SHANON MARKETING PLATFORM 利用規約
SHANON MARKETING PLATFORM 利用規約
株式会社シャノン(以下「シャノン」といいます。)は、以下の条項により SHANON MARKETING PLATFORM 利用規約(以下
「本規約」といいます。)を定め、契約者等(第 1 条第(6)号に定義します。)に対して本サービス(第 1 条第(9)号に定義します。)
を提供します。契約者(第 1 条第(2)号に定義します。)は、本サービス利用申込時において本規約に「同意する」意思表明をす
ることにより、以下の条項及び条件を承諾したことになります。利用申込者(第 3 条第 1 項に定義します。)が、所属する会社を代表して本規約に同意する場合、本サービスを利用する際に適用される条件について会社を代表して拘束力のある合意をする権限を有するものであることを表明したことになります。
第xx 総則
第1条(用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は次のとおりとします。
(1)「利用契約」とは、本規約に基づきシャノンと契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
(2)「契約者」とは、本規約に基づく利用契約をシャノンとの間で締結した者をいいます。
(3)「利用契約等」とは、本規約及び利用契約を総称していいます。
(4)「個別契約」とは、注文書によって締結される個別の注文内容(サービス内容、利用期間等)に関する契約をいいます。
(5)「特別利用者」とは、契約者に代わって契約者が主催するキャンペーン・セミナー・イベントの企画・運営業務、その他契約者のマーケティング業務の代行を行う、契約者の関連会社又は取引先に対して、契約者が契約者の責任の下で利用契約等に基づき本サービスを利用させることを契約者が認定した者をいいます。
(6)「契約者等」とは、契約者及び特別利用者を総称していいます。
(7)「サイト訪問者」とは、契約者等が所有する WEB サイトに訪問するビジネスユーザーや消費者を総称していいます。
(8)「利用環境」とは、本サービスの提供を受けるために契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを総称していいます。
(9)「本サービス」とは、シャノンが設計・開発し、シャノンに著作権の帰属する SHANON MARKETING PLATFORM 及びサーバアプリケーションの利用権を契約者等に提供し、SHANON MARKETING PLATFORM 等各種アプリケーショ ンならびにサーバ等の設定及び接続環境を保守・管理するサービス及びその他付属サービスであって、シャノンが利用契約等に基づいて契約者等に提供する基本サービス、オプション機能、ユーザーサービスを総称していいます。
(10)「ユーザーサービス」とは、契約者等に対してシャノンのコンサルタント及びサポートデスクが人的サービスとして提供するサービスを総称していいます。
(11)「月額利用料金」とは、本サービスの基本利用料金、オプション機能利用料金、従量課金料金を総称していいます。
(12)「デザインテンプレート」とは、契約者等が SMP の WEB サイトのデザインを作成する際にそのまま活用あるいは、加工して使えるファイル群のことを総称していいます。
(13)「名刺デジタル化サービス」とは、契約者等がモバイル端末の専用アプリケーションを利用して名刺画像をデジタル化するサービス(以下「シャノン名刺」といいます。)及び、スキャナを使用して名刺画像をデジタル化するサービス(以下「アスデジ」といいます。)を総称していいます。
(14)「SMS 配信」とは、契約者等が本サービスを利用し、特定携帯電話に対して送信する SMS に関連するサービスを総称しています。
(15)「本サービス用設備」とは、シャノンが本サービスを提供するにあたり、シャノンまたはシャノンが指定する業者が設定・運用・管理するデータセンタ、ネットワークインフラ、サーバ機器、及びソフトウェアが正常動作するために必要なサーバアプリケーションを総称していいます。
(16)本規約に定める「通知」の方法には、本規約内で別途の規定をしている場合を除き、書面、電磁的方法を含むものとします。
第2条(本規約の適用等)
1.本規約は、本サービスをご利用いただく際の契約者等とシャノンとの間の一切の関係に適用されるものとします。
2.本規約と利用契約の規定が異なるときは、利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
3.シャノンは、本規約を随時変更することができるものとします。シャノンによって本規約が変更された場合は、契約者等に対して、当該変更後の本規約が適用されるものとします。
4.シャノンは、前項に基づく本規約の変更を行う場合は、当該変更が効力を有する日の 40 日前までに、当該変更後の本規約の内容を契約者に通知するものとします。
5.前項にかかわらず、新機能・新サービスの追加に伴う本規約への規定の追加については、契約者等が新機能・新サービスの利用を申し込んだ時点から新機能・新サービスに関する規定が適用されるものとします。
第二章 利用契約の成立及び本サービスの内容
第3条(利用契約の成立)
1.本サービスの利用を申込む者(以下「利用申込者」といいます。)がシャノン所定の手続きに従って本サービスの申込を行 い、シャノンが申込を承諾したときに利用契約が成立するものとします。なお、利用申込者は本規約の内容を承諾のうえ、かかる申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、利用申込者は本規約の内容を承諾しているものとみなし ます。
2.xxxxは、次のいずれかに該当するときは、利用申込者の申込を承諾しないこと、またはxxxxが一旦行った承諾を取消すことができるものとします。
(1)利用申込者が、xxxxに対して虚偽の事実を申告したとき
(2)利用申込者と利用契約を締結することにより、シャノンの業務遂行上または技術上著しい支障が生じると判断したとき
(3)その他、利用申込者の要求する納期が不当である場合や、利用申込者がシャノンに提供すべき情報・データに不備がある場合など、シャノンが利用申込者と利用契約を締結することが不適当であると判断したとき
第4条(本サービス内容)
1.本規約によって成立する利用契約において、シャノンが契約者に提供するのは、SHANON MARKETING PLATFORM
(以下「SMP」といいます。)です。本サービスの機能、仕様等についてはシャノンのホームページやシャノンが別途定めるマニュアル、「SHANON MARKETING PLATFORM サービス料金表」(以下「料金表」といいます。)を参照して下さい。契約者等が具体的に利用できる本サービスの種類及びその内容は、個別契約にて定めるものとします。
2.契約者等は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1)第34条(免責)に掲げる場合を含め、本サービスにシャノンに起因しない不具合が生じる場合があること
(2)シャノンに起因しない本サービスの不具合については、シャノンは一切その責を免れること
(3)xxxxが別途定める「重要事項説明書」の制限事項及び推奨事項
第5条(契約者等の権利の範囲)
1.利用契約等に基づいてシャノンが契約者等に付与する権利は、SMP に通信端末等を用いてアクセスし、SMP を利用する非独占的権利であり、契約者等は SMP に関する著作権、商標権及びその他の全ての知的財産権がシャノンまたはその他のライセンサーに独占的に帰属することを承諾するものとします。
2.契約者等は、本サービスに関して複製、改変もしくはリバースエンジニアリング、リバースアセンブル、またはリバースコンパイルその他これに類する行為を行わないものとします。
3.本サービスを利用して契約者等により SMP に登録された情報(リード情報やキャンペーン情報等)の所有権は契約者等に帰属するものとします。
4.ユーザーサービスにおいてカスタマイズされたデザインテンプレート、各種デザイン制作及びホームページ制作等の成果物に関する著作権は、当該サービスにかかる料金がシャノンに支払われた時点で契約者等に帰属するものとします。
第6条(特別利用者による利用)
契約者は、特別利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、特別利用者による利用を自己による利用と同視されることを承諾するとともに、特別利用者による利用に関する一切の責任を負うものとします。
第7条(利用開始)
1.シャノンが契約者から「基本サービス申込書兼契約書」及び「注文書」を受領したことを確認し(電子的手段を含む)、契約者が「SHANON MARKETING PLATFORM アカウント発行依頼書」において指定したサービス利用開始日までに、指定した本サービス代表ユーザーに対して本サービスの利用環境ドメイン、代表ユーザーID 仮パスワード、及び本サービス利用開始日を「SHANON MARKETING PLATFORM サービス利用開始通知書」によって通知します(電子的手段を含 む)。
2.契約者は、本サービスの利用環境は、前項の本サービス利用開始日に生成され、シャノンの導入活動等のユーザーサービスの提供は、当該日以降に開始するものであることを了承するものとします。
3.本サービスの月額利用料金は、本サービス利用開始日の当月末までは無料利用期間とし、月額利用料金は翌月より発生するものとします。
4.前項の無料利用期間に、シャノンコネクトサービスのうち有償の第三者サービスを利用する場合においては当該第三者サービスの利用料金が発生することを契約者は了承するものとします。
第8条(利用期間等)
1.本サービスの利用期間は、第 7 条(利用開始)第 3 項に定める無料利用期間終了の翌月 1 日より原則として 1 年間とし、
第19条(契約者からの利用契約の解約)に定める解約の申し出がない場合は、利用契約は自動的に 1 年間更新されるものとします。
2.契約者は、前項の契約期間中に利用契約の解約を行う場合は、第19条(契約者からの利用契約の解約)の規定に従うことに加え、シャノンが定める期限までに、契約期間満了日までの残余期間に対する月額利用料金の未払い分がある場 合は、当該金額を一括してシャノンに支払うものとします。
3.基本サービスの利用期間中にオプション機能を追加で申込みする場合には、当該オプション機能の初回利用期間は、基本サービスの利用期間の終了月までとします。なお、原則としてオプション機能も基本サービスの利用期間の途中で解約することはできないものとします。
第9条(ユーザーサービスの発注及び検収)
1.契約者がシャノンにユーザーサービスを発注するには、シャノンにそのサービス内容が記載された「注文書」を送付(電子的手段を含む)し、xxxxは「注文書」を受領した時点から当該サービスの作業を開始するものとします。
