Contract
(目的)
和み法律事務所弁護士報酬規程
第1条 和み法律事務所(以下「当事務所」という)が受任する事件または法律事務(以下「事件等」という)の弁護士報酬に関する基準は、この規程に定めるところによる。
(消費税に相当する額)
第2条 この規程に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、当事務所の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。
(弁護士報酬に関する主な用語の意義)
第3条 弁護士報酬に関する主な用語の意義は、次のとおりとする。
法律相談料・・・法律相談(電話による相談を含む)の対価をいう。
着手金・・・・・事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
成功報酬金・・・事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
弁護士費用・・・原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
鑑定料・・・・・法律上の判断または意見の表明の対価をいう。
調査料・・・・・法律関係(事実関係を含む)の調査の対価をいう。
顧問料・・・・・契約によって継続的に行う一定の事件等の対価をいう。
日当・・・・・・弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。
(弁護士報酬の支払時期)
第4条 着手金は事件等の依頼を受けたときに、成功報酬金は事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規定に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのない時は、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払を受ける。
(法律相談料)
第5条 法律相談料は、次のとおりとする。
① 一般法律相談
個人間の市民生活上の法律相談 30分ごとに5,000円事業者の法律相談 30分ごとに1万円
② 複雑事案に関する法律相談 30分ごとに1~3万円
③ 継続的な特定の事案についての相談については、依頼者と協議により定める。
(鑑定料)
第6条 鑑定料は、原則として、20万円から50万円の範囲とする。なお、鑑定のための資料収集等の実費は依頼者の負担とする。
2 特に複雑又は知的財産権に関するなど特別な事案のときは、依頼者との協議により定める。
(着手金及び成功報酬金)
第7条 着手金及び成功報酬金については、この規定に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額、成功報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
2 着手金及び成功報酬金は、この規定に特に定めのない限り、経済的な利益を基準として、それぞれ次の表のとおり算定する。
紛争額・経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬金 |
300万円以下 | 経済的な利益の10% | 経済的な利益の15% |
300万円超3,000万円以下 | 経済的な利益の5%+15万円 | 経済的な利益の10%+15万円 |
3,000万円超3億円以下 | 経済的な利益の2%+105万円 | 経済的な利益の5%+165万円 |
3億円超 | 経済的な利益の1%+405万円 | 経済的な利益の3%+765万円 |
3 前項の着手金及び成功報酬金は、事案の複雑さ及び委任事務処理に要する手数の繁xxを考慮して増減額することができる。
4 前2項の着手金は、10万円を最低額とする。但し、経済的利益の額が100万円未満の事件は、事情により10万円以下に減額することができる。
(経済的利益ー算定可能な場合)
第8条 経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、原則として、次のとおり算定する。
1 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
但し、請求を受ける側が一定の支払い義務を認めている場合は次のとおりとすることができる。
① 着手金は、上記支払い義務を認めている金額と請求する側の請求金額との差額
② 成功報酬は、請求する側の場合には上記支払いを認めている金額を上回った金額、請求を受ける側の場合は請求された金額から減じられた金額
2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
4 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
5 所有権は、対象たる物の時価相当額
6 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
7 占有権、地上権、永xxx、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
8 建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
9 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
10 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
11 不動産についての所有権、地上権、永xxx、地役権、賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は、第5号、第7号、第9号及び前号に準じた額
12 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
13 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
14 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
15 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
16 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額
(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(経済的利益算定の特則)第9条
1 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで減額する。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の1に該当するときは、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額する。
