番号 試験項目 試験方法 保証値 備考 1 ごみ処理能力 (1) ごみ質分析方法 ①サンプリング場所 ホッパステージ②サンプリング及び測定頻度1 日当たり 2 回以上 ③分析方法 「昭 52.11 .4 環整第 95 号厚生省環境衛生局水道環境部環境整 備課長通知」に準じ、本市が指 示する方法及び実測値による。 (2) 処理能力試験方法 ごみ質分析により求めたごみ発 熱量データを使用し、測定時の ごみ質が低質と高質の範囲にあ ることを確認したうえで、実施 設計図書に記載されたごみ処理...
(仮称)浦添市新クリーンセンター施設整備・運営事業建設工事請負契約書(案)
1 | 名 | 称 | ( 仮称)浦添市新クリーンセンター施設整備・運営事業建設 工事 | ||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | xxxxxxxxxx 0 xx 000 x 00 xx |
0 | 契 | 約 | 期 | 間 | 始期 本請負契約締結日の翌日 終期 令和 11 年( 2029 年)3月 31 日 |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金●円(設計・建設工事費) (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
金●円)
5 契 約 保 証 金 額 金●円
( 仮称)浦添市新クリーンセンター施設整備・運営事業( 以下「本事業」とい う。)について、浦添市( 以下「発注者」という。)と●( 以下「受注者」という。)
は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によってこの建設工事請負契約( 以下「本請負契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本請負契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号)第 292 条により準用される第 96 条第1 項第5号並びに浦添市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 46 年条例第 16 号) 第2条により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、浦添市議会の議決を得た日をもって、かつ、交付金等の内示をもって、本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本請負契約は、本請負契約が浦添市議会において議決され、かつ、交付金等の内示が出された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決され、若しくは交付金等の内示が出されなかった場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において、発注者及び受注者は、本請負契約に係る債権債務関係が相互に存在しないことを確認する。
(仮契約日)令和7年( 2025 年)3 月●日
発注者
xxxxxxxxxxxx0x0 x浦添市
浦添市長 xx xx
受注者
●
代表者
[住所]
●
[代表取締役 ●]
目 次
第1 章 総則 1
第1 条(定義) 1
第2 条(準拠法及び解釈) 1
第3 条(あっせん又は調停) 1
第4 条(仲裁) 1
第5 条(通知等) 1
第6 条(通貨) 2
第7 条(計量単位) 2
第8 条(期間の計算) 2
第9 条(共同企業体) 2
第 10 条(契約の保証) 2
第 11 条(解釈等) 3
第2 章 契約期間及び業務範囲等 3
第 12 条(契約期間) 3
第 13 条(契約期間の変更方法) 3
第 13 条の2( 著しく短い契約期間の禁止) 4
第 14 条(設計業務の範囲) 4
第 15 条(建設業務の範囲等) 4
第 16 条(受注者の業務の実施方法) 4
第 17 条(一括委任又は一括下請負の禁止) 5
第 18 条(履行報告) 5
第 19 条(発注者の行う事項) 5
第 20 条(支給材料及び貸与品) 5
第3 章 設計・建設工事費等 6
第 21 条(設計・建設工事費の支払い) 7
第 22 条(設計・建設工事費の変更方法等) 7
第 23 条(支払限度額及び出来高予定額) 7
第 24 条(前払金及び中間前払金) 7
第 25 条(前払金の使用等) 9
第 26 条(部分払) 9
第 27 条(賃金又は物価の変動に基づく設計・建設工事費の変更) 10
第 28 条(計画地元発注金額未達減額措置) 11
第4 章 特許xx、著作権及び秘密保持 11
第 29 条(特許xxの使用) 11
第 30 条(特許xx) 12
第 31 条(著作権の利用等) 12
第 32 条(著作権の譲渡禁止) 13
第 33 条(著作権の侵害防止) 13
第 34 条(秘密保持義務及び個人情報の取扱い) 13
第5 章 作業の実施 14
第1 節 設計業務 14
第 | 35 条(設計業務の実施) .......................................... | 14 |
第 | 36 条(基本設計及び実施設計の手順) .............................. | 14 |
第 | 37 条(要求水準書の変更) ........................................ | 15 |
第2 | 節 建設業務 ..................................................... | 15 |
第 | 38 条(事前調査) ................................................ | 15 |
第 | 39 条(施工承諾申請図書等の提出) ................................ | 16 |
第 | 40 条(建設業務の実施) .......................................... | 16 |
第 | 41 条(監督員) .................................................. | 16 |
第 | 42 条(現場代理人及びxx技術者等) .............................. | 17 |
第 | 43 条(工事関係者に関する措置請求) .............................. | 17 |
第 | 44 条(施工管理) ................................................ | 18 |
第 | 45 条(工事場所) ................................................ | 18 |
第 | 46 条(建設機械及び機器) ........................................ | 18 |
第 | 47 条(現場管理) ................................................ | 19 |
第 | 48 条(臨機の措置) .............................................. | 19 |
第6 章 試運転及び完成 19
第 49 条(試運転) 19
第 50 条(運転指導) 20
第 51 条(予備性能試験及び引渡性能試験) 20
第 52 条(本施設の引渡し) 21
第 53 条(引渡し前の使用) 22
第7 章 遅延、保証及び契約不適合責任 22
第 54 条(履行遅滞の場合における損害金等) 22
第 55 条(本施設の設計の契約不適合責任) 22
第 56 条(本施設の契約不適合責任) 23
第 57 条(本施設の契約不適合検査等) 23
第 58 条(保証期間中の受注者の性能保証責任) 24
第 59 条(損害の範囲) 25
第8 章 損害賠償及び危険の負担 25
第 60 条(受注者の責任) 25
第 60 条の2( 発注者の損害賠償請求等) 25
第 60 条の3( 受注者の損害賠償請求等) 25
第 61 条(一般的損害) 25
第 62 条(第三者に及ぼした損害) 26
第 63 条(保険) 26
第9 章 契約条件の変更及び解除等 26
第 64 条(法令変更) 26
第 | 65 条(不可抗力) ................................................ | 27 |
第 | 66 条(地域住民対応) ............................................ | 28 |
第 | 67 条(受注者に起因する条件変更) ................................ | 28 |
第 | 68 条(発注者に起因する条件変更) ................................ | 29 |
第 | 69 条(工事の中止) .............................................. | 30 |
第 | 70 条(発注者の催告による解除権) ................................ | 30 |
第 | 70 条の2( 発注者の催告によらない解除権) ........................ | 31 |
第 | 70 条の3( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) .... | 31 |
第 | 71 条(契約が解除された場合等の違約金) .......................... | 31 |
第 | 72 条(受注者の催告による解除権) ................................ | 32 |
第 | 72 条の2( 受注者の催告によらない解除権) ........................ | 32 |
第 | 72 条の3( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) .... | 33 |
第 | 73 条(発注者の任意解除権) ...................................... | 33 |
第 | 74 条(解除に伴う措置) .......................................... | 33 |
第 10 章 | 補則 34 |
第 75 条 ( 本請負契約に基づく権利の譲渡禁止) 34
第 76 条(監督又は検査の委託) 35
第 77 条(遅延利息) 35
第 78 条(関連工事の調整) 35
第 79 条(管轄裁判所) 35
第 80 条(本請負契約に定めのない事項) 35
別紙1 本工事の日程 36
別紙2 支払限度額及び出来高予定額 37
別紙3 特許xx 38
別紙4 性能保証事項 39
別紙5 保険の詳細 46
(仮称)浦添市新クリーンセンター施設整備・運営事業建設工事請負契約約款
第1 章 総則
第1 条(定義)
本請負契約における用語の定義は、特に本請負契約で定義されている用語を除き、発注者、●及び●並びに●(以下「運営事業者」という。)が仮契約を締結した令和
7年( 2025 年) 3月●日付(仮称) 浦添市新クリーンセンター施設整備・運営事業に関する基本契約書別紙1 の定義集のとおりとする。
第2 条(準拠法及び解釈)
本請負契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本請負契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本請負契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本請負契約の変更は書面で行う。
第3 条(あっせん又は調停)
本請負契約の各条項において発注者及び受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に、発注者が定めたものについて受注者に不服があるときその他本請負契約に関して発注者及び受注者の間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)による沖縄県建設工事紛争審査会
(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者又は監理技術者その他受注者が本工事を実施するために使用している下請負人、労働者等の本工事の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 43 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の規定によるあっせん又は調停を請求することができない。
第4 条(仲裁)
発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別途合意する仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第5 条(通知等)
本請負契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等
は、本請負契約に特に定める場合を除き、書面により行わなければならない。
第6 条(通貨)
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第7 条(計量単位)
発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号) の定めるところによる。
第8 条(期間の計算)
期間の定めは、本請負契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによる。
第9 条(共同企業体)
受注者が共同企業体である場合、発注者は、本請負契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行い、発注者が当該代表者に対して行った本請負契約に基づく全ての行為は、当該企業体を構成する全ての企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本請負契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 受注者が共同企業体である場合、受注者を構成する各企業は、本請負契約上の債務につき連帯して責任を負い、本請負契約上の損害については、連帯してこれを賠償する。共同企業体を解散した場合であっても、受注者を構成する各企業は本項に基づく連帯責任を免れない。
