注記)本件契約書案は、選定事業者が行った提案が SPC を設立しないものであった場合を想定したものである。SPC を設立する提案が行われた場合には、性質上必要となる最小限の修正を行う。なお、SPC を設立した場合に、追記、削除等する主な事項は、本文中に【SPC設立時追加】、【SPC 設立時削除】、【SPC 設立時差替】として記載しているが、これに限ら
別添資料 5
長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業
x 約 書
(案)
(修正版)
平成 19 年 9 月 27 日
(平成 19 年 10 月 26 日修正)長岡京市
注記)本件契約書案は、選定事業者が行った提案が SPC を設立しないものであった場合を想定したものである。SPC を設立する提案が行われた場合には、性質上必要となる最小限の修正を行う。なお、SPC を設立した場合に、追記、削除等する主な事項は、本文中に【SPC設立時追加】、【SPC 設立時削除】、【SPC 設立時差替】として記載しているが、これに限ら
ず必要な修正を行う予定である。
前 文
長岡京市(以下「甲」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用する PFI 手法を活用し、空気調和設備を設置することにより、子どもたちの安全で快適な教育環境を実現するとともに、低廉かつ良質な公共サービスの提供を図ること、学校間の教育環境の格差を生じさせないこと、を目的として、PFI による長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業を実施することとした。
甲は、長岡京市立小中学校の普通教室等への空気調和設備の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に利用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務委託することにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業についての募集要項等(第 1 条第(10)号に定義されたとおり)に従って審査を行い、●●株式会社、●●株式会社、●●株式会社及び●●株式会社
(以下、これらの株式会社を合わせて「乙」という。なお、乙のうち、代表企業は●●株式会社とする。)に対して一体の事業として発注することとし、これを受けて乙は、本事業を共同して進めるものとし、甲と乙は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
1 事 業 名 長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業
2 履 行 場 所 別紙 1(対象となる市立小中学校)記載の市立小学校 9 校及び市立中学校 4 校(事業開始時)の普通教室、特別教室及び管理諸室
3 契 約 期 間 自 長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業契
約の締結について市議会の議決があった日
至 平成 33 年 3 月 31 日 | ||
4 | 供用開始日 | 平成 20 年●月●日 |
5 | 契 約 金 額 | 総支払額 金●円 (うち消費税及び地方消費税相当額金●円) |
ただし、総支払額等の内訳については、別紙 12 に示すとおりとする。
6 契約保証金 金●円
7 支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり
本事業について、甲と乙とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、甲と乙は、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。また、乙は、構成企業が各自担当する業務が円滑に履行されるように相互に努力・協力するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 9 条の規定による長岡京市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
この仮契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、長岡京市が 1 通、
乙は代表企業である●●株式会社が 1 通を保有する。
平成 20 年 3 月●日
甲
長岡京市市長
乙 代表企業(●●企業)所在地
商号又は名称代表者氏名
構成企業(●●企業)所在地
商号又は名称代表者氏名
構成企業(●●企業)所在地
商号又は名称代表者氏名
構成企業(●●企業)所在地
商号又は名称代表者氏名
目 次
第 1 章 用語の定義 | |
第1条(定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 2 章 総則 | 1 |
第 2 条(目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 3 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 4 条(本事業の概要)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 5 条(本事業遂行の指針)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 6 条(事業実施場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 7 条(契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 8 条(事業日程)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 9 条(乙の資金調達)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 10 条(乙が第三者に与えた損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 11 条(構成企業の責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 3 章 空気調和設備の設計 第 1 節 事前調査 | |
第 12 条(事前調査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 13 条(事前調査に関する第三者の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 14 条(事前調査責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 2 節 設計業務 第 15 条(空気調和設備の設計)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 16 条(進ちょく状況の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 17 条(空気調和設備の設計に関する第三者の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 18 条(設計責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 19 条(設計の完了)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 20 条(甲の請求による設計の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 21 条(乙の請求による設計の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 22 条(不可抗力事由による設計変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第 23 条(本事業に直接関係する法令制定又は改正による設計変更等)・・・・・・・ | 11 |
第 24 条(事由の複合による設計変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 4 章 空気調和設備工事の施工 | 11 |
第 1 節 総則 第 25 条(空気調和設備工事の施工に関する基本方針)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 26 条(空気調和設備工事の施工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 27 条(空気調和設備工事の施工に関する許認可及び届出等)・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 28 条(完成確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 29 条(工事監理等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 30 条(事業実施場所の管理等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第 31 条(空気調和設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用)・・・・・ | 14 |
第 32 条(施工及び工事監理責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 33 条(空気調和設備の施工に伴う近隣対策等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 2 節 甲による確認 第 34 条(甲による説明要求及び事業実施場所立会い等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 35 条(中間確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 3 節 譲渡前検査 | 16 |
第 36 条(空気調和設備の譲渡前検査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第 4 節 工期等の変更等 第 37 条(工期等の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第 38 条(工期又は供用開始日の延長変更による費用等の負担)・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第 39 条(工期又は供用開始日の遅延による費用等の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第 40 条(工事の一時中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第 41 条(危険負担等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第 42 条(空気調和設備の瑕疵担保責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第 43 条(工事による瑕疵補修責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 5 節 契約保証金等 | 21 |
第 44 条(契約保証金等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 5 章 空気調和設備の引渡し及び所有権の移転等 | 22 |
第 1 節 操作マニュアルの作成 第 45 条(操作マニュアルの作成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第 2 節 操作方法の説明の実施 | |
第 46 条(操作方法の説明の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 3 節(空気調和設備の引渡し及び所有権の移転) | 23 |
第 47 条(空気調和設備の引渡し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第 48 条(空気調和設備の供用開始日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 6 章 空気調和設備の維持管理 | 24 |
第 1 節 総則 第 49 条(空気調和設備の維持管理に関する基本方針)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第 50 条(空気調和設備の維持管理業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第 51 条(年度業務計画書等の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第 52 条(報告書等の作成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第 53 条(空気調和設備の維持管理に関する第三者の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第 54 条(維持管理責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第 2 節 空気調和設備の修繕及び代替品の調達 第 55 条(空気調和設備の修繕及び代替品の調達)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第 3 節 空気調和設備の使用に関する指導等 | |
第 56 条(空気調和設備の取扱方法、操作方法等の指導)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第 57 条(空気調和設備の稼動時間の計測)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第 58 条(エネルギー使用量の計測等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第 59 条(空気調和設備の効率的な使用のための指導)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第 60 条(空気調和設備の取扱い等の変更時における指導)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
第 7 章 市立小中学校の統合整備等に伴う空気調和設備の移設等業務 第 61 条(市立小中学校の統合整備等に伴う空気調和設備の移設等業務)・・・・・ | 28 |
第 62 条(移設等に要する費用の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
第 63 条(移設等に伴う対価の見直し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
第 64 条(空気調和設備の移設等に関する第三者の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第 65 条 (移設等責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 8 章 モニタリング | 29 |
第 66 条(モニタリング)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 9 章 対価の支払 | 29 |
第 67 条(初期費用相当額の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
第 68 条(維持管理費相当額の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
第 69 条(初期費用相当額の決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第 70 条(維持管理相当額の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第 71 条(対価の支払方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第 72 条(モニタリングによる対価の減額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第 73 条(対価の返還)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
第 10 章 契約の終了等 第 74 条(甲による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
第 75 条(独占禁止法違反を理由とする甲による契約解除等)・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第 76 条(乙による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
第 77 条(市立小中学校の統合整備に伴う一部解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
第 78 条(任意解除権の留保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 | |
第 79 条(不可抗力事由に基づく解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 | |
第 80 条(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)・・・・・・・ | 42 | |
第 81 条(空気調和設備の本件契約終了時の状態)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 11 章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 | 42 | |
第 82 条(不可抗力事由による契約内容の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
第 83 条(法令改正等による契約内容の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
第 84 条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
第 85 条(法令改正等による追加費用又は損害の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 12 章 その他 | 43 | |
第 86 条(行為)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 | |
第 87 条(関連工事の調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 | |
第 88 条(協議等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 | |
第 89 条(公租公課の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 | |
第 90 条(契約上の地位等の譲渡)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 | |
第 91 条(秘密保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 | |
第 92 条(著作xx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 | |
第 93 条(特許xx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 | |
第 94 条(xxすべき保険等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 | |
第●条(出資者の誓約書の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 | |
第 95 条(融資機関との協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 | |
第 96 条(遅延損害金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 | |
第 13 章 雑則 第 97 条(請求、通知等の様式等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 | |
第 98 条(準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 | |
第 99 条(管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 | |
第 100 条(契約の確定等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 | |
第 101 条(定めのない事項等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 | |
別紙 1 | 事業実施場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
別紙 2 | 日程表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 |
別紙 3 | 各種共通仕様書等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
別紙 4 | 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 |
別紙 5 | 保証書【SPC 設立時削除】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 57 |
別紙 6 | 誓約書【SPC 設立時削除】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 | |
別紙● | 誓約書【SPC 設立時追加】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 |
別紙 7 | 維持管理業務の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 |
別紙 8 | 年度業務計画書及び年度収支計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 |
別紙 9 | 月報及び半期報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
別紙 10 | 年度業務報告書及び年度収支報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 |
別紙 11 | モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法・・ | 65 |
