Contract
ダイヤモンドxx温泉ソサエティ・新館管理組合規約
ダイヤモンドxx温泉ソサエティ・新館の共有持分権所有者は、その敷地・建物及び付属施設の管理ならびに使用に関する諸事項について、下記の通り「ダイヤモンドxx温泉ソサエティ・新館管理組合規約」を定める。
第1章 x x
第1条(意義および目的)
1. ダイヤモンドxx温泉ソサエティ・新館(以下「本物件」という)の共有持分権者(以下「組合員」と称する)は、その所有する敷地・建物およびその付属施設の利用に当り、相互に協力し、円滑な共同利用が図れるよう施設の保全と良好な環境の維持向上に努めることを目的とし「ダイヤモンドxx温泉ソサエティ・新館管理組合」を結成することとする。
第2条(管理組合の構成)
1. 本物件の管理組合は、共有持分権者全員により構成する。
第3条(組合員の資格)
1. 本物件の共有持分権者は、共有持分権の取得と同時に組合員となるものとする。
2. 組合員が共有持分権を譲渡し、または死亡したる時は組合員の資格を喪失するものとする。
3. 共有持分権者は、前2項の規定により組合員の資格を取得し、または喪失したる時は、直ちに理事長に書面により届け出なければならない。
第4条(権利義務の承継)
1. 組合員から本物件の共有持分権の譲渡を受けた者、またはその相続人などの包括承継人、もしくは財産管理人は本規約に定める権利義務の一切を承継するものとする。
第5条(規約対象物件の範囲)
1. 本規約の対象である敷地・建物およびその付属施設は次に掲げる範囲とする。
土 | 地 | 所 地地地 | 在 番目積 | xxxxxxxxxxx 000x2 宅地 1,063㎡43 |
所地地地 | 在番目積 | 神戸市北区xx町字歯朶ゲ尾 1750番3 宅地 42㎡97 | ||
所地地地 | 在番目積 | 神戸市北区xx町字歯朶ゲ尾 1751番2 宅地 317㎡35 | ||
建 | 物 | 所 | 在 | xxxxxxxxxxx000xx2 |
家屋番号 416番2
種 類 保養所
構 造 鉄筋コンクリート造銅板葺・陸屋根地下1階付5階建
床 x x | 1階 | 423㎡05 | 2階 | 310㎡23 | 3階 | 310㎡23 |
4階 | 310㎡23 | 5階 | 310㎡23 | 地下1階 | 398㎡50 |
所 在 神戸市北区xx町字歯朶ゲ尾1751番地2・1750番地3家屋番号 1751番2
種 類 店舗
構 造 鉄骨造銅板葺陸屋根2階建
床 x x 1階 7㎡32 2階 164㎡55
第6条(管理組合事務所)
1. 本組合は、ダイヤモンドxx温泉ソサエティ・新館内に事務所を設ける。
第7条(建物共有部分)
1. 建物共有部分は、建物の部分およびその付属物で、その主要部分は次の各号に掲げるものとする。
①共有玄関・ラウンジ・階段室・共有廊下・共有便所・電気室・機械室・ボイラー室・ポンプ室・基礎・外壁・構造壁・構造柱・界壁など
②給排水設備・冷暖房空調設備・電気設備・電話交換機・消火設備など
③規約共有部分として、客室・レストラン・ラウンジ・宴会場・会議室・娯楽室・男女浴場・サウナ・露天風呂など
④駐車場・外灯など
第8条(敷地の共有者)
1. 本物件の敷地は、組合員全員の共有とする。
第9条(共有持分の単独処分および分離請求の禁止)
1. 組合員は、建物および敷地の共有部分をそれぞれ分離して譲渡、貸与など処分することはできない。
2. 組合員は、敷地および建物共有部分について、分割請求することはできない。
第10条(共有持分細分割ならびに営業行為の禁止)
1. 組合員は、その共有持分を更に分割して譲渡してはならない。
2. 共有持分権をもって営業行為をしてはならない。
3. 前2項の規定は、株式会社ダイヤモンドソサエティ(以下「会社」という)所有の持分について適用しない。
第2章 総 会
第11条(総会の開催)
1. 総会は、理事長が必要と認める時、もしくは組合員の有する議決権の1/4以上の要求がある時は理事長が総会を招集しなければならない。