第 10 条(契約の保証)
受注者は、本請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3 )本請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4)保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号) 第2条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(5)本請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (6 )本請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険
契約の締結
2 前項の規定による契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、設計・建設工事費の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1 項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当
該保証は第 71 条第2 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1 項の規定により、受注者が同項第2 号から第4 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 設計・建設工事費の変更があった場合には、保証の額が変更後の設計・建設工事費の 10 分の1 に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
第 11 条(解釈等)
発注者及び受注者は、本請負契約とともに、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本請負契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本請負契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお、念のため、受注者は、基本契約第 10 条と本請負契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
3 発注者及び受注者は、本請負契約の締結に際し、建築士法(昭和 25 年法律第 202号)第 22 条の3の3に定める事項を別途書面で記載し、署名又は記名押印をして相互に交付したことを確認する。
第2 章 契約期間及び業務範囲等
第 12 条(契約期間)
本請負契約の契約期間は、本請負契約締結時から本工事完成日までとし、本工事の日程は別紙1 に示すとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、その性質上当然に契約期間以後も効力を有すべき規定については、本請負契約の契約期間終了後も有効とする。
第 13 条(契約期間の変更方法)
契約期間の変更については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、発注者が、契約期間の変更事由が生じた日( 本請負契約の規定により、発注者又は受注者が契約期間変更の請求を受けた場合には、当該請求を受けた日) から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 13 条の2( 著しく短い契約期間の禁止)
発注者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、本工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により本工事の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第 14 条(設計業務の範囲)
受注者が実施すべき設計業務の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)本施設の設計
(2)発注者が提示する調査結果以外に必要となる事前調査 (3)発注者の交付金等申請支援
(4)発注者が行うその他許認可申請支援
(5)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
第 15 条(建設業務の範囲等)
受注者が実施すべき建設業務の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)本施設の建設工事
(2)事業実施区域内の既存構造物の解体 (3)建設業務に係る許認可申請等
(4)住民対応( 受注者が実施する業務に起因するものに限る。) (5)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
第 16 条(受注者の業務の実施方法)
受注者は、要求水準書に記載のない場合でも、要求性能を充足し、本施設及び仮設施設を適正に稼働させるために必要なものは、受注者の費用と責任において設計又は施工しなければならない。
2 受注者は、自らの費用及び責任により、その業務の実施に必要な人員を確保し、資材を調達し、その他関連するサービスを提供する。
3 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
4 受注者は、設計図書において監督員( 第 41 条第1項の監督員をいう。以下同じ。)の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
6 受注者は、事業実施区域内に搬入した工事材料を監督員の承認を受けないで事業実施区域外に搬出してはならない。
7 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に事業実施区域外に搬出しなければならない。
8 受注者は、事業提案書に記載された提案内容を実施し、発注者は、かかる提案に記載された内容が実施されていないと認めるときは、受注者に事業提案書に記載された内容を実施するよう求めることができる。
第 17 条(一括委任又は一括下請負の禁止)
受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又はその他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の設計若しくは工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、本工事の一部を第三者( 以下「下請負人」という。)に委任し、又は請け負わせることができる。その場合、受注者は、あらかじめその下請負人の名称、下請負代金額、下請負の内容その他必要な事項について発注者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による本工事の委任又は下請けは、全て受注者の責任において行うものとし、下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 受注者は、本工事の一部を下請負人に委任し又は請け負わせた場合において、当該下請負人が受任し又は請け負った業務の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
5 受注者又は下請負人がその受任し又は請け負った業務を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、受注者は建設工事標準下請負契約約款その他これに準ずる書面により契約を締結し、又は締結させるように努めなければならない。
6 受注者は、下請負人が受任又は請負に係る業務の実施に際し、建設業法その他関係法令を遵守するよう指導するとともに、下請負人の育成に努めなければならない。
第 18 条(履行報告)
受注者は、要求水準書に定めるところにより、本請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第 19 条(発注者の行う事項)
発注者は、次の各号に掲げる事項を、責任をもって行う。 (1)用地の確保
(2)住民対応( 受注者が実施する業務を除く。) (3)本施設の交付金等申請手続
(4)本施設の設計・建設モニタリング
(5)その他前各号の業務を実施するうえで必要な業務
第 20 条(支給材料及び貸与品)
発注者は、要求水準書に規定あるときは、受注者に工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与する。発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本請負契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは設計・建設工事費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書に定めるところにより、本工事の完成、実施設計図書( 第 36 条第6 項の実施設計図書をいう。以下同じ。) の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第3 章 設計・建設工事費等
第 21 条(設計・建設工事費の支払い)
受注者は、第 52 条第2項(同条第5 項後段の規定により適用される場合を含む。第3 項において同じ。)の検査に合格したときは、設計・建設工事費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に設計・建設工事費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 52 条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第 22 条(設計・建設工事費の変更方法等)
設計・建設工事費の変更については、第 27 条及び第 28 条に基づく変更を除き、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項ただし書の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、設計・建設工事費の変更事由が生じた日から7日以内に発注者が協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本請負契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者で協議して定める。
第 23 条(支払限度額及び出来高予定額)
本請負契約において、各会計年度における設計・建設工事費の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別紙2に定めるとおりとする。
第 24 条(前払金及び中間前払金)
受注者は、保証事業会社と、本工事完成予定日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末) を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、別紙2に定める当該会計年度における出来高予定額の 10 分の4を上限として、前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、本請負契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 受注者は、前項の前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、本工事への着手状況(本工事に使用する主要な資材の発注の状況を含む。)について、監
督員の認定を受けなければならない。この場合において、監督員は、受注者から本工事への着手状況の認定を求められたときは、直ちに認定を行わなければならない。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく増額された場合においては、その増額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の4(中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6 )に相当する額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の5(中間前金払の支払いを受けているときは 10 分の6 )に相当する額を超えるときは,受注者は,当該会計年度の出来高予定額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、当該会計年度の出来高予定額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め,受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8 条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
8 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額(第 26 条第2 項の請負代金相当額をいう。以下本条及び第 26 条において同じ。)が前会計年度末までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
9 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 16 項の規定を準用する。
10 受注者は、第1項から第9項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し本工事完成予定日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、別紙2に定める当該会計年度における出来高予定額の 10 分の2を上限として、中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