別紙 12 | 支払金額等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 78 |
別紙 13 | 初期費用相当額の対価の決定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 80 |
別紙 14 | 維持管理業務に対する対価の改定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 81 |
別紙 15 | 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 82 |
別紙 16 | の 1 乙にxxが義務付けられている保険契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 |
別紙 16 | の 2 乙の提案により任意にxxされる保険契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 85 |
長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業に関して、甲及び乙の間で、以下のとおり民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 2 条
第 2 項に規定する特定事業に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結する。第1章 用語の定義
(定義)
第 1 条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市立小中学校 別紙 1 に記載する長岡京市立小中学校 13 校をいう。 (2)本事業 第 4 条に記載する業務により構成される事業をいう。
(3)事業実施場所 別紙 1 に記載する市立小中学校 13 校の普通教室、特別教室及び管理諸室、室外の機器施工場所、その他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(4)空気調和設備 空調機器(室外機及び室内機)、換気設備、配管設備、ダクト設備、自動制御設備、その他本事業において整備される一切の設備をいう。ただし、本事業において新たに整備した受電設備は、維持管理業務の対象となる空気調和設備には含まないものとする。
(5)実施方針 本事業に関し、平成 19 年 7 月 11 日に公表された「長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業実施方針」をいう。
(6)実施方針に関する質問への回答 実施方針に関して提出された質問書を基に甲がそれぞれ作成し、又は配布した回答書をいう。
(7)募集要項 本事業に関し、平成 19 年 9 月 27 日に公表された「長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業募集要項」をいう。
(8)要求水準書 募集要項添付の平成 19 年 9 月 27 日に公表された「要求水準書」をいう。
(9)要求水準 要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、乙が満たすべき最低水準をいう。
(10)募集要項等 募集要項、要求水準書、事業者選定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集、その他これらに関して甲が追加で提示する資料をいう。
(11)募集要項等への質問に対する回答 平成 19 年 9 月 27 日に公表された募集要項等に関して提出された質問書を基に甲がそれぞれ作成し、又は配布した回答書をいう。
(12)事業者提案書類 乙が募集要項等に基づき提出した一切の書類をいう。
(13)提案水準 要求水準を全て満たす事業者提案書類において提案された内容及び水準をいう。
(14)各種共通仕様書等 別紙 3 に記載する仕様書等をいう。
(15)事業指針 本件契約、実施方針、実施方針に関する質問への回答、募集要項等、募集要項等への質問に対する回答及び事業者提案書類をいう。
(16)設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準 実施方針、実施方針に対する質問への回答、募集要項等、募集要項等への質問に対する回答、事業者提案書類、各種共通仕様書等、設計図書に記載の内容及び水準をいう。
(17)維持管理業務計画書 業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実施結果の記録方法、市への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定めるために事業指針に基づき作成される年間計画書、月間計画書、手順書、基準表、記録、点検表、帳票等の文書をいう。
(18)維持管理業務に係る業務水準 第 51 条に規定する年度業務計画書、実施方針、実施方針に対する質問への回答、募集要項等、募集要項等への質問に対する回答、事業者提案書類及び維持管理業務計画書に記載の内容及び水準をいう。
(19)不可抗力事由 提案時において、想定し得ないような、暴風、豪雨、洪水、台風、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪、戦争、火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって、甲又は乙の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(20)本事業に直接関係する法令 特に本事業と類似のサービスを提供する空気調和設備の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(21)譲渡前検査 甲が乙から空気調和設備の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に、空気調和設備が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第 29 条第 6 項から第 9 項までの規定に基づき乙が行う工事検査の検査項目に準じるものをいう。
(22)甲の休日 長岡京市の休日を定める条例(平成 2 年長岡京市条例第 31 号)第 1
条第 1 項各号に規定する甲の休日をいう。
(23)空調稼働時間 空調対象室において空気調和設備が運転状態にある時間をいう。 (24)構成企業 ●●株式会社、●●株式会社、●●株式会社又は●●株式会社〔注:
事業者グループの構成企業名を記入〕をいう。
(25)初期費用相当額 本件契約に規定する空気調和設備の設計、施工、工事監理及びこれらに付随する業務の対価(消費税、地方消費税及び割賦手数料を含む。)をいう。
(26)維持管理費相当額 本件契約に規定する空気調和設備の維持管理業務、緊急時対応業務、空気調和設備の運用に係るデータの計測・記録業務、空気調和設備の運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(27)空調対象室 本件契約に基づき空気調和設備の設置される教室をいう。
(●)財務書類 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第 1 条において、公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。【SPC 設立時追加】
(28)融資機関 本事業に関して乙に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の金融機関をいう。
(29)本件契約上の秘密 甲及び乙が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(30)事業年度 各年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(31)上期 各年の 4 月 1 日から 9 月 30 日までをいう。
(32)下期 各年の 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。第2章 総則
(目的)
第 2 条 本件契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務)
第 3 条 甲は、本事業が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
2 乙は、本事業が、市立小中学校の普通教室等を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び甲が市立小中学校の普通教室等の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
3 乙は、甲が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合、または、許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他甲が必要とする事項について、乙の費用負担にて、協力するものとする。
(本事業の概要)
第 4 条 本事業は、空気調和設備工事の施工に当たっての事業実施場所についての事前調査、空気調和設備の設計、施工、工事監理、所有権移転、維持管理及び空気調和設備の適正な使用のための指導業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
(本事業遂行の指針)
第 5 条 甲及び乙は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 乙は、本件契約と前項記載のその他の文書との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 募集要項等への質問に対する回答
(2) 募集要項等
(3) 実施方針及び実施方針に関する質問への回答
(4) 事業者提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、上記(4)の事業者提案書類間における内容相違がある場合については、甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。ただし、事業者提案書類の水準が上記(1)(2)(3)に記載の水準を上回る部分については、事業者提案書類の記載が優先する。
4 乙は、本事業の遂行に当たっては、長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業審査委員会の意見及び甲の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
(事業実施場所)
第 6 条 本事業を実施する場所は、別紙 1 に記載する市立小中学校 13 校の普通教室、
特別教室及び管理諸室、室外の機器施工場所その他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 市立小中学校の統合整備等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、乙は、甲の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
(契約期間)
第 7 条 本件契約の期間は、長岡京市議会の議決により本件契約の効力が生じた日から平成 33 年 3 月 31 日までとする。
(事業日程)
第 8 条 本事業は、別紙 2 の日程表に従って実施されるものとする。
(乙の資金調達)
第 9 条 本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本件契約において特に定めた場合を除き、すべて乙が負担するものとし、また本事業に関する乙の資金調達は、すべて乙が自己の責任において行うものとする。
2 乙は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及び金融上の支援(当該支援以外の乙の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には、活用を検討するものとする。
3 甲は、本事業を実施するに当たり、財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、乙が当該支援を受けることができるよう努めるものとする。
(乙が第三者に与えた損害)
第 10 x xが本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は、本件契約に基づき乙の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 甲は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に乙に通知するものとし、甲が第三者に対する賠償を行ったときは、乙に対し、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
【SPC 設立時削除】(構成企業の責任)
第 11 条 代表企業は、次に掲げる各号の責任を負担する。
(1) 代表企業は、本事業が円滑に行われるよう、構成企業間の諸調整業務等を行う。
また、代表企業は、本件契約の規定により、本件契約の全部若しくは一部が解除又は未締結となった場合に、当該構成企業の地位を甲が承諾する他の構成企業又は第三者に引き継がせるなどの方法により、本事業の円滑な実施が行われるよう、最大限努力する。
(2) 代表企業は、本件契約で規定する乙の各債務のすべてについて、構成企業と連帯して債務を負うものとし、本件契約の締結時に、甲に対して別紙 5 に示す保証書を提出するものとする。
(3) 代表企業は、本件契約で規定する各業務を担当する構成企業による当該業務の履行の確保が困難となった場合は、事前に当該業務の履行を確保するための措置の内容を甲に説明し甲の承諾を得たうえで、当該措置を行うものとする。
2 設計企業は、第 3 章に規定された設計業務を実施するものとし、本件契約で規定する設計に関する乙の債務のすべてについて、責任を負うものとする。
3 施工企業は、第 4 章に規定された施工業務を実施するものとし、本件契約で規定する施工に関する乙の債務のすべてについて、責任を負うものとする。
4 工事監理企業は、第 4 章に規定された工事監理業務を実施するものとし、本件契約で規定する工事監理に関する乙の債務のすべてについて、責任を負うものとする。
5 維持管理企業は、第 6 章に規定された維持管理業務を実施するものとし、本件契約で規定する維持管理に関する乙の債務のすべてについて、責任を負うものとする。
6 構成企業は、設計業務、施工業務、工事監理業務、維持管理業務のうちの自己の担当する業務に属する義務についてのみ履行の責任を負うものとする。ただし、前 5 項の規定に基づく義務とは別に、構成企業は、本事業全体が円滑に実施されるよう努力する義務を負うものとする。
7 一部の構成企業が担当する業務の履行の確保が困難となった場合において、他の構成企業が当該業務の履行の確保のための措置を行う場合は、事前に当該措置の具体的内容を甲に説明し、甲の承諾を得ることを要する。
8 第 6 項にかかわらず、代表企業が次に掲げるいずれかの事由に該当するとき、その他代表企業が本件契約に規定する代表企業の責任を果たすことが客観的に困難と認められる場合には、乙は、甲の承諾を得て、事業者提案においてかかる場合に代表企業となることを提案した他の構成企業を新たな代表企業として選任する。ただし、甲は、合理的な理由がある場合を除き、これを承諾するものとする。なお、事業者提案において代表企業となることを提案した他の構成企業は、本件契約の締結時に、甲に対して別紙 6 に示す誓約書を提出するものとする。
(1) 支払停止又は手形交換所による取引停止処分がなされたとき。
(2) 破産、会社更生若しくは民事再生の手続の開始その他これらに類似する手続の
開始の申立てをその取締役若しくは取締役会で決議したとき、又は第三者(代表企業の取締役を含む。)によって、かかる申立てがなされたとき。
9 本条の内容と他の条文の内容が異なる場合は、本条が優先して適用されるものとする。
第3章 空気調和設備の設計第1節 事前調査
(事前調査)
第 12 条 乙は、自己の責任及び費用において、本件契約締結後、空気調和設備の設計、事業実施場所への空気調和設備の施工、空気調和設備の維持管理その他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行うものとする。
2 乙は、前項の事前調査に当たっては、学校教育活動に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、甲と十分協議し、実施するものとする。
3 乙が第 1 項の事前調査を行った結果、事業実施場所が空気調和設備の施工に支障を来たす状態にある場合には、甲と乙は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて乙が実施した除去修復に起因して乙に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、乙は、追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、この場合に、乙が、別紙 4「2」「(1)」に記載の施工計画書及び予定工程表記載の工期又は第 48条に規定する供用開始日(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、甲に対し、工期の変更を請求したときは、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 37 条第 3 項の規定に従うものとする。
(事前調査に関する第三者の使用)
第 13 条 乙は、前条の事前調査業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、乙が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、乙が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(事前調査責任)
第 14 条 乙が、第 12 条の規定により実施した調査の不備、誤り等から発生する一切
の責任は乙がこれを負担するものとし、xは当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、事前調査業務に関して乙が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
3 募集要項等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、これら提供された図面、データ等が、そこに表された学校、校舎、空調対象室とは別のものであった等、明白に重大な誤りがある場合を除き、甲は、これら資料の提供を理由として、本件契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第2節 設計業務
(空気調和設備の設計)
第 15 x xは、本件契約の締結後速やかに、法令を遵守のうえ、事業指針に基づき、かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ、各種共通仕様書等を遵守のうえ、甲との十分な協議を経て、設計を行うものとする。
2 乙は、設計業務の開始時に、別紙 4「1」「(1)」に定める書類を甲に提出する。
3 乙は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、第 1 項所定の設計を行うとともに、空気調和設備の設置場所については、甲と協議の上、甲の指示に従うものとする。
4 乙は、本章に規定する空気調和設備の設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動に支障がないよう留意しなければならない。
(進ちょく状況の報告)
第 16 条 乙は、甲に対し、各事業実施場所についての空気調和設備の設計の進ちょく状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、甲は、空気調和設備の設計の進ちょく状況に関して、適宜、乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲は、前 2 項の報告を理由として、空気調和設備の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(空気調和設備の設計業に関する第三者の使用)
第 17 条 乙は、空気調和設備の設計業務の一部に限って第三者に再委託し、又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託し、又は請け負わせることはできない。
2 乙は、空気調和設備の設計業務を行うに当たって、乙が第三者を使用する場合は、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、乙が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、乙が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(設計に関する第三者の使用責任)
第 18 条 乙は、空気調和設備の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の空気調和設備の設計業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、空気調和設備の設計業務に関して乙が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、xが責任を負うものとする。
(設計の完了)
第 19 条 乙は、空気調和設備につき市立小中学校単位で設計を行い、これらを完了した場合には、そのつど、甲に対し、速やかに別紙 4「1」「(2)」に定める書類等を提出する。
2 甲は、別紙 4「1」「(1)」及び「(2)」に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し、修正することを求めることができる。
3 乙が前項の規定による通知を受領した場合、xは、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を甲に報告し、甲は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、空気調和設備の施工の遅延が見込まれる場合の第 48 条に規定する空気調和設備の供用開始日の変更及びその変更による費用等の負担
は、第 37 条第 2 項及び第 39 条第 2 項の規定に従うものとする。
5 甲は、第 1 項に規定する書類等を受領したこと、乙に対して第 2 項に規定する通
知を行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、空気調和設備の設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担 するものではない。
(甲の請求による設計の変更)
第 20 条 甲は、必要があると認めるときは、別紙 4「1」「(2)」に定める書類等の完成前であると完成後であるとを問わず、乙に対して、第 48 条に規定する供用開始日の変更を伴わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、空気調和設備の設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して甲からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。甲は、かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。
