Contract
⾦融商品仲介業者に関する規則
(2020 年 4 ⽉ 24 ⽇ 制 定)
(⽬的)
第 1 条 本規則は、会員の⾦融商品仲介業に係る業務の委託に関し、⾦融商品仲介業者に遵守させるべき事項等を定め、会員が指導及び監督することを通じて当該⾦融商品仲介業者における適正な業務運営を図り、もって顧客保護に資することを⽬的とする。
(定義)
第 2 条 本規則において、次の各号に掲げる⽤語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ⾦融商品仲介⾏為 暗号資産関連市場デリバティブ取引⼜は海外暗号資産関連デリバティブ取引の委託の媒介をいう。
(2) 暗号資産関連市場デリバティブ取引 定款第 2 条第 9 項に規定する暗号資産関連市場デリバティブ取引をいう。
(3) 暗号資産関連市場デリバティブ取引等 暗号資産関連市場デリバティブ取引、その媒介、取次ぎ若しくは代理⼜はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。
(4) 海外暗号資産関連デリバティブ取引 定款第 2 条第 11 項に規定する海外暗号資産関連デリバティブ取引をいう。
(5) 海外暗号資産関連デリバティブ取引等 海外暗号資産関連デリバティブ取引、その媒介、取次ぎ若しくは代理⼜はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。
(6) 暗号資産関連デリバティブ取引 定款第 2 条第 8 項に規定する暗号資産関連デリバティブ取引をいう。
(7) 暗号資産関連デリバティブ取引等 定款第 2 条第 12 項各号に掲げる各⾏為を総称していう。
(8) ⾦融商品仲介業 会員の委託を受けて、⾦融商品仲介⾏為を当該会員のために⾏う業務をいう。
(9) ⾦融商品仲介業者 会員を所属⾦融商品取引業者等(⾦融商品取引法(以下
「法」という。)第 66 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する所属⾦融商品取引業者等
をいう。以下同じ。)とする法第 66 条の 3 による登録が⾏われた⾦融商品仲介業者のうち、前号に規定する⾦融商品仲介業を⾏う者をいう。
(10) 役員 法⼈である⾦融商品仲介業者の役員のうち、⾦融商品仲介業を担当する者をいう(ただし、第 5 条を除く。)。
(11) 従業員 ⾦融商品仲介業者の使⽤⼈その他の従業者のうち、当該⾦融商品仲介業者の国内に所在する営業所⼜は事務所において⾦融商品仲介業に従事する者をいう。
(12) 外務員 ⾦融商品仲介業者の役員⼜は従業員のうち、法第 66 条の 25 において準⽤する法第 64 条第 1 項の規定により⾦融商品仲介業者の外務員の登録を受けている者をいう。(ただし、第 5 条を除く。)
(13) 外務員の職務 ⾦融商品仲介⾏為につき、法第 66 条の 25 において準⽤す
る法第 64 条第 1 項第 3 号 に掲げる⾏為をいう。 (⾦融商品仲介業者に対する法令等の遵守の徹底)
第 3 条 会員は、⾦融商品仲介業者に法その他関係法令及び協会の定款その他の規則(以下
「法令等」という。)を周知し、その遵守を徹底しなければならない。
2 会員は、⾦融商品仲介業者に法令等に違反する⾏為があったことを知ったときは、当該⾦融商品仲介業者に対し、その是正を求めなければならない。
(⾦融商品仲介業に係る業務委託契約の締結)
第 4 条 会員は、⾦融商品仲介業に係る業務の委託契約を締結するときは、当該委託契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) ⾦融商品仲介業者⼜はその役員若しくは従業員が法その他の関係法令を遵守すること。
(2) 会員が⾦融商品仲介業者に対して協会の定款その他の規則を遵守するように指導及び監督し、⾦融商品仲介業者が会員の指導に従うこと。
(3) 協会が会員に対し、個⼈である⾦融商品仲介業者(以下「個⼈⾦融商品仲介業者」という。)⼜は⾦融商品仲介業者の外務員に係る処分を⾏った場合には、当該個⼈⾦融商品仲介業者⼜は当該外務員はその処分に従うこと。
(4) 協会が会員に対し、⾦融商品仲介業者からの事情聴取⼜は資料提出を求めた場合には、⾦融商品仲介業者はこれに応じなければならないこと。
