Contract
ボートレースxxx整備棟建設事業
設計・施工請負契約書(案)
令和 年 月 日
鳴 門 市
収 入
印 紙
設計・施工請負契約書(案)
1 | 事業名 | ボートレースxxx整備棟建設事業 |
2 | 事業場所 | 鳴門市xxxxxx |
3 | 履行期間 | 令和4年 月 日 から令和7年 3月 31日 まで |
4 | 請負代金額 | ¥ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ |
内訳 設計業務費 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
建設工事費 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
5 契約の保証
6 支払条件
7 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
前金払の特約金として 設計業務費 ¥ 以内の前払いをすることができる。建設工事費 ¥ 以内の前払いをすることができる。
¥ 以内の中間前払いをすることができる。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の「特定建設工事共同企業体協定書」により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 鳴門市
鳴門市公営企業管理者
企業局長 xx xx x
受注者 (代表企業)
目次
(総則) 1
(関連工事の調整) 2
(請負代金内訳書及び工程表) 2
(契約の保証) 2
(権利義務の譲渡等) 3
(著作権の譲渡等) 3
(一括委任又は一括した請負の禁止) 4
(下請負人の健康保険等加入義務等) 4
(下請負人の通知) 5
(特許xxの使用) 5
(監督員) 5
(現場代理人及びxx技術者等) 6
(設計管理技術者) 7
(照査技術者) 7
(土地への立入り) 7
(履行報告) 7
(工事関係者等に関する措置請求) 7
(設計業務) 8
(詳細内訳書) 9
(工事材料の品質及び検査等) 9
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 10
(支給材料及び貸与品) 10
(用地の確保等) 11
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 12
(条件変更等) 12
(設計図書等の変更) 13
(工事の中止) 13
(著しく短い工期の禁止) 13
(受注者の請求による工期の延長) 14
(発注者の請求による工期の短縮等) 14
(工期の変更方法) 14
(請負代金額の変更方法等) 14
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 15
(臨機の措置) 15
(一般的損害) 16
(第三者に及ぼした損害) 16
(不可抗力による損害) 16
(請負代金額の変更に代える設計図書等の変更) 17
(検査及び引渡し) 17
(請負代金の支払) 18
(部分使用) 18
(前払金及び中間前払金) 18
(保証契約の変更) 19
(前払金の使用等) 20
(部分払) 20
(部分引渡し) 21
(第三者による代理受領) 21
(前払金等の不払に対する工事中止) 21
(契約不適合責任) 22
(発注者の催告による解除権) 22
(発注者の催告によらない解除権) 22
(発注者の任意の解除権) 24
(受注者の催告による解除権) 24
(受注者の催告によらない解除権) 24
(解除に伴う措置) 24
(発注者の損害賠償請求等) 26
(賠償の予定) 27
(受注者の損害賠償請求) 27
(契約不適合責任期間等) 27
(火災保険等) 28
(賠償金等の徴収) 28
(暴力団等による不当介入等の排除) 28
(あっせん又は調停) 29
(仲裁) 29
(補則) 29
以下のとおり、ボートレースxxx整備棟建設事業における工事請負契約に係る条項について定めるものとし、この場合の市と受注者との間における工事請負契約は、鳴門市工事請負契約約款に関する規則(昭和 49 年鳴門市規則第 9 号)の規定にかかわらず、次の条項によって締結するものとする。
(総則)
第1条 鳴門市(以下「発注者」という。)及び請負者(以下「受注者」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書等(発注者がボートレースxxx整備棟建設事業設計施工一括発注・公募型プロポーザルの公告において公表した、実施要領書、評価基準書、要求水準書、基本設計書、その他資料及びこれらに関する質疑回答をいう。以下同じ。)、提案書等(受注者が本事業のプロポーザル手続きにおいて発注者に提出した技術提案書、発注者からの質疑に対する回答及びその他受注者が契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書等を内容とする設計業務(設計図書等に定める設計業務をいう。以下同じ 。 )及び建設工事(設計図書等に定める建設工事をいい、設計業務と 総称して 、単に「工事」という。)の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、設計図書等に定める性能及び機能を保証することを前提に工事をこの契約書記載の履行期間内に完成し、その目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者はその請負代金を支払うものとする。
3 設計及び仮設、施工の方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 発注者は、その意図する工事の成果物を完成させるため、設計業務に関する指示を受注者又は受注者の設計管理技術者(第 13 条に規定する設計管理技術者をいう。以下同じ。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の設計管理技術者は、当該指示に従い、設計業務を行わなければならない。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、設計業務において、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計図書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書等に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、設計業務において必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により、工期又は設計図書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった
日から」と読み替えて、前 2 項の規定を準用する。
4 内訳書及び工程表は、発注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締
結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証
は第 56 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号に掲げる担保を提供し又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、第 1 項の規定による保証に代えて、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した成果物が設計図書等で定める性能又は機能に適合しない等、種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において、当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付すことを請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 20 条第 2 項の規定による検査に合格し
たもの及び第 39 条第 2 項の規定による検査に合格したもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなおこの契約に係る請負業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約に基づく義務の履行の目的以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいい、同法第 27 条及び第 28 条に掲げる権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(実施設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用若しくは複製し、又は第 1 条第 5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第9条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の
2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括した請負の禁止)
第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、設計業務において、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第8条 受注者は、次に各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律 100 号)第 2 条第 3 項に規定する建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)をいう。以下、「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の履行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届
出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の履行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(下請負人の通知)
第9条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 発注者は、受注者に対して設計業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又はその他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第 10 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料又は施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料又は施工方法等を指定した場合において、設計図書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 発注者が成果物に係る特許xxに関して第三者から特許xxの侵害に係る請求(法的手続によるものか否かを問わず、以下「特許xx侵害請求」という。)を受けた場合には、発注者は、発注者の損害及び費用を最小限にするように、合理的な範囲でこれに対する防御をするよう努力するものとする。受注者は、発注者による特許xx侵害請求に対する防御に最大限協力するものとし、且つ、発注者が被った損害及び支払った費用(弁護士費用を含むがこれに限られない。)を補償するものとする。
(監督員)
