Contract
国立大学法人琉球大学受託研究取扱規程
平成16年7月27日制 定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについて,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは,学外から委託を受けて行う研究,試験,検定,製作,調査及び医薬品並びに医療用具の臨床試験(以下「研究等」という。)で,これらに要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規程において「部局」とは,本学会計規則第3条に規定する予算単位の組織とする。
3 この規程において「部局長」とは,前項の組織の長をいう。
4 この規程において「知的財産権」とは,本学の職務発明等規程第2条第3号に規定するものをいい,「発明等」とは同条第1号に規定するものをいう。
(受入れの条件)
第3条 受託研究は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受入れるものとする。
2 受託研究の受入れにあたっては,次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 受託研究は,研究等の申込みをする者(以下「委託者」という。)が一方的に中止できないこと。ただし,委託者から中止の申出があった場合には,委託者と協議のうえ,決定する。
(2) 受託研究の結果生じた知的財産権を受ける権利は,原則として本学に帰属し,これを無償で使用させ,又は譲与することはできないこと。
(3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は,委託者に返還しないこと。
(4) やむを得ない事由により受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合は,本学は,その責を負わないこと。
(5) 既納の研究経費は,原則として委託者に返還しないこと。ただし,前号の中止の場合において特に必要があると認めたときには,不用となった経費の額の範囲内でその全部又は一部を返還することができること。
(6) 委託者は,受託研究に要する経費を当該研究の開始前に納付すること。
(7) 受託研究により,第三者に損害が発生し,かつ本学に賠償責任が生じたときは,その損害が本学の職員の故意又は重大な過失による場合を除き,その損害の賠償については委託者が負担するものとする。
3 学長は,前項に定めるもののほか必要と認める条件を付すことができる。
4 学長は,委託者が国の機関若しくは政府関係機関(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体である場合は,財務担当理事と協議のうえ,第2項第3号及び第6号の条件を付さないことができる。
(受託研究に要する経費)
第4条 委託者が負担する受託研究に要する経費は,当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額
(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案
して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 前項に規定する間接経費は,直接経費の30パーセントに相当する額とする。
3 前2項の規定にかかわらず,次の各号に該当する場合は,本学と委託者が合意した額又は直接経費のみとすることができる。
(1) 委託者が国の機関(国の機関以外の団体等で国の機関から補助金を受け,その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)である場合
(2) 次のいずれかに該当し,学長が真にやむを得ないと認める場合
ア 委託者が特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体であって,財政事情で間接経費を負担できない場合
イ 委託者が第1号以外の場合であっても,従前から直接経費のみを受け入れていた研究課題で,継続して受け入れる場合
ウ 競争的資金による研究費のうち,当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合
(研究等の申込み)
第5条 委託者は,次の各号に掲げる書類を添えて部局長に申込むものとする。
(1) 受託研究申込書(第1号様式)
(2) 受託研究経費算定内訳書(第2号様式)
2 前項第2号の受託研究経費算定内訳書は,あらかじめ委託者の同意を得て研究等を担当する職員(以下「研究担当職員」という。)が作成したものでなければならない。
(受入れの決定)
第6条 受託研究の受入れは,部局長がその内容を審査の上,受入れを決定するものとする。
2 部局長は,前項の受入れを決定する場合は,適切な審査機関を設置して審査を行い,又は受け入れ決定後教授会等に報告を行うものとする。
3 研究担当職員が,2以上の部局にわたるときは,その研究を主として担当する職員の所属する部局長が関係部局長の同意を得て受入れ決定を行うものとする。
(受入れの手続き)
第7条 部局長は,前条第1項の受入れを決定したときは,受託研究受入決定報告書(第3号様式)に第5条第1項に掲げる書類の写を添えて学長に報告する。
2 学長は,受託研究受入決定の報告を受けたときは,本学会計実施規程第10条に規定する契約責任者に通知するものとする。
(契約)
第8条 契約責任者は,前条第2項の通知を受けたときは,速やかに受託研究契約書により委託者と契約を締結し,当該部局長に受託研究契約書の写を送付するものとする。
2 受託研究の契約締結を行う場合,委託者が国の機関であり,かつ,契約書作成の省略申し出があった場合は,省略することができる。
