Contract
xxx浄水場配水池等整備DB事業
設計・建設工事請負契約書
令和6年3月
xxx水道広域連合企業団
(建設リサイクル対象工事用)
設計・建設工事請負契約書
1.事 業 x xxx浄水場配水池等整備DB事業
2.事 業 場 所 xxxxxxx000xx0x
0.工 | 期 | 自 | 令和 | 6年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 11年 | 3月 | 23日 |
4.請負代金額 金 円也
(うち取引に係る消質税及び地方消費税の額 円)
5.契約保証金
6.解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別紙様式とのとおりとする。
上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するもの とする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、契約書記載の設計・建設工事を共同連携して請け負う、
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が押印の上、各自1通を保有する。
令和 6年 10月 日
発注者
受注者
住所 xxxxxxxxx0xx0xx
氏名 xxx水道広域連合企業団
広域連合企業長 xx xx 印
住所
氏名 印
目次
第1章 総則 1
(x x) 1
(定義等) 1
(契約書類) 3
(規定の適用関係) 3
第2章 本契約の対象等 3
(本契約の対象) 3
(全体工程表の提出) 4
(単価合意書の締結) 4
(工事用地の確保等) 4
(関連工事の調整) 5
(契約の保証) 5
(権利義務の譲渡等) 5
(一括委任又は一括下請負の禁止) 6
(下請負人の通知等) 6
(下請負人等に対する受注者の義務) 6
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 6
第3章 知的財産権・秘密保持義務 7
(著作権の譲渡等) 7
(著作者人格権の制限) 7
(著作権侵害の防止) 8
(特許xxの使用) 8
(秘密保持義務) 9
第4章 作業の実施 9
(事前調査) 9
(実施設計) 10
(要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更) 10
(要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に伴う増加費用の負担) . 11
(説明会等) 11
(本事業に係る監督員) 12
(本設計に係る管理技術者) 12
(本設計に係る照査技術者) 13
(管理技術者等に対する措置請求) 13
(本設計に係る貸与品等) 13
(引渡し前における設計図書の使用) 13
(本工事に係る現場代理人、xx技術者等) 14
(施工管理等) 14
(本工事の場所等) 15
(建設機械及び機器) 15
(現場管理) 15
(工事材料の品質、検査等) 16
(本工事に係る支給材料及び貸与品) 16
(設計図書の確認及び施工の承諾) 17
(監督員の立会い、工事記録の整備等) 18
(工事関係者に対する措置請求) 18
(設計図書不適合の場合の改善義務、破壊検査等) 19
(設計図書の変更) 19
(条件変更等) 19
(臨機の措置) 20
(出来形検査) 20
(受注者による検査) 20
(性能試験) 21
(試運転) 22
(水張り試験) 22
(立会検査) 22
(指導及び訓練) 23
(出来高検査) 23
(完成検査) 23
(完成図書等の提出) 23
(引渡しの遅延) 24
(引渡し) 24
(部分引渡し) 24
(引渡し前の使用) 25
(所有権の帰属) 25
第5章 請負代金 25
(請負代金額) 25
(請負代金の支払) 25
(前金払及び中間前金払) 26
(保証契約の変更) 27
(前払金の使用等) 27
(部分払) 27
(債務負担行為に係る契約の特則) 28
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則) 29
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 29
(第三者による代理受領) 30
(前払金等の不払に対する工事中止) 31
(請負代金額の変更方法等) 31
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 31
第6章 契約条件の変更等 32
(工事の中止) 32
(受注者の請求による工期の延長) 32
(発注者の請求による工期の短縮等) 33
(工期の変更方法) 33
(著しく短い工期の禁止) 33
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 33
第7章 損害負担・許認可の取得・法令等の変更・不可抗力等 33
(一般的損害) 33
(第三者に及ぼした損害) 34
(保険) 34
(許認可の取得等) 34
(法令等の変更) 35
(不可抗力による損害) 35
第8章 契約不適合責任 36
(契約不適合責任) 36
(契約不適合責任期間等) 37
第9章 契約の解除・損害賠償請求等 38
(発注者の任意解除権) 38
(発注者の催告による解除権) 38
(発注者の催告によらない解除権) 38
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 40
(発注者の損害賠償請求等) 40
(解除に係る意思表示の掲示) 41
(受注者の催告による解除権) 41
(受注者の催告によらない解除権) 41
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 41
(受注者の損害賠償請求等) 41
(解除に伴う措置) 42
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払) 43
(工事妨害又は不当要求に対する措置) 43
(遵守義務違反) 44
(賃金不払等に関する勧告) 44
第10章 紛争解決 44
(あっせん又は調停) 44
(仲 裁) 44
第11章 補足 44
(個人情報の保護) 44
(データの保護) 45
(法令の遵守) 45
(情報通信の技術を利用する方法) 45
(リスク分担) 45
(協 議) 45
別紙1 リスク分担表 46
別紙2 受注者が付す保険の概要 48
別紙3 不可抗力の定義 49
別紙4 xxx水道広域連合企業団 個人情報取扱特記事項 50
別紙5 データの保護及び管理に関する特記仕様書 52
第1章 総則
(x x)
発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、プロポーザル公告等で発注者が公表した実施方針、募集要項、要求水準書その他の付属書類及び質問回答書等及び事業者提案書並びに基本協定書(令和〇年○月○日付で締結された基本協定書をいう。)(以下「募集要項等」という。)に従い、日本国の法令を遵守 し、本契約(この約款を内容とする設計及び工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の設計及び工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 設計方法、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下
「設計・施工方法等」という。)については、この約款及び募集要項等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び募集要項等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(定義等)
本契約において使用する用語は、本契約に別段の記載がない限り、以下に定める意味を有するものとする。
(1)「本施設」とは、xxx浄水場配水池(本新設配水池及び本復旧敷地等を含む。)をいう。
(2)「本新設配水池」とは、本施設のうち、本新設工事により建設する配水池本体及びこれに附帯する配管等の設備をいう。
(3)「本復旧敷地等」とは、本施設のうち、本新設配水池を整備した後に整備復旧工事をする本施設内の敷地をいう。
(4)「本事業」とは、本施設の建設工事に関する設計図書に従った本施設の建設工事その他募集要項等及び事業者提案に基づく一切の業務をいい、xxx浄水場配水池等整備DB事業要求水準書(以下「要求水準書」という。)「2 一般事項」に記載する本施設の建設業務及びその他関連する業務によるものとする。
(5)「本設計」とは、本契約、要求水準書等及び事業者提案に基づき、受注者が履行する本施設の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書「2 一般事項」に記載する設計業務及びその他関連する業務によるものとする。
(6)「本工事」とは、本施設の建設工事に関する設計図書に従った本施設の建設工事その他募集要項等及び事業者提案に基づく一切の業務をいい、要求水準書「2 一般事項」に記載する本施設の建設業務及びその他関連する業務によるものとする。
(7)「本新設工事」とは、本事業のうち、本新設配水池の建設工事をいい、要求水準書
「2 一般事項」(3)表2-5の区分「建設」中、工種「配水池工事」及び「配管工事」に記載する建設業務並びに同区分「建設」中、工種「その他工事」に記載する建設業務のうち電気設備・計装設備・遠方監視制御設備・機械設備に係る建設業務をいう。
(8)「募集要項等」とは、発注者が公表した実施方針(変更版)、DB公告、募集要項、要求水準書、請負契約書(案)その他の一切の資料(その後の変更を含み、また、当該資料に係る質問回答書を含む。)をいう。
(9)「要求水準書」とは、本事業の実施において受注者が達成しなければならない発注者の要求する水準を示す書類(これに係る質問回答書を含む。)をいい、本契約に基づき要求水準書が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。なお、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された要求水準を上回るときは、当該上回る部分が要求水準書の内容に追加されたものとみなす。
(10)「事業者提案」とは、受注者が本事業の応募時において発注者に提出した技術提案書、提案価格書及び当該技術提案書を詳細に説明する目的で受注者が作成して発注者に提出した補足資料をいう。
(11)「設計図書」とは、第22条に基づいて作成される、本工事に係る実施設計の内容を示す図書及び本設計に伴って受注者が発注者に提出した一切の書類をいう。
(12)「工事目的物」とは、本契約の目的たる構造物をいう。
(13)「性能試験計画書」とは、受注者が募集要項等及び第53条第2項の規定に従って発注者に提出する計画書をいい、①性能試験の内容及び実施項目、②性能試験の実施方法及び実施時期、③発注者の確認が必要となる事項及び確認時期、④その他性能試験実施上の必要となる事項を内容とする。
(14)「試運転計画書」とは、受注者が募集要項等及び第54条第2項の規定に従って発注者に提出する計画書をいい、①試運転の内容及び実施項目、②試運転の実施方法及び実施時期、③発注者の確認が必要となる事項及び確認時期、④その他試運転実施上の必要となる事項を内容とする。
(15)「法令等」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。
(契約書類)
本契約は、要求水準書、募集要項等、事業者提案及び実施方針(変更版)並びに次項に記載される別紙と一体をなし、併せて一つの契約を構成するものとする。
2 本契約には、次の別紙を添付するものとする。別紙1 リスク分担表
別紙2 受注者等が付す保険の概要別紙3 不可抗力の定義
別紙4 xxx水道広域連合企業団 個人情報取扱特記事項別紙5 データの保護及び管理に関する特記仕様書
(規定の適用関係)
本契約、要求水準書、募集要項等、事業者提案及び実施方針(変更版)の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、要求水準書、募集要項等、事業者提案、実施方針(変更版)の順に優先して適用するものとする。
2 本契約の書類間で疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議のうえ、記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 第1項の定めに関わらず、要求水準書と事業者提案の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された要求水準を上回るとき(発注者及び受注者が事業者提案について確認した事項を含む。)に限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第2章 本契約の対象等
(本契約の対象)
受注者は、本契約の規定に基づき、本設計及び本工事を完了して、発注者に本施設を引渡すものとする。ただし、事業者提案で要求水準書を上回る範囲が提示されている場合には、本設計及び本工事の範囲は当該上回る部分に及ぶものとする(本契約において以下同様とする。)。
2 本契約に別段の定めがない限り、工事目的物は、要求水準書の「4 業務に関する要求水準」に記載された性能(事業者提案の性能が上回る場合には当該性能)を有し、募集要項、要求水準書及び事業者提案に記載の条件に従い計画・設計され、条件に従った品質及び水準の資材並びに仕様が用いられるものとする。
(全体工程表の提出)
受注者は、本契約締結後7日以内に全体工程表を提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めたときは、前項の全体工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 本契約の規定により事業期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必 要があると認めたときは、受注者に対して全体工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「本契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」 と読替えて、前2項の規定を準用する。