2. 総会を招集するには、開催日の7日前までに会議の目的事項を示し、各組合員に通知するものとする。
3. 理事長以外の者の要求による場合、その者は全員総会に出席し、議事の提議理由について他の組合員に説明しなければならない。
4. 前項の場合の出席は、第14条4項に定める書面による委任または代理人による行使は認められないものとする。
第12条(議長)
1. 総会においては理事長が議長となり、理事長に事故あるときは出席者の1/2以上の承認により議長を選出するものとする。
第13条(議決権)
1. 総会における組合員の議決権は、その持分に応じて平等とする。
第14条(総会の定足数および決議方法)
1. 総会は、組合員の1/5以上の出席により成立するものとする。
2. 総会の議事は、本規約に別段の定めのある場合を除いて、出席組合員の1/2以上でこれを可決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
3. 組合員は、総会議案について疑義が生じた場合、出席組合員の1/3以上の同意を得て理事会に対し、議案差戻しを行なうことができる。
4. 本条の議決権は、書面による委任状によって行使することができる。但し、委任状による代理人は原則として理事とし、組合員以外の者を代理人とすることはできない。
第15条(議決事項の制限)
1. 総会における決議は、あらかじめ通知した事項について行なうことができる。但し、緊急の事項で理事長が必要と認めるものについては、この限りではない。
第16条(総会議決・承認事項)
1. 総会の議決・承認を要する事項は、本規約に別段の定めのあるものの他、次の各号に掲げる事項とする。
①役員の解任に関する事項
②役員の報酬に関する事項
③本規約条項のうち、理事会が組合員の共同の利益にかかわる重要事項として認定した事項の設定・改廃。
④全組合員の共有する敷地・建物および付属施設の保存、改良、諸修繕ならびに変更、処分にかかわる事項で且つ多額の費用を要するものの決定。
⑤その他、組合員の共同の利益にかかわる基本的重要事項として理事会が認定した事項の決定、変更。
2. 組合員の共有部分の保存、改良、諸修繕ならびに変更、処分にかかわる事項で且つ多額の費用を要するものの決定については、組合員の1/4以上の出席により決することができる。
第17条(総会の決議にかわる書面による合意)
1. 前条および本規約により総会決議事項とされたものについては、第11条に定める総会を開催することなく書面により通知し、合意を得ることによって総会の決議があったものとみなす。
第18条(総会議事録の作成および保管)
1. 理事長は、総会の議事につき議事録を作成し、保管しなければならない。
2. その他の事項については、第30条第2項以下を準用する。
第3章 役 員
第19条(役員の構成)
1. 管理組合には、次の各号に掲げる役員をおく。
①理事長 1名
②副理事長 若干名
③設備理事 若干名
④会計理事 若干名
2. 役員は、第26条以下に定める理事会を結成する。
3. 役員は、すべて組合員でなければならない。
第20条(役員の職務)
1. 前条第1項に定める役員のうち、理事長は管理者となり、組合を代表し組合の業務を統括する。
2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があった場合は新理事長選任に至るまで理事長の職務を行なう。
3. 設備理事は、本物件に附属する諸設備の管理を行ない、理事長および副理事長の職務を補佐する。
4. 会計理事は、組合の会計をつかさどる。
第21条(役員の義務)
1. 役員は誠意と責任をもって、その職務の遂行に当らなければならない。
2. 役員は理事会開催に当り、出席できない場合、事前に理事長にその理由を報告するとともに、その議決権を他の役員に委任するものとする。
第22条(役員の選任)
1. 第19条第1項に定める役員は、前記の理事会で協議の上、前任の理事長が指名、決定する。
第23条(役員の任期)
