを得ない事由とは上記に加え、議会からの要請なども含まれます。2項の「合意により」を「協議の上」に変更いたします。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
326 | 事業契約書 (案) | 建設工事中に事業者が第三者に及ぼした損害 | 12 | 33 | 施工期間中の第三者への損害には、通常避けることができない騒音その他の事由も含まれると解されますが、通常避けることが出来ない騒音については市負担とすることをお認め頂けませんでしょうか。 | 原案どおりとします。 | |||||
327 | 事業契約書 (案) | 建設工事中に事業者が第三者に及ぼした損害 | 12 | 33 | 事業者が行う賠償は法律上の賠償義務についてという理解でよろしいでしょうか。 | 事業契約に基づいて賠償責任を負担いただきます。 | |||||
328 | 事業契約書 (案) | 従事職員名簿の提出等 | 14 | 37 | 2 | 「市は~従事職員がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは~」とありますが、合理的な理由がある場合との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
329 | 事業契約書 (案) | 事務所及び収蔵品移転業務 | 14 | 40 | 2 | 事業者もその責任割合に応じて損害の全部又は一部を賠償するとありますが、責任割合はどの様にして決定されるのでしょうか。 | 事案の態様によると考えます。 | ||||
330 | 事業契約書 (案) | 事務所及び収蔵品移転業務 | 14 | 40 | 2 | 「市が移転業者に対して、その責任を追及する」とありますが、移転業者がその責任を負担しきれない場合は市が負担されるとの理解でよろしいでしょうか。 | 事業者に帰責事由がない場合、事業者に対し負担は求めません。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
331 | 事業契約書 (案) | 開館準備完了確認 | 14 | 41 | 開館準備業務業務完了届の提出は、年度毎ではなく、当該業務が全て完了した後との理解でよろしいでしょうか。 | サービス対価支払の関係から、同所記載のとおり、「各年度の事業終了後」となります。 | |||||
332 | 事業契約書 (案) | 開館準備完了確認 | 15 | 41 | 3 | 「市は、~本件施設の試稼働等を求めることができる。本件施設の試稼働等は、事業者の責任及び費用により行う」とありますが、収蔵庫の試稼働に関しては、第47条に基づき市の負担で行われるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご質問の収蔵庫の試稼働については事業者の負担となります。なお、第47条ただし書きでは、開館から引渡しまでの工事中稼働を要する場所の光熱水費を市が負担することを規定しています。 | ||||
333 | 事業契約書 (案) | 開館準備中の不可抗力 | 15 | 42 | 2 | 開館準備業務の遅延原因となる不可抗力についてはその範囲は別紙1の定義により、また、市の合理的負担とは別紙 9にて定める2項の市の負担によるという認識でよろしいですか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
334 | 事業契約書 (案) | 開業準備の遅延 | 15 | 42 | 2 | 「開業準備業務が遅延し追加費用及び損害が発生した場合は、帰責事由のある当事者が当該遅延に直接起因して相手方当事者に発生する追加費用及び損害を負担する」とありますが、具体的に想定している状況をご教示いただけますでしょうか。 | 開館準備業務の遅延の原因には、市及び事業者それぞれの責により様々なものが想定されます。したがって、限定的な例示は控えさせていただきます。 | ||||
335 | 事業契約書 (案) | 従事職員名簿の提出等 | 16 | 46 | 2 | 「市は~従事職員がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは~」とありますが、合理的な理由がある場合との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
336 | 事業契約書 (案) | 費用負担等 | 17 | 47 | 「~収蔵庫Fなど工事中に稼働を要する場所に係る光熱水費は市が負担する」とあり、工事中と記載されておりますが、 「供用開始まで」との認識でよろしいでしょうか。 | 同所記載のとおり、閉館から引渡しまでになります。なお、引渡日以降の美術館に係る光熱水費はすべて事業者が負担します。市は、独立採算業務に係るものを除いて、事業者の提案に基づいた光熱水費をサービス対価として支払います。 | |||||
337 | 事業契約書 (案) | 費用負担等 | 17 | 改修工事中の光熱水費及び通信費は、市にて負担頂けるという理解でよろしいでしょうか。 | 改修工事に伴う光熱水費等は、事業者負担としております。 | ||||||