① 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
② 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
(経済的利益が算定不能な場合)
第10条 紛争額・経済的利益の算定が困難な場合、次のとおりとする。ただし、複雑で相当時間を要する事案、企業経営ないしは知的財産xxの事案については依頼者との協議により定める。
① | 個人間の市民生活上の非営利的な活動等に関する案件 | 300万円 |
② | 前号を除く非営利的な活動等に関する案件 | 500万円 |
③ | 通常の事案 | 1000万円 |
(離婚事件)
第11条 離婚事件の着手xは、次のとおりとする。
① 離婚・親権に争いがない場合 20万円から30万円
② 離婚・親権に争いがある場合 一般的な場合は30万円から50万円
ただし、事案が複雑あるいは困難であるなど特別の事情がある場合は依頼者との協 議により定める。
2 成功報酬については、着手金に準じて依頼者との協議により定める。なお、着手時の予想を超えて多大な時間を要するなど特別な事情がある場合にはその点を考慮し、依頼者との協議により定める。
3 財産分与、慰謝料、養育費など財産給付を伴う場合は、財産給付の実質的な経済的利 益の額を基準として、第7条の規定により算定した着手金及び成功報酬金を加算す る。
4 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときは、依頼者との協議によ り、着手金として、前項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1を別途受け取ることができる。
(非事業者の倒産整理事件)
第12条 非事業者の破産、民事再生及び任意整理の着手金は次のとおりとする。
① | 自己破産事件 | 20万円から30万円 |
② | 民事再生事件 | 30万円から40万円 |
③ 任意整理事件は、債権者数に応じて以下の基準とし、事案の複雑さにより増額する。
1社 金30,000円
2社~10社 金20,000円×(債権者数―1)+30,000円
10社超 金10,000円×(債権者数―10)+210,000円
なお、事件の委任事務処理について、裁判上の手続を要したときは、第7条の規定により算定した着手金と成功報酬金を加算する。
2 民事再生事件において、再生手続開始決定から民事再生手続が終了するまでの委任事務処理の対価として、依頼者との協議により、月額で定める弁護士報酬を受けることができる。
3 破産、民事再生及び任意整理の成功報酬金については、依頼者との協議にわり定める。
(事業者の倒産整理事件)
第13条 事業者の倒産整理事件の着手xは次のとおりとする。
① 自己破産事件、特別清算事件 100万円以上
② 会社更生事件、民事再生事件 300万円以上
2 会社更生事件及び民事再生事件の成功報酬金は、第7条の規定を参考に、依頼者との協議により定める。
(事業者の任意整理事件)
第14条 事業者の任意整理事件の着手金は50万円以上とする。
なお、事件の委任事務処理について、裁判上の手続を要したときは、第7条の規定により算定した額を加算する。
2 任意整理事件が終了したときの成功報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当xx額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。
3000万円以下 | 配当xx額の5% |
3000万円超3億円以下 | 配当xx額の3%+60万円 |
3億円超 | 配当xx額の1%+660万円 |
3 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの成功報酬金の算定は、前項の規定を準用する。
4 事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、第7条の規定により算定された成功報酬金を受けることができる。
(刑事事件及び少年事件)
第15条 刑事事件及び少年事件の着手金及び成功報酬金は、事実関係に争いがない情状のみの事案簡明な事件においては、20万円~50万円とする。
2 前項の事件において、被害者との示談交渉が必要な場合、着手金について10万~
20万円加算し、示談交渉が成功した場合には10万~50万円加算する。
3 重大な事件、複雑な事件あるいは審理に相当時間を要する事件については、依頼者との協議により定める。
4 警察署、拘置所あるいは少年鑑別所に接見あるいは面会に出向く場合、依頼者との協議により、交通費等の実費の外に日当を請求することができる。
(保釈等)
第16条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び成功報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び成功報酬金とは別に、相当な額を受けることができる。
(告訴、告発等)
第17条 告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手xは、 次のとおりとし、成功報酬金は、依頼者との協議により定める。
① 事案簡明な事件 10万円~20万円
② 重大な事件、複雑な事件あるいは調査に相当時間を要する事件については、依頼者の利益及び当事務所の負担等を勘案して依頼者との協議により定める。
(調査料)
第18条 調査料は、原則として、5万円から30万円の範囲とする。なお、鑑定のための資料収集等の実費は依頼者の負担とする。
2 特に複雑又は知的財産権に関するなど特別な事案のときは、依頼者との協議により定める。
(弁護士費用)
第19条 弁護士費用は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定について は、第8条ないし第10条の規定を準用する。
1 証拠保全
① 一般的な場合 20万円に第7条の着手金の規程により算定された額の
10%を加算した金額
② 複雑又は、特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める。
尚、本案事件を併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別に上記弁護士費用を受けることができる。
2 即決和解(付随した契約書その他の文書作成費用を含む。)
① 示談交渉をしない場合は次のとおりとする。
紛争額・経済的利益の額 | 弁護士費用 |
300万円以下 | 10万円 |
300万円超3000万円以下 | 経済的な利益の1%+7万円 |