(5) 会員が⾦融商品仲介業者に対し検査を⾏うことができること及び⾦融商品仲介業者はこれに応じなければならないこと。
(会員の外務員との並存の禁⽌)
第 5 条 会員は、⾃⼰⼜は他の会員の外務員が所属する者に⾦融商品仲介業に係る業務を
⾏わせてはならない。
2 会員は、⾃⼰⼜は他の会員の外務員が所属する者との間で⾦融商品仲介業に係る委託を⾏う際には、当該者が⾦融商品仲介業の登録を完了するまでの間に当該外務員の登録が抹消されること、及び当該外務員の登録が抹消されなければ当該⾦融商品仲介業に係る委託業務を開始してはならないことを、契約上明確にしなければならない。
3 会員は、⾦融商品仲介業者の役員⼜は使⽤⼈を⾃⼰の外務員として登録を受けてはならない。
(投資勧誘の基本原則の徹底等)
第 6 条 会員は、次に掲げる事項を遵守するよう⾦融商品仲介業者にxxx、徹底しなければならない。
(1) 常に顧客からの信頼の確保を第⼀義とし、法令等を遵守し、顧客本位の事業活動に徹すること。
(2) 顧客の投資経験、投資⽬的、資⼒等を⼗分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘に努めること。
(3) ⾦融商品仲介⾏為に係る取引に関し、重要な事項について、顧客に⼗分な説明を⾏うとともに、理解を得るよう努めること。
(4) 投資勧誘に当たっては、顧客に対し、投資は顧客⾃⾝の判断と責任において⾏うべきものであることを理解させること。
2 会員は、⾦融商品仲介業者が「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る顧客の管理及び説明に関する規則」(以下「顧客の管理及び説明に関する規則」という。)第7
条に規定する顧客情報を活⽤する等により適切な投資勧誘を⾏える体制を整備しなければならない。
(⾦融商品仲介業者の顧客管理体制の整備、社内規則の制定及び内部管理等)
第 7 条 会員は、⾦融商品仲介業者を介した顧客との取引及び顧客管理体制の適正化を図るため、⾦融商品仲介業者に社内規則の制定、整備及びその遵守の徹底を指導するとともに、当該⾦融商品仲介業者の業務運営の状況を把握しなければならない。
2 会員は、内部管理責任者に、⾦融商品仲介業者の業務が法令等に準拠し、適正に
遂⾏されているかを監査する等適切に管理させなければならない。 (過度の投機的取引の勧誘防⽌)
第 8 条 会員は、⾦融商品仲介業者が顧客に対し、過度の投機的な取引を勧誘することのないように、「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る勧誘及び広告等に関する規則」(以下「勧誘広告規則」という。)第 3 条に定める基準に則り、⾦融商品仲介業者を適正に指導、管理しなければならない。
(⾦融商品仲介業者が⾏う広告等の表⽰の審査)
第 9 条 会員は、⾦融商品仲介業者が⾏う⾦融商品仲介業に係る広告等の表⽰及び景品類の提供については、勧誘広告規則その他協会が定めるガイドライン等(次項において
「勧誘広告規則等」という。)の規定に準じこれを審査したものでなければ、当該⾦融商品仲介業者に⾏わせてはならない。
2 協会は、⾦融商品仲介業者が⾏った⾦融商品仲介業に係る広告等の表⽰及び景品類の提供が勧誘広告規則等の規定に違反し⼜は違反するおそれがあると認めたときは、会員に対し、報告⼜は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、前項に規定する報告⼜は資料の提出の請求に応じなければならない。 (顧客への苦情相談窓⼝の周知)
第 10 条 会員は、⾦融商品仲介業者に、当該⾦融商品仲介業者の業務に関する顧客からの苦情の申出及び顧客との間の紛争に対応する当該会員の担当部署を顧客に対して周知させなければならない。
(協会への照会)
第 11 条 会員は、⾦融商品仲介業に係る業務の委託契約を締結しようとする者(個⼈に限る。)⼜は⾦融商品仲介業者において外務員の登録を受けようとする者につき、「外務員の登録等に関する規則」(以下「外務員規則」という。)第 10 条第 1 項に準じ、協会から処分を受けているかどうかについて、所定の⽅法により協会に照会しなければならない。