(単価合意書の締結)
受注者は、本設計完了時に設計図書に基づく工事内訳明細書(以下「内訳明細 書」 という。)を提出し、発注者及び受注者は速やかにその内容について協議し、単価合意書を締結するものとする。
2 単価合意書は、本契約において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
3 受注者は、請負代金額に変更があった場合には、内訳明細書を変更し、14日以内に発注者に提出しなければならない。
4 第1項の規定は、請負代金額の変更時の単価合意の場合に準用する。その場合において、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(工事用地の確保等)
受注者が工事の施工上必要とする日(全体工程表又は募集要項及び要求水準書 に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに、発注者は配水池敷地として利用する工事用地を、受注者はその他募集要項等において定められた工事の施工上必要 な用地を確保しなければならない。
2 受注者は確保された工事用地及び工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等の全部又は一部を使用しなくなった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を使用開始時の原状に修復し、取片付けて、明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに異議を申し出るこ とができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけ ればならない。
5 第3項に規定する受注者がとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴取して定める。
(関連工事の調整)
発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(契約の保証)
受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和
27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第98条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第42条第2項の規定による検査に合格したもの及び第71条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本契約の目的物に係る工事の施工に 必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
受注者は、設計業務の全部を一括して、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知等)
受注者は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。また、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせたときは、発注者に対してxxx水道広域連合企業団建設工事適正化指導要綱第12条第1項に規定する下請業者選定通知書を提出しなければならない。
2 前項の届出事項に変更があったときは、受注者は変更届を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、受注者に対し工事の適正な確保を図るために必要な事項の報告を求めることができる。
(下請負人等に対する受注者の義務)
受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするとき は、建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)、又は同約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。
2 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、その下請負人に対し、受注者から請け負った工事を更に第三者に一括して請け負わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、当該下請負人が賃金若しくは工事材料代金等の支払いを遅延しないよう、工事代金の支払等に際し適切な措置を講じなければならない。
4 受注者の下請負人がその請け負った工事の一部を更に第三者に請け負わせようとするときは、受注者は、当該下請負人に対し第1項及び第3項の規定に準じ適切な措置を講じさせなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和2
4年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者
を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 (3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 (1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出を し、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
第3章 知的財産権・秘密保持義務
(著作権の譲渡等)
受注者は、本契約に基づき受注者が作成する設計図書又は当該設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、第16条から第18条において「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならず、また受注者以外にこれらの権利の保有者がいる場合にはこれらの者をして行使させないものとする。
(1)本契約に基づいて受注者が作成する設計図書又は工事目的物の内容を公表すること。
(2)工事目的物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持管理、広報等のために必要 な範囲で、設計図書を発注者が自ら複製、翻案、変形又は改変その他の修正をすること 若しくは発注者が委託した第三者をして複製、翻案、変形又は改変その他の修正をさせ ること。
(3)工事目的物を写真、模型及び絵画その他の媒体により表現すること。
(4)工事目的物を増築、改築、修繕又は模様替により改変し、若しくは取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1)本契約に基づいて受注者が作成する設計図書又は工事目的物の内容を公表すること。
(2)工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3)本契約に基づいて受注者が作成する設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又 は譲渡すること。
3 発注者が受注者の本件著作物に係る著作権等を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならず、また受注者以外にこれらの権利の保有者がいる場合にはこれらの者をして行使させない。
(著作権侵害の防止)
受注者は、本契約に基づき受注者が作成する設計図書が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、本契約に基づき受注者が作成する設計図書が第三者の有する著作権等を侵害した場合において、当該第三者に対して損害賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等の使用)
受注者は、発注者が工事目的物の本設計及び本工事の実施に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される権利(以下「特許権等」という。)であって第三者が保有する特許権等の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、その実施権及び使用権を自らの責任で取得したうえで発注者に無償で付与する。ただし、 発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合、発注者は、自ら当該特許権 等の実施権又は使用権を取得するものとし、受注者が当該実施権又は使用権を発注者に 付与するために取得する場合は、当該取得に関して受注者が要した合理的な費用を負担 しなければならない。
2 前項に規定する受注者が保有し発注者に付与する特許権等についての実施権又は使用権は、本契約の終了後も工事目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が受注者及び第三者の共有に係る場合若しくは第三者の所有に係る場合は、上記実施権等付与につき当該特許権等の共有者全
員若しくは当該第三者の同意を得ていることを表明し、同意を得ていないことにより発注者に生じた全損害を賠償することに同意する。
3 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3 項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は設計成果品によって表現される構造物若しくは設計成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
4 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
5 受注者は、請負代金額は第1項、第3項及び第4項の実施権及び使用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価並びに第16条及び第17条に規定する行為に対する対価を含むものであることを確認する。
(秘密保持義務)
発注者及び受注者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として知り得た情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号の掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれかの責めにも帰すことの できない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面に より合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を得る必要はなく、事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、事前の通知を行う必要はない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令等に基づく守秘義務を負担 する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する 場合
第4章 作業の実施
(事前調査)
受注者は、本契約、募集要項等及び事業者提案に従い、事前調査業務を実施しなければならない。
2 受注者は、事前調査業務が終了したときは、発注者が合理的に満足する形式及び内容の事前調査報告書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、事前調査業務の不備に起因して発生する一切の責任及び増加費用を負担する。ただし、当該不備が発注者の責めに帰すべき事由によるものである場合であって、受注者に故意又は重過失がない場合は、この限りでない。
(実施設計)
受注者は、法令等を遵守し、募集要項等及び事業者提案に基づき工事目的物の実施設計を行い、次の各号を含む図書等を作成するものとする。
(1)設計図(図面特記仕様書を含む。)
(2)設計計算書(構造計算書、耐震計算書を含む。)
(3)工事施工計画書
(4)内訳明細書
2 受注者は、設計図書の作成の完了時に、設計図書を発注者に提出し、発注者の完成検査を受け、その承諾を得なければならない。
3 発注者は、提出された設計図書について、募集要項等、事業者提案又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に定められた要件を満たしていないと判断する場合には、受注者に対して、その箇所及びその理由を示して、設計図書の修正を求めることができる。また、指摘事項がないときについては設計図書に関して承諾した旨を設計図書の提出日から14日以内に受注者に通知する。ただし、発注者が設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、受注者は、7日以上の相当の期間を定めて催告を行い、応答を促すものとし、当該相当期間が経過しても発注者の通知がない場合は、提出した設計図書は承諾されたものとみなす。発注者は、設計図書を承諾した(又は承諾したものとみなされた)後、受注者に設計図書の引渡しを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
4 受注者は、第3項の規定により修正を求められた場合には、直ちに自らの責任と費用で設計図書の修正を行い、発注者の承諾を得なければならない。ただし、受注者は、当該設計図書が承諾されなかったことについて、異議を申し立てることができるものとする。なお、受注者の責めに帰すべき事由による設計変更により本設計又は本工事が遅延した場合は、受注者が損害及び費用を負担するものとする。
