〔(科目で得た各 GP)×(当該 GP の算定対象科目の単位数)の総和〕÷(履修した算定対象科目の合計単位数+評価がG・Nの合計単位数)=履修した算定対象科目の GPA
愛知大学大学院法務研究科と愛知大学法学部との法曹養成連携に関する協定
愛知大学大学院法務研究科法務専攻(以下「甲」いう。)と愛知大学法学部(以下「乙」という。)は、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を次の通り締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が協力して法曹を目指す学生を育成し、愛知大学の設立趣旨の一つである地域貢献の実現を目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)連携法第6条第2項第1号関係
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 愛知大学大学院法務研究科法務専攻 愛知大学学則第6条及び愛知大学専門職大学院学則第2条に規定される愛知大学の専門職大学院
二 連携法曹基礎課程 愛知大学法学部法学科法科大学院連携コース(以下「連携コース」という。) 愛知大学法学部授業科目履修規程第5条第2項に規定される愛知大学法学部法学科内の一コース
(連携コースの教育課程)連携法第6条第2項第2号、第3項第4号関係第3条 乙は、本連携コースの教育課程を別紙第1のとおり定める。
(連携コースの成績評価)連携法第6条第2項第3号関係
第4条 乙は、本連携コースの成績評価基準を別紙第2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
2 乙は、本連携コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
(甲の乙に対する協力等)連携法第6条第2項第4号、第3項第4号関係
第5条 甲は、本連携コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本連携コースの学生に対し、連携法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙の求めに応じ、本連携コースにおいて開設される科目の一部の実施に当り、連携法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本連携コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)連携法第6条第2項第5号、第3項第2号関係
第6条 甲は、本連携コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
5年一貫型選抜 論文式試験を課さず、本連携コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第4のとおりとする。
(協定の有効期間)連携法第6条第2項第6号関係
第7条 協定の有効期間は、2021年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に3年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)連携法第6条第2項第7号関係
第8条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)連携法第6条第2項第6・7号、第3項第3号関係
第9条 第7条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本連携コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本連携コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定書に定めのない事項)連携法第6条第2項第8号関係
第10条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第5条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
2020年11月 5日 2020年11月 5日
大学院法務研究科長 法学部長
