Contract
収
印
入
紙
(物品の売買
契約は不要)
物 品 供 給 単 価 契 約 書
1 契 約 件 名
2 供 給 物
品 名 | 規 格 | 数量 | 単位 | 金 額(円) | 消費税及び (円)地方消費税の額 | (契約金額)計(円) |
3 | 履 | 行 | 期 | x | xx | 年 | 月 日 | から |
令和 | 年 | 月 日 | まで | |||||
4 | 納 | 品 | 場 | 所 |
5 x x 別紙仕様書のとおり
6 契 約 保 証 金 浜松市契約規則第27条第1項第3号により免除
7 そ の 他 契約金額の支払については、請求があった日から30日以内に支払わなければならない。
発注者と受注者は、上記の物品供給について次の条項により契約を締結する。この契約はxxに従い、誠実に履行しなければならない。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者の両者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 所 在 地 浜松市中区元城町103番地の2名 称 浜 松 市
印
代 表 者 浜松市長 x x x x
受注者 住所又は所在地
商号又は名称
代 表 者 ㊞
(総則)
契 約 条 項
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別紙の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書記載の供給物を納品期限内に納品場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがあるとき又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との合意があるときを除き、供給物を納品するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先するものとする。
5 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解除(以下「指示等」という。)は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができるものとする。
6 発注者及び受注者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
7 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受注者の負担とする。
(納品書の提出)
第2条 受注者は、供給物を納品場所に搬入したときは、発注者に対し、納品書を直ちに提出しなければならない。
(検査及び引渡し)
第3条 発注者は、供給物を受理したときは、直ちに当該供給物について、仕様書等に定める内容、種類、品質及び数量(以下「契約内容」という。)に適合しているかを検査し、検査の合否を判定するものとする。
2 前項の検査において、不合格と判定されたときは、受注者は、発注者が定める相当の期間内に、発注者が指示する方法で供給物の補修又は追加を行い、改めて前項の検査を受けなければならないものとし、合格と判定されるまで、以後も同様とする。
3 供給物の引渡しは、第1項の検査に合格したときをもって完了するものとする。
(引渡し前の損害)
第4条 供給物の引渡し前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
(部分払い)
第5条 受注者は、供給物の全ての引渡しを完了する前であっても、検査に合格した既納部分に対し、代金の請求ができる。
(契約不適合責任)
第6条 発注者は、供給物の引渡し後に、供給物について契約内容に適合しない状態にあること(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、速やかに受注者に対しそれを通知するものとする。
2 前項の場合において次の各号のいずれかに該当するときを除き、発注者は受注者に対し、発注者が定める相当の期間内に、発注者が指定する方法により、受注者の費用負担で、供給物の補修又は代替物若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(1) 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるとき。
(2) 契約不適合が数量以外の事項の場合において、発注者が契約不適合を発見した日から1年以内に契約不適合を受注者に通知しなかったとき。
3 受注者は、発注者が指定する方法と異なる方法により履行の追完をしてはならない。
4 発注者が受注者に供給物の補修を請求することができる場合において、発注者自らが供給物を補修し、又は第三者に供給物を補修させたときは、発注者は、受注者に対し、供給物の補修に要した費用を請求することができる。
(発注者の供給物代金減額請求権)
第7条 前条第2項の規定により発注者が受注者に履行の追完を請求することができる場合であっても、発注者は、同項の規定による請求をすることなく、履行の追完に代えて、供給物の代金の減額を受注者に請求することができる。
2 前項の規定により供給物の代金の減額を請求する場合において、その減額割合は、次の各号のいずれかの方法により定めるものとする。
(1) 仕様書等に減額割合についての定めがあるときは、発注者がその定めに基づき決定し、受注者に通知する。
(2) 仕様書等に減額割合についての定めがないときは、発注者と受注者が協議して決定する。
(履行遅延の場合における遅延損害金)
第8条 受注者は、納品期限までに供給物の引渡しを完了しないときは、契約金額から物件の購入その他の契約に係る既納部分に相応する契約金額を控除した金額(単価契約にあっては、契約金額に履行を遅滞した分の数量を乗じて得た額)につき、遅延日数に応じこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を遅延損害金として発注者に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(履行の変更等)
第10条 発注者は、必要があるときは、供給物の数量、規格もしくは履行期間を変更し又は契約履行を中止することができる。
2 前項による契約金額の取扱い及び損害の賠償については、発注者と受注者とが協議のうえ決定する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第11条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額に変更があった場合には、変更後の契約金額)に予定数量を乗じて得た額(複数単価契約の場合には、各契約金額に各予定数量を乗じて得た額の合計額)の100分の20に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1)この契約に関し、受注者(第5号を適用する場合にあっては、「受注者」を「受注者に対しての供給物の納入者」に読み替える。以下第4号まで同じ。)が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定
に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。各号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)による改正前の刑法第96条の3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)読み替え後の前各号のいずれかに該当し、かつ、当該該当事項により受注者がこの契約において不当な利益を得たと発注者が認めるとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合においては、発注者が当該超過する金額の賠償を受注者に請求することを妨げるものではない。
4 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、第14条の規定により違約金を支払うときにおいても、発注者が第1項の違約金の支払を受注者に請求することを妨げるものではない。
(契約の解除)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を催告なく解除することができる。
(1)受注者が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の締結又は履行について、受注者又はその従業員に不正の行為があったとき。
(3)発注者において受注者が、この契約を履行することができないと認めたとき。
(4)破産手続開始の決定を受けたとき。
(5)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員及び物品供給等の契約を締結する事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、この契約の条項に違反したとき。
(暴力団の排除のための協力)
第13条 受注者は、この契約の遂行に当たり、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、発注者に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(契約解除による違約金)
(1)納品期限内までに供給物を引き渡せないとき又はそのおそれがあるとき。
(新型コロナウイルスの感染拡大の影響による特約条項)
第14条 受注者は、第12条の規定により契約を解除されたときは、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)に予定数量を乗じて得た額(複数単価契約の場合には、各契約金額に各予定数量を乗じて得た額の合計額)の100分の10に相当する額の違約金を発注者の定める期日までに納めなければならない。
第15条 受注者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響(物品等を製造する工場等の
休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、受注者の事業所等の一時閉鎖、受注者
の従業員等の感染、受注者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態
の変更等)により、次のいずれかに該当するときは、速やかに発注者へ申し出なけれ
ばならない。
(2)前号に定めるときのほか、この契約の履行に支障が出るとき又はそのおそれがある
とき。
2 受注者から前項の申出があった場合において、発注者が当該申出を新型コロナウイル
スの感染拡大の影響によるものと認めるときは、次のとおり取扱うものとする。
(1)第8条に規定する遅延損害金の請求をしないものとする。
は、第14条に規定する違約金の支払いを免れるものとする。
(2)第12条第1項第3号の規定によりこの契約が解除されたときであっても、受注者
(雑則)
第16条 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別
の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議)
第17条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ、定めるものとする。
(規則等の遵守)
第18条 この契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市契約規則(昭和
39年浜松市規則第31号)及び関係法令を遵守しなければならない。