14.相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 15.技術基準等 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の技術的用件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 16.消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同 法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 17.学校...
インターネット接続サービス契約約款
平成26年7月
中部ケーブルネットワーク株式会社
目 次
第 1 章 総則(第1条-第3条) 第 2 章 契約(第4条-第16条)第 3 章 付加機能(第17条)
第 4 章 回線相互接続(第18条・第19条)
第 5 章 利用中止及び利用停止(第20条・第21条)第 6 章 利用の制限(第22条)
第 7 章 料金等
第1節 料金(第23条)
第2節 料金の支払義務(第24条-第26条)
第3節 割増料金及び延滞利息(第27条・第28条)第 8 章 保守(第29条-第33条)
1
第 9 章 損害賠償(第34条・第35条)第10章 雑則(第36条-第43条)
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
当社は、インターネット接続サービスに関する契約約款( 以下「約款」といいます。)、およびインターネット接続サービスに関する料金表(以下「料金表」といいます。)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第 3 条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝走路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために 使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインター ネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット接続サービス取扱所 | 1.インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託によりインターネット接続サービスに関する 契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための 契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の 部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気 通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気 通信事業者 |
15.技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サー ビスに係る端末設備等の技術的用件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
17.学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校(盲学校、聾学校又は養護学校であって、小学部、中学部又は高等部を有するものを含みます。)又はこれらに相当する学校として当社が別に 定める学校 |
18.HFC施設 | インターネット接続サービスのうち、光ハイブリッド方式にて幹線を敷設し、インターネット接続サービスを提供する施 設 |
19.光施設 | インターネット接続サービスのうち、光ファイバー方式にて 幹線を敷設し、インターネット接続サービスを提供する施設 |
20.Smart TV Box | 当社が別に提供する放送サービスを受信するためにテレビ受像機に接続されたコンバータと、インターネット接続サービスの契約者回線に接続される電気通信設備の両方の機能を有 する機器(以下「STVB」といいます。) |
第 2 章 契約
第 4 条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
第 5 条(契約の単位)
当社は、契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
第 6 条(最低利用期間)
インターネット接続サービスには、6ヵ月間または24ヵ月間の最低利用期間があります。なお、第7条に定める「端末接続装置」の設置が完了した月の翌月末までを1ヵ月目とします。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
第 7 条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第 8 条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第 9 条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
なお、契約の申込みに際し、インターネット接続サービスの提供をHFC施設または光施設のいずれによるかの判断は、当社が行うものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 料金表に定める学校向けサービスの申し込みをする者は、学校設置者に限ります。
第10条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、当社が別に定める方法により取り扱います。
第11条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第12条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
一時中断の最長期間は、6ヶ月とし、一時中断手数料として、契約者は、料金表に定める一時中断手数料の支払を要します。
第13条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第15条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合ならびにタップオフから保安器またはクロージャーから加入者側の終端に設置される通信用光端末器(以下「D―ONU」という。)までの引込線および端末接続装置ならびに当社が貸出するその他の装置を撤去する場合、契約者はその費用を負担するものとします。
3 契約者は契約を解除した場合でも、契約者の当社に対する一切の債務は消滅しないものとします。
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその
契約を解除することがあります。
(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除した場合、第15条第2項および第3項の規定を準用するものとします。
第 3 章 付加機能
第17条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第 4 章 回線相互接続
第18条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第19条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条、回線相互接続の請求の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 5 章 利用中止及び利用停止第20条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。
第21条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社以外の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 6 章 利用の制限 第22条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著し
く侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況におくことがあります。
5 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第 7 章 料金等第1節 料金
第23条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、当社が別に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
第24条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区 分 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、2 4時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます)。 |
(3) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
2.移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サー ビスについての利用料等。 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第25条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第26条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息第27条(割増金)