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<別紙1>乙の連携コースの教育課程
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本連携コースの教育課程を編成する。
本連携コースは、2年次からの選択コースであり、1年次に所定の成績(必修科目をいずれも単位修得した上で、38 単位以上修得)を修めることができた者が選択できる。コースに在籍する学生は、1年次の学修により法学の基礎が得られたことを前提に、2年次からは、法科大学院との共同開講科目を全て履修しなければならない。共同開講科目としては、法科大学院において1年次に配当され、必修とされる法律基本科目が、全て設定される。これらの科目は法学未修者用であるため、高度な内容でありながら、法学の基礎を得た段階の2年xxにはむしろ適合する科目群である。当然ながら少人数にてソクラテスメソッド方式で行われる。しかも、法科大学院進学後の学修と、体系的かつ段階的に接続している。コースに在籍する学生は、これらの科目を1年間ではなく2年間以上かけてじっくりと学修しつつ、かつ、平行して、共同開講科目以外の法学専門科目も幅広く履修することにより、連携法科大学院の入学に求められる基礎的な学識及び能力を体系的かつ段階的に修得することが可能となる。
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||||
1年 | 前期 | 民法総則Ⅰ | 2 | 憲法・基本的人権Ⅰ | 2 | xxxx論 | 2 | ||
※2 | |||||||||
憲法・統治機構Ⅰ | 2 | 国際経営論 | 2 | ||||||
入門演習 ※4 | 2 | 会計学入門 | 2 | ||||||
日本経済入門 | 2 | ||||||||
多文化コミュニケーシ ョン | 2 | ||||||||
異文化間コミュニケー ション | 2 | ||||||||
世界政治事情 | 2 | ||||||||
家族法 | 2 | ||||||||
xxxⅠ | 2 |
1年 | 後期 | 民法総則Ⅱ | 2 | 憲法・基本的人権Ⅱ | ※2 | 2 | 海外法政セミナー入門 | 2 | |
憲法・統治機構Ⅱ 【憲法Ⅱ】 | 2 | 基礎演習Ⅰ ※5 | 2 | xxxx思想史 | 2 | ||||
xxxxxxx史 | 2 | ||||||||
マーケティング論 | 2 | ||||||||
契約法Ⅰ | 2 | ||||||||
政治学Ⅰ | 2 | ||||||||
xxxⅡ | 2 | ||||||||
2年 | 前期 | 判例研究(民事法) 【民法Ⅰ】 | 2 | 法思想史Ⅰ | 2 | 企業取引法 | 2 | ||
物権法 【民法Ⅱ】 | 2 | 日本法制史Ⅰ ※1 | 2 | 消費者法 | 2 | ||||
担保物権法 【民法Ⅲ】 | 2 | 比較法Ⅰ | 2 | 国際政治学Ⅰ | 2 | ||||
債権法Ⅰ 【民法Ⅳ】 | 2 | 行政法総論Ⅰ ※2 | 2 | xxxヨーロッパ政治史 | 2 | ||||
契約法Ⅱ 【民法Ⅵ】 | 2 | 国際法総論Ⅰ | 2 | ヨーロッパ政治思想史 | 2 | ||||
不法行為法 【民法Ⅶ】 | 2 | 基礎演習Ⅱ | 2 | 地方自治論Ⅰ | 2 | ||||
相続法 【民法Ⅷ】 | 2 | 外国法政研究Ⅰ | 2 | 計量政治行政分析Ⅰ | 2 | ||||
※4 | |||||||||
会社法Ⅰ 【商法Ⅰ】 | 2 | 判例研究(刑事法) | 2 | 法律学特殊講義 | 2 | ||||
判例研究(憲法) 【憲法Ⅰ】 | 2 | 政治学特殊講義 | 2 | ||||||
刑法総論Ⅰ 【刑法Ⅰ】 | 2 | 国際経済論 | 2 | ||||||
企業論Ⅰ | 2 | ||||||||
日中ビジネス論 | 2 | ||||||||
マクロ経済学入門 | 2 | ||||||||
ミクロ経済学入門 | 2 | ||||||||
財政学Ⅰ | 2 | ||||||||
公共経済学Ⅰ | 2 |
日本経済論Ⅰ 2
労働経済学 2
国際金融論 2
金融論Ⅰ 2
Business Communication 2
政治学Ⅱ 2
刑法総論Ⅱ
【刑法Ⅱ】債権法Ⅱ
【民法Ⅴ】会社法Ⅱ
後期
2年
【商法Ⅱ】
2 法思想史Ⅱ 2
※1
2 日本法制史Ⅱ 2
2 比較法Ⅱ 2
行政法総論Ⅱ 2
※2
国際法総論Ⅱ 2
基礎演習Ⅲ 2
※5
外国法政研究Ⅱ 2
国際政治学Ⅱ 2