3000万円超3億円以下 | 経済的な利益の0.5%+22万円 |
3億円超 | 経済的な利益の0.3%+82万円 |
② 示談交渉を要する場合 第7条の規程により算定された額
3 公示催告
即決和解の示談交渉を要しない場合と同様
4 倒産整理事件の債権届出
① 一般的な場合 5万円から10万円の範囲内の額
② 複雑又は、特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める。
5 簡易な家事審判(xx後見申立、相続放棄等)
10万円から30万円の範囲内の額
6 法律関係調査
① 一般的な場合 5万円から20万円の範囲内の額
② 複雑又は、特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める。
6 契約書及びこれに準ずる書類の作成
① 定型的な書類
経済的利益の額が1000万円未満の場合 5万円から10万円の範囲内の額経済的利益の額が1000万円以上1億円未満の場合
10万円から30万円の範囲内の額経済的利益の額が1億円以上の場合 30万円以上
② 非定型的な書類
紛争額・経済的利益の額 | 弁護士費用 |
300万円以下 | 10万円 |
300万円超3000万円以下 | 経済的な利益の1%+7万円 |
3000万円超3億円以下 | 経済的な利益の0.3%+28万円 |
3億円超 | 経済的な利益の0.1%+88万円 |
複雑又は、特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める。
③ xx証書にする場合は、上記弁護士費用に3万円を加算する。
7 内容証明書作成
① 弁護士名の表示がない場合
一般的な場合 1万円から3万円の範囲内の額 複雑又は、特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める。
② 弁護士名の表示がある場合は、第7条の規程により算定された額を参考として、依頼者との協議により定める額
8 遺言書作成
① 定型的な場合 10万円から20万円の範囲内の額
② 非定型的な場合は次のとおりとする。
遺産の額 | 弁護士費用 |
300万円以下 | 20万円 |
300万円超3000万円以下 | 経済的な利益の1%+17万円 |
3000万円超3億円以下 | 経済的な利益の0.3%+38万円 |
3億円超 | 経済的な利益の0.1%+98万円 |
③ 複雑又は、特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める。
④ xx証書にする場合は、上記弁護士費用に3万円を加算する。
9 遺言執行
① 定型的な場合
遺産の額 | 弁護士費用 |
1000万円以下 | 30万円 |
1000万円超1億円以下 | 経済的な利益の1%+20万円 |
1億円超5億円以下 | 経済的な利益の0.5%+70万円 |
5億円超 | 経済的な利益の0.2%+220万円 |
② 複雑又は、特殊な事情がある場合は、受遺者との協議により定める。
③ 遺言執行に裁判手続きを要する場合は、遺言執行弁護士費用とは別に、裁判手続きに本規程に定める弁護士報酬を請求することができる。
10 株主総会等指導
① 一般的な場合 30万円以上
② 総会等準備も指導する場合 50万円以上
(任意後見と財産管理・身上監護)
第20条 任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬の基準は、次のとおりとする。
① 基本的な事務の処理を行うとき 月額5000円~5万円
② 収益不動産の管理等の事務の処理を行うとき 依頼者の利益及び当事務所の負担等を勘案して依頼者との協議により定める。
(顧問料)
第21条 顧問料は、基準額は次のとおりとする。事業の規模、顧問契約の内容により依頼者と協議して増減することができる。
非事業者 年額6万円(月額5000円)事業者 月額5万円
2 依頼者が顧問先である場合には、弁護士報酬を、協議の上、本規程により算出した金額よりも減額することができる。
(出張費用)
第22条 出張費用は、原則として、実費の外次のとおりとする。
事務所から10kmを超え200km までの距離の時 5000円~3万円事務所から200kmを超える距離の時 2万円~10万円
2 宿泊を要する時及び海外出張の時は、依頼者との協議により定める
(実費等の負担)
第23条 当事務所は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料等の委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 当事務所は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を無利息で預かることができる。
(時間制)
第24条 当事務所は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、1時間あた りの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は、1時間ごとに1万円以上とする。
3 当事務所は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、 新
規性及び弁護士の熟練度等を考慮する。
4 当事務所は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から 相当額を預かることができる。
(委任契約の中途終了)
第25条 委任契約にもとづく事件等の委任事務処理が、中途で終了したときは、当事務所は依頼者と協議の上,委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し、または未受領の弁護士報酬の全部もしくは一部につき請求することができる。
2 前項において、委任契約の終了につき、当事務所に責任がないにもかかわらず、依頼者が当事務所の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、そのほか依頼者に重大な責任があるときには、当事務所は、受領済みの弁護士報酬を返還せず、かつ、未受領の弁護士報酬の全部を請求することができる。
(事件等処理の中止等)
第26条 依頼者が着手金、弁護士費用または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには、当事務所は事件等に着手せず、またはその処理を中止することができる。
(弁護士報酬の相殺等)
第27条 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには、当事務所は依頼者に対する金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
附 則
この規程は、2020年4月13日から施行する。