338 | 事業契約書 (案) | 利用者の定義 | 18 | 52 | 1 | 本条記載の「利用者」とは要求水準書に定義されている「利用者」と同じという認識でよろしいですか。また、「合理的に要求される範囲」の利用者対策とありますが、合理的に要求される範囲の内容をご教示ください。 | 前段についてはご理解のとおりです。後段については、、本事業において通常必要と考えられる範囲であり、例えば、不当な要求等に対しては利用者対策を実施する必要はない という主旨です。 | ||||
339 | 事業契約書 (案) | 運営増加費用の負担 | 18 | 53 | 4 | 運営者が提案した場合の運営費の増加分は運営者負担とありますが、帰責性が第3者等によるやむを得ない事由により費用増加を伴う提案を行った場合は市の負担にしていただけませんでしょうか。 | 原案どおりとします。 | ||||
340 | 事業契約書 (案) | 維持管理・運営業務の変更 | 18 | 53 | 「市は維持管理・運営業務の内容を変更する必要があるときは~」とありますが、変更に係る合理的理由がある場合との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
341 | 事業契約書 (案) | 第三者に対する損害賠償 | 19 | 56 | 2 | 通常避けることのできない第三者に対する賠償負担については市と事業者の協議事項にしていただけませんでしょうか。 | 原案どおりとします。 | ||||
342 | 事業契約書 (案) | 第三者に及ぼした損害等 | 19 | 56 | 2 | 維持管理・運営業務に伴い、通常避けることの出来ない騒音等による損害については市負担とすることをお認め頂けませんでしょうか。また、同様の理由により、これまでの維持管理・運営業務において損害等を請求されたことはありますでしょうか。 | 前段については、原案どおりとします。後段については、通常避けることの出来ない騒音等により、損害賠償請求がなされた事例はありません。 | ||||
343 | 事業契約書 (案) | 第三者に及ぼした損害等 | 19 | 56 | 事業者が行う賠償は法律上の賠償義務との理解でよろしいでしょうか。 | 事業契約に基づいて賠償責任を負担いただきます。 | |||||
344 | 事業契約書 (案) | 本件施設の修繕 | 21 | 62 | 2 | 市の帰責事由による施設の修繕等についての費用は貴市負担とありますが、支払方法は一括との理解で宜しいでしょうか。 | 原則として一括で支払う予定です。 | ||||
345 | 事業契約書 (案) | 緊急修繕の費用負担 | 21 | 63 | 第3者の責めに帰する事由によるものについては事業者が善管注意義務を履行していてもなお発生したものについては貴市の負担としていただけないでしょうか。長期に渡る事業であり事業者への過度な負担となると考えられます。 | 該当箇所について、記載を修正していますので、ご確認ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
346 | 事業契約書 (案) | 緊急修繕業務の費用負担 | 21 | 63 | 「第三者の責めに帰すべき事由により、本件施設が破損した場合、事業者の負担において緊急修繕業務を行う」とありますが、第三者に帰責事由があるので、その費用負担については、事業者負担ではないとの認識でよろしいでしょう か。 | 該当箇所について、記載を修正していますので、ご確認ください。 | |||||
347 | 事業契約書 (案) | 緊急修繕業務の費用負担 | 21 | 63 | 「第三者の責めに帰すべき事由により、本件施設が破損した場合には、事業者の負担において緊急修繕業務を行 う。」と規定されていますが、本格修繕が必要で第三者が特定できない場合、貴市により費用を負担頂けるのでしょう か。また第三者が特定できる場合は、当該第三者に費用を求償できるのでしょうか。 | 該当箇所について、記載を修正していますので、ご確認ください。 | |||||
348 | 事業契約書 (案) | 警備業務 | 22 | 64 | 2 | 「事業者が警備業務を怠ったことにより、~」とありますが、 「怠った」という判断は客観的事実に基づいて判断されるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
349 | 事業契約書 (案) | 展示物の保険 | 22 | 65 | 市で付保される美術品に対する動産総合保険の内容(破損の際の賠償額に対する保険金の割合、保険金の対象となる事故の範囲、被保険者等)等の付保内容をご提示ください。なお、事業者サイドにて適正な警備体制をとったとしても万一盗難等が発生した場合、今の市が付保されている保険金を超える損害が見込まれるかどうかご教示ください。 | 前段については、「市が加入する保険に関する資料」を閲覧資料としていますので、閲覧による確認をお願いします。後段については、記載を修正していますのでご確認ください。 | |||||