2.シャノンは当該サービス内容に関する「納品書」を作業終了時に契約者に送付(電子的手段を含む)し、契約者は納品された当該サービス内容を遅滞なく確認、検収を行い、検収終了の旨を通知することとします。契約者の検収期間の期限は 14 日以内とし、納品されたサービス内容に問題がある場合は、シャノンが「納品書」を送付した日から 14 日以内にシ
ャノンに対して書面(電子的手段を含む)にて通知するものとします。契約者から 14 日を経過した時点で検収終了の通知がない場合は、当該サービス内容が問題なく検収されたものと看做します。
3.シャノンが納品した当該サービス内容に対する契約不適合箇所が認められた場合、1か月以内にシャノンに請求することで、契約者はシャノンに対して当該サービス内容の修補を請求することができるものとし、xxxxは自己の費用負担と責任において速やかに当該契約不適合箇所の修正を行うものとします。ただし、当該契約不適合箇所の修補責任は当該サービス内容の検収完了日から 6 ヶ月以内に契約不適合箇所が発見され、契約者から修正の請求があった場合とします。
第10条(カスタマーサポートサービス)
1.シャノンは、全ての契約者等に対する無償サポートとして、本サービスに関する以下の問合せの範囲において電子メール・電話によってカスタマーサポートデスクが対応するサポートサービス(以下「サポート」といいます。)を提供します。
(1)SMP の操作方法、障害・問題の指摘を含む、各種問合せに対するサポート
(2)バージョンアップメンテナンス連絡
(3)不具合、障害の報告
(4)カスタマーサポートサイトの提供
2.別紙のとおり、契約者等の個別の環境に関する助言及び調査等は無償サポートの範囲外となり、有償サポートの範囲となります。有償サポートの内容については、別途有償保守サービス規約の定めに従うものとします。
3.サポートは、原則として、日本の祝日及びシャノンの規定する休業日を除く、月曜日から金曜日までの 10:00 から 18:00
の時間内に、契約者がxxxxに対してサポート対象として届け出た本サービスのユーザーに対して提供されます。
4.契約者等は、サポートの内容及びその結果について、xxxxが契約者等に対して何らの保証も行うものではないことを承諾するものとします。
5.契約者等は、契約者等の問合せ内容等によっては、xxxxによるサポートとしての助言が即時になされない場合もあることを予め了承するものとします。
6.シャノンは、契約者等に対してのみサポートを提供するものであり、契約者等以外の第三者に対するサポートは一切行わないものとします。
7.本サービスをシャノンのリセールパートナー経由で利用契約を締結している場合は、本条第 1 項各号のサポートは原則としてリセールパートナーより提供されるため、契約者等は当該リセールパートナーに問合せを行うものとします。
第11条(利用料金等)
1.本サービスの月額利用料金及びその算定方法等は、シャノンが別途定める料金表のとおりとします。
2.契約者は、月額利用料金、ユーザーサービス料金、及びこれにかかる消費税・地方消費税(以下「利用料金等」といいます。)を、利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、シャノンは、第
17条(本サービスの中断または停止)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
3.利用期間において、第17条(本サービスの中断または停止)に定める本サービスの提供の中断、停止がなされた等の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金等の支払を要します。
第12条(従量課金料金)
1. 本サービスのうち、従量課金項目(キャンペーン、サブキャンペーン、リード等)に関しては、その月において契約者の利用した量をシャノンが測定・集計し、当該従量課金項目が個別契約で契約された利用枠を超えた場合、別途指定された支払方法に基づいて従量課金料金を請求するものとします。
2. 個別契約の契約期間中に従量課金項目の利用枠の減枠は原則としてできないものとします。
3. 従量課金項目の測定・集計は、原則として、毎月 25 日 00 時 00 分を起点に実施するものとします。
4. 以下に掲げる第三者のサービスを利用した従量課金項目については、第 7 条(利用開始)第 3 項に定める無料利用期間であっても課金対象とします。
① 名刺デジタル化サービス
② DM 配信(DM Connect Plus.を含む)
5. 公開フォーム追加、サブキャンペーン等のチケット消化型の従量課金項目については、第 7 条(利用開始)第 3 項に定める無料利用期間中に利用した分についてもチケットの消化対象とします。
第13条(利用料金等の支払方法)
1.契約者は、本サービスの利用料金等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、利用料金等の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1)銀行振込により決済する場合
契約者が、xxxxからの請求書に従い、xxxxが指定する期日までに、シャノンまたはシャノン指定の銀行口座に支払う方法
(2)その他の場合
シャノンと契約者が合意した方法
2.前項の定めに関わらず、契約者が本サービスをシャノンのパートナー経由で利用する場合は、契約者とパートナー間の定めに従うものとします。
第三章 本サービスの変更・廃止、利用契約の終了等
第14条(サービス内容変更や追加の請求)
契約者はシャノンに対し、利用中の本サービスの種類の変更や追加を請求することができるものとします。xxxxは、当該 請求に対応可能であると判断した場合には、別途定める手続きに従って変更や追加を承諾するものとします。なお、変更や追加に際してシャノン所定の手数料が発生する場合、契約者はシャノンに対して速やかに当該手数料を支払うものとします。
第15条(シャノンのサービス品目変更の要請)
シャノンは契約者に対し、契約者等による本サービスの利用状況や本件サーバに対する負荷の程度に応じて、契約者が利用中の本サービスの種類の変更(契約プランの変更など)を要請することができるものとします。
第16条(是正の要求等)
契約者等が利用契約等に違反したとxxxxが認めた場合、xxxxは契約者に対し、事前に通知又はその事由を説明し たうえで(緊急を要する場合は、事前に契約者にその旨の通知をせずに)、下記の措置もしくはその組み合わせの措置を講ずることができるものとします。なお、シャノンは当該措置により生じた契約者等及び第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。
(1)第三者との間で問題が発生した場合、解消に向けた協議を当事者間で行うよう要求すること
(2)利用契約等に違反する行為の停止を要求すること
(3)本サービスを利用してインターネット上に公開した情報を削除するよう要求すること
(4)本サービスを停止すること
第17条(本サービスの中断または停止)
1.シャノンは、天災事変又は本サービスの障害等による非常事態が発生、又は発生するおそれがあり、事前に契約者に通知することが困難であると判断されるときは、契約者に事前に通知することなく、契約者等に対する本サービスの提供の全部又は一部を中止する措置をとることができるものとします。
2.シャノンは、随時、本サービスの機能を変更または中止することができるものとします。なお、重要な変更内容および中止については事前に利用者に通知をします。
3.シャノンは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
4.シャノンは、契約者が第20条(シャノンによる利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
5.シャノンは前項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた契約者等及び第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。
第18条(本サービスの廃止)
1.シャノンは、天災事変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合等、運営上やむを得ない理由で本サービスの全部または一部を廃止できるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
2.シャノンは前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合、契約者に対して当該廃止が効力を有する日の6
0日前までに、その旨を通知します。ただし、天災事変等の不可抗力により、契約者に対する事前の通知が不可能である場合にはこの限りではありません。
3.シャノンは本サービスの廃止の際、前各項の手続を経ることで、廃止に伴う契約者等からの損害賠償等の支払義務を免れるものとします。
第19条(契約者からの利用契約の解約)
1.契約者が利用契約を解約する場合、xxxxに対して30日前までに書面にて申し出なければならないものとします。
2.本サービスの契約期間内に利用契約の中途解約を行う場合は、第8条(利用期間等)第2項に定める金員を解約後30日以内に支払うものとします。
第20条(シャノンによる利用契約の解約)
1.契約者が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合、xxxxは契約者に何らの通知・催告を要せず直ちに本サービスの提供を一時中断し、または利用契約を解約できるものとします。
(1)手形または小切手が不渡りとなったとき
(2)利用料金等の支払い期限を徒過したとき
(3)差押え、仮押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき
(4)破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、又は解散して清算手続もしくは特別清算手続に入ったとき
(5)営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(6)利用契約成立後に第26条(禁止事項)第 1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき、その他本規約の条項に反したとき
2.契約者は、前項に基づくシャノンによる利用契約の解約があった時点において未払の利用料金等又は遅延損害金がある場合には、シャノンが定める日までにこれを支払うものとします。
第21条(契約終了後の処理)
1.契約者等は、利用期間の満了や利用契約の解約により利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってシャノンから提供を受けた機器等を利用契約終了後直ちにシャノンに返還するものとします。