5 受注者は、設計図書に係る発注者の承諾が、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを確認するものとする。
6 受注者は、実施設計に関連して、発注者が行う法令等で定められた各種申請等若しくは本事業の各種資料の作成等につき必要な協力をするとともに、必要に応じて協議内容を実施設計に反映させるものとする。
7 発注者は、設計図書の一部を先行して確認し、その内容を了解した旨を書面にて回答することができる。
(要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更)
発注者は、要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更が必要であると認めたときは、要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更内容を記載した書面を受注者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、受注者は、発注者から当該書面を受領した日から30日以内に、要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に伴う措置、工事目的物の引渡しの遅延の有無、請負代金の変動の有無を検討し、発注者と協議を行わなければならない。
2 発注者又は受注者は、請負代金の減額若しくはライフサイクルコストの低減を目的とした要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更若しくは業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方に対し書面により施設整備費の変更方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 前2項の協議が、協議開始日から60日以内に整わない場合には、発注者が合理的な変更案を定めるものとし、受注者はこれに従わなければならない。
(要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に伴う増加費用の負担)
受注者は、前条第1項に定める変更の請求により、要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に伴う措置を検討するに当たり、工事目的物の引渡しの遅延又は請負代金の増加が予想される場合にあっては、遅延の期間又は費用の増加が必要かつ最小限となるように検討しなければならない。
2 前条の規定により要求水準書、事業者提案又は設計図書が変更される場合で、当該変更が発注者の責めに帰すべき事由(発注者の事由による設計変更、提示条件等の不備又は変更若しくは土地の瑕疵を含むが、これに限定されない。)によるときには、発注者が要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に関して、受注者に発生する合理的な増加費用及び損害を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、発注者及び受注者との協議のうえ定めるものとする。
3 前条の規定により要求水準書、事業者提案又は設計図書が変更される場合で、当該変更が受注者の責めに帰すべき事由(設計内容の不備又は受注者の事由による本設計の履行遅滞、若しくは第22条の規定により受注者が発注者に対して設計図書を提出した後に、当該設計図書が本契約に従っていない、又は当該設計図書では募集要項等及び事業者提案の内容を充足しないと判断された場合を含むが、これに限定されない。)によるときは、受注者は、要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に関して受注者に発生する増加費用及び損害を負担する。
4 前条第1項に規定する変更請求が法令等の変更又は不可抗力によるときは、当該要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に関して、受注者に発生する増加費用に関しては第90条又は第91条に規定する負担方法がそれぞれ適用される。
(説明会等)
本工事に関して発注者が開催する説明会等に当たって、受注者は、合理的な範囲内で受注者の費用をもって次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)説明会資料の作成及び説明会への出席
(2)その他必要な業務
(本事業に係る監督員)
発注者は、本事業に関して監督員(以下「監督員」という。)を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本事業に関して、本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者が意図する設計図書を完成させるために、受注者又は次条にて規定される受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2)本設計に関する本契約及び募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)本契約の履行に関する受注者又は次条にて規定される受注者の管理技術者との協議
(4)本設計に関する業務進捗の確認、募集要項等及び事業者提案の記載内容と履行内容との照合及びその他契約の履行状況の調査
(5)本工事の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6)募集要項等、事業者提案及び設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7)募集要項等、事業者提案及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査、工事材料の試験又は検査(確認を含む。以下同じ。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項に規定する権限を分担させた場合はそれぞれの監督員の有する権限の内容を、本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約に定める書面の提出は、本契約又は募集要項等に別段の定める場合を除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、承諾及び解除については、本契約に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
7 発注者が監督員を置かないときは、本条に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(本設計に係る管理技術者)
受注者は、本設計の進捗の管理を行う管理技術者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。また、管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、本契約の履行に当たり、本設計の業務の管理及び統轄を行うことがで
きる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(本設計に係る照査技術者)
受注者は、設計図書の内容の技術上の照査を行う照査技術者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな
い。また、照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。
(管理技術者等に対する措置請求)
発注者は、管理技術者、受注者の従業員又は第13条の規定により受注者から業務を委任され若しくは請負った者がその業務の実施につき、著しく不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る措置を決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務執行につき、著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る措置を決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。
(本設計に係る貸与品等)
受注者が本設計を行うに当たり、発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「本設計貸与品」という。)があれば、その品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、発注者と受注者が協議して定める。
2 受注者は、本設計貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、本設計貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、本設計の完了、設計図書の変更等によって不用となった本設計貸与品を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により本設計貸与品が滅失若しくはき損し、その返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還し、若しくは返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(引渡し前における設計図書の使用)
発注者は、第22条第2項の規定による発注者への提出前においても、設計図書の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
(工事目的物の施工)
受注者は、募集要項等及び事業者提案に基づいて本工事を実施する。
(本工事に係る現場代理人、主任技術者等)
受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に配置し、その氏名その他発注者の求める必要な事項を発注者に通知しなければならない。また、これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいい、建設業法第26条第3項に規定する工事の場合は、専任の者とする。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいい、建設業法第26条第3項に規定する工事の場合は、専任の者(建設業法第26条第4項に規定する工事の場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた者に限る。)とする。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事期間中は工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、事業期間の変更、請負代金額の請求及び受領並びに第42条第1項に規定する請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及 び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(施工管理等)
受注者は、本工事に係る組織図を作成して、本契約締結後速やかに発注者に提出し、かつ、主要な役職者の氏名を発注者に通知するものとする。また、受注者は、施工体制に変更があったときは速やかにその旨を発注者に通知し、変更後の組織図を発注者に提出する。
2 受注者は、発注者に設計図書の引渡し後10日以内に、本工事に係る作業手順を具体的に記載した施工計画書を提出し、承諾を得なければならない。
3 受注者は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が提出を請求したときはこれを速やかに提出しなければならない。また、受注者は、本工事の進捗状況を管理及び把握するとともに、日報及び月報(工事関係車両台数の集計も含む。)を作成し、発注者に提出するものとする。なお、月報には主要な工事記録写真も含むものとする。
4 受注者は、いかなる理由を問わず、業務工程の遅れが明らかになった場合、又は遅延 のおそれが明らかになった場合は、その旨を速やかに発注者に報告しなければならない。この場合、発注者及び受注者は、全体工程表に従った本工事の日程を達成する方策につ いて協議するものとする。
(本工事の場所等)
受注者は、仮設工事を含めて、本工事に必要な一連の工事を、原則として要求水準書に示す工事用地等内で行うものとする。
2 作業日及び作業時間については、発注者と受注者との協議のうえ定め、受注者はそれに従うものとする。
(建設機械及び機器)
受注者は本工事のために工事用地等に搬入した建設機械及び機器は、本工事のみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用しないものとする。
2 受注者は、本新設配水池又は本復旧敷地等の発注者への引渡し後は、速やかに建設機械、機器及びその他の建設資材を当該工事に係る工事用地等から自己の費用で撤収するものとする。
(現場管理)
受注者は、工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな
い。
2 受注者は、工事用地等にて遵守されるべき現場規則を作成し、本契約締結後適切な時期に発注者に提出し確認を受けるものとする。現場規則は、作業現場に関する次に掲げる事項を含むものとする。
(1)保安
(2)作業の安全
(3)出入口の管理
(4)工事用地等の衛生及び環境(騒音、振動及び悪臭を含む。)
(5)医療に関する事項
(6)防火
(7)労働時間(作業時間)
(8)工事用地等境界外での作業に関する規則
(9)車両管理
(10)その他工事用地等の管理に必要な事項
3 受注者は、不用となった建設機械、機器又は資材がある場合は、速やかに搬出を行うものとし、不用になった資材は、可能な限り再生資材として利用する。また、現場の管理について、常に保安及び安全上の必要な処置を取るとともに、現場を清潔に維持するものとする。