350 | 事業契約書 (案) | 展示物の盗難又は破損 | 22 | 65 | 事業者が、善管注意義務を果たしたにもかかわらず、盗 難、破損が発生した場合は、事業者の帰責は問われないとの理解でよろしいでしょうか。例えば、維持管理業務を市と合意した計画に基づき正しく実施されていることが確認できた上で、空調・換気設備が故障し、温湿度管理が出来な かったことによる美術品の破損が発生した場合など。 | 前段については、事業者が契約上の義務を履行している場合には、事業者に盗難、破損等の責任は問いません。ただし、後段の例示については、「空調換気設備が完全に作動し、温度・湿度等が正しく調整されていること」等が要求水準書に記載されていますので、この故障により管理できなかった場合には、事業者の責任が問われると考えます。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
351 | 事業契約書 (案) | 業務責任者等 | 23 | 70 | 1 | 運営業務責任者を配置することとありますが、運営業務責任者には特別の資格等が必要となりますでしょうか。 | 特に想定している資格等はありません。 | ||||
352 | 事業契約書 (案) | 第三者による実施 | 24 | 71 | 4 | 第三者に転貸して実施する場合、事前の市の承諾は必要ないとの理解でよろしいでしょうか。 | 事前に実施させることが明らかになっている者以外の第三者が実施する場合は、第71条に規定のとおり市の事前承諾は必要です。本項は、転貸を認める旨を規定したもので す。 | ||||
353 | 事業契約書 (案) | ミュージアムショップ運営業務 | 25 | 73 | (事業者は、SPCであり、実質、運営能力はないことが想定 されるため)、ミュージアムショップ運営業務については、事業者ではなく、コンソーシアムの構成員が実施できる建付けとして頂けないでしょうか。この場合、料金徴収は当該構成員が実施し、貴市に対する収入の一部納付についても当該構成員が実施する建付けが望ましいものと考えております。 | 原案のとおりとします。 | |||||
354 | 事業契約書 (案) | ミュージアムショップ運営業務等 | 25 | 74 | 2 | ミュージアムショップ年間売上の[●]%を翌年度の4月末までに市に納付するとありますが、仮にショップ売上が全くない場合は納付すべき金額はないとの整理で宜しいでしょうか。また、ミュージアムショップの運営が不芳等の理由によりショップの運営者が撤退した場合はモニタリングによるサービス対価の減額対象となりますでしょうか。 | 前段については、ご理解のとおりですが、そのような事態が発生した場合には要求水準の未達となると考えます。後段については、事業契約書(案)別紙10をご参照ください。 | ||||
355 | 事業契約書 (案) | ミュージアムショップ運営に係る売上 | 25 | 74 | 2 | ミュージアムショップ運営業務から得られる収入について、一部を市に納付する金額は、「税抜」の年度売上の〇%との認識でよろしいでしょうか。 | 「税抜」の年度売上の○%で算出された額に消費税及び地方消費税を加えた金額となります。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
356 | 事業契約書 (案) | 飲食施設運営業務 | 25 | 76 | (事業者は、SPCであり、実質、運営能力はないことが想定されるため)、飲食性節運営業務については、事業者ではなく、コンソーシアムの構成員が実施できる建付けとして頂けないでしょうか。この場合、料金徴収は当該構成員が実施し、貴市に対する収入の一部納付についても当該構成員が実施する建付けが望ましいものと考えております。 | No.353をご参照ください。 | |||||
357 | 事業契約書 (案) | 飲食施設運営事業 | 25 | 77 | 2 | 飲食施設年間売上の[●]%を翌年度の4月末までに市に納付するとありますが、仮に飲食施設売上が全くない場合は納付すべき金額はないとの整理で宜しいでしょうか。 また、飲食施設の運営が不芳等の理由により飲食施設の運営者が撤退した場合はモニタリングによるサービス対価の 減額対象となりますでしょうか。 | No.354をご参照ください。 | ||||
358 | 事業契約書 (案) | 独算事業の納付金 | 25 | 74,77 | 本条項で記載の市への納付金は別紙11第4条に掲げる賃料であるという認識でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||||
359 | 事業契約書 (案) | サービス対価の減額 | 26 | 81 | 2 | 要求水準の未達成の度合いに応じてサービス対価を減額することができるとありますが、本項はやむを得ない事由について定めたものであり、やむを得ない事由に伴う要求水準未達についてのサービス対価減額はご容赦願えませんでしょうか。 | 事業契約書(案)別紙10をご参照ください。 | ||||
360 | 事業契約書 (案) | 相当な期間の具体的内容 | 28 | 85 | 1 | (1) (3) | ここで述べた「相当の期間」とはどのくらいの期間を想定していますか。 | 事案によって異なり、明確に想定している期間はありません。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