11 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に関する認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったとき
は、直ちに認定するかどうかの判断を行い、当該判断の結果を受注者に通知しなければならない。
12 受注者は、第1項から第9項の規定により前払金の支払を受けた後、当該会計年度の出来高予定額が変更されたときは、受領済みの前払金額及び中間前払金額を加算した額が変更後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の6を超えない額の範囲内で中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
13 前3項に定めるもののほか、中間前払金については、第2 項から第7 項までの規定を準用する。この場合において、第4項及び第5項中「受領済みの前払金額」とあるのは「受領済みの前払金額(前払金及び中間前払金額を加算した額) 」とする。
14 受注者は、第4項又は第 12 項の規定により受領済みの前払金又は中間前払金に追加して、更に前払金又は中間前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
15 受注者は、前項に定める場合のほか、当該会計年度の出来高予定額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
16 受注者は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第 25 条(前払金の使用等)
受注者は、前払金及び中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力 費、支払運賃、修繕費、仮設費、及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
第 26 条(部分払)
受注者は、各会計年度( ただし、第 24 条に基づく中間前払金の支払を請求する場合は、契約会計年度及び最終の会計年度を除く。)中、1 回に限り、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、当該請求は毎年3月 20 日以降でなければすることができない。
2 前項の請負代金相当額は、第4項の確認に基づき発注者が通知した出来形割合を設計・建設工事費に乗じて得た額とする。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、
必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。本項において、出来高超過額とは、前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合における、当該超過額をいう。
部分払金の額≦ 請負代金相当額×9 / 10
-前会計年度までの支払金額
-{ 請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来 高超過額)} ×( 当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
8 前項の規定にかかわらず、部分払金の額は、当該会計年度における支払限度額を超えることができない。
第 27 条(賃金又は物価の変動に基づく設計・建設工事費の変更)
発注者又は受注者は、契約期間内で本請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により設計・建設工事費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計・建設工事費の変更の請求をすることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(設計・建設工事費から当該請求時の出来形部分に相応する設計・建設工事費を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、設計・建設工事費の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、第1項の規定による請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1 項の規定による請求は、本条の規定により設計・建設工事費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく設計・建設工事費変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設工事費が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、設計・建設工事費の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計・建設工事費が著しく不適当
となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、設計・建設工事費の変更を請求することができる。
7 前2 項の場合において、設計・建設工事費の変更額については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5 項又は第6 項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 28 条(計画地元発注金額未達減額措置)
受注者は、本工事の完成までの各会計年度終了後及び本工事の完成後速やかに、発注者が別途指定する方法により実績地元発注金額を算出し、計画地元発注金額
(事業提案書において受注者が提案した計画地元発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した設計・建設工事地元発注金額達成状況報告書を発注者に提出する。
2 発注者は、本工事の完成後に提出された設計・建設工事地元発注金額達成状況報告書により、本請負契約締結日から本工事完成日までの期間に係る実績地元発注金額の合計金額が計画地元発注金額を下回ったこと(以下「地元発注金額未達」という。)が確認された場合、当該実績地元発注金額の合計額と計画地元発注金額の差額に相当する額を、設計・建設工事費から減額する。ただし、地元発注金額未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りでない。
3 前項の場合において、未払いの設計・建設工事費の額が、前項に基づき設計・建設工事費から減額すべき額に不足する場合には、受注者は、発注者が指定する日までに、当該不足額に相当する額を発注者に返還しなければならない。
4 第2項に基づき減額が行われる場合であっても、当該減額金額は、本請負契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金又は損害賠償のいずれにも充当されない。
第4 章 特許権等、著作権及び秘密保持第 29 条(特許権等の使用)
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければな
らない。
第 30 条(特許権等)
受注者は、発注者が本工事の実施及び本施設の所有・使用(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合を含む。)に必要な特許権等の対象となっている技術等の実施権及び使用権を、自らの責任で発注者に付与し、また、かかる特許権等の権利者をして発注者に付与せしめる。かかる特許権等の詳細は、別紙3 のとおりとする。
2 前項に規定する、受注者が保有する特許権等についての実施権又は使用権は、本請負契約の終了後も本施設の存続中は有効に存続する。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が受注者及び第三者の共有に係る場合又は第三者の所有に係る場合は、上記実施権及び使用権の付与につき当該特許権等の共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、設計・建設工事費が、第1項の特許権等の実施権及び使用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価及び次条第5 項に規定する成果物( 次条第2項に定める成果物をいう。)の使用に対する対価を含むものであることを確認する。
第 31 条(著作権の利用等)
発注者が本請負契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者が本請負契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第
1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が本事業に係る著作物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。また、受注者は、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1 )著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせては
ならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (1)成果物及び本施設の内容を公表すること
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本請負契約の終了後も存続する。
第 32 条(著作権の譲渡禁止)
受注者は、本請負契約に特に定める場合を除き、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 33 条(著作権の侵害防止)
受注者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第 34 条(秘密保持義務及び個人情報の取扱い)
発注者及び受注者は、本請負契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本請負契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本請負契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2 )相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3 )相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4 )発注者及び受注者が、本請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1 項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者
に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4 )発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー及び受注者の下請企業に開示する場合
(5 )発注者が本施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 受注者は、本請負契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、浦添市個人情報保護法施行条例(令和4 年条例第 20 号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
第5 章 作業の実施第1 節 設計業務
第 35 条(設計業務の実施)
受注者は、本施設の基本設計及び実施設計を行い、当該設計の契約不適合( 第 55条第1項において定義する。)について全ての責任を負う。
第 36 条(基本設計及び実施設計の手順)
受注者は、本請負契約が浦添市議会において議決された後直ちに、事業提案書に基づき基本設計を開始する。受注者は、発注者の求めるところに従い、基本設計の進捗状況を発注者に対して報告する。
2 受注者は、基本設計の完了後、要求水準書に定めるところに従い契約設計図書(要求水準書第Ⅰ編第1章第 10 節2に定める契約設計図書をいう。以下同じ。)を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。受注者は、発注者による承諾に際して、発注者の指定する者との調整に応じる。
3 受注者は、事業提案書を変更することはできない。
4 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号については発注者の費用負担において、第2 号ないし第4号については受注者の費用負担において、事業提案書を変更することができる。
(1)発注者の指示により変更する場合
(2)事業提案書に要求水準書に適合しない箇所がある場合
(3)事業提案書に従った場合、要求性能を満足することができない場合
(4 )変更後の内容が変更前の内容と同等以上であり、かつ発注者の承諾を得た場合
5 受注者は、発注者の承諾を受けた契約設計図書に基づき、実施設計を開始する。
受注者は、発注者の求めるところに従い、実施設計の進捗状況を発注者に対して報告する。
6 受注者は、実施設計の完了後、要求水準書に定めるところに従い実施設計図書(要求水準書第Ⅰ編第1章第 10 節2に定める実施設計図書をいう。以下同じ。)を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。受注者は、発注者による承諾に際して、発注者の指定する者との調整に応じる。
7 第2 項及び第6項の発注者の承諾は、原則として契約設計図書又は実施設計図書の受領後相当の期間内に行う。
8 発注者は、承諾した契約設計図書及び実施設計図書について、本工事の工程に変更を及ぼさない限りで、その変更又は追加を申し出ることができる。