4 受注者は、資材置場、資材搬入路、仮設事務所等について、発注者と十分に協議を行
い、他の工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画して、本工事を実施す るものとする。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めるものとする。
5 受注者は、工事用地等及び道路等における設備、既存物件等の破損又は汚染の防止に努めるとともに、当該物件等に損傷又は汚染等が生じた場合には速やかに、発注者に復旧計画書を提出し、その確認を受けることとする。また、当該汚染等が受注者の責めに帰すべき事由による場合には、その負担により遅滞なく当該損傷、汚染等を復旧する。
6 受注者は、発注者が本工事のために受注者以外の第三者に工事用地等を使用させて作業を行わせることがあり得ることを確認する。この場合、当該第三者による工事用地等での作業と受注者による工事用地等の使用は、発注者が適宜関係当事者と協議のうえ、調整を図るものとし、受注者に追加の費用が発生した場合、発注者と受注者は、協議して負担割合等を定めるものとする。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。なお、協議開始の日については、発注者が実務上合理的に開催可能な日を設定して受注者に通知する。
7 発注者は、本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工するその他の工事が、双方の工事の施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとし、受注者は、発注者の調整に従い、第三者が行う工事の円滑な施工に協力するものとする。当該調整の結果、業務工程が遅延し、又は受注者に追加費用が生じた場合、発注者及び受注者は、協議して負担割合等を定めるものとする。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。なお、協議開始日については、発注者が実務上合理的に開催可能な日を設定して受注者に通知する。
(工事材料の品質、検査等)
工事材料の品質については、要求水準書(要求水準書に定めのないときは事業者提案とし、事業者提案にも定めのないときは設計図書)に定めるところによる。要求水準書(要求水準書に定めのないときは事業者提案とし、事業者提案にも定めのないときは設計図書)にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から14日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾なしに工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(本工事に係る支給材料及び貸与品)
発注者が受注者に支給する工事材料(以下「本工事支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「本工事貸与品」という。)があれば、その品名、数量、品質、規格又は性能を通知し、引渡すものとする。なお、引渡場所及び引渡時期は、発注者が定めるところによる。
2 監督員は、本工事支給材料又は本工事貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該本工事支給材料又は本工事貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、本工事支給材料又は本工事貸与品の引渡しを受けたときは、引渡し日から
7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、本工事支給材料又は本工事貸与品の引渡しを受けた後、当該本工事支給材料又は本工事貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段若しくは前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該本工事支給材料若しくは本工事貸与品に代えて他の本工事支給材料若しくは本工事貸与品を引き渡すものとする。
6 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額又は双方を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な費用を負担しなければならない。
7 受注者は、本工事支給材料及び本工事貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
8 受注者は、本工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった本工事支給材料又は本工事貸与品を発注者に返還しなければならない。
9 受注者は、故意又は過失により本工事支給材料又は本工事貸与品が滅失、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還し、若しくは返還に代えて損害を賠償しなければならない。
10 受注者は、本工事支給材料又は本工事貸与品の使用方法が発注者により明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(設計図書の確認及び施工の承諾)
受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した部分的に先行して施工する部分の設計が完成したときは、その旨を監督員に通知しなければならない。
2 発注者は、提出された設計図書を確認しその内容及び当該設計図書に基づいて受注者が施工を行うことを承諾する旨の通知を行わなければならない。
3 受注者は、発注者から施工を承諾する旨の通知があるまでは、施工を開始してはならない。
4 受注者は、第2項の発注者が設計図書の承諾を行ったことを理由として、受注者の責
任を何ら軽減又は免除させるものではないことを確認するものとする。
(監督員の立会い、工事記録の整備等)
受注者は、発注者が監督員の立会いのうえ調合し又は調合について見本検査を受けるものと指定した工事材料については、当該立会いを受けて調合し又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、発注者が監督員の立会いのうえ、施工するものと指定した工事については、当該立会いを受けなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員の正当な理由がなく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知したうえで、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査、見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(工事関係者に対する措置請求)
発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者、専門技術者、管理技術者又は照査技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者、専門技術者、管理技術者又は 照査技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施 工するために使用している下請負人及び労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不 適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定
し、請求を受けた日から10日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改善義務、破壊検査等)
受注者は、本工事の施工部分が募集要項等、事業者提案又は設計図書に適合しない場合において、監督員がその改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。当該不適合が監督員の指示によるとき又はその他発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼした場合は合理的な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第38条第2項又は第41条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めたときは、本工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本工事の施工部分が募集要項等、事業者提案又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合は、当該理由を受注者に通知して、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合においては、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(設計図書の変更)
発注者は、必要があると認めたときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めたときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長する
ことができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(臨機の措置)
受注者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めたときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるとき は、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、臨機の措置をとるべき事態が発生したときは速やかに監督員に連絡するとともに、当該措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めたときは、受注者に対して臨機の措置を請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定による措置をとった場合において、当該措置に要した 費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により措置が必要となったもの及び工事目的 物と同種の施設工事において通常予測できる理由により措置がとられたものについては、受注者がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の 費用は、第84条の規定に基づき受注者が加入する保険により補填されるものを除き、 発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力を理由として措置が取られた場合の費 用負担は、第87条の規定が適用されるものとする。
(出来形検査)
受注者は、発注者の指示するところに従い、本事業について発注者の出来形検査を受けるものとする。
(受注者による検査)
受注者は、本契約上要求される検査の14日前までに、本工事の検査に関する検査要領書(以下「検査要領書」という。)を作成し、これを発注者に提出してその内容につき承諾を受けるものとする。発注者は、検査要領書を承諾するにあたり、受注者
に対し指摘を行うことができる。受注者は、発注者からの指摘があった場合、当該指摘について発注者及び受注者による協議結果を十分に踏まえて検査要領書の補足、修正又は変更を行うものとし、改めて発注者の承諾を受けなければならないものとする。受注者は、当該承諾の終了後、検査要領書に定められた手続により、本工事の検査を自らの費用と責任において行うものとする。受注者は、検査終了後発注者に対し速やかに検査報告を行うものとする。
2 発注者は、自らの費用で受注者の行う検査に立ち会うことができる。この場合、発注者は、各検査について立ち会うか否かを速やかに受注者に通知するものとする。
3 検査要領書に定められる検査の項目は、以下のとおりとする。
(1)材料検査
(2)施工検査
(3)工場検査
(4)搬入検査
4 発注者は、前項に規定する各検査の検査結果が検査要領書に示す基準に達しなかった ときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を受注者に通知するものとする。この場合、受注者は、修補その他必要な追加工事等を自己の負担において行い、基準に 達するまで、本項の手続を繰返すものとする。
5 受注者は、発注者による検査結果の確認は、当該検査に係る資材の調達及び出来形部分に関する受注者の責任を何ら軽減又は免責するものではないことを確認するものとする。
6 発注者又は監督員は、本工事の施工部分が募集要項等、事業者提案又は設計図書に適 合しない場合においては、相当の期間内に募集要項等、事業者提案及び設計図書に適合 する施工を行うよう、受注者に対して改善命令を発することができるものとする。この 場合、受注者は、自らの費用で、当該命令に従い必要な改善を行うものとする。ただし、当該不適合が発注者又は監督員の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由 によるときは、発注者は必要があると認められる場合にあっては業務工程若しくは請負 代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした場合にあっては、合理的な費用を負担し なければならない。
(性能試験)
受注者は、工事目的物を構成する設備・機器等が要求されている性能を満足していることを確認するため、自ら本設備・機器等について募集要項等に従った性能試験を行い、本設備・機器等が募集要項等、事業者提案及び設計図書に適合することを確認するものとする。発注者は性能試験に立ち会うことができるものとする。