361 | 事業契約書 (案) | 事業者の債務不履行による契約の早期終了 | 28 | 85 | 事業が、利用者数の減少による規模縮小等のような事由で予定通りに実施されない場合については、事業者の債務不履行による契約解除事由に該当しないという認識で宜しいでしょうか? | 別紙2の事業概要書に記載した事業者の業務を行わない場合には、契約解除事由に該当するものと考えます。 | |||||
362 | 事業契約書 (案) | 字句の確認 | 28 | 86 | 5,7 | 本条文に記載の「甲」は「市」を指すという認識でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。記載を修正します。 | ||||
363 | 事業契約書 (案) | 暴力団等との取引 | 29 | 86 | 2 | 9 | 構成員又は協力企業が、暴力団等を相手方とした契約を締結していた場合で、貴市の指摘により、契約解除に向け契約相手方と交渉した場合であっても、契約上の規定により、解除できない場合は、当該解除に向け努力していることを前提に、事業契約は解除されないとの認識で宜しいで しょうか。 | 暴力団等を相手方とした契約が解除されることが、市が契約を解除しない条件となります。構成員又は協力企業は、契約の相手方が暴力団等であることが判明した場合には、速やかに当該契約を解除できるような契約内容としてください。 | |||
364 | 事業契約書 (案) | 市の解除権 | 30 | 86 | 6.7 | 違約金の算定は、税抜のサービス対価で行われるとの理解でよろしいでしょうか。 | 「消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額」です。記載を修正します。 | ||||
365 | 事業契約書 (案) | 解除既定の確認 | 31 | 87 | 本条項のうち「第87条第1項3号及び第4項に基づく解除」という記載がありますがどの条項を指すのかご教示ください。 | 第85条の誤りです。記載を修正します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
366 | 事業契約書 (案) | 契約解除のための手続 | 31 | 87 | 「第87条第1項第3号及び第4号に基づく…」とありますが、第85条ではないでしょうか。 | ご指摘のとおりです。資料を修正します。 | |||||
367 | 事業契約書 (案) | 本件施設の完成確認通知の受領前の解除の効果 | 31 | 88 | 違約金を別途支払い終えている場合、もしくは履行法相保険等から貴市に支払われる場合にはそちらが優先され、出来高相当額から違約金相当額は控除されないとのことでよろしいでしょうか? | ご質問のような場合、ご理解のとおりです。 | |||||
368 | 事業契約書 (案) | 本件施設の完成確認通知の受領前の解除の効果 | 31 | 88 | 違約金の算定は、税抜の改修工事費で行われるとの理解でよろしいでしょうか。 | 「消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額」です。記載を修正します。 | |||||
369 | 事業契約書 (案) | 契約解除時に発生する金利 | 32 | 88 | 2 | 一括支払時において、検査等に時間が掛かり、契約解除から一括支払までの間に多額の金利が発生することも想定されますので、事業契約が解除される場合には、当該金利についても一括支払の対象に加えていただけないでしょうか。 | 原案どおりとします。 | ||||
370 | 事業契約書 (案) | 施設完成前の契約解除 | 32 | 88 | 3 | 出来高相当額には、契約解除時点までに要した工事監理費、金融費用、SPC運営費等についても、合理的な範囲で含まれるものと考えて宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
371 | 事業契約書 (案) | 施設完成前の契約解除 | 32 | 88 | 3 | 出来高相当額には、契約解除時点までに要した工事監理費、金融費用、SPC運営費等についても、合理的な範囲で含まれるものと考えて宜しいでしょうか。 | No.370を参照ください。 | ||||
372 | 事業契約書 (案) | 違約金金額の控除 | 32 | 88 | 3 | 第23条に基づき履行保証保険を付保している場合には、貴市は保険金請求権を行使されるため、保険金が支払われ ない特段の事由がある場合を除き、本項に記載される控除は行われないとの理解で宜しいでしょうか。 | ご質問のような場合については、ご理解のとおりです。 | ||||
373 | 事業契約書 (案) | 完成後の解約違約金 | 32 | 90 | 1 | 建物完成後の工事費残存相当額の違約金は建物が完成しているにもかかわらず工事費相当額の10%になります。これは事業者側にとって過度な負担規定であり、通常の維持管理運営費(単年度ベース)に対しての設定となるようにご再考頂けませんでしょうか。 | ご指摘を踏まえ、記載を修正します。 | ||||