2.シャノンは、利用契約が終了した場合、本サービスの提供にあたって契約者等から受領した資料等及び本サービス用設備に記録されたデータを、利用契約終了後直ちにシャノンの責任で消去するものとします。ただし、バックアップデータに関しては、シャノンのバックアップポリシーに基づいた保管期間終了時に消去されるものとします。
第四章 契約者の義務
第22条(自己責任の原則)
1.契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(特別利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と 費用をもって処理、解決するものとします。契約者等が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は 第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報については、契約者等の責任で提供されるものであり、シャノ ンはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失によりシャノンに損害を与えた場合、シャノンに対して、当該損害の賠償を行うものとします。
4.シャノンの提供する本サービスの契約者の使用目的への適合性については、契約者自らが責任を持って確認するものとします。
5.契約者は、本サービスの利用に際しては、十分な注意をもってこれを利用するものとし、利用のための操作及びその結果についてはすべて契約者が責任を負うものとします。
6.契約者等がダウンロードその他の方法で本サービスを通じて取得したすべてのデータは、契約者等自身の責任において利用するものとし、当該データをダウンロードしたことに起因して契約者等のコンピュータシステムに発生した損害等については、シャノンは損害賠償責任を負わないものとします。
第23条(運用・導入担当者)
1.契約者は、本サービスの利用に関する運用・導入担当者をあらかじめ書面にてシャノンへ届け出るものとし、本サービスの利用に関するシャノンとの連絡・確認等は、原則として運用・導入担当者を通じて行うものとします。
2.契約者は、シャノンに届け出た運用・導入担当者に変更が生じた場合、シャノンに対して速やかに当該変更の事実を届け出るものとします。
第24条(利用環境)
1.契約者等は、自己の費用と責任において、xxxxが定める条件にて契約者等の利用環境を設定し、利用環境を維持するものとします。
2.契約者等は、SMP と接続するシステム環境(ブラウザや API 接続のためのプログラミング言語、コンピューティングデバイス)において、システム提供ベンダーが正式にサポートしているバージョンを利用し、セキュリティを確保しなければならないものとします。
3.契約者等は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用環境をインターネットに接続するものとします。
第25条(ユーザーID及びパスワード)
1.契約者は、特別利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除き、ユーザーID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものと します。
2.ユーザーID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者等自身及びその他の者が損害を被った場合、xxxxは一切の責任を負わないものとします。
3.第三者が契約者等のユーザーID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該利用は全て契約者等によるとみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金等の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該利用によりシャノンが損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、xxxxの故意又は過失によりユーザーID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第26条(禁止事項)
1.契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1)xxxx又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)特別利用者を除く第三者に本サービスを利用させる行為
(3)代表ユーザーを含む管理者アカウントを複数人で共有する行為
(4)法令もしくは公序良俗に違反し、又はシャノンもしくは第三者に不利益を与える行為
(5)個人情報のうち、要配慮個人情報、機微(センシティブ)情報、特定個人情報に該当する情報を集める行為
(6)SMP に契約者が自ら利用する目的で取得した個人情報以外を格納する行為。ただし、利用契約等において SMP の利用者が契約者と異なることが明白な場合は除く
(7)他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(8)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(9)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(10)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)本サービスに対して負荷テストやそれに類する負荷をかける行為
(13)本サービスの利用に際して得た知見を活用して同様または類似のサービス開発を行う行為
(14)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(15)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(16)第 3 項に定める表明及び保証に違反するような行為
(17)シャノン名刺を利用するにあたり、シャノン名刺モバイルアプリ及び第三者コードの一部を、修正する行為、二次的著作物を作成する行為、その他のアプリケーションに組み込む行為または組み合わせる行為 (但し、シャノンにより書面で明示的に承認される場合または適用となるオープンソースアプリケーションライセンスによって許可される場合を除く)
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
2.シャノンは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに契約者等に通知するものとします。
3.契約者は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団及びその関係団体等(以下「反社会的勢力」という)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るな
どして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと及び自己の役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
4.シャノンは、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除 することができるものとします。ただし、シャノンは、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送するデータ等を監視する義務を負うものではありません。
第27条(特別利用者の遵守事項等)
1.第6条(特別利用者による利用)の定めに基づき、契約者は特別利用者に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。
(1)特別利用者は、利用契約等の内容を承諾した上で、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約及び利用契約のうち、利用料金等の支払義務などの条項の性質上、特別利用者に適用できないものを除く。
(2)契約者とシャノン間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、特別利用者に対する本サービスも自動的に終了し、特別利用者は本サービスを利用できないこと。
(3)特別利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)特別利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関してシャノンに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、xxxxに対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、シャノンから受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、特別利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
第28条(特別利用者の違反に対する措置)
1.特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反したとき、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、シャノンは、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1)当該特別利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2)シャノンと契約者の間の利用契約の全部もしくは当該特別利用者の本サービス利用に関する部分を含む一部を解除すること
第五章 シャノンの義務
第29条(善管注意義務)
シャノンは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第30条(本サービス用設備保守及びセキュリティ対応)
1.シャノンは、本サービス用設備の保全及び情報セキュリティ対策を、別途シャノンが定める「株式会社シャノン情報セキュリティ体制」(以下、「情報セキュリティ体制資料」といいます。)の記載内容にしたがって、シャノンが合理的と判断する範囲で行います。
2.シャノンは、可能な限りにおいて契約者によるセキュリティに関する監査の受入・対応を行うものとします。監査の時期、頻度、公開内容等は、シャノン及び契約者が協議の上、決定するものとします。