2 甲が、第 48 条に規定する供用開始日の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、乙はその当否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第1項又は前項の規定に従い、甲の責めに帰すべき事由に基づき、乙が空気調和設備の設計変更を行った場合に、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更について
は、第 37 条第 1 項及び同条第 3 項を準用する。
(乙の請求による設計の変更)
第 21 条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、空気調和設備の設計変更を行うことはできないものとする。
2 前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て空気調和設備の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、原則として乙が当該費用 を負担するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲が負担するものとし、 負担方法については乙と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく 乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払 われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 37 条
第 2 項及び同条第 3 項を準用する。
(不可抗力事由による設計変更)
第 22 条 不可抗力事由により、空気調和設備の設計変更が必要となったときは、乙は、甲の承諾を得て、当該設計変更を行うものとする。
2 前項の規定により、乙が空気調和設備の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合、乙は、追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
3 第1項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 37 条第 1 項及び同条第 3 項を準用する。
(本事業に直接関係する法令制定又は改正による設計変更等)
第 23 条 本事業に直接関係する法令制定又は改正(以下「法令改正等」という。)により、空気調和設備の設計変更が必要となったときは、乙は、甲の承諾を得て、当該設計変更を行うものとする。
2 前項の規定により、乙が、空気調和設備の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合、乙は追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項に定める場合以外の法令改正等による空気調和設備の設計変更に係る費用等は、乙の負担とする。
4 第 1 項又は前項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 37 条第 1 項及び同条第 3 項を準用する。
(事由の複合による設計変更)
第 24 条 第 20 条から前条までの各条項に規定する事由の全部又は一部が複合してなされた設計変更に起因して、甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞ
れの負担額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、
あん
これらを按分したうえで前 4 条を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費用及
び損害の額を決定する。
第4章 空気調和設備工事の施工第1節 総則
(空気調和設備工事の施工に関する基本方針)
第 25 条 乙は、本章に規定する空気調和設備工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動に支障がないよう留意しなければならない。また、乙は、施工期間中の各事業実施場所における別途工事の予定を事前に甲に確認し、甲を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行ったうえ、学校教育に支障がないよう甲と十分協議の上、別紙 4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表を作成しなければならない。
(空気調和設備工事の施工)
第 26 条 乙は、事業指針、別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、空気調和設備工事の施工を行わなければならない。
なお、乙は、別紙 4「2」に定める各書類等を、そこに記載された提出期限までに、甲に提出するものとする。
2 仮設、施工方法その他空気調和設備工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業者提案書類及び別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等において特に提案されているものも含め、乙が自己の責任において行うものとする。
3 乙は、空気調和設備工事の施工(試運転を含む。)に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。
4 乙は、空気調和設備工事の施工に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には、甲と協議し、甲の指示に基づき、各種共通仕様書等を遵守のうえ、これらを移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、甲が、機能回復等を不要としたものについては、この限りでない。
5 乙は、第 1 項において定める別紙 4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表に従い、空気調和設備工事の施工に着手させ、工事を遂行するものとする。
6 乙は、空気調和設備工事の施工期間中、事業実施場所に常に別紙 4「2」「(2)」に定める書類のうち必要な書類を整備しなければならない。
7 甲は、乙に対し、施工体制台帳(建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
(空気調和設備工事の施工に関する許認可及び届出等)
第 27 条 乙は、空気調和設備工事の施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 乙が、第 1 項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、甲から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
(完成確認)
第 28 条 乙は、事業実施場所の所在する各市立小中学校において、空気調和設備工事の施工が完了するごとに、市立小中学校単位で、空気調和設備の完成確認を行い、各市立小中学校においていずれも、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(工事監理等)
第 29 条 乙は、事業指針に基づき、空気調和設備工事の工事監理を実施する。
2 乙は、空気調和設備工事の施工に着工する前に、自らの責任及び費用により、各市立小中学校に工事監理者を配置し、配置後速やかに甲に対して当該配置の事実を通知するとともに、別紙 4「3」「(1)」に定める書類を甲に提出させるものとする。
なお、工事監理者は、工事監理を行う当該市立小中学校の空気調和設備工事の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず、また、施工業務を担当した企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 乙は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事管理記録を作成させたうえ、乙を通じ、定期的に工事監理の状況を甲に報告させるものとし、甲が要請したときは、随時報告を行わせるものとする。
4 乙は、品質の管理を行うため、甲と協議のうえ、品質管理のためのチェックリストを作成し、甲の承認を得るとともに、各市立小中学校単位で工事監理業務が完了するごとに、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査のうえ、
その結果を甲に報告するものとする。
5 乙は、各市立小中学校単位で空気調和設備工事の施工が完了するごとに、当該事業実施場所を監理する工事監理者をして、完成検査を行わせるとともに、甲に対して完成確認報告を行わせたうえ、別紙 4「3」「(2)」に定める書類を甲に提出させるものとする。
6 乙は、事業実施場所の所在する各市立小中学校において、空気調和設備工事の施工が完了するごとに、市立小中学校単位で、当該市立小中学校の工事監理を担当した者以外の工事監理者の中から検査員を選定させ、空気調和設備の工事検査を行うものとする。
7 乙は、甲に対し、各市立小中学校において、前項の工事検査を行う 7 日前(当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日)までに、甲に対して、当該工事検査の日程を通知する。
8 甲は、当該工事検査に立会うことができる。
ただし、甲は、工事検査への立会いを理由として、何らの責任を負担するものではない。
9 乙は、甲の工事検査への立会いの有無を問わず、甲に対して工事検査の結果を工事検査実施後、速やかに検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
10 乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。
(事業実施場所の管理等)
第 30 条 乙は、空気調和設備工事の施工を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所、設備等について、使用場所ごと又は設備等ごとに、事前に、甲に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、甲から使用についての承諾を得なければならない。
2 乙は、甲が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定による使用についての承諾を得た場所、設備等の管理を行う。
(空気調和設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用)
第 31 条 乙は、空気調和設備の施工及び工事監理業務の一部に限って第三者に再委託し、又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託し、又は請け負わせることはできない。
2 乙は、空気調和設備工事の施工及び工事監理に当たって、乙が第三者を使用す
るときは、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、乙が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも事前に甲に届け出て その承諾を得ることを、乙が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(施工及び工事監理責任)
第 32 条 乙は、空気調和設備工事の施工及び工事監理に関する一切の責任を負担する。
2 前条の空気調和設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、空気調和設備の施工及び工事監理に関して乙が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
(空気調和設備の施工に伴う近隣対策等)
第 33 条 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞その他空気調和設備の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙はこの近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、第 26 条第 1 項において定める別紙 4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、空気調和設備の第 48 条に規定する供用開始日の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のうえ、速やかに、供用開始日を変更することができる。
5 近隣調整の結果、乙に生じた費用(及び空気調和設備の供用開始日が変更されたことによる費用増加も含む。)については、乙が負担するものとする。ただし、乙が、事業指針を遵守し、かつ合理的な範囲の近隣対策を実施しているにもかかわらず、乙に生じた合理的な範囲内の追加費用又は損害については、甲が負担するものとする。
第2節 甲による確認
(甲による説明要求及び事業実施場所立会い等)
第 34 条 甲は、随時、空気調和設備が、別紙 4「1」及び「2」「(1)」から「(3)」までに定める各書類等、事業指針に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、甲は、空気調和設備工事の施工の状況その他について、乙
に事前に通知したうえで、乙又は第 31 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また、第 31 条に規定する第三者をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果、空気調和設備の施工状況が別紙 4「1」及び「2」「(1)」から「(3)」までに定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、空気調和設備工事の施工期間中に乙が行う空気調和設備に関する検査又は試験について、事前に甲に対して通知するものとする。
なお、甲は、乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、空気調和設備工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第 35 条 甲は、空気調和設備が別紙 4「1」及び別紙 4「2」「(1)」から「(3)」までに定める各書類等に従い、施工されていることを確認するため、空気調和設備工事の施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 甲は、前項の中間確認の実施を理由として、空気調和設備工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
3 第 1 項の中間確認の結果、空気調和設備工事の施工の状況が別紙 4「1」及び「2」
「(1)」から「(3)」までに定める各書類等、事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
第3節 譲渡前検査
(空気調和設備の譲渡前検査)
第 36 条 甲は、乙から第 29 条第 9 項に規定する報告を受けた後、7 日以内(7 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に、譲渡前検査を実施し、空気調和設備が、いずれも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満た
す性能を満たしていることを確認するものとする。
2 譲渡前検査の結果、空気調和設備が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、甲は乙に対し、譲渡前検査確認書を交付する。
3 甲が、譲渡前検査後 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たるときは、その直後の甲の開庁日まで)に、乙に対し、何らの通知を行わないときには、乙は譲渡前検査に合格したものとみなすことができる。
4 譲渡前検査の結果、空気調和設備工事の施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
5 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から 7 日以内(7 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に再度、譲渡前検査を実施するものとする。当該譲渡前検査の結果、空気調和設備工事の施工状況がなおも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、譲渡前検査が繰り返される場合も同様とする。
6 甲は、第 1 項に規定する譲渡前検査を行ったことを理由として、空気調和設備工事の施工、空気調和設備の維持管理その他本件契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、空気調和設備の維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において、甲が第 1 項に規定する譲渡前検査を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
第4節 工期等の変更等
(工期等の変更)
第 37 条 甲が乙に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は乙が不可抗力事由又は乙の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 乙が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲は、当該変更の当否を定めるものとする。
3 第 1 項において、甲及び乙の間において協議が調わない場合、甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始日を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始日の延長変更による費用等の負担)
第 38 条 甲の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合、甲は、当該延長変更により乙が負担した追加費用及び乙が被った損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求する。
2 乙の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて、甲が、施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合、乙は、当該延長変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害につき、合理的な金額を甲に対して支払うものとする。
3 不可抗力事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等が延長変更され、当該延長変更に伴い、乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
4 本事業に直接関係する法令改正等により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等が延長変更された場合、甲は、当該変更により乙に発生した追加費用及び損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 前各項に掲げる変更事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害についての甲、乙それぞれの負担金額については、第 24 条を準用して決定する。
(工期又は供用開始日の遅延による費用等の負担)
第 39 条 甲の責に帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合に、これに伴って乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において甲が負担す る。この場合において、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添 えて甲に請求するものとする。
2 乙の責に帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、乙は、第 48 条の供用開始日から実際の供用開始日までの日数に応じ、初期費用相当額から割賦支払分に対する割賦手数料を控除した金額に対する、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8
条第 1 項に規定する割合による違約金を甲に支払うものとし、甲に当該違約金を超
える追加費用又は損害があるときは、その費用又は損害についても甲に支払わなければならない。
(工事の一時中止)
第 40 条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、空気調和設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、空気調和設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合その他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令改正等により、空気調和設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合で、甲において必要があると認めるときは、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由により、空気調和設備工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合その他乙に損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 本事業に直接関係する法令改正等により、空気調和設備工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合その他乙に損害が発生したときは、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとする。この場合において、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の乙に発生した追
加費用及び損害については、乙の負担とする。
6 第 1 項及び第 3 項に規定する事由が複合して空気調和設備工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合の追加費用又は損害についての甲、乙それぞれの負担金額については、第 24 条を準用して決定する。
(危険負担等)