2 協会は、前項の規定により照会を受けたときは、照会を受けた⽇前 5 年間の当該者に係る処分の有無及びその概要について、遅滞なく、所定の⽅法により当該会員に回答する。
(資格外の外務員の職務の禁⽌)
第 12 条 会員は、個⼈⾦融商品仲介業者⼜は⾦融商品仲介業者の役員若しくは従業員が外務員規則第 4 条第 1 号の要件を具備していなければ、外務員の職務を⾏うことのないようにしなければならない。
(資格更新研修の受講等)
第 13 条 会員は、個⼈⾦融商品仲介業者及び⾦融商品仲介業者の外務員に、その登録を受けた⽇(以下、「外務員登録⽇」という。)を基準として 5 年⽬ごとの⽇の属する⽉
の初⽇から 1 年以内に、外務員資格更新研修(以下「資格更新研修」という。)を受講させなければならない。ただし「『外務員の登録等に関する規則』に関する細則」 (以下「外務員細則」という。)で定める者については、この限りではない。
2 会員は、外務員の登録を受けていない者について、新たに外務員の登録を受けたときは、外務員登録⽇後 180 ⽇以内に、前項の資格更新研修を受講させなければならない。
ただし外務員細則で定める者については、この限りではない。
3 協会は、第 1 項⼜は前項に定める期間内に資格更新研修を修了しなかった者について、当該期間の最終⽇(以下「受講義務期限」という。)の翌⽇にすべての外務員資格の効⼒を停⽌し、その旨を会員を通じて⾦融商品仲介業者に通知する。
4 会員は、前項の規定により外務員資格の効⼒を停⽌された者について、当該停⽌が解除されるまでの間は、外務員の職務を⾏わせてはならない。
5 会員は、受講義務期限までに資格更新研修を修了しなかった者について、その翌
⽇から 180 ⽇までの問(以下「猶予期間」という。)に、資格更新研修を受講させることができる。
6 協会は、前項の規定により資格更新研修を修了した者について、その修了⽇に外務員資格の効⼒の停⽌を解除し、その旨を会員を通じて⾦融商品仲介業者に通知する。
7 協会は、猶予期間に資格更新研修を修了しなかった者(猶予期間に外務員の登録を抹消した場合を含む。)について、すべての外務員資格を取り消し、その旨を会員を通じて⾦融商品仲介業者に通知する。
8 協会は、第 3 項、第 6 項⼜は前項の通知を⾏ったときは、これを当該⾦融商品仲介業者のすべての所属会員(所属⾦融商品取引業者等である会員をいう。以下同じ。)に周知する。
(⾦融商品仲介業者の外務員の登録事務)
第 14 条 会員は、⾦融商品仲介業者がその外務員の登録申請書⼜は同登録事項の変更等の届出書(以下、「登録申請書等」という。)を協会に提出しようとする場合には、当該会員を通じて当該登録申請書等を協会に提出させなければならない。
2 協会が⾏う⾦融商品仲介業者の外務員の登録に関する事務(法第 66 条の 25 において準⽤する法第 64 条の 7 第 1 項の規定により⾏う⾦融商品仲介業者の外務員の登録に関する事務をいう。)については、法の規定に従うとともに、外務員規則の規定に準じて⾏われるものとする。この場合において、⾦融商品仲介業者に対して通知する必要があるときは、会員を通じて⾏う。
(⾦融商品仲介業者の外務員処分の通知及び所属会員への周知)
第 15 条 協会は、⾦融商品仲介業者の外務員について、法第 66 条の 25 において準⽤する
法第 64 条の 5 第 1 項の規定による⾦融商品仲介業者の外務員の登録の取消し⼜は職務停⽌処分を⾏ったときは、遅滞なく、その旨を会員を通じて⾦融商品仲介業者に通知する。
2 協会は、前項の通知を⾏ったときは、これをすべての所属会員に周知する。 (⾦融商品仲介業者の外務員についての処分内容の公表)
第 16 条 協会は、前条第 1 項の通知を⾏ったときは、当該外務員についての処分内容について、次の各号の定めるところにより、これを公表するものとする。
(1) 公表対象 証券取引等監視委員会が、⾦融庁設置法第 20 条第 1 項の規定に
基づき、勧告を⾏ったもの
(2) 公表内容 処分の対象となる⾏為があった⾦融商品仲介業者名、役職名、法令等⾏為の概要及び処分内容
(外務員の職務停⽌処分者等の研修)
第 17 条 会員は、法第 66 条の 20 第 1 項の規定により⾦融商品仲介業者の業務停⽌処分を