374 | 事業契約書 (案) | 完成後の解約違約金 | 32 | 90 | 1 | 施設の引渡し後は、確定債権と扱われることにより金融機関からプロジェクトファイナンスにて融資実行されます。維持管理運営期間中に工事費を基に違約金を設定され、その支払いから控除される場合には、融資金融機関から相当額の担保(留保金等)を求められることになり、事業者による資金調達費等で本事業費におけるリスク対応費が増大することになります。ついては、施設引渡し後の違約金については、維持管理運営費をベースにした通常の規定としていただけないでしょうか。事業費の効果的、効率的な活用に有効な手段だと考えます。 | No.373をご参照ください。 | ||||
375 | 事業契約書 (案) | 完成後の解約違約金 | 32 | 90 | 1 | 維持管理運営期間中の違約金に関しては、通常の場合は年間の維持管理運営費に対しての設定となると思われるのですが、本件に関して工事費残存額相当額にした理由についてご教示ください。 | No.373をご参照ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
376 | 事業契約書 (案) | 完成後の解約違約金 | 32 | 90 | 1 | 施設の引渡し後は、確定債権と扱われることにより金融機関からプロジェクトファイナンスにて融資実行されます。維持管理運営期間中に工事費を基に違約金を設定され、その支払いから控除される場合には、融資金融機関から相当額の担保を求められることになり、事業者による資金調達費等で本事業費におけるリスク対応費が増大することになります。ついては、施設引渡し後の違約金については、維持管理運営費をベースにした通常の規定として頂けないでしょうか。 | No.373をご参照ください。 | ||||
377 | 事業契約書 (案) | 完成後の解除に係る違約金 | 32 | 90 | 1 | 本項に基づく違約金額を、維持管理・運営業務を担う構成員が負担するものであるため、この種のPFI事業で一般的 な、解除日が属する年度の維持管理・運営業務に係るサービス対価の10%として頂けないでしょうか。 | No.373をご参照ください。 | ||||
378 | 事業契約書 (案) | 本件施設の完成確認通知の受領後の解除の効果 | 32 | 90 | 1 | 違約金額が本件施設の工事費残存額相当額の10分の1相当額となっておりますが、これは維持管理・運営業務の内容に照らしても過大な金額と思量致します。ご再考いただきたくお願いいたします。 | No.373をご参照ください。 | ||||
379 | 事業契約書 (案) | 本件施設の完成確認通知の受領後の解除の効果 | 32 | 90 | 1 | 「事業者の責めに帰すべき事由により、かつ、本件施設の完成確認通知の受領後に、本契約が解除された場合、事業者は、本条に定めるところに従い、市に対して、本件施設の工事費残存額相当額の10分の1に相当する違約金を、支払わなければならない。」と規定されています。しかし、引渡し後の業務である維持管理・運営業務に対し、違約金として過大と考えます。したがって、違約金を1年分のサービス対価C及びサービス対価Dの合計額の10分の1に相当する額に変更をお願いいたします。 (福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業及び第2給食センター(仮称)整備事業の違約金は、維持管理・運営費・光熱費相当額の10分の1が対象) | No.373をご参照ください。 | ||||
380 | 事業契約書 (案) | 本件施設の完成確認通知の受領後の解除の効果 | 32 | 90 | 2 | 「…支払時点までの利息を付した一括払で、支払うものとする。」とありますが、これは何の支払についての規定でしょうか。 | 「市は、第3項に規定される金額で」を「市は、第3項に規定される金額を」と修正いたします。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
381 | 事業契約書 (案) | 本件施設の完成確認通知の受領後の解除の効果 | 32 | 90 | 違約金の算定は、税抜の残存工事費で行われるとの理解でよろしいでしょうか。 | 「消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額」です。 | |||||
382 | 事業契約書 (案) | 本件施設の完成確認通知の受領前の市の債務不履行による解除の効果 | 33 | 93 | 3 | 事業者は、市に対して別途損害の賠償を求めることができるとありますが、損害には融資金繰上返済に伴う違約金も含まれますでしょうか。 ※第94条第2項についても同様です。 | 合理的な範囲のものは含みますが、具体的にはその時点での協議になると考えます。 | ||||
383 | 事業契約書 (案) | 本件施設の完成確認通知の受領前の市の債務不履行による解除の効果 | 33 | 93 | 貴市の債務不履行による事業契約解除の場合には違約金の設定はないのでしょうか?事業者側にのみ違約金規定がある理由についてご教示ください。 | 同条規定のとおり、市は未払いのサービス対価を支払うこととしています。また、事業者に損害が発生した場合、市に対し損害賠償を請求することも可能です。このため、市の債務不履行による事業契約解除の場合において、違約金の設定はありません。 | |||||