1. 役員の任期は、就任後3年間とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠または増員による役員の任期は、現に存在する他の役員の任期に従う。
3. 役員の辞任または解任による欠員が生じた場合は、新役員の選任は理事会で協議の上、理事長が指名・決定する。但し、現存役員の数が4名を下らない限り、新役員を選任しないことができる。
第24条(役員の辞任または解任)
1. 役員が一身上の都合により役員を辞任する時は、理事会に書面をもって届け出なければならない。
2. 役員が第21条の義務に違背し、組合業務に支障を来たす場合は、総会の決議により解任することができる。
第25条(役員の報酬)
1. 役員は、総会の決議を得たときは、組合からその報酬を受けることができる。但し、組合業務活動に要する交通費などの実費は、管理費よりその都度支払われるものとする。
第4章 理 事 会
第26条(理事会の開催)
1. 定例理事会は、毎年1回開催するものとする。
2. 前項の開催のほか理事長が必要と認めた場合は、理事長の招集により開催することができる。
第27条(理事会の定足数および決議方法)
1. 理事会は、理事長を含む全役員の1/2以上の出席により成立する。
2. 前項の理事会の議決は、出席役員の1/2以上の決議により可決する。但し、可否同数の時は、理事長の決するところによる。
3. 各役員の有する議決権は、書面により他の理事に委任することができる。
第28条(理事会の専決事項)
1. 次の各号に掲げる事項は、理事会の専決事項として取り扱う。
①本規約を除く諸規則の設定、改廃に関する事項。
②本組合の運営または業務執行にかかわる基本的方針の決定または変更に関する事項。
③組合員の建物、敷地および付属建物の保存もしくは諸修繕に関する事項で、且つ多額の費用を要さないもの。
④付属施設および付帯設備の管理運営方法の決定・変更に関する事項。
⑤不法行為または迷惑行為の差止め請求ならびに勧告に関する事項。
⑥理事長・副理事長・設備理事・会計理事の互選および後任役員選任の協議に関する事項。
⑦総会提出議案の決定に関する事項。
⑧総会および諸官公庁などから付記された事項の審議・決定に関する事項。
⑨その他、本規約、諸規則等により理事会に委任された事項の決定ならびに理事会で必要と認めた事項の処理。
2. 次の各号に掲げる事項については、理事会で決定後、各組合員に報告を要するものとする。
①事業計画・活動方針の決定または変更に関する事項。
②毎年度の会計報告および事業計画予算案の決定または変更に関する事項。
③管理費等、諸費用・諸分担金の決定または改定ならびに賦課の方法の決定または変更に関する事項。
第29条(理事長の職務権限)
1. 理事長の職務権限は、本規約に別段の定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
①管理・運営に関する総会および理事会の決議・決定の執行。
②本規約および諸規則等に定められた事項の執行。
③総会・理事会の招集ならびに議長の選任。
④規約・諸規則等原本の保管および議事録・組合文書類の保管ならびに閲覧請求者に対する閲覧許可。
⑤第22条第2項に基づく後任役員の指名・決定。
⑥その他、緊急を要する事項の決定。
第30条(議事録の作成および保管)
1. 理事長は、理事会の議決事項につき、その都度議事録を作成し、保管しなければならない。
2. 前項の書面には、日付・議事の経過およびその結果を記載し、理事長および出席役員全員が署名捺印しなければならない。
3. 前2項の書面について、利害関係人の請求があった時はいつでもこれを閲覧させなければならない。
4. 第1・2項の書面の効力は、第59条の規定を準用する。
第5章 管理運営
第31条(管理運営)
1. 本組合は、本物件の敷地・建物およびその付属施設の管理運営を会社に委任する。
2. 前項により委任を受けた会社は、前項の物件をホテルおよびレストラン等として運営し、その運営収支については会社の責任において行なう。