受けた個⼈⾦融商品仲介業者及び法第 66 条の 25 において準⽤する法第 64 条の 5
第 1 項の規定により⾦融商品仲介業者の外務員の職務停⽌処分を受けた者について、
速やかに、協会が指定する研修を受講させなければならない。 (禁⽌⾏為)
第 18 条 会員は、個⼈⾦融商品仲介業者⼜は⾦融商品仲介業者の外務員が次の各号に掲げる⾏為を⾏うことのないようにしなければならない。
(1) 法第 66 条の 14 各号に掲げる⾏為⼜は法その他関係法令において⾦融商品仲介業者⼜は⾦融商品仲介業者の役員若しくは従業員の禁⽌⾏為として規定されている⾏為
(2) ⾦融商品仲介⾏為につき、顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算による暗号資産関連市場デリバティブ取引等⼜は海外暗号資産関連デリバティブ取引等を⾏うこと。
(3) 名義の如何を問わず、所属会員以外の会員に顧客の暗号資産関連デリバティブ取引等の注⽂を出すこと。
(4) ⾦融商品仲介⾏為につき、顧客情報等により知り得た投資資⾦の額その他の事項に照らし、過当な数量の暗号資産関連市場デリバティブ取引等⼜は海外暗号資産関連デリバティブ取引等の勧誘を⾏うこと。
(5) ⾦融商品仲介⾏為につき、顧客に対し⾃⼰の計算において⼿数料の割引、割戻その他これらに類似する特別の利益の提供を約束し、若しくはこれを実⾏すること。
(6) ⾦融商品仲介⾏為につき、顧客に対し融資若しくは保証その他これらに類似する特別な便宜を提供することを約して暗号資産関連市場デリバティブ取引等⼜は海外暗号資産関連デリバティブ取引等の勧誘をすること。
(7) ⾦融商品仲介⾏為につき、顧客に対し、明らかに委託証拠⾦その他の保証⾦となるような信⽤の供与を⾏うこと。
(8) 暗号資産関連デリバティブ取引等について、⾦融商品仲介業に係る顧客と損益を共にすることを、約束して勧誘し⼜は実⾏すること。
(9) ⾦融商品仲介業に係る顧客の暗号資産関連デリバティブ取引等につき、⾃⼰がその相⼿⽅となって当該暗号資産関連デリバティブ取引等を成⽴させること
(10) ⾦融商品仲介⾏為につき、顧客の暗号資産関連市場デリバティブ取引等⼜は海外暗号資産関連デリバティブ取引等について⾃⼰若しくはその親族その他⾃⼰と特別の関係のある者の名義⼜は住所を使⽤させること。
(11) 顧客が本⼈名義以外の名義を使⽤していることを知りながら当該顧客の⾦融商品仲介⾏為を⾏うこと。
(12) 所属する⾦融商品仲介業者⼜所属会員から顧客に交付するために預託された
⾦融商品仲介業に関する書類を特別な理由がないにもかからず、遅滞なく、当該顧客に交付しないこと。
(13) ⾦融商品仲介業に関し、⾃⼰の計算において顧客と⾦銭、暗号資産、有価証券
等の貸借を⾏うこと。
(14) ⾦融商品仲介業に関して知り得た秘密を漏洩すること。
(15) 顧客が反社会的勢⼒(「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る反社会的勢⼒との関係遮断に関する規則」第 2 条第 1 号に定めるものをいう。)であることを知りながら、契約の締結をすること。ただし、暗号資産取引及び暗号資産取引市場から反社会的勢⼒を排除するときを除く。
(16) ⾦融商品仲介⾏為につき、当該⾦融商品仲介⾏為に係る暗号資産関連市場デリバティブ取引⼜は海外暗号資産関連デリバティブ取引について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、暗号資産関連市場デリバティブ取引⼜は海外暗号資産関連デリバティブ取引を⾏う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この号、次号及び第 18 号において同じ。)に損失が⽣ずることとなり、⼜はあらかじめ定めた額の利益が⽣じないこととなった場合には⾃⼰⼜は第三者がその全部⼜は⼀部を補てんし、⼜は補⾜するため当該顧客⼜は第三者に財産上の利益を提供する旨を当該顧客⼜はその指定した者に対し、申し込み、若しく約束し、⼜は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること。