第41 条 第48 条に規定する供用開始日までに空気調和設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 前項の場合、本件契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、甲及び乙は原則として第 79 条に従い本件契約を解除するものとする。ただし、乙が任意の判断で甲の認める期間内に乙の費用負担において空気調和設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りではない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、乙は空気調和設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、甲は、修復に要する合理的期間を限度として引渡し期限の延長を認めるものとする。
(3) 前 2 号の場合、甲は乙に対し、損害賠償の請求は行わない。
か し
(空気調和設備の瑕疵担保責任)
第 42 条 空気調和設備の引渡しを受けた日から平成 33 年 3 月 31 日が経過するまでの
か し か し
間に、空気調和設備に、瑕疵が発見されたときには、乙は、当該瑕疵を補修(交換
を含む。以下、本条において同じ。)しなければならないものとする。ただし、当該
か し
瑕疵が甲又は教職員、児童・生徒、保護者その他の市立小中学校の使用者の責めに
帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、甲が、
か し
当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払を認めた場合、乙は、これを甲に対
か し
して支払うことにより、当該瑕疵補修義務を免れることができるものとする。
か し
2 乙が、前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払を履行し
ない場合、甲は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第 66 条第 5 項、同第 7 項及び第 72 条を準用する。
か し か し
3 第 1 項において、乙が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、 瑕疵の補修をするこ
か し
とができない場合、乙は、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、
か し
甲は合理的な理由があるときは、自ら瑕疵を補修することができるものとする。
か し
4 乙は、甲が、当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づ
か し
き甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用
相当額を含む。)を賠償しなければならない。
か し
5 第 3 項ただし書の規定に基づき甲が自ら瑕疵を補修した場合、乙は当該補修部分
か し
については、甲による補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。
か し
6 甲は、空気調和設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第
か し
1 項にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害
か し
賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵のあることを知っていた
ときは、この限りでない。
か し
(工事による瑕疵補修責任)
第 43 条 空気調和設備の施工又は第 61 条第 1 項に基づき乙が行った空気調和設備の移設等により、事業実施場所、市立小中学校の建物、移設にかかる空気調和設備に
か し か し
瑕疵が生じたときには、甲は、乙に対し、当該瑕疵を補修するよう請求し、又は補
修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該
き損又は不具合が甲又は教職員、児童・生徒、保護者その他の市立小中学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。ま
か し
た、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときは、甲は補
修を請求することができない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、空気調和設備の引渡しの日から 1
か し
年以内(瑕疵が移設等業務に基づいて生じたものである場合には、移設等の完了日
か し
から 1 年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な
過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 甲は、空気調和設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第
か し
1 項にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害
か し
賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵のあることを知っていた
ときは、この限りでない。
か し
4 乙が、第 1 項に基づき、瑕疵、補修義務を負うにもかかわらず、補修することが
か し
できない場合には、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。また、甲は合
か し
理的な理由があるときは、自ら当該瑕疵を補修することができるものとする。
か し
5 前項の場合、乙は、甲が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の
か し
規定に基づき甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対する報酬及び費用
相当額を含む。)を賠償しなければならない。
か し
6 第 3 項ただし書の規定に基づき甲が自ら当該瑕疵を補修した場合、乙は当該補修
か し
部分について以後、瑕疵担保責任を負わないものとする。
第5節 契約保証金等
(契約保証金等)
第 44 条 乙は、空気調和設備の整備の履行を保証するため、本件契約締結時に、甲に対し、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる長岡京市契約規則第 10 条第 1 項に掲げる有価証券等の提供
(3) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本件契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、契約金額のうち初期費用相当額から割賦手数料を控除した金額の 10 分
の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、
当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 項又
は第 5 号に掲げる保証を付したときは、甲は、契約保証金の納付を免除する。
4 乙が、第 1 項第 5 号に規定する履行保証保険にて保証を付したときは、乙は、甲を被保険者とする保険契約をxxし、本件契約締結後速やかにその履行保証保険に係る保険証券を甲に提出するか、若しくは、被保険者が乙である場合には、甲に対し、その保険金支払請求権に質権を設定したうえ、当該保険証券を交付するものとする。
なお、質権設定の費用は、乙の負担とする。
5 甲は、空気調和設備のすべての引渡しが完了した場合又は空気調和設備の引渡し前に本件契約が解除された場合、乙からの返還請求書の提出を受けて、同請求書受領の日から 30 日以内(当該日が甲の休日に当たる場合は、直後の甲の開庁日まで)
に、乙に対し、第 1 項各号に掲げる保証(以下「契約保証金等」という。)を返還する。ただし、返還時点までに、乙が甲に対し、本件契約に基づいて、損害賠償等の
金員の支払債務を負担する場合には、甲は、随時、契約保証金等を当該乙の債務に充当することができるものとする。
6 甲は、別段の定めがある場合を除き、空気調和設備のすべての引渡しが完了するまで、契約保証金等を返還せず、かつ、これに利息を付さない。
7 初期費用相当額の変更があった場合には、保証の額が変更後の初期費用相当額から割賦手数料を控除した金額の 10 分の 1 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができない。
第5章 空気調和設備の引渡し及び所有権の移転等第1節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第 45 条 乙は、乙の責任と費用により、空気調和設備の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し、第 36 条に基づく、各市立小中学校における空気調和設備の譲渡前検査の実施日の 7日前(当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日)までに、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従って乙が提出した操作マニュアルが空気調和設備の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、乙にその旨通知することができる。乙が、当該通知を受領したときには、甲との間で修正方法を協議のうえ、乙の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。
第2節 操作方法の説明の実施
(操作方法の説明の実施)
第 46 条 乙は、甲及び乙が協議のうえ定める日程の下に、平成●年●月●日までに、乙の責任及び費用により、甲又は甲が指名する者(空気調和設備を実際に使用し、若しくは利用する市立小中学校の学校長及び教職員等)を対象に、その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び指導を実施する。
第3節 空気調和設備の引渡し及び所有権の移転
(空気調和設備の引渡し)
第 47 条 乙は、平成●年●月●日中までに、甲から、第 36 条第 2 項の規定に基づく譲渡前検査確認書の交付を受けた事業実施場所のある市立小中学校に関しては、甲に対し、第 94 条に規定する別紙 16 の 1 及び 2 記載の保険契約に基づく保険証券の写し及び空気調和設備の別紙 4「2」「(4)」に定める書類等を提出したうえ、平成
●年●月●日午前 0 時に、空気調和設備を各事業実施場所において、甲に引き渡すものとする。
2 前項の規定による引渡し時に、甲は、当該引渡しに係る空気調和設備の所有権を取得するものとし、その際、甲は、乙との間で、各市立小中学校単位で、空気調和設備の引渡確認書を取り交わす。
3 乙は、空気調和設備の所有権移転業務を、第三者に再委託し、又は請け負わせることはできないものとする。
(空気調和設備の供用開始日)
第 48 条 各市立小中学校における空気調和設備の供用開始日は、空気調和設備の引渡し日に関わらず、平成●年●月●日とする。
第6章 空気調和設備の維持管理第1節 総則
(空気調和設備の維持管理に関する基本方針)
第 49 条 乙は、本章に規定する空気調和設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動に支障がないようにしなければならない。
(空気調和設備の維持管理業務)
第 50 条 乙は甲から、第 48 条に規定する供用開始日から本件契約が終了するまでの
間、空気調和設備について、別紙 7 に規定する維持管理業務を受託し、維持管理業務に係る業務水準に従ってこれを行うものとする。
2 乙は、事業者提案書類に基づいて維持管理業務計画書及び事業収支計画書を作成し、甲の承諾を得なければならない。
3 甲又は乙が、合理的な理由(性能水準の向上を含む。)に基づき提案水準を変更す
ることを相手方に対し請求した場合において、甲及び乙が合意したときは、これを変更することができる。
4 乙が、やむを得ない事由により、提案水準を満たすことができない場合又は継続 して提案水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、乙は、甲に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善 策について甲と協議しなければならない。
5 前項の甲及び乙の協議の結果、乙が報告した内容が合理的であると甲が認めた場合には、甲は、提案水準の変更を認めるものとする。
(年度業務計画書等の提出)
第51 条 乙は、別紙8 に規定する様式の年度業務計画書及び年度収支計画書を作成し、
甲に提出し、毎事業年度開始 1 箇月前までに、甲の確認を得なければならない。
2 甲は、前項の確認を行った結果、学校教育活動に影響があると判断する場合には、乙に対し、年度業務計画書の変更を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 甲は、第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、空気調和設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、甲の請求により、乙が提案水準を超えて年度業務計画書の変更を行った場合で、かつ乙に追加費用が生じた場合には、甲は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとする。
(報告書等の作成)
第 52 条 乙は、毎月終了後 10 日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に
反映した別紙 9 に規定する様式の月報を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、毎年度、上期及び下期の各満了日後 10 日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 9 に規定する様式の半期報告書を作成し、甲に提出するものとする。
3 乙は、別紙 10 に規定する様式の年度業務報告書を作成するとともに、本事業のみを対象とした区分会計に基づく財務書類を作成し、毎事業年度の最終日より 3 箇月以内に、甲に提出するものとする。
なお、甲は、当該財務書類及び年度業務報告書を公開することができるものとする。また、財務書類の重要部分について、適正でないことが判明し、それが乙の故意または、重過失に起因するものである場合は、乙は、甲に対し、違約金として、維持管理業務に対する対価の1 年分に相当する金額に10 分の1 を乗じた額を支払う
ものとする。
【以下の 2 項、SPC 設立時差替】
3 乙は、別紙 10 に規定する様式の年度業務報告書を作成し、公認会計士の監査済財務書類とともに毎事業年度の最終日より 3 箇月以内に、甲に提出するものとする。なお、甲は、当該監査報告及び年度業務報告書を公開することができるものとす
る。
4 乙は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし、甲は、この内容につき乙から説明を受けることができるものとする。
(空気調和設備の維持管理に関する第三者の使用)
第 53 条 乙は、空気調和設備の維持管理業務の一部又は全部を第三者に再委託し、又は請け負わせることができる。
2 乙は、空気調和設備の維持管理業務を行うに当たって、第三者を使用するときは、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。この場合において、乙が使用する第三者が更に第三者を使用するときにも甲の承諾を得ることを、乙が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(維持管理責任)
第 54 x xは、空気調和設備の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、空気調和設備の維持管理業務に関して乙が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第2節 空気調和設備の修繕及び代替品の調達
(空気調和設備の修繕及び代替品の調達)
第 55 条 乙は、甲から空気調和設備の故障等の連絡を受けたときは、直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 乙は、前項の調査結果を、速やかに甲に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した空気調和設備を継続して使用することが困難である場合には、乙は甲の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工する
ものとする。この場合においては、第 3 章及び第 4 章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第 1 号及び第 3 号の場合においては、乙は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が甲側の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、乙の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、甲及び乙は、別紙 15 に規定する負担割合に従い負担する。
第3節 空気調和設備の使用に関する指導等
(空気調和設備の取扱方法、操作方法等の指導)
第 56 条 乙は、空気調和設備の供用開始後において、甲から空気調和設備の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び指導を行う。
(空気調和設備の稼動時間の計測)
第 57 条 乙は、別紙 1 に定める事業実施場所における空調稼働時間を、所在する小中
学校ごとに、別紙 11 に従って計測し、及び記録し、その結果を甲に報告するものとする。
(エネルギー使用量の計測等)
第 58 条 乙は、事業実施場所の所在する小中学校ごとに、本事業のみに使用されたエネルギー量を別紙 11 に従って計測、記録し、その結果を甲に報告する。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働時間の計測と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
(空気調和設備の効率的な使用のための指導)
第 59 条 乙は、第 57 条及び第 58 条に基づき、各事業実施場所における空気調和設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空気調和設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、甲に対して、空気調和設備の効率的な使用のための指導を行う。
(空気調和設備の取扱い等の変更時における指導)
第 60 条 乙は、第 55 条第 3 項に基づいて施工される空気調和設備の操作方法、取扱い方法の変更等により、空気調和設備の使用について、指導する必要が生じた場合には、直ちに甲に対し、適切な説明及び指導を行う。
第7章 市立小中学校の統合整備等に伴う空気調和設備の移設等業務
(市立小中学校の統合整備等に伴う空気調和設備の移設等業務)
第 61 条 市立小中学校の統廃合、耐震改修工事等により、甲が、本件契約に規定する事業実施場所における空気調和設備の移設、増設、廃棄等(以下「移設等」という。)を決定し、かつ当該移設等を乙に実施させることを決定した場合、乙は、甲の指示に基づき、当該空気調和設備の移設等を行う。
2 第 4 章の規定は、前項に基づく移設等業務に準用する。
3 甲は、空気調和設備の移設等を行う 1 年前までに、第 1 項の決定を、乙に通知するものとする。
4 第 1 項に基づき移設された空気調和設備についても本件契約の規定が適用されるが、甲が第 1 項に基づき廃棄を決定した空気調和設備については、第 77 条に基づき一部解除されるものとする。
5 第 1 項に基づき移設された空気調和設備について、甲及び乙は、協議のうえ、乙が保持すべき性能水準を見直すことができる。
(移設等に要する費用の負担)
第 62 条 甲は、前項の空気調和設備の移設等に要する費用を、第 9 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 空気調和設備の移設等に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、甲は、これに要する費用を、第 9 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡し時において、甲に帰属するものとする。
(移設等に伴う対価の見直し)
第 63 条 第 61 条に基づく空気調和設備の移設等に伴い、第 6 章規定の空気調和設備の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(空気調和設備の移設等に関する第三者の使用)
第 64 条 乙は、空気調和設備の移設等業務の一部に限って第三者に再委託し、又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託し、又は請け負わせることはできない。
2 乙は、空気調和設備の移設等に当たって、第三者を使用するときは、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、乙が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも事前に甲に届け出て その承諾を得ることを、乙が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(移設等責任)
第 65 条 乙は、本件契約に別段の定めがある場合を除き、空気調和設備の移設等に関する一切の責任を負担する。
2 前条の空気調和設備工事の移設等に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、空気調和設備の移設等に関して乙が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、xが責任を負うものとする。
第8章 モニタリング
(モニタリング)
第 66 条 甲は、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、空気調和設備の性能及び第 6 章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に係る業
務水準を確保するために、別紙 11 のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、甲は、必要と認める場合には、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、随時、乙が行う空気調和設備の適正な使用のための指導業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。
3 乙は、甲が前 2 項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、乙が負担するものとする。
4 乙は、自己の費用負担において、事業実施場所において空気調和設備が、第 59 条に基づき乙が行った指導等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、乙は、学校教育活動の妨げにならないよう、十分に配慮しなければな