384 | 事業契約書 (案) | 本件施設の完成確認通知の受領前の市の債務不履行による解除の効果 | 33 | 93 | 開館準備業務についても、業務実施分については対価としてお支払いいただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。記載を修正します。 | |||||
385 | 事業契約書 (案) | 本件施設の完成確認通知の受領後の市の債務不履行による解除の効果 | 34 | 94 | 3 | 「本件施設の運営にかかる未払のサービス対価を~」とありますが、運営業務のみではなく、開館準備業務及び維持管理業務も含むとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。記載を修正します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
386 | 事業契約書 (案) | 独自提案事業の定義 | 35 | 98 | 1 | 「独自提案事業」の定義をご教示ください。 | 広告料収入、集客イベント収入、その他収入を得るために、事業者により提案された独自事業を意味します。 | ||||
387 | 事業契約書 (案) | 不可抗力 | 35 | 第3者からの人為的な被害のうち加害者が不明で請求が出来ない場合は、帰責者への請求が出来ないため、別紙9にあたる不可抗力と考えず、市の負担と考えてよろしいでしょうか。 | 不可抗力については、別紙1の32に定義しています。加害者の特定の可否は問いません。 | ||||||
388 | 事業契約書 (案) | 協議会の開催頻度 | 37 | 101 | 協議会の開催頻度はどのくらいを想定されているかご教示ください。 | 想定している開催頻度はありません。 | |||||
389 | 事業契約書 (案) | 契約終了時の金利 | 38 | 107 | 金融機関からの融資にかかる金利とすると、SPCのスプレッドを除くことになりますが、貴市から分割して支払われる場 合にはSPCをその期間中は存続させなければなりません。 SPC自体は収益を上げる企業体ではないため、SPC存続のためにも、ご提案した金利でお支払いいただくようお願いいたします。 | 原案のとおりとします。 | |||||
390 | 事業契約書 (案) | 分割払にかかる金利 | 38 | 107 | 市の債務不履行、法令変更及び不可抗力を事由とする契約解除時においては、金融機関からの融資に係る金利も含めた提案時のスプレッド相当額をお支払い頂きますようお願い致します。 | No.389を参照ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
391 | 事業契約書 (案) | 分割払にかかる金利 | 38 | 107 | 「市は、民間事業者提案で提案された金融機関からの融資 (劣後特約の付されているものを除く。)にかかる金利と同じ利率の金利を付すこととする。」と規定されていますが、この金利は、提案書で貴市より支払いいただく金利との理解でよろしいでしょうか。 | No.389を参照ください。 | |||||
392 | 事業契約書 (案) | 権利義務の譲渡禁止 | 38 | 108 | 事業者に融資を行う金融機関を担保権者として、事業契約上の債権及び地位に対して担保設定することについては、承諾頂けるとの認識で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||||
393 | 事業契約書 (案) | 共同企業体について | 41 | 116 | 本条で記載の「共同企業体」とはどのような事態によるものかご教示ください。構成員が構成員間もしくは構成員と協力企業間で共同企業体を結成し、事業者から業務(工事)を受託する(請け負う)事態を想定されているのでしょうか。 | 当該条項を削除します。 | |||||
394 | 事業契約書 (案) | 共同企業体の債務 | 41 | 116 | 入札説明書及び基本協定書(案)において、事業者として特別目的会社の株式会社の設立が規定されているため、第 116条の条項は必要ないと考えます。 | No.393をご参照ください。 | |||||
395 | 事業契約書 (案) | 物価変動時のサービス対価の支払方法 | 65 | 4 | 1 | ウ | 別紙5の「サービス対価A(割賦払い)の改定」について、物価変動により建設費用が増額改定された場合、追加の資金調達は困難であるため、増額部分は割賦払いではなく、一時払いでの対応をお願いすることはできないでしょうか。 | ご質問のケースについて、市は原則として、一時払いによる対応は想定しておりません。そうした事態も含めて資金調達の枠組についてご提案ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