(17) ⾦融商品仲介⾏為につき、⾃⼰⼜は第三者が当該⾦融商品仲介⾏為に係る暗号資産関連市場デリバティブ取引⼜は海外暗号資産関連デリバティブ取引について⽣じた顧客の損失の全部若しくは⼀部を補てんし、⼜はこれらについて⽣じた顧客の利益に追加するため当該顧客⼜は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客⼜はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、⼜は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること。
(18) ⾦融商品仲介⾏為につき、当該⾦融商品仲介⾏為に係る暗号資産関連市場デリバティブ取引⼜は海外暗号資産関連デリバティブ取引について⽣じた顧客の損失の全部若しくは⼀部を補てんし、⼜はこれらについて⽣じた顧客の利益に追加するため、当該顧客⼜は第三者に対し、財産上の利益を提供し、⼜は第三者に提供させること。
(19) 会員の審査を受けずに、個⼈⾦融商品仲介業者⼜は外務員限りで⾦融商品仲介業に係る広告等を⾏うこと。
(不適切⾏為)
第 19 条 会員は、⾦融商品仲介業に関し、個⼈⾦融商品仲介業者⼜は⾦融商品仲介業者の外務員が、次の各号に掲げる⾏為(以下次条において「不適切⾏為」という。)を⾏うことのないようにしなければならない。
(1) 顧客の取引の委託の媒介の内容について確認しないで、当該顧客の計算による
⾦融商品仲介⾏為を⾏うこと。
(2) 次の①〜③までに掲げるものについて、顧客に誤認させるような勧誘をすること
① 暗号資産関連デリバティブ取引の性格
② 取引の条件
③ 暗号資産関連デリバティブ取引等の対価の額の騰貴若しくは下落⼜は約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下
(3) 顧客の⾦融商品仲介⾏為を⾏う際に、過失により事務処理を誤ること。 (事故連絡、報告)
第 20 条 会員は、⾦融商品仲介業に関し、個⼈⾦融商品仲介業者若しくは⾦融商品仲介業者の外務員⼜はこれらであった者に法令⼜は第 12 条若しくは第 18 条各号に違反する⾏為若しくは前条に規定する不適切⾏為があったことを知ったときは、直ちにその事情を調査するとともに「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る従業員等の服務に関する規則」第 7 条に準じて報告する。
(外務員資格の取消し、停⽌処分)
第 21 条 協会は、前条の規定による会員からの報告内容を審査した結果、個⼈⾦融商品仲介業者(個⼈⾦融商品仲介業者であった者を含む。以下同じ。)が⾦融商品仲介業に関し法令若しくは法令に基づいてする⾏政官庁の処分に違反したときその他⾦融商品仲介業に関して著しく不適当な⾏為をしたと認められるとき⼜は⾦融商品仲介業者の外務員(⾦融商品仲介業者の外務員であった者を含む。以下同じ。)が外務員の職務若しくはこれに付随する業務に関し法令に違反したときその他外務員の職務に関して著しく不適当な⾏為をしたと認められるときは、当該者の外務員資格を取り消す処分(以下「外務員資格取消処分」という。)⼜は 2 年以内の期間を定めて当該者の外務員資格の効⼒を停⽌する処分(以下「外務員資格停⽌処分」という。)を
⾏う。
2 協会は、前項⼜は外務員規則第 6 条第 1 項の規定により外務員資格停⽌処分を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該者につき外務員資格取消処分を⾏う。
(1) 1 ⽉を超える期間の外務員資格停⽌処分を受けた者が、その決定を受けた⽇から 5 年以内に、再度その外務員資格の効⼒の停⽌期間が 1 ⽉を超える外務員資格停⽌処分を受けることになったとき
(2) 外務員資格停⽌処分を受けた者が、その決定を受けた⽇から 5 年以内に、再度外務員資格停⽌処分を受け、かつ、当該期間中にさらに外務員資格停⽌処分を受けることとなったとき。
3 協会は、前 2 項の規定による処分をしようとするときは、会員を通じて⾦融商品仲介業者に通知し、弁明の⼿続を⾏う者とする。
4 前項の規定による弁明の⼿続を⾏った上で、外務員資格取消処分及び外務員資格停⽌処分を⾏ったときは、遅滞なく、その旨を会員を通じて⾦融商品仲介業者に通知する。