らない。
5 本条に基づくモニタリングの結果、空気調和設備の性能又は乙の維持管理業務の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は乙に対し、是正期間を定めて是正(交換を含む。以下、本条において同じ。)を指示するとともに、別紙 11 に規定する方法に従い、第 9 章に規定する半期ごとに支払われる対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。ただし、空気調和設備の性能が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない場合において、甲が、是正に代えて維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払を認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、是正義務を免れることができるものとする。
6 乙は、甲から前項に基づく是正指示を受けた場合には、是正後速やかに甲に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 52 条第 1 項に規定する半期報告書においても報告しなければならない。
7 乙が、第 5 項ただし書の規定に基づき、空気調和設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、乙がこれを履行しない場合、甲は、半期ごとに支払われる対価を、維持管理費相当額、初期費用相当額の順に、空気調和設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額に達するまで控除できるものとする。
8 甲は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、空気調和設備の性能及び第 6 章に規定する空気調和設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 乙は、別紙 11 に記載の方法に準じて、セルフモニタリングを実施し、その結果を、文書により、甲に報告するものとする。
第9章 対価の支払
(初期費用相当額の支払)
第 67 条 甲は、第 3 章及び第 4 章に規定する空気調和設備の設計、施工等の業務に対
する対価を第 71 条に規定する手続に従って、別紙 12 のとおりに支払う。ただし、空気調和設備の供用開始日が遅延した場合は、各年度の支払額について見直しを行う。
(維持管理費相当額の支払)
第 68 条 甲は、第 6 章規定の空気調和設備の維持管理業務に対する対価を、第 71 条
に規定する手続に従って、別紙 12 のとおりに支払う。
(初期費用相当額の決定)
第 69 条 第 67 条に規定する初期費用相当額のうち割賦手数料は別紙 13 に定める算定方法に従って決定されるものとする。
(維持管理相当額の変更)
第 70 条 第 68 条に規定する維持管理費相当額は物価変動に応じて、別紙 14 に定める算定方法に従って変更するものとする。
(対価の支払方法)
第 71 条 乙は、初期費用相当額の支払を受けるに当たり、甲の指定する様式の請求書を提出するものとし、甲は、上期もしくは下期の満了の後、乙から上期分については 10 月 31 日、下期分については 4 月 30 日までに当該請求書の提出を受けることを
条件として、当該請求書の受領日から30 日以内に各々別紙12 記載のとおり支払う。
ただし、11 月 30 日又は 5 月 31 日が甲の休日に当たるときは、上期分については、その直後の甲の開庁日を支払期日とし、下期分については、その直前の甲の開庁日を支払期日とする。
2 前項にかかわらず、別紙 1 記載の№09 xx第九小学校及び№14 xx第四中学校における空気調和設備の設計、施工等の業務に対する対価(初期費用相当額)については、甲は、乙から平成 20 年 11 月 30 日を目途に甲の指定する期日に、甲の指定す
る様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 30 日以内に一括して支払う。ただし、甲の支払期限が甲の休日に当たるときは、その直前の甲の開庁日を支払期日とする。
3 乙の甲に対する第 1 項及び前項の請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する対価の支払期限も延長されるものとする。この場合において定まる支払期日が甲の休日に該当する場合の支払日については、第 1 項及び前項ただし書記載のとおりとする。
4 乙は、維持管理費相当額の支払を受けるに当たり、別紙 9 の半期報告書を甲に提出し、xは、同報告書の受領日から 14 日以内に乙の業務内容のモニタリングを検査し、乙に対して業務検査の結果を通知するものとする。
5 乙は、前項の半期報告書に関する業務検査確認の結果についての甲の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から 7 日以内に維持管理費相当額に係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から
30 日以内に各々別紙 12 記載のとおり支払う。ただし、甲は、上期分については 11
月 30 日までに、下期分については 5 月 31 日までに支払う。なお、11 月 30 日又は 5
月 31 日が甲の休日に当たるときは、上期分については、その直後の甲の開庁日を支払期日とし、下期分については、その直前の甲の開庁日を支払期日とする。
6 乙の甲に対する請求書の提出が 7 日間より遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する半期分の維持管理費相当額の支払期限も延長されるものとする。この場合において定まる支払期日が甲の休日に該当する場合の支払日については前項ただし書記載のとおりとする。
7 乙は、第 4 項の半期報告書を甲が受領した後、当該受領日を含む 14 日以内に、甲
が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、第 5 項の請求書を甲に対して提出できるものとする。
(モニタリングによる対価の減額)
第 72 条 甲の第 66 条に基づき行ったモニタリングにより、空気調和設備の性能又は
第 6 章に規定する事業実施場所における空気調和設備の維持管理業務について、維持管理に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を、第 66 条第 5 項及び
同条第 7 項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、甲は、初期費用相当額の減額については上期又は下期終了後 14 日以内に、また維持管理費相当額の減額については前条第 3 項の業務検査の結
果の通知に際し、減額の根拠となる事項、第 67 条及び第 68 条の対価のうち支払を留保する金額について乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により甲から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により支払留保を通知された部分を除くその余の対価の支払に係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
4 甲及び乙は、第 66 条第 5 項及び同条第 7 項の規定に従って、減額又は控除されるべき対価の金額について協議するものとし、その結果に従って以下のとおり精算を行うものとする。ただし、支払留保に係る金員には利息、損害金等は一切付さないものとする。
(1) 協議の結果決定された減額金額が前項の支払留保額を下回る場合には、乙はその差額に相当する請求書を甲に対し提出するものとし、甲は当該請求書を受領した日から 30 日以内(30 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開
庁日まで)に乙に対して請求に係る金員を支払う。
(2) 協議の結果決定された減額金額が前項の支払留保額を上回る場合には、乙は、甲に対し、減額決定の日から 30 日以内(30 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直前の甲の開庁日まで)にその差額を支払う。ただし、乙の支払前に次回の対価支払日が到来した場合には、甲は次回に支払われるべき対価から上記差額を差引くことができるものとする。
(3) 協議が調わない場合には、甲が減額金額を決定するものとし、その結果に従って前 2 号規定の例により精算するものとする。
(対価の返還)
第 73 条 第 52 条第 2 項に規定する半期報告書、同条第 3 項に規定する年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第10章 契約の終了等
(甲による契約解除)
第 74 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 構成企業において、支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 構成企業が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 構成企業が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 箇月以上滞納金の支払がなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) xxx構成企業の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 乙又は構成企業の責めに帰すべき理由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 構成企業の信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
(7) 代表企業が第 11 条第 8 項に該当する場合であって、甲が、合理的な理由に基づき、乙に対し、新たな代表企業の選任につき同意しないとき。
2 甲は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙又は構成企業の責めに帰すべき事由により、工期内に空気調和設備が完成せず、かつ、工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 乙が、第 66 条第 5 項及び第 72 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から 3 月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 乙が、第 52 条第 2 項に規定する半期報告書又は同条第 3 項に規定する年度業務報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第 73 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) その他乙又は構成企業が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 空気調和設備が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての空気調和設備が、提案水準どおりの性能を維持している場合ア 甲は乙に対し、初期費用相当額の残額を第 67 条に規定する支払方法に従って
支払う。
イ 甲は、維持管理業務に対する対価のうち未履行部分に対する対価の支払いを免れる。
ウ 乙は、甲に対し、解除に伴う損害金として、維持管理業務に対する対価の合計金額に 10 分の 1、を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部の空気調和設備が、提案水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、提案水準どおりの性能が維持されている空気調和設備については、解除時における初期費用相当額の残額を第 67 条に規定する支払方法に従って、乙に対し、支払う。
イ 甲は、解除時において、提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和
設備については、乙が、当該空気調和設備を提案水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、当該空気調和設備に係る解除時における初期費用相当額の残額の乙に対する支払を留保する。ただし、甲が、当該空気調和設備の提案水準どおりの性能への補修に代えて、提案水準を満たす状態にするに要する相当額の支払を認めた場合で、乙がこの支払を選択したときは、この限りではなく、甲は、乙に対し、提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備についての解除時における初期費用相当額の残額から提案水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した金員を第 67 条に規定する支払方法に従って支払う。
ウ 甲は、未履行部分の維持管理業務に対する対価の乙に対する支払を免れる。エ 乙は、甲に対し、解除に伴う損害金として、維持管理業務に対する対価の合
計金額に 10 分の 1、を乗じた額を支払うものとする。
4 空気調和設備が甲に引き渡された後に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった空気調和設備が、全て提案水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は、一部解除の対象となった空気調和設備の初期費用相当額についても、解除の対象とならない初期費用相当額と同様に、第 67 条に規定する当初の支払方法に従って、乙に対し、支払う。
イ 甲は、一部解除の対象となった空気調和設備に関する未履行部分の維持管理業務に対する対価の乙に対する支払いを免れる。
ウ 乙は、甲に対し、解除に伴う損害金として、解除対象の空気調和設備の維持管理業務に対する対価の合計金額に10 分の1、を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった空気調和設備の一部が、提案水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、解除の対象となった空気調和設備のうち、提案水準どおりの性能を維持できている空気調和設備については、解除時における初期費用相当額の残額を第 67 条に規定する支払方法に従って、乙に対し、支払う。
イ 解除の対象となった空気調和設備のうち、提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 甲は、一部解除の対象となった空気調和設備に関する未履行部分の維持管理業務に対する対価の乙に対する支払を免れる。
エ 乙は、甲に対し、解除に伴う損害金として、解除対象の空気調和設備の維持管理業務に対する対価の合計金額に10 分の1、を乗じた額を支払うものとする。
オ 甲は、解除対象とならない空気調和設備の初期費用相当額については、第 9章に規定する当初の支払方法に従って、乙に対し、支払うものとする。
5 空気調和設備が甲に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するとともに、甲の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、契約金額のうち初期費用相当額から割賦手数料を控除した金額の 10 分の 1、を乗じた額を支払うものとする。ただし、甲は、乙が甲に差し入れている第 44 条の契約保証金又は担保を、当該違約金の全部又は一部に充当することができるものとする。
6 空気調和設備が甲に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約 が全部若しくは一部解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除 時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、解除 に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合におい て、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用する場合には、x x済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払う。また、この場合においても、乙は甲に対し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、甲は、乙の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権と し、甲が乙に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働 債権として対当額で相殺することができる。
7 乙は、本条に基づく解除により甲が被った損害額が、本条に定める損害額及び違約金の合計額を上回る場合は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
(独占禁止法違反を理由とする甲による契約解除等)
第 75 条 甲は、構成企業につき、本件契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本件契約を全部解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第 1 項の排除措置命令がなされ、同条第 7 項又は第 52 条第 5 項の規定により確定したとき。
(2) 独占禁止法第 50 条第 1 項の納付命令がなされ、同条第 5 項又は第 52 条第 5項の規定により確定したとき。
(3) 独占禁止法第 65 条、第 66 条第 1 項、同条第 2 項、同条第 3 項又は第 67 条第 1 項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第 3 項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、独占禁止法第 77 条に規定する期間内に、こ
の審決の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(4) 独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 前 4 号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(6) 構成企業の役員又はその使用人につき、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の 3 又は第 198 条又は独占禁止法第 11 章の規定による刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 甲が前項により本件契約を解除した場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 空気調和設備が甲に引き渡された後に本件契約が全部解除された場合は、第 74 条第 3 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウまでの規定を準用する。
(2) 空気調和設備が甲に引き渡される前に本件契約が解除された場合は、乙は、甲に対し、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
(3) 空気調和設備が甲に引き渡される前に本件契約が全部解除された場合に、甲が 乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状 のまま、甲に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合 で、かつ甲がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除 前の支払スケジュールどおりに支払う。また、この場合においても、乙は甲に対 し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、甲は、乙の有する施工済み部 分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、甲が乙に対して有する 本条所定の損害賠償金請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
3 構成企業につき、本事業に関し、第 1 項各号のいずれかに該当したときは、甲が、本件契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、当該乙の構成企業及び代表企業は連帯して(なお、該当する構成企業が複数いる場合には、各自連帯して)、契約金額の 10 分の 2 に相当する額を損害賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第 1 号から第 5 号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁
止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会
告示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この
限りでない。なお、本件契約第 44 条に基づき、甲が、契約保証金又は担保を受領している場合には、甲は、これを本項の損害賠償金の全部又は一部に充当するものと
する。
4 乙は、本条に基づく解除により甲が被った損害額が、本条に定める損害賠償金の合計額を上回る場合は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
(乙による契約解除)
第 76 条 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払を遅延し、かつ、甲 が乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払 を行わないときは、乙は甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払が遅延した場合、甲は、当該支 払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条第 1 項に規定する割 合で計算した額を乙に対して遅延損害金として支払う。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお甲が当該義務の違反を是正しないときは、乙は甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。
3 空気調和設備が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、すべての空気調和設備が、提案水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は乙に対し、解除時における初期費用相当額の残額を第 67 条に規定する支払方法に従って支払う。