第31条(障害等)
1.シャノンは、本サービスに障害が生じ、または滅失したことをシャノンが知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知し、速やかにその障害箇所を修理・復旧するものとします。
2.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及びシャノンはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第32条(サービスの保証について)
1.シャノンが契約者に対して提供する本サービスは、シャノンがその時点で保有している状態で提供しており、契約者が予定している利用目的への適合性、バグ等の不具合がないことを保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。
2.シャノンは本サービスについてのバグ等の不具合の修正、改良等の実施を原則即時に、最大限の努力をもって行いますが、即時に対応できない場合があることを契約者は承諾するものとします。
3.本サービスは本サービス用設備の故障の修理を完全に保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。
4.シャノンは、データバックアップ機器の稼動状態の監視を行いますが、本サービスに保存されたデータの完全性を保証するものではないものとします。
第33条(損害賠償の制限)
1.シャノンの責に帰すべき事由により契約者が本サービスの全てを 24 時間以上継続して利用不能となった旨の契約者からの申し出があった場合であって、xxxxが当該事実を認めたときは、xxxxは当該利用不能になった期間と同等の期間、利用契約に定める利用期間を延長することをもって、契約者に発生した損害を補填するものとします。
2.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、xxxxが契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、xxxxの責に帰すべき事由により又はシャノンが利用契約等に違反したことが直接の原因となって契約者等に現実に発生した通常の損害に限定され、シャノンの損害賠償の額は、当該請求の原因事実発生前 6 ヶ月分の月額利用料金の金額を上限とします。ただし、契約者のシャノンに対する損害賠償請求は、第31条(障害等)の各号に従いシャノンが対応措置を実施しなかったときに限り行なえるものとします。なお、xxxxの責に帰すことができない事由から生じた損害、xxxxの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益についてxxxxは賠償責任を負わないものとします。また、第八章に定める SMS・LINE 配信の利用に関して、 SMS・LINE 配信提供元の責に帰すべき事由による損害の場合には、当該請求の直近 1 か月分の利用料金の金額を上限として損害を賠償するものとします。
3.第 2 項の制限に関わらず、契約者が本サービスを利用したことで、個人情報漏洩の事件が発生し、明らかではなくとも漏洩がシャノンの責に帰すべき事由である可能性がある場合は、シャノンとシャノンが契約している損害保険会社が緊急対策チームを編成し、事態の収拾及び調査を行います。調査の結果、個人情報漏洩がxxxxの責に帰すべきであると判明した場合においてのみ、xxxxは契約者が被った損害について契約者と弁護士等の専門家を含めて協議をした上で、xxxxが加入している個人情報漏洩保険に基づいて賠償を行います。
第34条(免責)
1.本サービス又は利用契約等に関してxxxxが負う損害賠償の責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、xxxxは、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災事変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)利用環境の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、契約者等の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)シャノンが導入しているコンピュータウィルス対策ソフトのxxx、またはサービス提供者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等が提供されていない種類のコンピュータウィルスが本サービス用設備に侵入した場合に起因する損害
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6)xxxxが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7)本サービス用設備のうちシャノンが製造に関わっていないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8)本サービス用設備のうち、シャノンが製造に関わっていないハードウェアに起因して発生した損害
(9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(11)xxxxの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12)契約者等がシャノン名刺モバイルアプリを利用する端末の紛失に起因する損害
(13)その他シャノンの責に帰すべからざる事由
2.シャノンは、契約者等が本サービスを利用することにより、契約者等と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。
第六章 デザインテンプレート
第35条(デザインテンプレートの利用について)
1. 契約者の SMP 管理者ユーザーは、デザインテンプレートを無償で利用することができます。
2. 利用開始時に適用されているデザインテンプレートは、 シャノンがその時点で提供しているバージョンであり、契約者等が予定している利用目的への適合性、バグ等の不具合がないことを保証するものではないことを契約者等は承諾するものとします。
3. デザインテンプレートは、シャノンが契約者に限定的な利用権を提供するものであり、提供時に何の変更も加えていない場合、そのデザインテンプレートの著作権および所有権はシャノンに帰属します。ただし、提供後に契約者等が内容を変更した部分については、契約者等自身が著作権および所有権を有するものとします。
第36条(デザインテンプレートに関する更新管理について)
1. xxxxは、デザインテンプレートの更新を以下の場合に行うものとします。
(1) デザインテンプレートの改修が必要な SMP の製品リリースの対応
(2) セキュリティに関する脆弱性及び利用プラグインのサポート終了に対する対応
(3) その他シャノンが必要と認めた場合
2. 最新のデザインテンプレートは、サポートサイトで提供するものとします。契約者は、利用環境への適用及び更新・管理については、自己の責任において行うことに了承するものとします。特にデザインテンプレートをカスタマイズして利用している場合は、契約者の利用環境の影響範囲調査や適用のための作業が必要となりますが、これらの作業をシャノンに依頼する場合は有償のユーザーサービスとなります。
3. デザインテンプレートは無償で提供するサービスのため、利用に際して問題が生じた場合において、xxxxは一切責任を負わないことを契約者は了承するものとします。また、デザインテンプレートの利用に関して発生した損害についても、xxxxは一切の損害を賠償する責任を負わないものとします。
第37条(デザインテンプレートに関するシャノンの義務の範囲について)
1. デザインテンプレートにおいては、本規約の以下条項は該当しないものとします。
(1) 第30条(本サービス用設備保守及びセキュリティ対応)
(2) 第31条(障害等)
(3) 第33条(損害賠償の制限)
第七章 名刺デジタル化サービス
第38条(名刺デジタル化サービスの利用)
1. 契約者は、シャノンの所定の手順に従って注文を行うことで SMP のオプション機能として名刺デジタル化サービス(シャノン名刺及びアスデジ)の利用を開始することができるものとします。
2. アスデジとは、スキャナで読み取った名刺画像を SMP のリードデータとして取り込むサービスであり、シャノンがアクティベートを行った後に契約者の SMP 管理者ユーザーは利用を開始することができます。
3. シャノン名刺とは、シャノン名刺モバイルアプリを通じて名刺画像を SMP のリードデータとして取り込むサービスであり、契約者は注文に基づきシャノンから付与されたシャノン名刺ユーザーライセンスを契約者の SMP 管理者ユーザーに対して割り当てることができます。シャノン名刺ユーザーは、シャノン名刺モバイルアプリをモバイル端末にインストールし、アクティベートを行った後に利用を開始することができます。
4. 名刺デジタル化サービスは、原則として翌営業日中にデジタル化を完了し、契約者の SMP にデータが納品されるものとします。ただし、名刺デジタル化サービス全体の混雑具合、または障害の発生などにより翌営業日中に納品できない場合があることを契約者は了承するものとします。
第39条(名刺デジタル化サービスの利用料金)
1. 名刺デジタル化サービスは、スキャンを行った名刺の枚数に対して従量課金されるものとします。
2. シャノン名刺は、前項に加えて契約者が注文したシャノン名刺ユーザーライセンス数に対する月額利用料金が別途発生するものとします。
3. 名刺デジタル化サービスは、データの完全性を保証するものではなく、また判読が困難な名刺や名刺以外の画像がデジタル化対象のデータとして送信された場合においても、判読可能な箇所のみをデジタル化し、課金対象となることを契約者は了承するものとします。
第40条(シャノン名刺に関する権利義務の範囲)
1. シャノン名刺ユーザーライセンスを、共有アカウントとして複数のユーザーで共有して使用すること、ユーザー間で 1 つのライセンスを共有することが可能になるような頻度でライセンス権を再譲渡する行為は禁止とします。
2. シャノンは、シャノン名刺モバイルアプリ及びそれらの一切の副生物、修正物及び二次的著作物(契約者の何らかの発 想、意見または提案を取り入れた改良物を含みます)について、すべての権利、権限及び利益(あらゆる特許、著作権、商標、営業秘密その他の知的財産権などを含みます)を有しており、それらを留保するものとします。
3. 契約者は、xxxx名刺モバイルアプリに対して、契約者が限定的なライセンスの権利のみを取得するものであり、いかなる定めにもかかわらず所有権的権利がシャノンから契約者に譲渡されないことを了承するものとします。
第七章 DM Connect Plus.
