(Grade Point)を付与し、1単位あたりの評点平均値(Grade Point Average)を算出する。 GPAは、不合格を意味するF評価の成績も含めて以下の計算式で算出するが、F評価であった
神戸大学(大学院法学研究科)及び同志社大学(法学部)の法曹養成連携協定
神戸大学(以下「甲」という。)と同志社大学(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、乙の連携法曹基礎課程における教育と甲の連携法科大学院における教育との円滑な接続を図ることを目的とする。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 神戸大学教学規則第4条に規定する甲の大学院法学研究科実務法律専攻(以下「本法科大学院」)という。)
二 連携法曹基礎課程 同志社大学学則第7条及び別表Ⅱに規定する乙の法学部法律学科の法曹養成プログラム(以下「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3x xは、本法曹コースの教育課程を別紙第1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙第2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースを履修する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、本法曹コースを履修する学生が前項に定める卒業認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 早期卒業希望登録を行った学生が登録している演習の担当教員または教務xxが、当該学生に対して、適切な履修指導を行うこと
二 本法曹コースを履修する学生に対して、学修等に関する助言を行う教員として、実務経験のある教員を配置すること
三 乙は、前二号に関して、学生の満足度を把握するため、年に1回、アンケートを実施し、その結果を第6条第2項に規定する連携協議会に報告すること
四 乙は、必要に応じて、学生ヒアリングを実施し、学修支援体制の見直しを行うこと
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、本法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 乙の求めに応じ、本法曹コースを履修する学生に対し、本法科大学院への進学のためのガイダンスを行うこと
二 乙の求めに応じ、本法曹コースを履修する学生に対し、本法科大学院における教育方法及び教育内容を体験する機会を提供すること
三 本法曹コースにおける教育の改善・充実のため、共同して授業科目の配置及び内容について協議すること
2 甲及び乙は、本法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 第1項各号に掲げる事業の実施方法及び前項に定める連携協議会の運営方法については、甲と乙の協議により決定する。
(入学者選抜の方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第
4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、本協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期限を更に1年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当の期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、前条の規定にかかわらず、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲若しくは乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲若しくは乙が本協定の廃止を通告した時点において現に乙の法学部法律学科に在籍する学生が乙に入学した日から起算して4年を経過する時、終了するものとする。
(協定に定めのない事項)
第11条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項であって本協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び本協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議のうえ、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。令和2年1月9日
甲 乙
学長代理人 学長代理人
神戸大学大学院法学研究科長 同志社大学法学部長
xx xx xx x
<別紙第1>
1.乙の法曹養成プログラムの教育課程編成の方針
乙は、法学部法律学科のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに加えて、法科大学院における教育との円滑な接続を図るため、法曹養成プログラムを設置する。
本プログラムの教育課程は、法科大学院の法律基本科目(憲法、民法、刑法、商法、行政法、民事訴訟法、刑事訴訟法)および法学の基礎に関する科目に関する①講義科目と②演習科目
(司法特講)により構成されている。講義科目の一部と演習科目は、法科大学院教員が担当するプログラム独自科目であり、法科大学院教育同様、少人数での双方向講義として運営される。