契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第28条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年
14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 8 章 保守
第29条(施設の設置、所有および工法)
電気通信設備のうち、契約者との契約に基づいて設置される保安器またはD-ONUの出力端子までの施設を契約者回線とし、当社は、インターネット接続サービス取扱所交換設備から契約者回線までの施設を所有するものとします。
当社は、契約者回線の設置に要する費用を負担し、契約者は契約者回線の設置に際し、引込工事分担金として、別に定める工事費を負担するものとします。また、引込線の支持柱、地下埋設等で特殊な工事を必要とする場合は、契約者は、別に定める工事費を負担するものとします。
2 保安器またはD-ONUの出力端子以降の施設を端末設備とし、契約者は端末設備の設置に要する費用を負担するものとします。また当社は、端末設備のうち、端末接続装置および当社が貸出するその他の装置を所有し、契約者は、端末接続装置および当社が貸出するその他の装置を除く端末設備を所有するものとします。
第30条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第31条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第32条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第33条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 9 章 損害賠償
第34条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以降のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービ
スの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第35条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更 (以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
第36条(個人情報の利用)
当社は、インターネット接続サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、以下の利用目的の範囲内で利用することができるものとします。
(1) インターネット接続サービスを提供すること、およびインターネット接続サービスの内容をより充実したものにすること。
(2) 契約者に有益と思われるインターネット接続サービス(関連するサービスも含む)、あるいは当社または提携先の商品・サービスに関する情報を提供すること。
(3) 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を得る等、契約者への連絡の必要が生じた場合に、連絡すること。
(4) 利用状況や利用環境などに関する調査を実施すること、および当社内の関連部門に報告・連絡をすること。
(5) インターネット接続サービスのサービスxxxの目的でアンケート調査等による個人情報の集計および分析等すること。
(6) 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供すること。
(7) STVBの使用状況ならびに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、設備の保守および新規サービスの開発を行うこと。
(8) STVBの障害および停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(9) 契約者がSTVBにダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。またそのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
(10)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
第37条(個人情報の開示・提供)
当社は、以下の場合、個人情報を本人以外の第三者に対し、開示、提供することができるものとします。
(1) 契約者の同意を得た場合。
(2) 裁判官の発付する令状により、強制処分として捜索、押収がなされる場合、その他法令の規定に基づく場合。
(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、契約者本人の同意を得ることが困難な場合。
(4) 前条の利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合(個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に委託する場合に限る)。
(5) インターネット接続サービスの料金に関する債権・債務の特定、支払および回収に必要と当社が判断した場合。
2 当社は、契約者からの申し出により、インターネット接続サービスの提供に関する業務に支障のない範囲で、個人情報の照会、修正、利用・開示の中止および利用・開示の再開に応じるものとします。
第38条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技
術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第39条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、当社が提供するインターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の行為(以下、「禁止行為」といいます。)を行わないこととします。
(1) 当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、
又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(12) 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13) 他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20) その他、法令に違反し、又は違反するおそれのある行為や、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
9 契約者が前項の禁止行為を行った場合、その責任は当該契約者に帰属し、当社は一切の責任を負わないものとします。
10 契約者が故意または過失により第8項の禁止行為を行い、当社サービスの停止若しくは著しい損害を与えた場合、当該契約者は、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
11 当社は、契約者による本サービスの利用が第8項の禁止行為に該当する場合、当該利用に関し他者から当社にクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第8項の禁止行為に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
12 前項の措置は、契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第40条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第41条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第42条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第43条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
契約約款附則(平成26年7月1日)
(実施期日)
1 当契約約款は一部改定し、平成26年7月1日より実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払いまたは支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお、従前のとおりとします。
(改正前の規定による手続き等の効力等)
3 この改正規定実施前に、当社、東名ケーブルテレビ株式会社及び株式会社シーテックに対し、改正前の規定及び旧約款の規定によりなされた手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この改正規定中にこれに相当する規定があるときは、この改正規定によりなされた手続きその他の行為とします。
4 この改正規定実施の際現に、当社、東名ケーブルテレビ株式会社及び株式会社シーテ
ックに対し、改正前の規定及び旧約款の規定により提供しているインターネット接続サービスは、この附則に規定する場合のほか、この改正規定中にこれに相当する規定があるときは、この改正規定によりインターネット接続サービスを提供しているものとみなします。