第41条(DM Connect Plus.の利用)
1. 契約者は、 SMP のオプション機能として DM Connect Plus. を利用することができるものとします。
2. DM Connect Plus. は、SMP 管理画面に定義したテンプレートおよび送信ルールに基づきはがき等のダイレクトメール
(以下「DM」といいます)の発注から発送までを自動的に行うサービスであり、契約者の SMP 管理者ユーザーが利用することができます。
3. DM Connect Plus. は、毎日(SMP の停止メンテナンス時を除く)別途マニュアルに定められた時間に自動的に発注を行い、原則として通常ハガキは翌営業日中に、圧着ハガキは翌々営業日中に投函されるものとします。ただし、DM Connect Plus. 全体の混雑具合、または障害の発生などにより規定の期日までに投函できない場合があることを契約者は了承するものとします。
4. 前項において、自動的に発注された内容は、別途マニュアルに規定された時点までに「JP メディアダイレクト サポート事務局」に取り消しの連絡を行うことにより取り消すことができますが、規定された時点を過ぎた場合には、いかなる場合にも発注の取り消しができないことを契約者は了承するものとします。
5. DM の印刷及び発送については、株式会社 JPメディアダイレクトの指定業者が行うものであり、契約者は印刷及び発送業者の指定を行うことはできないことを了承するものとします。
6. DM Connect Plus. のオフセット印刷によって印刷される現物と、SMP 管理者ユーザーの利用環境(PC およびプリンタ等)で確認した内容とは、色調等の違いが発生することを契約者は了承するものとします。
7. 投函後、指定された宛先への配達は日本郵便株式会社が提供するサービスであり、配達時期は日本郵便株式会社が指定するサービスレベルに依るものとします。
第42条(DM Connect Plus. の利用料金)
1. DM Connect Plus. は、発注を行ったはがきの種別および 1 回の発注件数に対して従量課金されるものとします。
2. DM Connect Plus. の利用料金は、郵券代(切手代)、印刷費用、紙の代金等の変動に合わせて、価格改定が行われることを契約者は了承するものとします。なお、価格表はサポートサイトに記載するものとします。
第八章 SMS・LINE 配信
第43条(SMS・LINE 配信の利用)
1. 契約者は、シャノンの所定の手順に従って注文を行うことで SMP のオプション機能として SMS もしくはLINE 配信の利用を開始することができるものとします。
2. SMS 配信とは、KDDI 株式会社が提供する KDDI Message Cast を利用して SMS の配信を行うサービスであり、シャノンがアクティベートを行った後に契約者の SMP 管理者ユーザーは利用を開始することができます。
3. LINE 配信とは、LINE 株式会社が提供する LINE 公式アカウントを利用したメッセージ配信(配信はメッセージに限定されず、URL 情報、画像、動画等も配信対象、以下、「LINE 配信」といいます。)サービスであり、シャノンがアクティベートを行った後に契約者の SMP 管理者ユーザーは利用を開始することができます。なお、契約者は LINE 配信を利用する前提として、契約者自身が LINE 公式アカウントの申し込み及び LINE Developers アカウントの作成を完了していなければなりません。
4. SMS 配信、SMP 管理者ユーザーが SMP を経由して KDDI Message Cast を使った SMS の配信を行うもので、契約者はKDDI Message Cast の定める「KDDI Message Cast サービス配信ガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)に基づき SMS の配信を行います。また、KDDI Message Cast の障害等が発生し SMS 配信が遅延する、もしくは実施でき
ない場合があります。また、SMS 配信の利用にあたり KDDI Message Cast の配信に際して利用した電話番号並びに配信メッセージが KDDI 株式会社に 3 か月間保持されることに了承するものとします。
5. LINE 配信は、SMP 管理者ユーザーが SMP を経由して LINE 公式アカウントを使ったメッセージ配信を行うもので、契約者はLINE 株式会社が定める「LINE 公式アカウント 利用規約」に基づきメッセージ配信を行います。なお、LINE 公式アカウントに障害等が発生し LINE 配信が遅延する、もしくは実施できない場合があります。また、LINE 配信の利用にあたり配信に際して利用した LINE user ID 並びに配信メッセージが LINE 株式会社に保持されますが、そのデータ保持期間はLINE 株式会社の方針によるものとし、シャノンは関知しないものとします。
6. 契約者は、SMP から随時 SMS もしくはLINE 配信の発注を行うことができます。契約者は、発注完了後には、いかなる場合にも発注の取り消しができないことを予め了承するものとします。
第44条(SMS 配信の利用料金)
1. SMS 配信は、1 か月ごとの送信通数(以下「通数」といいます。)に応じて利用料金が決定します。契約者は、通数に応じて料金が変動すること並びに配信日をもって請求が行われるわけではないことを了承するものとします。
2. 前項に定める通数は、SMS 配信で送信する文字数に応じて変動します。そのため、1 つの SMS 配信であっても複数通数の消化とカウントする場合があり、送信リード数と通数は一致しない場合があります。
3. SMS 配信の利用を開始した場合には、実際の利用の有無に関わらず、価格表に記載された申込通数に応じた月額料金が毎月発生することになります。
4. 契約者は、KDDI Message Cast の提供価格が変更された場合は、変更に応じたシャノンの提供する SMS 配信の利用価格改定が行われることを了承するものとします。また、契約者が誤った登録番号に配信した場合や、意図せずに配信を行ってしまった場合においても、課金対象となることを契約者は了承するものとします。なお、価格表はサポートサイトに記載するものとします。
第45条(LINE 配信の利用料金)
1. LINE 配信は、SMP からご契約期間内に配信可能な通数に応じて利用料金が決定します。契約者は、実際に配信した通数に関わらず事前に契約した配信可能通数に応じた利用料金が発生することを了承するものとします。なお、契約者は、シャノンに支払う利用料金以外に、LINE 配信に伴い LINE 公式アカウントの利用料金が発生することを了承す るものとします。
2. LINE 配信通数は、SMP で LINE 配信を確定した時点で決定します。確定後に配信先がブロックを行ったこと、LINE 公式アカウント管理画面(LINE Official Account Manager)から直接配信を行った場合は、SMP において確認できる配信通数と、LINE 公式アカウント管理画面において確認できる送信通数に相違が生じる場合があります。
第九章 SHANON Ad Cloud
第46条(SHANON Ad Cloud の利用)
1. SHANON Ad Cloud とは独自開発の最適化ロジックを実装しデータドリブンな各種広告メニューを網羅した RTB 対応広告配信プラットフォームサービスになります。
2. 契約者は、シャノンの所定の手順に従って注文を行うことで SMP のオプション機能として SHANON Ad Cloud の利用 を開始することができるものとします。なお申込は利用月の前月末までに申込をし、シャノンが承諾をした場合に利用契約は成立するものとします。
3. SHANON Ad Cloud の最低利用期間は 3 か月になります。最低利用期間は原則休止(配信停止)もしくは解約はできないものとします。なお、最低利用期間を超えた利用期間において、契約者より休止(配信停止)もしくは解約の申し出
がない場合は、SHANON Ad Cloud の利用は自動的に継続します。また、第 8 条(利用期間等)第 1 項に定める利用契約が終了した場合、SHANON Ad Cloud も契約終了日をもって解約となり、利用者が希望する場合は SHANON Ad Cloud 単体の契約を新たに行うものとします。
4. 契約者は、最低利用期間を超えた利用期間中において、休止(配信停止)または解約を申し出る場合は、シャノンの所定の手順に従って行うものとします。
5. 前項に定める休止(配信停止)の期間は最大 3 か月とし、3 か月以内に再開を行う場合は、契約者はシャノンに対し速やかに再開の連絡を入れるものとします。なお、再開月より 3 か月間が最低利用期間となり、解約の申し出がない場合は、SHANON Ad Cloud の利用は自動的に継続します。また、契約者は休止(配信停止)を申し出し、3 か月以内に再開の申し出がない場合は自動解約になるものとし、最低利用期間に満たない解約の場合は次条第 3 項に定める利用料金を一括してシャノンに支払うものとします。
第47条(SHANON Ad Cloud の利用料金)
1. 契約者が第 43 条(SHANON Ad Cloud の利用)第 2 項に定める方法で申込を行った利用料金を原則上限とし、シャノンはSHANON Ad Cloud の提供を行います。契約者は、前月末までに申し出ることにより、SHANON Ad Cloud の翌月配信金額を変更することができます。ただし、価格表に定める最低利用金額を下回ることはできません。なお、広告配信開始後の当月分の利用料金の変更は原則できないものとします。
2. シャノンは、毎月月末に利用料金を計算し、契約者に請求するものとします。
3. 契約者は、SHANON Ad Cloud の解約を行う場合は、シャノンが定める期限までにシャノン所定の方法で申し出るものとし、また最低利用期間に満たない解約の場合は、満了月までの残余期間に対する最低利用料金を一括してシャノンに支払うものとします。
第十章 一般条項
第48条(秘密保持)
1.契約者及びシャノンは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2)受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