①講義科目では、法律基本科目に関する基本的な法的知識の修得を図るとともに、少人数での双方向講義等を通して、法的思考力、分析力、表現力、などの養成を行い、法科大学院における演習科目等の履修が可能な学力を身に着けることを到達目標とする。
②演習科目では、基本的知識を前提にした事例の分析、答案作成の能力を身につけることを到達目標とする。
修了にあたっては、必修科目である講義科目52単位、演習科目8単位の合計60単位を修得したうえで、法曹養成プログラムの教育課程に係る修得単位のGPAが3.0以上であり、かつ、プログラムを修了する年度に実施される法科大学院入学者選抜に合格しなければなら
ない。
2.乙の法曹養成プログラムの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前期 | リーガル・リサーチ | 2 | ||||
後期 | 民法Ⅰa(総則①) | 2 | |||||
民法Ⅱ(物権) | 2 | ||||||
刑法総論Ⅰ | 2 | ||||||
2年 | 前期 | 民法Ⅰb(総則②) | 2 | ||||
民法Ⅲa(債権総論①) | 2 | ||||||
民法Ⅲb(契約) | 2 | ||||||
民法Ⅴ(不法行為) | 2 | ||||||
民法Ⅵa(親族) | 2 | ||||||
人権保障の原理Ⅰ | 2 | ||||||
刑法総論Ⅱ | 2 | ||||||
会社法特講Ⅰ | 2 | ||||||
後期 | 民法Ⅳa(担保物権) | 2 | |||||
民法Ⅳb(債権総論②) | 2 | ||||||
民法Ⅵb(相続) | 2 | ||||||
刑法各論Ⅰ | 2 | ||||||
民事訴訟法 | 4 | ||||||
刑事訴訟法Ⅰ | 2 | ||||||
会社法特講Ⅱ | 2 | ||||||
3年 | 前期 | 憲法特講Ⅰ | 2 | 法社会学 | 2 | ||
憲法特講Ⅱ | 2 | 法哲学 | 2 | ||||
刑法各論Ⅱ | 2 | ||||||
刑事訴訟法Ⅱ | 2 | ||||||
行政法総論Ⅰ | 2 | ||||||
司法特講Ⅰ | 2 | ||||||
司法特講Ⅱ | 2 | ||||||
後期 | 行政法総論Ⅱ | 2 | 現代法社会学の展開 | 2 | |||
行政法特講 | 2 | 現代法哲学の展開 | 2 | ||||
司法特講Ⅲ | 2 | ||||||
司法特講Ⅳ | 2 | ||||||
合計 | 60 | 10 |
<別紙第2>
乙の法曹養成プログラムにおける成績評価の基準
評価 | 評点 | 判定内容 | 評価の基準 (100 点満点を評点とした場合) |
A | 4.0 | 特に優れた成績を示した | 90 点~100 点 |
B | 3.0 | 優れた成績を示した | 80 点~89 点 |
C | 2.0 | 妥当と認められる成績を示した | 70 点~79 点 |
D | 1.0 | 合格と認められる最低限度の成績を示した | 60 点~69 点 |
F | 0.0 | 合格と認められるに足る成績を示さなかった | 0 点~59 点 |
試験欠席 |
*上記基準は、法曹養成プログラム対象科目についてのみ適用する。
*おおむね、B評価は合格者の上位 40%以内、C評価は合格者の上位 85%以内を目安とする。ただし、受講者が 50 名以下のクラスについては、この限りでない。
GPA平均算出方法
各科目の成績評価を5段階(A,B,C,D,F)で評価し、各成績評価段階に 4.0〜0.0 の評点
(Grade Point)を付与し、1単位あたりの評点平均値(Grade Point Average)を算出する。 GPAは、不合格を意味するF評価の成績も含めて以下の計算式で算出するが、F評価であった
科目を再履修してD以上の評価を得た場合、最後に付いたF評価はGPAに算入されない。
GPA=
(Ⓐ×4.0+Ⓑ×3.0+Ⓒ×2.0+Ⓓ×1.0+Ⓒ×0.0)
(Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ+Ⓒ)
*Ⓐ〜Ⓒは評価A〜Fの評価が付いた科目の単位数の合計
*小数点第3位を四捨五入
<別紙第3>
乙の法曹養成プログラムの学生を対象とする早期卒業制度同志社大学 法学部早期卒業運用細則
(趣旨)
第1条 この細則は、同志社大学学則第15条ただし書の規定に基づき、同志社大学法学部に3年間在学した者に卒業の認定を行うこと(以下「早期卒業」という。)に関し必要な事項を定める。
(早期卒業の要件)
第2条 早期卒業を希望し、その認定をうけることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。
(1)3年次終了時において、卒業に必要な所定の授業科目の単位をすべて修得していること。ただし、入学前の大学等で取得した単位、単位互換、留学等により、他大学で取得した単位については、早期卒業要件科目として算入しない。
(2)前号の卒業に必要な修得単位数に対するGPAが3.0以上であること。
(3)本学大学院法学研究科入学試験(春期実施)もしくは本学大学院司法研究科入学試験(後期日程)を受験し、合格した者、または、本学部法曹養成プログラムを修了した者。
(早期卒業希望登録、早期卒業候補者の決定および指導)
第3条 早期卒業を希望する者は、別に定める期日までに、早期卒業希望登録を行わなければならない。
2 早期卒業希望登録を行った者が、2年次終了時において、次に掲げる要件を満たす場合、当該登録を行った者を早期卒業候補者とする。