9 受注者は、第2項及び第6項の規定による発注者の承諾が、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものでないことを確認する。
10 受注者は、実施設計図書について、事業提案書及び要求水準書に適合しない箇所を発見した場合は、受注者の負担において実施設計図書を修正する。
11 発注者は、提出された契約設計図書及び実施設計図書について、それが要求水準書に規定される本施設の要件を満たさないこと、要求水準書及び事業提案書に反していること、一般廃棄物処理施設の設計及び建設工事の適正な実務慣行に従っていないこと等を理由として、修正を求めることができる。かかる修正の内容は、理由を付して受注者に通知する。
12 発注者に提出した契約設計図書及び実施設計図書について発注者より修正の通知があった場合、受注者は自らの費用と責任において契約設計図書又は実施設計図書を改訂して再提出するか、又はかかる契約設計図書又は実施設計図書の修正通知について意見を述べることができる。受注者が意見を述べたときは、発注者の修正の内容について発注者及び受注者が協議して、その取扱いを定める。
13 受注者は、基本設計及び実施設計の実施に先立ち、発注者の求めるところに従い、発注者に対して設計業務に係る全体工程表を提出し、当該全体工程表に定める期限までに契約設計図書及び実施設計図書を提出するものとする。
第 37 条(要求水準書の変更)
発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を受注者に通知して、契約設計図書又は実施設計図書の変更を指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、契約期間若しくは設計・建設工事費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第2 節 建設業務
第 38 条(事前調査)
受注者は、自らの責任及び費用において、建設業務の施工のために必要な測量、地質調査等(以下「各種調査等」という。)を行う。受注者は、各種調査等を行う場
合には、発注者に事前に通知し、また各種調査等の結果を報告しなければならない。
2 受注者が前項の規定により実施した各種調査等の不備、誤謬等又は受注者が各種調査等を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、受注者が負担する。
3 事業実施区域に建設工事の実施に支障をきたす障害物が発見され、当該障害物の存在が本請負契約締結時には要求水準書及び入札説明書等から予見できるものである場合には、受注者は、当該障害物の除去等を自らの費用と責任において行い、予見できなかったものである場合には、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による通知を行った後、当該通知に係る障害物を適切な方法により除去して建設工事を続行するための追加費用の見積り及びそれにより生じることが予想される工事工程の遅れの見込みを、発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、前項の規定による通知を受領した後、速やかに、建設業務の続行、障害物除去の方法及び追加費用の見積りについての検討を行わなければならない。ただし、発注者は、建設業務の続行が不可能と判断したときは、本請負契約を解除することができる。
第 39 条(施工承諾申請図書等の提出)
受注者は、本施設建設工事の開始までに、施工承諾申請図書( 要求水準書第Ⅰ 編第1 章第 10 節2に定める施工承諾申請図書をいう。)を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 受注者は、既存工作物撤去工事の開始までに、発注者に解体工事施工計画書を提出し、その承諾を得なければならない。
第 40 条(建設業務の実施)
受注者は、前条第1項に基づく発注者の承諾後速やかに、本請負契約及び設計図書に定めるところに従い、本施設建設工事を開始する。
2 受注者は、本請負契約及び前条第2 項の解体工事施工計画書に定めるところに従い、既存工作物撤去工事を開始する。
第 41 条(監督員)
発注者は、建設業務の施工を監督させるため、監督員を置くことができる。
2 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、本請負契約に定めるもの及び本請負契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次の各号に掲げる権限を有する。
(1 )契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2 )設計図書に基づく建設業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3 )設計図書に基づく工程の管理、立会い、建設業務の実施状況の検査又は工事材料の試験又は検査(確認を含む。)
(4)設計図書の軽微な変更に係る指示又は協議
4 発注者は、2 名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本請負契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本請負契約の規定による請求、通知、報告、申出、承諾、解除等については、本請負契約又は要求水準書に特に定めるものを除き、監督員を経由して行う。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 監督員の指示、確認又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
7 発注者が監督員を置かないときは、本請負契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
第 42 条(現場代理人及び主任技術者等)
受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、本請負契約締結後5日以内に、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者( 建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合にあっては監理技術者とし、同条第3項の規定に該当する場合にあっては専任の主任技術者又は監理技術者とする。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本請負契約の履行のため、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、設計・建設工事費の変更、契約期間の変更、設計・建設工事費の請求及び受領、次条第1 項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4 項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本請負契約の解除に係る権限を除き、本請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合は、現場代理人を工事現場に常駐させないことができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第 43 条(工事関係者に関する措置請求)
発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者又は監理技術者を兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者又は監理技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、その他受注者が建設業務を実施するために使用している下請負人、労働者等が建設業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第 44 条(施工管理)
受注者は、日報及び月報(工事関係車両台数の集計を含む。月報には、進捗率管理表、三週工程表、月間工程表、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真
(定点観測写真を含む。)を添付する。) を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、理由の如何を問わず、建設業務の遅延が明らかになったとき、又は遅延のおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに発注者に報告しなければならない。この場合、発注者及び受注者は、別紙1に記載の本工事の日程に従った本施設の整備の日程を達成するような方策について協議する。
3 受注者は、設計図書において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
第 45 条(工事場所)
建設業務は、事業実施区域内で行わなければならない。ただし、要求水準書に別段の定めのある業務及び業務の性質上事業実施区域内で実施することが不適当なものについては、この限りではない。
第 46 条(建設機械及び機器)
受注者が建設業務のために現場に搬入した建設機械及び機器は、建設業務のためのみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用してはならない。
2 受注者は、本工事完成日までに、建設機械及び機器、工事用仮設物、その他の建設資材を事業実施区域から撤収する。
第 47 条(現場管理)
受注者は、要求水準書第Ⅰ 編第1章第 10 節2の2)(2)に従い、現場管理を実施しなければならない。
第 48 条(臨機の措置)
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受注者は、前項ただし書きの場合においては、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他建設業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置が不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合は、受注者が加入する保険により補填されるものを除き、当該措置に要した費用で受注者が設計・建設工事費の範囲内において負担することが適当でないと認められるものは発注者が負担し、その他のものは受注者が負担する。ただし、不可抗力によって、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に発生した損害については、第 65 条の規定に従う。
第6 章 試運転及び完成
第 49 条(試運転)
受注者は、工事が完了したときには、速やかにその旨を発注者に通知し、要求水準書第Ⅰ編第1章第5 節に定めるところ及び発注者と受注者とで協議の上あらかじめ作成した実施計画書に従い、本施設の試運転を実施する。なお、試運転により得られる売電収入は、受注者に帰属する。
2 実施計画書による本施設の試運転に係る業務は、受注者が自らの責任及び費用で実施する。また受注者は、運営事業者と協力して試運転に係る業務を実施しなければならない。
3 発注者は、その費用と責任において、試運転に必要な廃棄物の搬入並びに焼却主灰、飛灰処理物及び処理不適物の資源化及び処分を行う。発注者は、その費用と責任において、有価物の売却を行う。
4 受注者は、試運転に係る業務を実施する期間( 以下「試運転期間」という。)中、発注者が指定する内容を含む運転記録を作成し、発注者に毎日提出しなければなら
ない。
5 受注者は、試運転において支障が生じた場合には、発注者の指示に従う。
6 受注者は、試運転の結果を踏まえ、本施設の調整又は点検が必要であると認めた場合には、発注者の立会いの下、当該調整又は点検を行う。
7 受注者は、試運転の結果を踏まえ本施設の補修が必要であると認めた場合には、受注者の費用と責任において、補修を行わなければならない。
8 受注者は、前項の補修を行うにあたっては、あらかじめその原因及び補修内容を発注者に報告し、補修実施計画書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
9 発注者及び受注者は、既存施設にて処理していた廃棄物を本施設にて全量受け入れることが可能となるよう、試運転期間中、必要な調整を行う。切り替え時期については、発注者と受注者が協議のうえ決定する。
第 50 条(運転指導)
受注者は、本施設に配置される予定の運営事業者の従業員に対し、本施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱い(点検業務を含む。)について、要求水準書第Ⅰ 編第1章第5節に定めるところ及びあらかじめ発注者の承諾を得た教育指導計画書に基づき、その費用と責任において、教育及び指導(以下「運転指導」という。)を行わなければならない。なお、運転指導の際に得られる売電収入は、受注者に帰属する。
2 運転指導は、試運転期間中に行うものとし、エネルギー回収型ごみ処理施設に関し 90 日間以上、マテリアルリサイクル推進施設に関し 2 週間以上でなければならない。
3 受注者は、試運転期間以外の期間において運転指導が必要と認められる場合又は試運転期間以外の期間における運転指導がより効果的であると認められる場合は、発注者、受注者及び運営事業者の協議により、試運転期間以外の期間において運転指導を行うことができる。
第 51 条(予備性能試験及び引渡性能試験)
受注者は、本施設の引渡しに先立ち、本施設が要求性能を満たして適正に稼働するか否かを検査するために、要求水準書及び引渡性能試験実施要領書に基づき、その費用と責任において引渡性能試験を行う。ただし、運営開始日以降に実施すべきものについては、運営事業者をして実施させる。
2 受注者は、あらかじめ発注者と協議の上、要求水準書に定めるところに従い、本施設に係る引渡性能試験計画書を作成し、それぞれにつき発注者の承諾を得なければならない。
3 引渡性能試験における性能保証事項(本施設が要求性能を備えているかを確認するための試験項目及び保証値等であって、別紙4 に定めるものをいう。)の計測及び分析は、法的資格を有する第三者機関が行わなければならない。