第 11 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名又は職名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議及び設計管理技術者に対する設計業務に関する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 設計図書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(4) 設計業務の進捗の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(5) 設計図書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 12 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置するとともに、設計図書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者(建設業法第 26 条第1項に規定するxx技術者、同条第 2 項に規定する監理技術者をいい、同条 3 項の工事の場合にあっては、専任のxx技術者又は監理技術者とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 17 条第 1 項の請求の受
理、同条第 3 項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないとすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知
しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(設計管理技術者)
第 13 条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う設計管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。設計管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 設計管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統括を行う。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計管理技術者に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 14 条 受注者は、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
(土地への立入り)
第 15 条 受注者が、工事に係る調査(但し、発注者が実施する測量及び調査、並びに、遺産及び遺跡の存在に関する調査を除く。)のために第三者が所有する土地に立入る場合において、当該土地の所有者その他の権原を有する者の承諾が必要なときは、受注者が、その費用と責任をもって、その承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(履行報告)
第 16 条 受注者は、設計図書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者等に関する措置請求)
第 17 条 発注者は、現場代理人、設計管理技術者若しくは照査技術者、受注者の使用人又は第 7 条第 3 項の規定により、受注者から設計業務の一部を委任され、若しくは請け負った者がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき、著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が施工業務のために使用している下請負人、
労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき、著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(設計業務)
第 18 条 受注者は、設計図書等及び提案書等に基づき、基本設計を点検し、発注者が合意した提案等を反映した上で、本工事目的物の実施設計を行うものとする。
2 受注者は、本契約締結後速やかに設計業務の工程表その他必要な書類(以下「設計業務着手時提出書類」という。)を提出し、設計業務に着手するものとする。
3 受注者は、事前に定める期日(公共建築工事積算基準等に基づく工事費積算を開始する前)までに、発注者に対して実施設計図書等を提出し、中間確認を受けなければならない。
4 受注者は、本工事目的物の実施設計が完了したときは、実施設計図書等及び公共建築工事積算基準に基づいて算出した詳細な工事費内訳書(以下「詳細内訳書」という。)を発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
5 発注者は、第3項及び第4項の規定に基づく提出を受けたときは、その提出を受けた日から 10 日以内 に、実施設計業務の中間確認又は完了確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
6 前項の規定による検査の結果、提出された実施設計図書等が、法令、本契約の規定若しくは設計図書等及び提案書等を満たさず、又は発注者及び発注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
7 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。当該是正を行うにおいて受注者に増加費用の負担や損害が発生したときにおいて、受注者がかかる是正を要する事項が設計図書等又は発注者若しくは監督員の指図が不適当であったことに基づくこと及びその増加費用額や損害額を書面等により証明したうえで請求してきた場合は、発注者は合理適な範囲でその負担をするものとする。ただし、受注者が設計図書等又は発注者若しくは監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
8 第5項及び第6項の規定は、第7項に規定する再検査の場合に準用する。
(詳細内訳書)
第 19 条 受注者は、実施設計業務完了時(工事着工前)に、詳細内訳書を実施設計図書等に基づき提出しなければならない。
2 詳細内訳書の金額は、契約代金内訳書の工事請負代金を超えることはできない。
3 工事の着工に先立って、詳細内訳書を監督員に説明し、承諾を受けなければならない。なお、工事施工着手後の工事費の管理には、詳細内訳書を用いる。
4 詳細内訳書の単価は、契約代金内訳書に記載された単価の準用を原則の上、新たな設計や工法など契約代金内訳書に記載のない単価および実施設計期間中に著しい変動が確認される単価については、算出方法を監督員と協議のうえ決定する。
5 実施設計段階で本契約書に記載の工事請負代金を上回るおそれがある場合には、仕様変更等について発注者、受注者双方協力のうえ、工事請負代金内に収める調整を行うものとする。
6 前項の請負代金に収める調整を行うときは、受注者は要求水準等を満たす範囲内で減額となる提案を行い、発注者は提案の承認のため誠実に協議を行うものとし、発注者、受注者双方が工事請負代金を上回らないように努めるものとする。
7 工事請負代金額が変更となるおそれがある場合は、受注者は発注者に対して変更項目、変更内容、変更となる理由および概算工事費額を速やかに書面により報告しなければならない。発注者は、その報告を変更の可否について受注者に通知するものとする。変更が認められた場合、受注者は発注者と合意した変更内容を随時、発注者に書面にて報告するものとする。
8 詳細内訳書には実施設計完了時までの発注者との合意内容を反映し、発注者と協議の上、変更された請負代金額を明記した変更合意書を締結するものとする。なお、変更部分の見積明細は、変更項目毎に変更前および変更後の見積明細を添えて変更金額の算出根拠を明らかにしなければならない。
9 発注者と受注者との合意により工事請負代金を変更する場合には、以下により工事請負代金額の変更を行うものとする。
(1) 内訳書に項目がある場合には、当該内訳書の単価、現場管理費の率、一般管理費の率を適用する。
(2) 内訳書に項目がない場合は、双方価格協議の上、合意した単価に当該内訳書の現場管理費の率、一般管理費の率を適用する。
(3) 直接工事費の変更に伴う共通仮設費の変更は認められない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 20 条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによるものとし、設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使
用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 21 条 受注者は、設計図書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備しなければならない。この場合において、監督員から当該記録の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当
該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 22 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)、設計業務に必要な物品等、調査機械器具、図面及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、
当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に、種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書等に定めるところにより、工事の完成、設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(用地の確保等)
第 23 条 発注者は、工事の対象となる用地及び工事の施工上必要な用地(設計図書等において定められたものに限る。)(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、
発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 受注者は、工事の実施に当たって、工事用地等以外の土地を必要とする場合には、その費用及び責任において、これを確保しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 24 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、発注者は、当該不適合が監督員の指示によるもの、その他発注者の責めに帰すべき事由によるものである場合で、発注者において必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 20 条第 2 項又は第 21 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 25 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書等に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を