卒業に必要な所定の授業科目の修得単位数に算入可能な単位として80単位以上を修得し、かつ、当該修得単位数に対するGPAが2.8以上であること。
ただし、入学前の大学等で取得した単位、単位互換、留学等により、他大学で取得した単位については、早期卒業要件科目として算入しない。
3 本条第1項の登録を行おうとする者は、保証人の早期卒業同意書を法学部長に届け出なければならない。
4 本条第1項の登録を行った者は、登録後、所属演習の担当教員(演習を登録していない場合は、
「所属演習の担当教員」を「教務xx」と読み替える。)に、学業の進捗状況を随時報告し、適切な履修指導を受けなければならない。
5 早期卒業候補者であって、第2条の早期卒業要件を満たす見込みの者は、本学大学院法学研究科入学試験(春期実施)または本学大学院司法研究科入学試験(後期日程)を受験しなければならない。
ただし、第2条(3)に定める早期卒業要件のうち、本学部法曹養成プログラム修了により要件を満たす見込みの者は、この限りでない。
(早期卒業登録の対象者)
第4条 転入、編入、転学部、再入学、および入学後に休学をした者は、早期卒業の希望登録を認めない。
(早期卒業希望登録者の履修科目登録)
第5条 早期卒業希望登録者の第3年次における履修科目の登録制限単位数については、所定の登録制限単位数に係わらず、学期最高登録単位数を36単位、年間最高登録単位数を50単位とする。
(早期卒業希望登録の取消し)
第6条 早期卒業希望登録の取消しは、原則として認めない。
(早期卒業の時期)
第7条 早期卒業の時期は、3年次の3月とする。
(細則の改廃)
第8条 この細則の改廃は、法学部教授会が行う。
附則(2008年1月23日)
この細則は、2008年4月1日から施行し、2007年度入学者から適用する。
附則(2014年3月7日)
この細則は、2014年4月1日から施行し、2012年度入学者から適用する。
附則(2018年10月10日)
この細則は、2019年4月1日から施行し、2017年度入学者から適用する。
附則(2019年12月4日)
この細則は、2020年4月1日から施行し、2019年度入学者から適用する。
同志社大学学部一般内規(抜粋)
履修科目の登録
1 履修する科目は、学年暦に定められた期間に登録しなければならない。ただし、在学留学が認められた場合は、これによらないことがある。
2 合格となった科目は、再度登録履修することはできない。
3 各年次で登録履修できる単位数は、春学期及び秋学期合計 52 単位までの範囲内において学部の定めるところによる。
4 前項の規定にかかわらず、転入学生及び編入学生の登録履修できる最高単位数は、学部の定めるところによる。
同志社大学法学部履修要項(抜粋)
2.年次別最高(最低)登録単位数
第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | |
年間最高登録単位数 | 40 単位 | 44 単位 | 44 単位 | 44 単位 |
学期最高登録単位数 | 30 単位 | 34 単位 | 34 単位 | 34 単位 |
学期最低登録単位数 | 2 単位 | 2 単位 | 2 単位 | 2 単位 |
<別紙第4>乙の法曹養成プログラムを修了して甲の実務法律専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
1.5年一貫型教育選抜について
5年一貫型教育選抜の対象者は、以下の通りとする。乙の法曹養成プログラムを履修する者
5年一貫型教育選抜の出願要件は、以下の通りとする。
甲の実務法律専攻において実施する入学者選抜の行われる年度に乙の法曹養成プログラムを修了する見込みの者
5年一貫型教育選抜の合否判定の方法は、以下の通りとする。
出願書類に係る審査(法曹養成プログラムにおける出願者の成績を含む)及び口頭試問によって行う。
書類審査と口頭試問の配点比率は1:2とし、口頭試問は、出願書類並びに憲法、民法、刑法又は会社法に関するその場で与えられた問題に関する質疑により審査を行う。
甲における募集人員は、xが法曹養成連携協定を締結した全ての連携法曹基礎課程大学からの出願者を対象とする選抜方式(以下「5年一貫型教育一般選抜」という。)の17名と、地方大学である連携法曹基礎課程からの専願での出願者を対象とする選抜方式(以下「5年一貫型教育地方選抜」という。)の3名の合計20名とする。
【甲における5年一貫型教育地方選抜の実施について】
甲は、特に法科大学院をもたない地方国立大学法学部等の法曹コース生を法科大学院に受け入れることへの社会的需要が強いことに鑑み、それらの地方国立大学からの要請を受けて連携協定を複数締結するとともに、それらの連携先法曹コースからの学生の受け入れを想定して5年一貫型教育地方選抜の定員を設定する。
2.開放型選抜について
開放型選抜の対象者は、以下の通りとする。
乙の法曹養成プログラムを含む全ての法曹コースを履修する者
開放型選抜の出願要件は、以下の通りとする。
甲の実務法律専攻において実施する入学者選抜の行われる年度に乙の法曹養成プログラムを含む全ての法曹コースを修了する見込みの者
開放型選抜の合否判定の方法は、以下の通りとする。
出願書類に係る審査(法曹コースにおける出願者の成績を含む)及び筆記試験によって行う。
書類審査と筆記試験の配点比率は1:3とし、筆記試験は、憲法、民法、刑法及び会社法に関して行う。筆記試験の配点は、憲法及び会社法を各50点、民法及び刑法を各100点とする。なお、筆記試験において、憲法、民法、刑法及び会社法の4科目中1科目以上が、一定の成績に達しない場合は、他の科目の成績にかかわらず不合格とする。
甲における募集人員は10名とする。