3. 第36条に定める管理費の収支については、本組合の責任において行なう。
第32条(管理運営業務)
1. 本組合は、第1条の意義および目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行なう。
①建物、敷地の清掃、保全、もしくは付属施設の運転、保守、その他維持管理に関する業務。
②建物内外の保安管理に関する業務。
③建物および付属施設に関する損害保険契約に関する業務。
④諸官公庁、町内会などの関係業務処理。
⑤管理費などの諸費用の徴収および経理に関する業務。
⑥組合の運営に関する業務。
⑦その他敷地、建物およびその環境の維持に必要な一切の業務。
第33条(決議による業務)
1. 組合は、前条の業務のほか、総会および理事会において決議、決定した業務を行なう。
※第34条(業務の委託)全文削除
第35条(管理施設の無償貸与)
1. 組合員は、建物内の管理人室、事務室など、管理業務遂行上必要な施設およびその付属物、備品については管理者または会社に無償にて使用させるものとする。
第36条(管理費=管理費とは、共有資産管理・補修積立金のことである)
1. 組合員は、本物件の維持、管理およびその保存のため、別途定める管理費を負担しなければならない。
第37条(管理費など諸費用の徴収方法)
1. 組合員は、前条第1項に定める管理費について、本組合の指定する者に12ヶ月相当額を前払いとする。
なお、期間計算については、本物件所有権移転日より起算し、1ヶ月に満たない期間が生じた場合は日割計算によるものとする。
2. 利用料金については、使用細則に定める方法により支払うものとする。
第38条(管理費など諸費用の滞納)
1. 組合員は、第36条第1項に定める費用を3ヶ月以上滞納した場合、年利20%の割合による遅延損害金を本組合に支払うものとする。また遅延損害金は、第36条第1項の管理費に充当するものとする。
第39条(管理費など諸費用の返還および引き継ぎ)
1. 組合員は、その共有持分権の譲渡、その他の事由により組合員の資格を喪失した場合は、既に送付した諸費用の払い戻し請求ができないものとし、譲受人など承継人のある場合、その者がこれを引き継ぐものとする。
第40条(管理費など諸費用の改定)
1. 理事長は、第36条第1項に定める管理費など諸費用について、公共料金、諸物価ならびに人件費などの上昇その他著しい経済情勢の変動により改定を要する場合、理事会の決議によりこれを行なうことができる。
2. 前項により、諸費用の額を改定した場合、理事長は各組合員に文書でその旨を通知することを要する。
第41条(火災保険)
1. 本組合は、建物およびその付属施設などに対する火災保険のxxにつき、組合員を被保険者として組合名義にて一括保険契約を締結する。
第42条(公租公課の負担)
1. 組合員は、敷地・建物およびその付属施設に関する固定資産税、都市計画税その他公租公課を各々の持分割合に応じて、管理費など諸費用とは別に負担しなければならない。
第43条(先取特権)
1. 組合員は、建物ならびに敷地につき、他の組合員に対して有する債権について、債務者の共有持分権および建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
2. 前項の先取特権は、優先権の順位および効力については管理費の先取特権とみなす。
3. 本条の先取特権は、債務者である組合員の特定承継人ならびに一般承継人に対しても行なうことができる。
第44条(一般的禁止事項)
1. 組合員は、個々に次の各号に掲げる行為をなし、あるいはさせてはならない。
①建物構造上、必要欠くことのできない主用構造部の耐力を損なうおそれのある行為をすること。
②玄関ドアー、バルコニー手摺り、外壁面など勝手に塗装替えし、または窓ガラスに文字を書き込むなど建物の外観の変更、あるいは美観を損なう行為をすること。
③組合員の建物ならびに付属施設に対する改造、改築、その他原状を変更すること。
④その他、本物件の管理または運営に関し、組合員の共同の利益に反すると認められ、使用細則、諸規則に定める禁止事項をなすこと。