発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないことについてやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者及び受注者で協議の上、発注者又は受注者(協議の整わない場合には発注者が指定するものとする)が、設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により、設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 26 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書等の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が実施設計完了後に発注者の承諾を得て設計図書等を変更する場合はこの限りではない。
(工事の中止)
第 27 条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、成果物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用、その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 28 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間そ
の他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 29 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により、工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
3 発注者は、前項の工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 30 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 31 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 29 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 32 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合に、発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 33 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行っ
た日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
9 物価指数は、建築物価調査会の「建設物価指数月報」や建設工業経営研究会「東京・経済標準建築費指数」などを基に発注者が算出する指数を使用する。また、物価指数算出の起算日は契約締結日とする。
(臨機の措置)
第 34 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により、臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 35 条 成果物の引渡し前に、成果物、設計業務を行うにつき生じた損害又は工事材料について生じた損害その他工事に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 37 条第
1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損
害(第 60 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 36 条 工事を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 60 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事につき、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合、その他工事について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 37 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 60 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を
発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 20 条第 2 項、第 21 条第 1 項若しくは第 2 項、第 39 条第 2 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」
という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から、損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の
100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書等の変更)
第 38 条 発注者は、第 10 条、第 22 条、第 24 条から第 27 条まで、第 30 条及び第 33 条から
第 35 条までの規定により、請負代金額を増額すべき場合、又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときには、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書等を変更することができる。この場合において、設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 39 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日(設計に係る検査は 10 日)以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 40 条 受注者は、前条第 2 項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第 3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日(設計に係る支払は 30 日)以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により、前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 41 条 発注者は、第 39 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により、成果物の全部又は一部を使用したことによって、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金及び中間前払金)
第 42 条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期間の末日の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4(設計業
務に係る前払金は 10 分の 3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の履行期間の末日の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、設計業務に係る部分は除くものとし、前項本文の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(設計業務に係る分は 10 分の 3、第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下同じ。)の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において、第 2 項本文の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(設計に係る分は 10 分の 4、第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第
45 条又は第 46 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に、更に請負代金額を増額した場合において増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者はその超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5(設計に係る分は 10 分の 4、第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 43 条 受注者は、前条第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約
を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 44 条 受注者は、前払金を工事の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち工事に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 前項の場合において、現場管理費及び一般管理費等のうち施工業務に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当することができる額は、前払金の 100 分の 25 以内とする。
(部分払)
第 45 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある場合の工場製品(第 20 条第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額につ
いて、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、
この請求は、工事期間中 3 回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度に
つき 3 回)を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料又は製造工場等にある場合の工場製品の確認を、発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第 3 項前段の通知をした日か
ら 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金の額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 46 条 成果物について、発注者が設計図書等において工事の完成に先立ち引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 39 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」