5 協会は、前項の通知を⾏ったときは、これを当該⾦融商品仲介業者のすべての所属会員に周知するものとする。
6 会員は、第 1 項の規定により外務員資格停⽌処分を受けた者⼜は第 15 条第 1 項の規定により外務員の職務の停⽌の処分を受けた者について、速やかに、協会が指定する研修を受講させなければならない。
7 会員は、法第 64 条の 5 第 1 項(法第 66 条の 25 において準⽤する場合を含む。)の規定により外務員の登録を取り消された者、第 1 項若しくは第 2 項若しくは外務員規則第 6 条第 1 項若しくは第 2 項の規定により外務員資格取消処分を受けた者が、その決定を受けた⽇から 5 年間は、外務員の職務を⾏うことのないようにしなければならない。
8 会員は、法第 64 条の 5 第 1 項(法第 66 条の 25 において準⽤する場合を含む。)の規定により外務員の職務停⽌を命じられた者⼜は第 1 項若しくは外務員規則第 6条第 1 項の規定により外務員資格停⽌処分を受けた者が、その職務の停⽌期間中⼜
は資格の効⼒の停⽌期間中は、外務員の職務を⾏うことのないようにしなければならない。
(不服の申⽴て)
第 22 条 第 21 条第 4 項の通知を受けた会員は、当該通知が到達した⽇から 10 ⽇以内に、
定款第 45 条に規定する不服審査会に不服の申⽴てを⾏うことができる。 (外務員細則への委任)
第 23 条 第 21 条から前条までの⼿続について、必要な事項は外務員細則で定める。 (報告)
第 24 条 会員は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、遅滞なく、所定の様式によりその内容を協会に報告しなければならない。
(1) ⾦融商品仲介業の委託契約を締結した者が⾦融商品仲介業の登録を受けた場合
(2) ⾦融商品仲介業者に⾦融商品仲介⾏為に係る業務の委託を⾏った場合
(3) ⾦融商品仲介業者に前号の委託を⾏わなくなった場合
(4) ⾦融商品仲介業者の商号、名称⼜は⽒名が変更された場合
(5) ⾦融商品仲介業者が登録を受ける財務局(財務⽀局)が変更された場合
(6) ⾦融商品仲介業に関連し、⾦融商品仲介業者⼜はその役員若しくは従業員に法令⼜は諸規則に反する⾏為があったことを知った場合(第 20 条の規定に基づく報告を⾏った場合を除く。次号において同じ。)
(7) 前号の⾏為の詳細が判明した場合
(8) ⾦融商品仲介業者に対し法の規定に基づく検査が開始されたこと、及び当該検査が終了したことを知った場合
(9) ⾦融商品仲介業者が法第 66 条の 20 の規定による登録の取り消し、業務の停
⽌⼜は役員の解任命令を受けたことを知った場合
(10) ⾦融商品仲介業に関連し、⾦融商品仲介業者⼜はその役員若しくは従業員が法その他の法令の規定により罰⾦以上の刑を受けたことを知った揚合
(11) ⾦融商品仲介業に関連し、⾦融商品仲介業者が訴訟⼜は調停の当事者となったことを知った場合及び訴訟⼜は調停が終結したことを知った場合
(12) その他協会が必要と認める場合 (複数の会員が委託を⾏う場合の取扱い)
第 25 条 ⼀の⾦融商品仲介業者に複数の会員が⾦融商品仲介業の委託を⾏うこととなった場合には、当該複数の会員が協議し、当該複数の会員を代表する⼀の会員(以下「代表会員」という。)を定め、代表会員は、当該⾦融商品仲介業者の同意書を添付のうえ、直ちに所定の様式により協会に届け出るものとする。代表会員を変更した場合も同様とする。
2 ⾦融商品仲介業者に係る協会への次の各号に掲げる⼿続きについては、代表会員が⾏うものとする。
(1) 第 13 条第 1 項に定める協会の資格更新研修の受講の申込み
(2) 第 14 条第 1 項に定める外務員の登録申請書等の提出
(3) 前条第 1 号、第 4 号及び第 5 号の報告
(4) その他本協会が必要と認める場合
3 協会は、前項の場合において、⾦融商品仲介業者に対して通知をする必要があるときは、代表会員を通じて⾏うものとする。
附則(2020 年 4 ⽉ 24 ⽇決議)
この規則は、2020 年 5 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。