(3)開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
2.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及びシャノンは、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及びシャノンは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.前各項の定めにかかわらず、個人情報に関連する取扱い業務の再委託については、シャノンは第54条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者等
の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、シャノンは再委託先に対して、本条に基づきシャノンが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
5.シャノンは、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、シャノンは、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者等から書面による承諾を受けるものとします。
6.シャノンは、契約者との利用契約及びその他契約・規定に従うほかで、本サービス用設備にてシャノンが保管している契約者の情報資産を開示、移動、アクセス、使用を行わないものとします。
7.シャノンは、シャノンが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
8.前各項の定めにかかわらず、契約者は、シャノンが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、一部オプション機能の提供を目的に、シャノンが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及び契約者が本サービスを利用して管理するデータの一部(企業名、ドメイン名等。個人を特定できるものではない情報に限る。)を使用することを承諾するものとします。
第49条(個人情報の取扱いについて)
1.シャノンの個人情報保護(個人情報とは、個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付与された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によりその個人を識別できるもの(この情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を識別できるものを含む)をいいます。)についての基本方針は、別に定めるプライバシーポリシーに基づいています。
2.前項に関わらず、契約者が本サービスの利用に関連して知り得た個人情報については、シャノンとは独立した契約者の定める個人情報の保護に関する規定やデータの収集の規定によります。契約者は個人情報保護法及びその他契約者に適用される個人情報に関する国が定める指針や規範を遵守するものとし、シャノンは、これらの契約者の規定や活動に対していかなる義務や責任も負いません。
3.契約者は、SMP を利用するにあたり、以下の各号の規定に従い、サイト訪問者に対して適切な配慮を行わなければならないものとします。
(1)SMP を利用して、不特定多数を対象にオープンな(会員限定サイト、IP 制限サイト等を除く)申込みフォームを公開する場合には、当該フォームを経由して取得する個人情報の利用目的を当該フォーム又は WEB ページ上で明瞭に
(該当ページのリンク URL を貼るのみは原則不可)記載しなければならないものとします。
(2)SMP から配信される営業・マーケティング目的のメール(リプライメール等は除く)については、オプトアウトに関する記載をメールのフッターに記載しなければならないものとします。
(3)SMP のトラッキング機能を利用する場合には、トラッキング機能で取得するサイト訪問者の WEB 閲覧履歴を別途取得した当該サイト訪問者の個人情報と結びつけ、行動解析等に利用する可能性があることを SMP の申込みフォームやクリックカウント付メールにおいて、その旨を明瞭に記載することにより、サイト訪問者が WEB 閲覧履歴を契約者に提供するかどうかの判断を適切に実施できるような配慮を行わなければならないものとします。
4.シャノンは、契約者が前項の規定に従い、適切な配慮を行っているかどうかについて定期的に調査するものとし、調査の結果、契約者に対して必要な是正を要請した場合には、契約者は当該是正要請に対して、真摯に協議に応じるものとします。
5.契約者は、SMS 配信を利用する際には、送信先電話番号の適切な収集並びに、SMS 送信先が選択的に受信拒否できるようにするなど、適切な配慮を行わなければならないものとします。
第50条(遅延損害金)
1.契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 3%の利率で計算した金額を延滞利息として、
本サービスの料金その他の債務と一括して、シャノンが指定する期日までにシャノンの指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第51条(変更通知)
1.契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他「SHANON MARKETING PLATFORM 利用申込書兼契約書」の契約者にかかわる事項に変更があるときは、シャノンの定める方法により変更予定日の14日前までにシャノンに通知するものとします。
2.シャノンは、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第52条(通知)
1.シャノンから契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又はシャノンのホームページに掲載するなど、シャノンが適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、シャノンから契約者への通知を電子メールの送信又はシャノンのホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第53条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめシャノンの書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第54条(再委託)
シャノンは、契約者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部をシャノンの判断にて第三者に再委託することができます。この場合、シャノンは、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第48条(秘密保 持)及び第49条(個人情報の取扱いについて)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定のシャノンの義務と同等の義務を負わせるものとします。
第55条(合意管轄)
本規約及びこれに基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第56条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第57条(協議等)
本規約及び利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとします。
改訂履歴表
項番 | 変更年月日 | 効力発生年月日 | 改定内容 |
1 | 2006/5/1 | 2006/5/1 | 全項目 |
2 | 2006/6/30 | 2006/7/20 | (本サービス内容)及び(利用環境) |
3 | 2007/1/16 | 2007/2/5 | (本サービス内容)、(契約者等の権利の範囲)、(利用料金)、及び(本サービス用設備保守及びセキュリティ対応) |
4 | 2007/8/27 | 2007/9/15 | 本利用規約名を含めた全体的な変更。別紙「利用規約一部変更詳細説明 (070827)」参照 |
5 | 2007/12/10 | 2007/12/30 | Sm@rtSeminar2.0 の表記を SmartSeminar に変更。Edition 制廃止に伴う変更 |
6 | 2008/10/15 | 2008/11/5 | ユーザーサービスの追加に伴う変更。別紙「利用規約一部変更詳細説明 (081015)」参照 |
7 | 2010/3/15 | 2010/4/5 | (カスタマーサポートサービス)のサポート時間の変更、(遅延損害金)利率の変更 |
8 | 2010/11/19 | 2010/12/10 | (秘密保持)のオプション機能に関する変更 |
9 | 2011/1/20 | 2011/2/10 | 製品名変更に伴う全体的な変更。別紙「利用規約一部変更詳細説明 (20110120)」参照 |
10 | 2012/9/20 | 2012/10/30 | 利用規約変更時の効力発生までの日数の変更、重要事項説明の新設、ユーザーサービス関連の表現の変更 |
11 | 2016/03/03 | 2016/04/12 | 有償保守サービス規約の制定に伴う(カスタマーサポートサービス)に関する説明の変更 |
12 | 2016/11/21 | 2016/12/30 | (契約終了後の処理)にバックアップデータに関する追記、(禁止事項)に要配慮個人情報及び機微情報を集める行為を追加 |
13 | 2016/12/21 | 2017/1/29 | (個人情報の取扱いについて)にサイト訪問者に対する適切な配慮に関する規定を追加 |
14 | 2017/06/19 | 2017/07/29 | (本サービス用設備保守及びセキュリティ対応)に契約者による監査の受け入 れに関する規定を追加、(秘密保持)にシャノンの契約者の情報資産に対するアクセス制限について追加 |