比較政治学Ⅰ 2
現代政治理論 2
地方自治論Ⅱ 2
計量政治行政分析Ⅱ 2
財務諸表論 2
企業論Ⅱ 2
日中関係論 2
公共経済学Ⅱ 2
財政学Ⅱ 2
日本経済論Ⅱ 2
金融論Ⅱ 2
民事訴訟法Ⅰ
【民事訴訟法Ⅰ】
法哲学Ⅰ
2
2 比較政治学Ⅱ 2
法社会学Ⅰ 2
西洋法制史Ⅰ 2
※1
外国法Ⅰ 2
前期
3年
中国法Ⅰ 2
行政救済法 2
行政法各論 2
租税法Ⅰ 2
※2
国際法各論 2
国際組織法 2
刑事訴訟法Ⅰ ※3 2
刑事政策Ⅰ 2
自治体職員論 2
地域政策概論 2
公共政策論Ⅰ 2
会計監査論Ⅰ 2
民事xxx 2
倒産法 2
支払決済法 2
金融商品取引法 2
保険法 2
国際私法 2
国際取引法 2
3年 | 前期 | 外国法政研究Ⅲ | 2 | 労働法Ⅰ | 2 | |||
模擬裁判Ⅰ | ※5 | 2 | 社会保障法 | 2 | ||||
専門演習Ⅰ | (4) | 社会福祉法 | 2 | |||||
卒業論文 | (4) | 経済法Ⅰ | 2 | |||||
知的所有xx | 2 | |||||||
3年 | 後期 | 民事訴訟法Ⅱ 【民事訴訟法Ⅱ】 | 2 | 法哲学Ⅱ | 2 | 公共政策論Ⅱ | 2 | |
刑法各論Ⅱ 【刑法Ⅲ】 | 2 | 法社会学Ⅱ | 2 | 会計監査論Ⅱ | 2 | |||
西洋法制史Ⅱ ※1 | 2 | 労働法Ⅱ | 2 | |||||
外国法Ⅱ | 2 | 経済法Ⅱ | 2 | |||||
中国法Ⅱ | 2 | |||||||
租税法Ⅱ ※2 | 2 | |||||||
刑事訴訟法Ⅱ | ※3 | 2 | ||||||
刑事政策Ⅱ | 2 | |||||||
外国法政研究Ⅳ | 2 | |||||||
模擬裁判Ⅱ | ※5 | 2 | ||||||
専門演習Ⅰ | (4) | |||||||
卒業論文 | (4) | |||||||
合計 | 38 単位 | 16 単位 以上 | 16 単位 以上 |
※1 この中から 4 単位以上の修得が必要
※2 この中から 8 単位以上の修得が必要
※3 この中から 2 単位以上の修得が必要
※4 この中から 4 単位以上の修得が必要
※5 この中から 2 単位以上の修得が必要
※専門演習と卒業論文は通年科目であるため、(4)として前期・後期それぞれに単位数を表した
共同開講科目である法科大学側院の【】内記載の科目の単位を修得すれば、法学部側科目の単位を修得したものとして読み替える。
<別紙2>乙の連携コースにおける成績評価の基準
共同開講科目の授業計画は法学部と法科大学院が共同して策定し、連携コース所属学生に対する履修指導も、法科大学院側担当教員と法学部側担当教員が共同して行う。
共同開講科目の授業運営と成績評価は、法科大学院側の諸規則及び基準(専門職大学院の試験及び成績評価に関する規程第27条及びその他関連条項等)に則り、専ら法科大学院側の教員が行う。
○専門職大学院の試験及び成績評価に関する規程(抜粋) (成績評価の基準)
第 27 条 成績評価の基準、評語は次のとおりとする。
判定 | 評語 | 内容(評価の目安) |
合格 | S | 特に優れた学修成果を示したもの(100 点~90 点) |
A | 優れた学修成果を示したもの(89 点~80 点) | |
B | 平均的な学修成果を示したもの(79 点~70 点) | |
C | 合格と認められるに必要な最低の学修成果を示したもの(69 点~ 60 点) | |
不合格 | F | 学修成果が合格に及ばなかったもの(出席不足、59 点~0 点) |
未受験 | * | 試験を受験しなかったもの |
2 合格又は不合格で判定する科目については、合格を G と表示する。
3 認定した単位については、成績評価を行わず N と表示する。
GPAの算出には、次の方法を用いる。
判定 | 評語 | GP |
合格 | S | 4 |
A | 3 | |
B | 2 | |
C | 1 | |
不合格 | F | 0 |
未受験 | * | 0 |
〔(科目で得た各 GP)×(当該 GP の算定対象科目の単位数)の総和〕÷(履修した算定対象科目の合計単位数+評価がG・Nの合計単位数)=履修した算定対象科目の GPA
<別紙3>乙の連携コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