2 受注者は、性能試験の実施に先立ち、性能試験計画書を作成のうえ、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は、性能試験計画書に基づいて性能試験を実施しなければならない。
4 受注者は、性能試験において本設備・機器等が、募集要項等、設計図書、事業者提案
及び性能試験計画書による基準等のいずれかを満たさないときは、修補又は改造を受注者の負担において行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続きを繰り返すものとする。
5 受注者は、前項の性能試験の完了後速やかに発注者に対して性能試験結果報告書を提出する。
(試運転)
受注者は、前条の性能試験結果報告書提出後、自ら本工事の各部位及び各種設備につき募集要項等に従った試運転を行い、本工事が募集要項等、事業者提案及び設計図書に適合することを確認するものとする。また、発注者は試運転に立ち会うことができるものとする。
2 受注者は、試運転の実施に先立ち、試運転計画書を作成のうえ、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は、試運転計画書に基づいて試運転を実施しなければならない。また、試運転に際し発注者は受注者に協力するものとする。
4 受注者は、試運転において本工事が、募集要項等、設計図書、事業者提案及び試運転 計画書による基準等のいずれかを満たさないときは、発注者へ連絡及び協議の上、修補、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事を受注者の負担において行わなけれ ばならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすま で本項の手続きを繰り返すものとする。
5 受注者は、前項の試運転の完了後速やかに発注者に対して試運転結果報告書を提出するものとする。
(水張り試験)
受注者は、水張り試験計画書を作成のうえ、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は、水張り試験計画書に基づいて試運転を実施し、本施設に漏水がないことを確認するものとする。また、水張り試験に際し発注者は受注者に協力するものとする。
(立会検査)
受注者は、第50条記載の試運転期間中に、本施設が所定適合することを募集要項等、設計図書、事業者提案に所定の性能を達成できることを発注者が確認できるよう、立会検査を発注者の立会いの下で行うものとする。
2 受注者は、立会検査の実施に先立ち、立会検査要領書を作成の上、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は、立会検査要領書に基づいて立会検査を実施しなければならない。
4 受注者は、立会検査において本施設が、募集要項等、事業者提案、設計図書及び試運計画書による基準等のいずれかを満たさないときは、発注者へ連絡及び協議の上、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事を自己の負担において行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満た
すまで本項の手続きを繰り返すものとする。
5 受注者は、前項の立会検査の完了後遅滞なく発注者に対して立会検査報告書を提出するものとする。
(指導及び訓練)
受注者は、前5条の手続完了までに、発注者の職員及び運転管理を委託された会社に対し、それらの従業員が自ら運転管理及び維持管理を行えるよう、受注者の合理的な費用負担により必要な教育及び訓練を行うものとする。
(出来高検査)
第47条に定める他、受注者は、各会計年度終了日の15日前までに出来高部分の確認を発注者に請求しなければならない。
2 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(完成検査)
受注者は、本工事を完了させ、かつ第48条乃至第53条の手続を全て完了したうえで、発注者に対して本工事の工事完成届を提出するものとする。
2 発注者は、次の各号に掲げるところに従って本工事の完成検査を実施するものとする。 (1)受注者は、工事現場において、現場代理人を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したう
えで、発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)による完成検査を受ける。
(2)検査職員は、本工事と完成図書との照合により、完成検査を実施する。
(3)受注者は、受注者による設備・機器等の試運転とは別に、設備・機器等の取扱いに関し、発注者に対して説明する。
3 発注者は、前項に定める完成検査により工事目的物が募集要項等、事業者提案及び設計図書に従って施工されていると確認したときは、本工事が完了したものとする。
4 発注者は、本工事が募集要項等、事業者提案、又は設計図書に従って実施されていないと認めたときは、不備又は不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて受注者に対しその修補を求めることができる。
5 受注者は、前項の規定により発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補を行い、その完了後、改めて発注者の確認を得なければならない。
6 受注者は、本条に基づく発注者の完成検査により、発注者が本工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではないこと、また、本工事の全部又は一部に関する受注者の責任を何ら軽減又は免責するものではないことを確認するものとする。
(完成図書等の提出)
受注者は、発注者から求められたときは速やかに以下の図書等を発注者に提出する。
(1)完成図書
(2)工事精算書
(3)施設台帳
(4)工事写真
(5)計画通知図書
(6)その他各種申請図書
(引渡しの遅延)
本施設の引渡し(第59条に規定する部分引渡しを含む。以下本条において同じ。)が、受注者に起因する事由により遅延し、募集要項等又は本契約に定める引渡日に間に合わない場合、受注者は、発注者の請求により、遅延損害金として、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、各引渡日時点における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項及び同法第14条に定める割合による遅延利息を支払うものとする。また、本施設の引渡しの遅延が発注者の責めに帰すべき事由による場合には、受注者は、遅延により受注者に生じた実費相当分の損失の補償(引渡しの遅延に基づく請負代金額の支払い遅延による遅延利息分を含む。)を発注者に請求できるものとする。
(引渡し)
受注者は、次の2項に従って、引渡日に本施設を発注者に引渡すものとする。
2 発注者は、本工事に関し、次に掲げる各号に規定する事項が満たされた場合に、受注者に対し本工事の合格書を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかが満たされていない場合は、その理由を受注者に通知し、受注者は必要な追加の作業を行い、再度引渡しの手続を行うものとする。
(1) 本工事が第55条の規定に基づく完成検査に合格したこと。
(2) 受注者が第56条に基づき完成図書等を発注者に提出したこと。
3 本施設の引渡しは、前項に規定する合格書の交付により行われるものとする。引渡しの手続の詳細は、発注者と受注者が別途協議して定めるものとする。
(部分引渡し)
受注者は、①本新設工事による工事目的物については令和11年3月23日までに工事を完了してその旨を発注者に通知し、②その他、工事目的物について、発注者が募集要項等において本工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分
(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、本新設工事又は指定部分の工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければな
らない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本新設工事又は指定部分に係る工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、前2項の検査によって本新設工事又は指定部分の工事の完成を確認した後、受注者が本新設工事又は指定部分に係る工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに 当該指定部分に係る工事目的物の引渡しを受けなければならない。また、発注者が引渡 しを希望した場合には、受注者はこれを引き渡さなければならない。
5 受注者は、本新設工事又は指定部分の工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本新設工事又は指定部分の工事の完了とみなして前4項の規定を適用する。
(引渡し前の使用)
発注者は、前2条の規定による引渡し前においても、本新設配水池又は本復旧敷地等の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができるものとする。この場合の使用料の支払い及び経費の負担等の使用条件は、発注者と受注者が別途協議し定めるものとする。
(所有権の帰属)
工事目的物の所有権は、第58条に基づく引渡し(第59条)に規定する指定部分に係る工事目的物が独立の所有権の対象となる場合は、当該所有権について同条に基づく引渡し)により発注者に帰属する。なお、工事用地等に残されている使用されなかった資材及び建設機械等の所有権は発注者に帰属せず、受注者は、直ちにこれらの資材及び建設機械等を工事用地等より受注者の費用負担にて搬出するものとする。
第5章 請負代金
(請負代金額)
請負代金額は、契約書冒頭に記載のとおりとする。
2 受注者は、請負代金額が本契約上の全ての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認する。
(請負代金の支払)
発注者は、受注者に対して、請負代金を、第2項のとおり各会計年度の出来高に応じて支払い、また、第3項のとおり残額を工事完成時に支払う。ただし、受注者 は、 発注者に対して、第64条の前払金及び中間前払金、第67条の部分払金及び第
68条第1項の部分引渡しに係る請負代金の請求を行うことができる。
2 受注者は、第54条第2項の規定による出来高に係る確認があったときは、第7条1項で締結する単価合意書の記載事項に基づいて計算した当該出来高に係る請負代金相当額を請求することができる。ただし、請負代金相当額は、発注者と受注者が協議のうえ定 めるものとし、本項第1文の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合に
は、 発注者が定め、受注者に通知する。発注者は、本項第1文の請求を受けた日から1
4日 以内に当該出来高に係る請負代金相当額を、前払金及び部分払金がある場合にはこれら を控除のうえ、支払わなければならない。
3 発注者は、本工事の完成検査に合格し、かつ、本施設の全ての引渡しを受けたのちに、受注者から所定の手続きに従って請負代金の請求があった時は、請求を受けた日から4
0日以内に受注者に支払わなければならない。
(前金払及び中間前金払)
受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、請負代金額の10分の
2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。(受注者が契約締結時に中間前金払又は部分払、いずれかを選択し発注者に申し出るものとする。)この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額 の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含 む。以下この条から第66条まで、第70条及び第100条において同じ。)を差し引 いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合にお いては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注
者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額 につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、第97条第5項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
受注者は、本工事の完成前に、設計を完了した部分、施工の出来形部分、工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等にある工場製品(以下「出来高部分」とい
う。) につき、第7条1項で締結する単価合意書の記載事項に基づいて計算した請負代金相当額の100分の90以内の額について、次の各項に定めるところにより部分払金を請求することができる。
2 受注者は、部分払金を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来高部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払金を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額 ×(9/10-前払金額/請負代金額)