15 | 2017/12/21 | 2018/1/30 | (利用開始)の及び(利用期間)の変更、(ユーザーサービスの発注及び検収)に瑕疵担保に関する規定を追加、(カスタマーサポートサービス)にリセール パートナー経由の問合せについての規定を追加 |
16 | 2018/06/01 | 2018/07/11 | 新章(名刺デジタル化サービス)の追加とそれに関連する(禁止事項)の追加、(免責)の追加。(従量課金項目)に集計、課金についての規定を追加 |
17 | 2019/08/30 | 2019/10/09 | (利用期間等)にオプション機能の初回契約期間に関する記載を追加。新章(DM Connect Plus.)を追加及び第 24 条(利用環境)に条項を追加 |
18 | 2020/07/20 | 2020/08/29 | 価格表体系が変更することに伴い(利用期間等)(従量課金料金)(損害賠償の制限)の記載に加筆修正 民法改正に伴い(ユーザーサービスの発注及び検収)の瑕疵担保責任につ いての記載を改訂 |
19 | 2021/09/30 | 2021/11/09 | 新章(SMS 配信)の追加とそれに関連する(損害賠償の制限)の追加、(個人情報の取り扱いについて)の追加 新サービスの効力発生日についての記載を追加 |
20 | 2021/11/25 | 2022/01/04 | 26 条(禁止事項)1 項 11 号の記載を修正 |
21 | 2022/01/26 | 2022/02/07 | 20 条(シャノンによる利用契約の解除)第 1 項 2 号を追加 26 条(禁止事項)第 1 項 3 号を追加 |
22 | 2022/11/30 | 2023/01/09 | 新章(SHANON Ad Cloud)の追加 LINE 配信機能を追加に伴い(第八章 SMS 配信)に LINE 配信サービスに関する事項を追加 |
23 | 2023/08/07 | 2023/9/16 | 1 条(用語の定義)1 項 12 号にデザインテンプレートの定義を追加新章(デザインテンプレート)の追加 58条(遅延損害金)利率の変更 |
SHANON MARKETING PLATFORM ご利用にあたっての重要事項
本書は、SHANON MARKETING PLATFORM(以下 SMP といいます)のご利用にあたり、特に重要な事項をご契約前にご説明することで、サービスご利用時にご注意いただきたい事項や、お客様にとってご不便をおかけすることになる事項を事前にご認識いただき、安心してご利用いただく事を目的としていますので、必ず以下のご説明内容をご理解ください。
また、SMP ご利用時にお客様にご同意いただく利用規約には、本書記載の他にも重要な情報が記載されておりますので、必ず利用規約をご確認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
1 | システムパフォーマンスについて |
□ | SMP のメール配信速度は、通常 1 時間 5 万通程度ですが、システム全体の運用状況により配信速度が低下する場合があります。 |
SMP では各機能が利用するデータ量(例:リード数、アンケート数、Web ページ閲覧数、クリックカウント数、Web トラッキングのアクセス数、各種追加項目数等)に依存してパフォーマンスが低下する場合があります。 ■シャノンが推奨する機能ごとのパフォーマンス推奨値は以下をご参照ください。 | |
短時間に大量の API コールがあった場合や、同時に複数箇所から API コールがあった場合、API コールを停止する場合があります。事前に想定コ ール件数等について貴社担当導入コンサルタント、または API を使って開発するベンダー様にご確認ください。 | |
バーコードによる来場登録機能では、ネットワーク環境によって来場登録機能の応答速度の低下や、来場通知メールのリアルタイム性が損なわれる 場合があります。ご利用前に来場登録を行う場所でのネットワーク環境をご確認ください。 | |
SMP はマルチテナント型の共用サービスです。貴社以外のお客様のご利用状況が、貴社が利用される各機能のパフォーマンスに影響する場合があ ることをご了承ください。 | |
スコアリング機能においてリードデータの基本情報または履歴情報について、スコア付与条件を満たしてから、実際にスコアが反映されるまでにタ イムラグが発生する場合があります。また、スコアリング機能がその完全性を担保するものではないことをご了承ください。 | |
2 | サービスのバージョンアップについて |
□ | SMP は、定期的にバージョンアップを行います。バージョンアップは、毎月 1 回無停止で、3 ヶ月に 1 回(3 月/6 月/9 月/12 月)(※)、最大 9 時間の計画停止で実施します。停止時間帯は原則土曜日の午前 0 時からとなります。 ※原則としては最終土曜日に行いますが、早まる場合や翌月の月初になる場合があります。 |
停止を伴うバージョンアップは、原則として 4 週間前に告知いたします。また、無停止のバージョンアップは、事前または事後に機能の変更点を告 知いたします。ただし、シャノンが必要と判断した緊急時には、事前の通達なく停止または無停止のバージョンアップを実施する場合があります。 | |
3 | サーバ構成について |
□ | シャノンは、現在 SMP を運用するサーバ構成及びソフトウェアを、貴社に通知することなく変更する場合があります。 |
SMP は Amazon Web Services を利用してサービスを構成しています。 | |
4 | カスタマーサポートについて |
□ | シャノンカスタマーサポートでは、原則お客様のご利用環境へのログイン、機能の操作は行いません。各種操作の代行をご希望の場合は、弊社担当 営業までご相談ください。 |
メンテナンスに関するご連絡や、障害対応のご連絡は、SMP の基本サービス申込書兼契約書に記載いただく正規サポート対象ユーザーに対しての み行われます。サポート対象ユーザーの追加/変更が必要な場合、シャノンカスタマーサポートまでご連絡ください。 | |
貴社専用にカスタマイズされたテンプレートや専用に開発された JavaScript のプログラム、API で開発したアドオン部分に関しては、カスタマー サポートの対象外となります。サポートが必要な場合、別途個別契約を締結する必要があります。 | |
テンプレートの変更等、SMP の運用業務はシャノンカスタマーサポートでは実施しておりません。ご希望の場合は、弊社担当営業までご相談くだ さい。 | |
シャノンカスタマーサポートは平日 10 時から 18 時の対応となります。土日祝日の問合せは翌営業日以降の対応となります。 | |
5 | クリックカウント、トラッキング機能とプライバシーポリシーについて |
□ | メール・SMS・LINE 配信のクリックカウント機能では、誰がどの URL をクリックしたかを取得しています。 |
トラッキング機能は、WEB 訪問者のクッキー情報を利用して以下の情報を取得しています。 ①アクセスしたページの遷移、②ドメイン名、③IP アドレス、➃参照元情報、⑤使用しているブラウザの種類、 |
⑥アクセス日時、⑦クッキー情報、Ⓑ利用した検索エンジン、⑨検索エンジンに入力した検索キーワード、 ⑩SMP から配信されるメールに記載のクリックカウント URL のうち、どの URL から流入したか | |
トラッキング機能をご利用いただく場合は、トラッキング機能で取得するサイト訪問者の WEB 閲覧履歴を別途取得した当該サイトの訪問者の個人情報と結びつけ、行動解析等に利用する可能性があることを SMP の申込みフォームやクリックカウント付メールに明瞭に記載することによりサイト訪問者が WEB 閲覧履歴を契約者に提供するかどうかの判断を適切に実施できるような配慮を行わなければならないものとします。また、シャノンは契約者が適切に配慮を行っているかどうかについて定期的に調査するものとし、調査の結果、契約者に対して必要な是正を要請した場合には、契約者は当該是正に対して、真摯に協議に応じるものとします。なお、SMP においてクッキーが個人情報と紐付けられた時点でクッキーも個人情 報となるため、個人情報保護法における管理対象となります。 | |
6 | 名刺デジタル化サービスについて |
□ | 名刺デジタル化サービスは、名刺デジタル化の実施結果についてその完全性を担保するものではないことをご了承ください。また納期を翌営業日と しておりますが、名刺処理件数等の条件によって、納品日を相談させていただく場合があることについてご了承ください。 |
名刺デジタル化サービスにおいて、名刺ではない画像や不鮮明な画像を送信し、適切な名刺データが納品されなかった場合であっても料金が発生す ることをご了承ください。 | |
Google 社や Apple 社の都合でシャノン名刺アプリが各社のマーケットプレイスからシャノンの責任にかかわらず利用できなくなる場合があること をご了承ください。 | |
ご利用中の端末が Google 社や Apple 社による OS アップデートに対応していない場合にシャノン名刺アプリの対象端末外になる場合があることをご了承ください。また、シャノン名刺が Google 社や Apple 社による OS アップデートに即座に対応しない場合があり、OS アップデートを行った ことでシャノン名刺アプリが正常に動作しなくなる場合があることをご了承ください。 | |
シャノン名刺サービスをご利用いただく場合、アカウント毎に、毎月10枚分の名刺デジタル化サービスを無償でご利用いただくことができます。この際、次の制限が追加されることをご了承ください。 ・各アカウントの無償枠は、アカウント間で共有することはできない。 ・PC 経由のスキャンに無償枠は適用されない。 ・使わなかった分の無償枠は翌月持ち越しできない。 | |
シャノン名刺アプリに関する問い合わせに関しても、弊社に届け出を行った運用・導入担当者(サポートユーザー)経由で行っていただくものと し、アプリ利用者からの直接のお問い合わせに関してご対応できない場合があることをご了承ください。 | |
7 | DM Connect Plus.について |
□ | DM Connect Plus.は、当サービスの標準濃度を基準として印刷を行うものであって、利用者がPC画面や個人のプリンタで確認した内容での印刷 の仕上がりを保証するものではありません。(PC画面はカラーモードやモニターの種別によって色目に違いがあること、オフセット印刷と個人用プリンタとでは出来上がりの色調に違いがあることをご理解いただいた上で、ご発注下さい。) |