連携コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度は、学則及び法学部学生の早期卒業及び法科大学院連携コースにかかる運用に関する規程で定められており、これに則って卒業判定が行われる。
早期卒業を希望し、かつ、法学部学生の早期卒業及び法科大学院連携コースにかかる運用に関する規程第2条の各号に定める要件を満たす見込みのある学生は、早期卒業を希望する年度の9月末日までに早期卒業願を名古屋教務課に提出する。法学部教授会で審査し、それを通過した者のみ早期卒業が認められる(法学部学生の早期卒業及び法科大学院連携コースにかかる運用に関する規程第3条による)。
連携コース在籍学生の履修登録単位数について、上限は法学部履修規程第9条の通りとする。
○愛知大学学則(抜粋)
第 25 条 卒業の要件は、本大学に4年以上在学し、卒業に必要な単位を修得していなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法学部にあっては、優秀な成績を修めた者について、卒業の要件は、本大学に 3 年以上在学し、卒業に必要な単位を修得していることとすることができる。
3 前項に関する必要な事項は、別に定める。
○法学部学生の早期卒業及び法科大学院連携コースにかかる運用に関する規程(抜粋)
(早期卒業の要件)
第2条 法学部教授会は、次の各号の要件を満たした学生を優秀な成績を修めた者とみなし、当該学生からの申出を受けて、早期卒業を認めることができる。
(1) 連携コースに在籍していること
(2) 学則別表にて掲げられた卒業に必要な単位を修得していること
(3) 履修した愛知大学大学院法務研究科との共同開講科目(以下「共同開講科目」という)の GPA が、2.5 以上であること
(早期卒業の申出)
第3条 前条に定める要件を満たす見込みのある学生は、早期卒業を申し出ることができる。
2 前項の申出は、早期卒業を希望する年度の9月末日までに、名古屋校舎教務課になされなければならない。
○法学部授業科目履修規程(抜粋)
(履修登録単位数の上限)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 |
第 1 セメ スター | 第 2 セメ スター | 第 3 セメ スター | 第 4 セメ スター | 第 5 セメ スター | 第 6 セメ スター | 第 7 セメ スター | 第 8 セメ スター |
22 単位 | 22 単位 | 22 単位 | 22 単位 | 22 単位 | 22 単位 | 22 単位 | 22 単位 |
第9条 1セメスターに履修登録できる授業科目の単位数の上限は、次表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、法科大学院連携コース在籍者は、法学部長が任ずる指導教員の履修指導の下で、1 セメスターにつき 24 単位まで履修登録をすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、教職課程科目、司書課程科目、博物館学芸員課程科目及び社会教育主事課程科目の単位数は制限に含めない。ただし、第5条別表に掲げる教職課程科目のうち卒業要件に含む科目は除く。
4 通年講義科目の単位数は、春学期・秋学期に等分して計算する。
5 集中講義科目の単位数の取扱いについては、別に定める。
<別紙4>乙の連携コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
(1) 5年一貫型選抜
筆記試験を課さず、書類選考と面接および本連携コースの成績等に基づいて合否を判定するが、本連携コースの成績については、共同開講科目のうち一括免除対象科目の単位※(全 34 単位)をすべて修得する見込みであることを受験の要件とする。
1 5年一貫型教育選抜 (1)募集定員:5名
(2)対象:愛知大学法学部法学科法科大学院連携コース修了予定者
(3)実施時期:法科大学院D日程入試に合わせて実施(毎年1月ごろ) (4)受験資格
①愛知大学法学部法学科法科大学院連携コース在籍学生
②共同開講科目のうち一括免除対象科目※(全 34 単位)の単位をすべて修得する見込みであること。
(5)選抜方法
・書面審査
①志望理由書(法曹を志望する理由及び自分が目指す法曹像)
②成績証明書
③卒業見込み証明書
・面接試験
2 開放型選抜
当分の間、実施しない。
※法科大学院と法学部が共同で開講する民法Ⅰ~Ⅷ、民事訴訟法Ⅰ~Ⅱ、商法Ⅰ~Ⅱ、憲法Ⅰ~Ⅱ、刑法Ⅰ~Ⅲの7科目計34単位を指す。