4 受注者は、引渡性能試験の結果、本施設が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な補修、改良、追加工事等を
行い、あらためて引渡性能試験を実施して、本施設が要求性能を満たすことを確認しなければならない。
5 受注者は、引渡性能試験に先立ち、その費用と責任において、予備性能試験計画書に基づく予備性能試験を実施しなければならない。受注者は、本施設に係る予備性能試験計画書を、発注者と協議のうえ作成し、発注者の承諾を得なければならない。
6 受注者は、予備性能試験の結果を記載した予備性能試験成績書(本施設の処理実績及び運転データを収録したものをいう。)を作成し、引渡性能試験実施前に発注者に提出しなければならない。
7 受注者は、予備性能試験の結果、本施設が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な補修、改良、追加工事等を行い、あらためて予備性能試験を実施して、本施設が要求性能を満たすことを確認しなければならない。
8 発注者は、その費用と責任において、引渡性能試験及び予備性能試験に必要な廃棄物の搬入並びに焼却主灰、飛灰処理物及び処理不適物の資源化及び処分を行う。受注者は、その費用と責任において、有価物の売却を行う。
第 52 条(本施設の引渡し)
受注者は、本施設建設工事が完成し、次の各号に掲げる事項の全てが満たされたときは、直ちに発注者に通知しなければならない。
(1)第 51 条の引渡性能試験(ただし、運営開始日以降に実施すべきものを除く。)が完了し、本施設が要求性能の全てを満たすことが確認されたこと
(2 )受注者による運転指導により、運営事業者の運転員が本施設を運転可能となっていること
(3)受注者が、完成図書( 要求水準書第Ⅰ編第1 章第 11 節に定める完成図書をいう。)を提出したこと
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、本施設建設工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を検査の日から7 日以内に受注者に通知しなければならない。ただし、受注者が正当な理由なく立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
4 受注者は、第2項の規定による検査によって本施設建設工事の完成を確認した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から7 日以内に本施設を引渡さなければならない。
5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修等の必要な 措置を講じた上で発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、必 要な措置を講じたことを本施設建設工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
6 本条に基づく検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第 53 条(引渡し前の使用)
発注者は、第 52 条の規定による引渡し前においても、本施設の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により、本施設の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な補修費用を負担しなければならない。
第7 章 遅延、保証及び契約不適合責任第 54 条(履行遅滞の場合における損害金等)
受注者の責めに帰すべき事由により、本工事完成日が本工事完成予定日より遅延する場合は、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、設計・建設工事費から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
3 前項までに規定する損害金の徴収は、設計・建設工事費から控除する方法により行うものとする。
4 発注者の責に帰すべき事由により、第 21 条の規定による設計・建設工事費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1 項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第 55 条(本施設の設計の契約不適合責任)
発注者は、本施設の設計が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)に起因して本施設に契約不適合があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて補修による履行の追完又は損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の規定による履行の追完又は損害賠償の請求は、本施設の引渡し後 10 年以内にこれを行わなければならない(以下、本条の規定により履行の追完又は損害賠償の請求をすることができる期間を、「設計に係る契約不適合責任期間」という。)。
4 発注者は、第 52 条の規定による本施設の引渡しの時に本施設の設計の契約不適合に起因する契約不適合があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の追完又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、
この限りではない。
5 発注者は、本施設が第1 項の契約不適合により滅失又はき損したときは、それぞれについての設計に係る契約不適合責任期間内で、かつ、その滅失又はき損を発注者が知った日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1 項の規定は、本施設の設計の契約不適合が発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第 56 条(本施設の契約不適合責任)
発注者は、本施設に契約不適合があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて補修による履行の追完又は損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の規定による履行の追完又は損害賠償の請求は、第 52 条の規定による本施設の引渡し日から、可動部については2 年以内、それ以外については3年以内にこれを行わなければならない( 以下、本条の規定により履行の追完又は損害賠償の請求をすることができる期間を、「本施設の契約不適合責任期間」という。)。ただし、本施設の契約不適合責任期間について、要求水準書で異なる定めがある場合には、要求水準書に従う。
4 第1 項の契約不適合が、受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項の規定は適用せず、民法の定めるところによる。
5 発注者は、第 52 条の規定による本施設の引渡しの時に本施設について、契約不適合があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の追完又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
6 第1 項の規定は、本施設の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者が支給材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第 57 条(本施設の契約不適合検査等)
発注者は、本施設の契約不適合責任期間内に本施設の性能等に疑義が生じたときは、受注者に対し、本施設の契約不適合検査(以下「契約不適合検査」という。)を行うよう求めることができる。
2 受注者は、あらかじめ、要求水準書に定めるところに従い契約不適合確認要領書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、契約不適合検査を実施するにあたり、発注者と協議しなければならない。また、契約不適合検査の完了後、その結果を発注者に速やかに報告しなければ
ならない。
4 契約不適合検査における契約不適合の有無の判断は契約不適合確認要領書に従い行う。
5 契約不適合検査に係る費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、その費用と責任において、契約不適合検査により発見された契約不適合を補修しなければならない。その場合、補修要領書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
第 58 条(保証期間中の受注者の性能保証責任)
第 55 条及び第 56 条の規定にかかわらず、保証期間中に本施設が要求性能を備えなくなった場合には、受注者は直ちにこれを補修し、必要な作業を行うとともに、発注者に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は次に掲げる事由に起因する契約不適合又は損害若しくは追加費用については責任を負わない。
(1)不可抗力
(2)発注者又は発注者の委託を受けた者の不適当な本施設又は仮設施設の運営 (3)その他発注者の責に帰すべき事由
3 第1項の保証期間は、プラント工事関係については、第 52 条に基づく本施設の引渡し日から可動部は2 年間、それ以外は3年間(ただし、発注者と受注者が協議のうえ、別に定める消耗品についてはこの限りでない。)とする。また、建築工事関係については、第 52 条に基づく本施設の引渡し日から可動部は2年間、それ以外は3年間( ただし、発注者と受注者が協議のうえ、別に定める消耗品についてはこの限りでない。)、とする。ただし、防水工事等については下記の期間を基準とし、保証書を提出する。
(1)アスファルト防水
イ コンクリート(モルタル)保護アスファルト防水:10 年保証ロ 断熱アスファルト防水:10 年保証
ハ 露出アスファルト防水:10 年保証ニ 浴室アスファルト防水:10 年保証
(2)塗膜防水: 5年保証 (3)モルタル防水:5年保証 (4)躯体防水: 5年保証
(5)合成高分子ルーフィング防水: 10 年保証 (6)仕上塗材吹き付け:5 年保証
(7)シーリング材:5年保証
4 保証期間中、本施設が要求性能を備えなくなったときには、当該状態が改善され、発注者の承諾が得られた時から起算してその後前項に定める期間まで、保証期間を延長する( ただし、要求性能を備えなくなった箇所が個別に特定可能な場合で、発注者が承諾した場合には、 保証期間は当該箇所についてのみ延長されるものとす る。)。
第 59 条(損害の範囲)
第 55 条、第 56 条及び前条の規定により生じる受注者の責任には、補修に係る費用の全額の補償のほか、当該契約不適合又は要求性能の欠如と相当因果関係を有する発注者の損害の賠償が含まれるものとする。
第8 章 損害賠償及び危険の負担
第 60 条(受注者の責任)
受注者は、本請負契約締結日から本工事完成日まで、事業実施区域に存する資材、建造物、その他一切の搬入物及び工事用地の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負う。
第 60 条の2( 発注者の損害賠償請求等)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)本施設の設計又は本施設に契約不適合があるとき。
(2)第 70 条及び第 70 条の2までの規定により、本施設の完成後に本請負契約が解除されたとき。
(3 )前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
第 60 条の3( 受注者の損害賠償請求等)
受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 72 条又は第 72 条の2の規定により本請負契約が解除されたとき
(2 )前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
第 61 条(一般的損害)
第 52 条に基づく本施設の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本請負契約の履行に関して生じた損害(次条第1項ただし書き若しくは第
2項又は第 65 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 63 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発
注者が負担する。
第 62 条(第三者に及ぼした損害)
本工事の実施について第三者に損害が生じたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 次条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本請負契約の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2 項の場合その他本請負契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者で協力してその処理解決に当たる。
第 63 条(保険)
受注者は、本工事の実施に関連する損失や損害に備えて、別紙5に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用において付保し、保険契約締結後速やかに当該保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出しなければならない。ただし、受注者は、本条に基づく保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証券又は保険証書の内容について発注者の確認を得なければならない。
第9 章 契約条件の変更及び解除等
第 64 条(法令変更)
受注者は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより本請負契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を発注者に通知しなければならない。かかる法令等の変更により、工事内容の変更が必要となったときには、発注者及び受注者は、契約期間の変更につき協議する。
