Contract
電気需給契約書(案)
国土交通省中部地方整備局
1 件 名 平成27年度中部地方整備局(港湾空港関係)で使用する電気
2 | 契約期間 | 平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日 | 0時から 24時まで |
3 4 | 契約金額 契約保証金 | 別紙内訳書のとおり 免 除 |
発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな受給契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所氏 名
受注者 住 所氏 名
(契約の目的)
第1条 受注者は、別冊仕様書に基づき、平成27年度中部地方整備局(港湾空港関係)で使用する電気を需要に応じて供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額(単価)は別紙内訳書のとおりとする。
2 発電費用等の変動により契約金額が著しく不適当になったときは、発注者及び受注者が協議の上、契約金額の変更をすることができる。
(契約保証金)
第3条 発注者は、本契約に係る受注者が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(使用電力量の増減)
第5条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)
第6条 契約締結時において契約電力が 500 キロワット以上の契約における契約電力は仕様書のとおりとする。
2 契約締結時において契約電力が 500 キロワット未満の契約における契約電力は、仕様書によらず次のとおりとする。
(1)各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(2)最大需要電力が 500 キロワットを上回った場合は、最大需要電力等をもとに契約電力を発注者及び受注者が協議により定めることとする。
(契約電力の変更)
第7条 契約電力を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上変更する。
2 契約電力が 500 キロワット以上の契約において、最大需要電力が契約電力を超過した場合は、受注者の責めとなる理由による場合を除き、発注者は当該協議において、決定された金額を超過金として受注者に支払うものとする。
(接続供給契約等により生ずる債務の負担)
第8条 受注者が中部管内の一般電気事業者と締結する接続供給契約等によって電気の供給を行う場合は、当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務は受注者が負担するものとする。
(計量及び検査)
第9条 計量日は原則として毎月1日とし、受注者は計量日に計量器によって記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、発注者に通知しなければならない。
2 前項によりがたい場合は、発注者及び受注者が協議のうえ計量日を決定するものとする。
3 発注者の指定する職員は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査をしなければならない。
(検査額の算定期間)
第 10 条 検査額の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
(料金の請求及び支払い)
第11条 受注者は、第9条の検査終了後、契約電力に第2条に定める契約金額(基本 料金単価)を乗じて得た額(ただし、力率割引又は割増を行う場合は、力率割引又は割増して得た額とする。)(以下「基本料金」という。)に、当該月における使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額(以下、「電力量料金」という。)を加算した金額に、燃料費調整を加えた額又は差し引いた額
(その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)を、
1月毎に発注者に請求できるものとする。
「基本料金=基本料金単価×(185-力率)×契約電力」
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に受注者に支払うものとする。
3 前項に寄りがたい場合は、発注者及び受注者が協議の上支払期限日を定めるものとする。
(遅延利息)
第 12 条 発注者は自己の責に帰すべき理由により前条の約定期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して年2.9パーセントの割合で計算した遅延利息を、速やかに受注者に支払うものとする。 ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(機密の保持)
第 13 条 受注者は、この契約の履行に際して知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。これは、本契約終了後も継続するが、発注者及び受注者の業務運営上特に必要な場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第 14 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合は、書面により通告し本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が、その責めに帰すべき事由により、この契約に違反したとき。
(2) 発注者が、天災その他不可抗力の理由によらずに電力の供給を受注者が行う見込みがないと認めたとき。
(3) 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(違約金)
第 15 条 受注者の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、受注者は、当該日
から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に、第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じた額に、第 11 条に定める基本料金を加算した額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(損害賠償)
第 16 条 第 14 条の規定による解除の場合は、発注者は受注者に損害賠償を請求できるものとする。
2 前項に規定する損害賠償の額は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(協議)
第 17 条 本契約条項について疑義が生じたとき又は、本契約条項に定めのない事項は必要に応じて、発注者及び受注者が協議の上、決定するものとする。
別 紙
内 訳 書
(需要場所: )
期間(月) | 基本料金単価 (1キロワット、1月あたり) | 電力量料金単価 (1キロワット時あたり) |
平成27年4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
平成28年1月 | ||
2月 | ||
3月 |