(研究の中止及び延長)
第9条 研究担当職員は,当該研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,速やかに当該部局長に報告し,その指示を受けるものとする。
2 部局長は,前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは,これを中止し,又はその期間の延長を決定し,その旨を学長に報告するとともに,契約責任者に通知するものとする。
3 部局長は,前項による期間の延長を決定しようとするときにおいて,支出予算の繰越しの手続
きを必要とする場合は,所定の手続きを行うものとする。
(研究の完了等)
第10条 研究担当職員は,当該研究が完了したときは,速やかに研究期間中に得られた研究成果の報告書を添えて当該部局長に報告するものとする。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,速やかに学長に報告するとともに,委託者に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第11条 受託研究による研究成果は,委託者と協議のうえ,公表できるものとする。
(知的財産権の帰属)
第12条 学長は,受託研究に伴い発明等が生じた場合には,その発明等の帰属決定,出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。
2 学長は,本学職務発明等規程に基づき,本学の発明審査委員会の議を経て,速やかに発明等の帰属を決定するものとする
(知的財産権の実施)
第13条 学長は,受託研究の結果生じた発明等につき,本学が承継した知的財産権を受ける権利又はこれに基づき取得した知的財産権(「以下「本学が承継した知的財産xx」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができる。
2 前項の場合において,委託者若しくは委託者の指定する者が当該知的財産権を優先的実施の期間中,その第2年次以降において,正当な理由なく実施しないとき,又は当該知的財産権を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損うと認められるときは,学長は,委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し,当該知的財産権の実施を許諾することができることを原則とする。
3 前2項により,当該知的財産権の実施を許諾したときは,別に定める実施料を徴収することを原則とする。
(秘密の保持)
第14条 学長及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方から提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,あらかじめ協議のうえ,非公開とすることができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,医学部附属病院における医薬品及び医療用具の臨床試験の実施に関し必要な事項は医学部附属病院長が学長の承認を得て別に定めるものとする。
(改廃)
第16条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は,平成16年7月27日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 琉球大学受託研究取扱規則(昭和49年11月26日制定)は,廃止する。附 則(平成21年3月30日)
この規程は,平成21年3月30日から施行し,改正後の第3条第4項の理事に係るものについては,平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は,平成23年6月15日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
第1号様式
受 託 研 究 申 込 書
平成 年 月 日
部 x x x
委託者
郵便番号住 所
名 称
氏 名 印
電話番号
国立大学法人琉球大学受託研究取扱規程を遵守の上,下記のとおり受託研究を申し込みます。
記 | ||||
1.研 究 題 目 | ||||
2.研究の目的及び内容 | ||||
3.研 究 経 費 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) | |||
4.希望する研究完了期限 | 平成 | 年 | 月 日 | |
5.希望する研究担当者 | ||||
6.研究用資材,器具等の提供 | ||||
7.そ の 他 |
第2号様式
受託研究経費算定内訳書
事 | 項 | 金 額 | 算 定 根 拠 | ||||||
研 究 経 費 | 直 | 接 経 費 x x x x 旅 費究 費 備 品 費消 耗 品 費通信 運搬費 借料及び損料賃 金 雑 役 務 費光 熱 水 料そ の 他 | |||||||
研研研 | |||||||||
小 | 計 | ||||||||
間 | 接 | 経 | 費 | ||||||
合 | 計 |
研 x x の 題 目 委 託 者 の 氏 名 研究担当者の氏名委 託 金 額内 訳
第3号様式
学内 第 号平成 年 月 日
琉 球 大 学 長 殿
部 局 x x 印
受託研究受入決定報告書
下記のとおり受託研究の申込みがあり,平成 年 月 日付で受入を決定しましたので,報告します。
記
1 研 x x の 題 目
(プロジェクトコード)
2 研究の目的及び内容
3 委 託 者 の 氏 名
4 受 託 金 額
5 研 xx 担当職員
6 研 究 期 間
7 そ の他 特記事項
※受託研究申込書の写を添付。