Contract
端末販売約款
第1条 (本端末販売約款の適用)
1. エキサイト株式会社(以下「当社」といいます。)は、この端末販売約款(以下「本端末販売約款」といいます。)を定め、本端末販売約款に定める条件に従い、当社が提供する端末を販売するものとします。
2. 本端末販売約款は、当社が別途定める「エキサイト光契約約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxxx. xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxx)、「excite MEC 光契約約款」(xxxxx://xxx xx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx)、「BB.excite 光 Fit 契約約款」
(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx)又は「BB.excite 光
10G 契約約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx00x.xxx)
(以下「エキサイト光契約約款」、「excite MEC 光契約約款」、「BB.excite 光 Fit 契約約款」及び「BB.excite 光 10G 契約約款」を総称して「光契約約款」といいます。)にそれぞれ定める光サービス(第 3 条(用語の定義)に定義します。)の提供に付随して販売する新品及び中古の端末商品(以下、新品の端末商品を「新品商品」、中古の端末商品を「中古商品」、新品商品と中古商品を総称して「対象商品」といいます。)を購入される方(以下「購入者」といいます。)が、対象商品を購入する場合についての、一切の関係に適用されます。
3. 購入者は、対象商品の購入に際し、本端末販売約款の内容を承諾の上、当社が指定する方法により申込みを行うものとします。
4. 購入者は、当社から対象商品を購入するにあたり、本端末販売約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2条 (本端末販売約款の変更)
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本端末販売約款を変更できるものとします。本端末販売約款を変更する場合、変更後の本端末販売約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は購入者に通知します。但し、法令上購入者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で購入者の同意を得るものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「光サービス」とは、光契約約款に基づいて提供されるエキサイト光サービス、excite MEC 光サービス、BB.excite 光 Fit サービス及びBB.excite 光 10G サービスを意味します。
(2)「光サービス契約」とは、光サービスの利用に関する契約を意味します。
(3)「光サービス契約者」とは、当社と光サービス契約を締結している者を意味します。
第4条 (購入申込みの条件)
1. 対象商品の購入の申込み(以下「本申込み」といいます。)は、購入者が光サービス契約者である場合に限り行うことができます。
2. 購入者は、一台に限り、本申込みを行うことができます。
第5条 (契約の申込み方法及び承諾等)
1. 本申込みは、当社所定の方法により、行うものとします。
2. 当社は、以下各号の場合には本申込みを承諾しないことがあります。
(1)購入者が、対象商品の代金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)購入者が、光サービスその他の当社が提供するサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)当社の業務遂行上支障があるとき。
(4)その他当社が不適当と判断したとき。
第6条 (契約の成立時点)
1. 当社と購入者との間の対象商品に関する売買契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が本申込みを承諾した旨を所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします。
2. 当社は、本申込みを承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。
第7条 (対象商品の引渡し)
1. クレジットカードでの決済完了後、5 営業日以内に、当社は、対象商品を、購入者が光契約約款に定める契約者回線の設置場所として指定した住所に発送します。
2. 対象商品が購入者の指定した住所に到達した時点で、対象商品の引渡しは完了とし、引渡し完了後の対象商品の滅失、毀損その他一切の危険については購入者の負担とします。
第8条 (返品・交換等)
1. 中古商品の購入者は、当該中古商品が別紙(中古商品についての保証)に定める保証対象に該当する場合、当社からの当該中古商品の発送日から 30 日以内に(別紙(中古商品についての保証)に定める通話通信規制の場合は 30 日経過後も期限を問わず)、当社に対して、当社が指定するウェブサイト上のフォームにより申し出ることにより、当該中古商品と同等の商
品(以下「同等商品」といいます。)との交換を請求することができるものとします。
2. 購入者は、対象商品の引き渡し後、容易に発見することができない瑕疵が発見されたときは、引渡時から 6 ヶ月に限り、当社に対し当該対象商品の修理又は同等商品との交換(中古商品の場合に限ります。)を請求できるものとします。当該請求があった場合において、当社が当該瑕疵を解消できない場合、購入者は本契約を解除することができます。
3. 前二項の場合及び新品商品の購入の際に同封されるメーカーの保証書の内容に従って購入者がメーカーに直接請求することができる保証内容を除き、購入者は対象商品発送後に対象商品の返品・交換を請求することができないことに同意します。
第9条 (対象商品の所有権)
1. 対象商品の所有権は、購入者が当社に対象商品の代金の全額について支払いを完了するまでは、当社が留保します。
2. 購入者が当社に対象商品の代金の全額について支払いを完了した時点で、対象商品の所有権は購入者に移転するものとします。
第10条 (禁止事項)
1. 購入者は、第 9 条の規定により、所有権が当社から購入者に移転するまで、対象商品について質入、担保、転売、贈与、貸与、譲渡等、当社の権利を侵害する一切の行為をしないものとします。
2. 購入者は、本契約に係る購入者としての地位を、第三者に譲渡することはできないものとします。
第11条 (代金の支払方法)