この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者が協議のうえ定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払金の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
8 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払金を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払金の支払を請求することはできない。
9 各会計年度において、部分払金を請求できる回数は、次のとおりとする。令和6年度 0回
令和7年度 ●回
令和8年度 ●回
令和9年度 ●回令和10年度 ●回
(部分引渡し)
受注者は、第59条第2項の検査に合格したときは、部分引渡しに係る請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に部分引渡しに係る請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第59条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定 期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約 定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日にお いて満了したものとみなす。
4 第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。ただし、発注者が第1項の請求を受けた日から14日以内に協 議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額 = 指定部分に相応する請負代金の額
×(1-(前払金額+中間前払金額+本条第1項の請求の日までに第67条第1項の規定に従って支払われた請負代金額)/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和 6年度 ●●円令和 7年度 ●●円
令和 8年度 ●●円令和 9年度 ●●円令和10年度 ●●円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
令和 | 6年度 | ●●円 |
令和 | 7年度 | ●●円 |
令和 | 8年度 | ●●円 |
令和 | 9年度 | ●●円 |
令和10年度 ●●円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
債務負担行為に係る契約の前金払については、第64条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第65条中「請負代金額」とあるのは
「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第67条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者
は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定め られているときには、同項の規定により準用される第64条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第64条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(●●円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第64条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第65条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、第64条第3項の規定により中間前金払を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 本契約において、前払金又は中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第67条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1)前払金の支払いを受けている場合 部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2)前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
- 前会計年度までの支払金額
-(請負代金相当額-前年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定め られているときには、同項の規定により準用される第64条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第64条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( ●
●円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第64条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
6 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第65条第3項の規定を準用する。
(第三者による代理受領)
受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第63条第2項の請負代金相当額、第67条第1項の部分払金及び第68条第1項の部分引渡しに係る請負代金の支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
受注者は、発注者が第64条の前払金及び中間前払金、第67条第1項の部分払金又は第68条第1項の部分引渡しに係る請負代金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以
内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予測することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ-ション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第6章 契約条件の変更等
(工事の中止)
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない
ときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第76条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(著しく短い工期の禁止)
発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
発注者は、本契約に基づき請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容 は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第7章 損害負担・許認可の取得・法令等の変更・不可抗力等
(一般的損害)
工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第87条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第
84条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第84条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
受注者は、別紙2に定める保険に加入しなければならない。
2 受注者は、全体工程表の着工予定日の30日前までに、その保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
3 第1項の規定に基づく保険請求事務は受注者が行うものとし、発注者は、必要な支援を行うものとする。
4 受注者が付保する別紙2「受注者が付す保険の概要」に記載された保険契約の内容につき、発注者が変更を求めたときの当該変更により生じる追加費用は、発注者の負担とする。
(許認可の取得等)
本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、受注者が自らの責任及び費用負担により取得し、維持するものとする。また、受注者が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出又は報告は、受注者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、発注者が許認可の取得、届出又は報告をする必要がある場合は、発注者が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について受注者の協力を求めた場合には、受注者はこれに応じるものとする。
2 受注者は、前項ただし書に定める場合を除き、本事業の履行に必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる費用増加を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が発注者の責めに帰すべき事由による場合には、発注者がその責任及び損害を負担するものとする。
3 発注者は、受注者が発注者に対して書面により要請した場合、受注者による許認可の
取得又は届出若しくは報告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 受注者は、本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の原本を保管し、発注者の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
(法令等の変更)
受注者は、法令等の変更(新設も含む。以下同じ。)により、本契約、募集要項等、要求水準書又は事業者提案に従って本設計又は本工事を実施できなくなった場 合若しくは本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを発注者に対して通知するものとする。
2 発注者は受注者から前項の通知を受領した場合、直ちに本設計又は本工事の継続の可否について協議するものとし、本設計又は本工事の継続に関して、増加費用の発生又は本施設の引渡しの遅延が予想される場合にあっては、受注者が当該増加費用額及び遅延期間を最小限とするよう検討し、その対策の合理性について発注者と協議しなければならない。
3 法令等の変更が生じた日から60日以内に前項の協議が整わない場合、発注者は受注者に対して、当該法令等の変更に対する対応を指示することができる。
4 法令等の変更により本設計又は本工事の実施に関して、受注者に増加費用が発生した場合の負担は、本契約に特段の定めがある場合を除き、本設計又は本工事に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の変更の場合は、発注者の負担とし、これ以外の法令等の変更については受注者の負担とする。
5 既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、本設計又は本工事の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又は新設の場合については受注者の負担とし、消費税・地方消費税に関する税制その他本事業に関する税制
(法人の利益に関する税制及び消費税・地方消費税に関する税制を除く。)の変更又は新設の場合には発注者の負担とする。
(不可抗力による損害)
工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第88条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担
を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機 械器具であって第38条第2項、第41条第1項若しくは第2項又は第67条第3項の 規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができ るものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項 において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担 しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは
「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第8章 契約不適合責任
(契約不適合責任)
発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内
に履行しなれば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第58条又は第59条の規定による引き渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができな
い。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該 請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関す
る請求等をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第9章 契約の解除・損害賠償請求等