第6章 共有部分の使用など
第45条(共有部分の使用)
1. 組合員は、自己の共有する建物、敷地および付属施設を利用するに当り、他の組合員の共同の利益に反する行為をし、または組合の管理運営に支障をきたす行為をしてはならない。
第46条(使用上の遵守事項)
1. 組合員は、共有部分をその用法に従って使用するものとする。
2. 前項の使用に当っては、共同の利益を守り良好な環境を保全するため、使用細則など諸規則を遵守するものとする。
3. 前項の使用細則など規則は、第28条第1項の理事会の決議により変更することができる。
第47条(特定箇所の専用使用)
1. 敷地、建物、付属施設のうち特定箇所および施設については、一部の者に専用使用させることができるものとする。
2. 前項の専用使用券を譲渡し、もしくは貸与する時は理事会の議決を得なければならない。
第48条(レストランなど営業施設の貸与)
1. 本物件内のレストラン、サロン、ラウンジなどの営業施設については、第47条により組合員の共同の利益を図るため、会社または理事会の指定する者に貸与することができるものとする。
第49条(レストランなど営業施設内の付属物)
1. 前条の営業施設内の什器・備品などについては、会社または理事会の指定する者が購入し、搬入するものとする。
第50条(広告物などの設置)
1. 屋内または外壁および敷地の一部に広告物を設置する時は、理事会の議決、承認を得なければならない。
2. 前項の規定により、広告物を設置する者(所有者を含む)は、組合員全員に設置料を支払うものとする。
第7章 会 計
第51条(会計年度)
1. 本組合の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第52条(収支の記録)
1. 会計は、管理費、雑収入ならびに諸経費の支払いについては、発生の都度出納簿に記入するとともに、証票類の保存を行なわなければならない。
第53条(過不足金の精算)
1. 会計は、毎年3月末日までに前年度の収支の計算を行ない、不足金については管理費負担割合に応じて徴収することもある。但し、剰余金については組合員に還元することとする。
第54条(会計監査)
1. 第28条第2項第2号により理事長は、毎年3月末日までに会計監査を行なう。
2. 前項により、理事長は報告書を作成し、組合員に報告しなければならない。
第8章 雑 則
第55条(組合員の届出義務)
1. 組合員がその共有持分権を第三者に譲渡する場合は、あらかじめ書面をもってその旨を理事長に通知しなければならない。
2. 前項の場合は、当該組合員の責任においてその第三者に本規約を遵守させなければならない。
第56条(勧告など)
1. 組合員またはその同行者が本規約に違背し、または共同利用の秩序を著しく乱す行為をなした場合、理事長は当該組合員に対して共同利用の秩序維持に関する勧告を行ない、または違背行為の差止めもしくは原状回復を請求することができる。
2. 前項の勧告および請求に応じない組合員については、理事会の議決により期間を定めて使用制限を行なうことができるものとする。
第57条(損害賠償)
1. 組合員およびその同行者が、故意または過失により本物件に対し、物的損害を与えたる時は、組合または組合員の請求に従い、直ちに原状回復その他の方法により損害賠償を負うものとする。
第58条(使用細則の遵守)
1. 組合員およびその同行者は、本物件の敷地・建物ならびにその付属施設の管理の必要上定められた「使用細則」等諸規則を遵守するとともに、組合が同じ目的により注意事項を定めて通知または掲示をした時は、これに従うものとする。
第59条(規約の効力)
1. 本規約は、組合員の特定承継人および一般承継人ならびに本物件の利用者に対しても、その効力を有する。
2. 前項に掲げる者が、本規約に違背したる場合は、第56条および57条の規定を準用する。
第60条(規約原本の保管および閲覧)
