Contract
金銭消費貸借契約xx証書 原案
本職は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
貸主 【貸主氏名】(以下「甲」という。)と借主 【借主指名】(以下「乙」という。)、および連帯保証人 【連帯保証人氏名】(以下「丙」という)とは、以下のとおり合意し、本契約を締結した。
(消費貸借の合意)
第1条 甲は、乙に対し、平成 年 月 日、金 万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。
(利息)
第2条 本貸付金の利息は、年率 パーセント(年365日 日割計算)とする。
(弁済方法)
第3条 乙は、甲に対し、第1条の元本及び前条の利息を、平成 年 月から平成 年 月まで、計 回に分割して、毎月末日限り、各金 万円宛(ただし、最終回は残金全額)を、甲に持参又は甲の指定する預金口座に振込送金の方法により支払う(元利均等分割弁済)。
【甲の指定する預金口座】金融機関名: 銀行
x x 店 名: 支店預 金 種 別:普通預金
口 座 番 号:
口 座 名 義:【貸主氏名】
(遅延損害金)
第4条 乙は、甲に対し、第3条に定める分割金の支払を怠ったときは、期限の翌日から当該分割金を完済するまで、残元金に対する年 パーセント(年365日 日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。
2 乙は、甲に対し、期限の利益を喪失したときは、その翌日から完済するまで、残元金に対する年 パーセント(年365日 日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。
(期限の利益喪失)
第5条 乙若しくは丙に次にかかげる事項のひとつにでも該当する事由が生じたときは、何らの通知催告がなくとも、当然に期限の利益を喪失し、甲に対し、直ちに残元利金を支払う。
⑴ 乙が第3条に定める分割金の支払いを2回分以上怠り、その額が金 万円に達したと
き。
⑵ 他の債務につき、仮差押、仮処分、強制執行、競売、執行保全処分をうけたとき。
⑶ 破産手続き開始・民事再生手続開始の決定を受けたとき。
⑷ 国税滞納処分又はその例による差押を受けたとき。
⑸ 乙が住所の変更または所在地を移転、職業や勤務先・連絡先電話番号の変更を申告しなかったとき。
⑹ その他、本契約の条項に違反したとき。
(抵当権の設定)
第6x xが甲に対して、第1条に定める債務を担保するため、乙の所有する下記不動産(以下「本件不動産」という)の上に第1順位の抵当権を設定することを承諾する。なお、抵当権設定登記手続きは、本契約締結後、遅滞なく乙の負担により行う。
[不動産の表示]
※一戸建ての場合
1 土地の表示
所 在 xxx 区
地 番 ●番
地 目 宅地
地 積 ●●●.●●平方メートル
1 建物の表示
所 在 xxx 区家屋番号 番
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺xxx
床面積 ●●.●●平方メートル
(抵当物件の処分、変更の禁止)
第7条 乙は、本件不動産の全部または一部を譲渡し、賃貸し、または現状を変更するなど、甲に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしようとするときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。
(連帯保証)
第8条 丙は、甲に対し、乙が甲に対し負担する一切の債務について連帯保証し、乙と連帯して本証書記載の金員を支払う。
(専属的合意管轄条項)
第9条 甲乙丙は、本契約に関する訴訟その他の法的手続については、甲の住所地を管轄する裁判
所を持って第xx裁判所とすることに合意する。
(強制執行認諾条項)
第10条乙及び丙は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。