(発注者の任意解除権)
発注者は、工事が完成するまでの間は、第91条又は第92条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができ る。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第11条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出しないとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第27条に規定する管理技術者、第28条に規定する照査技術者、第33条に規定する本工事に係る現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第88条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に関して公正取引委員会が、受注者(受注者が協同組合又は共同企業(以下
「協同組合等」という。)である場合については、その代表者又は構成員。次号において同じ。)に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 本契約に関して受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(3) 第11条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(4) 第11条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(5) 本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(6) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであると き。
(7) 受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (8) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達
することができないとき。
(9) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(11) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(12) 第96条又は第97条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(13) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められると き。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第91条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。 (2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第91条又は第92条の規定により、工事目的物の完成後に本契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第91条又は第92条の規定により工事目的物の完成前に本契約が解除されたとき。 (2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す
べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律
第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額 から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、本契約の 締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」とい う。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であると きは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
6 第2項の場合(第92条第11号及び第13号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第10条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(解除に係る意思表示の掲示)
発注者は、第91条又は第92条の規定により受注者との本契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力 は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(受注者の催告による解除権)
受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第44条の規定により設計図書を変更したため請負代金額の3分の2以上減少したとき。
(2)第76条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合 は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第96条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第96条又は第97条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第63条第2項の請負代金相当額、第68条第1項の部分引渡しに係る請負代金 の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本 契約の締結の日における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(100円未満の端 数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
発注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第64条(第70条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第6
7条及び第71条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第91条、第92条又は第95条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第94条第5項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第
90条、第96条又は第97条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還 しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失に より滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用さ れているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損 害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は
管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し 出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について は、本契約の解除が第91条、第92条又は第94条第3項の規定によるときは発注者 が定め、第90条、第96条又は第97条の規定によるときは、受注者が発注者の意見 を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとる べき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
受注者は、第92条第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第92条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年
6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(工事妨害又は不当要求に対する措置)
受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 (1) 暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下
「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 受注者の下請業者が暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者
から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
発注者は、受注者が前条に違反した場合は、かずさ水道広域連合企業団建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成31年4月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(賃金不払等に関する勧告)
発注者は、受注者の下請負人が当該工事に対する賃金の支払いを遅滞した場合において、必要があると認められるときは、受注者に対して支払いを遅滞した賃金のうち、当該工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払すること、その他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
2 発注者は、受注者の下請負人が、当該工事の施工に関し、他人に損害を加えた場合において、必要があると認められるときは、受注者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払すること、その他の適切な措置等を講ずることを勧告することができる。
第10章 紛争解決
(あっせん又は調停)
この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは管理技術、専門技術者、管理技術者又は照査技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第42条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調定により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第11章 補足
(個人情報の保護)
受注者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙4「かずさ水道広域連合企業団 個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(データの保護)
受注者は、本契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別紙5 「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
(法令の遵守)
受注者は、工事の施工に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
本契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(リスク分担)
本契約に定めのない事項については、別紙1「リスク分担表」に基づき必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(協 議)
本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 リスク分担表
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 発注者 | 受注者 | |
共通 | 公表資料リスク | 1 | 本事業に係る公表資料の誤りに関するもの、変更に関するもの等 | ○ | ||
応募リスク | 2 | 応募費用の負担 | ○ | |||
契約締結( 未締結・遅延)リスク | 3 | 当広域連合企業団の事由により契約が締結できない、又は契約締結の遅延によるもの | ○ | |||
4 | 事業者の事由により契約が締結できない、又は契約締結の遅延によるもの | ○ | ||||
5 | 当広域連合企業団、事業者いずれの責でもない事由に より、契約が締結できない、又は契約手続が遅延した場合 | △ | △ | |||
支払遅延・支払不能リスク | 6 | 当広域連合企業団の支払の遅延又は不能 | ○ | |||
制度変更リスク | 行政リス ク | 7 | 当広域連合企業団の事業方針の変更によるもの | ○ | ||
法令変更リスク | 8 | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度 の新設、変更に関するもの | ○ | |||
9 | 上記以外のもの | ○ | ||||
税制変更リスク | 10 | 消費税等の税率の変更 | ○ | |||
11 | 本事業に関する新税の成立、税制変更(法人の 利益に係る税、消費税を除く) | ○ | ||||
12 | 法人の利益に係る税の変更 | ○ | ||||
許認可リスク | 13 | 当広域連合企業団が取得すべき許認可 | ○ | |||