2 受注者は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより、本工事の実施に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。かかる協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
法令変更 | 発注者負担割 合 | 受注者負担割 合 |
本施設及び本施設と類似のサービスを提供 | 100% | 0 % |
する施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更 の場合 | ||
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0 % | 100% |
3 発注者が支払う設計・建設工事費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
4 発注者は、法令等の変更により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
第 65 条(不可抗力)
不可抗力により、第 52 条に基づく本施設の引渡し前に、工事目的物、仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき又は本工事完成予定日までに本工事を完成することができないときは、受注者は、当該事実の発生後直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、契約期間の変更について受注者と協議を行うとともに、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 63 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、発注者による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち設計・建設工事費の 100 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する設計・建設工事費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する設計・建設工事費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについ
て、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは
「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「設計・建設工事費の 100 分の1を超える額」とあるのは「設計・建設工事費の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替える。
第 66 条(地域住民対応)
受注者は、自らが必要と認める範囲内で、自らの責任及び費用において、地域住民( 周辺企業を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画( 本施設の配置、建設業務の実施時期、建設業務の実施方法等の計画をいう。)等の説明を行わなければならない。受注者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力する。
2 受注者は、自らの責任及び費用において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他建設業務の実施が地域住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。受注者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。発注者は、受注者が更なる調整を行っても地域住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、建設業務の開始が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、本工事完成予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 受注者は、近隣対策の結果、受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して、発注者及び受注者に本事業の実施に関して発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、第3項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して建設業務の開始が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、本工事完成予定日を合理的な期間だけ延期する。
第 67 条(受注者に起因する条件変更)
発注者又は監督員は、建設業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する
事実を発見したときは、その旨を直ちに受注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書に誤謬又は脱漏があること (2)設計図書の表示が明確でないこと
2 受注者又は現場代理人は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、発注者又は監督員の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。
3 受注者は、発注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の調査の結果により、発注者との協議の上、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者との協議の上、設計図書の変更等を受注者の責任及び費用において行う。ただし、本工事完成予定日の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により設計図書の変更等が行われた場合において、発注者に費用負担及び損害が発生した場合、発注者は、当該費用負担及び損害につき、合理的な範囲において、受注者に請求することができ、受注者は、請求を受けた場合には速やかに支払う。
第 68 条(発注者に起因する条件変更)
受注者は、建設業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書に誤謬又は脱漏があること (2)要求水準書の表示が明確でないこと
(3)事業実施区域の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書及び入札説明書等から合理的に予想される自然的又は人為的な施工条件と実際の事業実施区域が一致しないこと
(4 )要求水準書及び入札説明書等から合理的に予想されない、施工条件に関する予期できない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者又は現場代理人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果により、第1項第1号又は第2号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書及び事業提案
書の変更又は契約期間の変更を行う。第1項第3号又は第4号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は受注者と協議の上要求水準書及び事業提案書の変更又は契約期間の変更を行う。
5 第1 項各号に掲げる事実に起因して、建設業務の実施に関して受注者に追加費用及び損害が発生した場合、発注者は、当該追加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
第 69 条(工事の中止)
工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が建設業務を実施できないと認められるときは、発注者は、中止内容を直ちに受注者に通知して、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。この場合において、発注者は、契約期間又は設計・建設工事費を変更することができる。
2 発注者は、前項の場合のほか、必要があると認めるときは、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定に基づいて本請負契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは設計・建設工事費を変更し、又は受注者が建設業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械及び機器等を保持するための費用その他本請負契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 70 条(発注者の催告による解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、本請負契約を解除することができない。
(1)正当な理由なく、本工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき (2 )その責めに帰すべき事由により期間内に履行を完了しないとき又は契約期間
経過後相当の期間内に履行を完了する見込みがないと認められるとき (3)第 17 条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括請負させたとき (4)現場代理人及び主任技術者等を設置しなかったとき
(5)建設業法の規定による許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき (6)第 24 条第5項の期間内に前払金又は中間前払金を返還しないとき
(7 )資金不足による手形、小切手の不渡りの発生、その他受注者の支払停止などの事由により、受注者が本工事を停止し、相当の期間内に本工事を続行しないなど、相当期間内に本工事が完成しないと認められるとき。
(8)第 10 条の規定の保証を付さなかったとき
(9)正当な理由なく、第 55 条第1項又は第 56 条第1項の履行の追完がなされな
いとき
(10)契約の履行につき不正行為があったとき
(11)発注者又はその補助者が行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき
(12)前各号に掲げる場合のほか、本請負契約に違反したとき
第 70 条の2( 発注者の催告によらない解除権)
発注者は、受注者( 第 10 号の場合は構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本請負契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1)第 75 条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき (2)本施設を完成させることができないことが明らかであるとき
(3 )本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設を除却した上で再び建設しなければ、本請負契約の目的を達成することができないものであるとき
(4 )受注者が本請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(5 )受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本請負契約の目的を達することができないとき
(6 )契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき
(7 )前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても本請負契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(8 )発注者において知れたる受注者の所在地、住所等において、受注者に対する送達ができず、受注者との間で連絡が取れないとき
(9)受注者が第 72 条又は第 72 条の2によらないで契約の解除を申し出たとき (10)基本協定第3 条第4項各号のいずれかに該当したとき(ただし、第1 号ない
し第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)
第 70 条の3( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 70 条各号又は第 70 条の2 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 70 条から第 70 条の2までの規定による契約の解除をすることができない。
第 71 条(契約が解除された場合等の違約金)
受注者は、下記の各号に該当する場合においては設計・建設工事費の 10 分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に、発注者に支払わなければ
ならない。この場合において、第 10 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1)第 70 条又は第 70 条の2の規定により本工事の完成前に本請負契約が解除された場合(ただし、第3号に該当する場合を除く。)
(2 )受注者が本請負契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の本請負契約に基づく債務について履行不能となった場合
(3 )構成員又は協力企業が基本協定第3条第4 項第1号ないし第5号のいずれかに該当したとき( ただし、本事業に関して該当した場合に限り、本請負契約が解除されたか否かを問わない。)