1. 本規約原本は理事長が保管し、利害関係人の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
第61条(規定外事項)
1. 本規約に規定のない事項については、民法、判例その他慣例に従うものとする。
2. 前項によるものの他、理事会の決議により決することができるものとする。
附 則
1. 本規約は、平成3年1月22日より効力を生ずる。
2. 本規約は、平成10年4月1日より改定施行する。
3. 本規約は、平成31年1月31日開催の本組合総会(書面総会)の決議に伴い、同日より改定施行する。
以上
ダイヤモンドxx温泉ソサエティ・新館使用細則
管理組合規約第 58 条の規定に基づき、組合員およびその同行者ならびに特定の使用者が遵守すべき「使用細則」を下記のとおり定める。
第1章 x x
第1条(遵守義務)
1. 組合員(登録者A・B)およびその同行者ならびに特定の使用者は、本物件の使用に当り、共同の利益を図り、良好な環境を維持するため相互協力するとともに「ダイヤモンドxx温泉ソサエティ・新館管理組合規約」ならびに本使用細則の各条項を遵守しなければならない。
第2条(登録)
1. 組合員は、本組合の発行する「オーナーカード」に自筆署名するとともに、別に3ヶ月以内撮影の写真を本組合に提出し、登録しなければならない。この登録者(2名)を本物件利用上におけるオーナー(以下同じ)とする。
2. 組合員は、原則として前項により発行されたオーナーカードをフロントに提示して利用するものとする。
第3条(利用の申し込み時)
1. 組合員は、本物件利用の申し込みをする場合には、第8条、第9条、第 12 条のそれぞれ但し書きにより、希望日の2ヶ月前より申し込み、先着順に予約制とする。
2. 非組合員の単独利用については、組合員が予約し、紹介者にオーナーメイトチケットを携帯させることとする。
第4条(登録者の変更)
1. 登録者の住所・勤務先に変更があった場合も、xxxxに本組合へ届け出るものとする。
2. 第1項による新カード作成費用については、各自負担するものとする。
第5条(利用の範囲)
1. 組合員は、オーナーカード1枚で1室までの利用とする。
2. 組合員の家族などが利用する場合は、オーナーメイトチケットで利用するものとする。
3. オーナーメイトチケットで利用の場合は、チケット1枚につき1室の利用とする。
4. 特定の使用者の利用にあたっては、会社が指定する者に限り、これを認める。
第6条(未xx者の単独使用の禁止)
1. 本物件の良好な環境の保持ならびに事故防止のため、満18歳以下の者の単独使用は、原則としてこれを認めない。
第7条(同行者の届出義務)
1. 組合員の使用に際し、他の同行者がある場合、チェックイン時に所定用紙に記入し、管理者に届け出るものとする。
第8条(滞在日数)
1. 組合員の継続滞在日数については、特に制限しないことを原則とする。但し、希望日が満室の場合は、その希望日を繰上げ、繰延べすることがある。
第9条(利用回数)
1. 組合員が利用するに際しては、特に回数を制限しないことを原則とする。但し、希望日が満室の場合は、その希望日を繰上げ、繰延べすることがある。また利用に際しては予約申込を原則とする。
第10条(チェックイン・チェックアウト)
1. 本物件のスムーズな運営を行なうため、原則として当日の午後3時から翌日の午前11時までを1日と定める。
第11条(フロント)
1. 組合員のチェックイン・チェックアウト、その他手続きは原則として管理人勤務時間内に行なうものとする。
2. 前項の管理人の勤務時間については、別途定めるものとする。
3. 組合員は、私用に管理者を使わないよう注意することとする。
第12条(利用できる部屋数)
1. 組合員は、オーナーカード1枚につき、1室のみ利用できるものとする。但し、使用日予定日の 10 日以内に空室がある場合はこの限りではないが、2室目からはオーナーメイトチケットで利用するものとする。
第13条(部屋の利用)
1. 組合員は、部屋の利用に当っては、次の各号を遵守しなければならない。