と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第 5 項及び第 40 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 40 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 39 条第 2 項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金の額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第 47 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 40 条又は第 45 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 48 条 受注者は、発注者が第 42 条又は第 45 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 49 条 発注者は、引き渡された成果物が契約不適合であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第 50 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 第 5 条第4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(4) 第 12 条第 1 項第 2 号、第 13 条に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由がなく、第 49 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 51 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 5 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第 5 条第 4 項の規定に違反して、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事の目的以外に使用したとき。
(3) 工事を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が工事の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第 53 条又は第 54 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(12) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(13) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(14) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 第 50 条各号又は前項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条又は前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意の解除権)
第 52 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 50 条又は第 51 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 53 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 54 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 26 条の規定により設計図書等を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 27 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5
が 6 月を超えるときは 6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が、この契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 前条又は前項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条又は前項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 55 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検
査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 42 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当
該前払金の額及び中間前払金の額(第 45 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金及び中間前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 50 条、第 51 条又は次条第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 52 条から第 54 条までの規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が、受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、
この契約の解除が第 50 条、第 51 条又は次条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第
52 条から第 54 条までの規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものと
し、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等
については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 56 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害を請求することができる。
(1) 工期内に工事の完成をすることができないとき。
(2) この工事の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 50 条又は第 51 条の規定により、工事の成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 50 条又は第 51 条の規定により、工事の成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事の成果物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当するものとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第 2 項の場合(第 51 条第 9 号及び第 14 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 2 項の違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
第 57 条 受注者は、第 51 条第 11 号から第 14 号までのいずれかに該当するときは、発注者
がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の 額を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第 58 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損 害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上 の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、その限りではない。
(1) 第 53 条又は第 54 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 40 条第 2 項(第 46 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による請 負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、 年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 59 条 発注者は、引き渡された工事の成果物に関し、工事成果物の全てを第 39 条第 4 項
及び第 5 項(第 46 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し
(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、工事の成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、遅滞なくその旨を書面により受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 引き渡された工事の成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 60 条 受注者は、成果物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに発注者に掲示しなければならない。
3 受注者は、成果物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 61 条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等による不当介入等の排除)
第 62 条 受注者は、自ら又は下請負人が、暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)から不当要求又は工事妨害等の不当介入(以下「不当介入等」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入等の事実を発注者及び所轄警察署へ報告するものとする。
2 受注者は、発注者及び所轄警察署と協力して不当介入等の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、前項の被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められた場合は、第 29 条の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。
(あっせん又は調停)
第 63 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服のある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による徳島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 17 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定によ
り発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しく
は第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 64 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第 65 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。