2 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2 )受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3 )受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1 項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第 70 条又は第 70 条の2 の規定により本請負契約が解除された場合において、発注者に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
5 発注者は、運営業務委託契約が解除された場合、本請負契約を解除することができる。
6 第1 項の規定にかかわらず、発注者が基本協定第4 条第1 項の規定により賠償金の支払いを請求する場合は、本条に基づき請求することができる違約金の額は、第
1項に基づき算出される違約金の額から当該賠償金の額を控除した額(ただし、負の値となる場合は零とする。)とする。
第 72 条(受注者の催告による解除権)
受注者は、発注者が本請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第 72 条の2( 受注者の催告によらない解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本請負契約を解除する
ことができる。
(1)第 37 条の規定により要求水準書を変更したため設計・建設工事費が3分の2 以上減少したとき
(2)第 69 条第2項の規定による本請負契約の履行の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が本請負契約の履行の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の本請負契約の履行が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(3 )発注者が、本請負契約に違反し、その違反によって本請負契約に基づく債務の履行が不可能となったとき
2 受注者は、前項の規定により本請負契約の解除をした場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第 72 条の3( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 72 条各号又は第 72 条の2 各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第 72 条から第 72 条の2までの規定による契約の解除をすることができない。
第 73 条(発注者の任意解除権)
発注者は、本工事が完成するまでの間は、必要があるときは、本請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 74 条(解除に伴う措置)
発注者は、本請負契約が本工事の完成前に解除された場合には、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。発注者が出来形の引渡しを受けないときは、受注者は、本施設及び仮設施設を撤去した上で、第7項に定めるところに従い事業実施区域を発注者に返還しなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額(以下「出来形相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第 24 条の規定により前払金又は中間前払金が支払われているときは、出来形相当額から、受注者が受領済みの前払金又は中間前払金の額(第 26 条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除する。
4 前項の場合において、受注者が受領済みの前払金又は中間前払金の額が出来形相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済みの前払金
又は中間前払金の額から当該出来形相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、本請負契約の解除が第 70条、第 70 条の2又は第 71 条第2項の規定によるときは、余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息(ただし、100 円未満は切り捨てる。) を付して発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、本請負契約が本工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本請負契約が本工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、本請負契約が本工事の完成前に解除された場合において、事業実施区域に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業実施区域を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業実施区域の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業実施区域を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5 項前段及び第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 70 条、第 70 条の2又は第 71 条第2項の規定によるときは発注者が定め、第 72 条、第 72 条の2又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定める。第5項後段、第6 項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第 10 章 補則第 75 条 ( 本請負契約に基づく権利の譲渡禁止)
両当事者は、相手方の書面による同意がある場合を除き、本請負契約上の地位若しくは本請負契約に基づく権利義務を譲渡し、承継し、又は担保権の設定をすることはできない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 16 条第4項の規定による検査に合格したもの、部分払の請求が認められたもの又は工事仮設物を第三者に譲渡し、承継し、貸与し、又は抵当権その他の担保権の設定をすることができない。
第 76 条(監督又は検査の委託)
発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して、本請負契約の規定による監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合において、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を、書面をもって受注者に通知しなければならない。
第 77 条(遅延利息)
発注者は、受注者が本請負契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、遅延損害金を請求することができる。
2 前項の遅延損害金は、本請負契約に別段の定めのある場合を除き、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8 条第1 項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息( 100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
第 78 条(関連工事の調整)
発注者は、本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第 79 条(管轄裁判所)
仲裁により解決できない紛争に関し、発注者及び受注者は、那覇地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
第 80 条(本請負契約に定めのない事項)
本請負契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者が別途協議して定める。
別紙1 本工事の日程
本工事の日程( 予定)
内 容 | 日 程 |
① 本工事開始日 | 令和7年(2025 年)4月●日 |
② 本施設建設工事開始日 | 令和●年(●年)●月 ● 日 |
③ 試運転開始日 | 令和●年(●年)●月 ● 日 |
④ 本工事完成日 | 令和 11 年( 2029 年)3月 31 日 |
別紙2 支払限度額及び出来高予定額
本請負契約における支払限度額及び出来高予定額については、次のとおりとする。発注者は、予算の都合による等必要があるときは、下記の金額を変更することができる。
1. 支払限度額
令和7(2025) 年度 ●円
令和8(2026) 年度 ●円
令和9(2027) 年度 ●円
令和 10(2028)年度 ●円
2. 出来高予定額
令和7(2025) 年度 ●円
令和8(2026) 年度 ●円
令和9(2027) 年度 ●円
令和 10(2028)年度 ●円
別紙3 特許権等
別紙4 性能保証事項
性能保証事項
(要求水準書 第Ⅰ編 第1章 第6 節 抜粋)
(1) 責任施工
本施設の要求性能は、すべて建設事業者の責任で発揮させるものとし、建設事業者は、設計図書に明示されていない事項であっても性能保証という工事契約の性質上必要なものは、建設事業者の負担で施工すること。
(2) 性能保証事項
本施設の要求性能のうち、本工事の性能保証事項と引渡し性能試験要領の基本部分は、表1及び表2に示すとおりとする。
表1 引渡性能試験方法( エネルギー回収型廃棄物処理施設)( 1/4)(参考)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 | |
1 | ごみ処理能力 | (1) ごみ質分析方法 ①サンプリング場所 ホッパステージ ②サンプリング及び測定頻度 1 日当たり 2 回以上 ③分析方法 「昭 52.11 .4 環整第 95 号厚生省環境衛生局水道環境部環境整 備課長通知」に準じ、本市が指 示する方法及び実測値による。 (2) 処理能力試験方法 ごみ質分析により求めたごみ発 熱量データを使用し、測定時の ごみ質が低質と高質の範囲にあ ることを確認したうえで、実施 設計図書に記載されたごみ処理 能力曲線図に見合った処理量に ついて確認を行う。 | 本 要求水 準書に 示 すごみ 質の範 囲 におい て、実 施 設計図 書に記 載 された ごみ処 理 能力曲 線図に 見 合った 処理能 力 が発揮 できて いるか。 | 処 理能力の確認 は 、蒸気発生 量な ど のデータを用 いて 、DCS により 計 算された低位 発 熱量を判断基 準として用いる。 ご み質分析によ り 求めた低位発 熱 量は参考とす る。 | |
2 | 連続運転性能 | 本市と打合せのうえ、試験日を 設定して実施する。 | 90 日以上連続運 転/ 炉 | 運 営開始初年度 に実施する。 | |
排ガス | ・ばいじん ・水銀 | (1) 測定場所 ・ろ過式集じん器入口 ・ろ過式集じん器出口以降 (2) 測定回数 2 回/箇所・ 炉以上 (3) 測定方法は JIS Z8808 , JIS K0222 による。 | ばいじ ん:0.0 1 g/ ㎥ N 以下 ( O 2 12 % 換 算値) 水 銀:30 μ g/ ㎥ N 以下( O 2 12 % 換算値) | 保 証値は煙突出 口での値とする。 | |
(1) 測定場所 ①硫黄酸化物及び塩化水素 ・ろ過式集じん器入口 ・ろ過式集じん器出口以降 ②窒素酸化物 ろ過式集じん器出口以降 (2) 測定回数 2 回/ 箇所・炉以上 (3) 測 定 方 法 は JIS K0103 , K0104 , K0107 による。 | 硫黄酸化物 | 硫黄酸化物 、塩化 | |||
: 50ppm 以下 ( O 2 12 % 換 算 | 水 素の吸引時間 は、 30 分/ 回以上 | ||||
値) | とする。 | ||||
・硫黄酸化物 ・塩化水素 ・窒素酸化物 | 塩化水素 : 50ppm 以下 ( O 2 12 % 換 算値) | 窒 素酸化物につ いて 、触媒脱 硝設 備 を設ける場合 には 、当該設 備の | |||
窒素酸化物 | 入 口及び出口以 | ||||
3 | : 100ppm 以下 ( O 2 12 % 換 算 | 降で測定する。 保 証値は煙突出 | |||
値) | 口での値とする。 | ||||
(1) 測定場所 ・ろ過式集じん器入口 ・ろ過式集じん器出口以降 (2) 測定回数 2 回/ 箇所・ 炉以上 (3) 測定方法は JIS K0311 によ る。 | 0.1ng-TEQ/m 3 N | ||||
ダイオキシン類 | 以下 ( O 2 12 % 換 算 | 保 証値は煙突出 口での値とする。 | |||
値) | |||||
一酸化炭素 | (1) 測定場所 ・ろ過式集じん器出口以降 (2) 測定回数 2 回/ 箇所・ 炉以上 (3) 測定方法は JIS K 0098 によ る。 | 30ppm 以 下 (O 2 12% 換算値の 4 時間平均値) 100ppm を超 える CO 濃度瞬時 値 のピー クを発 生させない。 | 吸引時間は、4 時間 / 回 以 上 と す る。 | ||
ガス温度など | 燃焼室出口温度 | (1) 測定場所 ・燃焼室出口 ・ボイラー内 ・集じん器入口 | |||
燃焼室出口温度 : 850 ℃以上 集 じん器 入口温 | 測定開始前に、計器 の校正を監督 | ||||
集じん器入口温度 | |||||
4 | 度 : 200 ℃以下ガス滞留時間 : 2 秒以上 | 員 立会いのもと に 行うものとす る。 | |||
燃焼室出口温度で のガス滞留時間 | (2) 滞留 時間 の算 定方 法に つい ては、本市の承諾を得ること。 |
表 引渡性能試験方法(エネルギー回収型廃棄物処理施設)( 2/4)(参考)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 | |