①部屋の備え付けてある銃器・備品はていねいに扱うこと。
②前号の什器・備品を故意または過失により破損させた場合は、必ず管理人に届け出るものとする。
③前号の費用の支払いについては、その都度本組合の指定する期日までに支払うものとする。
④部屋の利用終了時には、各自の私物を残しておかないこと。
第2章 費用など
第14条(利用料金)
1. 組合員は、本物件の利用に関して1室につき、別紙記載の費用をチェックアウト時に支払うものとする。
①オーナーズクラブ・オーナーの利用料金。
②オーナーズクラブ家族ならびに特定の利用者料金。
③レストラン、ラウンジなど飲食費等の利用料金。
第15条(キャンセル)
1. 組合員が本物件の利用申し込みをした後、利用希望日の3日前以降にキャンセルの申し出があった場合は、申し込み日数相当額の1/2を、当日以降にキャンセルの申し出があった場合は、申し込み部屋の料金の申し込み日数を相当額の全額をキャンセル代として支払うものとする。
第16条(管理費=共有資産維持管理・補修積立金の支払い)
1. 管理費は年払いとし、組合員は管理組合規約第37条により、管理組合に毎年4月1日より翌年の3月末日までの12ヶ月相当額を前払いとし、次の各号により支払うものとする。
①第1回目の支払いは、本物件取得時にその時より翌年3月末日までの期間計算(日割計算)によって支払うものとする。
②第2回目以降は、毎年4月1日より翌年3月末日までの間に、12ヶ月相当額を支払うものとする。
第17条(火災保険)
1. 管理組合規約第41条により、本物件に対する火災保険のxxにつき、組合員を被保険者として一括保険契約を締結するものとし、各組合員は持分割合に応じて保険料を負担するものとする。
2. 前項の保険料は、管理費より充当するものとする。
3. 万一火災が発生した場合、保険会社より組合に支払われる保険金に対して、組合員はそれぞれの保険金を組合に請求せずに原状回復費用に充てるものとする。
第18条(管理費・公租公課・その他費用の滞納)
1. 組合員が管理費・公租公課・その他諸費用など支払期限の定めのあるものにつき、それぞれ所定の支払期限を
3ヶ月以上越えても支払わない場合は、組合員としての施設利用制限を課すものとする。
第19条(遅延損害金)
1. 管理組合規約第38条の遅延損害金発生の起算日は、それぞれの費用の所定支払期限の翌日とする。
第3章 共有部分の使用方法
第20条(レストラン)
1. 管理組合規約第48条によって本物件に設けたレストランの利用については、次の各号に従うものとする。
①飲食代は有料とし、その都度第3条のオーナーカードを提示してサインで済ませ、チェックアウト時にまとめて支払うことができるものとする。
②レストランの営業時間は別途定めるものとし、その時間内に利用するものとする。
③組合員およびその同行者がレストランを利用する際は、他の組合員に迷惑をかけないよう注意し、風俗を乱すおそれのある場合は、利用を断ることができるものとする。
第4章 一般的禁止事項
第21条(一般的禁止事項)
1.次の各号に掲げるものは禁止事項とし、すべての組合員および同行者ならびに特定の使用者は、これを遵守することとする。
①機械室、電気室、管理人室その他立入禁止場所に立ち入ること。
②建物内に私物を置くこと。
③駐車場以外の場所に自動車を駐車すること。
④雑・厨芥・粗大ゴミなどを管理人の指定する場所以外に放置すること。
⑤テレビ、ラジオまたは各種楽器などの音量を著しくあげ、もしくはその他騒音・震動または電波などにより、近隣他者に迷惑となる行為をなすこと。
⑥爆発性・引火性を有する危険物・その他警察または消防署などの取り扱い規定を有する物品を敷地および建物内に搬入・使用すること。
⑦本物件内で動物を飼育すること。
⑧階段室、廊下などは火災発生緊急時の避難通路となるので、そこに私物を置くこと。
⑨非常階段から、平常時に出入すること。
⑩その他、他の組合員に迷惑をかけ、または危険をおよぼし、不快の念をいだかせる行為もしくは公序良俗に反する行為をなすこと。
以上