Contract
大規模災害時における相互協力に関する基本協定
石狩市(以下「甲」という。)、北海道電力株式会社(以下「乙」という。)及び北海道電力ネットワーク株式会社(以下「丙」という。)は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合の相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合に、甲、乙及び丙が相互に協力を行い、迅速かつ的確に対応することにより、住民生活の早期安定を図ることを目的とする。
(災害発生時の情報共有)
第2条 乙及び丙は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合には、甲からの要請に基づき、甲が設置する災害対策本部へ情報連絡員を派遣するとともに、甲、乙及び丙で相互に連絡体制を確立し、連携して停電情報等必要な情報の共有に努めるものとする。
2 甲、乙及び丙が共有する主な情報は次の各号に定める。
(1)乙及び丙が甲に提供する情報
ア 停電発生時間、停電地域、停電軒数、停電の原因、停電復旧作業の状況及び見込み
イ 知り得た道路・河川の被害及び樹木倒壊の状況
(2)甲が乙及び丙に提供する情報
ア 知り得た道路・河川の被害及び樹木倒壊の状況イ 住民から提供された停電情報
ウ 道路啓開、樹木・土砂等の除去状況
エ 住民が避難している地域、甲が把握している避難場所等
(復旧における相互協力)
第3条 甲、乙及び丙は、災害活動等に関する作業の実施にあたり、自らだけでは対応が困難な場合は、それぞれがもつ施設・敷地・資機材・物資・人材等の資源提供について可能な範囲で相互に協力を行う。
(連絡体制の確立)
第4条 甲、乙及び丙は、第2条に定める情報共有を迅速に行うため、連絡体制を確立する。
2 乙及び丙は、甲との連絡体制を毎年4月に確認することとし、変更があった場合には、直ちに相手方に報告するものとする。
(連携訓練等の実施)
第5条 甲、乙及び丙は、この協定に定める内容を大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合に円滑に行うため、連携訓練等を原則として年1回以上実施するものとする。
なお、訓練内容等については、甲、乙及び丙で協議のうえ決定する。
(秘密の保持)
第6条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又は漏えいしてはならない。
(他の協定等との関係)
第7条 この協定は、甲、乙及び丙が既に締結している他の相互協力等に関する協定等に基づく協力内容を妨げるものではない。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。
なお、協定期間が満了する1か月前までに甲、乙及び丙のいずれからも変更又は解除の申し出がない場合は、この協定期間満了の日の翌日から更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
(細目協定等の締結)
第9条 この協定の各条項に定める甲、乙及び丙の役割や具体的な実施事項等については、甲、乙及び丙の合意により別途細目協定又は覚書を作成し保有するものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙で協議のうえ決定するものとする。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙でそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和4年3月18日 | ||||
甲 | 石狩市長 | x x | x | x |
乙 | 北海道電力株式会社 執行役員 総務部長 | x x | x | x |
丙 北海道電力ネットワーク株式会社取締役 執行役員
札 幌 支 店 長 x x x x