Contract
定期建物賃貸借契約における事前説明書
年 月 日
賃貸人 小山市長 (公印省略)下記の賃貸借の目的物(以下「お試しの家」という。)について、定期建物賃貸借契約を締結するに当
たり、借地借家法第38条第2項及びおやま暮らしお試しの家事業実施要綱第7条第2項に基づき次のとおり説明します。
当該賃貸借契約は、契約の更新がなく、期間の満了の時に本契約が終了することになりますので、その時点で原状回復をした上で明け渡していただくこととなります。
また、裏面の内容に同意していただきます。
記
名 称 | おやま暮らしお試しのx |
x 所 地 | xx市大字千駄塚546番地 |
構 造 | 木造瓦葺平屋建 |
x x | 建物面積:107.85㎡(敷地面積:1,725㎡) |
賃 借 料 等 | 30,000 円(追加料金有り。詳しくは裏面参照。) |
契 約 期 x | x 月 日 から 年 月 日 まで |
使 用 人 x | x |
本件定期建物賃貸借について、借地借家法第38条第2項及びおやま暮らしお試しの家事業実施要綱第7条第2項に基づく説明を受け、その内容について十分に理解し、同意いたします。
年 月 日
県 市
賃借人 ㊞
≪裏面≫
遵守事項 | ⑴ 留守及び就寝時に施錠するなどお試しの家を善良に管理すること。 ⑵ お試しの家の鍵の紛失、設備の破損、その他管理上の支障が発生したときは、速やかに市長にその旨を報告すること。 ⑶ 火気の取扱いに細心の注意を払うとともに、冬季にあっては、水道の凍結防止に配慮すること ⑷ お試しの家の家財道具等を適切に取扱うこと。 ⑸ お試しの家の清掃や除草を適宜行い、適正に管理すること。 ⑹ 貸付期間中に発生したごみは本市の定めに従い排出すること。 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、お試しの家の貸付けに関し市長が必要と認めること。 |
禁止行為 | ⑴ おやま暮らしお試しの家借受申請書に記載した使用者等以外の者を居住させること。 ⑵ お試しの家を転貸し、又はその権利を譲渡すること。 ⑶ お試しの家を損壊し、改造し、若しくは改装をすること又は工作物を設置すること。 ⑷ 営利又は非営利の別にかかわらず、事業を営むこと。 ⑸ 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為を行う会場として使用すること。 ⑹ 興行、展示会その他これらに類する催しを開催すること。 ⑺ 政治的活動又は宗教的活動に使用すること。 ⑻ 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。 ⑼ お試しの家の建物内で喫煙すること。 ⑽ ペット(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第 2 条第 1 項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込むこと。 ⑾ 前各号に掲げるもののほか、お試しの家の使用にふさわしくない行 為を行うこと。 |
その他 | ⑴ おやま暮らしお試しの家定期賃貸借契約書を締結すること。 ⑵ 契約時までに賃借料等を前納すること。 ⑶ 光熱水費が既定の使用量を超えた場合には、別に定める超過分の料金を支払うこと。 ⑷ 寝具(枕、布団シーツ等)、及び日常生活に係る経費は、借受人の 負担で準備すること。 |