イ 甲は、未履行部分の維持管理業務に対する対価の乙に対する支払いを免れる。ウ 甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を賠償する。
(2) 解除時に、一部の空気調和設備が、提案水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、提案水準どおりの性能が維持されている空気調和設備については、解除時における初期費用相当額の残額を第 67 条に規定する支払方法に従って、乙に対し、支払う。
イ 甲は、解除時において、提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備については、乙が、当該空気調和設備を提案水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、当該空気調和設備にかかる解除時における初期費用相当額の残額の支払を留保する。ただし、甲が、当該空気調和設備の提案水準どおりの性能への補修に代えて、提案水準を満たす状態にするために要する相当額の支払を認めた場合で、乙がこの支払を選択したと
きは、この限りではなく、甲は、乙に対し、提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備についての解除時における初期費用相当額の残額から提案水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した金員を第 67 条に規定する支払方法に従って支払う。
ウ 甲は、未履行部分の維持管理業務に対する対価の乙に対する支払を免れる。エ 甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を賠償する。
4 空気調和設備が甲に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除(一部解除の単位は教室単位とする。)された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった空気調和設備が、すべて提案水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は、一部解除の対象となった空気調和設備の初期費用相当額についても、解除の対象とならない初期費用相当額と同様に、第 67 条に規定する当初の支払方法に従って、乙に対し、支払う。
イ 甲は、一部解除の対象となった空気調和設備に関する未履行部分の維持管理業務に対する対価の乙に対する支払を免れる。
ウ 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を賠償する。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった空気調和設備の一部が、提案水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、解除の対象となった空気調和設備のうち、提案水準どおりの性能を維持できている空気調和設備については、解除時における初期費用相当額の残額を第 67 条に規定する支払方法に従って、乙に対し、支払う。
イ 解除の対象となった空気調和設備のうち、提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 甲は、一部解除の対象となった空気調和設備に関する未履行部分の維持管理業務に対する対価の乙に対する支払を免れる。
エ 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を賠償する。 オ 甲は、解除対象とならない空気調和設備の初期費用相当額については、第 9
章に規定する当初の支払方法に従って、乙に対し、支払うものとする。
5 空気調和設備が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するものとし、甲は、乙に対し、本件契約の解除により乙が被った損害を賠償する。
6 空気調和設備が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約
が解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、空気調和設備の出来高に応じた初期費用相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払う。
7 第 1 項又は第 2 項に基づき本件契約が解除された場合において、乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、乙が甲の定める窓口に預かり証を提出したときは、甲は乙に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
(市立小中学校の統合整備に伴う一部解除)
第 77 条 第 61 条に基づき、空気調和設備が別の市立小中学校の普通教室等に移設されない場合には、当該移設されない空気調和設備に関する契約は一部解除されるものとする。
2 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 甲は、解除の対象となった空気調和設備の初期費用相当額についても第 67 条に規定する支払方法に従って、乙に対し、支払う。ただし、解除の対象となった空気調和設備のうち、解除時において、提案水準どおりの性能を維持していない空気調和設備がある場合、当該空気調和設備については、第 76 条第 3 項第 2 号イを準用する。
(2) 甲は、一部解除の対象となった空気調和設備に関する未履行部分の維持管理業務に対する対価の乙に対する支払を免れる。
(3) 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を賠償する。
(任意解除権の留保)
第 78 条 甲は、理由の如何を問わず、180 日以上前に乙に対して通知したうえで、本件契約を解除することができる。ただし、既に空気調和設備が甲に引渡し済みであるときは、甲及び乙の双方が履行済みの部分については解除することができないものとし、甲は、乙に対し、第 67 条の規定に基づく初期費用相当額と第 68 条の規定に基づく維持管理業務に対する対価のうち履行済みの維持管理業務に相当する対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 前項の規定により甲が本件契約を解除した場合、甲は乙に対して、当該解除により乙が被った損害を賠償するものとする。
3 本件契約が、空気調和設備が甲に引渡しされる前に、第 1 項の規定により解除さ
れた場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、空気調和設備の出来高部分の所有権は、解除時において甲に移転し、甲は、乙に対し、当該出来高に応じた初期費用相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うとともに、当該解除により乙が被った損害を賠償するものとする。
(不可抗力事由に基づく解除)
第 79 条 甲及び乙は、不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相 手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は、不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議のうえ、本件契約を変更し、又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本件契約が解除された場合、解除時に既に甲に対し空気調和設備が引渡し済みであるときは、甲及び乙は、解除時において甲及び乙の双方が履行済みの部分については解除することができず、甲は、空気調和設備の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、乙に対し、第 67 条
の規定に基づく初期費用相当額及び第 68 条の規定に基づく維持管理業務に対する対価のうち履行済みの維持管理業務に相当する対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払う。
4 本件契約が、空気調和設備が甲に引渡しされた後に第 2 項の規定により解除された場合、甲は、第 68 条の規定に基づく維持管理業務に対する対価のうち未履行部分にかかる維持管理業務に相当する対価の乙に対する支払義務を免れる。
5 本件契約が、空気調和設備が甲に引渡しされた後に第 2 項の規定により一部解除された場合、甲は、第 68 条の規定に基づく維持管理業務に対する対価のうち解除された割合に相当する未履行の対価の乙に対する支払義務を免れる。
6 本件契約が、空気調和設備が甲に引き渡される前に、第 2 項の規定により解除された場合、甲が乙に対し事業実施場所を解除時における現状で引渡すよう求めたときは、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還し、甲は、乙に対し、空気調和設備の出来高に応じた初期費用相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払う。
(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)
第 80 条 本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が不能となったときは、甲及び乙は協議のうえ、本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは、前条第 3 項から第 6 項までの規定を準用する。
(空気調和設備の本件契約終了時の状態)
第 81 条 契約期間の満了により本件契約が終了した場合又は空気調和設備の供用開始日以後契約期間の満了前に本件契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない空気調和設備があるときは、乙は、当該空気調和設備を当該提案水準に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)して、甲に引き継がなければならない。ただし、甲が、当該空気調和設備の提案水準どおりの性能への補修に代えて、提案水準を満たす状態にするに要する相当額の支払を認めた場合、乙はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、甲は、本件契約終了時に、乙に支払うべき対価がある場合には、その対価から、提案水準を満たす状態にするに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
2 空気調和設備の供用開始日以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 76 条に基づくものであって、甲の債務不履行により空気調和設備について前項に規定する水準が保てなかったときは、乙は当該水準への補修又は前項ただし書の支払について、甲の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 空気調和設備の供用開始日以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 79 条に基づくものであって、かつ空気調和設備の滅失又はき損を伴うものである場合には、乙は、当該空気調和設備を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で甲に引き継ぐことで足りるものとする。
4 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 本件契約終了後、甲が空気調和設備の引継ぎを受けた時点において、甲は、空気調和設備の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には、乙は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
(不可抗力事由による契約内容の変更)
第 82 条 甲及び乙は、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく 自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を 記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知を受けた場合には、直ちに相手方と協議し、不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方当事者に生じる損害が最小限となるように義務内容の変更を行うものとする。
(法令改正等による契約内容の変更)
第 83 条 甲及び乙は、本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令改正等により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、 その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知し なければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知を受けた場合には、直ちに相手方と協議し、法令等に適合しなくなった業務について、いずれも相手方当事者に発生する損害が最小限となるように義務内容の変更を行うものとする。
(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
第 84 条 不可抗力事由によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の追加費用又は損害のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第 85 条 本事業に直接関係する法令改正等によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担する。この場合において、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求す
るものとする。
3 法令改正等及び不可抗力事由が複合して、甲又は乙に追加費用又は損害が生じた場合、甲又は乙それぞれの追加費用又は損害の負担は、第 24 条を準用して決定する。
第12章 その他
(行為)
第 86 条 甲及び乙が別途合意した場合を除き、甲は、本件契約に基づくすべての行為を代表企業に対して行うものとし、甲が代表企業に対して行った本件契約に基づくすべての行為は、乙に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本件契約に基づくすべての行為について代表企業を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 87 条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(協議等)
第 88 条 甲及び乙は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行ったときは、乙はその協議録を作成し、及び保管するものとし、甲から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
(公租公課の負担)
第 89 条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。
2 甲は、第 67 条及び第 68 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。
(契約上の地位等の譲渡)
第 90 条 乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙及び構成企業は、甲に事前に書面で承諾を得なければ、第 1 項を潜脱する目的で、その組織を、合併し、あるいは支配株主を変更し、その他乙及び構成企業の法人としての実態に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。ただし、甲は、その内容が、本事業の安定性に影響を及ぼさないような合理的なものである限り、これを承諾するものとする。
【SPC 設立時差替】
2 乙は、甲に事前に書面で承諾を得なければ、乙の組織、代表者、役員、または株主等の変更または合併その他乙の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
【SPC 設立時追加】
3 本件契約が契約期間中に終了し、甲が引き続き対価等の支払をする場合において、乙を存続させておくことができない事情が発生したときは、甲は、それを拒む合理的理由がない限り、乙が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
(秘密保持)
第 91 条 甲及び乙は、本件契約上の秘密を第三者に漏えいし、本件契約上の秘密が記載された文書及び本件契約上の秘密が記録された電磁的記録(以下「本件秘密文書等」という。)を滅失、き損若しくは改ざんし、又は本件契約上の秘密及び本件秘密文書等を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知である場合
(2) 本件契約締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所その他官公署によりその権限に基づき開示が命ぜられた場合
(5) 甲が長岡京市情報公開条例(平成 11 年長岡京市条例第 17 号)に基づき開示を求められた場合
(6) 弁護士その他本事業にかかるアドバイザー及びその協力企業に守秘義務を課して開示する場合
(7) 本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(8) その他法令に基づき開示する場合
また、甲は、長岡京市情報公開条例上、例外的に非公開とすることができるとされていると甲が明らかに判断できる情報以外の情報については、これを公開することができるものとする。ただし、乙において非公開とされるべき情報があると思慮するときは、乙は甲に対して、長岡京市情報公開条例の条文及び運用に即して、非公開とされるべき法律上及び事実上の理由を書面で具体的に甲に示し、甲に再考を求めることができるものとする。
2 甲及び乙は、本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む。)に、本件契約上の秘密を第三者に漏えいさせ、本件秘密文書等を滅失若しくはき損又は改ざんさせ又は本件契約上の秘密若しくは本件秘密文書等を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は、本件契約に基づき、本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。
4 乙は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、個人情報に関する関係法令(長岡京市の条例等を含む。)の規定を遵守し、甲の指示を受けて適切に取扱うものとする。
5 甲は、乙が本事業を行うにつき、取扱っている個人情報の種類及びその保護状況について、随時に調査することができる。
6 甲は、乙の、個人情報の取扱いが不適切であると認めるときは、勧告を行うことができるものとし、乙は甲の勧告に直ちに従うものとする。
(著作xx)
第 92 条 甲は、乙から本事業の推進に関して甲に提出される書類等のうち、乙のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は、乙に属することを認める。
2 甲は、本事業の遂行の目的で使用する場合に限り、前項の乙の著作権の対象となる書類等の内容を無償で使用できるものとするが、第三者にこれを使用させ、又は公開する場合には、乙の承諾を得なければならないものとする。
3 乙は、甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち、甲のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は、甲に属することを認める。
4 乙は、本事業の遂行の目的で使用する場合に限り、前項の甲の著作権の対象となる書類等の内容を無償で使用できるものとするが、第三者にこれを使用させ又は公
開する場合には、甲の承諾を得なければならないものとする。
5 甲及び乙は、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 甲及び乙は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許xx)
第 93 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、当該第三者から承諾を得たうえでこれを使用するものとし、第三者との間で当該第三者の権利に関する紛争が発生した場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。
2 前項の紛争により、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が甲に代わってこれを履行するものとする。
(xxすべき保険等)
第 94 条 乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社との間で、甲の承諾する空気調和設備に関する別紙 16 の 1 及び 2 に記載する内容の保険契約を、空気調和設備の供用開始日までに締結し、甲に対し、当該保険証券を呈示するとともに、真正証明文言を付した当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は、別紙 16 の 1 及び 2 に各々定める保険期間中、前項の損害保険契約を維持しなければならない。
3 甲は、乙が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら損害保険契約を締結することができる。この場合において、甲は乙に対し、当該損害保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第 1 項の場合は乙、第 3 項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別紙 16 の 1(乙にxxが義務付けられている保険)に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
【SPC 設立時追加】
(出資者の誓約書の提出)
第●条 xx、乙の株式の譲渡又は担保権の設定に関し、出資者から別紙●に記載する内容の誓約書を取得し、その原本を本件契約締結の日までに甲に対して提出しなければならない。
(融資機関との協議)
第 95 条 甲は、乙からの要請があった場合には、融資機関との間において、甲が本件契約に基づき乙に損害賠償を請求し、又は本件契約を終了させる際の融資機関への事前通知若しくは協議に関する事項等につき協議し定めるものとする。
(遅延損害金)
第 96 条 甲又は乙が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条第 1 項に従い計算した額を、遅延損害金として相手方に対して支払うものとする。
第13章 雑則
(請求、通知等の様式等)