14 | 事業者が取得すべき許認可 | ○ | ||||
社会リスク | 住民対応 | 15 | 施設設置そのものに関する住民対応 | ○ | ||
16 | 事業者が実施する業務に関する住民対応 | ○ | ||||
環境保全 | 17 | 事業者が実施する業務に関する環境問題(周辺 への環境悪化、振動・騒音・臭気等) | ○ | |||
第三者賠償 | 18 | 当広域連合企業団の帰責事由により第三者に与 えた損害 | ○ | |||
19 | 事業者の帰責事由により第三者に与えた損害 | ○ | ||||
第三者からの損害 | 20 | 当広域連合企業団の帰責事由により第三者から 与えられた損害 | ○ | |||
21 | 事業者の帰責事由により第三者から与えられた 損害 | ○ | ||||
経済リスク | 物価変動リスク | 22 | 一定基準を超える変動 | ○ ※1 | ||
23 | 一定基準を超えない変動 | ○ ※1 | ||||
金利変動リスク | 24 | 金利変動 | ○ | |||
債務不履行リスク | 25 | 事業者の事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
26 | 当広域連合企業団の指示に従わずに事業継続の見込み がない場合 | ○ | ||||
27 | 当広域連合企業団の都合により本事業が継続されない場合 | ○ | ||||
不可抗力リスク | 28 | 戦争、風水害、地震等、第三者の行為その他自然又は人為的な現象等のうち、通常の予見可能な範囲を超え るもの | ○ ※2 | △ ※2 | ||
情報漏洩リスク | 29 | 当広域連合企業団の帰責事由によるもの | ○ | |||
30 | 事業者の帰責事由によるもの | ○ | ||||
業務実施企業等に関するリ スク | 31 | 事業者が業務を委託し、又は請負わせる企業(協力企業)その他の第三者(その使用人を含む)の使用に係 る責任 | ○ | |||
当広域連合企業団の関連業 務に関するリスク | 32 | 当広域連合企業団が本事業に関連して別途発注する業務において当広域連合企業団が使用する第三者(その使用人を含む。)に係る責任 | ○ | |||
要求水準リスク | 33 | 建設された施設・設備が要求水準未達の場合 | ○ |
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 発注者 | 受注者 | |
設計段階 | 設計リスク | 設計変更リスク | 34 | 当広域連合企業団の事由により設計変更が生じ費用が増加する場合 | ○ ※3 | |
35 | 事業者の事由により設計変更が生じ費用が増加する場合 | ○ | ||||
測量・調査リスク | 36 | 当広域連合企業団が実施した測量・調査に関するもの | ○ | |||
37 | 事業者が実施した測量・調査に関するもの | ○ | ||||
施工段階 | 建設リスク | 水運用への影響リスク | 38 | 当広域連合企業団の事由により水運用に支障が生じた 場合 | ○ | |
39 | 事業者の事由により水運用に支障が生じた場合 | ○ | ||||
工事完了の遅延 | 40 | 当広域連合企業団の指示等により契約期日までに施設が完工しない場合 | ○ | |||
41 | 事業者の帰責事由により契約期日までに施設が完工しない場合 | ○ | ||||
工事費増加 | 42 | 当広域連合企業団の指示による工事費の増加 | ○ | |||
43 | 事業者の帰責事由による工事費の増加 | ○ | ||||
仕様未達 | 44 | 検査等において仕様未達が発見された場合 | ○ | |||
施設瑕疵リスク | 45 | 施設の瑕疵が発見された場合及び瑕疵により施設の損傷等が発生した場合 | ○ ※4 | |||
設備機 器・備品等納品遅 延リスク | 46 | 事業者が納品する設備、備品等の納品遅延に関するもの | ○ | |||
施工管理 リスク | 47 | 施工管理に関するもの | ○ | |||
一般的損害リスク | 48 | 引渡しまでの設備・原材料の盗難、関連工事に関して生じた施設の損傷、又は事故による第三者への賠償等 に関するもの | ○ |
○:リスクの負担者又は主たるリスクの負担者、△:従たるリスクの負担者
※1 物価変動リスクにおける一定基準の詳細は、第75条に示す。
※2 不可抗力事由により、当広域連合企業団に追加費用その他損害が発生した場合、当広域連合企業団は事業者に損害賠償請求を行わないこととし、事業者に追加費用その他損害が発生した場合又は、第三者に損害が発生し当広域連合企業団又は事業者において当該第三者に対して責任を負うべき場合は、一定の金額までを事業者の負担、それを超えるものについては当広域連合企業団の負担とする。負担方法については、本契約書に示す。
※3 当広域連合企業団の提供資料等と現場条件に相違がある場合は、事業者は当広域連合企業団に相違内容を提示し、必要な協議を行ったうえで、原則として現場の状況に応じて施工するものとし、この場合において、事業者による調査に不備等があり、これにより障害を発見できずに追加費用が生じた場合、及び、損害が発生した場合には事業者の責任とし、それ以外の場合には当広域連合企業団が合理的な範囲で追加費用を負担する。
※4 施設の瑕疵及び瑕疵による損害については、契約不適合責任期間に明らかになったものについては事業者の責任と費用負担で補修又は損害の賠償をするものとする。
別紙2 受注者が付す保険の概要
(1)建設工事保険保険契約者:受注者被保険者:受注者 保険の対象:本工事
保険期間:工事着手予定日当日から工事目的物の引渡し日まで保険金額:建設工事費
補償する損害:火災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
(2)第三者賠償責任特約保険契約者:受注者
被保険者:受注者 保険の対象:本工事
保険期間:工事着手予定日を始期とし、工事目的物の引渡し日を終期とする。填補限度額:対人-1名当たり●億円、1事故当たり● 億円
対物-1事故当たり●億円
補償する損害:本工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
発注者の承諾なく、受注者は保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
別紙3 不可抗力の定義
(不可抗力の定義)
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責めを帰すことのできない事由(経験ある管理者及び受注者の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由。)をいう。なお、不可抗力の具体例は、次のとおりとする。
(1) 天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2) 人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、暴動、労働争議等。
(3) その他
放射能汚染、航空機の落下、追突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失若しくは公権力による占拠、解体、撤去、差押え等。
別紙4 かずさ水道広域連合企業団 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による業務の実施 に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同 様とする。
(収集の制限)
第3条 受注者は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、 業務の 目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4条 受注者は、本契約による業務上知り得た個人情報について、個人情報の 漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなればならない。
(取扱いの禁止)
第5条 受注者は、個人情報に関し、次の各号に掲げることをしてはならない。ただし、発注者が書面により承諾した場合を除く。
(1)個人情報処理の第三者への委託
(2)契約目的以外の目的でする利用、提供
(3)個人情報の複写及び複製
(4)受注者の管理する以外のコンピュータへの入力
2 受注者は、本契約による業務を発注者が指定した場所で行い、個人情報が記 録された資料等を当該場所以外に持ち出してはならない。ただし、発注者が書 面により承諾した場合を除く。
(個人情報の管理)
第6条 受注者は、発注者から引き渡された個人情報について、個人情報取扱責任 者を定め、その職・氏名を発注者に書面により届け出なければならない。個人情報 取扱責任者が変更された場合も同様とする。
2 受注者は、再委託を行った場合は、条例第11条の規定に基づき当該再委託に 係る個人情報の取扱いが適正に行われるよう、再委託先に対し必要かつ適切な 監督を行うとともに当該再委託に係る個人情報の滅失、漏えいその他の個人情 報の保護に関するすべての責任を負うものとする。
3 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第 3項に
規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、発注者にその旨を報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第7条 受注者は、本契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、 又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査、指示等)
第8条 発注者は、受注者が本契約による業務を行うために取り扱う個人情報の取扱いの態様について随時調査し、受注者に対して必要な指示を行い、又は必 要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事務従事者への周知及び監督)
第9条 受注者は、その事務に従事している者(以下「事務従事者」という。)に 対して、在職中及び退職後においても本契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人 に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことな ど、個人情報の保護に必要な事 項を周知させるものとする。また、受注者は、本契約による業務を行うために取り扱う個 人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなけ ればならない。
(取扱要領等の作成)
第10条 受注者は、施設管理運営業務を受託した場合、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いに係る事務取扱要領等を作成し、発注者に報告しなければならない。
(事故発生時における報告)
第11条 受注者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(公表)
第12条 発注者は、受注者が本契約による業務を行う上で、個人情報の漏えい 等、個人情報の保護の上で問題となる事案が発生した場合には、その取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、受注者の名称等必要な事項を公表することができる。
(契約の解除及び損害賠償)
第13条 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償 の請求をすることができるものとする。
(1)本契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、 受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき
(2)前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき
別紙5 データの保護及び管理に関する特記仕様書
(1)業務管理に関する一般事項
ア 受注者は、かずさ水道広域連合企業団(以下「広域連合」という。)の業務を行うに当たって、情報を適切に管理しなければならない。
イ 受注者は、広域連合の業務を行うに当たって、情報管理責任者及び従事者を明確にし、広域連合の業務で知り得た情報を閲覧・利用できる従事者を限定しなければなら ない。
ウ 受注者は、広域連合の業務で知り得た情報をリストアップし、常に授受の状況を明 確にしなければならない。
(2)従事者教育に関する事項 受注者は、情報セキュリティに対する意識を従事者に周知させた上で、業務に当たらせなければならない。
(3)不正利用に関する事項 受注者は、広域連合の業務で知り得た情報をその業務以外に利用してはならない。
(4)守秘義務に関する事項 受注者は、広域連合の業務で知り得た情報を第三者に開示してはならない。
(5)再委託に関する事項 受注者は、やむを得ず業務の部分的な再委託を行う場合は、広域連合担当者の承認を 受けるとともに、再委託先においても、この「データの保護及び管理に関する特記仕様書」を厳守させなければならない。
(6)情報資産の返却、廃棄等に関する事項
ア 受注者は、業務完了時に、不要になった情報資産を返却するか、又は破棄するか広 域連合担当者の指示に従うものとする。
イ 受注者は、不要になった情報資産を破棄する場合は、第三者に閲覧不可能な状態に しなければならない。
(7)緊急時の報告義務に関する事項 受注者は、広域連合の業務で知り得た情報を漏洩し、紛失し、若しくは事故が想定される場合には、速やかに報告しなければならない。
(8)損害賠償等に関する事項 受注者は、情報セキュリティ対策の不備又は瑕疵に起因して、広域連合の業務で知り 得た情報を漏洩し、又は紛失した場合には、生じた損害を賠償しなければならない。