396 | 事業契約書 (案) | 定義 | 別紙 1 | 5 | 「事業者に帰責性の無い事由により本件施設の引渡日が引渡し予定日に遅延した場合」とあります。引渡し予定日の定義をご教示願います。 | 別紙1の5号を「3号の本件施設の引渡予定日の翌日から平成46年3月31日までの期間をいう。ただし、事業者に帰責性のない事由により本件施設が実際に引渡された日が3号の引渡予定日に遅延した場合、・・・」と修正いたします。 | |||||
397 | 事業契約書 (案) | 定義 | 別紙 1 | 25 | 「本契約の締結日」とは、議会承認後、仮契約が本契約となった日との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||||
398 | 事業契約書 (案) | 集客イベントの原資となる収入 | 別紙 5 | 1 | ※6 | 集客イベントの原資となる収入は、「当該収入から必要経費を除いた5割以上」ではなく、「当該収入の5割以上を当該集客イベントの実施に係る費用として活用する」との理解でよろしいでしょうか。 (要求水準書P98.8行目及び、様式5-14.注6と不整合ではないでしょうか。) | 「当該収入から、当該収入を得るための必要経費を除いた5割以上」が正しい記載であり、同所の記載が誤りです。記載を修正します。 | ||||
399 | 事業契約書 (案) | 算定方法等 | 別紙 5 | 3 | (1) | ② | 基準金利についての記載で、「本施設の引渡日の2営業日前」とありますが、平成30年9月27日との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
400 | 事業契約書 (案) | 算定方法等 | 別紙 5 | 3 | (1) | ② | 金利計算方法についての記載で、「期間3ヶ月(0.25年)後取として」とありますが、「後取」の定義をご教示願います。 | 「後取」とは、対象とする期間分の支払利息を後払いすることを意味します。つまり、期間3ヶ月分にかかった利息を当該支払日にお支払いすることを意味します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
401 | 事業契約書 (案) | 算定方法等 | 別紙 5 | 3 | (1) | ② | 金利計算方法についての記載で、「完工予定日」の定義をご教示願います。 | 「完工予定日」を「引渡日」に修正します。 | |||
402 | 事業契約書 (案) | 別紙5「サービス対価の構成・改定方法等」 | 別紙 5 | 3 | (3) | ② | 開館準備に係る対価(サービス対価B)は年度毎支払いと なっているが、人件費等も発生するので四半期ごとにしていただけないか。 | 原案どおりとします。ただし、本件については事業者ごとに要望が異なるかと思いますので、決定した事業者との協議事項とします。 | |||
403 | 事業契約書 (案) | サービス対価の改定 | 別紙 5 | 4 | (1) | ① | ウ | 「契約締結日の属する月の指標値と本施設の着工日の属する月の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は」と規定されていますが、設計・建設期間が2年7ヶ月と長い為、着工月以降も改訂を申し入れることができるとして頂けないでしょうか 。 | 原案のとおりとします。 | ||
404 | 事業契約書 (案) | 改定方法 | 別紙 5 | 4 | (3) | ② | 「ウの計算方法に基づき」とありますが、ウはどこを指しているかご教示願います。 | ウではなく、「下記③」の誤りです。修正します。 | |||
405 | 事業契約書 (案) | サービス対価C及び サービス対価Dの改定方法 | 別紙 5 | 4 | (3) | ② | 改定にあたっては、ウの計算方法に基づき とありますが、ここでいうウとは前項(4(1)①ウ)を指すとの理解でしょうか。仮にそうであるとすのであれば、記載方法を修正願えませんでしょうか(前項はサービス対価Aについて定めたものですので、サービス対価C、Dの計算式としては不適当であると思料します。)。 | No.404をご参照ください。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
406 | 事業契約書 (案) | <別紙5> サービス対価の改訂 | 別紙 5 | 4 | (3) | ③ | 「1.5%を超える物価変動がある場合は・・・」とありますが、 1.5%に設定された根拠をご教示ください。 | 福岡市建設工事請負約款の物価変動に係る率をもとにしています。 | |||
407 | 事業契約書 (案) | サービス対価の構成・改定方法等 | 別紙 5 | 4.サービス対価の改定の改定方法で、本契約締結日を入札日に変更頂けないでしょうか。 | 原案どおりとします。 | ||||||
408 | 事業契約書 (案) | 不可抗力による損害金分担規定 | 別紙 9 | 2 | 「本件施設の改修工事費相当額の1000分の5」とありますが、税抜の改修工事費相当額との認識でよろしいでしょうか。 | 「消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額」です。 | |||||