第 97 条 本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請、契約終了告知及び解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本件契約上の期間の定めは、民法、会社法が規定するところによるものとする。
(準拠法)
第 98 条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 99 条 本件契約に関する紛争は、京都地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(契約の確定等)
第 100 条 この契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 9 条の規定による議会の議決があったときは、地方自治法第 234
条第 5 項の規定により確定したものとみなす。
2 甲は、前項の議決があったときは、その旨を乙に通知するものとする。
3 甲の議会の議決が得られなかったときにおいても、乙は、甲に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
(定めのない事項等)
第 101 条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、そのつど、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
別紙1 事業実施場所
No | 学校名 | 所在地 | 対象教室数 |
No.01 | xx小学校 | 長岡京市xx 3 丁目 2-1 | 21 |
No.03 | xx第三小学校 | 長岡京市xx 4 丁目 5-10 | 20 |
No.04 | xx第四小学校 | 長岡京市xx 1 丁目 2-4 | 20 |
No.05 | xx第五小学校 | 長岡京市下海印寺xx 1 | 30 |
No.06 | xx第六小学校 | 長岡京市xx 2 丁目 3-1 | 19 |
No.07 | xx第七小学校 | 長岡京市xx北ノ町 35 | 21 |
No.08 | xx第八小学校 | 長岡京市xxx 29-1 | 27 |
No.09 | xx第九小学校 | 長岡京xxxx 2 丁目 17-1 | 21 |
No.10 | xx第十小学校 | 長岡京市xxxxノ上 22 | 20 |
No.11 | xx中学校 | 長岡京市天神 4 丁目 5-1 | 25 |
No.12 | xx第二中学校 | 長岡京市xx 5 丁目 20-1 | 25 |
No.13 | xx第三中学校 | 長岡京市xxx 28-1 | 28 |
No.14 | xx第四中学校 | 長岡京市下海印xxxx 1-1 | 18 |
合計 | 295 |
※No.02 は、本事業の対象に含まない長法寺小学校を想定していることから欠番とする。
別紙2 日程表
事業契約締結の日 市議会の議決があった日
設計及び施工期間 市議会の議決があった日~平成20 年8 月●日
空気調和設備の引渡し及び維持管理業務の開始の日 平成 20 年 8 月●日
契約期間の満了の日 平成 33 年 3 月 31 日
別紙3 各種共通仕様書等
本事業の実施にあたっては、以下の基準等の契約締結時における最新版によるものとする。
・公共建築工事標準仕様書 建築工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築設備工事標準図 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築設備工事標準図 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)
・建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修監修)
・官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官庁営繕部監修)
・建築工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・機械設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築保全業務共通仕様書 最新版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・工事写真の撮り方 建築設備編(公共建築協会編)
・内線規程(社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編)
・高圧受電設備規程(社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編)
・高調波抑制対策技術指針(社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編)
・非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
別紙4 提出書類
1 設計業務
(1) 設計開始時の提出書類
種別 | 部数 | 備考 | |
業務工程表 | 2 | ||
管理技術者等届 | 2 | 経歴書含む | |
協力事務所がある場合は、その事務所概要と担当技術者名簿、及び市が必要に 応じ指示するもの | 2 |
・ 乙は、設計業務を開始するに当たり、下記に掲げる書類(甲の仕様によるものする。)を甲に提出するものとする。
(2) 設計完了時の提出書類
種別 | 部数 | 備考 | |
業務完了届 | 1 | 対象校ごと | |
成果物納入届 | 1 | ||
チェックリスト | 1 | 写し | |
打合わせ議事録 | 1 | A4版 | |
設計図 | 2 | A3二つ折製本 ※1 部は対象校に納品 | |
設計計算書 | 1 | ||
月別・年度別想定エ ネルギー量計算書 | 1 |
・ 乙は、設計業務完了に際して、下記に掲げる図書を甲に提出するものとする。
2 施工業務
(1) 着工に際しての提出書類
種別 | 部数 | 備考 | |
着工届 | 1 | 対象校ごと | |
現場代理人等(監理 技術者、xx技術者、専門技術者)届 | 1 | ||
経歴書(監理技術者、xx技術者、専門技 術者) | 1 | ||
電気保安技術者届 | 1 | ||
労災保険加入法に基 づく労働災害保険の成立を証明する書類 | 1 | ||
使用材料製造者通知 書 | 1 | ||
施工計画書 | 1 | (仮設計画を含む) | |
予定工程表 | 1 | ||
工事請負契約に係る 産業廃棄物処理票 | 1 | ||
建設業退職金共済組 合掛金収納書等 | 1 | ||
工事保険証書の写し | 1 | ||
防災マニュアル | 1 |
・ 乙は、工事着工関係書類として、下記に掲げる書類を甲に提出するものとする。
(2) 施工中の提出書類
・ 乙は、施工中に、下記に掲げる書類を甲に提出するものとする。
種別 | 部数 | 備考 | |
納入仕様書 | 1 | 対象校ごと 機械設備、電気設備ごと | |
実施工程表 | 1 | ||
施工図 | 1 |
施工体制台帳 | 1 | ||
関係官庁届出書 | 2 | 正、副 | |
機器搬入計画書 | 1 | ||
協議記録 | 1 |
(3) 施工後の提出書類
・ 乙は、施工後、下記に掲げる書類を甲に提出するものとする。
種別 | 部数 | 備考 | |
工事日報 | 1 | 対象校ごと 機械設備、電気設備ごと | |
打合せ議事録 | 1 | ||
工事写真 | 1 | ||
建設物副産物処理報 告書 | 1 |
(4) 空気調和設備の完成時の提出書類
種別 | 部数 | 備考 | |
工事完了届 | 1 | 対象校ごと | |
完成図 | 1 | 原図(A1版) | 対象校ごと 現場代理人、xx技術者または監理技術者、工事監理者の 記名及びなつ印要 |
2 | A3二つ折製本 ※ 1 部は対象校に納品 | ||
機器完成図 | 1 | A4版 | 対象校ごと |
機器性能試験報告書 | 1 | A4版 | |
機器取扱説明書 | 2 | A4版 ※ 1 部は対象校に納品 | |
機器納入者連絡先表 | 2 | A4版 ※ 1 部は対象校に納品 | |
試運転調整記録 | 1 | A4版 | |
完成確認報告書 | 1 | A4版 | |
チェックリスト | 1 | A4版 |
保証書 | 1 | A4版クリアファ イルで納品 | |
付属工具リスト | 2 | A4版 ※ 1 部は対象校に納品 | |
関係官庁届出書類 | 1 | A4版(副本) | |
電子納品 | 2 | CD-ROM |
3 工事監理業務
(1) 工事監理開始時の提出書類
種別 | 部数 | 備考 | |
工事監理着手届 | 1 | 対象校ごと | |
工事監理者届 | 1 | 経歴書含む |
・ 乙は、工事監理業務を開始するに当たり、小中学校ごとに以下に掲げる書類(甲の仕様によるものする。)を甲に提出するものとする。
(2) 工事監理完了時の提出書類
種別 | 部数 | 備考 | |
業務完了届 | 1 | 対象校ごと | |
工事検査記録 | 1 | ||
チェックリスト | 1 | 写し | |
打合せ議事録 | 1 | A4版 |
・ 乙は、工事監理業務の完了後、下記に掲げる図書を甲に提出するものとする。
別紙5 保証書【SPC 設立時削除】
保 証 書
(あて先)長岡京市長
〔代表企業〕(以下「保証人」という。)は、長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業(以下「本事業」という。)につき、〔設計企業〕、〔施工企業〕、〔工事監理企業〕及び〔維持管理企業〕(以下、あわせて「PFI事業者」といい、各事業者を「構成企業」という。)が長岡京市との間で締結した平成 年 月 日付「長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業契約」(以下「事業契約」という。)に基づいて、PFI事業者が長岡京市に対して負担する本保証書第1条に規定する債務(以下「主債務」という。) を各構成企業と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定めるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約で規定するPFI事業者の各債務のすべてについて、各構成企業と連帯して債務を負う。
(通知義務)
第2条 長岡京市は、工期の変更、延長、工事の中止、その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合は、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。
なお、本保証の内容は、長岡京市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(保証債務の履行の請求)
第3条 長岡京市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、長岡京市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領したときは、受領した日から30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。
なお、長岡京市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定する。
3 前項の規定にかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づくPFI事業者の債務がすべて履行されるまでは、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟は、京都地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を長岡京市に差し入れ1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
保証人:所在地
商号又は名称代表者氏名
別紙6 誓約書【SPC 設立時削除】
誓 約 書
(あて先)長岡京市長
〔新たな代表企業となることを提案した企業〕は、〔代表企業〕が次に掲げるいずれかの事由に該当するとき、その他代表企業が事業契約に規定する代表企業の責任を果たすことが客観的に困難と認められる場合には、長岡京市の承諾を条件として、新たな代表企業となることを確約します。
(1) 支払停止又は手形交換所による取引停止処分がなされたとき。
(2) 破産、会社更生若しくは民事再生の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立てをその取締役若しくは取締役会で決議したとき、又は第三者(代表企業の取締役を含む。)によって、かかる申立てがなされたとき。
出資者:住 所
商号又は名称代表者
別紙● 出資者による誓約書【SPC 設立時追加】
誓 約 書
(あて先)長岡京市長
当社は、長岡京市に対し、長岡京市の書面による事前の承諾を得た場合を除いて、その有する〔SPC〕の株式を第三者に譲渡し、又は担保に供するなど一切の処分をしないことを確約します。
平成 年 月 日
出資者:住 所
商号又は名称代表者
別紙7 維持管理業務の内容
乙は、維持管理業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る業務水準を遵守し、本件契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。
維持管理業務の内容は、要求水準書をもとに、事業者提案書類で提案された内容を含めて、仮契約の締結までに本別紙に記入する。
別紙8 年度業務計画書及び年度収支計画書
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。
別紙9 月報及び半期報告書
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。
別紙10 年度業務報告書及び年度収支報告書
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。
別紙11 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
空気調和設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本件契約の締結後、甲と乙で手続きの詳細について協議したうえで、甲が決定する。
1.モニタリングの対象
本別紙で規定する甲が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める3種類のモニタリングとする。
なお、設計、建設及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、建設時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(空気調和設備の性能の確認、その他事業指針に定める水準の確認。)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の 3 箇月前までに、甲と乙で協議の上、甲が定めるものとする。
(1)空気調和設備の性能に係るモニタリング
(2)維持管理業務に係るモニタリング
(3)財務モニタリング
2.モニタリングの基準
甲が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7.財務モニタリング」を参照のこと。
(1)空気調和設備に係る性能基準
乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、空気調和設備に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
(2)維持管理業務に係る業務実施基準
乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、維持管理業務に係る基準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
3.モニタリングに係る乙の義務
(1)乙の証明義務
乙は、空気調和設備の性能が空気調和設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対し て説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の 義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。
(2)マネジメントシステムを構築する義務
乙は、本件契約や事業指針に基づいて、空気調和設備の性能が空気調和設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。
さらに、甲によるモニタリングの結果、セルフモニタリングの結果、故障への対応、苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとする。
(3)セルフモニタリングを行う義務
乙は、自らの費用負担において、空気調和設備の性能及び維持管理業務に関して、空気調和設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務実施基準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
(4)甲が行うモニタリングへの協力義務
甲は、維持管理業務について、維持管理業務期間中、乙に事前に通知したうえで、乙に対して説明を求め、又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。乙は、当該説明及び確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行
うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、乙による維持管理状況が、乙の提案水準を達成していないことが判明した場合、甲は乙に対してその是正を指導するものとし、乙は随時、対応状況を甲に対して報告しなければならない。
xは、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(5)その他必要な措置を行う義務
乙は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本件契約の履行を円滑に行うために必要となる措置を行うものとする。
4.記録
(1)空気調和設備の性能に関する記録
乙は、少なくとも以下に示す項目について、計測し、記録を残すものとする。なお、事業者提案において、下記に示す以外のデータの計測の提案がなされた場合には、その提案に基づくデータについても、適切に計測し、記録するものとする。
①温度
事業期間にわたって、毎年、xx及び冬季に、本事業の対象となる市立小中学校のうち小学校及び中学校それぞれ 1 校の対象教室の一部(対象教室のうち
の概ね 3 割を想定。)について、空気調和設備を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録すること。なお、対象となる学校及び教室は甲が指定する。
②稼動時間
各室外機別の月別運転時間を計測し、記録すること。また、各対象教室別(室内機別)の日別、月別運転時間を計測し、記録すること。
③エネルギー消費量
本事業に係る各対象校別の月別エネルギー消費量(デマンドを含む。)を計測し、記録すること。ただし、室外機別に合理的に按分できる方法を考慮すること
④燃費実績
各室外機別の全負荷相当運転時間当たりの消費エネルギー量の実績値を算出し、報告すること。
(2)維持管理業務に関する記録
乙は、維持管理業務を実施した場合には、都度記録を残さなければならない。以下に維持管理業務に関する記録を例示するが、これに限られるものではない。
(維持管理業務に関する記録の例)
・シーズンイン点検に関する記録
・故障、苦情への対応等に関する記録
・修繕等の対策の状況に関する記録
・空気調和設備の稼動状況、エネルギー使用量等に関する記録
・適正化に関する指導の状況に関する記録
・その他、維持管理業務に関する記録
(3)その他の業務に関する記録
乙は、(1)、(2)で示す以外でも、本件契約に関する業務、もしくは本件契約に付随して業務を行った場合には、都度記録すること。
5.空気調和設備の性能に係るモニタリングの実施方法及び是正措置等
(1)空気調和設備の性能に係るモニタリングの方法
甲は、空気調和設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による性能モニタリング
②実地検査による性能モニタリング
③随時に行う性能モニタリング
(2)書類検査による性能モニタリングの実施方法
書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によって行うものとする。なお、モニタリング以外に、学校の機器運用上のチェック(適正利用の指導)を行うため、教室別の各日稼働時間(各室内機の日ごとの稼働時間)についても、計測し、記録するものとする。
検証方法
性能検証項目
室外機のエネルギー消費性能 | ①乙は各月の室外機別運転時間を計測し、記録すること。また、月別負荷率を勘案した全負荷相当運転時間を算出し、記録すること。 ②乙は当該月のエネルギー消費量を全負荷相当運転時間で割り、燃費実績(KW/hまたは㎥/h。以下「a」という。)を算出し、記録すること。 ③乙は、毎月、乙が事業者提案書類に記載した定格燃費に安全率 (15%とする。)を考慮した燃費(以下「b」という。)と a を比較した資料を作成し、月報とともに甲に提出すること。 ④甲は原則として③の資料をもとに性能達成を判断する。aがbを上回っていた場合には性能未達の可能性ありと判断し、乙に期間を示して原因究明の指示もしくは是正勧告を行うものとする。 ⑤甲は④に定める場合以外でも、学校からの苦情等により、空気調和設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、乙に期間を定めて原因究明 の指示もしくは是正勧告を行うことができる。 |
エネルギー消費量 | ①乙は、各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量を計測し、事業者提案における各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量との乖離がないかどうかの確認を行うものとする。また、そ の結果を月報とともに甲に提出するものとする。 |
教室内温度 | ①乙は、事業期間にわたって、毎年、xx及び冬季に、本事業の対象となる市立小中学校のうち小学校及び中学校それぞれ 1 校の対 象教室の一部(対象教室のうちの概ね 3 割を想定。)について、空気調和設備を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外 気温度等の測定を行い、記録すること。 |
その他の性能項目 | ①乙は、必要に応じて、その他の性能項目(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)についても検証するものとする。 ②甲は、学校からの苦情等により、その他の性能項目について空気調和設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、乙に期間を定めて原因x xx指示もしくは是正勧告を行うことができる。 |
(2)実地検査によるモニタリング
書類検査によるモニタリングの結果、性能が水準に達していない可能性があると認められる場合には、甲は乙に対して、実地検査によるモニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、乙が定め、甲の承諾を得るものとする。乙は実地検査を実施し、甲は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、空気調和設備に係る性能基準の達成を判定し、未達と判断する場合には、乙に是正勧告を行うことができる。