5 | 排水 | (1) 測定場所 排水取合点 (2) 測定回数 3 回以上 (3) 測定方法 は「下水の水質 の検 定方法に関する省令」による。 | 第 1 章 第 2 節 8 .2 )排 水に示す基準値 | ||
6 | 騒音 | (1) 測定場所 敷地境界 4 箇所 (2) 測定回数 各箇所×各時間帯 (3) 測定方法は「騒音規制法」及び「県条例」 による。 | 朝(6 時~ 8 時): 55dB(A) 以下 昼(8 時~ 19 時 ): 60dB(A) 以下 夕 (19 時 ~ 21 時 ) : 55 dB(A) 以下 夜(21 時~ 6 時 ): 50dB(A) 以下 | 定格運転時と する。 | |
7 | 振動 | (1) 測定場所 敷地境界 4 箇所 (2) 測定回数 各箇所×各時間帯 (3) 測定方法は「振動規制法」第 1 種相当とする。 | 昼(8 時~ 19 時 ): 60dB(A) 以下 夜(19 時~ 8 時 ): 55dB(A) 以下 | 定格運転時と する。 | |
8 | 悪臭 | (1) 測定場所 ・敷地境界 4 箇所 ・煙突 ・脱臭装置排出口 ・排出水 (2) 測定回数 1 回× 4 箇所(敷地境界) 1 回( 煙突) 1 回( 脱臭装置出口) 1 回(排出水) (3) 測定方法は「悪臭防止法」及び「県条例」 による。 | 第 1 章 第 2 節 8 .5 )悪 臭に示す基準値 | 敷地境界の測 定は 、昼及び 収集 車搬入終了後、構内 道路を散水し た 状態で行うも のとする。 | |
9 | 焼却主灰 | 熱灼減量 | (1) サンプリング場所 ・焼却主灰搬出装置出口 ・焼却主灰シュート 部( 乾灰) (2) 測定頻度 各炉×各サンプリング箇所× 2 回以上 (3) 測定方法は「昭 52.11 .4 環整 第 95 号厚生省環境衛生局水道 環境部環境整備課長通知」に準 じ 、本市が指 示する方法による。 | 5 %以下 | |
第 2 節 7. 処理生成 物の基 準 に示した重金属他 9 項目 | (1) 測定場所 焼却主灰押出装置出口以降 (2) 測定回数 各炉× 2 回以上 (3) 測定方法 は「産業廃棄物 に含 まれる金属などの検定方法 」( 昭和 48.2.17 環境庁告示第 13 号)のうち 、埋立 処分の方法による。 | 第 1 章 第 2 節 7.処理生成 物の基準に示し た基準値 | |||
ダイオキシン類 | (1) サンプリング場所 焼却主灰押出装置出口以降 (2) 測定頻度 各炉× 2 回以上 (3) 測定方法 は「廃棄物焼却 炉に 係るばいじんなどに含まれるダ イ オ キ シ ン 類の量の基準及び測定の 方法に関する省令 」(平成 12 年厚生省令第 1 号)による。 | 3ng-TEQ/gN 以下 |
表1 引渡性能試験方法( エネルギー回収型廃棄物処理施設)( 3/4)(参考)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 | |
10 | 飛灰処理物 | 第 2 節 7. 処理生成 物の 基準 に示した重金属 他 9 項目 | (1) 測定場所 飛 灰 処 理物搬送 コン ベヤの出 口付近 (2) 測定回数 2 回以上 (3) 測定方法は「産業廃棄物に 含まれる金属などの検定方法」 ( 昭和 48.2.17 環境庁告示第 13 号) のうち、 埋立処分の方法による。 | 第 1 章 第 2 節 7 .処理生成 物の 基準 に示した基準値 | |
ダイオキシン類 | (1) 測定場所 飛 灰 処 理物搬送 コン ベヤの出 口付近 (2) 測定回数 2 回以上 (3) 測定方法は「廃棄物焼却炉 に 係 る ばいじん など に含まれ るダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令 」(平成 12 年厚生省令第 1 号 )による。 | 3ng-TEQ/g 以下 | |||
11 | 空冷式蒸気復水器 | (1) 測定場所 空冷式蒸気復水器 (2) 測定回数 1 回以上 (3) 測定は、 夏季における定格 運転状態で行うこと。 | 設 計 空 気 入 口 温 度 に お け る 交 換 熱 量 の 設 計 値 が 満足できること。 | 運営開始初年 度 の夏季にも実 施する。 | |
12 | 作業環境中 | ダイオキシン類濃度 | (1) 測定場所 工場棟炉室、飛灰処理室、灰搬出室 (2) 測定回数 各箇所× 1 回/ 日以上 (3) 測定方法は「廃棄物焼却施 設 内 作 業におけ るダ イオキシ ン 類 ば く露対策 要綱 」別紙1 「 空 気 中のダイ オキ シン類濃 度の測定方法 」( 平成 13 年 4 月厚生労働省通達) による。 | 2.5pg-TEQ/ ㎥ N 以下 | |
粉じん濃度 | (1) 測定場所 プラットホームなど 、常 時人が作業する箇所 (2) 測定回数 各箇所× 1 回/ 日以上 (3) 測定方法は「作業環境測定 法(昭和五十 年五月一日法律第 二十八号) 」による。 | 2mg/ ㎥ N 以下 | |||
二硫化炭素濃度 | (1) 測定場所 飛灰処理設備室 (2) 測定回数 1 回/ 日以上 (3) 測定方法は「作業環境測定 法(昭和五十 年五月一日法律第 二十八号) 」による。 | 10ppm 以下 | |||
13 | 煙 突にお ける 排ガス流 速、温度 | (1) 測定場所 煙突頂 部( 煙突測定口による 換算計測で可とする) (2) 測定回数 2 回/ 炉以上 (3) 測定方法は JIS Z8808 によ る。 | 笛吹現象 、ダウ ン ウ ォ ッ シ ュ が 生じないこと。 | ||
14 | 蒸気タービン発電機 | (1) 負荷しゃ断試験及び負荷試 験を行う。 (2) 発電機計器盤と必要な測定 計器により測定する。 | 発 電 設 備 の 発 電 出 力 が 設 定 値 を 満 足 し て い る こと。 | 経済産業局の 安 全管理審査の 合 格をもって性 能 試験に代える |
(3) 蒸気タービン発電機は JIS B8102 による。 (4) 蒸気タービン発電機単独運 転 及 び 電力事業 者と の並列運 転を行うものとする。 | ものとする。 |
表1 引渡性能試験方法( エネルギー回収型廃棄物処理施設)( 4/4)(参考)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 |
15 | 非常用発電機 | (1) 非常用発電機は JIS B8014 に準じる。 | 自 動 的 に 系 統 電 源喪失後 40 秒以 内 に 電 圧 を 確 立 し 、非常用電 源負 荷へ給電する。さらに 、非常用 発電 機 単 独 に よ る 焼 却 炉 起 動 か ら 蒸 気 タ ー ビ ン 発 電 機 単 独 に よ る 運 転 に 移 行 す る こ と。 | 経済産業局の 安 全管理審査の 合 格をもって性 能 試験に代える ものとする。 ただし 、非 常用発 電機に内燃力 発 電機を採用す る場合は 、不 要とする。 |
(2) 商用電源喪失時に非常用電 源による本施設の 1 炉立上げ を行う。 | ||||
16 | 緊急作動試験 | 定格運転時において 、非 常停電及び非常停 止を生じさせ て緊急作動試験を行う。ただし、 蒸気タービン の緊急作動試 験は除く。 | 電 力 事 業 者 か らの受電 、蒸 気タービン発電機、非常 用 発 電 機 が 同 時に 10 分間停止 し て も プ ラ ン ト 設 備 が 安 全 で あ ること。 | |
17 | 高負荷試験 | (1) 本施設の焼却能力が性能曲 線の高質ごみ において所定 の能力を保有す ることを確認 する。 1 回/ 炉以上 詳細は本市と 協議によって 決定する。 | 高 質 ご み も し く は 同 等 の 入 熱 に 対 し て 定 格 処 理 能 力 を 有 す る とともに 、ボ イラー 、 余 熱 利 用 設 備 、排ガス冷 却設 備 、排ガス処 理設 備 、通風設備 等が 負 荷 に 耐 え ら れ る こ と を 確 認 す る。 | 高 質ごみと同等 の 入熱条件を作 成 するに際して は 助燃によるも のも可とする。 |
18 | 炉体、ボイラーケーシン グ外表面温度 | 測定場所 、測 定回数は発注者の 承諾を得ること。 | 室温+40 ℃以内 | |
19 | 脱気器酸素含有量 | (1) 測定回数 1 回/ 日以上 (2) 測定方法は JIS B8224 によ る。 | 0.03mgO2 /L 以下 | |
20 | 粉じん | (1) 測定場所 環境用集じん 装置及び炉内 清掃用集じん装置 (2) 測定回数 1 回/ 箇所以上 (3) 測定方法は大気汚染防止法 による。 | 0.01g/ ㎥ N 以下 | |
21 | 電気関係諸室 ( 各制御盤 室) 内温度 | (1) 測定場所 排気口 (2) 測定回数 本市が指定する回数 | 外気温度 33 ℃以 上において 、40 ℃以下 | 運営開始初年 度 の夏季にも実 施する。 |
電気関係諸室 ( 各制御盤 室) 内局部温度 | (1) 測定場所 本市が指定する場所 (2) 測定回数 本市が指定する回数 | 外気温度 33 ℃以 上において 、45 ℃以下 | 運営開始初年 度 の夏季にも実 施する。 | |
22 | 機械関係諸室内温度 | (1) 測定場所 排気口 (2) 測定回数 本市が指定する回数 | 外気温度 33 ℃以 上において 、43 ℃以下 | 運営開始初年 度 の夏季にも実 施する。 |
機械 関係 諸 室 内 局部温 度 | (1) 測定場所 排気口 (2) 測定回数 本市が指定する回数 | 外気温度 33 ℃以 上において 、48 ℃以下 | 運営開始初年 度 の夏季にも実 施する。 |
表2 引渡性能試験方法( マテリアルリサイクル推進施設)(参考)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 |
1 | ごみ処理能力 | (1) ごみ質分析方法 ①サンプリング場所 プラットホーム ②サンプリング及び測定頻度 1 日当たり 2 回以上 ③分析方法 「昭 52.11 .4 環整第 95 号厚生 省 環 境 衛生局水 道環 境部環境 整備課長通知」に準じ、本市が指 示 す る方法及 び実 測値によ る。 (2) 処理能力試験方法 連続 5 時間運転におけるデー タとする。ごみ量については、 計量器のデータによる。 | 本 要 求 水 準 書 に 示 す ご み 質 の 範囲において、 5時 間 稼 動 に お い て 定 格 以 上 の 処 理 能 力 を 有 す る こと。 | 計 画値と単位体 積 重量が異なる 場合は 、両者 の比 率から補正する。 |
2 | 選別能力 | (1) 測定回数 2 回/ 日×2 日以上とする。 (2) 採取場所 各機器の搬出口 | (1) 純度(保証値) ・鉄分中の鉄分純 度 95 %以上 ・アルミ中のアル ミ純度 85 %以上 (2) 回 収率(目 標値) ・ 鉄 分 回 収 率 : 85 %以上 ・ ア ル ミ 分 回 収 率: 70% 以上 | 測 定時間は別途 協議による。 |
3 | 破砕能力 | (1) 採取場所 各機器の搬出口 (2) 測定回数 各 1 回/ 日× 2 日以上 | (1) 高 速回転破 砕機 150mm 以下 (2) 低 速回転式 破砕機 400mm 以下 | 測 定時間は別途 協議による。 |
4 | 粉じん | (1) 測定場所 集じん出口または排気口 (2) 測定回数 2 回/箇所以上 (3) 測定方法は本市との協議に よる。 | 0.01mg/ ㎥ N 以下 | 測 定時間は別途 協議による。 |
5 | 騒音 | エ ネ ル ギー回収 施設 と同時に 実施 | エ ネ ル ギ ー 回 収 施 設 と 同 時 に 実 施 | 定格運転時と する。 |
6 | 振動 | エ ネ ル ギー回収 施設 と同時に 実施 | エ ネ ル ギ ー 回 収 施 設 と 同 時 に 実 施 | 定格運転時と する。 |
7 | 悪臭 | エ ネ ル ギー回収 施設 と同時に 実施 | エ ネ ル ギ ー 回 収 施 設 と 同 時 に 実 施 | 定格運転時と する。 |
8 | 非常用発電機、緊急作動 試験 | (1) 非常用発電機は JIS B8014 に準じる。 | エ ネ ル ギ ー 回 収 施 設 と 同 時 に 実 施 | 経済産業局の 安 全管理審査の 合 格をもって性 能 試験に代える ものとする。 ただし 、非 常用発 電機に内燃力 発 電機を採用す る場合は 、不 要と する。 |
(2) 商用電源喪失時に本施設が 安全であることを確認する。 |
別紙5 保険の詳細
受注者は、本請負契約第 63 条に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。
1 本施設建設中の組立保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 各種の機械、機械設備、装置などの据付・組立工事中に、工 |
事現場において不測かつ突発的な事故によって工事の目的 | ||
物等に生じた損害 | ||
補 償 額 | : | 請負代金額 |
保 険 期 間 | : | 本施設の着工日から施設引渡日の24時まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
2 本施設建設中の建設工事保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 建設中の建物に不測かつ突発的な事故によって生じた損害 |
補 償 額 | : | 請負代金額 |
保 険 期 間 | : | 本施設の着工日から施設引渡日の24時まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
3 本施設建設中の第三者損害賠償保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 建設工事に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償 |
責任を負担することにより被る損害を担保 | ||
補償限度額 | : | 対人:1名当たり1億円以上、1事故当たり10億円以上 |
対物:1事故当たり1億円以上 | ||
保 険 期 間 | : | 本施設の着工日から施設引渡日の24時まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |