(物件No.1 中央区役所)
自動証明写真機設置場所賃貸借契約書(案)
(物件No.1 中央区役所)
xx市(以下「賃貸人」という。)と○○○○○(以下「賃借人」という。)とは、次の条項により自動証明写真機設置場所の賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 賃貸人と賃借人の両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
物件 No. | 施設名称 | 施設所在 | 貸付場所・面積 |
1 | 中央区役所 | xx市中央区 中央3丁目10番8号 | 1階エントランス付近 3.0m2 |
第2条 賃貸人は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を賃借人に貸付け、賃借人は、これを賃借するものとする。
(使用目的等)
第3条 賃借人は、賃貸人が自動証明写真機設置事業者を公募した際の条件を遵守し、貸付物件を自動証明写真機設置場所として使用しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、平成30年4月1日から平成31年4月30日までの13か月間とし、賃貸人と賃借人の合意のもと、契約期間を最大36か月間まで延長することができる。
(貸付料)
年度 | 対象とする貸付料 | 指定期日(納入期限) |
平成30年度 | 平成30年4月~平成31年3月分 | 平成30年4月末日 |
平成31年度 | 平成31年4月 | 平成31年4月末日 |
第5条 貸付料は、月額金【落札額】円に消費税及び地方消費税を加算した額とし、賃借人は、当該貸付料を賃貸人の発行する納入通知書により、指定期日までに賃貸人に納付しなければならない。なお、契約期間中に消費税及び地方消費税の変更があった場合は、その変更月より貸付料への加算額に反映させるものとする。また、指定期日は次のとおりとする。
2 賃貸人は、既に納付された貸付料を賃借人に返還しないものとする。
3 1か月未満に係る貸付料は、1か月を30日として日割りをもって計算する。
4 第4条により契約期間が変更となった場合、賃借人は追加期間分の貸付料及び契約保証金を賃貸人の発行する納入通知書により、指定期日までに賃貸人に納付しなければならない。指定期日は納入通知書に記載のとおりとする。
(電気料)
第6条 賃借人は、本契約に基づき設置した自動証明写真機に電気の使用量を計る子メー
ターを設置するものとする。
2 賃借人は、自動証明写真機に係る電気料を負担するものとする。
3 前項の電気料は、賃貸人の発行する納入通知書により、その指定期日までに賃貸人に納付しなければならない。
(遅延損害金)
第7条 賃借人は、貸付料又は電気料を前2条による指定期日までに納付しない場合には、その指定期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、貸付料又は電気料にそれぞれ年14.6%(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金額に相当する額を遅延損害金として加算し賃貸人に納付しなければならない。
(充当の順序)
第8条 賃借人が貸付料又は電気料とその遅延損害金を納付すべき場合において、納付した金額が貸付料又は電気料とその遅延損害金の合計額に満たない場合は、遅延損害金から充当する。
(契約保証金)
第9条 賃借人は、本契約締結と同時に契約保証金として、金【貸付料総額の10分の1以上の額(円未満切上げ)】円を賃貸人の発行する納入通知書により、賃貸人に納付しなければならない。
2 賃貸人は、貸付料の納入が遅延した場合において契約保証金を充当するほか、貸付けに伴う一切の損害賠償に充当する。
3 賃貸人は、第4条に定める貸付期間が満了した場合又は第19条第1項第3号の規定により賃貸人が本契約を解除した場合において、賃借人が第20条の規定に従い貸付物件を返還したときに限り、契約保証金を賃借人に返還する。
4 契約保証金には、利息を付さない。
(貸付料の改定)
第10条 賃貸人は、貸付物件の価格の著しい変動その他正当な理由があると認められるときは、貸付料の改定をすることができるものとする。
(引渡し)
第11条 賃貸人は、第4条に定める貸付期間の初日に、貸付物件を賃借人に引き渡す。
(瑕疵担保)
第12条 賃借人は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見しても、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。
(現状の変更)
第13条 賃借人は、貸付物件の現状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書面をもって賃貸人に申し出を行い、賃貸人の承認を得なければならない。
2 賃貸人は、前項の申し出があったときは、速やかに事情を調査し、その認否を書面に
より賃借人に通知するものとする。
(修繕義務等)
第14条 賃貸人は、貸付物件の修繕義務を負担しないものとし、貸付物件についての維持、保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて賃借人の負担とする。
(報告事項及びき損等の原状回復義務)
第15条 賃借人は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに賃貸人に対して報告しなければならない。
(1) 貸付物件の全部又は一部が滅失し、又はき損したとき。
(2) 賃借人の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき。
(3) 賃借人の地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき。
2 賃借人は、その責めに帰すべき事由により、貸付物件を滅失し、又はき損した場合、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。
(転貸等の禁止)
第16条 賃借人は、賃貸人の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、若しくは貸付物件を転貸し、又は貸付物件の使用目的を変更してはならない。
(自動証明写真機の管理等)
第 17 条 賃借人は、自動証明写真機の整備や消耗品補充等の維持管理を適切に行わなければならない。
2 賃借人は、自動証明写真機の設置に当たっては、転倒防止など、安全に十分配慮しなければならない。
3 賃借人は、自動証明写真機の故障並びに自動証明写真機に関する問い合わせ及び苦情について対応するとともに、故障時の連絡先を自動証明写真機本体に明記しなければならない。
(実地調査等)
第18条 賃貸人は、必要と認めるときは、貸付物件を調査し、又は賃借人に報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。この場合において、賃借人は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除)
第19条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 賃借人が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 賃借人の都合により、本契約に基づき設置した自動証明写真機に係る事業の継続が困難であることについて書面による申し出があり、これを賃貸人が認めたとき。
(3) 賃貸人において、公用、公共用又は公益事業に供するため貸付物件を必要とするとき。
2 前項第1号又は第2号の規定に該当することにより賃貸人が本契約を解除した場合、賃借人は、当該解除の日から1年間は、賃貸人の行う自動証明写真機設置事業者の募集に関する入札に参加できないものとする。
3 第1項第3号の規定に該当することにより本契約が解除された場合、賃借人は、これによって生じた損失について、その補償を賃貸人に求めることができる。
(貸付物件の返還)
第20条 貸付期間が満了した場合、又は前条第1項の規定により本契約が解除された場合は、賃借人は、貸付物件を賃貸人の指定する期日までに、自己の費用をもって原状に回復し て賃貸人に返還しなければならない。ただし、賃貸人において必要がないと認めたとき は、変更された現状のまま返還することを妨げない。
(損害賠償)
第21条 賃借人は、その責めに帰すべき事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合は、当該滅失又はき損による貸付物件の損害に相当する金額を損害賠償として賃貸人に支払わなければならない。ただし、第15条第2項の規定により貸付物件を原状に回復したときは、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合のほか、賃借人が本契約に定める義務を履行しないため、賃貸人に損害を与えたときは、賃借人はその損害に相当する金額を損害賠償として賃貸人に支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第22条 賃借人は、第20条の規定により貸付物件を返還する場合、貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費その他の費用があっても、これを賃貸人に請求することはできないものとする。
(契約の費用)
第23条 本契約に要する費用は、賃借人が負担する。
(個人情報の保護)
第24条 賃借人は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(疑義の決定等)
第25条 本契約に関し、疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、賃貸人賃借人協議の上決定するものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
賃貸人 xx市中央区千葉港1番1号
千 葉 市
千 葉 市 長 ○○ ○○
賃借人 ○○県○○市○○町○○○
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 賃借人は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及びxx市個人情報保護条例(平成17年xx市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 賃借人は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 賃借人は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(特定個人情報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
2 賃借人は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置することとする。
3 賃借人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) 第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法 の規定を遵守するとともに、賃貸人にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第4 賃借人は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、賃貸人の求めに応じてその内容を賃貸人に通知しなければならない。
2 賃借人は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、個人情報保護に関する誓約書を徴し、賃貸人の求めに応じて提出しなければならない。
3 賃借人は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して番号法及び条例で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 賃借人は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第5 賃借人は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は提供の禁止)
第6 賃借人は、賃貸人の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 賃借人は、賃貸人の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために賃貸人から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 賃借人は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、委託先及び委託の範囲を賃貸人に対して報告し、あらかじめ賃貸人の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 賃借人は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により賃借人が負う義務を、予め契約書等で市が指定する事務を除き、「賃貸人」を「賃借人」に、
「賃借人」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、賃借人と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、賃借人は、賃貸人の貸与した個人情報並びに賃借人及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 賃借人は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、賃貸人に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第9 賃借人は、この契約による事務の処理については、賃貸人の庁舎内において行うものとする。ただし、賃貸人の庁舎外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ賃貸人に届け出て、賃貸人の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 賃借人は、賃貸人の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、賃貸人の指定する時間に実施するものとする。この場合において、賃借人は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 賃借人は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報を、賃貸人の庁舎内又は第1項ただし書の規定により賃貸人の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 賃借人は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じたうえで運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 賃借人は、この契約による事務を処理するために賃貸人から貸与され、又は賃借人が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに賃貸人に返還し、又は引き渡すものとし、賃貸人の承諾を得て行なった複写又は複製物については、廃棄又は消去し、賃貸人にその旨の報告をしなければならない。ただし、賃貸人が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第12 第11に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として賃貸人に届け出られている者が行うものとする。
2 なお、授受等が、契約書で賃貸人が指定することにより、賃貸人と
賃借人との直接のやり取りになっていない場合は、賃借人は、その授受等の方法について、あらかじめ賃貸人に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第13 賃借人は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、 又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに賃貸人に報告し、賃貸人の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後 においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、賃貸人は、賃借人の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第14 賃貸人は、賃借人がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及びこの契約に定める事項の遵守状況について、必要があると認めるときは、賃借人に対し報告を求め又は実地に検査することができるものとする。
2 賃借人は、賃貸人から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第15 賃貸人は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために賃借人が取り扱う個人情報について、賃借人又は再委託先の責めに帰すべき事由により賃貸人又は第三者に損害を与えたとき
(2)前号に掲げる場合のほか、賃借人がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき
(補則)
第16 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、賃貸人が別に指定する。
<番号法における罰則関係規定の抜粋>
第48条 個人番号利用事務等又は第7条第1項若しくは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第50条 第25条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、3年以下の懲役若しくは
150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第51条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用を妨げない。
第52条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第53条 第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第54条 第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第56条 第48条から第52条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第57条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第48条、第49条、第51条又は第53条から第55条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代 表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を 準用する。
<条例における罰則関係規定の抜粋>
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2)個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(3)個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。
(4)保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託(指定管理者(地
方自治法(昭和22 年法律第67 号)第244 条の2 第3 項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第244 条第1 項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせ、又は公営住宅法(昭和 26 年法律第 193 号)第 47条第 1 項の規定によりxx市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは共同施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項の委託を受けたものが、当該実施機関の承諾を得て、受託した業務を再委託する場合について準用する。
第12条の2 第11 条第1 項の規定は、前条第1 項の委託を受けたもの
(そのものから再委託を受けたものを含む。第 58 条第2 項において同じ。)が受託した業務(以下「受託業務」という。)を行う場合について準用する。
2 第11 条第2 項の規定は、受託業務に従事している者又は従事していた者について準用する。
第57条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であったもの又は受託業務に従事している者若しくはしていた者が、正当な理由がないのに、公文書であって、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであるもの(これらの全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処する。
第58条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処する。
2 前条及び前項の規定において、受託業務に従事している者が当該受託業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該受託業務に従事している者が組織的に用いるものとして、第1
2条第1 項の委託を受けたものが保有しているものは、公文書とみなす。第59条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以
外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第60条 前 3 条の規定は、xx市外においてこれらの条の罪を犯したすべての者にも適用する。
第61条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第57 条又は第58 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代 表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第62条 偽りその他の不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5 万円以下の過料に処する。
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「賃借人」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 賃借人は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者
(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 xx市(以下「賃貸人」という。)は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)賃借人が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)賃借人が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、賃貸人が賃借人に対して当該契約の解除を求め、賃借人がこれに従わなかったとき。
2 賃借人が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 賃借人は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、委託料の10分の1に相当する額を賃貸人が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、賃貸人は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 賃貸人は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより賃借人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 賃借人は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに賃貸人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)賃借人の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、賃借人に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに賃貸人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 賃貸人は、賃借人が前条に違反した場合は、xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。賃借人の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。