(3)随時に行う性能モニタリング
乙は、乙の責めに帰すべき事由により、空気調和設備の故障等、空気調和設備の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、甲に報告するものとする。
また、乙は、空気調和設備の故障等が乙の責めに帰すべき事由によらない場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本件契約の定めるところによるものとする。
甲は、学校等から空気調和設備の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに乙に対応を指示するものとする。また、その原因が乙の責めに帰すべき事由による場合には、空気調和設備に係る性能基準の未達成を確認して、乙に是正勧告を行うものとする。
(4)空気調和設備の性能が空気調和設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置
甲によるモニタリングの結果、空気調和設備の性能が空気調和設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①初期費用相当額の減額
甲によるモニタリングの結果、空気調和設備の性能について、空気調和設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を(5)の規定に従って減額することができる。
②損害賠償の請求
空気調和設備の性能について、空気調和設備に係る性能基準を客観的に満た
か し
していない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、乙の故意又は
重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を
超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償請求することができる。
(5)初期費用相当に係るサービス対価の減額方法
①減額の対象となる事態
空気調和設備の性能が空気調和設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、甲は減額ポイントを加算することができる。その減額ポイントの加算の後、6箇月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、当該期に支払う初期費用相当額に一定の割合をかけて算出する金額を減額する。
空気調和設備の性能が提案水準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)空気調和設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 空気調和設備が故障等により稼働しない。
・ 空気調和設備を安全上の問題(例えば、室内機の落下の危険性が明らかに生じている、冷媒等の漏洩等が発生している等)や著しい性能劣化(例えば、当該空気調和設備の運用によって発生する大きな騒音のため、教育活動に重大な影響が生じている、等)のために使用するこ
とができない。
イ)空気調和設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 空気調和設備を稼働させるにも関わらず、要求水準に示された運用室内温度に達しない(ただし、外気条件を考慮するものとする。)。
・ 空気調和設備の単位時間当たりの使用エネルギー量(燃費)が、事業
者の提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
②減額ポイント
減額ポイントは空気調和設備の教室単位、1日単位で以下のとおりとする。甲は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、乙の責めに帰すべからざる事由や、事前に乙の申し出に基づいて、
甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって、空気調和設備に係る 性能基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
空気調和設備の利用に当たり、明らか に重大な支障がある場合 | 1日、1教室あたり 5 ポイント |
空気調和設備の利用に当たり、明らか に支障がある場合 | 1日、1教室あたり 1 ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから、当該の事態の是正の改善が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算するものとする。
減額の対象となる事態が複数教室にわたり確認される場合は、教室ごとに減額の対象となる事態が確認されてから、当該の事態の是正の改善が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算したものを、教室ごとに積算するものとする。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、6箇月分の減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う初期費用相当額に下表にしたがって定める減額割合をかけて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期の支払額を乙に通知する。
6箇月の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (6箇月の減額ポイント合計をXとする。) |
12,001~ | 100%減額 |
301~12,000 | (X/12,000)×100%減額 |
0~300 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
6.維持管理業務に係るモニタリングの実施方法及び是正措置等
(1)維持管理業務に係るモニタリングの方法
甲は、維持管理業務に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による維持管理モニタリング
②実地検査による維持管理モニタリング
③随時に行う維持管理モニタリング
(2)書類検査による維持管理モニタリングの方法
書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行うものとする。
①年間業務計画書の提出と確認
乙は毎年、2月末日までに翌年度の維持管理計画を記載した年間業務計画書を甲に提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、年間業務計画書が維持管理業務計画書で定める維持管理業務等に係る業務実施基準を満たしていることを確認する。
②月報の提出と確認
乙は毎月の維持管理業務を実施した後、翌月 10 日までに月報を提出する。甲は、維持管理業務計画書及び年間業務計画書をもとに、月報に記載の内容が維持管理業務等に係る業務実施基準を満たしていることを確認する。
③半期業務報告書及び年度業務報告書の提出と確認
乙は毎年度、上期及び下期の満了後に半期業務報告書を、また下期の満了後に年度業務報告書をそれぞれ提出する。甲は、維持管理業務計画書及び年間業務計画書をもとに、半期業務報告書及び年度業務報告書に記載の内容が維持管理業務等に係る業務実施基準を満たしていることを確認する。
(3)実地検査による維持管理モニタリングの方法
甲は、書類検査の結果、必要と認める場合には、維持管理業務を実施した場所において、月報、半期業務報告書又は年度業務報告書に記載された内容が維持管理業務等に係る業務実施基準を満たしていることを確認することができる。この際、甲は乙に対して維持管理業務の実施状況について、実地確認による説明を求めることができるものとし、乙は説明する義務を負うものとする。
(4)随時モニタリング
甲は、苦情等により必要と認めるときは、随時、乙に対して書類検査によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際、甲は乙に対して維持管理業務の実施状況について、書類の提出もしくは実地確認による説明を求めることができるものとし、乙は説明する義務を負うものとする。
(5)維持管理業務が維持管理業務等に係る業務実施基準を満たしていない場合の措置
甲によるモニタリングの結果、維持管理業務が維持管理業務等に係る業務実施基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①維持管理費相当額の減額
モニタリングの結果、乙の維持管理業務の状況が維持管理業務が維持管理業務等に係る業務実施基準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず、甲の定める期限内に乙が改善を行わない場合には、甲は、維持管理相当額のうち、対象業務に対応する部分の減額を行う。
②契約の解除
維持管理費相当額の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、甲は第 74 条第 2 項第 5 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
(6)維持管理費相当額の減額方法
①減額の対象となる事態
甲によるモニタリングの結果、乙の維持管理業務の状況が維持管理業務が維持管理業務等に係る業務実施基準を満たしていない場合には、甲は減額ポイントを加算することができる。その減額ポイントの加算の後、6箇月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、当該期の維持管理費用相当額に一定の割合をかけて算出する金額を減額する。
乙の維持管理業務の状況が維持管理業務が維持管理業務等に係る業務実施基準を満たしていない場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)空気調和設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
・ 乙が故意に業務を放棄する。
・ 乙が甲に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
・ 乙が甲と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通
・ 乙が本件契約に基づき行う甲からの指導・指示に従わない。
・ 乙が、空気調和設備が使用不能または提案水準と比べ著しく機能が低下する状況または乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について、予見できたにもかかわらず甲への報告を行わない、または故意に遅滞する。
・ 乙が業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記
録等)を紛失・改ざんする。
イ)空気調和設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 乙による業務の怠慢が認められる。
・ 乙が連絡業務を遅滞する。
・ 乙が諸届、報告書の処理を遅滞する。
・ 乙のクレーム処理に不備がある。
・ 乙の業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる
②減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。甲は、半期ごとに当該期に行ったモニタリングの結果をふまえて、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
空気調和設備の利用に当たり、明らか に重大な支障がある場合 | 各項目について 5 ポイント |
空気調和設備の利用に当たり、明らか に支障がある場合 | 各項目について 1 ポイント |
ただし、乙の責めに帰すべからざる事由や、事前に乙の申し出に基づいて、甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって、維持管理業務等に係る業務実施基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
また、継続的に発生する場合は、甲が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、
その状況に応じて甲が定め、乙に通知するものとする。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、6箇月分の減額ポイントの合計を計算し、当該期の維持管理費用相当額に下表にしたがって定める減額割合をかけて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期の支払額を乙に通知する。
6箇月の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (6箇月の減額ポイント合計をXとする。) |
100~ | 100%減額 |
51~100 | (1.5X-59.0)%減額 [18%~91%の減額] |
16~50 | (0.5X-8.0)%減額 [0%~17%の減額] |
0~15 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
(7)乙による請求
乙は、甲が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(例えば、減額の対象となる事態を生じた原因が、乙の責めに帰すべき事由のみにより発生したものではないこと等。)を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを甲に請求することができる。甲は、乙の示した合理的な根拠を考慮した結果、乙の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加算しないことができる。
7.財務モニタリング
(1)財務モニタリングの方法
乙は、第 51 条、第 52 条に従って、甲に年度業務計画書、年度収支計画書、財
務書類を提出し、xはこれを確認するものとする。
(2)財務モニタリングの基準
財務モニタリングの基準は、事業者提案書類、事業収支計画書、年間収支計画書によるものとする。
(3)財務モニタリングに係る提出書類及び提出時期
①事業収支計画書の提出
乙は、空気調和設備の供用開始日までに、維持管理期間にわたる収支計画を提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、乙が提出した事業収支計画書と事業者提案書類を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
②年度収支計画書の提出
乙は、当該事業年度の収支計画を前年度に提出し、当該事業年度開始 1 箇月前までに、甲の承認を得るものとする。xは、乙が提出した年間収支計画書と事業者提案書類、事業収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
③年度収支報告書(財務書類)の提出
乙は、当該事業年度終了後 3 箇月以内に、当該年度の収支報告(財務書類)を提出し、甲の承認を得るものとする。xは、乙が提出した年度収支報告書と事業者提案書類、事業収支計画書、年度収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
(4)財務モニタリングの基準
甲は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、乙に説明を求めることができるものとし、乙はこれに対して説明を行わなければならない。
(5)改善措置
甲による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、甲は乙に対して財務状況の改善を勧告するものとする。この際、乙は、事業の安定性、継続性を確保するために必要な改善措置を行うものとする。
別紙12 支払金額等
1 契約期間全体の支払金額及びその内訳
契約金額(対価の総額) 金●円
ただし、設計変更による初期費用相当額及び維持管理業務に対する対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、甲乙協議のうえ、変更することがある。
(内訳)
初期費用相当額 ●円
うち施設整備費等 | ●円 |
うち上記施設整備費等に係る消費税及び地方消費 税 | ●円 |
維持管理業務に対する対価 ●円
うち維持管理・運営費 | ●円 |
うち上記維持管理・運営費に係る消費税及び地方 消費税 | ●円 |
2 支払時期及び支払金額並びにその内訳
(1) 初期費用相当額は、乙が、第 71 条所定の請求手続を行うことを条件として、平成●年●月●日まで(平成●年●月●日が甲の休日に当たるときは、当該日後の甲の休日でない日)に支払う。
(2) 各期の支払総額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |
うち消費税及び地方消費税 | ||
平成 20 年度 下期 | ||
平成 21 年度 上期 | ||
同 下期 | ||
・・・・ |
平成 32 年度 上期 | ||
同 下期 |
(3) 初期費用相当額の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |
うち消費税及び地方消費税 | ||
一括支 平成 20 年度 払い分 | ||
平成 21 年度 上期 | ||
同 下期 | ||
・・・・ | ||
平成 32 年度 上期 | ||
同 下期 |
※一括支払い分については、平成 20 年度下期の初期費用相当額として支払うものとする。
(4) 維持管理業務に対する対価の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |
うち消費税及び地方消費税 | ||
平成 20 年度 下期 | ||
平成 21 年度 上期 | ||
同 下期 | ||
・・・・ | ||
平成 32 年度 上期 | ||
同 下期 |
別紙13 初期費用相当額の対価の決定方法
1 対象となる費用
初期費用相当額のうちの割賦手数料
2 決定時期(基準日)
基準日は、優先交渉権者の決定の日から仮契約日までの間で、甲が指定する日とする。
3 決定方法
割賦手数料は、基準日の午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート (T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 ヶ月 LIBOR ベース15年物(円/円)金利スワップレートを基準金利とし、基準金利に乙が提案時に提案したスプレッドを加えた合計利率により算定する。
別紙14 維持管理費相当額の改定方法
維持管理費相当額の改定方法は、原則として、以下のとおりとするが、具体的な手続きについては、本件契約の締結後、甲と乙で手続きの詳細について協議したうえで、甲が決定する。
1 対象となる費用 維持管理費相当額
2 改定時期
毎年度の1回目の支払い時とする。
3 改定方法
平成N年度の維持管理費相当額の支払額は、物価変動のうち改定率(価格指数比から 1 を控除した率とする)の絶対値が 3.0 パーセントを超えた部分について勘案し、次の算式に従って、改定を行うものとする。
Pn=Pn-1×CSPIn/CSPIx
Pn : 平成N年度の維持管理費相当額の支払額(改定後の支払額) Pn-1 : 改定前の維持管理費相当額の支払額
CSPIX : 日本銀行調査統計局が作成する企業向けサービス価格指数(総平均)の平成X年度平均値(前回改定時の指標)
CSPIN : 平成N年度の指標
別紙15 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合
1 空気調和設備の引渡し前
空気調和設備の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより乙に発生した合理的な追加費用又は損害については、第 9 章に規定する対価のうち初期費用相当額から割
賦手数料を控除した金額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、空気調和設備の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、初期費用相当額から割賦手数料を控除した金額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、甲又は乙が別紙 16 の 1(乙にxxが義務付けられている保険)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
2 空気調和設備の引渡し後
空気調和設備の引渡し後に不可抗力が生じた場合、これにより、一事業年度内に乙に発生した合理的な追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の維持管理費相当額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、当該年度の維持管理費相当額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、別紙 16 の 1(乙にxxが義務付けられている保険)に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
別紙16の 1 乙にxxが義務付けられている保険契約
乙にxxが義務付けられている保険契約は、下記のものとする。乙は事業期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約内容の詳細は、事業者提案書類で記載された乙の提案内容に基づいて記入する。ただし、乙の提案において、下記の条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を保険契約の内容とする。
1 設備工事期間中の保険
(1)設備工事保険
保険契約者 :
被保険者 :長岡京市
保険の対象 :本事業の据付工事の目的物一式
保険期間 :工事着工日を始期とし、引渡日を終期とする。(平成●年●月
●日から平成●年●月●日まで)
保険金額(補償額):本件空気調和設備等の施工工事に係る請負代金額
保証する損害 :水災危険、火災事故を含む不測かつ突発的な事故による損害自己負担額 :
特約事項 :
(2)第三者損害賠償責任保険保険契約者 :
保険期間 :工事着工日を始期とし、引渡日を終期とする。(平成●年●月
●日から平成●年●月●日まで)てん補限度額(補償額):
保証する損害 :工事に起因して第三者の身体損害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :
特約事項 :
2 維持管理期間中の保険
(1)第三者損害賠償責任保険
保険契約者 :
保険期間 :引渡日を始期とし、事業終了日を終期とする。(平成●年●月
●日から平成●年●月●日まで)※毎年更新も可とする。てん補限度額(補償額):
保証する損害 :修理、点検及び調整等の維持管理業務の遂行に起因して第三者の身体損害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :
特約事項 :
別紙16の2 乙の提案により任意にxxされる保険契約
乙の提案により、乙により任意にxxされる保険契約は、乙の提案に基づいて決定する。
1 設備工事期間中の保険
2 維持管理期間中の保険