1. 購入者は、対象商品の代金を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、購入者の選択に従い一括払い、又は分割払いの方法により、当該クレジットカード会社の約款に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2. 当社は、当社の販売する対象商品の代金及びこれにかかる消費税等相当額を、クレジットカード会社に請求するものとします。
3. 購入者とクレジットカード会社との間で代金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、購入者に対し、請求書並びに領収書を一切発行しないものとします。
5. 購入者は、対象商品の代金に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1)購入者が当社に対し債権を保有する場合、当社は購入者の当該債権と対象商品の代金、その他の対象商品に関する契約上の購入者の債務とを相殺することができること。
(2)対象商品の支払い方法につき分割払いを選択した場合、クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヶ月分の代金が合算して請求される場合があること。
第12条 (遅延損害金)
1. 購入者は、対象商品の代金の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第13条 (消費税等)
購入者が当社に対し対象商品の代金を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、購入者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税等相当額を併せて支払うものとします。 なお、当社は、消費税等相当額の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第14条 (契約の解約)
1. 購入者は、購入者の都合による本契約の解約はできないものとします。
2. 当社は、購入者が対象商品の引き渡しを不当に拒んだ場合、購入者との本契約を解約することができるものとします。この場合、当社は購入者に対して当社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
第15条 (債権の譲渡)
1. 当社は、本端末販売約款又は対象商品に基づき生じたすべての債権について、当社が指定する第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、購入者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2. 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、購入者は、当社が債権譲渡先に対し、購入者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
3. 第 1 項の場合において、当社及び債権譲渡先は、購入者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第16条 (分離可能性)
本端末販売約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本端末販売約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第17条 (準拠法)
本端末販売約款は、日本国法を準拠法とします。
第18条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と購入者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と購入者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2021 年 5 月 20 日 制定
別紙(中古商品についての保証)
1.保証期間
当社による中古商品の発送日から 30 日間
2.保証手続き
以下ウェブサイトに定めるものとします。
xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xx/xxxxxxxx/000000000000
3.保証方法
同等商品への交換
4.保証対象となる場合
(1) 自然故障
※自然故障とは、正常な使用状態(商品の用途に沿って一般的に想定される態様で使用した状態をいい、取扱説明書、本体貼付ラベル等に記載された注意書等がある場合はそれらに従っている状態)において中古商品に生じた故障をいいます。
①充電ができない。
②電源が入らない。
③インターネットに繋がらない。
④ボタンが反応しない。
⑤音声が聞こえない。
⑥ディスプレイが映らない。
⑦その他、上記に類する事象。
※保証期間内のみ保証対象となります。
(2) 通話通信規制(おまかせロック、遠隔ロック、赤ロム等)がかかった場合
※保証期間経過後も保証対象となります。
5.保証対象とならない場合
①購入者の都合による返品・交換(イメージと違う、SIM サイズや種類を間違えた等)。
②保証期間内に、当社が指定するウェブサイト上のフォームによる交換の請求(以下「交換請求」といいます。)がなされなかった場合。
③交換請求の後、15 日以内に、当社の指定する送付先へ当該中古商品を送付しなかった場合。
④交換請求がなされた中古商品以外の対象商品(新品商品・中古商品)。
⑤購入者から申し出があった故障、不具合が確認できなかった場合。
⑥購入者による改造、故意、過失、又は適切ではない取り扱い方法や使用方法により生じた不具合。
⑦使用上の誤り、不当な修理や加工・改造による故障及び損傷。
⑧外部要因(停電、電源、電圧、ケーブル等の故障、災害等)で故障が発生した場合。
⑨メーカーの取り扱い説明書等で定められる環境や使用方法以外で生じる不具合(メーカー純正品以外のケーブル使用による不具合等)。
⑩本体の破壊、損壊等が認められる場合。
⑪メーカーがリコール宣言を行った後のリコール原因となった部分にかかる故障や不具合。
⑫外観のキズ、塗装の剥離、汚れ等、使用上、機能に支障のない場合。
⑬基本動作に関する不具合がない場合。
⑭付属品や消耗品、バッテリーの劣化。
⑮メーカー認定を受けていない業者が修理等を施したために、機器に故障や損害が生じた場合。
⑯交換請求がなされた中古商品内の全てのデータ(おサイフケータイを含みます。)の復旧。
➃ダウンロードしたアプリケーションや音楽、動画、ゲーム等のコンテンツ及びデータ。
⑱購入後にインストールされたアプリケーションや OS アップデートに関する不具合。
⑲既に1度保証を受けた場合。
⑳光サービス契約が解約されている場合。
㉑故障が発生した際、当社への交換請求より先に、第三者へ修理等の依頼を持ち込んだ場合。