DM Connect Plus.は、定期送信ルールに基づいて自動的に発注が行われる場合には、都度の発注金額を事前に確認することができません。 | |
デザイン面や宛名面のデザイン部分に、返送先として個々の返送先情報(住所および会社・部署名等)を記載してください。宛先不明になった場合 は記載された返送先にはがきが戻されます。返送先を記載しなかった DM が宛先不明となった場合は郵便法第四十一条(還付不能の郵便物)に規定される通り、還付不能郵便物として配達担当支店で 3 ヶ月間保管され、その後は破棄されます。 | |
8 | SMS・LINE 配信について |
□ | SMS・LINE 配信は、契約者による発注が完了した後に、発注の取り消しはできません。 |
SMS・LINE 配信のご利用に関する料金の発生は、配信処理が開始された時点で発生いたします。また、同時配信数量、配信メッセージの文字数を 含む各種条件により、配信処理が開始するまで数分程度の時間がかかる場合がございます。予めご理解ください。 | |
SMS 配信のご利用にあたっては、特定電子メール法に則り、受診者の事前承諾を得た上で配信を行う、送信文章においては表示義務を守るなどの 対応を行ってください。 | |
9 | デザインテンプレートについて |
□ | デザインテンプレートの更新や管理については、お客様ご自身で行っていただく必要があります。 お客様の環境に合わせた更新や管理は、当社が直接サポートすることはできません。対応が難しい場合は、有償の保守サービスを締結することをお勧めします。有償保守サービスでは、専任チームが個別のサポートやテンプレートの保守を行うことが出来ます。 なお、当社は常に最新の情報や機能を提供するよう努めておりますが、お客様の環境への適用や更新は、お客様ご自身で判断していただく必要があ ります。当社はその責任を負うことができませんので、ご了承ください。。 |
10 | 個人情報に関連する取扱い業務の再委託について |
□ | SMP の以下のサービスまたは機能は第三者に対して個人情報に関連する取扱い業務を再委託していることをご了承ください。 ■名刺デジタル化サービス(シャノン名刺、アスデジ) 再委託先:レゴリス株式会社 再委託業務:名刺画像のデータ入力業務 |
■DM 配信 再委託先:株式会社 JPメディアダイレクト 再委託業務:はがきの印刷・郵送業務 ■SMS 配信 再委託先:KDDI 株式会社 ■LINE 配信 再委託先:LINE 株式会社 | |
11 | その他 |
□ | SMP と連携している第三者製品・サービスのサービスレベルに関して、各サービス提供企業様のサービスレベルに依存するため、SMP のサービスレベルと異なります。また、貴社専用に開発された JavaScript 等のプログラムや API で開発したアドオン部分に関しても SMP のサービスレベルと異なる場合があります。 ■SMP と連携している第三者製品・サービスは以下をご参照ください。 https://support.shanon.co.jp/hc/ja/articles/360005100434 |
ご契約に際し、「SHANON MARKETING PLATFORM 利用規約」、「シャノンセキュリティ体制」、「シャノン個人情報保護体制」もあわせてご確認く ださい。 | |
シャノンは SMP の各種サービスを提供するうえで、非正規雇用社員(派遣社員等)をシャノン事業所内において、正規雇用社員よりも厳重な監視 下のもと個人情報にアクセス可能な本番環境での業務に従事させる場合があることについてご了承ください。お客様のセキュリティポリシー上、受容できない場合は、事前に弊社担当営業にご相談ください。 | |
ドメイン変更を実施した後は、変更前のドメインの利用はできません。また、変更に際しては以下の点にご留意ください。 ①ドメイン変更後は、お客様の運用する WEB サイトから、SMP が公開する各 WEB ページ(告知画面、WEB フォーム等)へのリンクの変更を行ってください。 ②ドメイン変更以前に配信したメールの本文中に SMP へのリンクが存在している場合はページが表示されなくなります。また、SMP から配信 されたクリックカウント URL も利用不可となりますのでご注意ください。 | |
SMP 及び API に不具合が発見された場合、影響度を鑑み対処致します。影響度が低いとシャノンが判断した場合、すぐに対応できないことがある ことをご了承ください。 |
【第1版 2012 年7月1日】
【第 1.5 版 | 2017 年 9 月 1 日】 |
【第 1.6 版 | 2018 年 6 月 1 日】 |
【第 1.7 版 | 2019 年 4 月 8 日】 |
【第 1.8 版 | 2019 年 8 月 30 日】 |
【第 1.9 版 | 2019 年 12 月 2 日】 |
【第 2.0 版 | 2021 年 10 月 1 日】 |
【第 2.1 版 | 2021 年 11 月 25 日】 |
【第 2.2 版 | 2022 年 11 月 30 日】 |
【第 2.3 版 | 2023 年 8 月 7 日】 |
※本書は変更があった場合は、カスタマーサポートからメールにてご連絡いたします。
別紙
保守内容は以下の項目のうち○がついているものとし、×は対象外作業とする。
項目 | カスタマーサポートサービス (無償サポート) | 有償保守サービス | 管理・監視オプション | 備考 |
<アナウンス系(メール・WEB)> | ||||
SHANONからのお知らせ | 〇 | - | - | |
停止リリース事前通知 | 〇 | - | - | |
リリース完了(リリースノート)通知 | 〇 | - | - | |
障害通知 | 〇 | - | - | |
<サポートサイト(WEB)> | ||||
カスタマーサポートサービスサイトの閲覧 | 〇 | - | - | https://support.shanon.co.jp |
FAQの閲覧 | 〇 | - | - | |
マニュアル・資料のダウン□ード | 〇 | - | - | SMPサポートサイトから取得いただけます |
<利用できるインフラ> | ||||
カスタマーサポートサービス電話回線 | 〇 | - | - | |
メールでのお問い合わせ | 〇 | - | - | |
Webフォームからのお問合せ | 〇 | - | - | |
有償保守サービス契約者用の専用電話回線 | × | 〇 | - | ※有償保守サービス担当者に直接つながる回線 |
専用窓口の開設(バック□グの使用) | × | 〇 | - | |
<制約事項> | ||||
弊社担当によるお客様SMPへの□グイン | × | 〇 | - | ※有償保守サービス契約者のみ、契約者のSMPへ□グインによるサ ポートを提供いたします。 |
バック□グの利用 | × | 〇 | - | ※有償保守サービス契約者にはバック□グを配布いたします。 |
利用者の制限(お問い合わせできる人) | 5人 | 3人 | - | ※利用者としてシャノンに申請されていない人以外からのお問い合わ せはお受けできません。 |
月当たりの問い合わせ回数上限 | 上限なし | 契約時間による | - | |
お問い合わせを受けてからの一次回答期間 | なし | 1営業日以内 | 監視仕様書による | |
<サービス内容> | ||||
SMPの機能に関するお問い合わせ | 〇 | - | - | |
運用がわかる担当者 | × | 〇 | 〇 | 運用がわかる担当を複数名準備するため専任担当者という形ではご ざいません。 |
運用・仕様に関するお問い合わせ | × | 〇 | - | ※有償保守サービスは契約者独自の運用を理解した前提での対応 をいたします。 |
設定代行・手作業を伴う依頼 | × | 〇 | - | ※見積工数が、契約時間内であれば対応いたしますが、1作業あ たりの最大時間は12時間といたします。 |
障害受付 | 〇 | 〇 | - | お客様の運用状況や設定状況により発生する障害についての調 査・対応は有償保守サービス契約が必要になります。製品に起因するバグについてはサポートさせていただきます。 |
調査作業 | × | 〇 | - | |
月次作業報告書(電子のみ) | × | 〇 | - | お問い合わせ件数、お問い合わせ課題タイトル、対応時間、対応 バック□グURL |
セキュリティ実査 | × | 〇 | - | 弊社訪問の上でのセキュリティ実査の対応を行います |
受付時間および保守対応対応時間 | 〇 | - | - | 土日祝日および弊社規定の休日を除く10時~18時 |
営業時間外活動 | × | △ | × | 通常保守対応は原則不可ですが、対応可能な場合は、下記の計算式で工数を消化いたします。 平日18時~22時 作業時間X1.5平日22時以降 作業時間X2.0 土日祝日および弊社規定休日 作業時間X2.0 |
新規案件相談 | × | × | - | 担当の営業におつなぎいたします |
見積・往訪・要件定義 | × | × | - | 担当の営業におつなぎいたします |
導入活動 | × | × | - | 担当の営業におつなぎいたします |
コンサルティング | × | × | - | 担当の営業におつなぎいたします |
運用代行作業(BPO) | × | × | - | 担当の営業におつなぎいたします |
<監視サービス等> | ||||
【SMP】エラー検知 | 〇 | - | - | ※SMPの停止、遅延などの障害検知と一時対応 |
サーバー管理業務 | × | × | 〇 | 管理業務は、「管理仕様書」に別途策定されるものとする。内容は以下の項目を含むものとする。 管理ボリシー、管理対象定義、体制、緊急連絡先、管理者情報、管理項目。 対応内容は、シャノンが提供可能と判断できるものに限るものとします。 |
監視業務 | × | × | 〇 | 監視業務は、「監視仕様書」に別途策定されるものとする。内容は以下の項目を含むものとする。 監視ボリシー、監視対象定義、体制、緊急連絡先、管理者情報、監視検知手段、監視項目。 対応内容は、シャノンが提供可能と判断できるものに限るものとします。 【EAI】エラー検知(SOD、ASTERIA、APEX)は、SOD、 ASTERIA、APEXの停止、遅延、アプリケーションエラー検知などの障害検知と一時対応が可能です。 |