409 | 事業契約書 (案) | 不可抗力 | 別紙 9 | 設計・改修期間の末日から、運営期間開始日(供用開始 日)までの不可抗力の分担方法も第2項によるものとの認識でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。記載を修正します。 | ||||||
410 | 事業契約書 (案) | 不可抗力による損害金分担規定 | 別紙 9 | 運営期間中の不可抗力による損害分担が改修工事費を基に規定されていますが、維持管理運営業務の対価に比較し過度な金額設定と見受けられます。通常のPFI事業にて設定される【維持管理運営費の単年度の業務費の1000分の 10】としていただけないでしょうか。改修工事費に対する 1000分の5とされた場合には、事業期間に渡りSPC内部で相当額の留保金もしくは業務受託者による資金調達等が必要となり、不要なコスト増が発生すると思われます。決まった予算を効率的かつ効果的に活用するためにも見直しをお願いいたします。 | ご指摘を踏まえ記載を修正します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
411 | 事業契約書 (案) | 不可抗力による損害金分担規定 | 別紙 9 | 運営期間中の不可抗力による損害分担が改修工事費を基に規定されていますが、維持管理運営費ではなく改修工事費を基にした理由についてご教示ください。 | No.410をご参照ください。 | ||||||
412 | 事業契約書 (案) | 不可抗力による損害金分担規定 | 別紙 9 | 運営期間中の不可抗力による損害分担が改修工事費を基に規定されていますが、通常のPFI事業にて設定される維持管理運営費の単年度の業務費の1000分の10として頂けないでしょうか。 | No.410をご参照ください。 | ||||||
413 | 事業契約書 (案) | モニタリングの方法 | 別紙 10 | 2 | (2) | 貴市にて行うモニタリング計画について、現状で想定されている実施方法や評価基準があればご提示ください。もしくは事業者によるセルフモニタリングの計画(実施方法・評価基準等)を基に協議が行われ策定されるのでしょうか? | 市が行うモニタリングについて、公表資料以外の資料はありません。市が策定するモニタリング計画は、提示の考え方を踏まえ、事業者によるセルフモニタリング及び事業計画等に基いた協議を行った上で、策定致します。 | ||||
414 | 事業契約書 (案) | 維持管理・運営 段階 | 別紙 10 | 要求水準未達の基準 表10-2上記イにあります、飲食施設及びミュージアムショップの営業の長期休止とあります が、長期の目安をご教示ください。 | 休止の事情等も踏まえその時点で判断するため、目安は提示できません。 | ||||||
415 | 事業契約書 (案) | 契約終了 | 別紙 10 | 3 | (5) | ⑦ | ア | 「サービス対価の減額を行う場合において、2四半期連続して減額ポイントが【30】ポイント以上となった場合」とありますが、同一業務においてこのような事象が起きた場合という理解でよろしいでしょうか。 | 全ての業務を対象とした減額ポイントの合計が2四半期連続した場合を意味します。 |
No. | 資料名 | タイトル | 箇所 | 内容 | 回答 | ||||||
頁 | ローマ | 数 | (数) | 数 | カナ | (カナ) | |||||
416 | 事業契約書 (案) | 定期建物賃貸借契約書様式 | 別紙 11 | 6 | 事業者から運営企業への転貸は認められるとの理解でよろしでしょうか? | ご理解のとおりです。 | |||||
417 | 事業契約書 (案) | 法令変更による損害金分担規定 | 別紙 13 | 4 | 本件施設は非課税施設との認識ですが、別紙13の4はどのような場合を想定されておりますでしょうか。 | 該当箇所を削除します。なお、最終的な課税判断については税務担当部署において決定されますので、課税対象となることも想定されます。 | |||||
418 | 事業契約書 (案) | 法令変更による損害金分担規定 | 別紙 13 | 別紙13「本件事業に直接関係する法令」につき、予め特定することはできますでしょうか。 | 同所下部に記載している定義以上の特定は困難です。 | ||||||
419 | 事業契約書 (案) | 法令変更による損害金分担規定 | 別紙 13 | 別紙13「本件事業に直接関係する法令」につき、予め特定することはできますでしょうか。 | 同所下部に記載している定義以上の特定は困難です。 | ||||||
420 | その他 | 実施方針 別紙リスク分担表案 | 4 | 施設利用者変動リスクに関して、支出の増減に関するリスクの負担者が貴市及び事業者の双方となっており、詳細は事業契約書(案)に示すとありますが、どのような負担とするのでしょうか? 施設利用者の増加を目指し、広報やサービス向上に向けて努力することが前提で本事業に取り組む所存ですが、利用者が増加することにより維持管理費等の増加が発生し、事業者のモチベーションを下げる要因にもなります。 | 特に規定しておくべき事項がありませんので事業契約書 (案)には記載していません。具体的に例示すると、施設利用者の変動に伴う、観覧料等の増減リスクは市、光熱水費等の増減リスクは事業者となります。 |